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こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
>580さん
うちの場合は、駐車場や集会室、駐車場、ゴミ集積場は、規約で共用部分とされています。
ただ、倉庫が記載もれなのです。
その場合、規約に記載すれば問題はないのですが、記載しないときの扱いがどうなるのか
分からなかったのです。
倉庫は、一部の者に貸与されていまして、専用使用料を徴収しています。
規約の解釈で駐車場と同等扱いで何か問題があるのでしょうか?
とりあえず同等扱いの件、規約追加の件、総会等で暫定処置を了解もらえば良いのでは。
この様な問題を簡単に見過ごせないのは、
このように或る部分いい加減な物を残して分譲している建物では、
他にも問題が内包されていることが多いからです。
勿論そうでないことの方が多いのですが、古い考え方で分譲している建物には散見される問題です。
気がつけば、持ち分の合計が少なかったり、管理室の名義がデベロッパーのままであったりと、
少なからず事例があります。自分のマンションの規約や登記簿を見て調べることをお勧めします。
うちのマンションは共用部分は登記されてないよ。
法定共用部分は登記の対象外です。
あくまでも規約で区分所有になりうる部分を共用部分として利用している場合
登記の対象になるのです。
インターネットで「共用部分と登記」で調べて下さい。答えが記述されています。
いま話題になってるのは規約共用部分の登記では?
管理規約で共用部分として規定されてれば登記の必要はないと思う。
第三者に対抗って具体的にはどういう事象を言うのか?
新築マンションは規約共用部分の登記などしていない。
専有部分と共用部分は一体で持分権があるから。
↑ あなたも第三者に対抗する為にマンション居室を登記してるでしょ、理解できない?
と言う事で、スレタイトルのマンション管理士はお呼びでないって事で良いでしょうか?
専有部分の所有権登記をしてれば共用部分の持分権は共連れになる。
共用部分の所有権登記はいらない。
あ! 追申、地縁団体(町会)が建てる集会所等は登記の必要無いけどね。覚えといて。
離れの倉庫みたいな共用部の事でしょ、弁護士に聞き気なよ。
知恵無いもんが大勢でのたまっても結論出無いよ。
どうも話がかみ合わないですね。
私がいっているのは、規約共用部分としていない倉庫は
単なる付属物でしかないのですかということなんですよ。
規約共用部分は、共用部分としてもいいし、そのままでもいい訳ですから。
うちは付属施設も管理規約では「共用部分」と規定されてる。
だから~ ケースバイケース、担当の管理会社に聞きなよ。
電話一本で済むだろ。
話になりませ~ん ふぉー
ド素人の管理組合に聞いて解決なら、聞くなよ!