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こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
理事の選任方法について規約の変更をしました。
300戸のマンションです。理事20名の定員を半分の10名に、
任期は2年 留任はしてよい 旧規約の理事の資格を
現に住んでいる区分所有者の立候補制と輪番制を廃止しました。
新たな規約は理事の資格を区分所有者であれば外部 内部 同居人
社宅の社員 賃借人を問はなくして。
区分所有者になった古い順の輪番制にしました。
築年数は25年です。
マンションの相場は売り物が多く安いです。
よかったですね で なにか 迷子かな
古くから住んでいる住民の方が重点管理を出来る規約は良い。
理事の員数が少ない気はするが管理はし易いので纏まりがある。
マンションの相場が安くなるとどんな区分所有者が来るかの不安
を考えるとマーマーの規約変更だと思う。
>401
>新たな規約は理事の資格を区分所有者であれば外部 内部 同居人
>社宅の社員 賃借人を問はなくして。
>区分所有者になった古い順の輪番制にしました。
再度よく考えて書き込んでください。
区分所有者の定義をご存じですか。
釣りですよ、ほっときなさい。
うまく説明出来なくてすみません。
区分所有者の内部 外部居住を問は無い、区分所有者の同居人
買い上げ社宅の社員。賃借人も理事になれる規約です。
『問はない』とは
問わないですね?
いやぁ、日本語でこんなに苦労したのは久しぶりだわ。
マンション管理士さんも文法は苦手ですか。
区分所有法2条、3条読めば解決。
暑いんですから、釣りも早めに引き上げなさい。
まさか。読んでみてください。解決できません。
このスレはマンション管理士の活用になっていませんね。
建物の区分所有等に関する法律 第一章 建物の区分所有
第一節 総則
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分
(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
>この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分
(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
賃借人や社宅利用の住人は規約による義務は負うが管理組合や理事会には無関係、通常は占有者と表現。
これで終了です くだらないので感想も不要
配偶者や子供はどうなの?
>これで終了です くだらないので感想も不要
又、マンション管理士の試験の時期が近づいてきた。
今年こそは合格するぞ。
何回も受験してるので、会社の後輩にもなめられてるようだ。
管業は合格してるんだけど。
後4ヶ月、頑張るぞ。
相変わらず管理会社のダメ社員の書き込みが多い
真面目に投稿する気になれない
ダメ社員は今年も落ちるのか
でも、切実な問題なんだよ。
マン管もってるのともってないのとでは。
管理会社では、もってない者ともっている者とは
エリート度が違うよ。
え! うちの管理人がもってるよ 年輩だけど。 アホじゃん。