- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
喫煙者の皆様ベランダは共用部です。迷惑がかかるので絶対にタバコは吸わないでください。
過去スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3409/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/4177/
[スレ作成日時]2007-09-20 17:24:00
喫煙者の皆様ベランダは共用部です。迷惑がかかるので絶対にタバコは吸わないでください。
過去スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3409/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/4177/
[スレ作成日時]2007-09-20 17:24:00
>>608 by 匿名たん
>前回もご説明した筈です。
>「共同の利益に反する行為」の範囲は、各マンションの裁量に任された
>部分です。
ごめんね。前回の説明についても、あなたの法解釈は間違っていると思ったけど、
放置してしまったので、また同じ説明を書かせてしまったのは申し訳なかった。
>従って、「ベランダ喫煙が共同の利益に反する行為かどうか?」は
>各マンションで決めることです。
>原始管理規約で「ベランダ喫煙の禁止」が謳われていなければ、
>総会決議により「ベランダ喫煙の禁止」を規約に盛り込むしか、
>禁止する方法はありません。
もちろん、つまらん言い逃れの余地が完全になくなるよう、
マンション個別の規約で明確な禁止規定を設けるに越したことはないけど、
あなたの上記見解は禁止規定が不利益行為認定に必須という行き過ぎた
法解釈をしていると思うよ。
別に、区分所有法の法律規定で、「共同の利益に反する行為については、
規約の別段の定めによる」などと書かれているわけではないのだから、
区分所有法は「規約での禁止規定」を「共同の利益に反する行為」の要件
としているわけではない。それで上記のあなたの法解釈じゃ行き過ぎでしょ?
あなたの法解釈では、個別の管理規約で禁止が明記されていなければ、
区分所有法第6条は一切効力を持たなくなる。規約を設けなきゃ法律が無効?
そんなわけないでしょ。
そのような法解釈では、このスレの厚顔無恥連中みたいな輩は、
個別的に規約に明記されていない事柄は何でも好き勝手にしても
妨げられないのだと本気で勘違いしてしまうよ。