管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

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マンション管理士の活用。。。パート10

  1. 21 匿名さん

    うん、俺、マンション管理士で~す、って資格者証見せれる事だけが権限だよね、ふぅ~。

  2. 22 匿名さん

    ってか、管理会社がしっかりしていればこんな資格要らなかったんだよ。

  3. 23 前期高齢管理士

    >管理会社がしっかりしていればこんな資格要らなかったんだよ。

    その通りですね。
    適正化法は、当時の管理会社の実態を踏まえて創設されましたが、十数年経過してどれだけ改善されたかな?

    管理士資格を名称独占に封じ込めた勢力の成果である事もさることながら、資格要件にも瑕疵があったかも。
    本質は区分所有者の意識の問題でしょうが、この点は少しは向上しつつあります。
    (管理士の活動成果とは云えませんが…)


  4. 24 管理侍

    >管理会社がしっかりしていればこんな資格要らなかったんだよ。
    であるならば管理士にもっと仕事の依頼が来てますよね?
    それが無いということは管理会社はしっかりしているということになりますね。
    それとも管理士が役に立たないのかでしょう。

    >適正化法は、当時の管理会社の実態を踏まえて創設されましたが、十数年経過してどれだけ改善されたかな?

    元々問題の無い管理会社はそのまま。
    問題のあった管理会社は改善していることでしょう。
    しかしそれは管理士の成果ではありません。
    適正化法による規制、罰則、国交省の査察等によるものです。

  5. 25 匿名さん

    >24
    管理会社総体でいいますと、ちゃんとしている管理会社が多いのは事実です。
    しかし、どうしようもない管理会社も少なからずあるのも事実です。
    理事会が全然開催されていないのに、提言すらしない管理会社。当然適正化法違反ですが。
    重説を組合員に交付しない管理会社。これも適正化法違反。
    財産の分別管理に従って、毎月交付が義務づけられている収支報告書の交付をしない管理会社。
    何にもしてくれない管理会社。
    出納業務がいい加減で、印鑑の管理等を曖昧にしている管理会社。
    やたら、点検や修理等を提案してくる管理会社。
    事務管理費以外に、別経費を請求してくる管理会社。例えば、掲示用の張り紙を依頼すれば、
    別途費用を請求してくるとか。
    滞納金に対して、殆ど督促とかをしない管理会社。
    法改正とかの情報を提供しない管理会社。
    理事長や理事会・管理組合宛の郵便物とかを、管理員にチェックさせ、不利なものは、破棄する管理会社。
    まだまだいろんな管理会社があります。
    このように、ダメ管理会社も数多くあるのも事実です。
    そういった管理組合に対しては、マン管士の活用も必要と思っています。

  6. 26 匿名さん


    補足すると、そういった管理組合は、何か問題がおこらないと、現状の管理会社が
    適正なのかも分からないのです。
    他との比較すらする術を知らないんですよ。
    そういう管理組合は、理事も含めマンションの管理に無関心なのです。

  7. 27 匿名

    しかし所詮マンション管理士はアドバイザーですからね。
    指摘は出来ても実務は出来ない。
    どなたかが言われたように本来の資格(弁護士や会計士等)にマンション特化の為にマンション管理士も保有している人なら頼みがいもありますね。

  8. 28 匿名さん

    >27
    会計士は問題外だと思いますけど、弁護士でも、マンション管理に
    携わっている者でないと、マンションの管理は複雑多岐に亘っていますので、
    難しいと思いますよ。おまけに経費も高くつくし。
    裁判が絡めば当然弁護士がいいと思いますが、そういうことは殆ど発生しませんので。
    日常の管理や工事の依頼方法、規約の改正の仕方、理事会対策等を考えれば、
    弁護士までは必要ないかと思いますが。
    マンションの管理について、総合的な知識があるのは、マン管士だと思います
    ので、無理に弁護士や会計士・司法書士等に相談しなくてもいいのではないですか。
    アドバイスだけでもいいと思いますので。
    当然、しっかりした管理組合であれば、必要ないことですが。

  9. 29 前期高齢管理士

    >弁護士でも、マンション管理に携わっている者でないと、マンションの管理は複雑多岐に亘っていますので、
    >難しいと思いますよ。

    経験上、管理組合活動の在り方を理解している(勉強している)弁護士さんは非常に少ないですね。
    お金にならないのが、最大の理由でしょう。

    裁判(大抵の事案は調停から)にまで成るようなトラブルが発生しないように日頃から知恵を絞る事が大切です
    が、その為に他者のアドバイスを軽んじている管理組合役員が多いのも事実です。

  10. 30 匿名さん

    29さんの意見は経験者として実感しました。マンション管理について専門の弁護士を探すのは至難の技です。

    相談料の無駄を感じます。相談料を返してもらいたくなりました。

  11. 31 匿名さん

    各地にある法テラスに行ってみて下さい、住宅関連の相談窓口も有りますよ、
    当然宅建問題に詳しい弁護士が担当してます、相談には予約いる位盛況です。
    この手の弁護士さん、意外と多いのではないですか。

    弁護士、司法書士、行政書士等のマンカン資格所持も有るみたいです。

  12. 32 匿名さん

    >30
    弁護士の無料相談会は、殆ど役にもたちません。
    又、有料であっても、たいした解決策にはなりません。
    それよりも、マンション管理士会とかNPO管理組合とかに
    相談した方が、ずっといいとおもいますよ。
    困っているんなら、そういったところに相談した方が、
    解決できますよ。
    NPOなら無料でしょうし、管理士会でも、費用は安いでしょうから。

  13. 33 匿名さん

    宅建業や管理会社は、専門知識持った弁護士と顧問契約されてるはずですが。
    弁護士は、医者みたいに専門制に特化してる訳ではないでしょうね。
    複数の弁護士抱える法律事務所も多いですから、適任者が担当するのでしょう。

  14. 34 匿名さん

    >31
    司法書士や行政書士でマン管の有資格者はいますよ。
    しかし、資格をもっているだけで、実際有料で相談を
    受けることが殆どないので、アドバイスも弱いのが現実です。

  15. 35 匿名さん

    >>32
    法テラスは無料相談ではありませんよ、役所の弁護士相談会と間違えてますか?
    各地の弁護士会が開催している法律相談ですよ、以前は弁護士会館で開催してましたがね。
    弁護士会が各相談内容に詳しい弁護士を選定し配置してるんですよ。
    相談後、その弁護士と委任契約もできますしね。

    料金は30分5250円~でしたかね、交通事故相談は国からの助成で初回無料みたいです。
    マンション管理士とは、行える実務が全く違いますよ。 コンサルではありませんから。

  16. 36 匿名

    マンション管理士から有意義なアドバイスをしてもらっても、それを実践できる実務能力がある人材とセットになっていなければ絵に書いた餅になります。
    マンションで本当に必要な資格は適切なアドバイスをして、それを実際に処理出来る資格です。

  17. 37 匿名さん

    >33
    マンション管理士会の顧問弁護士でさえ、無料相談会の回答は
    お粗末ですよ。
    それに、裁判とか法律が絡む相談とは限りませんので。
    管理会社の顧問弁護士は、当然訴訟が絡んできますしね。
    管理組合と管理会社の対応の場合もありますので。
    マンションの管理は複雑多岐に亘っていますよ。
    それは、殆どお金にはならない相談なんです。
    だから、マン管士がいいんだと思いますよ。
    管理士会とかNPOに相談にいけば、無料で大概のことは
    教えてくれますよ。
    事務管理費の相場とか各種点検料の相場とか、修繕積立金の必要額とかもね。
    又、住民間のトラブルの解決策のいい事例とかも。

  18. 38 匿名さん

    >35
    法テラスのことをいっているのではありませんよ。
    法テラスのことは常識ですよ。

  19. 39 匿名さん

    >35
    滞納金についての、少額訴訟や支払い督促のやり方等も、
    理事がやれるように懇切丁寧に教えてくれますよ。
    内容証明郵便の書き方の事例とかも。
    こういったことは、弁護士に相談する必要はないでしょう。

  20. 40 匿名さん

    マンション管理士が実際に相談受けて、相談料貰えるとは到底思えませんよ。
    趣味の資格で、実務利用は出来ない資格ですよね、名乗れるだけではね。

  21. 41 匿名さん

    >36
    マンションに関する相談は、殆どが自分たちでできることなんですよ。
    それが分からない組合だったら、管理士会やNPOにいけば、無償で
    相談にのってくれるといっているのですよ。
    それを実践するのは、理事ですよ、一般訴訟になったら、弁護士に依頼すればいいだけのことです。

  22. 42 匿名さん

    >40
    問題外

  23. 43 匿名さん

    マンション管理士に報酬を払っている管理組合はレベルが高い。

  24. 44 匿名さん

    >43
    管理能力のない組合だったら、マン管士の活用はありだが、
    しっかりした組合だったら、マン管士は必要ないよ。
    他所のマンションを知るために、相談するのはいいかもね、当然無償で。

  25. 45 匿名さん

    管理会社がしっかりしてればいい事、素人マンカンに出番なし。
    現在マンカン利用等、無いに等しい、と言う事は実務経験も無いと言う事。

  26. 46 匿名さん

    ↑ マンション管理士に認められた実務は無いよ、名乗れるだけ。

  27. 47 匿名さん

    >39
    有償でそれやると違法ですよ、無知も程々に。

  28. 48 匿名さん

    >45
    あなたのは、ただ批判するだけ。
    管理会社がしっかりしてても、マンションにとって、プラスになることばかりとは限らないからね。
    管理会社の社員は、自分の会社の利益を最優先するのは仕方ないことだから。
    僕は、何もマン管士を褒めてもいないし、批判もしていないよ。
    管理組合にとって、一番いいアドバイスをしているだけ。
    マン管士が必要なマンションは、活用すればいいだけのこと。
    しかし、NPOとかに相談すれば、無償でやってくれるといっているだけだよ。
    そこの、管理士なら、いろんな相談を受けているだろうし、いろんな情報も得て
    いるだろうから、いいアドバイスが得られると思うよ、当然無償で。


  29. 49 匿名さん

    >47
    少額訴訟のやり方や支払い督促の手続きの仕方を教えるのにお金はとれないよ。
    それはね、簡易裁判所にいけば、相談窓口があり、そこで懇切丁寧に教えて
    くれるので、そこにいきなさいというだけのこと。
    そこでは、料金のことや提出書類の書き方を教えてくれるよ。
    それぐらいは、理事が一人でやれるでしょう。

  30. 50 匿名さん

    >>48
    マンション管理士と言っても実務経験も無い素人、そんなアドバイス誰が聞きますか?
    国交省が急ごしらえした下部組織運営用の資格、立法も無用で権限も無し、趣味ですよ。

  31. 51 匿名さん

    >50
    いろいろ書き込みをしたけど、参考にならなかったのかな。
    マン管士をただ批判するだけのことだったら、ここで書き込みをしても
    何の意味もないので、さよならしますね。
    又、いつかお会いしましょう、グッバーイ!

  32. 52 匿名さん

    >51
    はい、さようなら、もっとみになる勉強して下さい。

  33. 53 匿名さん

    NPOっても彼らなりの存続するための論理があるからねえ。。。

  34. 54 匿名さん

    >しかし、NPOとかに相談すれば、無償でやってくれるといっているだけだよ。

    ただより怖いものない、って格言もあります。

  35. 55 匿名さん

    マンション管理士が世間に認めてもらうのは今後も無理でしょうね。
    国交省が本腰入れて新規の管理業務に特化した別資格を作らなければ無理。

    そうなると、年配者が取得する次元では無くなり、権限与えれば信頼性も上がるでしょう。
    この資格10年以上経った今でも認知されていない現実を皆理解していないようですね。

    ここの書き込みも、管理士は優秀とか他の資格者と同列に考えたり、自覚が足りません。
    この様な傲慢な態度の者に誰も依頼しません、偉そうな歳の甲が仇ですかね。
    現実に実務されてる管理士は極稀のようですから、それが現実事実なのです。

  36. 56 匿名さん

    No.55ですゴメンネ、歳の甲⇒年の功です。

  37. 57 匿名さん

    だから何をいおうとしてるんだい

  38. 58 もはや

    >>マンション管理士に報酬を払っている管理組合はレベルが高い。

    うちはマンション管理士に報酬を払ってます。管理士の法人と契約しました。

    >>少額訴訟のやり方や支払い督促の手続きの仕方を教えるのにお金はとれないよ。

    うちは弁護士に全部頼むので通常訴訟です。規約改正して弁護士費用は滞納者に請求できるようにしたので、理事長が面倒な手続きや和解交渉はしません。

    一部のガテン系がマンション管理士、弁護士の活用に反発しているのですが、だったらお宅を理事に推薦するから好きにしろ!といったら沈黙しました。。。

  39. 59 もはや

    >>国交省が本腰入れて新規の管理業務に特化した別資格を作らなければ無理。

    韓国の住宅管理士制度のようなものが出来るでしょう。

  40. 60 匿名さん

    2~3ヶ月の滞納金で通常訴訟やっても裁判所が認めてくれないよ
    弁護士がそんな子供じみたことやる訳ないし 笑っちゃうよ

  41. 61 もはや

    1年分くらいでやりますよ。
    通常訴訟です。そういってるから任せる。

  42. 62 もはや

    >>2~3ヶ月の滞納金で通常訴訟やっても裁判所が認めてくれないよ
    却下する根拠法はあるのかいw?
    小額訴訟ではその日に結審してしまい、持ち帰って検討することができないことがデメリットだそうである。
    支払い督促の場合は、分割払い等の和解の余地がまったく無いことがデメリットだそうである。

  43. 63 匿名さん

    少額訴訟は、支払い命令がでるだけなのに、何を持ち帰って検討するんだろう。
    支払い督促に分割払いの余地がない?
    異議があれば、通常訴訟になるだけのこと。

  44. 64 もはや

    弁護士が通常訴訟を勧めるのは、和解調書作成サービスもセットでやります、という意味であろう。

  45. 65 匿名さん

    和解調書作成と通常訴訟と何の関係があるの?
    この前、弁護士主催の滞納金対策についてのセミナーに参加したけど、
    20名ぐらいいた弁護士で、滞納金を通常訴訟というものは一人もいなかったよ。
    支払い督促という意見が主流だったけどね。
    滞納金を通常訴訟にしても、給与差し押さえとかはできないしね。
    せいぜい競売手続きをするぐらいだけど、それだったら、支払い督促で、
    債務名義を獲得して、強制執行手続きをするのと同じことだよ。
    それでも、競売は中々裁判所は認めてくれないよ。
    剰余金が残ってないかもしれないしね。
    滞納金は、金銭債権には劣後するから。
    弁護士にうまく操られているんだろうね、お宅のマンションは。

  46. 66 もはや

    >>弁護士にうまく操られているんだろうね、お宅のマンションは。
    丸投げで問題はない。いくらかかろうが、弁護士費用は延滞者に請求するので。
    法外な値段なら無理だろうが、和解調書作成込みで10万円程度なら良心的であろう。

  47. 67 匿名さん

    どこのマンションでも、訴訟費用は滞納者負担となっているよ。
    但し、裁判で支払い命令が出ても支払わない、支払えない場合は、
    弁護士が回収までしてくれるの?どんな方法で?甘いね。
    弁護士費用は、管理費で支払わなくてはならないし、回収はできないよ。
    弁護士にうまく操られているんだよ。
    裁判所の支払い命令は、少額訴訟でもされるよ。しかし、支払いがされない場合は
    どうするの?これが難しいんだよ。

  48. 68 もはや

    >>どこのマンションでも、訴訟費用は滞納者負担となっているよ。

    まず、訴訟費用と弁護士費用は別モノ。

    平成16年の標準管理規約改正以前は弁護士費用は請求できなかった。
    古い規約のままのマンションも多いので「どこのマンション」でもではなかろう。

    >>支払えない場合は

    特定承継人に引き継がれるだけであろう。最終的には回収できるものである。

  49. 69 匿名さん

    特定承継人が支払ってくれる?
    そこにいくまでの過程が大変なのが分かっていないね。
    だから、弁護士にうまく操られているといっているんだけどね。
    訴訟費用・弁護士費用だけが先払いということになるよね。
    後はいつ回収できるかどうか分からない。
    弁護士は、ただ訴訟をおこして裁判所の支払い命令を出させるだけのこと。
    そんなことだったら、素人でもできるよ。支払い督促ぐらいは自分たちでできるし。
    弁護士絶対主義者だね、弁護士は喜ぶよ。
    今は弁護士の年収が100万円以下が20%もいる時代だから。

  50. 70 匿名さん

    支払い督促の費用がどれくらいかかるか知ってる?知らないんだろうね、
    だから弁護士に10万円とか支払うとかいっているんだ。

  51. by 管理担当
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