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マンションで塾を経営【その6】
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401
匿名さん
敷地内禁煙は>400の言うとおりで、>399は法律というものを全く分かってなね。
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402
匿名さん
>>395
喫煙って後から禁止できると思えないな。
最初から合意契約したものと、今回はケース違わない?
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403
匿名さん
多数決で後から何でも決められるのならば、ここのようにならず者が多数入居すれば、ならず者の思い通りってことか?
中学レベルだね。頑張って主張してね。
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404
匿名さん
オウム返し真理教マンションってことか?洗脳される住民や理事もいるだろうね。
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405
匿名さん
>>402
>喫煙って後から禁止できると思えないな。
>400さんの書かれたように
健康増進法で受動喫煙の防止が謳われるようになったから法を遵守する形で管理規約にも盛り込まれたケースが実在する。
もし、共用部での喫煙を野放しにすると「共同の利益に反する」とされてもおかしくないのが昨今の状況なので、これが管理規約に盛り込まれてくるケースが増えるのももっともな話。
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406
匿名さん
おじさん達、詳細のたまう掲示板じゃないですよ、わたし一応法律屋さん。
この塾の場合、民法△、区分所有法❍、管理規約◎です、
塾が提訴するなら△に沿っての提訴しか出来ません、❍、◎には反する状態。
喫煙の禁止を不服な場合も△で行くしかないですね、勝ちは無理かな。
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407
匿名さん
>>406
>わたし一応法律屋さん
だったら、その結論に至る根拠や判断基準、また法や規約のどこに抵触するのかを明示できますよね。
明示していただければ、不毛な論争に決着がつくと思うのですが如何でしょうか?
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408
匿名さん
-
409
匿名さん
有料です、くだらない議論が目についたもので。
法以外の議論した方が楽しいのではないですか。
やたらと曖昧な法知識だしてもつまらないですよ。
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410
匿名さん
>407
明示できたとしても、一つの解釈に過ぎません。専門家の間でも解釈の分かれる問題ですから、それだけで決着することはないと思います。ここで得られる限られた情報から結論を導き出すよりも、実際の裁判の結果を待ちたいですね。
-
-
411
匿名さん
-
412
匿名さん
>392
>393
本末転倒です。
もし生徒が来なくなれば、裁判勝とうが、経営者さんの求める結果ではありません。
塾を続けたいんでしょ。
根本的なことを置き去りにして議論しても、全く意味がありませんよ。
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413
匿名さん
>412
それこそ、本末転倒。
総会の言いなりに塾を閉めたらそれで終わり。
裁判に勝って権利を確保した後でも、生徒(と保護か)の信頼は取り戻せるし、新たに募集することも出来る。
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414
匿名さん
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415
匿名さん
>>411
>似非法律家のいつもの逃げ口上か(笑)
予想通りの展開で笑ってしまいました。
>410の
>明示できたとしても、一つの解釈に過ぎません。
だと。
だったら最初からもっともらしいことを書かなければ良い。格好悪いことこの上なし。
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416
匿名さん
>415
で、自分の意見は知識が無いので書けませんのねぇー
***の民主党にそっくりですね、それブザマと言います。
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417
匿名さん
>416
根拠を明示しなくても良いのであれば、何とでも言えるよ。
意味ないけどね。
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418
匿名さん
入居後多数決で専有部分の喫煙を禁止できるとは思えないが?
賛成者が勝手にやれば良い。
で税理士事務所はどうなの?
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419
匿名さん
>417
まあ、貴方が本物でも偽物でも、何の専門家でも、所詮は個人の見解ですから、他の人の書き込みと何ら変わりませんよ。
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420
匿名さん
-
421
匿名さん
後だしじゃんけんマンションさん、後から出て来た税理士事務所はどうなの?ならず者のお友達ならば多数決でOKですか?
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422
匿名さん
>418
今の喫煙率を考えると、規約で規制される確率は高いですよ。総会議案に乗れば可決かな。
税理士事務所も組合が対処するでしょうね、良し悪しは外野の意では無い。
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423
匿名さん
-
424
匿名さん
>>422
マンション内で性行為も一切禁止したら少子化に貢献できそうね。
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425
匿名さん
-
-
426
匿名さん
専有部であっても規約で自由に規制できると考えておられる方が居るみたいですね。
怖い怖い。
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427
匿名さん
>>423
>裁判塾に通わせる保護者がおられるのではしょうか?
個人の権利を侵害する理不尽な対応に毅然と対応する姿を子供に見せたい親が通わせるよ。
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428
匿名さん
>425
専有部(居室)以外の全ての敷地での喫煙の禁止ですよ。たばこは部屋で吸えと言う事。
新しいマンションでは常識的な規約ですよ。
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429
匿名さん
>426
専有部の所有権では無く、使用方法に関しては管理組合が規制します、当然ですよ。
組事務所、風俗店、ヘルス嬢待機所、危険物製造、なんでも個人の権利で良い訳ではありません。
ちょっと大袈裟な業種ですが考え方は同じです。(暴対法を出さないでね、テロも有るし)
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430
匿名さん
>429
それだと
>自由に規制できる
とは異なり
共同の利益に反する使用方法は規制できる
ですね。
-
431
匿名さん
-
432
匿名さん
住専の規約が有るなら、他事する時は管理組合に伺うのが当然の道理。
そこで是非の確認するなら争いも起きないよ。
裁判所は事後の対処、裁判所に鼻からマンションで塾開設良いですかと問うても無駄。
-
433
匿名さん
>>432
そんなことないでしょう。
国交省のコメントの通りですよ。本拠として住んでおれば、住専なんですから。
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434
匿名さん
屁理屈ばっかりだね。塾絶対反対派さんは。
同じことの繰り返しを飽きもせずにやるねえ。
どこかにあったが、オウム返し真理教とはよく言ったものだ。
嘘やおかしな理論も繰り返せば、本当のように、洗脳されるってことだね。
(なお、もちろんオウムが鳥のオウムから来ているのでないことは知っているので、それへのコメントは不要です。)
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435
匿名さん
国交省は無関係、他の用途の使用は駄目よって記載も有るの。
『用途』って解る? お爺さん。 『住専』じゃないのよ。
おつかれさん、さよおおおならぁ。
-
-
436
匿名さん
>>429
>組事務所、風俗店、ヘルス嬢待機所、危険物製造、なんでも個人の権利
この前、採石業って書いていた常識はずれがいたが、これこそ、住専に反するから当然駄目だろう。
今の議論は、「後から」多数決で規約を改正して、それで基本的な権利を制限したり、従来認められていた権利を制限できるかという話なんだよね。
どうもいつもいつも議論のすり替えに終始しているようだね。
-
437
匿名さん
>434
議論にも成らないボヤキしか書けない? 何の意味も無いよね、返す言葉が有りまシェーン。
勉強してまたきなよ、ボンクラ。
-
438
匿名さん
-
439
匿.名さん
>>433
その調子! その調子!
突っ走って裁判に GO ~!!
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440
匿名さん
>427
我が子へのリスク。
子を持たないと分からないよ。
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441
匿名さん
>>439
塾閉鎖したんじゃあなかったっけ?
おかしな人たちばかりだね。
で、経理事務所はOKなの?
-
442
匿名さん
-
443
匿名
結局、確定した情報はないんですよね。
ただし、逆手にとって、それが故に言えることもあります。
①確証のある情報なし
→受忍限度に対する今回のレベルは、このスレ内では不明
→もし裁判になった場合、勝敗は不明
→五分五分、としかこのスレ内では言いようがない。
②もし裁判になった時、親御さんが通塾を継続するかどうかは、①以上に不明。
→やはりこのスレ内では、五分五分としか言えない。
ここで、もし裁判になった時、塾を継続するためには、勝訴した上でさらに生徒も確保することが必須。
→経営者は、①と②の双方のクリアが必要(勝訴のみでは意味なし)
→経営者の最終目標(塾継続)が実現できる可能性は、このスレ内では4分の1程度。
これに対してスレ主は、最低限①、②の片方のみ経営者がつまづけばよい。
→このスレ内では4分の3程度の可能性。
つまり、このスレ内の情報からは、
比較するなら経営者側が厳しいだろう
としか言えません。
動かぬ事実は
ここでは確定させることができない
ことです。
これを素直に利用した考え方が、相対的に客観性が高い内容となります。
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444
匿名さん
-
445
匿名さん
塾が閉鎖したというなら、もう塾はいいのでは?
あとは、とことんこのアホな一部住民と遊ぶのと、税理士事務所をどうするのかだね。「税理士事務所」にまったく触れたくないって、面白いね。何かありそう。
-
-
446
匿名さん
本拠として住んでれば何でもOkと思っているのがいるな!
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447
匿名
>444
どなた?
初めて書いた内容です。
その方の似た記載って、どれですか?
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448
匿名さん
>>446
本拠として住んでいて認められることが多いのは、
・内職
・茶華道の教室
・塾・ピアノ教室
じゃあなかったっけ?
税理士事務所は入っていなかったように思います。
-
449
匿名さん
>>447
行間の空け方に特徴があり過ぎるんだけれど、他人だったらごめん。
でも、スレ読み返したらどう?「経営者の最終目標(塾継続)が実現できる可能性」は、総スカンだよ。
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450
匿名さん
-
451
匿名さん
-
452
匿名さん
税理事務所が認められて塾は認められないっておかしなマンションですね。
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453
匿名さん
-
454
匿名さん
こういうのを恣意的に規約を濫用しているというのでしょう。
ならず者支配のマンションではありそうなことです。
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455
匿名さん
>451
だいたい以下の内容を投げたことがあります。
仮に訴えを受けた際には、経営者は塾続行のため法廷に出るが、その事由で子供の足が遠のく危険がある。
ここで声高に規約適合性だけ議論していては、スレ主の策略にはめられてしまう。
-
-
456
匿名さん
>>455
だから税理士事務所の話を重点的に突けば良い!
-
457
匿名
考えて見れば、塾は内職でなく、サービス業であり、しかもお客さんはご子息を預けることから、まさに信用命の職業。
外野であり、どう書こうが勝手だが、法令話以外には塾の将来を左右する要因がないと勘違いしている一部の方がおられるのは事実。
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458
匿名さん
その中で最重要なのが、法令に基づく権利の確保であることが理解出来ませんか。
-
459
匿名
-
460
匿名さん
>442
だからこそ、我が子を自分の思想の道具などに使えない。
預けるのはペットではない。
(勘違いする輩がいそうだが、このマンション個体のみが危険との指摘ではない。
仮定で裁判になれば、一般的に経営者以外の住人は、対立する立場。だからといって何か起こるわけでは基本的にないが、我が子に何か起こってからではもう遅い。)
-
461
匿名さん
まずは、何が良くて良くないのかはっきりすることでしょう。
住居ではなく、自ら「事務所」と名乗る税理士事務所がどうなるのか、それを見守る必要があります。
内職性の低い、税理事務所が認められるのであれば、次はなぜ塾が認められないのかですね。
認められるのであれば、信用は回復されるので、特に心配する必要はありません。むしろ信用を落とした責任の所在を明らかにし、責任を取らせるだけのはなしです。
塾生の増減は目先の問題ではありません。
-
462
匿名さん
もし、
裁判勝っても、客来ず
であれば、本末転倒の典型ですよね。
(長文の >443 ではありません。)
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463
匿名さん
心配しなくとも、裁判に勝てば塾生は戻って来ますよ。(早い、遅い、は状況によって差があるかも知れませんが。)
-
464
匿名さん
>462
スレ主の言い分に従って塾を止めれば、どうせ塾生ゼロ。
裁判で負ければ諦めがつく、勝てば再募集する。少し時間が経てば裁判のことなど知らない親が客になる。
まあ、塾側には選択肢がないに等しいのが現実。
-
465
匿名さん
選択肢って?
今まで通り自宅で塾を続けるって以外の選択肢なんてあるの?
-
466
匿名さん
>>464
>塾側には選択肢がない
私もそう思います。他に何があるのでしょうか?
まあ、塾側から「ならず者スレ主」や「ならず者に扇動された理事会」を訴えることもできるでしょうが、紳士ならそこまでやる必要もないでしょう。ここのならず者を見ればよく分かるとおりですが。雄弁は銀、沈黙は金でしょうね。
-
467
匿名さん
(間違っておれば申し訳ありません。)
塾側は選択肢がないとのお話ですが、裁判時にはそれに挑もうと考えるほど
真に塾を継続したいなら、和解・謝罪・規模縮小・移転等、他の方法での
続行はいくらでも可能です。(裁判受けて立つほど自信ある塾のため、移転
ぐらいで生徒は減らないだろうし)
また、腹を割った話会いや、人間関係改善による、より根本的な解決方法も
あります。
風変りなスレ主にしても、塾による迷惑の実態というよりも、「塾存在の
事実」を知ってのスレのイメージですよね。
(なお、レアケースですが保護者からの支持が大きい場合、別の力・流れが
生まれることだってあります。)
このスレ内では多くは規約上の話ですが、それは法的な可否判断のみであり、
しかも具体的な迷惑内容(レベル)の確証がないため、ここではその結論で
さえ分かりません。
大局に立った視点での話や、根本的な解決方法をあまりお見受けしませんが、
規約以外の話の方が、経営者さんにも役立つのではないでしょうか?
-
468
匿名さん
>>467
間違ってないのかも知れませんが、スレ主周辺の住民を名乗る連中から、塾は閉鎖したとされていますから、皆さんの興味は、スレ主とその周辺の異常性に焦点が移っているようで、塾の経営はもうどうでも良いのではないでしょうか。
もう一点は、税理士事務所について、このマンションはどのように対処するかですね。これに関し、スレ主およびその周辺は、ノーコメントあるいは容認としているようです。不思議なことです。
-
469
匿名さん
********************************************
インターネット上のサイトに記事を掲載した行為が名誉毀損の不法行為を構成するとされた事例
********************************************
<判例タイムス№1369号 pp121-123>
最高裁平22(受)第一五二九号 損害賠償等請求事件
平24.3.23第二小法廷判決 破棄差戻
原 審 東京高裁平21(ネ)第五八三四号 平22.4.27判決
原原審 さいたま地裁平20(ワ)第六一三号 平21.10.16判決
フリージャーナリスト某は、自ら開設したウェブサイト(以下本件サイト)等において、新聞社の
新聞販売店への対応や新聞業界の体質を批判的に報道している。
ジャーナリストは本件サイトに、以下の記事を掲載した。
読売新聞西部本社は久留米市にある販売店を訪問し、明日から新聞の商取引を中止すると伝えた。
[第1文] その上で、明日の新聞の朝刊に折り込む予定になっていたチラシ類を持ち去った。
[第2文] これは窃盗に該当し、刑事告訴の対象になる。
実際にチラシ類を持ち帰ったのは、新聞折込広告代理業を行う訴外会社の従業員であり、且つ当該
販売店の了解を得ていた。
原審は
第1文は事実を摘示するものであり、第2文はジャーナリストの法的見解を表明するものである。
本件記事を閲覧した一般の閲覧者は、ジャーナリストが突然の取引中止の通告を批判する趣旨で
殊更に誇張した法的評価を加えていると受け止めるのが自然であって、直ちに読売新聞側が窃盗に
該当する行為を行ったものと理解する可能性は乏しいから、本件記事によって読売新聞側の社会的
評価が低下したとはいえない。(引用者注:誰も読売新聞が窃盗したとは理解はしないだろう)
として、読売新聞側の請求を棄却した。
最高裁判決
記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものかどうかは、一般の読者の普通の注意と読み
方を基準として判断すべきものである(最二小判昭31.7.20民集10巻8号1059頁)。
インターネットのウェブサイトに掲載されたものであっても、一般の閲覧者がおよそ信用性を有し
ないと認識し、評価するようなものであるとはいえず(引用者注:ネット上の記載を全く信用しない
訳ではないだろう、と最高裁は言っている)、本件記事が読売新聞側の社会的評価を低下させること
は明らか。
そうすると、ジャーナリストが本件サイトに本件記事を掲載したことは、読売新聞側の名誉を毀損
するものとして不法行為を構成する。
原判決は破棄を免れない。読売新聞側の被った損害について更に審理を尽くさせるため、原審に差し
戻す。
<引用者意見>
スレ主の
[第1文] 塾経営者の家族状況等を摘記し(*)
[第2文] これは児童福祉法違反
と本スレに記載した行為は、塾経営者の名誉を毀損するものとして不法行為を構成する。
著作権云々についても同様。
* プライバシー侵害の問題はここでは触れない。
-
470
匿名さん
↑ ながながと、何の関係が有るの、で、なにが書きたいの、コピペの練習かい? 邪魔ですよ。
-
471
匿名さん
>和解・謝罪・規模縮小・移転等、他の方法
少なくとも、規模縮小や移転は有り得ないでしょう。
今の場所で今の規模で今まで通り続けるのが目的なのですから、こちらから妥協するべきではありません。
和解や謝罪も自らが悪いと思っていないのであればしてはダメでしょうね。
塾継続のために己の信念・正義を曲げることは教育者として失格であり、それこそ本末顛倒です。
-
472
匿名さん
塾ごときが教育者? え~~(爆笑~(爆笑~ 閉鎖だから良いの。
-
473
匿名さん
↑
最近良く徘徊されている「塾は閉鎖になったと思いたい」病の方ですね。
-
474
匿名さん
>471
それ(塾が途切れてもいい)であれば、ひたすら貫けばいいだけの話。
本当に貫きたいのか?
本当に続けたいのか?
その二択で対応が異なります。
-
475
匿名さん
ならず者さんのいるマンションって大変ですね。
プライバシーはないは、デマは飛ばされるは、脅かされるは。
共同の利益に反する住民は誰でしょうね?
-
476
匿名さん
-
477
匿名さん
>476
管理組合に教えてあげたら、でもそんなのあるの。
どうなったなんて、ここで聞いても答えは嘘ばかりだよ。
-
478
匿名さん
>471
他人だから言える非常に無責任なきれいごと。
塾で生計たてていれば、信念貫くどころではない。
ただ今回は、旦那の収入もあるので、最悪、生徒ゼロになってもいいと考えておられるのでしょうか。
-
479
匿名さん
>474
それは塾経営者が教育者か商売人かで変わります。
教育者であれば自らに嘘をついてまで塾は続けないでしょう。
商売人であればどんな手段を使っても塾は続けるでしょう。
-
480
匿名さん
間違ったことは何一つしていないのに、間違っていると言われて、私が間違ってました申し訳ありません、とは口が裂けても言ったらいけない。
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481
匿名さん
>>473
>最近良く徘徊されている「塾は閉鎖になったと思いたくない」病の方ですね。
残念ねぇー
-
482
匿名さん
-
483
匿名さん
-
484
匿名さん
>483
潰れた塾の人か? もしやってるなら今の時間生徒は無しか?
-
485
匿名さん
>471 塾に過激なことを。 塾なくなっては、信念貫きようなし。
-
486
匿名
-
487
匿名さん
おいおい、税理士事務所を忘れてやるなよ。お友達だろうが。
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488
匿名さん
-
489
匿名さん
脱税指南で、毎日20人位怪しい零細企業経営者が来てもか?
調査もせずに断定していいのかな?
お友達なら、何でもありだっけ?
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490
匿名さん
-
491
匿名さん
-
492
匿名さん
>487
同じサービス業でも、税理士は客が本人。
塾は子供をマンション内に通わせる必要あり。
裁判時の影響が異なる。
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493
匿名さん
-
494
匿名さん
弁護士でも同じかな?
犯罪者が来るかも知れないよ。
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495
匿名さん
だいたいが、マンションの部屋で学習塾経営しようなんてセコイ事考えるからこうなるのさ。
路面店の賃貸で塾とか対応出来る場所は有るでしょう、開業資金をケチったわけかな。
管理組合や管理会社にも無断での開業なんですよね、確信犯ですよ、たち悪いですね。
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496
匿名さん
-
497
匿名さん
>>495
もともとセコいマンションでしょう。
隣の収入が気になるならず者住民ばかりの。
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498
匿名さん
つーーーか、所詮外野なんだから、
一般的な
子ども・・・うるさい
大人・・・・静か
でいいでしょ。
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499
匿名さん
-
500
匿名さん
>>498
スレ主が一番うるさそうだけれど、違う?
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