管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

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マンション管理士の活用。。。パート10

  1. 21 匿名さん

    うん、俺、マンション管理士で~す、って資格者証見せれる事だけが権限だよね、ふぅ~。

  2. 22 匿名さん

    ってか、管理会社がしっかりしていればこんな資格要らなかったんだよ。

  3. 23 前期高齢管理士

    >管理会社がしっかりしていればこんな資格要らなかったんだよ。

    その通りですね。
    適正化法は、当時の管理会社の実態を踏まえて創設されましたが、十数年経過してどれだけ改善されたかな?

    管理士資格を名称独占に封じ込めた勢力の成果である事もさることながら、資格要件にも瑕疵があったかも。
    本質は区分所有者の意識の問題でしょうが、この点は少しは向上しつつあります。
    (管理士の活動成果とは云えませんが…)


  4. 24 管理侍

    >管理会社がしっかりしていればこんな資格要らなかったんだよ。
    であるならば管理士にもっと仕事の依頼が来てますよね?
    それが無いということは管理会社はしっかりしているということになりますね。
    それとも管理士が役に立たないのかでしょう。

    >適正化法は、当時の管理会社の実態を踏まえて創設されましたが、十数年経過してどれだけ改善されたかな?

    元々問題の無い管理会社はそのまま。
    問題のあった管理会社は改善していることでしょう。
    しかしそれは管理士の成果ではありません。
    適正化法による規制、罰則、国交省の査察等によるものです。

  5. 25 匿名さん

    >24
    管理会社総体でいいますと、ちゃんとしている管理会社が多いのは事実です。
    しかし、どうしようもない管理会社も少なからずあるのも事実です。
    理事会が全然開催されていないのに、提言すらしない管理会社。当然適正化法違反ですが。
    重説を組合員に交付しない管理会社。これも適正化法違反。
    財産の分別管理に従って、毎月交付が義務づけられている収支報告書の交付をしない管理会社。
    何にもしてくれない管理会社。
    出納業務がいい加減で、印鑑の管理等を曖昧にしている管理会社。
    やたら、点検や修理等を提案してくる管理会社。
    事務管理費以外に、別経費を請求してくる管理会社。例えば、掲示用の張り紙を依頼すれば、
    別途費用を請求してくるとか。
    滞納金に対して、殆ど督促とかをしない管理会社。
    法改正とかの情報を提供しない管理会社。
    理事長や理事会・管理組合宛の郵便物とかを、管理員にチェックさせ、不利なものは、破棄する管理会社。
    まだまだいろんな管理会社があります。
    このように、ダメ管理会社も数多くあるのも事実です。
    そういった管理組合に対しては、マン管士の活用も必要と思っています。

  6. 26 匿名さん


    補足すると、そういった管理組合は、何か問題がおこらないと、現状の管理会社が
    適正なのかも分からないのです。
    他との比較すらする術を知らないんですよ。
    そういう管理組合は、理事も含めマンションの管理に無関心なのです。

  7. 27 匿名

    しかし所詮マンション管理士はアドバイザーですからね。
    指摘は出来ても実務は出来ない。
    どなたかが言われたように本来の資格(弁護士や会計士等)にマンション特化の為にマンション管理士も保有している人なら頼みがいもありますね。

  8. 28 匿名さん

    >27
    会計士は問題外だと思いますけど、弁護士でも、マンション管理に
    携わっている者でないと、マンションの管理は複雑多岐に亘っていますので、
    難しいと思いますよ。おまけに経費も高くつくし。
    裁判が絡めば当然弁護士がいいと思いますが、そういうことは殆ど発生しませんので。
    日常の管理や工事の依頼方法、規約の改正の仕方、理事会対策等を考えれば、
    弁護士までは必要ないかと思いますが。
    マンションの管理について、総合的な知識があるのは、マン管士だと思います
    ので、無理に弁護士や会計士・司法書士等に相談しなくてもいいのではないですか。
    アドバイスだけでもいいと思いますので。
    当然、しっかりした管理組合であれば、必要ないことですが。

  9. 29 前期高齢管理士

    >弁護士でも、マンション管理に携わっている者でないと、マンションの管理は複雑多岐に亘っていますので、
    >難しいと思いますよ。

    経験上、管理組合活動の在り方を理解している(勉強している)弁護士さんは非常に少ないですね。
    お金にならないのが、最大の理由でしょう。

    裁判(大抵の事案は調停から)にまで成るようなトラブルが発生しないように日頃から知恵を絞る事が大切です
    が、その為に他者のアドバイスを軽んじている管理組合役員が多いのも事実です。

  10. 30 匿名さん

    29さんの意見は経験者として実感しました。マンション管理について専門の弁護士を探すのは至難の技です。

    相談料の無駄を感じます。相談料を返してもらいたくなりました。

  11. 31 匿名さん

    各地にある法テラスに行ってみて下さい、住宅関連の相談窓口も有りますよ、
    当然宅建問題に詳しい弁護士が担当してます、相談には予約いる位盛況です。
    この手の弁護士さん、意外と多いのではないですか。

    弁護士、司法書士、行政書士等のマンカン資格所持も有るみたいです。

  12. 32 匿名さん

    >30
    弁護士の無料相談会は、殆ど役にもたちません。
    又、有料であっても、たいした解決策にはなりません。
    それよりも、マンション管理士会とかNPO管理組合とかに
    相談した方が、ずっといいとおもいますよ。
    困っているんなら、そういったところに相談した方が、
    解決できますよ。
    NPOなら無料でしょうし、管理士会でも、費用は安いでしょうから。

  13. 33 匿名さん

    宅建業や管理会社は、専門知識持った弁護士と顧問契約されてるはずですが。
    弁護士は、医者みたいに専門制に特化してる訳ではないでしょうね。
    複数の弁護士抱える法律事務所も多いですから、適任者が担当するのでしょう。

  14. 34 匿名さん

    >31
    司法書士や行政書士でマン管の有資格者はいますよ。
    しかし、資格をもっているだけで、実際有料で相談を
    受けることが殆どないので、アドバイスも弱いのが現実です。

  15. 35 匿名さん

    >>32
    法テラスは無料相談ではありませんよ、役所の弁護士相談会と間違えてますか?
    各地の弁護士会が開催している法律相談ですよ、以前は弁護士会館で開催してましたがね。
    弁護士会が各相談内容に詳しい弁護士を選定し配置してるんですよ。
    相談後、その弁護士と委任契約もできますしね。

    料金は30分5250円~でしたかね、交通事故相談は国からの助成で初回無料みたいです。
    マンション管理士とは、行える実務が全く違いますよ。 コンサルではありませんから。

  16. 36 匿名

    マンション管理士から有意義なアドバイスをしてもらっても、それを実践できる実務能力がある人材とセットになっていなければ絵に書いた餅になります。
    マンションで本当に必要な資格は適切なアドバイスをして、それを実際に処理出来る資格です。

  17. 37 匿名さん

    >33
    マンション管理士会の顧問弁護士でさえ、無料相談会の回答は
    お粗末ですよ。
    それに、裁判とか法律が絡む相談とは限りませんので。
    管理会社の顧問弁護士は、当然訴訟が絡んできますしね。
    管理組合と管理会社の対応の場合もありますので。
    マンションの管理は複雑多岐に亘っていますよ。
    それは、殆どお金にはならない相談なんです。
    だから、マン管士がいいんだと思いますよ。
    管理士会とかNPOに相談にいけば、無料で大概のことは
    教えてくれますよ。
    事務管理費の相場とか各種点検料の相場とか、修繕積立金の必要額とかもね。
    又、住民間のトラブルの解決策のいい事例とかも。

  18. 38 匿名さん

    >35
    法テラスのことをいっているのではありませんよ。
    法テラスのことは常識ですよ。

  19. 39 匿名さん

    >35
    滞納金についての、少額訴訟や支払い督促のやり方等も、
    理事がやれるように懇切丁寧に教えてくれますよ。
    内容証明郵便の書き方の事例とかも。
    こういったことは、弁護士に相談する必要はないでしょう。

  20. 40 匿名さん

    マンション管理士が実際に相談受けて、相談料貰えるとは到底思えませんよ。
    趣味の資格で、実務利用は出来ない資格ですよね、名乗れるだけではね。

  21. 41 匿名さん

    >36
    マンションに関する相談は、殆どが自分たちでできることなんですよ。
    それが分からない組合だったら、管理士会やNPOにいけば、無償で
    相談にのってくれるといっているのですよ。
    それを実践するのは、理事ですよ、一般訴訟になったら、弁護士に依頼すればいいだけのことです。

  22. 42 匿名さん

    >40
    問題外

  23. 43 匿名さん

    マンション管理士に報酬を払っている管理組合はレベルが高い。

  24. 44 匿名さん

    >43
    管理能力のない組合だったら、マン管士の活用はありだが、
    しっかりした組合だったら、マン管士は必要ないよ。
    他所のマンションを知るために、相談するのはいいかもね、当然無償で。

  25. 45 匿名さん

    管理会社がしっかりしてればいい事、素人マンカンに出番なし。
    現在マンカン利用等、無いに等しい、と言う事は実務経験も無いと言う事。

  26. 46 匿名さん

    ↑ マンション管理士に認められた実務は無いよ、名乗れるだけ。

  27. 47 匿名さん

    >39
    有償でそれやると違法ですよ、無知も程々に。

  28. 48 匿名さん

    >45
    あなたのは、ただ批判するだけ。
    管理会社がしっかりしてても、マンションにとって、プラスになることばかりとは限らないからね。
    管理会社の社員は、自分の会社の利益を最優先するのは仕方ないことだから。
    僕は、何もマン管士を褒めてもいないし、批判もしていないよ。
    管理組合にとって、一番いいアドバイスをしているだけ。
    マン管士が必要なマンションは、活用すればいいだけのこと。
    しかし、NPOとかに相談すれば、無償でやってくれるといっているだけだよ。
    そこの、管理士なら、いろんな相談を受けているだろうし、いろんな情報も得て
    いるだろうから、いいアドバイスが得られると思うよ、当然無償で。


  29. 49 匿名さん

    >47
    少額訴訟のやり方や支払い督促の手続きの仕方を教えるのにお金はとれないよ。
    それはね、簡易裁判所にいけば、相談窓口があり、そこで懇切丁寧に教えて
    くれるので、そこにいきなさいというだけのこと。
    そこでは、料金のことや提出書類の書き方を教えてくれるよ。
    それぐらいは、理事が一人でやれるでしょう。

  30. 50 匿名さん

    >>48
    マンション管理士と言っても実務経験も無い素人、そんなアドバイス誰が聞きますか?
    国交省が急ごしらえした下部組織運営用の資格、立法も無用で権限も無し、趣味ですよ。

  31. 51 匿名さん

    >50
    いろいろ書き込みをしたけど、参考にならなかったのかな。
    マン管士をただ批判するだけのことだったら、ここで書き込みをしても
    何の意味もないので、さよならしますね。
    又、いつかお会いしましょう、グッバーイ!

  32. 52 匿名さん

    >51
    はい、さようなら、もっとみになる勉強して下さい。

  33. 53 匿名さん

    NPOっても彼らなりの存続するための論理があるからねえ。。。

  34. 54 匿名さん

    >しかし、NPOとかに相談すれば、無償でやってくれるといっているだけだよ。

    ただより怖いものない、って格言もあります。

  35. 55 匿名さん

    マンション管理士が世間に認めてもらうのは今後も無理でしょうね。
    国交省が本腰入れて新規の管理業務に特化した別資格を作らなければ無理。

    そうなると、年配者が取得する次元では無くなり、権限与えれば信頼性も上がるでしょう。
    この資格10年以上経った今でも認知されていない現実を皆理解していないようですね。

    ここの書き込みも、管理士は優秀とか他の資格者と同列に考えたり、自覚が足りません。
    この様な傲慢な態度の者に誰も依頼しません、偉そうな歳の甲が仇ですかね。
    現実に実務されてる管理士は極稀のようですから、それが現実事実なのです。

  36. 56 匿名さん

    No.55ですゴメンネ、歳の甲⇒年の功です。

  37. 57 匿名さん

    だから何をいおうとしてるんだい

  38. 58 もはや

    >>マンション管理士に報酬を払っている管理組合はレベルが高い。

    うちはマンション管理士に報酬を払ってます。管理士の法人と契約しました。

    >>少額訴訟のやり方や支払い督促の手続きの仕方を教えるのにお金はとれないよ。

    うちは弁護士に全部頼むので通常訴訟です。規約改正して弁護士費用は滞納者に請求できるようにしたので、理事長が面倒な手続きや和解交渉はしません。

    一部のガテン系がマンション管理士、弁護士の活用に反発しているのですが、だったらお宅を理事に推薦するから好きにしろ!といったら沈黙しました。。。

  39. 59 もはや

    >>国交省が本腰入れて新規の管理業務に特化した別資格を作らなければ無理。

    韓国の住宅管理士制度のようなものが出来るでしょう。

  40. 60 匿名さん

    2~3ヶ月の滞納金で通常訴訟やっても裁判所が認めてくれないよ
    弁護士がそんな子供じみたことやる訳ないし 笑っちゃうよ

  41. 61 もはや

    1年分くらいでやりますよ。
    通常訴訟です。そういってるから任せる。

  42. 62 もはや

    >>2~3ヶ月の滞納金で通常訴訟やっても裁判所が認めてくれないよ
    却下する根拠法はあるのかいw?
    小額訴訟ではその日に結審してしまい、持ち帰って検討することができないことがデメリットだそうである。
    支払い督促の場合は、分割払い等の和解の余地がまったく無いことがデメリットだそうである。

  43. 63 匿名さん

    少額訴訟は、支払い命令がでるだけなのに、何を持ち帰って検討するんだろう。
    支払い督促に分割払いの余地がない?
    異議があれば、通常訴訟になるだけのこと。

  44. 64 もはや

    弁護士が通常訴訟を勧めるのは、和解調書作成サービスもセットでやります、という意味であろう。

  45. 65 匿名さん

    和解調書作成と通常訴訟と何の関係があるの?
    この前、弁護士主催の滞納金対策についてのセミナーに参加したけど、
    20名ぐらいいた弁護士で、滞納金を通常訴訟というものは一人もいなかったよ。
    支払い督促という意見が主流だったけどね。
    滞納金を通常訴訟にしても、給与差し押さえとかはできないしね。
    せいぜい競売手続きをするぐらいだけど、それだったら、支払い督促で、
    債務名義を獲得して、強制執行手続きをするのと同じことだよ。
    それでも、競売は中々裁判所は認めてくれないよ。
    剰余金が残ってないかもしれないしね。
    滞納金は、金銭債権には劣後するから。
    弁護士にうまく操られているんだろうね、お宅のマンションは。

  46. 66 もはや

    >>弁護士にうまく操られているんだろうね、お宅のマンションは。
    丸投げで問題はない。いくらかかろうが、弁護士費用は延滞者に請求するので。
    法外な値段なら無理だろうが、和解調書作成込みで10万円程度なら良心的であろう。

  47. 67 匿名さん

    どこのマンションでも、訴訟費用は滞納者負担となっているよ。
    但し、裁判で支払い命令が出ても支払わない、支払えない場合は、
    弁護士が回収までしてくれるの?どんな方法で?甘いね。
    弁護士費用は、管理費で支払わなくてはならないし、回収はできないよ。
    弁護士にうまく操られているんだよ。
    裁判所の支払い命令は、少額訴訟でもされるよ。しかし、支払いがされない場合は
    どうするの?これが難しいんだよ。

  48. 68 もはや

    >>どこのマンションでも、訴訟費用は滞納者負担となっているよ。

    まず、訴訟費用と弁護士費用は別モノ。

    平成16年の標準管理規約改正以前は弁護士費用は請求できなかった。
    古い規約のままのマンションも多いので「どこのマンション」でもではなかろう。

    >>支払えない場合は

    特定承継人に引き継がれるだけであろう。最終的には回収できるものである。

  49. 69 匿名さん

    特定承継人が支払ってくれる?
    そこにいくまでの過程が大変なのが分かっていないね。
    だから、弁護士にうまく操られているといっているんだけどね。
    訴訟費用・弁護士費用だけが先払いということになるよね。
    後はいつ回収できるかどうか分からない。
    弁護士は、ただ訴訟をおこして裁判所の支払い命令を出させるだけのこと。
    そんなことだったら、素人でもできるよ。支払い督促ぐらいは自分たちでできるし。
    弁護士絶対主義者だね、弁護士は喜ぶよ。
    今は弁護士の年収が100万円以下が20%もいる時代だから。

  50. 70 匿名さん

    支払い督促の費用がどれくらいかかるか知ってる?知らないんだろうね、
    だから弁護士に10万円とか支払うとかいっているんだ。

  51. 71 もはや

    >>そんなことだったら、素人でもできるよ。支払い督促ぐらいは自分たちでできるし。

    うちは面倒だから自分たちでやらないだけのことである。

  52. 72 匿名さん

    >だから、弁護士にうまく操られているといっているんだけどね。

    おまえ、きのう、グッバイって言っただろ。来るんじゃないよ。

  53. 73 もはや

    解説記事を発見した。
    うちの弁護士の言い分とは少し違うが。

    ----以下、引用----------------------
    http://utsuboiwa.blogspot.jp/2011/05/blog-post_11.html#!/2011/05/blog-post_11.html

    最近,少額訴訟や支払督促が安いので,どうですか?みたいな相談多いですね。

    実は,主張や証拠面では簡単な手続ではなく(少額訴訟),異議が出されたら元も子もない手続または通常訴訟に移行し得る手続(支払督促,少額訴訟)ということがあまり知られていません。

  54. 74 匿名さん

    滞納者に異議はある筈はないよ。
    支払わなければならない管理費等を支払ってくださいといっているのに、
    払いませんでは裁判が通用する訳ないしね。
    通常訴訟に移行して一番困るのは、滞納者だからね。

  55. 75 匿名さん

    >73
    弁護士が少額訴訟や支払い督促を勧めないのは、お金にならないからですよ。
    少額訴訟の費用は、訴額の1%です。滞納額が100万なら1万円。
    支払い督促の場合は、10万円ごとに500円、100万超の場合は、
    20万円ごとに500円なんですよ。
    調停の場合は、100万円以下の場合は10万円ごとに500円です。
    100万円超の場合は、20万円ごとに500円プラスされます。
    この3つは、素人でも簡単にできますよ。
    調停の場合は、裁判所から呼び出しがきても、出頭しなくてもいいとなっています。

  56. 76 匿名さん

    こんな誰でもできる簡単なものに対して弁護士に依頼し10万円とか
    支払いますか。
    裁判所から支払い命令が出ても、支払わなかったからといってその罰則はないんですからね。
    競売とかになるかその滞納者が売却すれば、特定承継人が支払ってくれますが、
    それまでは、弁護士費用等は、管理組合が立て替え払いをしなければなりませんよ。
    結局一番得をするのは弁護士ということ。
    しかし、少額訴訟とかで、弁護士に依頼するマンションはないんでは?
    面倒だからやらないんではなくて、知らないのでは?

  57. 77 匿名さん

    民事調停も相手が出てこなかったら、調停不調で終了だからね。
    少額訴訟や支払い督促、調停をやって、裁判官から支払い命令がでても、
    滞納者が支払わなかったら、競売ができると思ったら大間違いだよ。
    特定給付債権である滞納金は、金融債権には劣後するからね。
    区分所有法の競売請求は、滞納金に対してのものではなく、義務違反者に
    対してのものだからね。
    例えば、暴力団の事務所として使っているとか、商売として使っているとかの
    義務違反者に対しては有効だけどね。
    滞納金に対しての競売請求は、非常に難しいというのが実態だよ。

  58. 78 もはや

    >>こんな誰でもできる簡単なものに対して弁護士に依頼し10万円とか
    >>支払いますか。

    管理会社がやらないから弁護士に頼むだけのこと。
    一部のガテン系住民は反発しているが
    じゃああんたがやれといってもやらないので
    弁護士に頼んでいる。

  59. 79 匿名さん

    弁護士に頼まなくても、少額訴訟や支払い督促の手続きを
    とると滞納者にいうだけで、殆ど解決するものですよ。
    みんな、裁判官から支払い命令がでたら、ビビリますからね。
    管理会社にやらせればいいんですよ。
    それぐらいはやってくれますよ。
    但し、原告は理事長ですけどね。
    簡易裁判所から、用紙をもらってきておけばいいんですよ。
    そして、内容は同じにして、金額と日付だけ変えればいいようにしておけば、
    後は裁判所にもっていくだけだよ。

  60. 80 匿名さん

    72みたいに、ただマン管士を批判する者こそ、ここから出ていった方がいいよね。
    それこそ何の役にも立たない。
    僕の書き込みは、批判もあるけど参考になることもあるだろうし、知らなかった
    こともあるだろうからね。
    多少はいろんな経験をしているから、まだまだおもしろい役に立つ書き込みを
    することもできるんだけどね。
    大規模修繕工事、滞納金、規約改正、各種点検、宅配ボックス、インターホーン、
    給排水管等、ペット対策、ごみ処理問題、騒音、駐車場問題、修繕積立金や管理費の
    相場等、区分所有法の解釈、エレベーターについて、総合評価方式、競売、LED、
    AED、自主点検の仕方、総合保険、瑕疵保険、管理会社について、まだまだあるよー

  61. 81 匿名さん

    >但し、原告は理事長ですけどね。
    うちは逆に管理組合が被告になってるけど。
    被告は管理組合で代表が理事長なだけ。
    理事長個人は被告になってない。

  62. 82 匿名さん

    80さん役に立ちます。有難う。

  63. 83 匿名さん

    >>74
    甘い!
    異議って一般用語の「異議あり」とは違うんだなこれが。
    滞納分について「毎月1万円の延払いなら」と書いたら異議扱いで通常訴訟行き。実話だよ。
    まあ、100%認めます以外は異議ありとして通常訴訟に移ちゃうぐらいに思っとくといい。

  64. 84 匿名さん

    「異議あり」と書いて裁判所に出すのは通常訴訟に移行することが目的ではなく、話し合いで決着しようとの意図だと思う。一括払いではなく、長期に渡る分割払いにしたいとか。

  65. 85 匿名さん

    >83
    当たり前じゃないの、そんなこと。
    2週間以内に異議の申し立てをすれば、通常訴訟になるよ。
    勝手に延払いとか決めたらおかしいでしょう。それが異議というもの。

  66. 86 匿名さん

    >81
    管理組合法人が原告になってるのね。

  67. 87 匿名さん

    >>86
    法人じゃない、任意団体だよ。
    原告の組合員が管理組合を訴えた訴状に「被告 ○○管理組合 代表 ××理事長」と書いてきた。
    訴訟が期をまたがったため、理事長が交代してる。ちゃんと理事長交代の上申書は提出してるけど。

  68. 88 匿名さん

    理事長を提訴したというけど、何に対して訴えたの?
    理事長が被告として提訴されても、それは組合員全員で
    補填することになってるけどね。
    勿論、理事長自身の善管注意義務違反とか犯罪は別として。
    個人的な訴訟なら別だけど、理事長は公人だからね。
    管理組合として訴えられたのなら、理事長が変更になっても、
    現理事長が対応すべきだよね。
    管理組合を訴えたのでしょう。

  69. 89 もはや

    88はつまらん。
    管理侍でてこんの?

  70. 90 匿名さん

    管理侍に頼ってるようじゃ理事長なれんぞ。
    理事長には管理会社を教育・指導するだけ力量が求められる。

  71. 91 匿名さん

    >>85


    >滞納者に異議はある筈はないよ。

    というから、当の本人に異議を言うつもりなしに書いたことが異議になるという例だ。
    くだらん横レスいれるんじゃない。

  72. 92 もはや

    ↑新参者であろうw

  73. 93 アホ理事長

    ↑神理事長であろうw

  74. 94 匿名さん

    >>92

    新参者に一本取られたのが悔しいんだ!
    正直でよろしい。

  75. 95 もはや

    ↑はあ?
    私はすでに退任なんでねw。

  76. 96 匿名さん

    ↑悔しく眠れない

  77. 97 管理侍

    >89
    もはやさん

    その通り。
    最近はつまらない書き込みが多いんですよ。

    弁護士に10万円支払うのが高いとかいう話もナンセンスですね。
    10万円の価値なんて年収300万円と3000万円の人で違うし、10戸と1000戸のマンションでも違う。
    自分で手続きすれば簡単だと言っても、自分ではやりたくないから依頼する訳で。
    結局、管理組合として多数決で決めているのでしょうからそれでよいこと。

    滞納問題というのはコストがかかっても早く確実に毅然とした態度で対応するのが鉄則。
    細則を決めて事務的に粛々と進めるのがよい。
    滞納額に対して回収に要するコストが高いから・・・などと考えてはいけない。
    「滞納は絶対に許さない。何がなんでも回収する」とい意思を見せることで滞納は減り、防止にもなる。
    そのための見せ方として弁護士を使うのは有効だと思います。

  78. 98 匿名

    そもそも殆どの場合、管理会社の収納口座に管理費や修繕積立金が入金記帳されます。つまりいち早く滞納状況は管理会社が把握します。一方督促業務はと言うと恐らく契約上はおざなりの事しか行わず管理組合に対応を戻すのが現実ではないでしょうか。
    具体的には督促の電話して、督促状を出して理事長に滞納リストを渡しておしまい。
    滞納に対する対応は管理会社に取って都合のいい内容でお茶を濁しているとしか思えません。

  79. 99 匿名さん

    まったく管理会社の発想だね。
    目線を管理組合に向けて考えてやることが必要だよ。
    滞納金については、管理会社にも大きな責任があるからね。
    弁護士とかに依頼し、楽な手法を選択したらダメだよ。
    滞納金は、弁護士に依頼したり、競売までにいくまでの
    過程が大切なんだけどね。
    どうせ、管理会社には関係のない経費だから、どんどん使っても
    構わないではね。
    弁護士に10万円云々の件は、建前論に過ぎない。条件も設定されてないのに
    勝手に解釈してもねえ。

  80. 100 匿名さん

    滞納は絶対許さないとかいうんであれば、管理会社ももっと真剣に
    回収に精を出して欲しいね。
    果たして、そこまでしっかりやってくれる管理会社がどれほど
    あることやら。
    管理侍が担当すれば、完全回収してくれるんだろうがね。

  81. 101 匿名さん

    おまけに、住民同士のコミュニティもあるからね。
    管理会社はそんなことは関係ない、何がなんでも滞納が
    悪いんだから、金はかかっても、兎に角弁護士に依頼し
    圧力をかけ、裁判をしてでも回収するという方針なんだね。
    管理侍にフロントをやってもらえば、滞納金はゼロだね。

  82. 102 匿名さん

    97は正論。98は現実。正論は組合運営上無理がある。
    正論を唱えると独裁的統治と批判される。それを覚悟して
    組合運営をするのならマンションの宝である。経験者です。

  83. 103 匿名さん

    最近はつまらない書き込みが多いとはどういう意味なのかな?
    法律の解釈を専門的に論じ合うことが、すばらしい書き込みというのだろうか。
    ここの書き込みは、一般理事を対象としたスレであるべきじゃないかな。
    マン管士やフロントにとっては当たり前のことでも、理解できない知らない
    理事はイッパイいるからね。
    そういった基本的なことをここで勉強し、情報を収集することはいいことだと
    思うけどね。
    ただ、間違った書き込みに対しては指摘すべきだけどね。
    簡単なことでも、ここで質問したり、自分たちのマンションに役に立つ情報が
    収集できる場になって欲しいね。
    一番ダメなのは、単なる批判だけを繰り返すこと。

  84. 104 匿名

    管理会社にとっては滞納があろうとなかろうと全く困らないです
    管理組合は滞納があったら管理会社が立て替えて組合の口座に入金せよと迫ってもいいと思います。
    管理組合も滞納を把握さたら管理会社任せにせず頻繁に連絡をしてプレッシャーをかけるべきです。
    両者それ位真剣に取り組むべきでしょう。

  85. 105 匿名さん

    管理会社は管理委託契約の中に、滞納金の督促が入っているので
    催促は一応やるけど、その熱心さは千差万別ということ。
    形式的に催促はするけど、後は理事会に任せればいいという考え、
    こじれたり、長期化すれば弁護士を使って訴訟をすればいいという安易な
    考えではねえ。
    管理組合目線でやらないと、会社の存続はないよ。それがサービスというもの。

  86. 106 匿名さん

    管理会社の委託業務契約の中には、本格的な債権回収業務は入っていません。

    そんなに報酬もらってないよ。
    熱心とか管理組合目線とかいうような問題じゃありません。道徳講習所じゃあるまいし。

  87. 107 匿名さん

    うちの委託契約では、3ヶ月間は管理会社が滞納者に対して
    催促・督促・訪問を行うとなっており、理事会でも滞納状況を
    報告することになっているけどね。
    もし、委託契約で、この条項がなければ、次期契約を継続するときに、
    この契約を入れるべきだよ。

  88. 108 匿名さん

    106みたいに、本格的な債権回収業務をやるほどの報酬は
    もらっていないとかいっているような管理会社じゃ、将来性はないよ。
    現在は、管理会社も大手に統合されているからね。
    管理会社は、管理組合のマンション管理のお手伝いをしているんだという
    心構えが必要。

  89. 109 匿.名さん

    >>106 さん
    >管理会社の委託業務契約の中には、本格的な債権回収業務は入っていません。

    そのとおりですね。
    管理費等の滞納に関しては、督促業務までが管理会社の守備範囲であり、
    滞納管理費等の回収業務にまで手を拡げると、弁護士法違反(非弁行為)
    になる可能性もあると思います。

  90. 110 もはや

    >>最近はつまらない書き込みが多いとはどういう意味なのかな?

    管理侍の言うとおり、つまらんのである。

    >>法律の解釈を専門的に論じ合うことが、すばらしい書き込みというのだろうか。

    そのとおり。
    知識を開陳する書き込みがすばらしい書き込みであろう。

    10万円が高い安いを論じるのはahoであろう。

  91. 111 匿名

    全くの逃げ口上ですね。
    もし管理会社が債権回収を行う事が問題あるなら必要な資格を取るなり、別会社を設立すればよろしい。
    工事関係はそうやって取り込みしているではありませんか。
    旨味のある所だけつまみ食いする管理会社は淘汰されますよ。

  92. 112 匿.名さん

    >管理侍の言うとおり、つまらんのである。

    そのとおりですね。
    たとえば、>>75
    >少額訴訟の費用は、訴額の1%です。滞納額が100万なら1万円。
    >調停の場合は、裁判所から呼び出しがきても、出頭しなくてもいいとなっています。
    に、だれも突っ込みを入れないのは、“ つまらなすぎる ” からだと思います。

  93. 113 匿名さん

    だったらあなたが答えたらどうなの。
    間違いを指摘するのも大切なことだから。

  94. 114 匿名

    つまらんと言うならご自分が満足出来るサイトを探すかご自分でサイトを立ち上げるかチラシの裏に書きなぐるかすればよろしい。
    つまらんつまらんと言いながらも、書き込みをする神経が理解出来ません。

  95. 115 もはや

    管理侍の質問部屋がおもしろいよ

  96. 116 匿.名さん

    >>113

    >>75 の間違いを指摘するとすれば・・・

    O 少額訴訟・・・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限る。
    O 調停に不出頭・・・民事調停法第34条(不出頭に対する制裁)
                 現実的には制裁が科されることはなく、調停不成立で終わる。

  97. 117 前期高齢管理士

    管理費等の滞納督促に関して、過度に管理会社に依存する意見(それも上から目線)が散見されますが、
    本来、管理組合の業務です。
    管理委託契約で謳っている督促業務以上を期待するのは理事会の怠慢です。
    滞納状況及び経過は、月次報告に記載されるはずです。(口頭でも理事会に注意喚起はすべきでしょうが)

    個々のマンションで状況は異なりますが、面倒な事と先送りしていると取り返しがつかなくなります。
    相手にも事情があろうかと躊躇う気持ちは解りますが、厭でも理事(長)の仕事ですよ。

  98. 118 匿名さん

    でも、管理会社がやらないような滞納管理費を回収する業務に特化した商売が成り立つかもしれんな。
    もちろん、弁護士がやる業務としてだよ。営業掛けようかな。

  99. 119 匿名さん

    管理費確実に回収できる方法あるよ、代理回収会社が有るでしょ。

    回収会社が管理積立金等全額毎月管理組合に支払い、
    各管理組合員が回収会社に毎月管理修繕金を支払う、手数料が5%、ちょっと高い。
    滞納金の回収も当然回収会社がすることになる。

    滞納回避か5%払うか、損得勘定で決めればいい。 滞納がひどい所は得かも。

  100. 120 匿名

    >>117
    それを言ったら、マンションの維持管理そのものが本来は管理組合の仕事ですよ。
    管理会社はオプションでもいいから滞納回収をきっちりやりますと言う契約条項を設ければ歓迎する管理組合は多いと思います。

    うちのマンションも委託契約に督促業務が入っていますが、実際どのような方法でいつ誰が督促したか全く報告はありません。まずこの現状の督促業務の実施報告を契約に盛り込むべく検討しています。

  101. by 管理担当
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