管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

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マンション管理士の活用。。。パート10

  1. 621 匿名さん

    >お金大量に使うのは修繕だから建築・設備の知識は理事長に必須。

    理事会の 無知に付け込む 管理会社

  2. 622 匿名さん

    >>620
    そんな事務手続きは事務方に命令してやらせればいい。
    それと滞納は文系・理系に関わらず理事長が滞納者を脅して払わせるだけ。
    業者の提案や見積を精査・査定できるだけの技術知識が必要。
    理事長はベストな修繕仕様を提案し業者に指示する。
    そうでないから文系理事長はいつも業者に騙されて組合費を食い物にされ組合員の共同の利益を損ねている。

    うちは今までずっと文系理事長で滞納に寛容だったけど、理系理事長になった途端、滞納者は片っ端から訴訟決議とられて有無を言わさず払わされてる。
    文系理事長は浪花節運営だけど、理系理事長は規約理詰めで情け容赦なく不徳住民を成敗してる。

  3. 623 匿名さん

    >622
    ということは、理事長は一級建築士の資格がいるんだね。
    それも、マンションの設計・監理とかの経験がなければならないんだ。
    それだったら、マン管士と建築士の資格をもった者が理事長に
    なればいいんだね。

    ところで訴訟決議とられての意味がわからないんだけど。

  4. 624 匿名さん

    マンション暮らしするだけで騒ぐことですか?
    ただの管理組合マニアと資格マニアでしょ。

    資格は若いうちに取っといてね、
    爺さんになってからは何の役にも立たないよ。
    ボケ防止には効果有るかもね。

  5. 625 匿名さん

    >それも、マンションの設計・監理とかの経験がなければならないんだ。
    実際のところ、理事長の資質はそうだと思う。理事長は素人では務まらない。
    素人理事長は組合員の共同の利益を損ねる恐れあり。
    管理組合業務は規約で定められた「業務」であることを認識すべし、遊びではない。

    >ところで訴訟決議とられての意味がわからないんだけど。
    管理規約で定める訴訟追行決議のことだと思う。

  6. 626 匿名さん

    >管理組合業務は規約で定められた「業務」であることを認識すべし、遊びではない。

    仕事じゃないよ、自分達の家管理するだけ、大袈裟だわ。

    定年しても仕事シタイシタイ爺さんでしょうか? (笑

  7. 627 匿名さん

    >>626
    自分の金だけではない、他人様の金もあずかってる。業務に細心の注意と緊張感が必要になる。
    自分の金なら失敗しても自己責任、ところが他人様の金で失敗したら訴訟沙汰になる。

  8. 628 匿名さん

    気にするな。みんなで運営するのが管理組合。
    偉そうに出しゃばるな、みんなで管理しろ、仲良く順番でな。
    義務も責任も平等が基本なんだからよ、お爺さん。

  9. 629 匿名さん

    みんなで運営するなら全組合員が役員になる必要がある。
    普通は総会で役員を選任し、管理業務の執行を委任する。
    選任された一部の役員達が管理組合の運営をする。

  10. 630 匿名さん

    だから順番だろ。
    出しゃばりさんは、ずーっと理事したいのかな。

    所詮、自分達が住む家、出しゃばると嫌われるし、損しますよ。
    いずれは身体も弱り老老としてしまうんですよ、遠慮しなさいな。

  11. 631 匿名さん

    うちは立候補制を採ってる。住民のために働いてくれる人を立候補してもらってる。
    立候補者は経歴書とマニフェストを提出し、掲示板に貼りだしてる。

  12. 632 匿名さん

    なんで暇人はちっちゃい政府ごっこしたがるのかね、仲良くやりなよ。
    一つ屋根の下の事なんだから、あ、団地は違うけど運命共同体には変わりないからさ。

  13. 633 匿名さん

    町内会、自治会、老人会、管理組合、年寄りがもの言えるのはこの団体しか無いからね。
    現役時代を引きずっておるんですよ。 可哀想に。

  14. 634 監理技術者(建設業法)

    年配者が仕切るのは若輩者は実務経験が不足してるからだろう。
    建築・土木・設備系は実務経験が物を言う世界だ。

  15. 635 匿名さん

    >663
    若いあんたは、会社でずばずばものが言えるんだね。
    今はやりの半沢君並みに、素晴らしい行動力と発言力があるんだね。
    素晴らしい。
    若い者でもなかなか、上司にはものが言えないからね。
    あんたは偉い。

  16. 636 匿名

    マンション管理士の活用でしたが、
    規約共用部分の質問では、マンション管理士の方は出てきませんでしたね。
    専門的なので難しいのでしょうか、待っていたのに残念です。
    管理組合は、全員が参加して運営するのは当然です。
    総会で決められた事を決められたように執行するのが理事会の役目です。
    年齢は関係ありません。
    建設に強い方や経理に強い方それぞれでしょう。
    全部ができるスーパーマンの様な理事長さんは、まずいないでしょう。
    理事長に求められるのは専門的知識よりも、
    他人の意見を聞く能力や調整能力、決断力が求められます。
    集団で居住しているのですから、専門家やそれに近い方が住んでいます。
    その方々から知識を出させ集約して物事を進める事が理想でしょう。
    勿論、滞納者と交渉することも重要です。
    輪番制にも良いところがあるのですが、私は輪番制を否定します。
    緊急時にオロオロしたり、改修工事のみに張り切る理事長は困ります。
    それがスムーズにできないから管理会社にサポートをさせます。
    当然、サポート能力や提案力がない管理会社は願い下げです。

  17. 637 匿名さん


    マンション管理士が何か出来る事例でも有りませんよ、実務不可能者ですしね。
    解らない事はとりあえず管理会社に聞けばいいの、対応出来なきゃ他紹介してくれますよ。
    何も出来ないマンション管理士は紹介しないでしょうがね。

    なんかこのスレ、マンション管理に生甲斐もとめてるお爺さん多いから、気合い入れ杉ちゃん。
    マンション管理の義務も責任も、みんなで抱えて住民みな仲良く暮らしなよ。

  18. 638 匿名さん

    >規約共用部分の質問では、マンション管理士の方は出てきませんでしたね。
    専門的なので難しいのでしょうか、待っていたのに残念です。

    例えば、集会室や倉庫等の付属施設が、規約に規定していなくても、共用部分の
    持ち分割合は、専有部分の床面積になります。
    そして、一部共用部分は、全体に影響を及ぼす場合は、各区分所有者で管理する
    ことはできないとなっています。つまり、管理は管理組合が行うということになります。
    規約共用部分にしなくても、それに順じる扱いがされるということになります。
    勿論、登記をしなければ第三者に対抗できないとなっていますが、そんなことは
    発生しないでしょう。

  19. 639 匿名さん

    マンカン師が敗北し続けるスレ。

  20. 640 匿名

    例外はあるものです。
    「敷地内の倉庫がデベロッパーの名義のまま」
    「敷地内の駐車場はデベロッパーのもの」
    「持ち分を合計すると分母よりも小さく管理室にも持ち分」
    (管理室の名義はデベの子会社の管理会社)
    このような事は、購入するときにはわかりません。
    でも堂々と(巧妙に)分譲されています。
    まさに例外ですが、いつ自分が被害者になるかも知れません。
    既に気がつかないだけで被害者になっているかも知れません。
    数千万円の買い物です。間取りや眺望だけでなく購入前には、法的な事も少し勉強が必要でしょう。

  21. by 管理担当
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