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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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960
miya
マンション管理組合は相談相手も無く困っている。
この様に管理の行き届いた意見交換の場を設けて頂いた事に感謝しています。
自分の考えに間違いがある?
今後とも皆さんの活発なご意見を拝見させて頂き、
私の所の管理組合にも役立てたい、この様に思っています。
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961
miya
この問題について、こまでは私の所の管理組合での対応を述べて来ました。
殆どの管理組合はこの様にせず、修繕積立金等にしていると思われます。
脱税する意思などは全く無かった。
しかし国税庁は脱税として摘発して来た。
脱税として摘発、これに異論は無い、と思っています。
しかし、課税先に疑義があるのです。
如何なる脱税行為を画策したとしても、課税先は資産所有者。
契約、分配(支払・留保)、法人格(人格のない社団等など事業形態)等とは無関係。
無申告理由で書類押収・調査、しかしこの更正決定課税先は区分所有者が妥当。
この事案についての私見は上記の通りです。
そこで、税法有識者の意見交換を拝見させて頂ければ幸いです。
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962
miya
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963
miya
文
税務調査が違法であった場合、課税処分はどうなるか
この様なWeb情報を本日目にした、詳細は下記Web
http://tokyozeikei.jp/mailmagazine/?p=2646
税務調査に違法性があった場合でも、
納税者が修正申告をした場合、その修正申告は有効となる。
これが記述概略です。
また、税務調査官は税法を熟知して無いですよ、との記述も。
携帯基地局収入の管理組合課税で、私が協議した税務調査官も同様だった。
国税庁の質疑応答事例は下記通り、この質問条件だけで判断した回答です。
マンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
質疑応答に下記文面が有った場合には異なった回答になる。
共用部も区分所有者の資産であり、賃貸収入を区分所有者各位に分配し、
区分所有者各位が自らの所得として税務申告をする事にしている。
全国で行われてきたマンション管理組合課税は、税務署の行政指導間違いです。
資産を所有して無い管理組合が不動産賃貸収入を享受できないのは明白。
しかし、間違った行政指導とは云え、これに従い、
収益事業開始届を出し、期限後申告をした場合、
この申告は有効となってしまうでしょう。
以上が、この税理士さん記述からの感想と推定です。
この記述の方のプロフィールは
http://nnp.y-ml.com/cs/Daily/1625/2087
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964
匿名さん
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965
通りがかりさん
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966
匿名さん
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967
miya
如何なる賃貸契約書を作成していた場合でも、
税法下では、資産を所有して無い者が不動産賃貸料収入を得る事は出来ません。
不動産所有者が賃貸料収入を脱税する事は出来ない、これが税法です。
法人税法でも所得税法でも差異は無い。
この課税先問題は、この様に単純明快な内容です。
税法下では、不動産所有である区分所有者各位の賃貸料収入にする、これが正しい。
マンション管理組合だけを特別扱いにし、行政指導で課税先を管理組合に強要しているのです。
皆さんの実生活に置き換えて見て下さい。
不動産を所有して無い者が、不動産賃貸料収入を得る事が出来ますか?
残念ながら、実社会では騙す者(本件では国税庁や税務署)が存在する 、
巧みに人を騙す者、この悪人達に騙される者が出てしまいます。
国税庁や税務署役人の言う事は正しい、そんな先入観が間違いの源。
騙されない様にするには?
本件では、三流税理士や他人に聞くよりも、ご自身で税法を勉強し戦う必要があるのです。
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968
miya
>>966: 匿名さん
税務署や訴訟での勝ち負けは、マンション管理組合側の処理で左右されます。
アンテナ設置収入を、管理組合収入にしていての主張は受け入れられないでしょう。
この収入の所得を、不動産所有である区分所有者各位の賃貸料収入にし、
区分所有者各位が所得申告する総会決議、この処理が重要です。
この具体的方法は先に記述した通りです。
国税庁質疑応答事例の最後尾の注記の意味する所を・・・・・・。
注記
平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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969
匿名さん
問題
1 国税庁のマンション関係の質疑応答事例は、納税者を騙しているか否か
2 如何なる賃貸契約書を作成していた場合でも、税法下では、資産を所有して無い者が不動産賃貸収入を得る事は出来ないという主張は、常に真か否か
3 管理組合が団体として行う活動としての実質を有し、不動産貸付業という収益事業を行っていると認められる場合は、管理組合側の処理が如何なるものであろうと、法人税の課税対象となるか否か
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970
miya
>>969: 匿名さん
真か否か では無く貴方様のご意見を述べられた方が良いのでは。
不動産の所有者は、その不動産の賃貸料収入を所得申告しなければなりません。
(不動産所有者が賃貸料収入の脱税は許されない)
マンション屋上は区分所有者各位の所有で、管理組合のものでは無い。
したがって、管理組合役員会(理事や理事長)ではアンテナ設置は決められません。
アンテナ設置等は区分所有者総会で決定する規約に成っています。
この収入を区分所有者各位に分配する権限も区分所有者にあり、役員会には無い。
区分所有者各位に分配した場合、区分所有者が税法に沿って所得申告。
また、区分所有者総会で区分所有者には分配せず、
管理組合収入とする議決の管理組合もあるでしょう。
この管理組合の場合、国税庁は法人税申告をする事、としているのです。
これが私の主張です。
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971
匿名さん
答(東京地裁平成30年3月13日判決に基づく)
1 騙していない
(理由)上記地裁判決も質疑応答事例と同様の結論を導いている。
2 常に真ではない
(理由)人格のない社団等が行う不動産貸付業(収益事業)に基づく収入=不動産賃貸収入と考えられるところ、上記地裁判決は、不動産を有していない管理組合(人格のない社団等に該当する)を貸付けの主体として当該収入の帰属を認定している。
3 法人税の課税対象となる
(理由)上記地裁判決を踏まえれば、管理組合が団体の意思に基づき団体の活動として不動産の貸付けを行う以上、内部的にどのような処理がなされようとも、法人税法上の収益事業として認定されるものと解される。
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972
miya
アンテナ設置収入を、管理組合収入にしていての主張は受け入れられないでしょう。
全国のマンション管理組合がこの様な処理をして、管理組合として納税もしてない。
当然この状態で戦っても負ける。
これは、平成25年の不服審裁決でも明らかです。
この裁決の争点2、管理組合が設置を決めた総会で収入を区分所有者に分配せず、と議決している。
したがって、管理組合の主張は認めない、としている。
この争点2から判断すると、
この収入を、入金の都度区分所有者に分配し、区分所有者各位が納税する事。
この様に議決して設置して、区分所有者が納税する。
これは、所得税法や法人税法に違反して無く、これが正しい税務処理です。
税計算は収入と経費で収支計算をする。
資産が無い者は、他人から資産を賃借して賃貸する。
マンション管理組合に不動産賃貸の収益が発生しない、これは明らかです。
正しい処理と税申告をしてない管理組合は敗訴するのです。
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973
匿名さん
971 答3の補正
(理由)上記地裁判決(平成25年不服審裁決と異なる判断が採られている)を踏まえれば、管理組合(人格のない社団等に該当する)が団体の意思(区分所有者の総意)に基づき団体の活動として不動産の貸付けを行う以上、組合内部でどのような処理がなされようとも(具体的には、区分所有者に対する賃貸収入の分配決議があろうがなかろうが、賃貸収入の入金の都度区分所有者への分配があろうがなかろうが、あるいは賃貸収入が収益として管理組合に留保されていようがいまいが等)、当該貸付けは法人税法上の収益事業として認定されるものと解される。したがって、当該管理組合は法人税課税を免れ得ない。また、賃貸収入が区分所有者に分配された場合には、管理組合に係る法人税課税に加え、区分所有者に対する所得税課税(雑所得)が行われる。
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974
miya
これは税法での問題です。
東京地裁判決が税法での正しい判断でしょうか。
地裁判事や原告が正しい税知識を持っているでしょうか。
不動産賃貸収入について、税法での定めを熟読し理解する必要が。
税法での判断は、国税不服審判所への不服申立で、不服申立で容認される必要が。
正しい経理処理と、正しい税務処理が重要です。
後からのコジツケは無意味です。
国税庁が公開している質疑応答事例の、この問題内容での重要な所、
それは、先日記述した内容ですが、念のため再度
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、
必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、
納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、
この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
これに有り、全ての管理組合に課税されるものではありません。
正しい税務処理をしている管理組合に課税してはいけませんよ、と述べているのです。
質疑応答事例は、税法でも、税法通達でも有りません。
マンション管理組合に課税する為に考えた、税務署員宛の文章です。
文面をご覧頂ければ分るでしょう。
税務署が一律課税した場合でも、国税庁には責任転嫁されない文章にもなっています。
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975
匿名さん
>>974 miyaさん
税法を含む法令の解釈権限は最終的には裁判所にある。
審判所の判断が裁判で採用されないことは普通にある。
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976
miya
まだ、私の意見をご理解出来ない様で。
国税不服審判所への異議申し立てで認められるべき経理処理と、
税務対応が重要です、と述べているのです。
私の記述内容が税法違反か、これを管理組合は研究すべきでは。
私の記述内容が税法違反なら、税法の何条、個別通達No. に抵触するか。
質疑応答事例は税法ではない。
東京地裁判決は最終判断ではない、判断に不服で上告もあるのでは。
また、税務での違法処理があれば、当然ながら裁判でも敗訴となる。
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977
匿名さん
>>976 miyaさん
本件における
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
の解釈について司法上の判断が確定すれば、以後、審判所も同じ判断を行います。したがって、事案が訴訟に移行した場合には裁決の内容(判決と異なる)にすがっても意味がありません。
これ以上の議論はあまりに不毛なので上級審の結果が分かるまで撤退することとします。
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978
miya
法人税法は、法・施行規則・施行令・基本通達・個別通達で構成、他に租税措置法。
所得税法も同様で構成されている。
不動産賃貸契約をした者が、その賃貸料を収入計上して所得申告する。
一般的には、これに何等不自然な所は無いでしょう。
これで良しで済まないのが税務です。
賃貸契約して賃貸料を受取った者が所得申告すること、税法にそんな定めは無い。
税務調査では、受取るべき者の収入にしていなければ是正されます。
即ち、賃貸料を受取るべき者(資産所有者)に渡し、所有者が所得申告しなければならない。
資産所有者が契約者の収入でよいとした場合には贈与税等の課税関係が生じる。
何等かの理由で資産所有者が契約出来ない場合でも、資産所有者の収入として所得申告する。
税法に定めが無いものでも、課税が正当なものと解されれば課税される。
しかし本件の場合、
1、区分所有者各位を代表して理事長を契約者とする。
2、この収入を、入金の都度区分所有者に分配し、区分所有者各位の所得とする。
3、この様に議決して設置、この収入を区分所有者各位が納税する。
この処理は、所得税法や法人税法にも違反して無く、これが正しい税処理と確信する。
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979
miya
>>977: 匿名さん
裁判の判決は、告発内容で判断される。
貴方様の言う裁判の判決で全てを論ずる事は出来ません。
本件で云えば、
1、管理組合収入として処理
2、管理組合は納税してない
3、区分所有者へも分配してない
4、したがって、区分所有者も納税してない
これが殆どの管理組合実態、この状態で諸理屈を述べても勝てないでしょう。
私の所の管理組合は設置時から、3・4処理が異なります。
3、賃貸資産所有者である区分所有者に分配
4、区分所有者が税法に沿って納税
この様にしているのです。
本件は全国一律にマンション管理組合に課税するものでは有りません。
国税不服審判所や裁判所は、納税者が行なった経理・税務処理で異なった判断をするのです。
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980
miya
無責任な国税庁
携帯電話基地局設置収入のマンション管理組合課税、
この質疑応答事例は間違っているのでは?
この抗議を国税庁にした方は?
その質問は税務署にして下さい、国税庁では回答はできません。
これが国税庁の返答です。
国税庁ホームページで記載している事項に間違いが、
その指摘に回答できず、税務署に聞いて下さい、
これに引き下がる事は出来ない。
国税庁ホームページの記述内容なので、
説明義務は国税庁にある。
この様な応酬を得て国税庁としての見解を聞き出して来た。
この件で三度ほど国税庁に電話をした。
1、税法を全く知らない者
2、税法を知っているが核心に触れない者
3、税法を熟知している者
質疑応答事例間違いの指摘対し、応答できるのは3番目の者、
1や2の者はトンチンカンの回答で説明になってない。
この様に、国税庁に直接電話して正しい処理説明を聞く事が賢明。
税務署員は質疑応答事例を棒読みにして執務している。
勿論、管理組合と区分所有者との必要合意項目は
1、この収入を区分所有者に分配
2、区分所有者が税法に沿って納税する
この処理をする必要がある。
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981
マンション住民さん
区分所有法
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
これが前提になる法的根拠ですね。
管理費・修繕積立金の支払義務は「共用部分の負担に任じ」で、携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料は「共用部分から生ずる利益を収取する」ですね。
携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料の区分所有者への配分は、総会普通決議を採ればよいでしょう。しかし、現実には区分所有者に配分せずに管理組合の収入にしているところが何と多いことか。
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982
匿名さん
金沢市の管理組合が提訴した裁判は、今年3月13日に東京地裁で判決が下りてるそうだ。
原告の請求を退け、携帯基地局の賃料収入は管理組合の収益事業で管理組合に課税されるのは正しい、との判決。
管理組合は現在控訴中とのこと。
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983
匿名さん
区分所有法19条には、共用部分から生じる損益を区分所有者に税務上パススルーさせる効果はない。また、同法26条2項の管理者の代理権限も、各区分所有者に対する個別代理を定めたものではない。管理組合が権利能力のない社団に該当し、共用部分の貸し付けという収益事業を行っている場合には、その収益は税務上一義的に管理組合に帰属する。また、その収益を区分所有者に分配しても経費性はないから管理組合の損金にはならない。
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984
miya
>>983: 匿名さん
金沢の管理組合さんの場合、
収入を区分所有者に分配して、区分所有者が納税していたのですか?
区分所有者所得にもせず納税を免れていたのではないでしょうか?
管理組合、区分所有者の双方共が納税していなかったのでは。
区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税している。
この場合、何処に違法性があるか、国税庁にお尋ねになった事ありますか。
東京国税局の電話相談では、
区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この想定はしてなかった。
違法性がなければ国税不服審で認められ、訴訟をする必要が無いのです。
税務署員は質疑応答照会文面を棒読みし、行政指導をしている。
質疑応答照会には、区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この文面はない。
国税局や国税庁に確認が賢明です。
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985
匿名さん
今問題となっているようなケースで、区分所有者に収益を分配していれば、管理組合が法人税課税の対象にならないなんて、国税局の電話相談が断定的にいうわけがない。もしそう聞こえたんだとしたら自分勝手な解釈。
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986
miya
>>985: 匿名さん
会計(経理)においての貴方様の考え方は間違っています。
管理組合の収益を区分所有者に分配するのではありません。
数日前のmiya発言を熟読して下さい。
アンテナ設置部分の資産所有者は区分所有者です。
したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。
税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。
本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。
どの管理組合もこの収入を区分所有者所得とせず、
管理組合収入にしているにも関わらず、管理組合は所得申告してない。
そこで管理組合に法人税課税の行政指導をしています。
アンテナ設置の決定権限は管理組合(役員)にはありません。
管理組合(役員)は区分所有者(=管理組合)総会に、
設置議案を提示する権限だけで、設置や収入分配の決定権はない。
これが殆どの管理組合の管理規約です。
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987
匿名さん
>>986
>したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。
>税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。
>本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。
根拠のない間違った解釈である。
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988
マンション住民さん
>>987
管理組合に不動産の所有権はない。登記簿見ろよ。
顔洗って出直して来い!
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989
匿名さん
>>986 miyaさん
そうであれば、そもそも区分所有者への収益分配の有無に関わらず、常に管理組合は法人税課税の対象にならないはず。
人格のない社団等に対する収益事業課税において、民事実体法上の所有権を考慮する必要が無いことは東京地裁判決でも示されている。権利能力のない者であっても、所有権その他の権利を有する法人とみなして課税するという制度の趣旨を全く分かっていない。法人税法の基礎から勉強すべき。
所有権を言い出したら、全ての人格のない社団等に対する収益事業課税が成り立たなくなることが理解できないのかね。
国税庁の質疑応答事例の内容が税法に反している?そうなら、なぜ納税者は裁判で敗訴したのか?
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990
マンション住民さん
>>989
規約共用部分は表示登記はされているが、甲区の所有権は登記はされていない。
なぜなら、もし甲区を登記するなら全区分所有者の所有権登記をしなければならず、現実的でないから。
もちろん、管理組合は所有権がないから所有権の登記は出来ない。
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991
匿名さん
携帯基地局賃料を一般会計の収入に計上していると裁判で負ける。
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992
匿名さん
人格のない社団等に該当する管理組合が、区分所有者の総意に基づき団体の活動として共用部分の貸付けを行っている場合には、管理組合がどんな会計(経理)処理をしていても(すなわち一般会計の収入に計上しているとかしていない等に関係なく)裁判で負ける。
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993
miya
久しぶりに話が盛り上がって来ましたね。
私の記述は税務署協議との現在進行を、忠実に記述して居ます。
税務署との協議と並行して、
質疑応答事例は税法違反では、
(税法では資産所有者が不動産賃貸料を所得申告する)
との異議を国税庁や国税局にもしています。
東京地裁判決は告訴内容に於ける判決で、
訴訟内容で判決は異なり、
全ての管理組合処理に該当しません。
皆さんの管理組合の損得に大きく影響します。
したがって、税務署行政指導が税法に本当に正しいのか、検証する必要が。
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994
匿名さん
質疑応答事例は税法違反では、
(税法では資産所有者が不動産賃貸料を所得申告する)
との異議を国税庁や国税局にもしています。
↑
これって、人格のない社団等についての法人税法の規定は違憲である、と言うのと等しいことに気が付かないのかね。
税務署による速やかな課税処分とその後の訴訟での決着を望む。
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995
匿名さん
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996
匿名さん
>>988 マンション住民さん
区分所有法3条団体は、共用部分等の管理をする団体であり、共用部分等の所有権がなくても、使用・収益が可能である。
区分所有法3条団体が権利能力なき社団である場合は、管理組合の財産は総有的に全区分所有者に帰属し、各区分所有者には持分権も処分権もないのである。
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997
匿名さん
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998
匿名さん
>>997
>不動産所得は区分所有者だよ。
たとえば、ある法人が、ある土地を第三者である所有者Aから年間10万円で賃借したとしよう。
その後、この法人がその土地を第三者Bに年間12万円で賃貸した場合、所有者Aは12万円の収益があることになるのか?
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999
匿名さん
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1000
miya
>>998: 匿名さん
貴方様の御指摘が本件での最重要なところです。
・所有者Aの収入は10万円です・・・区分所有者と仮定
・第三者Bの収入は 2万円です・・・管理組合と仮定
この収益は、この不動産諸経費を差引して計算。
ここで注目すべき事は、AとBは同一であることです。
したがって、収益を得る必要は無いのです。
この結果、納税義務者は資産所有者のAです。
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1001
miya
>>996: 匿名さん
本件の様な外部貸を管理組合役員の決断で行える?
管理組合規約で区分所有者議決をもって外部貸が可能。
また、この収入の処理も区分所有者が決定する。
管理組合役員は企業の役員の様な決定権限は無い。
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1002
匿名さん
マンションの共用部分が区分所有者全員に帰属することは周知の事実ですが、区分所有者全員=区分所有法3条の団体であることを踏まえると、個人を離れて団体としての意思に基づき団体の活動として共用部分の貸付けを行う場合には、貸付けの主体は区分所有者個々人ではなく、あくまで管理組合ということになります。
ここで人格のない社団等に係る法人課税制度がないのであれば、管理組合非課税説を唱えている方のように、管理組合が貸付主体であったとしても納税主体となるのは区分所有者以外にありません。
しかしながら、人格のない社団等に係る法人税課税制度が、実質的に法人と同様の活動を行う団体を法人とみなして課税しようとするものである以上、管理組合が共用部分の貸付主体と評価される場合において、法人税課税の対象となるのは当然のことです。
これがどうしてもいやだというのなら、管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめるか(実際にできるか疑義はありますが)、管理組合を権利能力のない社団とされない団体とすることです。
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1003
匿名さん
>管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめるか
共用部分の外部貸付を行う目的は一体なに?
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1004
匿名さん
>>1003
管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめる
→団体としての活動ではなく、区分所有者個々人で貸付けるようにすれば管理組合は納税主体とならない
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1005
miya
税務では収支から損益を計算する。
管理組合に課税する場合の損益計算は?
不動産を所有して無い者が、
不動産を貸付る事になる。
この収支計算をすれば、
管理組合への課税は不合理は明白。
会計・経理を知る者は簡単に気付く事です。
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1006
匿名さん
>>1005
不動産を所有して無い者が、
不動産を貸付る事になる。
↑
東京地裁ではこの主張が見事に退けられているんだが。
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1007
miya
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1008
匿名さん
民事訴訟法91条
判決読んでよく勉強することだね。
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1009
miya
納税を管理組合が行なうべきか、区分所有者が行なうべきか。
設置時管理組合総会で決議する知恵が無ければ、
国税と対峙出来ない。
管理組合からも区分所有者からも納税が無かった。
そこで国税庁は管理組合に課税の行政指導をしている。
税法を正しく理解出来ない方は反論さえ出来ない。
また、地裁判決に従う自由は管理組合にある。
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