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方向性(自治会費等の徴収の改善)
1.判例のようなトラブル、訴訟が繰り返されないよう、個々のマンションの事情も踏まえながら、徴 収方法の改善を検討することとしてはどうか。
2.具体的には、
①自治会、町内会等への加入の意思確認に努め、トラブルの未然防止を図る(町内間 への加入は任意である旨を伝える)とともに、
②管理費と自治会費・町内会費の会計区分に努め、不 明朗会計となることを防止することを検討してはどうか。また、
③管理費と一緒に徴収することが合 理的な場合には、当該マンション内での管理費徴収と自治会費徴収の業務の受委託関係や費用負担に ついて妥当なルールを整備してはどうか。※自治会に属している者から自治会費を徴収するため、管理組合
による代行徴収をする場合は、同じマンション内の自治会から徴収に係る実費を賄い、会計担当を分離してはどうか。
http://www.mlit.go.jp/common/000224800.pdf
(p11より抜粋)
これを見ると、例の簡易裁判所の判例後も、国土交通省においては、一定の整備をすれば、管理組合による自治会費を代行徴収する余地ありと考えているように思えます。いかがでしょうか。