匿名さん
[更新日時] 2013-05-14 10:45:46
五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。
マンションの管理規約違反についてのご相談です。
1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。
2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。
3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。
4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。
5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。
そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
2012-12-20 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19
6) 管理規約違反か否かという基本的な部分については、管理を委託されている会社の担当者から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け理事会でもその旨確認をし本人に文書で通知をしております。
7) 先方は、自分としては辞めるつもりはない、別件で世話になっている弁護士に相談すると言ったそうで、その回答を理事会として待っている状況だと聞いています。
8) 理事会としては当該者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をしたうえで、例えば民事訴訟まで行うのか、検討することになりそうです。
9) 息の長い手続きになりそうですが、違反を認めさせるとか負かすといったことでなく、自分たちを含め皆が平穏に気持ちよく暮らせる生活を取り戻すために冷静に対処しようと思います。
2013-02-19 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54
10) 学習塾の経営者に対し、先月、一ヶ月以内にマンション内での塾経営(マンション管理規約違反のため。当該地区は住宅用地です)をやめること、やめなかった場合は共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとるむね、マンション理事会の総意で当該塾経営者に文書で通知しました。
11) 相変わらず塾はマンション内で続けられています。
12) 今後は、法的な手続きに移行する見通しですが腹立たしい限りです。
2013-03-07 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60
13) 経営者からは理事会に対し、具体的に周辺住民に対しどのような迷惑を与えているのか述べよという文書が弁護士の名前で送られてきたようです。
2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
A) 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。
B) 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。
C) 理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えない
2013-03-26 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
14) まだ裁判にはなっておりません。総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。
(前スレ)
【その4】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/329930/
【その3】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165/
【その2】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266/
オリジナル: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/
[スレ作成日時]2013-04-28 18:53:36
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マンションで塾を経営【その5】
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855
匿名さん
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856
匿名さん
>>855
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/011.html
<事例2>
Aさんは、階上のBさんが騒音を発生しているとして、マンション管理人等を通じて、Bさんに対し、執拗に苦情を申し入れ、また、管理組合の総会等において、「Bさんが四六時中様々な騒音を発生させており、階下のAは多大な被害を受けている。」という印象を与える様々な発言をし、その発言内容が議事録に記載され全区分所有者に配布された。
Bさんは、騒音を発生させていないと主張し、Aさんの各種行為により名誉等を侵害されたと主張している。
検討1(Bさんからの請求は?)
上記事例2において、AさんとしてはBさんに対し上記事例1で検討したような請求が考えられますが、逆に、Bさんの立場からは、どのような請求が考えられるでしょうか?
まず、Bさんは、Aさんに対し、不法行為(名誉毀損等)に基づく損害賠償請求や名誉回復措置(民法723条)を請求することが考えられます。
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857
匿名さん
>>855
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/011.html
<民法723条>
(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
本事例2では、Aさんが主張するような騒音が認められないという前提で検討します。
この場合、BさんからAさんに対する請求が認められる可能性があります(東京地裁平成23年10月13日判決参照)[注3]。
検討2(管理組合としての注意点)
Bさんの騒音発生行為が存在しないにもかかわらず、管理組合としてBさんを(客観的根拠なく)加害者扱いしBさんの社会的評価を低下させたとすれば、管理組合は、Bさんから、不法行為(名誉毀損)に基づく損害賠償(慰謝料)を請求される可能性もあるでしょう。
そのようなことを考えると、管理組合として生活騒音トラブルに対処しようとする場合、少なくともその騒音に関する客観的事実(証拠)を確認しておく必要があるでしょう。
(弁護士/平松英樹)
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858
匿名さん
やっぱり、怪文書を配布したり、ネットで晒したりしたら、まずいよね。
管理組合も気をつけるにこしたことはなさそう。
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859
匿名さん
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860
匿名さん
すでにマンション名や塾を晒してしまっているから、ここで執拗に根拠なく「うるさい」とやれば、当然塾主から名誉棄損の対象ですね。
スレ主は、もしそのような事実がないのであれば、今からでも遅くないから、謝罪をし、ここの閉鎖を管理人さんに依頼することでしょうね。
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861
匿名さん
駄目なものは駄目~ 他事は他事~ 無能者多数~ ごくろうさん~ (笑~
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862
匿名さん
駄目なものは駄目~
良いものは良い~
キミが何を言おうと塾はOK!
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863
匿名さん
駄目と言うならばどのように共同の利益に反しているか書けなければやはり問題でしょうな。気の毒に。
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864
匿名さん
規約には駄目だと書かれてもないのに何を根拠に駄目だというのでしょうかね?
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865
匿名さん
↑
おまえら何度でも同じ議論してろ、なにも変わらん、他人事。
前スレやレス読んでみろ、同じ事ばかり山ほど書いたるわ、ちょっとは変わった事書け!
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866
匿名さん
>>865
がらの悪いのが現われたね。
居住しておれば住専に反しない。
規約違反に問うには共通の利益に反する事象が必要だが、それが提示できない。
だから、規約違反には問えないと、理路整然としているのにね。
気の毒だね。
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867
匿名さん
>前スレやレス読んでみろ、同じ事ばかり山ほど書いたるわ、ちょっとは変わった事書け!
動かし用のない事実ですからね。変える必要もないし。
規約違反にしたい人こそ、もっと別の観点からも責めないと総会でも負けちゃうよ。
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868
匿名さん
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869
匿名さん
クドイね、嫌われるタイプが数名いるのかな。
議論ネタ、出つくしてるのにね、違う意見無いのかい。
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870
匿名さん
結論よりも新事実が出てきて塾どころでは無さそうだよね。このマンション。
おまけに管理組合は住民から名誉毀損で訴えられる危険も出て来たようで、外野にはたまらないね。
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871
匿名さん
ネタ切れで無理やり出したネタですよ、くだらんねぇ。
総会待ってなさいよ、駄々っ子みたいですよ。
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872
匿名さん
みなさん、様々なことを書いておられますが、以下の内容をここで書くことは、何れも印象操作には該当しないのでしょうか?
① もし裁判になった場合、塾経営者が勝つだろう。
② もし裁判になった場合、生徒が集まらないだろう。
③ スレ主の元々のスレ内容が、怪しい。
④ もし裁判になった場合、スレ主側が勝つだろう。
或いは、全て印象操作に該当してしまうのでしょうか?
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873
匿名さん
裁判も何も調査からやり直しでしょう。片手落ちなことをしたら理事会が訴えられますよ。
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874
匿名さん
http://kikou.gr.jp/files/mdnews95/mdn95_2.html
なんかも参考になるかもね。
「Aが管理組合の総会で騒音問題について発言し、かつ、その原因者がBであることが分かる方法で発言したことは、Bが管理組合のルールに従わず、他の居住者の迷惑となる行為をする自己中心的かつ規範意識のない人物であるかのような印象を与え、Bの社会的評価を低下させ、その名誉を棄損するものであるとして、500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた。Aはこれに対し、Bは騒音を出しているから、出さないように求めるとともに500万円の損害賠償を求める反訴を提起した。」
「裁判の焦点はBが騒音を出していたかどうかに掛かっていた。受忍限度を超える騒音を出していれば、BはAに対し、不法行為により損害賠償する義務はあるし、かつ、Bに対する名誉棄損も真実の証明があるとして、責任は阻却される。ところが、裁判所はAが自ら騒音を録音したというテープを提出したが、第三者が録音したものでなく、そもそも何を録音しているか分からないとした上で、Aが管理組合の役員が関与して客観的に調査しようとしたことに協力しなかったとして、Aが主張するような騒音が発生していたとは認められないと判断して、Aの請求を棄却し、Bの請求のうち、50万円を名誉棄損による損害として、Aに対し支払うよう命じた。」
「要するに受忍限度を超える騒音があるとの客観的な資料がなければ、裁判では勝てないということである。」
騒音だと、おそらく個人で訴えるしかないようですが、スレ主さん、くれぐれもお気を付けあそばせ。
また、騒音でなくとも、塾主さんが規約違反をしていると、こういうところで確証もなく吹聴してまわれば、それも同様事例でしょうね。責任を持って行動してくださいな。
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875
匿.名さん
あははっ
日常生活から発生する騒音(生活騒音)と専有部分の不当使用行為による騒音とは、
次元がまったく違います。
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876
匿名さん
ビギナーですね。
まず騒音があることを証明しないといけないのがわからないようですね。
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877
匿名さん
>>875
あんた、自分でマンション管理センターの文言を引用していたじゃあないか。
塾は不当使用にはなるというのは一般的には確定していない。そういうものを、規約違反だとこういうところに投稿すること自体が名誉棄損に十分にあたる可能性があるな。また、児童福祉法違反とか、誹謗中傷が激しかったからね。俺なら、確実に訴えるな。
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878
匿名さん
>塾は不当使用にはなるというのは一般的には確定していない。
一般的には確定していなくても、
個々のケースで規約違反かどうかは個々のマンションの総会で決められますのでご心配なく。
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879
匿名さん
>>878
>総会で決められます
未来形ですね。こらから改正する規約や判断で、今既に行っている塾を規約違反に問えるのかな?
既に規約に明示されておらず、違反でない状態のものを、規約違反と決めつけるのは、常識的に考えて、まずいだろう。
後出しジャンケンだよね。
これが許されるならば、多数の暴力で、気に食わない住民をすべて規約に違反に問うことができるようになると思わないかな?
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880
匿名さん
↑ おたくタラレバの典型だね、結論出せない人が理屈こねないの。
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881
匿名さん
>おたくタラレバの典型だね、結論出せない人が理屈こねないの。
あんたの結論、間違ってないかな?
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882
匿名さん
>880
>理屈
ないと気楽だね。理屈のない屁理屈だけで人の権利をよく制限できるよね。
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883
匿名さん
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884
匿名さん
883だけど追記
規約改正が必要なのは塾を正式に認める場合ですので、認めない場合は規約改正は不要です。
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885
匿.名さん
余計なお世話ですが・・・
” フリーハンズ ” ではなく、” クリーンハンズ ” ですね。
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886
匿名さん
>>884
ビギナーさんだったらコテハン色々変えるの止めましょうよ。
それとあなたの過去レスは、専門家の意見とはよべないですし、ほとんどが反論されているか無視されていますから、もしそれが正しいと思われるのであれば、再掲してください。
>規約改正が必要なのは塾を正式に認める場合ですので、認めない場合は規約改正は不要です。
新しい独自理論ですか?既に1年半も開かれていた塾を明示された規約がなくて制限できる?そんなことが出来れば、規約にないことを何でも規制できませんかね?
今規約がなくて、塾を正式に認める場合に規約改正が必要であれば、塾を正式に認めない場合にも規約改正が必要と考えるべきでしょうね。
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887
匿名さん
で、生徒数30名程度の塾運営認めてるマンションは実在するのか? 聞いた事無いがな。
-
888
匿名さん
>885
883,884です。失礼しました。ご指摘の通りです。
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889
匿名さん
>生徒数30名
どこからの情報ですか?
スレ主は、週述べ30名程度と表現しているのではないかな?
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-
890
匿.名さん
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891
匿名さん
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892
匿名さん
ここのマンションだけ、独自の規約なんて、特段の事情が無い限り、一般的な規約をそのまま放置しておいて、言えるわけがない。
ましてや、複合型で市街地、コンビニ併設、街道沿い、他にも事務所があるなんていう状況ではね。
まず事務所対策をしてから出直すことでしょう。
-
893
匿名さん
>>890
>もわたしの投稿ではありません。
了解。
で、どこが専門家の投稿なの?投稿者は、裁判官とか名乗っているのか?それともマンション管理士?
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894
匿名さん
おっと、ビギナーさんの投稿とダブった。
私は883-884ですが、ビギナーさんと結構同時に発言していたよ。
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895
匿名さん
>>893
専門家というと、公益法人のマンション管理センターとか国家資格のマンション管理士になるのでは?
とすれば、
>>37 by 匿.名さん 2013-05-02 15:48:05
>マンション管理センター編著・発行の「マンション管理の知識」では、
>(3)について、懇切丁寧にわざわざ太字で「他の区分所有者への影響が
>予想される使用」と頭書した上で、
>「塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や
>周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、
>認められない場合が出てこよう。」
としているのに・・・
ここは、住宅地にあるマンションではないだろうが。
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896
匿名さん
>>894
>私は883-884ですが、ビギナーさんと結構同時に発言していたよ。
同時に発言して、同時に沈黙するから、誤解しました。失礼!失礼!
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897
匿名さん
889ちゃん、そんな記載無いよ、月曜~金曜まで毎日30人位とあるだけ、今は消えてるけどね。
生徒数が減ったのかな、塾の方が削除依頼したんじゃないの。
だいたい生徒数を週単位で出す訳無いだろ。
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898
匿名さん
>>897
今は記載がないのであれば、どちらが正しいかもわからないし、削除されたのであれば、削除される理由があったと考えるべきでしょうね。
人数はわからないということで良いでしょう。
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899
匿.名さん
どうも誤解されているふしがあるので、わたしの考えているところを記します。
<標準管理規約12条についての解釈>
1.主婦が行う一般的な内職や少人数を対象とした華・茶道、書道等の伝授などは、
他の居住者の「生活の本拠であるために必要な平穏さ」が確保できるのであれば、
住宅としての使用に含まれると解釈しても差し支えないので、「他の用途に供する」
には該当しない。
2.しかし、上記以外の使用の場合は、住宅としての使用の有無にかかわらず、
「他の用途に供する」ことは認められない。
理事会としては、塾は他の区分所有者への影響が予想される使用であるとの認識のもと、
当該学習塾の「規模や人数、教授の時間帯や、周囲の状況など」を個別具体的に検討、
評価をし、1.の範囲であるのか、2.に該当するのかを慎重に判断したのだと思って
います。
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900
匿名さん
↑
タラレバだったらいらないのよ、消えたにしても日に30人は記載有り、週30にんは記載無し。
最初から無い事書くなや。
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901
匿名さん
>>899
それはビギナーの考えなの?
まさか専門家の考えではないよね?
君の引用したマンション管理センターの解説で十分なんだよ。
ご苦労さん。
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902
匿名さん
>>900
元スレ読み直してみなよ。普通のマンションで15人とか30人とかは無理だから、概ね週30人ということで議論されており、スレ主からの訂正もなかったようだよ。残念ですね♪♪♪
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903
匿名さん
>>899
で、
>>37
で、引用した
>塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
これは、今回は無視ですか?
おかしすぎない?わざわざ、塾については、「住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう」それ以外は、「規模や人数、教授の時間」が合致すれば、原則認められるとなっているのにね。
で、塾側は警告の理由を理事会に尋ねたんじゃあなかったっけ?それで、理事会は方針を変更して、塾側の意見を総会で聞いて判断するってなったんだよね。
ということは、まだ何も判断されていないとしか、考えられないのだが?
不思議だね。スレ主自身がそう書いているのにも関わらず、別の結論に誘導しようとするのが。
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904
匿.名さん
>>903 さん
お読みくださり、ありがとうございました。
>>213 も併せてお読みいただけると、なお、ありがたいのですが・・・
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