- 掲示板
> 本来、管理会社は適正に業務を行なうために管理組合に対して
> 自治会費の徴収を管理組合と切り分ける提案を行なうべきですので
> 管理組合に対して脱退していれば必要がなかった自治会費の返還請求と含めて
> 管理会社に対して善管注意義務違反は請求できると思います
いろんな論点が混ざっています
まず、「脱退知れば。。」については、自治会入会の意思確認をしていない。もしくは退会の意思を伝えたのに退会できない場合は、問題ですが、自治会費の徴収の件とは関係ないです。
また自治会費の徴収を管理組合ができないという法令もないので、別に問題ないです
過去スレにもありますが、区分所有法はあくまで管理組合の必須項目を記載しているだけで、それ以外できないわけではない。
問題は単純で、自治会自体も関係なく、管理組合が住民の利便性向上のための振り込み代行業務を行ってもいいかどうかだけである。自治会が管理組合の口座を使っているわけでもない。住民のために管理組合が使っているだけ。