匿名さん
[更新日時] 2013-05-14 10:45:46
五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。
マンションの管理規約違反についてのご相談です。
1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。
2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。
3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。
4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。
5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。
そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
2012-12-20 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19
6) 管理規約違反か否かという基本的な部分については、管理を委託されている会社の担当者から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け理事会でもその旨確認をし本人に文書で通知をしております。
7) 先方は、自分としては辞めるつもりはない、別件で世話になっている弁護士に相談すると言ったそうで、その回答を理事会として待っている状況だと聞いています。
8) 理事会としては当該者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をしたうえで、例えば民事訴訟まで行うのか、検討することになりそうです。
9) 息の長い手続きになりそうですが、違反を認めさせるとか負かすといったことでなく、自分たちを含め皆が平穏に気持ちよく暮らせる生活を取り戻すために冷静に対処しようと思います。
2013-02-19 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54
10) 学習塾の経営者に対し、先月、一ヶ月以内にマンション内での塾経営(マンション管理規約違反のため。当該地区は住宅用地です)をやめること、やめなかった場合は共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとるむね、マンション理事会の総意で当該塾経営者に文書で通知しました。
11) 相変わらず塾はマンション内で続けられています。
12) 今後は、法的な手続きに移行する見通しですが腹立たしい限りです。
2013-03-07 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60
13) 経営者からは理事会に対し、具体的に周辺住民に対しどのような迷惑を与えているのか述べよという文書が弁護士の名前で送られてきたようです。
2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
A) 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。
B) 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。
C) 理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えない
2013-03-26 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
14) まだ裁判にはなっておりません。総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。
(前スレ)
【その4】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/329930/
【その3】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165/
【その2】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266/
オリジナル: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/
[スレ作成日時]2013-04-28 18:53:36
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マンションで塾を経営【その5】
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127
匿名さん
なんか、総会に塾の営業停止を請求する議案が出されると勘違いしている人がいますね。少ないそのような情報がアップされたことはありません。スレ主からは
「総会で塾経営者から話を聞き、対応はそれから」との情報があったのみです。
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128
匿名さん
なんか、総会に塾の営業停止を請求する議案が出されると勘違いしている人がいますね。少ないそのような情報がアップされたことはありません。スレ主からは
「総会で塾経営者から話を聞き、対応はそれから」との情報があったのみです。
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129
匿名さん
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130
匿名さん
↑
何言ってるのか、すでに管理会社、管理組合から規約違反で営業やめるように言われてるのよ。
愚図るから総会で塾の弁明を聞き、処分方法の是非問うんでしょうよ。
まえレスもみたらぁ。
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131
匿名さん
あいかわらず、「管理組合」とその実務実行組織の「理事会」を混同しているな。
スレ主と思しき書込みを見ると
理事会は塾に対して止めるように文書を送付した。
塾側は弁護士に依頼した。弁護士は理事会に問題点を明示するように要求した。
総会で塾側の言い分を聞くことになった。
ということだけで、総会議案の上程や訴訟の準備のような話は見当たらない。
理事会側は当初のスタンスから少しトーンダウンしているようにも見える。
見落としがあったら教えてくれ。
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132
匿名さん
↑ご自分こそ。
「処分方法の是非を問う」なんてレスはありませんでしたよ。
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133
匿名さん
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134
匿名さん
スレ主さん
折角の連休も気の毒だね。でも休み明けに病院いった方が良いよ。あなたがここでしていることは間違っている。誰からも賛同を得られていませんよ。むしろあなたが出て行った方がこのマンションのためだろうね♪
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135
匿名さん
お~ みな想像力がたくましいね、で、塾は弁護士使うほどもうかってるんだ?
可哀そうだが今後の営業は絶望的ですね。
管理組合、理事会、理事長のなんたるかは、ここでは無用の議論ですよ、他でやれ。
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136
匿名さん
このマンションで塾を禁止する合理的な理由って何よ?それが示されないから皆大丈夫ではないかと思っている。このマンションだけ禁じる理由なんて何もないでしょうね。だったら一般のマンション管理センターの解説が適用されるでしょうね。
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137
匿名さん
>>135
>お~ みな想像力がたくましいね、で、塾は弁護士使うほどもうかってるんだ?
そのようですね。辣腕弁護士だったりすると、塾側有利かもね。
>可哀そうだが今後の営業は絶望的ですね。
根拠が無いことを言われてもね。理事会からクレームを付けられている現時点でも普通に営業している。
>管理組合、理事会、理事長のなんたるかは、ここでは無用の議論ですよ、他でやれ。
それぞれの意味を正確に把握していない人は、法律や規約の解釈も出鱈目であることは見ての通り。
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138
匿名さん
まえレス見れば経営の続行は不可能だろうね。
他のウェブみても、管理組合が認めるなら良いみたいだがね、ここは認めないんですよね。
それ以外裁判等で営業を認めさせた事例は無いみたいですよ。
住居用マンションですよね、普通に考えるなら解りそうなもんですがね、常識有るならですが。
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139
匿名さん
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140
匿名さん
住居で営みをするって言うのは住民の基本的な権利だから余程のことがないと禁じられません。
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141
匿名さん
それが禁じてるのさ、普通のマンションではね。
マンション住んだ事有るの? 管理規約読んでみなさいな、へへ
おばさんの内職くらいなら良いのかな。
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142
匿名さん
>140
誰がそんな事言ってたの、聞いた事無いけどね。(爆笑)ーー
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143
匿名さん
普通のマンション(=標準管理規約に準拠した規約のマンション)では、禁止されていないのです。法律でそのように決まっているのですから。
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144
匿名さん
>142
民法の所有権に関する記述をちゃんと読んでみな。
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145
匿名さん
あほくさ、標準管理規約には何の拘束力も無いのよ、能の無い管理組合がまねるだけだよ。
所有権? 関係無いね、区分所有者間の互いの利益の問題、素人考えは終わりですよ。
愚図ると最悪競売も可能なんだよ。 ハハハ それも所有権で守られるのかなぁ(笑)
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146
匿名さん
ここのマンションはスレ主様を教祖に集団生活らしいね。わがまま言ったもの勝の世界かな?
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147
匿名さん
>145
あなたの夢物語はどうでも良いからさぁ。現実的にはあなたの負けなんだよ。
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148
匿名さん
>>147
勝ち負けあるの? それしか書けないのかな、論理的な事書いてね、ド素人ちゃん。
民法も理解不能らしいからへへヘッ~ あなたアタマ余り良くないいみたいですね。
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149
匿名さん
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150
匿名さん
>148
あなたの論理的でないレスに論理的に返す人はいないと思いますよ。
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151
匿名さん
-
-
152
匿名さん
だれも、塾があることによる不利益を定量的に指摘出来ない。
感情的だったり、感覚的だったり、可能性(タラレバ)の話だったり。
塾経営者の弁護士からの書面にも、それを明示すれば善処する用意がある旨は書かれていたはずなのに、ここの理事会は返答していない。
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153
匿名さん
>144
>民法の所有権に関する記述をちゃんと読んでみな。
区分所有法>民法ですよ。
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154
匿名さん
>153
区分所有法は民法の所有権の一部を「区分所有者の共同の利益」という考え方で制限しているだけです。
逆に言えば、「区分所有者の共同の利益」に反しない限り民法上の権利は何ら制限を受けません。
-
155
匿名さん
>128
>「総会で塾経営者から話を聞き、対応はそれから」との情報があったのみです。
集会の決議がないと区分所有法に基づく訴訟は起こせないので、
「対応はそれから」、すなわち、総会後になるのは当たり前。
単に、警告文書を送付した時点で対処方針に、
総会の場で塾経営者に弁明の機会を与えるというオプションが追加されただけでしょう。
いったんは、管理規約違反の断をくだして警告文書まで送付しながら、
そこからトーンダウンしたら、理事会を構成する理事ひとりひとりの責任問題になりかねません。
このスレに伝えられていない裏事情でもない限り、そんな展開はそうそうありえない話です。
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156
匿名さん
>>154 横からごめんね、無知訂正させて下さいな。
区分所有法の第6条1項(区分所有者の権利義務等)に於いて、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為
その他建物の管理又は使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」としています。
また、区分所有法第30条1項(規約事項)に於いて、「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用
に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」としています。
解るりますか、理解してカキコしてね。 民法も良いけど、その前に規約まもれ! とゆう事です。
区分所有者相互に於いては、規約にも拘束力は有るんですよ。
場合によっては前記レスの様に競売も可能です。
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157
匿名さん
>>155
管理会社が規約違反としながら正式に塾を続ける方法を理事会に伝えたとか、どうもスレ主の投稿は信用できないですね。そもそも、もし理事会が規約違反として対処したのなら、掲示板に投稿する必要なんてさらさらなかったはずですから、実際には理事会の対応は全然別だったのではないでしょうか。あくまでも推測ですが。
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158
匿名さん
>>156
ビギナーさんと同じ主張ですね。その主張への反論は既にもう終わっていますよ♪何度でも同じことを投稿するというのがスレ主派の作戦らしいが、不様です。
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159
匿名さん
-
160
匿名さん
ところで同様のケースで、裁判で判決もらってマンション居室で営業行為してる実例あるの?
もし有るならURLでも貼ってくれんかな、それともそんな例は無いのかな。 なきゃ無理だろな。
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161
匿名さん
>160
探してみたけど見つからないのです。
ただ逆に裁判で塾NGとされたケースも見つからないのです。
どちらのケースでも良いので、どなたかご存知の方教えていただけませんか。
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-
162
匿名さん
自宅専有部分で塾をすることは「区分所有者相互の事項」に当たりますかね?
しかも個人の権利を著しく損なうような規定を規約で定めたとして、認められると思いますか?
答え:無理です。
-
163
匿名さん
>>159
勉強が必要な内容は書かなかったつもりですが。論破されたことを何度書いても無駄です。上級法に照らして有効なものでないと規約として有効でないのは明らかです。例えば共用部分では会話厳禁なんて規約を作っても無効ですからね。幼児レベルの議論でしょうね。理解できない?気の毒ですね♪
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164
匿名さん
>>162
個人の権利??? 区分所有者間相互の利益が優先=集合住宅内ではそうなの。
早い話、個人の権利が集まっちゃってるのよ、マンションは、で区分所有法や規約に従うの。
子どもじゃないなら理解しろな。
-
165
匿名さん
>>161
マンション管理センターの解説があるから誰も裁判にしないでしょうね。事実上の国交省の通達の様なものだからね。
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166
匿名さん
>>164
スレ主教の信者でもない限り、そして他の組合員に迷惑かけなければ何をしても基本的に自由でしょう。他人を束縛したければ教団施設でやりなさい。
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167
匿名さん
>164
>区分所有者間相互の利益が優先
激しく勉強不足ですね。無条件に優先するとでもお思いですか?
それともお宅のマンションは共産主義者の集まりなんでしょうか?
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168
匿名さん
>こんなの有るね、判例じゃないがね。
http://www.bes.co.jp/marubeni_qa/119.html
>従いまして、上記の規定は「区分所有者相互間の事項」であって、妥当なものであり、制限の程度・
>方法に合理性がありますので有効と考えられます。判例でも、専有部分の用途を住宅に限る規約を
>有効としています。
1. 東京地裁判決: 昭和63年11月28日
2. 東京地裁八王子支部判決: 平成5年7月9日
3. 横浜地裁判決: 平成6年9月9日
なお、特定の人に転売を禁じたり抵当権の設定を禁じたりすることは、所有権に対する重大な制約ですし、
「区分所有者相互間の事項」ではありませんので制限はできません。また、外国人に賃貸を
してはいけない旨の制限は、不合理なので無効でしょう。
また、このような用途を巡る紛争の発生を防ぐために、宅地建物取引業法施行規則により、重要事項説明
に於いて、その専有部分の用途その他制限に関する規約の定めについて説明義務が課されています。
塾はだめでしょ。
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169
匿名さん
-
170
匿名さん
-
171
匿名さん
>>168
重要事項説明で、塾禁止って説明したのかこのマンションは?で、場合によっては、プライバシーがネットでさらされることがありますとも?おかしなマンションだね。
-
-
172
匿名さん
>>171
禁止事項を説明しだしたら、デリヘル、風俗、ありとあらゆるものを禁止して、重要事項で説明しないといけなくなりますよね。
このマンションを買う時には、禁止事項の説明だけで一昼夜かかるのではないかな?
面白マンションだね。
-
173
匿名さん
>168
標準管理規約そのまんまの条項を説明したとして、「塾は出来ません」とは説明のしようがないでしょうよ。
-
174
匿名さん
管理組合さんはね、共用部分の営利目的利用使用(通行等)の禁止も出来るのよ。
塾の生徒さんは通路もエレベーターも利用できなく出来る訳、結果営業は無理なのよ。
この規約は細則でも良いから簡単。 勝手は許されないのよ。
-
175
匿名さん
>>173
標準管理規約にそんな条項有るの? ま、ただの見本だけど。
このURLは判例だろ。
-
176
匿名さん
>>171
君は、微妙な問題に、さんざん関係のない事例を引っ張り出した匿.名さん=ビギナーさんか?意味ないのわからない?
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177
匿名さん
>>174
>管理組合さんはね、共用部分の営利目的利用使用(通行等)の禁止も出来るのよ。
宅配や、生協さんも困るだろうね。
あほですか?
-
178
匿名さん
>177
塾全面反対派は多角的に物事を考えることができない方々が主だから、そんな指摘しちゃダメだよ。
-
179
匿名さん
>>178
そうですね。
まるで幼児かノイローゼ患者のようですね。
-
180
匿名さん
>>178
塾は、「規模・人数・時間帯、立地」で認められない場合があるで、おしまいなのにね。
何が何でも、禁止だと主張しても、これから管理組合の総会で意見を聞くことになっているのに、何をここで投稿する必要があるのか、理解に苦しみますね。
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181
匿名さん
>>177
アホですね、宅配さんは皆の利益に属するの、塾のガキは誰の得? 考えろアホ!(笑~
-
-
182
匿名さん
>168
提示されたケースは、
「住宅を営業所として使用してはいけない」という規約による制限が有効という見解を示したものですね。
状況としては、
「その専有部分を専ら住宅として使用しながら事務所としても使用」
であってもこの規約による制限に該当するというのが丸紅コミュニティの見解というように読み取れます。
今回のケースでは、
「その専有部分を専ら住宅として使用しながら塾としても使用」
なので、事務所を塾と読み替えた同様の考えで東急コミュニティの担当者はNGと回答したように見えます。
ただし、スレ主さんのマンションの規約に
「住宅を塾として使用してはいけない」
という制限が無い場合にそれが妥当かどうかは議論の分かれるところになりそうです。
-
183
匿名さん
↑
それ、ただの屁理屈、細則無くても住専なら理解する事ですね。
-
184
匿名さん
>174
できる=可能≠好き勝手に決められる
ということが理解出来ないようですね。残念な方です。
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185
匿名さん
>>174
>管理組合さんはね、共用部分の営利目的利用使用(通行等)の禁止も出来るのよ。
>塾の生徒さんは通路もエレベーターも利用できなく出来る訳、結果営業は無理なのよ。
>
>この規約は細則でも良いから簡単。 勝手は許されないのよ。
規約や細則による制限を規定することは可能かもしれませんね。
ただ、具体的に制限を実現するための方法等を考えると現実的かどうかはちょっと不明です。
また、ここまでの制限が規定されたとしても、塾は無視することが可能。
それに対抗するために管理組合が強制手続き等を行うためには、裁判所のお墨付きが必要。
ということで、「営業を無理」という状況に追い込むのは実は簡単ではありません。
-
186
匿名さん
>183
「住専」に対する認識が人によって異なることが明確にも拘らず頑張るね。
-
187
匿名さん
>>181
おまえがアホだろう。
来客はすべて居住者の利害に関わっている訳だから、共用部分の利用を禁止できないのは明らかだろう。
基本的に居住している限り専有部分で金儲けをしても問題ないのが理解できない?どうかしてない?
-
188
匿名さん
>181
塾に通ってくる子供も、友達の家に遊びにくる子供も、共有部を使用する部外者としての差はなく、区別することは出来ません。
つまり、共有部への影響としては人数、頻度等によりその大小を判断するしかないのです。
-
189
匿名さん
住専で結局国交省のコメントに戻るしかいないようだね。そのためのコメントだから、当然なんだがね。
-
190
匿名さん
>>182
マンション居室内で営業しても良い業種を、全職種細則で記載する訳ないですよ。
専ら住宅と他の利用目的使用不可で十分ですよ。
この塾の方が非常識なだけでしょう、弁護士頼んでも営業は出来ませんよ。
-
191
匿名さん
>>190
デイトレードもだめってことね。
あんたの方が非常識だと思います。
言うことが支離滅裂。
何が悪いのか、さっぱり伝わって来ない。
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192
匿名さん
セキュリティーの有るマンションなら出入りの規制は簡単、このマンションは無いのかな?(笑
前レスでは、すでに管理組合から営業しないように勧告されてるんじゃないですか、時間の問題ですね。
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193
匿名さん
>>190
>専ら住宅と他の利用目的使用不可で十分ですよ。
これに従うと、国交省と公益法人の解説の通りなんだが。
塾は、「規模。人数・時間帯」で認めれらない場合がある。すなわち、適正な「規模。人数・時間帯」であれば認められるってことなんだが。
理解できない?
-
194
匿名さん
>191
俺、デイトレーダーなんだけど、って言うの? 自分から?
平穏さを保てる内職程度は良いらしいから、他のウェブ見てからカキコしなよ、ずれてるよ。
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195
匿名さん
>>190
>>37 by 匿.名さん 2013-05-02 15:48:05
あれだけ、今は使われていないのではと疑義を呈した匿.名さんことビギナーさんも宗旨替えして今や存在を認めるマンション管理センターの塾についての解説を理解しましょうね。
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196
匿名さん
>>194
>平穏さを保てる内職程度は良い
で、塾も「規模・人数・時間帯」が適切なら良いのではないの?
営利目的は一律禁止と言うのは、無理だと自分で認めているわけだよね。
で、この塾の何が問題なの?説明が一切ないから、理解不能だな。
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197
匿名さん
>>193
少人数、小規模で個別指導程度の塾ならと、どっかに書いてあったけどね。
で、管理組合が駄目だししたら駄目なんですよ、物理的にも無理。
経営継続したければ塾側の提訴しか手は無いね、組合は規約の行使で十分ですから。
裁判しても継続の可能性は極めて低いでしょうね、すでに規約違反ですからね。
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198
匿名さん
>>192
>セキュリティーの有るマンションなら出入りの規制は簡単、このマンションは無いのかな?(笑
簡単というのであれば、通常の来客、業者、塾の生徒を区別して出入りの規制を行う方法を説明できるよね。
教えてください。
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199
匿名さん
>>195さん
マンション管理センターは、なんの権限も無い単なる社団、国交省の天下り施設でしょ。
無意味。
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200
匿名さん
>>197
>どっかに書いてあったけどね
なるほど。で、どこに書いてあったの?マンション管理センターの文言とは違うよだね。
管理組合は総会で塾主の意見をこれから聞くわけだけから、ダメ出ししていないって前提で皆さん投稿しています。
お一人だけ前提違うと困るよね。別スレ立てたらどうでしょうか?
でも、無効なものは無効ですがね。
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201
匿名さん
>>199
何度も同じことを書かすね。
Wikipediaで調べたらどうでしょうかね。
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202
匿名さん
>権限も無い単なる社団
何の権限も無い社団が、国家資格のマンション管理士試験を実施しません。残念でした。
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203
匿名さん
>200
「理事会が駄目だし」したことを「管理組合が駄目だし」したことと勘違いしている模様。
この2つは、大きく異なることが全く理解できていないから、話がかみ合わない。
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204
匿名さん
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205
匿名さん
>194
その話からすると、禁止されていてもばれなければOKということだね。
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206
匿名さん
>>205
その通り
>>194自身、主張がブレていることに気付いていないようね。
で、実際何が問題なのか、一切言及できないようね。
こんなので裁判できるわけがない。
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207
匿名さん
>192
本当に疲れるなぁ。
「区別は出来ない」というのは、法律的に「区別してはならない」という意味だよ。判別が可能だとしても、反社会的でも何でもない特定の子供の出入りだけを禁じるなど、人権を軽んじる不当な行為です。
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208
匿名さん
>>207
本当に疲れますね。
新人を装っているのかも知れないが、スレ説明も理解していないふりを装っているのか、すべてピントのはずれたオオボケで。
別に塾に反対するのは自由ですが、せめて辻褄の合う意見がたまには聞きたいですね。
-
209
匿名さん
管理組合に特定の人の出入りを禁ずることなど出来ないのですよ。何せその権利が有りませんから。
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210
匿名さん
2ヶ月後の総会に向けて、双方どんな準備をしてるのかな?
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211
匿名さん
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212
匿名さん
塾なんぞ何処でやろうが知った事では無いですが、迷惑掛けずに他で営業しなよ。
管理組合総会にまで取り上げられてまで、建屋内で営業出来るのかね、変人だろ。
ここで擁護の書き込みしてるバカも、マンション住まいや管理組合経験が無いんだろ。
トンチンカンなレスばかり、マンションと商業ビル一緒にしてるし、馬鹿なんじゃない。
そのうちマンション居室で美容院や喫茶店、食堂も出来るようになるのかな、無法地帯か?
風俗も有りなのか? それはゆるす!
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213
匿.名さん
>>195 さん( >>40 さん)
拙文をお読みくださり、ありがとうございました。
>ビギナーさん、本まで買ったようね。
いいえ、手元にあった古い「マンション管理の知識」です。
しかし、「中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)」ほど古くはありません。
>あれだけ、今は使われていないのではと疑義を呈した匿.名さんことビギナーさんも宗旨替えして
いいえ、今は使われていないのではと疑義を呈したことはありません。
>今や存在を認めるマンション管理センターの塾についての解説を理解しましょうね。
>納得できたのかな?例外で認められない場合があることが?
いいえ、納得していません。
「(「他の区分所有者への影響が予想される使用」である)塾やピアノを教授するような場合は、
やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、
住宅地にあるマンション( ⇒ 暗騒音が小さいマンション)では、
(規模や人数、教授の時間帯に関係なく)認められない場合が出てこよう。」
と解釈していますので・・・
-
214
匿名さん
>>209
それが出来るんですよ、マンション買って住んだ事有りますか? 自分勝手は通用しませんよ。
共用部はね、区分所有者で組織する管理組合で自由に取り決め出来るんだよ、初耳かい?
セキュリティーカードの発行も自由自在なんですよ、ガキは入れないのさ。
管理人室あれば完璧だろね 塾通いは不可能 EVも使えないよー 笑っちゃうねぇ~
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215
匿名さん
>>212
スレ主さんとそれに同調する破廉恥な方の論理が飛躍していてとっても面白いね。
裁判までぜひやって欲しいが、多分他の管理組合員は同調しないだろうね。
最初はスレ主の言い分をまともにとりあっていた理事会も、この板を見て、失敗したことに気付いたのではないかな?ここへのスレ主の投稿の方が、塾よりも百害あって一利なしだからね。
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216
匿名さん
>>213
すごいカッコだらけの解釈だね。普通はもっとストレートに理解するよ。
いずれにしろケースバイケースだから、無条件に禁止できないのは明白と言うことでよろしいようで。
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217
匿名さん
>>213
>「中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)」ほど古くはありません。
あらあら、まだこだわっているの?それがベースなんだが。こだわることに意義があるとはまったく思えないのだが・・・。あなたの弱点は、「木を見て森を見ず」ってことかな。本質を考えないとね。
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218
匿名さん
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219
匿名さん
>>214
>共用部はね、区分所有者で組織する管理組合で自由に取り決め出来るんだよ、初耳かい?
事務所利用で裁判になっているケースでも共用部の通行制限を実施しているケースはないが、実際にそのような取り決めをして実施しているケースはあるのかな?
>セキュリティーカードの発行も自由自在なんですよ、ガキは入れないのさ。
>管理人室あれば完璧だろね 塾通いは不可能 EVも使えないよー 笑っちゃうねぇ~
入り口にフラッパーゲート付きのセキュリティカードのあるマンションであっても来客は住民の遠隔操作による許可があれば、入れますよ。カードをかざすタイプのEVであっても同様。
できもしないことを「できる」と連発する貴方はマンションのセキュリティの仕組みを十分にご存じないのでは。
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220
匿名
管理規約違反はないか。
共同の利益に反する行為ではないか。
それだけなんじゃないかな?
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221
匿名さん
>>220
まさにそれが塾を廃止させたい方々の弱点ですね。
住専に反するの一点張りだと、国交省のコメントがあるので無理でしょうね。でも可哀想なことにスレ主教の信者洗脳されているのか理解できないようですね♪
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222
匿名さん
今回の塾のケースだと、
マンション専有部分の無認可託児所としての使用禁止請求が認められた事例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/67-086.pdf
と同様に、管理組合は、
専有部分の1部を塾として使用している経営者等に対して、専有部分を住居の目的以外に使用することはできないとする管理組合規約に反し、当該使用は区分所有者の共同の利益に反するとして、区分所有法57条1項に基づき、塾としての使用の差止を求める。
というような主旨の訴訟になる。
当然裁判所は、
塾として利用していることが区分所有者の共同の利益に反するか否かを検討する。
その検討項目は先の事例と同様になると考えられる。
単に、「理事会が駄目と判断したから」みたいな理由では裁判所は到底認めないことは明らか。
ここは、原点に立ち返って
塾の経営が区分所有者の共同の利益に反する
という状況を作り出しているか否かで考えて、発言したら如何でしょうか。
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223
匿名さん
>>222
この保育所は住居利用をしていないようなので若干ケースは異なりますし、同じマンション内のギター教室はお咎めないようだけれど、共同の利益という点で議論する点では異存ないですね。
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224
匿名さん
仮に週一度、一人の中学生を2時間だけ教えるのもダメかな?どのような共同の利益が損なわれるのだろうか?
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225
匿名さん
>>223
>同じマンション内のギター教室はお咎めないようだけれど
税務会計事務所が有るのは知っていたけど、ギター教室まであったのか。
そうなると、塾だけを管理規約の「専ら住居」で攻めるのはまず無理だな。
やはりスレ主は塾に私怨があるのかな???
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226
匿名さん
反対派さん大人しいね。スレ主一家も行楽中ですかね?
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