管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

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マンション管理士の活用。。。パート10

  1. 581 匿名

    >578
    追加です。
    別表には、規約共用部分と言う欄はありません。
    一括して共用部分で扱っています。
    蛇足ですが。

  2. 582 匿名さん

    >580さん
    うちの場合は、駐車場や集会室、駐車場、ゴミ集積場は、規約で共用部分とされています。
    ただ、倉庫が記載もれなのです。
    その場合、規約に記載すれば問題はないのですが、記載しないときの扱いがどうなるのか
    分からなかったのです。
    倉庫は、一部の者に貸与されていまして、専用使用料を徴収しています。

  3. 583 匿名さん

    規約の解釈で駐車場と同等扱いで何か問題があるのでしょうか?
    とりあえず同等扱いの件、規約追加の件、総会等で暫定処置を了解もらえば良いのでは。

  4. 584 匿名

    >582
    事実上は共用部分であるが、記載が無いとの事。
    総会で4分の3以上の賛意を得て規約に掲載してください。
    その後に新たな管理規約と議事録を持参して、
    >575様が述べているように登記をすれば終わりますが、登記は必要です。
    ただし、議事録署名人3人分の印鑑証明等が必要と思われます。
    事前に法務局に確認をして下さい。

  5. 585 匿名

    この様な問題を簡単に見過ごせないのは、
    このように或る部分いい加減な物を残して分譲している建物では、
    他にも問題が内包されていることが多いからです。
    勿論そうでないことの方が多いのですが、古い考え方で分譲している建物には散見される問題です。
    気がつけば、持ち分の合計が少なかったり、管理室の名義がデベロッパーのままであったりと、
    少なからず事例があります。自分のマンションの規約や登記簿を見て調べることをお勧めします。

  6. 586 匿名さん

    うちのマンションは共用部分は登記されてないよ。

  7. 587 匿名

    法定共用部分は登記の対象外です。
    あくまでも規約で区分所有になりうる部分を共用部分として利用している場合
    登記の対象になるのです。
    インターネットで「共用部分と登記」で調べて下さい。答えが記述されています。

  8. 588 マンション住民さん

    いま話題になってるのは規約共用部分の登記では?
    管理規約で共用部分として規定されてれば登記の必要はないと思う。
    第三者に対抗って具体的にはどういう事象を言うのか?
    新築マンションは規約共用部分の登記などしていない。
    専有部分と共用部分は一体で持分権があるから。

  9. 589 匿名さん

    ↑ あなたも第三者に対抗する為にマンション居室を登記してるでしょ、理解できない?

    と言う事で、スレタイトルのマンション管理士はお呼びでないって事で良いでしょうか?

  10. 590 不動産業者さん

    専有部分の所有権登記をしてれば共用部分の持分権は共連れになる。
    共用部分の所有権登記はいらない。

  11. 591 匿名さん

    あ! 追申、地縁団体(町会)が建てる集会所等は登記の必要無いけどね。覚えといて。

  12. 592 匿名

    離れの倉庫みたいな共用部の事でしょ、弁護士に聞き気なよ。
    知恵無いもんが大勢でのたまっても結論出無いよ。

  13. 593 不動産業者さん

    >>591
    登記するしないは所有権者の自由、義務ではない。
    町内会が自治体の認可地縁団体なら町内会名で所有権登記できる。(地方自治法)

  14. 594 匿名さん

    どうも話がかみ合わないですね。
    私がいっているのは、規約共用部分としていない倉庫は
    単なる付属物でしかないのですかということなんですよ。
    規約共用部分は、共用部分としてもいいし、そのままでもいい訳ですから。

  15. 595 匿名さん

    うちは付属施設も管理規約では「共用部分」と規定されてる。

  16. 596 匿名さん

    だから~ ケースバイケース、担当の管理会社に聞きなよ。
    電話一本で済むだろ。

  17. 597 匿名さん

    >593
    賢くないのねぇ、税制(非課税)の事も有って登記はしないのが普通ですよ。
    集会所を登記したとしても、何の意味も無いよ。

  18. 598 匿名さん

    >>596
    非所有権者の管理会社ではない。所有権者の管理組合に聞く問題。
    >>597
    登記してないと第三者に対抗できない。第三者が所有権を主張して転売される。

  19. 599 匿名さん

    話になりませ~ん ふぉー

  20. 600 匿名

    ド素人の管理組合に聞いて解決なら、聞くなよ!

  21. 601 匿名さん

    理事長に聞けばいい。それなりの知識がないと理事長は務まらないから。

  22. 602 匿名さん

    倉庫が登記されてなくても、敷地は共有地だから、倉庫だけ買う者はいないのでは。
    倉庫は、使用料を払って専用使用権があるだけだから。

  23. 603 匿名さん

    倉庫って付属施設じゃないの?

  24. 604 匿名さん

    屋根付いた倉庫なら固定資産税も発生するからハナから登記してるだろ。
    忘れてるなら弁護士に聞いて登記しなよ、遡って5年分の納税いるかもよ。

    なんか嘘っぽい質問が多いね。

  25. 605 匿名さん

    倉庫は建築確認申請がいる。

  26. 606 匿名さん

    建物として容積率にも算入されるから注意が必要。

  27. 607 匿名さん

    倉庫の専用使用権って、要するに敷地内にレンタル倉庫借りたいってことでしょ?

  28. 608 匿名さん

    倉庫って管理組合の備品入れる目的だと思うけど。

  29. 609 匿名さん

    >忘れてるなら弁護士に聞いて登記しなよ、遡って5年分の納税いるかもよ。
    税理士の間違いでは?
    屋上の携帯基地局の賃料、駐車場外部貸しの賃料、太陽光発電の売電収入、税理士に聞いた方がいい。

  30. 610 匿名さん

    ↑ 税理士は土地建物の登記もしてくれるんだ? 便利だねぇ~ (大爆笑~

  31. 611 匿名さん

    権利登記は司法書士だよ。
    ただし規約共用部分の登記は表示登記だから土地家屋調査士。

  32. 612 匿名さん

    >税理士に聞いた方がいい。
    間違いではないね。

  33. 613 匿名

    ↑正解では無いね。

  34. 614 匿名さん

    今、税務署がマンション屋上携帯基地局賃料の脱税にメス入れてるよ。

  35. 615 匿名さん

    弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士。
    結局のところマンション管理士はお呼びでないってことが分かった。

  36. 616 匿名さん

    >615
    悲しい人だね。
    あなたは弁護士の資格をもっておられるんでしょうね。
    まさか、弁護士・税理士・司法書士・土地家屋のどれももってないんでは
    ないでしょうね。

  37. 617 匿名さん

    税理士の資格は弁護士と公認会計士は、登録するだけで
    もらえるんだってね。

  38. 618 匿名さん

    建設、設備系の資格持ってれば管理組合の理事長は務まるよ。
    管理組合業務は建物資産管理だから技術系の素養がないと建物管理は難しい。

  39. 619 住まいに詳しい人

    お金大量に使うのは修繕だから建築・設備の知識は理事長に必須。

  40. 620 匿名さん

    >618
    理事会とか総会のやり方とか決議の取り方等は知らなくていいの?
    滞納金の問題とか。
    苦情対策や管理会社との対応は。
    技術的なことは業者がやるんではないの?
    信用のある業者を選び、相見積を取り、仕事を依頼すればいいだけのことだし。

  41. 621 匿名さん

    >お金大量に使うのは修繕だから建築・設備の知識は理事長に必須。

    理事会の 無知に付け込む 管理会社

  42. 622 匿名さん

    >>620
    そんな事務手続きは事務方に命令してやらせればいい。
    それと滞納は文系・理系に関わらず理事長が滞納者を脅して払わせるだけ。
    業者の提案や見積を精査・査定できるだけの技術知識が必要。
    理事長はベストな修繕仕様を提案し業者に指示する。
    そうでないから文系理事長はいつも業者に騙されて組合費を食い物にされ組合員の共同の利益を損ねている。

    うちは今までずっと文系理事長で滞納に寛容だったけど、理系理事長になった途端、滞納者は片っ端から訴訟決議とられて有無を言わさず払わされてる。
    文系理事長は浪花節運営だけど、理系理事長は規約理詰めで情け容赦なく不徳住民を成敗してる。

  43. 623 匿名さん

    >622
    ということは、理事長は一級建築士の資格がいるんだね。
    それも、マンションの設計・監理とかの経験がなければならないんだ。
    それだったら、マン管士と建築士の資格をもった者が理事長に
    なればいいんだね。

    ところで訴訟決議とられての意味がわからないんだけど。

  44. 624 匿名さん

    マンション暮らしするだけで騒ぐことですか?
    ただの管理組合マニアと資格マニアでしょ。

    資格は若いうちに取っといてね、
    爺さんになってからは何の役にも立たないよ。
    ボケ防止には効果有るかもね。

  45. 625 匿名さん

    >それも、マンションの設計・監理とかの経験がなければならないんだ。
    実際のところ、理事長の資質はそうだと思う。理事長は素人では務まらない。
    素人理事長は組合員の共同の利益を損ねる恐れあり。
    管理組合業務は規約で定められた「業務」であることを認識すべし、遊びではない。

    >ところで訴訟決議とられての意味がわからないんだけど。
    管理規約で定める訴訟追行決議のことだと思う。

  46. 626 匿名さん

    >管理組合業務は規約で定められた「業務」であることを認識すべし、遊びではない。

    仕事じゃないよ、自分達の家管理するだけ、大袈裟だわ。

    定年しても仕事シタイシタイ爺さんでしょうか? (笑

  47. 627 匿名さん

    >>626
    自分の金だけではない、他人様の金もあずかってる。業務に細心の注意と緊張感が必要になる。
    自分の金なら失敗しても自己責任、ところが他人様の金で失敗したら訴訟沙汰になる。

  48. 628 匿名さん

    気にするな。みんなで運営するのが管理組合。
    偉そうに出しゃばるな、みんなで管理しろ、仲良く順番でな。
    義務も責任も平等が基本なんだからよ、お爺さん。

  49. 629 匿名さん

    みんなで運営するなら全組合員が役員になる必要がある。
    普通は総会で役員を選任し、管理業務の執行を委任する。
    選任された一部の役員達が管理組合の運営をする。

  50. 630 匿名さん

    だから順番だろ。
    出しゃばりさんは、ずーっと理事したいのかな。

    所詮、自分達が住む家、出しゃばると嫌われるし、損しますよ。
    いずれは身体も弱り老老としてしまうんですよ、遠慮しなさいな。

  51. by 管理担当
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