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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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4250
miya
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4251
匿名さん
実質所得者課税の原則の制定趣旨を知ろうともしない馬鹿が、通達の一部分だけを都合の良いように捉えて、視野狭窄なボケ理論を展開。
管理組合が不動産を所有していなくても、業として貸付けしていると認定した判決内容をまるで理解できない馬鹿だから当然か笑60乗
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4252
匿名さん
不動産の所有者が単なる名義人にすぎず、真の法律関係に照らせばその不動産を実質的に管理・支配し、その果実を享受すべき者が別にいる場合、その者を対象として所得税又は法人税を課す。これが実質所得者課税の原則。
マンション管理組合が上記の要件を充足する行為を行っていない以上、この原則の適用外となるのは火を見るよりも明らか。また、人格のない社団等であれば、そもそも適用の余地がない。それが分からないのは税法有識者気取りの妄想馬鹿だけ笑70乗
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4253
匿名さん
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4254
miya
>>4251 匿名さん
>12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
貴方は管理規約を読んでいますか、貴方の管理組合には決定権限が有るのですか。
miya管理組合は区分所有者に決定権限がある、したがって収入の取扱い処理も区分所有者が決定出来ます。
更に、12-1と12-2を比べて見て下さい、不動産仲介事業が業に該当12-2、
所有不動産の賃貸業は12-1になります。
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4255
miya
土地や建物の不動産を多く所有している者の賃貸料収益には所得税が課せられる、
近年、法人税減税が行なわれ所得税の累進課税が重税となっている。
そこで、この様な方が会社を設立して全ての収入と経費を会社で処理、
この貸付事業の決定権限も全て会社で行なう。
この会社の収益を法人税申告の指導、こんな税理士は脱税容疑で処罰される。
知らかったでは済みません、ご注意下を。
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4256
miya
>>4255 miyaさん
管理組合には不動産など所有してなく、
以上からも分かる様に、管理組合には明らかに課税根拠がない。
他の内国法人や個人が、資産所有者以外の者の所得にした場合、処罰される。
法の下に平等である管理組合に限定した課税、その理由は一体?
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4257
匿名さん
何故自分の投稿にレスする自作自演を何度もするのか?
イカれているから?
もはや馬鹿が暴走して止められない?
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4258
miya
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4259
miya
-
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4260
miya
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4261
miya
>>4257 匿名さん
その程度の知識だから国税に異議申立などできないのだね、
何とも残念だけど。
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4262
miya
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4263
miya
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4264
miya
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4265
miya
税務署との協議では、調査官は複数、代わる代わる質問が、
自称法務有識者の貴方に質問を交わせるかな?
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4266
miya
オリンピック閉会式を、だったら明日中には書き込みを、
出来なかったら雑音を避け紳士らしくオトナシク。
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4267
miya
シーン・・・
これでは、漫画のセリフだ
そっか、狸寝入りか、しかし明日にはまた日が昇る。
↑回答前に次回発言をすると、この掲示板読者笑われてしまうかもね。
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4268
匿名さん
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4269
匿名さん
そもそも以下のような書き込みに疑問を呈しただけなのに、具体的なコメントを何もないだろ 狂ってんのか
↓
4256 miya
>>4255 miyaさん
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4270
匿名さん
区分所有者に法定権限がある、とまことしやかに述べている時点で笑いが込み上げてくる。
区分所有法のことを何も分かっていない。
総会、理事会、理事長、管理者がどのような機能を果たすのか、権利能力なき社団自体の行為として認められる私法上の範囲などについて一から勉強する必要がある。
でも税法の本質すら掴めない低知能には無理な相談。
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4271
miya
>>4269 匿名さん
4255と4256は続きの文書です、
これに反論が有れば発言をお願い致します。
少し余談を、
今日は雨が止んだので、趣味のアマチュア無線に小高い公園に、
生まれ故郷の群馬の方や、茨城の筑波の方、都心の方々と楽しい交信をして来ました。
そんな訳で書き込みが遅くなりました、ごめんなさい。
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4272
miya
>>4270 匿名さん
>4254 で示す税法通達では12-1が課税先になる、
なので、必然的に課税先は区分所有者です。
貴方が主張の管理組合課税とする税法根拠をお示し下さい。
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4273
miya
このページ読者の貴方は、どんな立場の方ですか?
・管理会社社員でしたら→極力早めに本部に連絡し課税先を改める処理をする
・会計事務所の一員でしたら→管理組合課税と云ってたら、未熟な会計事務所と宣言です
・管理組合員でしたら→このページmiya発言を熟読し無駄な支出回避を
本事案の答えは出ています、miya管理組合では区分所有者課税となりました、
これが、税法の正しい課税先であるからです。
今だ、管理組合が課税先と主張する方々が存在する、一体これは何故でしょうか?
税法に疎い方々には、管理組合課税とする質疑応答事例に反論が出来ない、
これを思いついた西村課税部長、これは税法に沿った行政を行なったとは云えない。
しかしながら、不服審や裁判で管理組合主張は認められなかった、
miyaは、この認められなかった理由を確認、管理規約を改め実行し認められた。
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4274
匿名さん
馬鹿の妄想に付き合うつもりはない。
マンション管理組合は、共用部分に関して「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」となるものではないから、本件は所得税法12条又は法人税法11条の適用要件を欠く。だから同条に基づく区分所有者への課税はありえない。(課税要件を満たしていないから当然のこと)
そんな簡単なことも分からず、通達を読み違え自ら作り上げた妄想にはまっているだけ。川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたというのも、これまた妄想。認められたというのは馬鹿の単なる主観であり、客観的事実は、これまでなされた下らぬ重複投稿のどこからも読み取れない。
こんなに懸命にアホみたいな重複投稿を続けているが、一人の信者を除き誰からも支持されていないのが真の姿である笑80乗
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4275
miya
>>4274 匿名さん
貴方の知識では無理の領域、お静かにするのが身の安全、恥をかくだけです。
管理組合課税の税法根拠(条項)を示し反論を、力およばず現実を否定する。
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4276
miya
>>4274 匿名さん
貴方程度の知識が国民だ、こんな事を思ってた西村課税部長、
しかし、このトリックはmiyaには通用しませんでした。
4年余りで接した税務署統括調査官、国税局調査官、国税庁相談官、
皆、適格な回答と判断をした。
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4277
miya
miyaの職歴、国税局調査の法人、またSEC監査該当法人、
この本社経理員でした、税理士や公認会計士を必要としない税務・企業会計知識レベルですよ。
>>4274 匿名さん とは月とスッポンです。
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4278
miya
>>4277 miyaさん
素早く退散、話を先に進めて下さい、これが賢人。
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4279
匿名さん
幼稚園児並みの稚拙な日本語しか書けない。
でも自分は他人より優れた人間だと勘違いしている。
これも妄想の一種。
他人事ながら本当に情けなくなる。
よくこんな低レベルの文章能力しかないのに恥ずかしくないものだ。
妄想馬鹿の上に理解力0だし、通達が法律の上にあると思っている厚顔無恥がここにいる笑90乗
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4280
匿名さん
>>4277 miyaさん
素早く退散、話を先に進めて下さい、これが賢人
↑
自分宛にこんなレスをする。
完全にボケている笑100乗
馬鹿でボケでは何を言っても無駄か。
こんな馬鹿を相手にしても時間の無駄遣い。
馬鹿の妄想なんて誰も信じない。
一生一人相撲をとっていればよい。
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4281
miya
区分所有者課税との結論で実行されている。
課税先が管理組合とする条項があると思う方は、管理組合が申告でも大丈夫。
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4282
匿名さん
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4283
匿名さん
>>4282 匿名さん
一時は面白おかしく読んでたけど、さすがにダルいですね。
もう書き込み止めましょ。(私もこれで最後にします)
宮下明はさみしいかもしれないけど、こんなとこに張り付いてないでリアルで頑張ればきっといつかはいいことあるよ!頑張って!
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4284
miya
>>4283 匿名さん
お願い申し上げますね、
区分所有者課税の周知に向け頑張ります。
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4285
匿名さん
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4286
匿名さん
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4287
miya
判決についての率直な記述を行なった場合、当事者の名誉にも関わり避けたいと思います。
そこで、この不服審裁決での検討が宜しいかと。
きっと、全国の管理組合にとって有意義な掲示板になるでしょう。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html
miyaは右や左寄りの人物では有りません、自らの実績を全国の管理組合にも享受して頂きたい、
その一心で発言しています。
また、本事案は国税庁指導で実行ですが国税局員や税務署調査官の全てが公開録音通りの考えです。
ところが、官僚組織では上部指揮に逆らう事は出来ない、森友問題でも同じでした。
本件は実に簡単な問題、しかし管理組合課税を支持の税理士は目先の餌に釣らせた魚。
明日以降、皆さまの活発なご意見を期待しています。
過去の支出にはこだわらず、今後の支出を無くす、これが得策です。
また、これ迄の管理会社指導を責める事無く、改めて頂く、これが何よりも重要、
管理会社の協力なしに成し遂げるのは困難だからです。
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4288
匿名さん
金沢管理組合訴訟の判決について意見を述べることが当事者の名誉に関わる?
どういう理屈なのか。全く理解できない。正しく下衆の勘繰り。
最終的な法令解釈権が司法に属するのに、裁判例を除外して的確な検討など出来ない。
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4289
miya
>>4288 匿名さん
具体的記述も無い内に、何を先走りしているのかな。
税務署との協議は税法で語るのが重要、区分所有法や民法などを引き出しての話は嫌われ、無意味です。
他人に迷惑をかけない様に心がける、社会人として当然な事、これが成人の心得。
また、貴方の発言は、他人の発言を阻止する事にもつながります。
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4290
匿名さん
5年分の処分を受けると重罪・脱税といい、一方、3年しか処分されなかった自分の管理組合は善良納税者であるとかいう奴がよくいうよ。
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4291
miya
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4292
miya
>>4290 匿名さん
超有識者の貴方、5年遡って課税、3年遡って課税、この差の理由を述べて下さい。
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4293
匿名さん
過少申告加算税対象の申告である限り不正行為とは無関係。
重加算税や、ほ脱犯とは訳が違う。
法律を知らない馬鹿だけが、5年だと重罪とか脱税だと訳の分からんことを抜かす。ちゃんと条文を読め。
馬鹿だから読んでも分からないのだろうが。
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4294
miya
税務署に認められれば、不服審申立や訴訟の必要もない。
その為には、この収入の処理を如何にするかです、
処理次第では5年遡って課税(管理組合収入にして未申告未納税)となります。
先ずは不服審裁決を熟読して下さい。
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4295
miya
>>4293 匿名さん
貴方は逐一反応せず、管理組合で納税すれば安泰、miyaとは無関係の立場です。
管理組合課税を回避し区分所有者が納税したい、
それも、税務署に認められ実行の内容を交えての意見交換、
この様な人に説明をしているのです。
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4296
miya
>>4293 匿名さん
これでは、5年遡って課税、3年遡って課税、この差理由を述べる答えに成って無い。
超有識者らしい記述を。
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4297
匿名さん
5年処分だと重罪とか脱税だとか、処分された納税者を貶めるようなことを平気でいう根拠を先に述べろよ。
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4298
miya
>>4297 匿名さん
答えるだけの情報を持ち合わせてないのか、
無理は強要はしない。
重ねて云う、管理組合で納税の方には無関係、
外野が逐一入り込む必要ない。
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4299
miya
本件は経理・税務の従事者には簡単に判断出来る事案。
しかし、この他の方には判断が難しいでしょう。
その結果、税務署からの行政指導に従っている。
管理組合は賛成多数で議決されるので、
有識者が1人2人では否決されてしまう。
miyaの管理組合も同様で、組合員全員の同意を得る、最も注力しました。
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