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表題に関して、原状回復工事条項に、原状回復工事は受託者(不動産業者)の指名業者により行うものとする。と記述されています。つまり賃貸管理受託業者が原状回復工事に関して、業者選定から工事まで受注管理を独占するということになります。賃貸管理を委託したものとして自分で工事業者を選び(知人など)原状回復工事を考えているのですが、残念ながらそれができません。このような賃貸管理委託契約書は違法にならないのでしょうか?みなさんのお知恵を拝借致したくよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2013-04-24 14:40:57