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総会で審議すべき事柄ではありませんよ。
A区分所有者兼自治会加入者
B管理組合
C自治会
◼︎AC
・Aは、任意に自治会Cに加入し、いつでも退会できる
・Cの会費について、①訪問集金②管理組合の支払代行の2つから任意にAは選択できる(途中変更も可能)
・②を選択した場合であっても、残高不足で管理費+自治会費が引き落としできなかった場合には、訪問集金により自治会費を支払う
◼︎BC
・Bは、Aを含む支払代行の希望者のうち、自治会費を含む自動引き落としができた分のみ、まとめてCに支払うとともに送金した組合員名をCに通知する
・Cは、Aら所有者並びにBからマンション所有者分を一括して支払したい旨の申入れを承諾した(Cから徴収を依頼はしていない。ただ代行者が一括入金することを認めただけ)
◼︎AB
・B管理組合は、希望する所有者の自治会費の支払代行という居住者支援サービスをしているが、総会決議により同サービスを廃止することは可能
・Bがサービスを廃止した場合に、Aは、訪問集金で自治会費を払う
以上、ちょっとくどい言い回しになりましたが、こんな三者の関係ではどうでしょうか。
こんなことまでしなくても、自治会に口座があるマンションなら、自治会で徴収したら良いのでは?
わざわざ管理組合口座を経由することに何の意味がありましょうか。
ウチではこの辺りの意思確認から始めることになりましたよ。
>自治会に口座があるマンションなら、自治会で徴収したら良いのでは?
>わざわざ管理組合口座を経由することに何の意味がありましょうか。
それは、わかりきってる。
管理組合と自治会が、異なる別の団体であることがわからないことにつけこんで、
管理費から自治会費を払ってしまわねば、自治会が成り立たないからさ。
そんな自治会は存在価値がないことがわかるまえに、金だけかっさらう、と思っているのだよ。
>そして、東京簡裁は、これを区分所有法第3条の目的外であるため無効であると判断しています。
また、ここに戻ってきました。
東京簡裁の判決文をよく読みましょう。
争点は
<争点(2) 管理組合が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。>
でしたね、私も、「管理組合が町内会費を管理組合費として請求をすること」には反対ですが、私の言ってることは全然違います。
どうしても、
1. 請求と、希望者のみ振替の違い
2. 振替できた金額のみ自治会に渡す事と、組合の責任で払う事
の違いが理解できないようですね。
口座振替には1件当たり¥100程度かかりますから、自治会費が月額¥200の自治会なら、会費の半分が徴収費用に消えます。
もったいないから、組合さん希望者だけでも一緒に集めて。
いいですよ。但し、引き落とし出来ない分は知りませんよ。
本来、これだけの話。
振替手数料ってそんな高いのか
うちは、管理人が勝手に口座一緒にしちまったよ。
お陰でマンション偉いことになっちまったよ!(笑)
この場合、管理人にどんな得があるの?
某マンションにて
【自治会加入者A】 もったいないから、組合さん希望者だけでも一緒に集めて。
【管理組合理事長】いいですよ。但し、引き落とし出来ない分は知りませんよ。
【管理組合理事長】Aさんの分は引き落としできなかったけど、間違って自治会に支払っちゃいました。
【自治会会長】 Aさんから退会の申し出がありませんから返還できません。
【管理組合理事長】自治会から返還できないと言われちゃった。Aさん、管理組合に支払ってよ。
【自治会加入者A】 どの面下げて請求してんだよ。管理組合は請求できないって裁判所が言ってんだよ。
知らないの?
常識有るマンションとそうでない所の違いですよ。
好きにさせてあげればいい、他に迷惑掛からないしね。
なにがなんでも管理費と自治会費を混同したいのは
高齢者が多いマンションなのは解りましたー。
東京都福祉保健局のリンクです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/koho/jyuuminnnotameno.fi...
ここには、町内会費自治会費を訪問して徴収する(原則訪問徴収とする、まとめて回収せず毎月とする)
このようなことを進めています。
>>908
「支払代行」というより、私のイメージは、「収納代行」の方が良いかも。修正しておきます。
東京簡裁が目的外としたことは理解しています。
ただ、この判例後も前掲の福管連の規約、国交省の検討など
素人の戯言では済ませられないレベルの方が規約案なり、検討方向の提示があるので、
一概に切って捨てるものではないと思っています。
福管連のモデル規約では、自治会費の取り扱いに関して、
>>908 とは異なったロジックを採用しています。
<福管連のモデル規約>
O 管理組合と区分所有者(町内会入会者)との関係
・・・立替払契約(準委任契約)
O 管理組合と自治会との関係
・・・債務引受契約(町内会入会者が負担する会費の支払債務を管理組合が引き受ける契約)
>>919
その2点は意図的に変えました。
前者については、
①与信リスクが生じることが、やりすぎ感があると思えたため回避しました
②区分所有者が不払い(預金口座の残高不足)の際に特定承継人に請求できるか疑義を感じたこと
といったところです。
後者についても、上記①と同じで履行引受にはやりすぎ感を感じたため、居住者支援サービスの1つとして責任がより薄らぐ方策にアレンジしました。
いずれにしても、3条の解釈(コンメ)、判例について頭では分かったようで、実は肌感覚ではしっくりきていない中での案なので、私のアレンジが改悪ならバッサリとやってくださいまし。
何だか簡単なことなのに、揉めてますね。
これだから、自治会退会したくなる人、後を絶たないんだよね。
判例が如何の斯うの言ってますけど、ただの屁理屈。
別組織で役員が別なら、お金も別。
利便性なんて大きなお世話です。
そんな事言ってるから関係の無い所で家事が起こるのです。
>>920 875.さん
>私のアレンジが改悪ならバッサリとやってくださいまし。
単刀直入に申し上げて、無効と判断されている範囲の中でいくら考えても無意味だと思います。
もし、どうしても管理組合が自治会費の徴収に関与したいというのであれば、福管連のモデル規約のようなスタイルにせざるを得ないと考えます。
<立替払契約に関する参考裁判例>
東京地裁 平成5年11月29日判決
管理費請求事件
【水道料金一括検針・徴収制度について】
「管理組合ないしは管理者が立て替えたか、あるいは立て替えることとなる各区分所有者の負担すべき電気料、水道料にほかならないから、予め立替払契約を締結してその清算方法を定めておくか、あるいは、その都度、実費を計算してその償還を求めるかのいずれかによって処理されるべきであって、区分所有者集会の決議によってその額を定め、支払いを求めるべき性質のものではない」
<特定承継人に対する請求>
>>827 でも触れましたが、管理規約に定めた立替金債権について、管理組合は、管理費や修繕積立金と同じように区分所有法第7条の先取特権を有し、第8条により、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができることになります。
(参考) モデル規約 第26条(承継人に対する債権の行使)
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。
しかし、電気料金も水道料金もガス料金も個別に契約しているから
福管連のような規約は作れませんし。
福管連の規約も無理があって、いざ裁判になったらどういう判決になるかは
分りませんよ。
現在は福管連の勝手な解釈ですから。
古臭い規約にすがるのは滑稽だね。
管理組合の「目的外業務」だから、できない。
という投稿が多数あります。
私不勉強で「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。
どなたか、教えてください。
福管連とかさー ちょっと検索してみてみなよ 考え方がオカシナ団体だよ
標準管理規約のコミュニティー形成に対しての理解や解釈自体素人そのものだし
NPO法人なのにマンションに理事長派遣しますとか オカシナ事ばかり推奨してる
終いにはマンション住人の花火大会に管理組合として費用を負担するのも良しとするとか?
ここ 相手にしないほうがいいと思うよ 議論になりえないし
>926
でも、700近くの管理組合が加盟している全国でも有数の
連合会らしいよ。
顧問弁護士も14名もいるしね。
理事長を派遣しますというのは、マン管の資格を有した理事を
派遣するということでしょう。
資格をもたない単なる理事なら、派遣する理事長と同じだからね。
>標準管理規約のコミュニティー形成に対しての理解や解釈自体素人そのものだし
標準管理規約の該当部分は、削除に賛成。
誤解の根源になってますし、
誤解に基づいて存続くする自治会なんて自治とは程遠いですから。
>>928
弁護士のように国家資格取得しても、世間知らずで常識がなく、価値観ズレてる御人が多いから裁判員制度が出来たのよ。
700近くの管理組合が加盟しているのも、そこに加盟していないと不利なことがあるから。
福管連の理事は会員の理事長の相談にのっているとのことだけど、
単なる理事長の経験者というだけのことでしょう。
マン管の資格はもっていないんでしょう。
相談にのるぐらいだったら、マン管の資格ぐらいはとってからに
してほしいね。
それをボランティアとして頑張っているのだったら、勉強して資格を
取って欲しいよ。
相談にのるぐらいの実力があるんなら、資格を取るのにそんなに
苦労はしないと思うので。
それとも、毎年受験しているのかな?
>管理組合の「目的外業務」だから、できない。 という投稿が多数あります。
>私不勉強で「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。
>どなたか、教えてください
管理組合は強制加入団体で規定は全組合員に遵守義務があります。
これにある人は義務があり、他のある人は義務のない任意加入事項を含めることは管理組合の目的外業務を行うことになるのです。
>私不勉強で「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。
管理組合は区分所有法に基づいて設立される団体で、
区分所有法の3条と30条に、管理組合の目的が明記されている。
「建物並びにその敷地および付属施設の管理を行うための団体」
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」
だから、それ以外の事項、別の団体(自治会とか)の加入や徴収に関する事項は、
管理組合の目的ではないので、
仮にその規約で定めても無効なんですよ。
その点、区分所有法は明確なんだけど、標準管理規約とか福管連が、めんどくさい問題を持ち込んで混乱させているのさ。
>>928
>でも、700近くの管理組合が加盟している全国でも有数の連合会らしいよ。
平成25年の情報だけど、貸物件も含めた福岡県の共同住宅総数1,106
そのうち1~2階建が225 3~5階建が362 6階建以上が519
九州広範囲に活動しても分譲物件=管理組合の加盟が700以上って?
やはりどこか胡散臭いよね、なにを根拠に加盟と言っているのやら、笑えるわ。
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/pdf/yhyou18.pdf
何を騒いでるのかしら?
そんなの自治会でおやんなさいなと申し上げたいわね。
自治会が管理組合に頼んでいるとしたら、そのマンションの自治会長しっかりしなさいよ。
常識レベルどの位?
>だから、それ以外の事項、別の団体(自治会とか)の加入や徴収に関する事項は、管理組合の目的ではないので、仮にその規約で定めても無効なんですよ。
私の質問は
「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。
でした。
「管理組合の目的ではないので、仮にその規約で定めても無効なんですよ。」
では答えになっていません。
「何故目的外のことをしてはいけないのか?」
誰かわかる人いませんか?
>934
福岡のマンションの数はどれぐらいあるか知らないけど、
福管連の加盟マンションは、700近くあるのは間違いないようだよ。
北九州は別にNPOの連合会があるみたいだし、福管連は博多地区だけ
と思うけどね。
↑
単位は棟なりマンション単体でしょう、世帯数はほかに有りますよURLあければね。
福岡だけでそんなにマンション=管理組合はありませんよ、残念ね。
>>922
その無効だから、何をやってもダメというのは、半ば予想通り。
ただ、私には福管連だと管理の目的の範囲内なのか理解に苦しむところが残るんです。
また、コンメ、判例と照らし合わせながら考えてみます。
そりゃー独自の解釈でマンション管理を推奨する団体、理解できる訳有りませんよ。
既存のマンション管理組合に理事長を外部から派遣するとか意味不明だしね。
相手ににする次元ではありませんよ。
>>942 875.さん
>ただ、私には福管連だと管理の目的の範囲内なのか理解に苦しむところが残るんです。
福管連のモデル規約に関してはすべて推測で書いています。その点を含んでお読みください。
(詳しいことを知りたいのであれば、福管連に問い合わせてください。)
自治会費を巡ってのトラブルで裁判となり、万が一、裁判所が「管理組合が、自治会加入者である区分所有者のために自治会費を立て替えて自治会に支払うことは、特段の事情を考慮しても区分所有法第3条の目的外事項であるから規約に定めても無効である」との判断をすれば、その時点でジ・エンドかな?とは思っています。
お疲れ様でした。
>福岡だけでそんなにマンション=管理組合はありませんよ、残念ね。
九州沖縄合わせて7000組合くらいらしい
マンション管理組合が居住者の自治会費用の代理徴収(口座引き落とし)を行うと言うこと自体、
管理規約には記載できず、記載しても無効ということですが。
お疲れ様。
あら、答えが出たようですね。
皆様お疲れ様でした。
しかし、福管連では、弁護士14名が名をつらねて、オーケーという
規約を作成しているよ。
いろいろ検討した結果、その規約は有効ということでしょう。
たった14人の弁護士で?
<水道料の一括検針一括徴収制度に関する裁判例>
大阪高裁 平成20年4月16日判決
事件番号:平20(ツ)7号
事件名:管理費等請求上告事件
(抜粋)
法3条1項前段が「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。」と定め,かつ法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,規約で定めることができるものの,それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け,どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして,各専有部分の水道料金や電気料金は,専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり,共用部分の管理とは直接関係がなく,区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから,特段の事情のない限り,規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。
しかるところ,前記事実関係によれば,①本件マンションは,各専有部分は,すべてその用途が事務所又は店舗とされているところ,②本件マンションでは,被上告人が,市水道局から水道水を一括して供給を受け,親メーターで計測された水道使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上,各専有部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求していることとしているが,これは本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができないことに原因し,③被上告人が,関西電力から電力を一括して供給を受け,親メーターで計測された電気使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上,各専有部分の面積及び同部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求しているが,これは本件マンションの動力の想定負荷が低圧供給の上限を超えており,また,本件マンションには純住宅が2軒以上なく電気室供給もできないため,関西電力と本件マンションの各専有部分との間で,電気供給につき戸別契約(低圧契約)を締結することができないことに原因するというのであるから,本件マンションにおける水道料金等に係る立替払とそれから生じた債権の請求は,各専有部分に設置された設備を維持,使用するためのライフラインの確保のため必要不可欠の行為であり,当該措置は建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。
そうであれば,被上告人の本件マンションの各区分所有者に対する各専有部分に係る水道料金等の支払請求権については,前記特段の事情があるというべきであって,規約事項とすることに妨げはなく,本件規約62条1項に基づく債権であると解することが相当である。
>>950 の続き
<水道料の一括検針一括徴収制度に関する裁判例>
名古屋高裁 平成25年2月22日判決
事件番号:平24(ツ)第7号
事件名:不当利得返還等請求上告事件
判決内容: 一部破棄差戻、一部上告棄却
【判決要旨】
区分所有法3条前段及び30条1項が定めている趣旨・目的に照らすと、「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限って規約で定めることができるのであり、それ以外の事項を規約で定めても規約としての効力を有しない」。「専有部分である各戸の水道料金は、専ら専有部分において消費した水道の料金であり、共用部分の管理とは直接関係がなく、区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえないのが通常であるから、特段の事情のない限り、上記の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項には該当せず、上記水道料金について、各区分所有者が支払うべき額や支払方法、特定承継人に対する支払義務の承継を区分所有者を構成員とする管理組合の規約をもって定めることはできず、そのようなことを定めた規約は、規約として効力を有しないものと解すべきである」とした。さらに、規約が無効であれば、前主の未払い水道料金についてはXに支払義務はなく、マンション取得後の水道料金も実費に限定される可能性を示唆し、原判決中、水道料金の支払いに係る不当利得返還請求に関する部分を破棄し、破棄部分を原審に差し戻した。
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。
異なる判例がある場合、優先順位としては、上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先する。特に最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、「古い判例に対する違反」を上告理由とすることが出来なくなり、古い判例の「先例」としての価値が無くなることから、新しい判例の優越性が明確である。また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は、概念上成立し得ない。
>しかし、福管連では、弁護士14名が名をつらねて、オーケーという規約を作成しているよ。
それ見たけど顧問弁護士でもないし、ただの団体の意向だしね、現実に実行してるかどうかは?
NPOが弁護士つかってまでやる事じゃないし、思想の違いすら感じるよ。
ググるとあまり良いこと出ない団体だしね。
ところでマンション管理組合が花火大会や夏祭りを主催し費用も出すのも問題ないらしいけど?
この団体、笑えるでしょ!
国交省にケンカ売ってるみたいねー 笑
>マンション管理組合が花火大会や夏祭りを主催し費用も出すのも問題ないらしいけど
問題ないでしょう