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[スレ作成日時]2013-06-07 10:15:45
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[スレ作成日時]2013-06-07 10:15:45
>>1206 通りすがりさん
工期
着工 平成29年12月20日
完成 平成30年12月20日
と、なっています。
また、
乙の責に帰する事由により、契約書に定めた工期内に工事の完成ができないことによって生ずる一切の損害を補填するため、甲は乙に対して遅延日数1日につき、請負代金から出来形部分及び発注済みの材料費を控除した金額に対して、金100円につき日歩3銭の割合で、違約損害金を請求することができる。
となってます。これは12月20日の時点で着工にも至っていない場合は請負代金まるまるの金額に日歩3銭の損害補償を請求できるという認識で良いのでしょうか?