匿名さん
[更新日時] 2013-05-14 10:45:46
五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。
マンションの管理規約違反についてのご相談です。
1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。
2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。
3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。
4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。
5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。
そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
2012-12-20 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19
6) 管理規約違反か否かという基本的な部分については、管理を委託されている会社の担当者から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け理事会でもその旨確認をし本人に文書で通知をしております。
7) 先方は、自分としては辞めるつもりはない、別件で世話になっている弁護士に相談すると言ったそうで、その回答を理事会として待っている状況だと聞いています。
8) 理事会としては当該者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をしたうえで、例えば民事訴訟まで行うのか、検討することになりそうです。
9) 息の長い手続きになりそうですが、違反を認めさせるとか負かすといったことでなく、自分たちを含め皆が平穏に気持ちよく暮らせる生活を取り戻すために冷静に対処しようと思います。
2013-02-19 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54
10) 学習塾の経営者に対し、先月、一ヶ月以内にマンション内での塾経営(マンション管理規約違反のため。当該地区は住宅用地です)をやめること、やめなかった場合は共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとるむね、マンション理事会の総意で当該塾経営者に文書で通知しました。
11) 相変わらず塾はマンション内で続けられています。
12) 今後は、法的な手続きに移行する見通しですが腹立たしい限りです。
2013-03-07 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60
13) 経営者からは理事会に対し、具体的に周辺住民に対しどのような迷惑を与えているのか述べよという文書が弁護士の名前で送られてきたようです。
2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
A) 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。
B) 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。
C) 理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えない
2013-03-26 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
14) まだ裁判にはなっておりません。総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。
(前スレ)
【その4】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/329930/
【その3】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165/
【その2】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266/
オリジナル: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/
[スレ作成日時]2013-04-28 18:53:36
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マンションで塾を経営【その5】
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883
匿名さん
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884
匿名さん
883だけど追記
規約改正が必要なのは塾を正式に認める場合ですので、認めない場合は規約改正は不要です。
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885
匿.名さん
余計なお世話ですが・・・
” フリーハンズ ” ではなく、” クリーンハンズ ” ですね。
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886
匿名さん
>>884
ビギナーさんだったらコテハン色々変えるの止めましょうよ。
それとあなたの過去レスは、専門家の意見とはよべないですし、ほとんどが反論されているか無視されていますから、もしそれが正しいと思われるのであれば、再掲してください。
>規約改正が必要なのは塾を正式に認める場合ですので、認めない場合は規約改正は不要です。
新しい独自理論ですか?既に1年半も開かれていた塾を明示された規約がなくて制限できる?そんなことが出来れば、規約にないことを何でも規制できませんかね?
今規約がなくて、塾を正式に認める場合に規約改正が必要であれば、塾を正式に認めない場合にも規約改正が必要と考えるべきでしょうね。
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887
匿名さん
で、生徒数30名程度の塾運営認めてるマンションは実在するのか? 聞いた事無いがな。
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888
匿名さん
>885
883,884です。失礼しました。ご指摘の通りです。
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889
匿名さん
>生徒数30名
どこからの情報ですか?
スレ主は、週述べ30名程度と表現しているのではないかな?
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890
匿.名さん
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891
匿名さん
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892
匿名さん
ここのマンションだけ、独自の規約なんて、特段の事情が無い限り、一般的な規約をそのまま放置しておいて、言えるわけがない。
ましてや、複合型で市街地、コンビニ併設、街道沿い、他にも事務所があるなんていう状況ではね。
まず事務所対策をしてから出直すことでしょう。
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893
匿名さん
>>890
>もわたしの投稿ではありません。
了解。
で、どこが専門家の投稿なの?投稿者は、裁判官とか名乗っているのか?それともマンション管理士?
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894
匿名さん
おっと、ビギナーさんの投稿とダブった。
私は883-884ですが、ビギナーさんと結構同時に発言していたよ。
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895
匿名さん
>>893
専門家というと、公益法人のマンション管理センターとか国家資格のマンション管理士になるのでは?
とすれば、
>>37 by 匿.名さん 2013-05-02 15:48:05
>マンション管理センター編著・発行の「マンション管理の知識」では、
>(3)について、懇切丁寧にわざわざ太字で「他の区分所有者への影響が
>予想される使用」と頭書した上で、
>「塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や
>周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、
>認められない場合が出てこよう。」
としているのに・・・
ここは、住宅地にあるマンションではないだろうが。
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896
匿名さん
>>894
>私は883-884ですが、ビギナーさんと結構同時に発言していたよ。
同時に発言して、同時に沈黙するから、誤解しました。失礼!失礼!
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897
匿名さん
889ちゃん、そんな記載無いよ、月曜~金曜まで毎日30人位とあるだけ、今は消えてるけどね。
生徒数が減ったのかな、塾の方が削除依頼したんじゃないの。
だいたい生徒数を週単位で出す訳無いだろ。
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898
匿名さん
>>897
今は記載がないのであれば、どちらが正しいかもわからないし、削除されたのであれば、削除される理由があったと考えるべきでしょうね。
人数はわからないということで良いでしょう。
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899
匿.名さん
どうも誤解されているふしがあるので、わたしの考えているところを記します。
<標準管理規約12条についての解釈>
1.主婦が行う一般的な内職や少人数を対象とした華・茶道、書道等の伝授などは、
他の居住者の「生活の本拠であるために必要な平穏さ」が確保できるのであれば、
住宅としての使用に含まれると解釈しても差し支えないので、「他の用途に供する」
には該当しない。
2.しかし、上記以外の使用の場合は、住宅としての使用の有無にかかわらず、
「他の用途に供する」ことは認められない。
理事会としては、塾は他の区分所有者への影響が予想される使用であるとの認識のもと、
当該学習塾の「規模や人数、教授の時間帯や、周囲の状況など」を個別具体的に検討、
評価をし、1.の範囲であるのか、2.に該当するのかを慎重に判断したのだと思って
います。
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900
匿名さん
↑
タラレバだったらいらないのよ、消えたにしても日に30人は記載有り、週30にんは記載無し。
最初から無い事書くなや。
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901
匿名さん
>>899
それはビギナーの考えなの?
まさか専門家の考えではないよね?
君の引用したマンション管理センターの解説で十分なんだよ。
ご苦労さん。
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902
匿名さん
>>900
元スレ読み直してみなよ。普通のマンションで15人とか30人とかは無理だから、概ね週30人ということで議論されており、スレ主からの訂正もなかったようだよ。残念ですね♪♪♪
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903
匿名さん
>>899
で、
>>37
で、引用した
>塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
これは、今回は無視ですか?
おかしすぎない?わざわざ、塾については、「住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう」それ以外は、「規模や人数、教授の時間」が合致すれば、原則認められるとなっているのにね。
で、塾側は警告の理由を理事会に尋ねたんじゃあなかったっけ?それで、理事会は方針を変更して、塾側の意見を総会で聞いて判断するってなったんだよね。
ということは、まだ何も判断されていないとしか、考えられないのだが?
不思議だね。スレ主自身がそう書いているのにも関わらず、別の結論に誘導しようとするのが。
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904
匿.名さん
>>903 さん
お読みくださり、ありがとうございました。
>>213 も併せてお読みいただけると、なお、ありがたいのですが・・・
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905
匿名さん
昔のレスをアンカーだけで引用するのが多いので誤解したんだよ。同時に現われて消える「匿名さん」とね。
でも、いい加減にしなよ。過去レスに頼るのは。繰り返しになるだけでしょう。
スレ主の最後の投稿では、総会で意見を聞き判断するとなっているのが、すべてでしょう。ところが、新たに会計士税理士事務所が現われて、それ自体も実際に行われるかどうかわからないってことでしょう。
少なくとも「規約違反」と投稿時点で決まっていない塾について所在が特定できる形で掲示板に投稿すれば、この晒された塾にとっては、名誉棄損だし営業妨害だと思うよ。その点はどうなのかな?ビギナーさんの生のご意見を是非とも伺いたいなああ、過去レスへのアンカーや「専門家」とやらへのリンクでなくてね。
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906
匿名さん
>>902
最初からみてないんだろおまえ、スレ主呆れてあいてしないだけ。
生徒数までタラレバ妄想では、スレ主も書かないわな。
週30人なんて言う情報自体無いんだよ、あほくさ。
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907
匿名
当初のスレ主要望に対して,少しずつ情報が増加しており,その6では頭出しでどう要約されるのか興味あり。
-
-
908
匿名さん
>>906
スレ主はどうかしているからね。だらだらと段落の無い文章で、30人と書いていただけだろう。で、30人も一度に入れるマンションじゃあないだろうが。あほくさいのはどちらかな?
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909
匿名さん
規約違反の厳然たる事実も、騒音の事実も、組合員共通の利益に反する事実もなし、おまけに他でも経理事務所が営業中。もっと調べりゃ他の営業行為もでてきたそうだし、さあどうする事理会さん。
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910
匿名さん
30人というのは契約している子供の人数であり、各々が週何回通っているかなどの情報は一切なし。
仮に週2回とするとのべ60人となり、月から土の6日間でならすと1日当たり10人。
マンションの一室で営む塾として妥当な人でしょうね。
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911
匿名さん
-
912
匿名さん
消されたのは、覚えてる限りだが、
>「月~金で毎日夜まで30人ほどの子どもが出入りする塾」と書いてたと思うよ。
どっから週30人になったかは不明。 スレ主不在で話は変わるし広がるね。
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913
匿名さん
>911
そう、論外。30人程度では規約違反かどうか議論するまでもない。明らかに問題なし。
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914
匿名さん
>912
そう、月から金の毎日で30人としか書かれていない。1日の人数なのか、合計の人数なのか、それは分からない。
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915
匿名さん
スレ主気の毒ですね。結局一番訴えられそうなのはスレ主になってしまったようね。
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916
匿名さん
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917
匿名さん
>>874
でしょう。
by 匿名さん 2013-05-11 09:08:48
http://kikou.gr.jp/files/mdnews95/mdn95_2.html
なんかも参考になるかもね。
「Aが管理組合の総会で騒音問題について発言し、かつ、その原因者がBであることが分かる方法で発言したことは、Bが管理組合のルールに従わず、他の居住者の迷惑となる行為をする自己中心的かつ規範意識のない人物であるかのような印象を与え、Bの社会的評価を低下させ、その名誉を棄損するものであるとして、500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた。Aはこれに対し、Bは騒音を出しているから、出さないように求めるとともに500万円の損害賠償を求める反訴を提起した。」
「裁判の焦点はBが騒音を出していたかどうかに掛かっていた。受忍限度を超える騒音を出していれば、BはAに対し、不法行為により損害賠償する義務はあるし、かつ、Bに対する名誉棄損も真実の証明があるとして、責任は阻却される。ところが、裁判所はAが自ら騒音を録音したというテープを提出したが、第三者が録音したものでなく、そもそも何を録音しているか分からないとした上で、Aが管理組合の役員が関与して客観的に調査しようとしたことに協力しなかったとして、Aが主張するような騒音が発生していたとは認められないと判断して、Aの請求を棄却し、Bの請求のうち、50万円を名誉棄損による損害として、Aに対し支払うよう命じた。」
「要するに受忍限度を超える騒音があるとの客観的な資料がなければ、裁判では勝てないということである。」
騒音だと、おそらく個人で訴えるしかないようですが、スレ主さん、くれぐれもお気を付けあそばせ。
また、騒音でなくとも、塾主さんが規約違反をしていると、こういうところで確証もなく吹聴してまわれば、それも同様事例でしょうね。責任を持って行動してくださいな。
-
-
918
匿名さん
読解力の無い方もみえますね、ですから話は変わっていくんですね。 納得です。
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919
匿名さん
すっごく物事を自分勝手に解釈する方もいますね、こうやって決めつけられていくんですねぇ~。
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920
匿名さん
>>857
にもありましたね。
by 匿名さん 2013-05-10 17:59:52
>>855
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/011.html
<民法723条>
(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
本事例2では、Aさんが主張するような騒音が認められないという前提で検討します。
この場合、BさんからAさんに対する請求が認められる可能性があります(東京地裁平成23年10月13日判決参照)[注3]。
検討2(管理組合としての注意点)
Bさんの騒音発生行為が存在しないにもかかわらず、管理組合としてBさんを(客観的根拠なく)加害者扱いしBさんの社会的評価を低下させたとすれば、管理組合は、Bさんから、不法行為(名誉毀損)に基づく損害賠償(慰謝料)を請求される可能性もあるでしょう。
そのようなことを考えると、管理組合として生活騒音トラブルに対処しようとする場合、少なくともその騒音に関する客観的事実(証拠)を確認しておく必要があるでしょう。
(弁護士/平松英樹)
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921
匿名さん
うるさいって言うならば、ちゃんと第三者機関に調査してもらわないとだめなようですね。
証拠なくして「うるさいからダメって言えばダメ」なんて触れ回ると、名誉棄損になるようですな。
世の中公平・公正にできています。
-
922
匿名さん
結局、スレ主・経営者側、両者に根拠なし。
(このスレでは何も確証なし)
ということは、ここでは必然的に以下の二つの対応しかないのでは?
●みなさんが言われるように、いい加減なことは何も書けない。
●他のスレ同様、スレ違いとならぬようスレ主記載に沿った記載をする。
(ここでは、塾への対応方法)
当然と言えばそれまでですが、、、
-
923
匿名さん
>>922
スレ主さんが、実名をさらしたのが失敗ですね。
実名がわかっている以上、勝手に断定的なことを書けば、名誉棄損とか営業妨害に当然該当します。一般論用のスレでならば別ですがね。
-
924
匿名さん
********************************************
マンションの区分所有者が管理組合の役員を誹謗中傷する内容の文書を配布するなどする行為は、
区分所有法6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある。
********************************************
名誉毀損文書頒布行為等停止請求事件、最高裁平二二(受)二一八七号
平24・1・17三小法廷判決
一審:横浜地裁平二一(ワ)五〇四五号、平22・2・25判決
二審:東京高裁平二二(ネ)二一八〇号、平22・7・28判決
<判例時報2142号pp26-30より要旨を引用>
藤沢市内のマンションの区分所有者であるXが、同じマンションの区分所有者であるYにおいて、
同マンション管理組合の役員を誹謗中傷する内容の文書を配布する行為を続けており、これが、
法6条1項所定の「共同の利益に反する行為」として、法57条に基づき、他の区分所有者全員の
ために、Yに対し、本件行為の差し止めを求めた。
一、二審は、Xが問題としている本件行為は、騒音、振動、悪臭の発散のように法6条の「建物の
管理又は使用に関」わるものででなく、また、被害を受けたとする者それぞれが差し止め請求等の
手段を講ずれば足りるのであるから、これが法6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する
行為」には当たらないとして、法57条に基づくXの請求を棄却した。
最高裁は、頭書の理由により原審を破棄し東京高裁に差し戻した。
管理組合の役員に対する誹謗中傷は、単なる特定の個人に対する域を超えるもので、それにより
管理組合の運営に支障が生ずる場合は、法6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」
に当たるとみる余地がある。Xの請求が法57条の要件を満たしているか否かにつき更に審理を
尽くすこと。
<判例時報の解説>
法6条の「共同の利益に反する行為」には、単に建物の管理といった財産管理的観点からの共同の
利益だけではなく、共同生活的観点からの共同の利益も当然に含まれ、プライバシーの侵害乃至
ニューサンスを禁止する趣旨も含まれると解するのが通説。ニューサンスが「共同の利益に反する
行為」に当たるとされた例は、「騒音や振動を発生させたり他の居住者の悪口を叫ぶ等の迷惑行為」
東京地判平17・9・13。
<引用者意見>
この本牧のマンションとの違いは
(1)誹謗中傷の対象が管理組合役員か、一区分所有者(学習塾)か
(2)文書頒布に加え、Web上のプライバシー侵害がないか、あるか
訴訟となった場合のポイントは、この2点を裁判官がどう判断するかだろう。
-
925
匿名さん
↑
裁判してから言いなさい、想像も良いですが行きすぎですよ。
-
926
匿名さん
>87
の、裁判になればどっちが勝つ、等の①~④は、全て名誉毀損や印象操作に当たるのですか?
このスレの内容の確認が取れていない中、これまでみなさん好き勝手書いてますよ。
-
927
匿名さん
塾のHPの生徒募集のページによると
1日あたり1時間を3コマ
1~2名を同じ時間で指導
となっている。これが事実だとすれば1日30人はありえない。
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-
928
匿名さん
>>926
>これまでみなさん好き勝手書いてますよ
塾全面反対派以外は、塾は認められる「可能性がある」という意見がほとんどでしょう。
実名がわかっているのに、塾が規約違反と断定したり、根拠もなく共同の利益に反するとか、うるさいとして、このマンションの住民の名誉を棄損し営業妨害を行っているのは、「塾全面反対派」だけのように思います。
ご自分の権利を守られたいのであれば、他人の権利も尊重しましょう。
-
929
匿名さん
自己都合?
この期に及んで急に、「反対派以外は」可能性と言ってます、と保身に走っても、既に遅いのでは?
経営者が勝つと思う。
スレ主が勝つと思う。
の記載の位置づけは、このスレッド内では異なります。
「塾対策を教えて」とスレが立てられ、立てられたスレに沿った発言(反対がベース)をして、また管理者はそれらのスレを消去せず、さらにはスレッド名が変更されている訳ではなく、今回がその5板目となります。
このスレッドは対決スレッドではなく、2択した場合、反対論を書く方が自然な場所ですよ。
スレに反することを承知なのに、敢えて発言されているのは賛成派でございます。
賛成派の方が、名誉棄損?にチャレンジする必要がない(できない)状況の中、わざわざ書き込んでおられますよ。
みなさんの意見を同等に尊重することが大前提ですが、残念ながらこのスレッド内では、賛成・反対ベースの方々の尊重されている度合いが、逆転しております。
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930
匿名さん
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931
匿名さん
だからぁ~ 総会まってなさい、外野がなんで結果欲しがるの。
裁判になったら楽しいでしょ、どっちが勝とうが関係ないから。
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932
匿名さん
>外野がなんで結果欲しがるの
じゃあなくて、内野が外野の応援を求めたが、内野の悪意を見抜かれて総スカンを食ってしまったって感じだろうね。
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