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煙害不要 [更新日時] 2009-02-19 15:34:00
【一般スレ】ベランダは禁煙| 全画像 関連スレ まとめ RSS

喫煙者の皆様ベランダは共用部です。迷惑がかかるので絶対にタバコは吸わないでください。

過去スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3409/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/4177/

[スレ作成日時]2007-09-20 17:24:00

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ベランダは禁煙 3

  1. 756 煙害不要(前スレ167)

    >>697 by 匿名たんさん
    >貴方は「ベランダ喫煙は共同の利益に反する行為」と決定していますが、
    >これは「誰が」「何処で」「何の権限で」決めたことなのですか?

    むしろ問題は、「誰がどんな権限で」他の区分所有者に不利益を被らせる
    権利があるのかということ。

    区分所有法第6条(区分所有者の権利義務等)は各区分所有者の義務として
    区分所有者間の共同の利益にならない行為を禁じているわけだから、
    一部の区分所有者がベランダ喫煙で不利益な実害を被っているなら、
    別段の許可がない限り、その不利益行為を他の区分所有者に強要する権利はない。

    >ということで、過去レスに「ベランダ喫煙禁止の規約変更が否決された」
    >との話があったと思いますが、「その決議は無効」と言うことで良いですか?
    >極端な例ですが・・・・、
    >喫煙者100%のマンションがあったとし、そのマンションで「ベランダ
    >喫煙は可」の条項を規約に盛り込んだ場合も、その決議は無効という
    >ことで良いですね?
    >最後に、「分煙マンション(喫煙棟と非喫煙棟)」という仮定も
    >現実には通用しない(喫煙棟でもベランダ喫煙は不可だから)という
    >ことで良いですね?

    いいえ。

    区分所有法第18条にあるように、「規約・使用細則に許可・禁止の明示」をすることにより、
    各マンションの「共同の利益に反する(または反しない)行為」を規定することは可能。
    上の例では、1番目の例は明示的に「許可」の規約を設けたわけではないので状況が違うが、
    あとの2つについては規約で明示的「許可」を与え(3番目の例では「喫煙棟」のみに関して)、
    ベランダ喫煙を区分所有者相互間の了解事項とすると定めたことになる。

    そして、そのような管理規約での明示的な「許可」があれば、ベランダ喫煙は「共同の利益に
    反しない行為」と認定されたことになるので、その状況でベランダ喫煙を控えてもらう場合には、
    あなたが主張するように、お願いベースで申し入れを行い、喫煙者側がその申入れの内容を聞き、
    その内容によっては自分なりの配慮をするが、配慮しなくても構わないと言えると思う
    (例えるならば、満席で喫煙席や喫煙車に座らざるを得なくなった非喫煙者が、
    できたら喫煙を手控えてほしいと隣席にお願いするような感じ。明示的に許可された
    喫煙席だから、当然、喫煙者側には申し入れを拒否する権利がある)。


    >>702
    >ルールとは「個別に禁止規約を設けていない事柄は許可される」もの。
    >規約にベランダに「洗濯物を干してよい」とは書かれていないけど、
    >みなさんベランダに洗濯物を干しているでしょう。あなたの言うとおりに
    >する場合は「ベランダを歩いても良い」「ベランダに洗濯物・布団を干してよい」
    >等を記述しなければならないですよ。

    ルールで明示的に許可されていない迷惑行為は許可されていない。
    その程度のことは理解しよう。

    ベランダに洗濯物を干すことに関して、例えば、欧米みたいに洗濯物を外に
    干すことを忌み嫌う文化であれば、君の言うように、ベランダに洗濯物を干すことは
    共同の利益に反する行為に該当するかもしれないな。君は日本生活が短いのか?(笑)

    日本のマンションでは普通、ベランダに物干し竿を設置する装置が用意されているし、
    洗濯物を干すことが公序良俗に反する迷惑行為とはとても思えないが。

    もちろん、タワーマンションでは強風でハンガーなどが落ちる恐れがあるので、
    規約で禁止してる場合があるが、これは危険性の問題で、また別の話。

    ベランダを歩いても良いか…なんて与太話は自分で書いてて恥ずかしくないのか?

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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