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マンションで塾を経営【その6】
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1
匿名さん
ご参考までに、マンション管理センターの解説を再掲しておきますね。
なお。公益財団法人マンション管理センターは、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%8...
にあるよう「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、2001年「マンション管理適正化推進センター」の指定を受け、マンション管理士の試験機関と登録機関を担っており、マンション管理についての適切な指導、相談、情報の提供を行うとともに、大規模修繕に必要な支援に関する事業、総合的な調査研究を実施している公益法人です。
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住戸として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
《国土交通省のコメント》
住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
《マンション管理センターの解説》
専有部分については、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)をしない限り、元来、それぞれの区分所有者がいかなる用途にも使用することができるのが原則であるが、この標準管理規約では、全戸が住宅用として使用することが予定されており(1条、7条)、このような住居専用マンションでは、専有部分の使用方法が区分所有者相互間に大きな影響を及ぼすことから、本条で「専ら住宅として使用する」という用途制限を明確にしたものである。
本条のように、専有部分の用途を住宅専用として規制することは、所有権に対する極めて重大な制限であるから、規約に用途制限規定のない既存のマンションにおいて、規約を設定又は変更して本条のような規定を新たに設ける場合には、十分注意を要する(区分所有法31条1項後段参照)。なお新築マンションの場合は、分譲実務上、分譲会社が分譲に当たってあらかじめ作成しておいた規約案を買受人に示してその都度同意の印を受け、分譲が完了した段階で区分所有者全員の書面合意によって規約が設定されたものとする取扱いが一般的であるから、全員の合意があるものと考えられる。
本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。
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2
匿名さん
税理士事務所の存在も明らかになり、大変そうですね、ここのマンションは。
たしか、表札に社名とかを書くのはダメなように私のマンションの営業さんから聞いたことがありますが、どうされているのでしょうかね?
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3
匿名さん
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5
匿名さん
>>3
理事会がNGと言えるのは共同の利益に反する行為についてだが、それを塾側が尋ねたので、総会で塾の意見を聞くことになったってスレ主は報告してますよ。思い違いしてませんか?
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6
匿名さん
重複スレが立てられたようですので、一応上げておきます。
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7
匿名さん
>>3
おかしな意見を何度も書いても、新たな事実なり論拠が加わらなければ変わりありませんよ。
理事会は最終的に総会で塾の意見を聞くとしているのであって、NGとは決定していないでしょう。NGとの「結論」を出しているのであれば、意見を聞く必要はありませんから、自明です。
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8
匿名さん
・管理会社の助言をうけた理事会は、当該塾を「管理規約上認められない」と判断。
・「1月以内に塾経営をやめない場合、共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとる」旨を当該塾経営者に文書で通知
・塾経営者は「具体的に周辺住民に対しどのような迷惑を与えているのか述べよ」と反論
↓
・文書で予告した法的手段にあたって、次の総会(3/26時点で3ヵ月後)で「集会の決議」を得る見通し
(もちろん、総会で否決されれば法的手段はとらない)
・次の総会の場で、当該塾経営者に弁明の機会を与える見通し
理事会メンバにとっては、理事個々人の責任問題に発展することが最悪なので、管理会社の助言に沿った判断に基づく警告文書を出し、相手が従わないならその判断をさっさと総会に委ねることにしたわけですね。
まあ、主体性はあまりないけど賢明といえば賢明かと。
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9
匿名さん
>>8
>・文書で予告した法的手段にあたって、次の総会(3/26時点で3ヵ月後)で「集会の決議」を得る見通し
この「『集会の決議』を得る見通し」は、どこに記述がありましたか?
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10
匿名さん
>8 さんの言うとおり!
まったく同意見です。
>主体性はあまりないけど賢明といえば賢明かと。
いや、法律の実務家としては総会で合意を得るように助言しますよ。
なんといっても、管理規約は私文書であり、それに違反しているかどうかを判断するのは管理組合(実務上は理事会)ですから。
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11
匿名さん
理事会は規約違反としたうえ専有部での塾消運営の停止を勧告したそうな。
総会で話を聞く(弁明の機会を与える)のは無視して運営継続している理由についてとかでしょ。
また、塾運営者が弁護士通して組合に差し出した質問状に対しての返答などでしょうね。
総会が終われば解る事ですがね、理事会の総意がコロコロ変わりませんよ。
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12
匿名さん
権利云々の前に、マンション内でやってる塾って、訴えられたら、それに受けて立つの?
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13
匿名さん
>>10
>それに違反しているかどうかを判断するのは管理組合(実務上は理事会)ですから
もちろん、もしその判断が違法なものであれば、責任を負うことになるのは、管理組合や理事会になりますので、正しい判断がなされる必要があることは言うまでもありませんがね。
このマンションだけ、特別と言うのは通らないでしょうね。
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14
匿名さん
>>12
>訴えられたら、それに受けて立つの?
それより前に、この管理組合訴えますか?
どこを見ても、今のところ、共通の利益に反している事実がわからないのだが?
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15
匿名さん
税理士事務所はどうするの?
塾は良くて、事務所は良い?
そりゃあ、まずいんじゃあないの?
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16
匿名さん
>>8
>・文書で予告した法的手段にあたって、次の総会(3/26時点で3ヵ月後)で「集会の決議」を得る見通し
この「『集会の決議』を得る見通し」は、どこに記述がありましたか?
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17
匿名さん
うん、きっと塾は駄目で税理士事務所は良いんじゃないのか~い。
ガキよりは静かだろ。
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18
匿名さん
>>17
>うん、きっと塾は駄目で税理士事務所は良いんじゃないのか~い。
ガキよりは静かだろ。
面白いね。何の基準も規約もないこともまるわかりで。
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19
匿名さん
うちは英会話教室をやっています。最初は友達に頼まれてうちの子どもと一緒に教えていたのですが、だんだんうちの子も見てくれといわれていまや週にのべ12名教えています。いっぺんにくるのは最大3名なので問題ないと思っています。宣伝などは特にしていません。口コミのみです。
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20
匿名さん
あ、教室の子とその親御さんを招いて誕生パーティやクリスマスパーティをマンションのパーティルームでやることは年に数回あります。費用は食材等の実費はいただいていますが一般的なパーティであり規約上問題もないと判断しています。
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21
匿名さん
>>17
>うん、きっと塾は駄目で税理士事務所は良いんじゃないのか~い。
>ガキよりは静かだろ。
うん、きっと税理士事務所は駄目で塾は良いんじゃないのか~い。
子供の方が不審者が紛れ込む可能性が少ないだろう。
って、人もいるんじゃあないの?勝手に理事の好き嫌いで、規約違反と断定されるマンションなのですかね?だったら、くるった理事ばかりってことでしょうね。裁判になったら、勝てる訳ないじゃあないの。
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22
匿名さん
規約違反なんだよね、じゃーだめですよね、規約違反では無いなんてレス見た事無いし。
判例も無いのに想像や希望で夢見てるのかな、塾の家族の方々ですかね。(笑)
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23
匿名さん
>>22
あらあら。面白いね。何度もマンション管理センターの解説が出ている通りですが。
塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
住宅地になければ、通常認められるそうですよ。
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24
匿名さん
>>22
>規約違反
規約にないものを規約違反にできないでしょう。
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25
匿名さん
>14
裁判になれば、訴えられた経営者は2つのステップをクリアして初めて経営が続行できるんでしょ。
・勝訴
・その後の生徒確保
逆に、スレ主サイドはどっちかに引っ掛かかればよいだけであり、単純に考えて経営者にはリスキーですよね。
この経営者、人間関係を良好にすることでの解決実行を、まずはしてないのかな?
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26
匿名さん
>塾の家族の方々ですかね。(笑)
妄想が高じて、脳みそが笑っている?
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27
匿名さん
>この経営者、人間関係を良好にすることでの解決実行を、まずはしてないのかな?
このスレ主、怪文書をばらまいたり、理事会にちくっていながら、掲示板で塾をさらすは、児童福祉法違反とかとんでもないことを書くは、人間関係を良好にすることでの解決実行を、さっぱりしてないようですが。
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28
匿名さん
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29
匿名さん
ガキがうるさいって、いつもドアを開けっ放しなのかね?
エアコンがないとか?
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30
匿名さん
あれ~ 管理会社共々理事会の総意で規約違反として停止勧告したんじゃなかったかい?
専ら住宅と、他用途不可は規約にあるんだろ、なら規約違反でストライク!
後は組合が認めるか否か、それか塾が提訴する事になるね。
管理組合からは提訴の必要は無いね、共用部利用不可で用は足りるでしょう。
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31
匿名さん
ガキがうるさいって、何時間うるさいの?
せいぜい帰る時に挨拶してエレベータに乗るまでだろう。ドアを閉めてりゃ、普通はわからないはずだが、わざと開けている?
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32
匿名さん
>>30
>あれ~ 管理会社共々理事会の総意で規約違反として停止勧告したんじゃなかったかい?
最終的に撤回して、塾主の意見を聞くようだよ。嘘を書いちゃあいけません。
最初はスレ主に踊らされただけじゃあないの?
うるさいはずがないからね。
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33
匿名さん
>31
30〜60人×往復分
親もいれば最大240回程度。
兄弟つれてベビーカー持ってれば、480回前後?
十分過ぎる回数。
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34
匿名さん
>33
随分と都合良く膨らませたね。
募集のページ見て妥当な数字出してみた?
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35
匿名さん
>>32
なにを撤回したの? そう言う嘘書くから意味不になるんですよ。
総会で塾運営者の話聞くのは弁明の場を与えないといけないからね、普通でしょ。
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36
匿名さん
>31
子どもがどれだけ煩いかはお宅には無関係、住人が決める事。
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37
匿名さん
>>33
x50週分x50年分するのを忘れてないかな?
一層のこと体重50Kg毎に10円/階とか有料制にしたら?
でも税理士事務所は来客ゼロか?
くるった住民がいると理事会も大変なことですね♪♪♪
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38
匿名さん
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39
匿名さん
>>36
但し定量的に実証できないと名誉毀損になるそうですから、ご注意くださいね。
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40
匿名さん
>>35
弁明の場があるっていうことは、まだ決まっていないと言うことだが?
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41
匿名さん
>40
アホですね、理事会の総意で出された処分に対して、履行していない事の弁明に決まってるでしょ。
勉強しなくてもその位理解出来るでしょ、 あ~ 出来ないか、の~タリンかな?
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42
匿名さん
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43
匿名さん
No.42
ハハハハ~ 裁判かぁ~ まずはその弁護士が総会に出席できるのか? だね。
理事長の判断で出席可能ではあるが、通常は文書での意思表示しか出来ないね。
管理組合総会は議題に対する報告と承認等の確認の場、
議論する場では無いからね、管理組合総会でググってみ。(笑)
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44
匿名さん
それよりも何よりも、このドアホスレ主に賛同する理事も組合員もいないと思うが。
こんなスレ主の言う通りやれば、自分が裁判の対象になってしまうからね♪♪♪
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45
匿名さん
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46
匿名さん
>>44
おたく、無知の極みですね、おめでたい! 意味無いレスなことでぇ~
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47
匿名さん
No.45
管理組合が解っているなら、このスレで騒がずとも対処するでしょう。
どうするかは住民の民意が大きいのでしょうけどね。
なにも戸建てでやっときゃ良いのにね、こんな問題には成らんのに。
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48
匿名さん
反対者を「危険加害者」扱い 名誉毀損認める(2009.7)
http://www.k-ban.net/sonota/hanrei.html
耐震補強工事等を計画していたマンションで、管理組合が工事反対者を「危険加害者」と表現した議事録を全戸配布し、区分所有者2名が名誉毀損として理事長らに損害賠償等を求めていた訴訟の判決が7月23日東京地裁であった。
裁判官は名誉毀損を認め、理事長に4万円ずつの支払を命じた。原告の着工差止め請求も認めた。
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49
匿名さん
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50
匿名さん
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