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>理事長はネットに出てこなかった。 といってももともと住んでいない人で理事会だけ帰ってきているらしい。
管理規約に抵触しないか?
>副理事長は前の自治会役員で管理組合の理事に立候補してきた人。
盲腸、脱腸のような長につきたい名誉欲だけな人らしい。
いずれも選ぶ側の問題で、結果が悪く出ているに過ぎないので、2,3年に一度はまともな役員を選ばないと管理会社の餌食になる。
公務員が自治会や町会に関わるとは珍しいな、でもね、間違いは間違い。
民生委員が水害の被害申請には町会に加入しないとできないとホラ吹き、強制加入させたが
町会はマンションの被害申請する立場になくて、しなかった。
そうしたら、民生委員が町会を悪く言って、マンション住民と町会が反目関係になったよ
この民生委員、近所にマンション建設始まる度に反対運動をけしかける。
最近は町会もマンション住民にも疎まれて、相手にされず空回り。
すると、近所のマンションで自殺があったとホラ吹き初めた。
民生委員だから、自分のマンション住民でなくても現場検証に立ち会わせると嘘
救急搬送あると、ブルーシート被せてたと嘘
困ったもんだよ。
県庁職員は市役所職員より格上だと思ってる。
うちの市役所の制服が野暮ったすぎるせいか、態度も県庁職員の方が大きいし。
関西では『関西広域連合』って響きだけでひれ伏しかねない。
で、民生委員はというとこのへんは地域の名士とかその奥さんがなるんで言ってることがもっと
もらしく聞こえてしまうが、実は金はあるけど知識はない。
今まで反対されたことなんかなく生きてきてるんだから、こういうことで逆切れする。
25だけど、この民生委員はアルハラも酷いと聞いてるよ。
、名誉毀損で訴訟されたとも…
人によりけりなんだけどね。
自治会長、町会長、民生委員
支配者になってはだめだよな。
地域助けあいの担い手が、地域のトラブルメーカー、これでは地域住民が町会離れしても仕方ない。
>地域助けあいの担い手が、地域のトラブルメーカー、これでは地域住民が町会離れしても仕方ない。
地域の助け合い=自治体の貧困
地域住民が町会離れ=貧乏自治体の下請け拒否
担い手が地域のトラブルメーカー=担い手どころか税金に群がる害虫に過ぎない。
民生委員は、交通費程度しか支給されません。
名誉職です。
地域福祉の担い手として、叙勲候補にもなります。
行政に物が言えます。地方公務員が、クレーマー扱いせずに話しを聞きます。
消防団や元PTA会長などが推薦され任命されるケースが多いです。
名誉職なので、何もしなくても何も言われません。
叩けるのはマスコミくらいでは?
>No.24
>>理事長はネットに出てこなかった。 といってももともと住んでいない人で理事会だけ帰ってきているらしい。
>管理規約に抵触しないか?
No.23です。
やっと管理規約が見つかりました。
『理事及び監事は、-マンション名-に現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。』
これですね。
理事長はずっと以前から単身赴任だそうです。
素人から見ると『本当にマンションに住んでいる人』のようなイメージなんですけど県庁勤めの副理事長
はこういうことには詳しそうなので『現に居住する』の解釈が何か別にあるってことなんでしょうか。
この件でクレームがあったかどうかはわかりませんが、「議事録の理事長署名が本人のものではないのでは
ないかという問い合わせがあったが、本物です」というのが、理事会議事録にのっていて「なんだそれ?」
と思ったことがありました。
「理事会議事録の配布が遅すぎるので疑いをもたれてしまったようなので、今後は気をつけます」とありまし
たが、あいかわらず先月の議事録の署名は今月の理事会のために理事長が帰ってきた時にしているのか、
理事会の1か月後の配布です。
年末のゴミ庫の施錠日とか臨時総会の開催のお知らせとかとっくに終わってからの理事会議事録の配布
なのでマンションの会計に関係ある書類の理事長印はどうなってるのかは気になります。
出鱈目な理事会役員の人選はやりたがらない組合員が多い結果に過ぎない。
区分所有者の民度の低さの結果に過ぎないし、管理会社にとっては良いお客さんでしょう。
週に1日の帰宅で住民票を異動してなければ、単身赴任でも、居住者になります。
ローンを組んでいたら、住民票の異動はできないのではなかったでしょうか?
理事ならば、居住者でなくても業務に支障はないかと思いますが、理事長や副理事が居住者でないことは勿論のこと多忙な方は緊急処理事案への対応力はないため不適任だと…。通常辞退されますよね。
区分所有者でない、妻に印鑑処理を理事長が任せたたために、管理人に管理費を横領された管理組合があります。
>週に1日の帰宅で住民票を異動してなければ、単身赴任でも、居住者になります。
お役所仕事ではありません。
理事会役員は実態が全てですので、都合の良い解釈はやめましょう。
実態が重要だとは、私も同じに思いますよ。
しかし、法的には如何でしょうか?
と申し上げております。
理事長業務を、妻やフロントに代行させているならば、強く出られます。
>しかし、法的には如何でしょうか? と申し上げており
実態に立脚しない法は法にあらず。
こんなのがあった。
Q.当管理組合の管理規約では、「役員は現に居住する組合員のうちから総会で選任する」となっています。
これを、例えば区分所有者の配偶者まで範囲を拡大するようなことはできないでしょうか。
A.国土交通省の標準管理規約第35 条4 項には、「現に居住する組合員のうちから選任する」
と規定されています。
この「現に居住する」と規定された趣旨は、役員は管理組合の重要な業務を遂行する立場にありま
すから、現にそのマンションに居住し管理の実態を直に感じることができるとともに、組合員の声
に直接耳を傾けることができ、かつ理事会に常時出席できる人が役員になるべきであるとの観点か
らなされたものです。(広島県マンション管理士会)
回答の続きには規約改正をすれば『現に居住する』の部分を削除したり配偶者および一親等の親族
に範囲を拡大できるけど慎重にとあるんだけのこれを読むとやっぱり単身赴任で住んでないんじゃ
違う気がする。
古いね。今や、標準管理規約では居住要件はなくなってます。
第35条関係
1 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居 住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」 としているが、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンション に現に居住する組合員」((注)平成23年改正前の標準管理規約におけ る役員の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
>それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンション に現に居住する組合員」((注)平成23年
>改正前の標準管理規約におけ る役員の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
考えられる?
標準管理規約にしては不思議な文章。
自分で見てみなさい。古代人さん。
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
-8-ページ
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
>No.41
ありがとうございます。
もはや、賃貸貸しで住んでなくてもオーナーなら理事になれるってことですね。
現に居住しているとの表現には、週末帰宅で住民票を異動させていない場合も含むと思います。
>もはや、賃貸貸しで住んでなくてもオーナーなら理事になれるってことですね。
現在の標準管理規約ではね。
実際は各管理組合の管理規約の規定に基づきます。
論点をタイトルに戻すと、管理会社が自治会費や町会費を集めて管理会社が支払うとこはどこでしょうか?
火星です。
>No.46
それどういう意味?
2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等 の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、 管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュ ニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のた め居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
管理費等とは違うものね
管理費等で集金してる管理会社はどこですか?
組合側は恥ずかしくて言えません。
管理会社はデベの引継ぎで矛盾は感じてません。
それを放置している管理組合は確かにおかしいね。
理事がじいさんばかりなのでは?
築年数が10年以上だとか?
うちの管理組合はほとんど30代から40代だけど、もともと自治会は強制加入だと思ってたようだ
し自治会費は管理費と一緒に引き落とすのがあたりまえだと今でも言い張ってる。
xxにつける薬はない。
> うちの管理組合はほとんど30代から40代だけど、もともと自治会は強制加入だと思ってたようだ
> し自治会費は管理費と一緒に引き落とすのがあたりまえだと今でも言い張ってる。
この辺りは、実際に話を聞いていないので、具体的にはわかりませんが、私のマンションにも同じようなことを言う人はいますが、聞く側の解釈および質問内容にもよると思います
私たちのマンションの住民は、強制絵加入が当たり前ではなく、自治会活動を行うことは住民としては当たり前のことだということです。自治会の加入自体どうこうではないです
自治会費についても、管理費と一緒に引き落とすことが重要ではなく、ただ振り込みや個別徴収が大変なので、引き落としにしてほしいだけとのことです。管理費がどうことうは関係ないということです
所詮、町内会の擁護論に過ぎない。従って貧困自治体の住人でしょう。
>聞く側の解釈および質問内容にもよると思います
たとえばどんなふうに質問された場合は正当化されるのか。
あああ
実家にいた頃の戸建ばかりの自治会の活動内容は、庭先設置用の『〇〇町内会』と書かれた消
火器配布と点検、公園の草抜きと植栽の管理、自治会館の維持管理、門扉取付用の『空き巣注
意・声掛け運動実施』の看板作製、ゴミ回収後の清掃、家の廻りの溝掃除など。
この中でマンションとして必要なことは、管理費でまかなってる気がするけど、自治会を作って
する『住民としては当たり前の自治活動』ってどんなことするの?
マンションで自治会活動が大事だなんて連呼する奴らは所詮、自分たちが遊ぶ金をたかる手段
をさがしている集団にすぎない。
私は、マンションに自治会活動が必要だと思いますが、たかろなんて考えてません。
ご近所付き合いしたい者どうしでお付き合いしたいです。
なので、違法な管理規約には反対しました。
>ご近所付き合いしたい者どうしでお付き合いしたいです。
そうです、気の合う同志でつくるのが自治会です。
>なので、違法な管理規約には反対しました。
何が違法なのか説明なしに反対とは情けない話です。
管理規約は気が合わなくても強制で管理組合に入れられた集団の規約なのです。
貴方一人が反対しても始まりませんし、脱会もできません。
近所づきあいに否定も肯定もしないけど
>違法な管理規約
ってぶっそうな話だね。
自治会がらみで違法ってこと?
63です。
違法な管理規約とは、町内会に管理組合員全員入会し管理費で町内会費を払うというものでした。
反対者が多い中、新任理事会が強引に決めたものでしたので、廃止されました。
>ご近所付き合いしたい者どうしでお付き合いしたいです。
自治会じゃなくていいんじゃないの、会員同士でもそんなに付き合い有りませんよ。
新任理事会を誘導し強引に規約に記載させたフロントが、次の理事会役員から不正だと責任を問われた時に、町内会が悪いと言っていた。
マンション外の町内会にマンション全体で加入しようとしったってこと?
規約に規定して区分所有者全員が町内会に加入しようってんでしょ。
無効だっていくら言ってもわからんのだが、
標準管理規約を盾に、無効じゃないって反論するのが管理会社というわけ。
標準管理規約を盾に町会強制加入の反対ができます。
悪徳管理会社が盾にするのは、原始規約の前のデベロッパが作成した例文規約です。
うちのマンションは入会拒否の意思表示をしないことで入会としてる。運営上は問題ない。
判例等見ても強制加入、強制徴収が問題なのであって、拒否が通るなら問題なかろうと思う。
ただ、そもそも自治会って必要か?と言われるとぶっちゃけ必要ないと感じる気持ちはわかる。
ウチは子供がいるから盆踊りやお祭りなど町内会行事に参加するので加入するけどね。
へ理屈の通る管理組合は悲劇だね。