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他人の財産を侵害するのはやめましょう。
適正な管理をしないと管理費は破たんします。
現在、首都圏の中古物件(40平米以上)500万未満が200件を超えているそうです。
公益財団法人マンション管理センターより添付
http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html
【管理組合と自治会の違い】
QUESTION :
管理組合と自治会とはどう違うのでしょうか?
ANSWER :
管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。これに対し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生活の向上を目的とする自治組織です。
このように管理組合と自治会とは性格が異なるものですが、相対立する組織ではありません。むしろ自治会の目的である地域とのコミュニケーションを育成することはマンションの居住者にとっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与するものであるといえます。
マンションには組合員だけでなく貸借人の居住者が増加している現状からみて、マンション内のコミュニティの育成によって快適なマンション住生活の維持を図る必要性はますます高くなっており、自治会活動についても前向きに対応することが望まれます。
特に管理組合の運営を役員任せにしないで一人でも多くの人に参加してもらい管理組合を活性化するとともに集合住宅でのルールを遵守するという居住者の良好な生活環境を維持するためには、各種のイベントなどを通じて人的交流を積極的に図る必要があります。
そうした観点からもマンション内での自治会活動は管理組合を補完する機能を有しているといえます。
ただし、管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦等を目的とする任意団体である自治会とは目的及び構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。
問題は、管理組合が自治会の業務を事実上行っている場合の取扱いです。
このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。 1.管理組合の役員が自治会の役員を事実上兼ねる場合であっても、両者は別の組織であること
2.管理組合と異なり、自治会は、任意に加入・脱退が可能であること
3.自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理組合の管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること
4.地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である
5.マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること
標準管理規約では、管理組合の業務として、32条十五号(単棟型)に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を定めています。
訂正
他人の財産を侵害するのはやめましょう。
適正な管理をしないと管理費は破たんします。
現在、首都圏の中古物件(40平米以上)500万円未満の物件が200件を超えているそうです。
老朽化、管理破綻でスラム化していくマンション。
人口が集中している首都圏でさえも、住宅供給過剰気味とされています。
管理組合と自治会の混同の象徴が、管理組合口座での自治会費徴収です。
正常な管理でマンションを守りましょう。
> 定期的に掲載しないと論点を変えられ
> 間違った情報が掲載されますね。
あなたがまず、論点を変えています
管理費から自治会費を徴収するのではなく、あくまで管理組合口座で徴収しているという話なので、違います
なので、あなたが記載した記事自体が論点を変えていますし、その点もすでに何度も指摘されていることですので、掲載をやめてくだい。
>748より
福管連はなにやってんだか
これがモデル規約だと
こんなことだからマンション管理士がバカにされるんだ
町会費を管理組合が立て替えて回収不能になったら(必ずなるだろうけど)組合の欠損にするつもりなんだろか
福管連は、欠損処理(組合資産の処分)は全員の承認が要ることを知らないんだろか
>適正な管理をしないと管理費は破たんします。
管理費は管理費会計と書くべきだね
これだけでも知性がわかるが
どうして組合口座で、自治会費を徴収することが会計破綻につながるのか
問題は、自治会に便宜を図ることでなくて、福管連のように自治会費を組合の収支に組み込むことだよ
これは、明らかに区分所有法の言う、管理組合の目的を逸脱している。
>このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。
これもまたアホらしいロジック
規約に定めるまでもなく、管理組合と自治会は組織も目的もちがう団体だよ
>管理組合口座を利用しない根拠だよ。
もともとこのスレの論点はこれだった
739が正常な判断
大多数はこれ
ただし、収入・支出にせずに預り金で処理したほうがよい
これすら反対する人たちは、自分が変人扱いされていることを自覚すべきだ
貸借対照表に「自治会費預り金」という科目を設定して、入金分を後日自治会に振り込むという風に(もちろん振込費用は自治会負担で)キチン管理すれば、組合には何の問題もない
これを違法と主張する前に、もう一度「どこが違法なのか」考えてみるがよい
この部分は以前の投稿を読み返せば、おのずとわかることだろう
それを容認する非常識なおたくが変人扱いされてますよ。
其々が独立した組織運営するのが当然ですが、なにか勘違いされてるのかな。
自治会費を管理組合口座に引き落とすと言うこと自体、規約に記載できませんよ。
少しは勉強なさい。
マンション管理適正化法第81条第1号
知ってますか?
福管連のモデルの管理規約で、管理費の中に自治会費を入れるように
なっているのを認めたのは、弁護士14名の見解のもとに作成されています。
法的にも問題がないということでしょう。
>>757 さん
そのとおりです。
町内会費の徴収は、管理組合の目的外の行為です。つまり、無効です。
このことを理解していないと、福管連のモデル規約のロジックも
理解できないと思います。
マンション自主自治会の元理事長が管理費を着服してたのは、福岡のマンションではなかった?
NPOが公益財団法人より上なんかな?
なんせ、解釈できない方は放置で。根本を理解してないみたいですから議論にもなりません。
相手にすら出来ないようですが、スルーでいかがでしょうか。
>>屁理屈や
ATM使うのに、携帯で喋っちゃいかん法律はないが、銀行は使用しないでくれと言う
詐欺による振込防止と、他人のパスワード撮影防止のため。
管理組合口座を自治会費の集金に使わないよう言うのは、管理組合が自治会費を集金するとの誤解を避けるため。
逆言うと、何がなんでも管理組合口座を自治会費の集金に使うのだと言うのは、管理組合が自治会費を集金するのだと誤解させたいためだ。
管理組合規約で自治会加入を決めるのだど誤解をさせたいためだ。
そうだよな、屁理屈や
なにが正解なのか理解できない人はスルーでいいじゃないですか
福岡で好きなように幸せに暮らしているのでしょう ほっときなさい
問)管理会社が、自治会費を代行集金したい理由は?
管理組合が『駄目』
『自治会費の集金協力はできない』とキッパリ断ればいい。
無視でもいいよ!
人間は一人では生きていけない。
同様に、地域と関わらずにマンション単独で完結することばかりではない。
771 断りまーす
自治会の悪用はやめて下さい。
自治会費は、訪問集金が自治会を正常に機能させます。
福管連に加盟している管理組合は700近くあります。
福管連に自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは
どうかと質問すれば、弁護士14名の検討の結果、それは法的に
問題ないというでしょうね。
弁護士がオーケーといっているのを、法律の素人軍団が、あたかも
自分が一番正しいと主張してもねえ。
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしているマンションは
全国に数多くあるんだし、他所のことをそれはダメとかいっても
どうしようもないでしょう。
他所は他所、自分のとこはじぶんのとこでいいでしょう。
こだわりすぎはいけませんよ。
>>774 KY※W マン管士 さん
>福管連に自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは
>どうかと質問すれば、弁護士14名の検討の結果、それは法的に
>問題ないというでしょうね。
「自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをする」ことを
「法的に問題がない」とする弁護士は一人もいないと思います。
マン管士のあなたが自ら確認してみては?
>>776 KY※W マン管士 さん
>福管連ではみとめているでしょう。
> 14名の弁護士が、モデルの管理規約をだしているんですからね。
先ずは、福管連に確認してみてください。
結果を楽しみに待っております。
管理費と自治会費の区別もつかない弁護士が福岡には大勢いるんですか? 恐~い!
それで、まさか管理組合口座で自治会費を引き落とせとのモデル規約作ったとか???
まさか国交省の標準管理規約じゃないよね、間違ってもそんなアホな事書かないだろうし。
福岡って治外法権の外国かぁ?
自治会を悪用するのはやめて下さい。
ただでさえ、自治会不信、自治会嫌い、自治会ばなれが増えているのに、自治会を否定する振替主張を繰るかえすのはやめて下さい。
自治会は人の交流が重要なんです。
管理組合に不信感を持たせては、マンションないで自治会活動ができなくなります。
>779自治会長さん
福管連のモデルの管理規約には下記のように記載されています。
第25条
1.五 組合協力金
3.管理組合が支払う水道料、町内会費等は、管理組合が区分所有者等の
ために立て替えて支払う額とする。
5.四 町内会費 町内会でさだめられた額
モデルの管理規約に町内会費のことが記載されています。
>>782 KY※W マン管士 さん
本当に理解できていますか?
町内会費について、第25条を整理すると、
a.区分所有者等が町内会に任意加入した場合の【町内会費】(町内会で
定められた額(4項4号))は、管理組合が区分所有者等のために
立て替えて町内会に支払う(3項)。
b.区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費等に充てるため、
a.の【立替金】を管理組合に納入しなければならない(1項4号)。
a.において、管理組合と区分所有者等との間に委任関係を成立させ、
b.において、管理組合は町内会費の【立替金】を請求する権利主体となる。
したがって、管理組合は、町内会費の【立替金】を区分所有者に請求することが
可能となる【水道料と同じ】。
このようなロジックではないのですか?
町内会費がまるで税金のような扱いされてるのか? おかしな国だね
>786
それを正常と思ってしまう住民が恐いですね、
なにをする組織団体なのかも、もはや不明。
地方の勝手な取り組みでしょうからお好きにされて下さい
ほかに勧めなくて良いですよ、他の皆さんはそのくらいの常識有りますから。
挑発に乗らないように
正式名称を使用せず、リンクを添付しています。
これは、誤解をさせる挑発行為です。
2チャンネルのごとく炎上させ名誉棄損を誘発させる目的だと思います。
無視しましょう。
コミニティー項目の削除が必要とされるのは、誤解を利用し悪用するものがいるからだと思います。
下記は公益財団法人管理センターの情報からの抜粋です。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html
2. 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。
>786自治会長さん
要するに、管理費等と一緒に、町内会費を口座引き落としをする
ということはオーケーということでしょう。
ここでの論争は、町内会費を管理組合の口座に振り込むのは違法
といってないのですか?
そのインチキはもういいですよ。
一地方のそれも権利無き法人のモデル規約なんて問題外、それが地域の条例なら語りなさい。
>>790 KY※W マン管士 さん
まったく理解ができていないということですね。
(再)先ずは、福管連に確認してみてください。
結果を楽しみに待っております。
ところで、わたしは「自治会長」ではありませんので、
ほかの名称に変えてください。
そのインチキはもういいですよ。
管理費は自治会と違い世帯割ではありません。
マンション管理ではない自治会費を管理組合が扱うなどもってのほかです。
下記は公益財団法人マンション管理センターの情報の転載しました。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_05.html
【管理費用の負担方法】
QUESTION :
1.分譲マンションの「管理費用の負担方法」について、専有部分の床面積の割合としているのはなぜですか?
2.管理費用を住宅の戸数で按分して負担することはできますか?
3.私のマンションでは、管理費用を専有部分の床面積の割合で負担しているのですが、その面積にバルコニーの面積は含んでいないのですが
ANSWER :
1. 管理費用の負担
管理費用の負担は、規約に別段の定めがない限り、共用部分に対する各区分所有者の「持分に応じて」、分担されると区分所有法19条に定められています。そして、この「持分」は、専有部分の床面積の割合による(法14条1項)とされています。
管理費用の負担について、共用部分の持分(=専有部分の床面積の割合)を基準とする以外に、たとえば、エレベーターの運転経費については、持分でなしに、各区分所有者の使用頻度を基準に分担することも考えられないわけではありません。しかし、純然たる使用頻度によるのは理論的には公平かつ合理的に見えるものの、実際問題として、各区分所有者の使用頻度を正確に算定することは不可能です。また、例えば、外灯の維持費に至っては、特定の個人が、夜間外出しないこと等を理由に支払いを拒む事態さえ起こりかねません。
そこで法は、共用部分の負担について、各人の持分を算定の基準とすることを原則としています。
2. 戸数による按分
管理費用の負担は、同法19条では「規約に別段の定めがない限り共用部分に対する各区分所有者の持分(=専有部分の床面積の割合)に応じて、分担する。」としていますので、規約で別段の定めをすることを認めています。したがって、管理費用の負担割合を各区分所有者が所有する住宅の戸数の割合による旨規約に規定すれば、この規約の規定が優先し、管理費用を住宅の戸数で按分して負担することができます。しかし、各区分所有者の専有面積がほぼ同じ大きさであればともかく、2倍、3倍と極端な差がある場合は、逆に不満が出やすいことにも留意すべきでしょう。
なお、標準管理規約(単棟型)では管理費および修繕積立金は「共用部分の共有持分(=専有部分の床面積の割合)」としています(同規約25条2項)。
3. バルコニー
バルコニーについては、それが共用部分か専有部分かで争いがないわけではありませんが、一般に避難通路の役割をしているものが多く、その種のものは共用部分と考えられています。(標準管理規約は共用部分説を採用しています。同規約8条別表第2参照)。
したがって、バルコニーが共用部分である場合は、当然専有部分の床面積に参入されません。
基本的にマンション管理規約に記載する要件のない自治会費用を
一地方の連合会などが無理に組み入れること自体オカシナ連合会ですよ。
区分所有法にも準じていないですしね、弁護士がぁ~弁護士がぁ~と言いますが
その解釈は違うものなのかもしれませんね、非合法な弁護士は聞いたことありませんから。
どうせその地方でもそれを採用実行することはないでしょう。
全国殆どのマンションでは標準管理規約をモデルに作られていますから。
マッチポンプはやめてください。
みなさん煽りに乗らないように。
故意に、福管連を誤解させようとしています。
情報を信じてはいけません。
それでは無意味なその福管連という話題は以後スルーということでよろしいでしょうか。
私も議論する意味もなさないものかと思います。
公営財団法人マンション管理センターから転載しました。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_01.html
QUESTION :
区分所有者が管理組合に支払う費用はどういうものがありますか?
ANSWER :
管理組合が区分所有者や賃借人等の占有者から徴収する費用については、様々なものがあります。
代表的なものは、管理費、修繕積立金です。その他に集会所使用料、テニスコート使用料、掲示板使用料、駐輪場使用料、駐車場使用料、専用庭使用料、倉庫使用料、トランクルーム使用料等です。
[参考]
マンション標準管理規約(単棟型)では、25条以下で次のように規定しています。
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他の特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下 本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可 又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
福管連を検索すると悪徳とか不正とか結構出てくるね
マンコミの管理組合板スレにもあるよね そんなとこのインチキは無視でしょ
弁護士もお商売ですからね。。。
弁護士の言うことがすべてなら、裁判所要りません。
福管連のトピックスよりコピペ:
千葉市 管理組合と自治会を同一取扱い
― 東日本大震災の教訓 地域コミュニティの大切さ・情報伝達の必要性認識 ―
これまで、行政では、管理組合と自治会とは、構成員や目的が異なるとして、管理組合とは別に町内会・自治会を設立することを推奨してきました。
しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、千葉市では、平成25年4月から、次の2項目の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。
要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
要件2 会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討すること。
<管理組合のメリット>
管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けることで、市との行政事務委託契約や地域的な会議への参加により行政情報が入手しやすくなることに加え、その委託料の収入が得られること。また、周辺の町内自治会等の地域コミュニティとの連携を通じて、地域の安心・安全づくりなどの一層の推進が期待できることが挙げられます。
<同一取扱いを受けるための管理組合の手続き>
千葉市の町内自治会は、千葉市町内自治会連絡協議会(市連協)を頂点として、各区町内自治会連絡協議会(区連協)、おおむね中学校区を単位とした各地区町内自治会連絡協議会(地区連協)、単位町内自治会の4層構造で組織されています。
千葉市内の管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けるためには、まずは地区連協の会長と連絡を取り、町内自治会としての活動を行うことについて相談を行い、その後、管理組合の総会において町内自治会活動を行うことを議決後、所定の書類を区連協事務局(区役所地域振興課地域づくり支援室)へ提出することになります。
この手続きは、やや煩瑣と考えられますが、自治会費等に関する最高裁判例等を考慮したものと考えられます。管理組合を自治会と同一として取り扱うことは、英断といえるのではないでしょうか。
福管連の思考自体がおかしいね、HPみらしきものググったら
標準管理規約の地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
の文言自体の解釈がまるで素人、理解していないようだね。
さらに管理組合がマンション住民での花火大会に費用負担容認とか? アホ丸出し! 笑
福管連のモデル規約を無視するのは自由ですが、
この規約においても、「任意加入者の町内会費であっても、管理組合は
その町内会費を徴収することはできない」ことをベースに、あのような
論理構成にしていることは知っておくべきだと思います。
>>804
>要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
どこの管理組合でそれを議案にできるの? アタマワルすぎだろ。
区分所有法で管理組合はどういう人が集まって、規約ではなにを
決められるかくらい誰でもわかるように書いてあるぞ。
地域活動は管理組合には無関係、組合として近隣に配慮をしましょうと言うのが限度。
何でもそうだか、おたくら様々な解釈ができないのかな?
だいたい、そこリンクフリーでないし、コピペも禁止してるはずです。
自治会を悪用するのはやめて下さい。
自治会は管理組合口座を使う必要ありません。
会費を届け合うのには、自治会の目的である人と人の交流があるからです。
福管連って体の良い管理会社みたいですね
マンションの自主管理を推奨し、活動として理事長派遣しますー だって?!
狂ってるでしょ! 笑
そんな特殊な思考の団体は参考にはなりませんよ。
話になりません。
国土交通省のネガティブ情報をみましたが、見知らぬ管理会社ばかりでした
凡例、弁護士、マン管、そのまま信じて言いなりは危険。
ただの参考資料に過ぎません。
自分の意見を通したいのに賛同してくれる人が一人も居ない人に限って、弁護士が言った、素人が何を言うなどと、のたうち回るのです。
この問題で、自治会長が顧問弁護士を雇うとか言ってたんだっけ?管理組合を相手に…
わけわかんないマンションもあるわけで…この国には。
マッチポンフとかいっている者がいるけど、ここに参加している者
全てが、最初からではないんだよ。
途中から、退屈しのぎで参加している者も多いんだよね。
それに、匿名掲示板だから、みんなそれぞれ好き勝手なことを書き込む者
もいるけど、ある程度はそれも仕方ないことだよ。
最近参加して、最初から読んでいる者っていないのでは?
勿論、参考にしたい、勉強したいと思っている者は、最初から読めば
勉強になることもあるだろうし。
人それぞの活用法があるよ。
本当、何事も参考程度で良い良い。
誰かさんが言ってたとか、どこそこのマンションもそうだとか、あくまでも参考例に過ぎません。
自分の家の事は家族で決めるでしょ。
お隣さんやお友達の家の真似っこが自分の家でも通用するとは限りません。
凡例はあくまで判例でしかありません。
>756だよ
急に投稿が増えたね
だけど、相変わらず堂々巡りの議論ばかりで、まったく新しい根拠が出ないね
福管連のモデル規約の最大の問題点は
「組合が立て替えることによって組合に損害がでる。組合では全員の承認がなければ欠損処理ができない」ことなんだけど、このことに誰も言及してないね。
ま、この辺が限界かな
一つだけ言っとくけど、マンション管理センターのQ&Aの解釈を間違った人たちがいるね
センターは
>町内会費の取扱いについて
>管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
こう書いているだけ。
これを、「管理組合の口座で集金すべきでない」と、曲解している連中がいるんだね。
この人たちには、なにを言っても無駄だね
もっともセンターもいい加減で、昔管理規約のことで質問したんだけど、最後は「弁護士に聞いてください」と言われた。
センターもその程度だから、そのつもりで参考にしてよね
ようは、どちらも法的に問題ないということなので、後は若いお二人でどうぞー
で・す・ね。
参考になりました。
以下は、財団法人マンション管理センターの情報です。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html
町内会費等の支払いについての対応は
QUESTION :
当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
ANSWER :
1. 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2. 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。
[参考]
規約27条関係コメント
② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
またまた、参考になりました。
以下は流山市役所の情報を転載したかったのですが、許可が必要でした。
リンクはフリーでしたので参考にどうぞ。
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/38/310/020060.html
マンション単独の自治会設立に関するQ&A
マンション管理組合と自治会の会計を一元化することは可能ですか
といった内容です。
管理規約に定めた立替金債権について、管理組合は、管理費や修繕積立金と
同じように区分所有法第7条の先取特権を有することになります。
また、立替金を含めた金額が管理費等となりますので、立替金のみが未納に
なることは基本的に考えられません。
管理組合に置ける自治会費トラブルから学識者や弁護士の先生方のがたがコミニティ条項の削除問題に至ったと思います。
が、一方で、つい最近まで、これに異議を唱える弁護士さんのブログがアップされてたそうです。
自治会費ではなく、マンションコミニティとしてのイベント費用捻出ができなくなるとのことでしたが、イベントの内容が自治会の、お祭りそのものなんだそうです。
この弁護士先生が、転売されたあともマンションのイベントに管理組合から招待されたそうです、この弁護士先生は感激なさると同時にこういったお付き合いがなくなると憂いたそうです。
イベント費用に管理組合費用をいくら使うか?
修繕費用より難しいと思います。
上限は、価値観次第。
招待客の接待費用これも管理組合のコミニティ費用に計上される。
招待客も、上限がなく価値観次第。
管理費はいくらあっても多いことはなくなります。
千葉市 管理組合と自治会を同一取扱い
― 東日本大震災の教訓 地域コミュニティの大切さ・情報伝達の必要性認識 ―
これまで、行政では、管理組合と自治会とは、構成員や目的が異なるとして、管理組合とは別に町内会・自治会を設立することを推奨してきました。
しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、千葉市では、平成25年4月から、次の2項目の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。
要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
要件2 会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討すること。
<管理組合のメリット>
管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けることで、市との行政事務委託契約や地域的な会議への参加により行政情報が入手しやすくなることに加え、その委託料の収入が得られること。また、周辺の町内自治会等の地域コミュニティとの連携を通じて、地域の安心・安全づくりなどの一層の推進が期待できることが挙げられます。
<同一取扱いを受けるための管理組合の手続き>
千葉市の町内自治会は、千葉市町内自治会連絡協議会(市連協)を頂点として、各区町内自治会連絡協議会(区連協)、おおむね中学校区を単位とした各地区町内自治会連絡協議会(地区連協)、単位町内自治会の4層構造で組織されています。
千葉市内の管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けるためには、まずは地区連協の会長と連絡を取り、町内自治会としての活動を行うことについて相談を行い、その後、管理組合の総会において町内自治会活動を行うことを議決後、所定の書類を区連協事務局(区役所地域振興課地域づくり支援室)へ提出することになります。
この手続きは、やや煩瑣と考えられますが、自治会費等に関する最高裁判例等を考慮したものと考えられます。管理組合を自治会と同一として取り扱うことは、英断といえるのではないでしょうか。
区分所有法を変えない以上、自治会費を管理組合口座に引き落とすことは絶対に無理。
知らん顔して勝手にやるのは自由ですが、そのマンションはいい加減な住民の集まりということ。
恥を知りなさい。
管理組合を自治会と同等とみなすことは、横領事件から自治会ばなれを抑制するための苦肉の策なつもりでしょうが、今度は管理費修繕費を横領されるかもしれないよね。
自治会費の横領は簡単に出来るのですか?
マンションの自治会長はだいたい2年ごとに交代ではありませんか。
通帳と印鑑を預かっていても2年後には次の会長に渡さなければならないし。
強制加入が違法と判決が出ただけ
>>835 664.さん
某マン管士は雲隠れしてしまったようですね。
以下は、わたしの推測ですの一方通行とさせてください。
まず、福管連の管理規約における町会内費の取り扱いに関する規定ですが、東京簡易裁判所の判決(平成19年8月7日)が大きく影響していると考えます。
裁判所の判断は次のようなものでした。
<争点(2) 管理組合が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。>
【裁判所の判断】
1.町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべき。
2.区分所有法第3条の趣旨からすると,管理組合自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解される。
3.その他,管理組合がその権利主体である旨(例えば,管理組合と区分所有者との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。
4.そうすると,町内会費を請求する権利主体ではない管理組合が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
つまり、町会内費の取り扱いに関する規定を策定するにあたり、この内容をクリヤーする必要があるので、あのような規定になったと思います。
管理組合が町内会費を立て替え払いすることに違和感はありますが、水道料と同じ位置付けにすることにより、当事者間の債権債務関係の土俵(管理組合の私的自治の範囲)に持ち込んだものと考えます。
なにを言おうが管理組合と自治会はまったく主旨の違う団体。
それぞれが独立した運営するのが常識的、なぜに他の組織に関わりを求めるのか意味不。
全国大多数のマンション管理組合は自治会等とは区別して活動してるよ。
管理組合と混同したがるのは自治会に自治意識が無い証拠! 解散しなさい。最低だわ。
>当事者間の債権債務関係の土俵(管理組合の私的自治の範囲)
できません 管理組合の認められた活動範囲の逸脱
>水道料と同じ位置付けにすることにより
あたまわるすぎ ありえません
何故、集合住宅の為に区分所有法が設けられたのかくらい理解しましょう。
自治会や町内会はまったくの別の問題、PTAや子ども会もそれと同じですよ。
混同するのは…? 集団や団体は皆同じと思う高齢の方の考え方ですかね。
福管連の管理規約における町内会費の取り扱いに関する規定については、
そのコメントに規定されていることが書き込まれていますが、簡易裁判所
の判決としては、町内会費の徴収は規約で定めてもその拘束力はない、又、
組合自身が町内会へ入会する形をとることもダメ、町内会費を管理組合が
請求することもだめといって全て拒否しています。
それを踏まえて、福管連では、「管理組合が支払う水道料、町内会費等は、
管理組合が区分所有者等のために立て替えて支払う額とする」と水道料と同じ位置づけ
としているが、これについての、裁判例はないので、これが正解とはいえないでしょう。
建て替えて支払えば、町内会費の徴収は可とは裁判所はいっていません。
これは、福管連の勝手な解釈でしょう。
匿.名さん
そのなんとか連、HP見たけどちょっと一般的とはいえない感覚の団体ですね。
住民の懇親事や町会を組合活動と混同、管理組合が費用負担もするとか?
希望が有るなら理事長を派遣しますとか?
建物の維持管理とは別の所の活動の推進ばかり。
それをここに持ち出されても御話しになりませんよ。
そこ、検索しても良い印象のことは見られませんしね。
>>842
一方通行の件、了解です。あなたが14名の弁護士に名を連ねていない限り正確なコメントが出せないですものね。
さて、これまた、私の一方的な感想です。
水道(←多分、大阪と同じ方式)に位置付ける点について、私も第一感として上手いと思いました。
行政のレギュレーションと並行的なら、否定しにくいですから。
そして、上手いと認めつつも、先に立替払いするより、先に預かっておいた方が与信リスクを負わずに済むのにとも思いました。(単なる感想として)
最後に、やはり、自分より格上の方と絡むのは楽しいです。今後も遠慮なく斬りつけてくださいまし。
法の網をくぐるような怪しげな団体の語ることを、真剣に議論するのはバカらいでしょ。
現実性のないモデル規約などなんの意味も持ちませんから、これ以上のくだらない議論は邪魔です。