- 掲示板
組合口座で、自治会費を振替する事を違法としている人たちの言い分を集めてみた。
>口座を別にすることは当然、管理費と一緒に管理組合口座で集金することはありません。
自分の意見で、根拠なし
>マンション管理ではない自治会費を管理組合が扱うなどもってのほかです。
個人的な意見。根拠なし
>自治会は管理組合口座を使う必要ありません。
貴方がそう考えているだけ。根拠なし
>マンション管理組合と自治会の会計を一元化することは可能ですか
およそ、このスレには関係ない話。
>管理組合口座を使っていいと言うことにはならない。
>管理費と自治会費を一緒に徴集することになる。
>管理費と自治会費を分けてない。
一緒に徴集する≠管理費と自治会費を分けてないが理解できない。
管理費等と一緒に自治会費を預かるという理屈が理解できていない。
集金≠収入 自治会費を預かる≠管理費会計の収支 がどうしても理解できない。
無理解もここまでくれば、理解させるのは無理。
>本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為をすることはできない。
>区分所有法を変えない以上、自治会費を管理組合口座に引き落とすことは絶対に無理。
両方とも、第三条 「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し」を根拠としたいようだが、標準管理規約十七条に「その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務 」を行うことが記載されていることを知らない。
水道料金はどうなる?
水道料金の徴収は、明らかに「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」でないが、なぜこれはよいのか?
これも、明らかかに 「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為だが、法務省は何も言わない。
>自治体が管理組合を自治会と同一視するということで、自治会費は徴収しないことですよ。
自治会費を徴収したからと言って、自治会と管理組合を混同するようなアホな自治体はない。
>町内会費を請求する権利主体ではない管理組合が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。(判決)
請求するからいけない。本人の承認を得て、預り金として口座振替(集金)することとの違いが理解できていない。
>それぞれが独立した運営するのが常識的、なぜに他の組織に関わりを求めるのか意味不。
双方の構成員が大部分で重なっているので、双方の利便性を図っているだけ。この程度が理解できない
>管理組合と混同したがるのは自治会に自治意識が無い証拠! 解散しなさい。最低だわ。
混同しているのは、あなただけ。
自治会で別途口座振替すると経費がかさむから、管理組合に代行してもらっているだけ。
>管理組合と自治会を混同する誤解の原因になります。
誰も混同しない。貴方だけ。
結局、集金≠収入 自治会費を預かる≠管理費会計収支 がどうしても理解できないことに尽きる。
蛇足
銀行によっては、自治会など特定の科目の集金分を自治会に直接振り込むシステムがあるのを知ってるかい
管理組合が申し込んでいるけど、組合口座に入らないからいいのかな?