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マンションで塾を経営【その6】
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351
匿名さん
>>350
(補足)
但し他にも色々条件はありますが、住居として生活の本拠があれば、違反しない可能性が大きいという意味ね。
一方、住居でなく事務所として使っておれば、会計事務所は違反の可能性があるでしょうね。
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353
匿名さん
>>352
それって屁理屈でしょう。
参考にするようにとのことで、お宅のマンションは参考にしないとしないという根拠は?
まさか特殊な住民が住んでいるから?
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354
匿名さん
>>352
参考にして類似のものを使っているんだろう?
塾は禁止と明示してあるの?
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355
匿名さん
塾が禁止で経理事務所が良いと規約にあるわけ?なければ屁理屈だろう。
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356
匿名さん
>351
>違反しない可能性が大きいという意味ね。
どちらの可能性もあるなら同意できるが、可能性の濃淡に関しては全く同意できない。
国交省の見解は、認められることも認められないこともある、ってだけ。
決める主体は管理組合であり、よほど不当な扱いをしない限り、
裁判所は当事者である管理組合の判断(区分所有者の総意)を尊重する。
そして、この塾は経営者のアプローチが稚拙すぎるので、
管理組合の意思決定機関である総会で支持される可能性は限りなく0。
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357
匿名さん
稚拙かどうかはスレ主の偏光フィルターを通しての情報では解らない。
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358
匿名さん
屁理屈ですか?
違反しない可能性が大きいというのは、どちらの可能性もあるってことに他ならない。
住宅地やマンションが特殊な物件の場合や、規模、人数、時間帯によっては「認められない」ことがある。
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359
匿名さん
店舗や事務所は明らかに規約違反なのに、経理事務所はどうなの?
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360
匿名さん
稚拙でない反論をしてくださいな。塾だけが規約違反とされる住民さん♪♪♪
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361
匿名さん
雑居マンションで事務所も入っておれば、塾くらい通常問題ないでしょう。
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362
匿名さん
事実に基づいて論理的に判断出来ない、感覚や心証が優先してしまう、「稚拙」な組合員の多いマンションなんでしょ。
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363
匿名さん
-
364
匿名さん
マンション内の事、外野がほざいても意味無いよ、住人(組合)がダメと言えばダメだよ。
いやなら他でやれって事。
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366
匿名さん
>364
組合といえども個人が持つ権利までは制限できないな。
>365
雛形とセットで公開されているコメントなので、雛形を利用していないのであれば、コメントも適用されないと考えることができますが、今回の場合はどっち?
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367
匿名さん
マンションの専有部も含め管理組合が使用方法等制限するのは当たり前。
個人の権利は無関係。 嫌なら戸建てに住め。
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368
匿名さん
-
369
匿名さん
〉367
そこまでするには共同の利益は反している立証が必要。
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370
匿名さん
規約は民主的に多数決で決するの、嫌なら出て行けばいいだけ。
共同の利益云々言いたければ提訴しなさいよ。 問答無用。
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371
匿.名さん
そろそろ、こんな求人が必要な頃ですね。
弁5士募集♪
“ 見事に総会を通過、そして裁判へと突入 ”
色んな人と接することが出来るので楽しいですよ♪
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372
匿名さん
>>370
>規約は民主的に多数決で決するの、嫌なら出て行けばいいだけ。
民主的と強行採決とか理解できている?
民主主義の前提として、きちんと理性的に議論すれば多くの人間は正しい結論にたどり着けるというものがあります。
その結果としての多数決なんですね。
ですから、碌に議論しない内の多数決は正しさの保証がないということなのです。
民主主義というシステムは人間の理性というものに多くを頼ったシステムです。
理性的な議論ではなく、感情的な暴走に身を任せれば衆愚政治となり民主主義が崩壊するのは、古代ギリシャ以来の教訓として注意されてきたものでした。
多数の支持以上に正しさが重要なのですから、多数決が必ずしも民主主義とは限らないということになることを忘れてはなりません。
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373
匿名さん
>364
確かに、
・こんなところでマンション名、塾名を暴露
・住民の多くは塾が大なり小なり迷惑
・このスレッドで、これまでのいきさつや、今後の流れを知る
等があり、さらにここで、あることないこと書かれる。
保護者さんは、どのような気持ちなのでしょうね?
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374
匿名さん
>372
愚図愚図言わず、それも提訴してみなさい、ここ民主国家、北朝鮮では有りません。
裁判所も民主的に判断してくれる事でしょうね。
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375
匿名さん
>>374
あんた北朝鮮の広報官より威圧的だね。
それじゃあスレ主広報官としては失格だよ。
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376
匿名さん
あれ~ 塾熱烈必死な擁護者の登場かな、塾、もう負けたよ、残念だね。
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377
匿名さん
-
-
378
匿名さん
>>371
ビギナーさん、まだ張り付いているんだ。大変ね。
スレ主を正当化するためには、あの手この手、面白い人たちのマンションだね。
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379
匿名さん
>>374
裁判所って民主的に判断する場所と思っているのが小学生並で、思わずワロタ。
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380
匿名さん
-
381
匿名さん
>>379
>裁判所って民主的に判断する場所と思ってい無いのが小学生並で、思わずワロタ。
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382
匿名さん
>380
民主的無裁判で無ければ、押尾学が無罪になるかもよぅ 笑えたかなぁ~ 君は塾の生徒?
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383
匿名さん
裁判無いなら、有罪・無罪もないでしょ。
意味を分かって書いてます?
残念ながら、最後の一文は苦し紛れにしか見えないけど。
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384
匿名さん
>>383
>残念ながら、最後の一文は苦し紛れにしか見えないけど。
意味不、やはりアホな子ばかり集めた特殊な塾だったのかな。
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385
匿名さん
裁判って民主的に多数決で判断するのではないのがわからない?
頭どうかしてない?
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386
匿名さん
塾反対派さんは、管理組合総会も裁判も小学校低学年レベルの学級会のつもりのようね。
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387
匿名さん
-
-
388
匿名さん
-
389
匿名さん
裁判って原則、法に従うんだよ。知らなかったかな?
学校で勉強しなかったんだろうね。
-
390
匿名さん
>373
こんな状況下で、塾がもし訴えられた場合は、裁判に臨むとのこと。
両親が背景を知らない場合
→訴えを起こされた事実だけで不安。
両親が背景を知っている場合
→子供を通わせるのが不安。
受忍限度等によってケースバイケースで経営者にも権利があるのは分かります。
しかし客観的に考えた場合、裁判の勝ち負けでなく、上のどちらの場合でも経営者にとって裁判を受けて立つリスクは大きくないですか?
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391
匿名さん
理事会や管理組合も一緒だろう。多数決でも法に反することは決めても無効だよ。当たり前の話だと思うが、異議のある方どうぞ。
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392
匿名さん
-
393
匿名さん
>390
人集団の誤った理解による多数決に屈することはデメリットにしかならない。
それはリスクの大きい/小さい以前の問題だと解らないのか。
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394
匿名さん
-
395
匿名さん
そこの塾のアホガキでしょう、言っても無駄。
管理規約って裁判で決めるのか? 組合員の多数決だろ?
民法、区分所有法に則しているなら無問題だがな、規約違反は裁判いらんよ。
屁理屈者は権利だ人権だ理屈こねて提訴するだけよ、無駄な抵抗だわさぁー(笑)
近年では敷地内の喫煙も規制してる位、商売ななんぞ問題外。
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396
匿名さん
-
397
匿名さん
>>395
>近年では敷地内の喫煙も規制してる位、商売ななんぞ問題外。
前者は共用部の話で、後者は専有部の話、その違いを念頭にしっかり区別する必要がある。
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-
398
匿名さん
>395
一方的な塾の規制は民法に則してないから問題なんだけど。理解出来ませんか?
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399
匿名さん
>>398 馬鹿多数、民法の権利には、拒否する権利も有るんだよ、敷地内禁煙もそう。
>>397 塾が専有部だけで成り立っているのかな、お宅、単純杉。
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400
匿名さん
共有部の禁煙は「健康増進法」に基づきマンションの管理者には受動喫煙防止に努める義務があるからです。
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401
匿名さん
敷地内禁煙は>400の言うとおりで、>399は法律というものを全く分かってなね。
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402
匿名さん
>>395
喫煙って後から禁止できると思えないな。
最初から合意契約したものと、今回はケース違わない?
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403
匿名さん
多数決で後から何でも決められるのならば、ここのようにならず者が多数入居すれば、ならず者の思い通りってことか?
中学レベルだね。頑張って主張してね。
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404
匿名さん
オウム返し真理教マンションってことか?洗脳される住民や理事もいるだろうね。
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405
匿名さん
>>402
>喫煙って後から禁止できると思えないな。
>400さんの書かれたように
健康増進法で受動喫煙の防止が謳われるようになったから法を遵守する形で管理規約にも盛り込まれたケースが実在する。
もし、共用部での喫煙を野放しにすると「共同の利益に反する」とされてもおかしくないのが昨今の状況なので、これが管理規約に盛り込まれてくるケースが増えるのももっともな話。
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406
匿名さん
おじさん達、詳細のたまう掲示板じゃないですよ、わたし一応法律屋さん。
この塾の場合、民法△、区分所有法❍、管理規約◎です、
塾が提訴するなら△に沿っての提訴しか出来ません、❍、◎には反する状態。
喫煙の禁止を不服な場合も△で行くしかないですね、勝ちは無理かな。
-
407
匿名さん
>>406
>わたし一応法律屋さん
だったら、その結論に至る根拠や判断基準、また法や規約のどこに抵触するのかを明示できますよね。
明示していただければ、不毛な論争に決着がつくと思うのですが如何でしょうか?
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408
匿名さん
-
409
匿名さん
有料です、くだらない議論が目についたもので。
法以外の議論した方が楽しいのではないですか。
やたらと曖昧な法知識だしてもつまらないですよ。
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410
匿名さん
>407
明示できたとしても、一つの解釈に過ぎません。専門家の間でも解釈の分かれる問題ですから、それだけで決着することはないと思います。ここで得られる限られた情報から結論を導き出すよりも、実際の裁判の結果を待ちたいですね。
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411
匿名さん
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412
匿名さん
>392
>393
本末転倒です。
もし生徒が来なくなれば、裁判勝とうが、経営者さんの求める結果ではありません。
塾を続けたいんでしょ。
根本的なことを置き去りにして議論しても、全く意味がありませんよ。
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413
匿名さん
>412
それこそ、本末転倒。
総会の言いなりに塾を閉めたらそれで終わり。
裁判に勝って権利を確保した後でも、生徒(と保護か)の信頼は取り戻せるし、新たに募集することも出来る。
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414
匿名さん
-
415
匿名さん
>>411
>似非法律家のいつもの逃げ口上か(笑)
予想通りの展開で笑ってしまいました。
>410の
>明示できたとしても、一つの解釈に過ぎません。
だと。
だったら最初からもっともらしいことを書かなければ良い。格好悪いことこの上なし。
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416
匿名さん
>415
で、自分の意見は知識が無いので書けませんのねぇー
***の民主党にそっくりですね、それブザマと言います。
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417
匿名さん
>416
根拠を明示しなくても良いのであれば、何とでも言えるよ。
意味ないけどね。
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418
匿名さん
入居後多数決で専有部分の喫煙を禁止できるとは思えないが?
賛成者が勝手にやれば良い。
で税理士事務所はどうなの?
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419
匿名さん
>417
まあ、貴方が本物でも偽物でも、何の専門家でも、所詮は個人の見解ですから、他の人の書き込みと何ら変わりませんよ。
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420
匿名さん
-
421
匿名さん
後だしじゃんけんマンションさん、後から出て来た税理士事務所はどうなの?ならず者のお友達ならば多数決でOKですか?
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422
匿名さん
>418
今の喫煙率を考えると、規約で規制される確率は高いですよ。総会議案に乗れば可決かな。
税理士事務所も組合が対処するでしょうね、良し悪しは外野の意では無い。
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423
匿名さん
-
424
匿名さん
>>422
マンション内で性行為も一切禁止したら少子化に貢献できそうね。
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425
匿名さん
-
426
匿名さん
専有部であっても規約で自由に規制できると考えておられる方が居るみたいですね。
怖い怖い。
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427
匿名さん
>>423
>裁判塾に通わせる保護者がおられるのではしょうか?
個人の権利を侵害する理不尽な対応に毅然と対応する姿を子供に見せたい親が通わせるよ。
-
428
匿名さん
>425
専有部(居室)以外の全ての敷地での喫煙の禁止ですよ。たばこは部屋で吸えと言う事。
新しいマンションでは常識的な規約ですよ。
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429
匿名さん
>426
専有部の所有権では無く、使用方法に関しては管理組合が規制します、当然ですよ。
組事務所、風俗店、ヘルス嬢待機所、危険物製造、なんでも個人の権利で良い訳ではありません。
ちょっと大袈裟な業種ですが考え方は同じです。(暴対法を出さないでね、テロも有るし)
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430
匿名さん
>429
それだと
>自由に規制できる
とは異なり
共同の利益に反する使用方法は規制できる
ですね。
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431
匿名さん
-
432
匿名さん
住専の規約が有るなら、他事する時は管理組合に伺うのが当然の道理。
そこで是非の確認するなら争いも起きないよ。
裁判所は事後の対処、裁判所に鼻からマンションで塾開設良いですかと問うても無駄。
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433
匿名さん
>>432
そんなことないでしょう。
国交省のコメントの通りですよ。本拠として住んでおれば、住専なんですから。
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434
匿名さん
屁理屈ばっかりだね。塾絶対反対派さんは。
同じことの繰り返しを飽きもせずにやるねえ。
どこかにあったが、オウム返し真理教とはよく言ったものだ。
嘘やおかしな理論も繰り返せば、本当のように、洗脳されるってことだね。
(なお、もちろんオウムが鳥のオウムから来ているのでないことは知っているので、それへのコメントは不要です。)
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435
匿名さん
国交省は無関係、他の用途の使用は駄目よって記載も有るの。
『用途』って解る? お爺さん。 『住専』じゃないのよ。
おつかれさん、さよおおおならぁ。
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436
匿名さん
>>429
>組事務所、風俗店、ヘルス嬢待機所、危険物製造、なんでも個人の権利
この前、採石業って書いていた常識はずれがいたが、これこそ、住専に反するから当然駄目だろう。
今の議論は、「後から」多数決で規約を改正して、それで基本的な権利を制限したり、従来認められていた権利を制限できるかという話なんだよね。
どうもいつもいつも議論のすり替えに終始しているようだね。
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437
匿名さん
>434
議論にも成らないボヤキしか書けない? 何の意味も無いよね、返す言葉が有りまシェーン。
勉強してまたきなよ、ボンクラ。
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438
匿名さん
-
439
匿.名さん
>>433
その調子! その調子!
突っ走って裁判に GO ~!!
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440
匿名さん
>427
我が子へのリスク。
子を持たないと分からないよ。
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441
匿名さん
>>439
塾閉鎖したんじゃあなかったっけ?
おかしな人たちばかりだね。
で、経理事務所はOKなの?
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442
匿名さん
-
443
匿名
結局、確定した情報はないんですよね。
ただし、逆手にとって、それが故に言えることもあります。
①確証のある情報なし
→受忍限度に対する今回のレベルは、このスレ内では不明
→もし裁判になった場合、勝敗は不明
→五分五分、としかこのスレ内では言いようがない。
②もし裁判になった時、親御さんが通塾を継続するかどうかは、①以上に不明。
→やはりこのスレ内では、五分五分としか言えない。
ここで、もし裁判になった時、塾を継続するためには、勝訴した上でさらに生徒も確保することが必須。
→経営者は、①と②の双方のクリアが必要(勝訴のみでは意味なし)
→経営者の最終目標(塾継続)が実現できる可能性は、このスレ内では4分の1程度。
これに対してスレ主は、最低限①、②の片方のみ経営者がつまづけばよい。
→このスレ内では4分の3程度の可能性。
つまり、このスレ内の情報からは、
比較するなら経営者側が厳しいだろう
としか言えません。
動かぬ事実は
ここでは確定させることができない
ことです。
これを素直に利用した考え方が、相対的に客観性が高い内容となります。
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444
匿名さん
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445
匿名さん
塾が閉鎖したというなら、もう塾はいいのでは?
あとは、とことんこのアホな一部住民と遊ぶのと、税理士事務所をどうするのかだね。「税理士事務所」にまったく触れたくないって、面白いね。何かありそう。
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446
匿名さん
本拠として住んでれば何でもOkと思っているのがいるな!
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447
匿名
>444
どなた?
初めて書いた内容です。
その方の似た記載って、どれですか?
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448
匿名さん
>>446
本拠として住んでいて認められることが多いのは、
・内職
・茶華道の教室
・塾・ピアノ教室
じゃあなかったっけ?
税理士事務所は入っていなかったように思います。
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449
匿名さん
>>447
行間の空け方に特徴があり過ぎるんだけれど、他人だったらごめん。
でも、スレ読み返したらどう?「経営者の最終目標(塾継続)が実現できる可能性」は、総スカンだよ。
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450
匿名さん
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