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マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理
- 「管理組合の財務会計に関する研究会」報告書 -
平成15年3月
(財)マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf
(抜粋)
④ 町内会費又は自治会費の受け入れ及び払い出し
町内会活動や自治会活動は、本来、管理組合の業務範囲ではないため、管理組合の会計で受け入れ、そして、払い出すことは適切ではないと考えられる。しかし、多くの管理組合で、町内会費又は自治会費を受け入れ、管理組合会計から払い出している実態を踏まえれば、管理規約等で町内会費又は自治会費を受け入れ及び払い出すことができる旨を定めるなど、組合員の合意を得る必要がある。
(参考3)管理費会計の収支計算書
収入
町内会費(徴収代行)【管理組合が代行して徴収するもの。】
支出
町内会費(支払代行)【管理組合が代行して支払うもの。】
↓↓↓
平成18(ハ)20200 管理費等
平成19年8月7日 東京簡易裁判所
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/035205_hanrei.pdf
(抜粋)
「ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」