管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2015-01-20 15:54:21

新しくPart2をたてました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

  1. 629 匿名さん

    >>627
    >管理組合の口座を経由すると、管理会社の社員の仕事になります。

    おかしな解釈すると笑われるよ、冬休み中かな?

    個々人の口座からの引き落とし科目を誰が勝手に変えれるの? おにいさん。

    管理組合への引落しの科目は限度あるでしょ、最初に書類確認後に捺印するからね。

    後々管理維持運営に無関係な団体加入の費用は其々に了解取らないと落とせないよ。

    619のおじさんはタダ単純に組合や住人の要求聞かない奴はデベ経由でクビだと叫んだだけ。
    訳のわからないヒステリーオジサンですよ、それでなければ話が通じませんから。
    619は恥ずかしくてもう投稿できないだけですよ、心配要らないよ。

  2. 630 匿名さん

    639さん、実際に管理組合口座を経由して、管理会社の雑用になっているマンションの住民ですよ。
    このままで良いとは思っていませんけど。
    因みに冬休みは今日までです。

  3. 631 匿名さん

    629ですね

  4. 632 匿名さん

    >630
    それ古い物件か組合や管理会社のレベルが疑われますよ

    管理費の引落し科目を御自身の口座ですから確認してみなさい。
    古い物件ですと管理費一式とか管理諸費用となっているかもね。
    そうなっていても、様々な判例から自治会費をその
    一部として引き落とすことは認められませんよ。
    悪く言うとアバウトに引落し出来るスタイル、各戸明細届ければ良いだろうとのいい加減な考えですね。
    物件購入時に引落し科目を確認して署名捺印しているはず、他の団体の費用は考えられないね。

    だいたい自治会加入者全員引落し科目の追加などで了承し契約書の作成してますか?
    昨今のマンションで自治会費を管理組合の口座で処理するなど不可能ですよ。
    管理会社が無料奉仕(ボランティア)してくれるなら出来ない訳ではありませんがね
    手続き面倒過ぎでしょうね、任意加入で何軒分の書類作るの? アホらしいですよね~~

    明日から学校?仕事? がんばってくださいねー

  5. 633 匿名さん

    >>630
    別に強制されていないなら、いいんじゃないかしら。
    特に文句が出なければ。

  6. 634 匿名さん

    >>633
    他人名義の口座に振り込ませるのは、正気の沙汰ではありません。
    善悪の判断ができない団体に自治を任せるのは、危険です。

  7. 635 住まいに詳しい人

    > 個々人の口座からの引き落とし科目を誰が勝手に変えれるの? おにいさん。
    > 管理組合への引落しの科目は限度あるでしょ、最初に書類確認後に捺印するからね。
    > 後々管理維持運営に無関係な団体加入の費用は其々に了解取らないと落とせないよ。 ]

    もちろん了承は取るのが普通ですね
    たとえば、自転車置き場を新しく借りるにしても結局了承を取りますので、そのてつづきと変わりません
    さらに1度とればいいだけなので、手間なんてしれています

    > 昨今のマンションで自治会費を管理組合の口座で処理するなど不可能ですよ。

    普通にできますよ。判例で示されているのは、強制性の否定ですので

    > 管理会社が無料奉仕(ボランティア)してくれるなら出来ない訳ではありませんがね
    > 手続き面倒過ぎでしょうね、任意加入で何軒分の書類作るの? アホらしいですよね~~

    管理会社の費用は、加入者全員の頭割りが一般的ですよ
    さらに種類って、最初に一回作ればいいだけです

    何度も言っていますが、ただの振り込み代行サービスですので、自治会は関係ないです

  8. 636 管理費等

    >635さん、ようやくアクセス禁止が解除されたようですね。
    町内会費も自治会日も同じです。
    管理組合口座で集金するのはやめましょう。

    (参考)
    公益財団法人マンション管理センターのリンク
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

    【町内会費等の支払いについての対応は】
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。


    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。

     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

     

    [参考]

      規約27条関係コメント
    ②  コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。



  9. 637 匿名さん

    やはり、強制はNGだが
    任意の振替代行はそれぞれの管理組合でどうぞ
    だな

  10. 638 匿名さん

    ただの振込代行サービスで自治会が関係ないのなら、なぜNO.584のように、自治会と話し合うのでしょう。
    管理組合口座経由を辞ると、自治会口座への直接引き落としや自治会の班長が集金する等の話し合いや約束ごと手続きが必要です。自治会費の事なのに自治会には関係ないなんて本末転倒!

  11. 639 住まいに詳しい人

    >636さん

    管理費として徴収するということではありません
    一時的に管理費と同じ口座で引き落としを行うというだけです

    > ただの振込代行サービスで自治会が関係ないのなら、なぜNO.584のように、自治会と話し合うのでしょう。

    584さんの件は、別に自治会と話あったというよりも、すでにこのサービスを利用していた住民に対して、そのサービスを廃止するから話あっただけでしょう。別に自治会は関係ないと思いますけど

    > 管理組合口座経由を辞ると、自治会口座への直接引き落としや自治会の班長が集金する等の話し合いや約束ごと手続きが必要です。自治会費の事なのに自治会には関係ないなんて本末転倒!

    自治会では引き落としをやっているケースは稀です。一般的には自治会員が手で持っていくか、振り込みです
    その振り込みの場合を一括してやっているだけです。話し合いなどはないです。自治会員は、入会時にどうやって支払うかで振り込みにしておけばいいだけですので、手続きも入会手続きと一括してやるだけです

    あとは、その振り込み代行をマンションとしてやっているだけなので、管理組合からすれば、自治会は関係ないです

  12. 640 匿名さん

    584さんは管理組合と自治会で話し合ったとカキコしてませんか?
    自治会と言うのは自治会長はじめ自治会の役員会のことでしょ?
    あと、振り込み代行を異常サービスと感じる人もいるのでは?


  13. 641 匿名さん

    管理組合口座を使うということは、管理組合費になります。
    記帳し項目を上げる必要があります。

    管理組合は口座貸しをやるのが当然と考えるだけでなく、公的な場で斡旋する行為はいかがなものでしょうか?

    なぜ、あなたはそこまでなさるのですか?

  14. 642 匿名さん

    住まいに詳しい人さん

    この度、専有部分の賃借人が自治会に加入しました。
    この方から管理組合理事長に、会費は口座振替にて支払いたいとの申し出がありました。
    どのように取り扱えばよいのでしょうか?

  15. 643 匿名さん

    >この度、専有部分の賃借人が自治会に加入しました。 この方から管理組合理事長に、会費は口座振替にて支払いたいとの申し出がありました。 どのように取り扱えばよいのでしょうか?

    理事長としては、
    「自治会は管理組合の業務ではありません。従って、自治会長に直接申し出て下さい。」
    と答えれば宜しいです。

  16. 644 642

    お答えくださり、ありがとうございました。

    ところで、
    >>643 さんは、「住まいに詳しい人」さんですか?

  17. 645 住まいに詳しい人

    > 管理組合は口座貸しをやるのが当然と考えるだけでなく、公的な場で斡旋する行為はいかがなものでしょうか?
    > なぜ、あなたはそこまでなさるのですか?

    当然ではないですよ。ただ別にやってもいいのではという意見です
    過去スレにも何度もありますが、あくまで振り込み代行であり、コンシェルジュサービスなどでも同様のことをしているマンションはあります

    逆になぜ、そこまで反対されるのですか?

    > この度、専有部分の賃借人が自治会に加入しました。
    > この方から管理組合理事長に、会費は口座振替にて支払いたいとの申し出がありました。
    > どのように取り扱えばよいのでしょうか?

    すでに振り込み代行サービス自体をやっているマンションの場合は、賃貸人とオーナー(区分所有者)で話あってもらって、賃貸人は家賃にプラスして自治会費分を区分所有者に支払い、管理費を引きと落している区分所有者から自治会費自体を引き落としてもらえば良いと思います。自治会には、一括で支払う時に支払者の名簿も渡すのでその時に賃貸人の名前にすれば解決できると思います。



  18. 646 匿名さん

    賃借人→所有者→管理組合→自治会

  19. 647 匿名さん

    賃貸者の問題は確かにありますね。
    年一回の自治会費の為に口座作るのもねー
    賃貸者の脱退が多いのも解る。
    脱退の意思表示のタイミングもあるもんね。

  20. 648 642

    >>645

    こんなこと規約に定めずにしていいのかなぁ~

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