管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 4230 匿名さん

    口先だけの卑怯者にしかできない反論
    まあ反論にもなっていないが笑10乗

  2. 4231 miya

    他人の発言を虚言、この様にしてしまったら、この掲示板での発言は無意味となる、
    2や5チャンネルと異なり、活発な発言交換がこのページの長所、そこで実行経緯を投稿、
    この紹介は全国のマンション管理組合にとって有意義と思っている。
    管理社としてページ管理について御一考をお願い致します。

  3. 4232 miya

    マンション管理組合課税、これは実に理不尽な課税先です。
    したがって、miyaは税務署、東京国税局、国税庁と4年半に渡り協議してきた。
    しかし、不服審や訴訟では管理組合の主張が相次いで認められなかった。
    では、認められなかった理由は?
    これがこのページのテーマでしょう。
    不動産を所有してない者に賃貸料所得を課す、税務従事者には理解できません。

    簡単に諦める事無く、その理由の検討が重要でしょう、
    何故なら、miya管理組合主張が認められた事実があるからです。

  4. 4233 ただいま受託中

    miyaさん ご質問があります。
    可能であればご回答をお願いします。
    区分所有法第19条での条項は、税務署との交渉で
    有効な材料となったのでしょうか?

    (共用部分の負担及び利益収取)
    第19条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  5. 4234 匿名さん

    裁判等で認められなかったのはそもそも処分が正しかったから。
    口先だけで、税務署が認めたという具体的なやり取りの内容を何も語らない馬鹿の妄想とはレベルが違う。語ろうにも何もないから語れない。この掲示板のテーマでも何でもない。気持ちが悪い馬鹿の主義主張の押し付けをするな。
    相変わらずボケている笑20乗

  6. 4235 miya

    >>4234 匿名さん
    少し黙っていて下さい、健全な意見交換が出来なくなります。

  7. 4236 匿名さん

    妄想馬鹿と意見交換したいと思う者がいるのか?笑30乗

  8. 4237 miya

    >>4233 ただいま受託中さん
    仰せの通りです、この部分が本件の原点になります。
    区分所有者が設置を決定、この収入は自分達が受取る、これを総会で議決。

    しかし、過去3年分について更正決定を受けました。
    その理由、
     1、分配を管理費値下げで処理していた
     2、その為、この基地局収入が管理組合の収入の部に計上されていた
     3、少額雑所得年額¥18,000程であり申告不要と案内していた(申告必要者がいる)

    以上から区分所有者に分配していたとは認められないと告げられました、
    これを正式に告げられたのは2020/05/18午後1時税務署会議室でした。
    この会議概要、
    ・管理組合主張は、基地局収入が有る様になっても管理組合収入は増加してない
    ・税務署からみた場合、更生決定をするに必要な調査と告知に該当
    ・この席で国税局電話相談官の録音を再生
    ・総括調査官も私見と前置きして、相談官と考えは同じです、と発言
    ・持ち分に応じ分配、分配時期や分配方法、これらを管理規約に定め、署に事前照会
    この議事録をmiyaが作成し承認を求めた、しかし署名押印を避けられた。
    そこで、この議事録に誤りが有りましたらその部分を訂正して下さい、
    一か所訂正し税務署の受付受領印を頂いた。(大勢に影響無い部分)

    後日、税務署に伺い更正決定に関する説明を受けた書類に署名捺印し、
    その後、更正決定通知を受けた(5年分と覚悟していたが3年分だった)。
    担当した統括官と審議官はその後まもなく転勤した。(事前に連絡あり)

    後日、新審議官から電話があり当方から税務署を訪問、会議室で統括官も同席、
     ・前任者から全ての情報を引き継いでいる
     ・miya管理組合処理では分配が認め難いと認識、従って更正決定額を納税し争わない
     ・以上に鑑み、2020年5月決算は申告納税する旨を伝えた
     ・2020年7月総会での規約改定、分配表、区分所有者への告知書面、これらを提出
    税務署の一存で決められない、国税局等とも相談し後日回答致します。
     ・回答の方法は如何いたしましょうか
     ・電話で結構です、但し署の当管理組合ファイルにそれを残して下さい
     ・了解しました
     ・結果報告をしたいが如何いたしましょうか、内容が内容ですので電話では、
     ・こちらから署に伺います
     ・会議室で審議官・統括官同席でmiya管理組合処理が認められた
     ・更正決定を納税、2020年5月決算申告、これを伝えた

    以上です。
    管理組合収入にした状態で争っても認められない、これは不服審や判決で周知の通りです、これを改め管理規約に定め実行しました。
    税務では、契約や入金先で課税先を変える事はできません。
    本件質疑応答事例この重要な部分を国税庁自らが破った課税を指導している。
    税知識に乏しい国民を騙した課税です。




  9. 4238 匿名さん

    税法有識者気取りの身の程知らずが区分所有法のことなんて理解できるはずがない。そもそも税法は、私人間の取引を律する民事実体法と密接な関係がある。これ抜きに税法の解釈・適用など語ることができないのにそれを無視する愚者がいる。片腹痛い。

  10. 4239 匿名さん

    審議官と複数回書いている時点でもはや馬鹿を通り越してまともな人間ではないことが判明。
    そして、記載されている内容も下らなさすぎる。
    これが国税庁の公式見解を覆す取扱いを税務署が正式に認め、その取扱いを今後も保証したやり取りの全貌だというのなら笑い死にする。

  11. 4240 ただいま受託中

    >>4237 miyaさん
    詳細をご報告いただきましてありがとうございました。
    荒らしが何か書き込みしていますが、迷惑ですね。
    そちらの問題が解決されているのですから、
    荒らしに対する対応は、時間の無駄です。
    miyaさんのように知識と情熱がないため、
    自分で申告しています。
    税理士に依頼するのは、お金の無駄ですからね。
    出来得る限りの経費も乗せていますが、
    本当は払いたくないです。

  12. 4241 miya

    >>4240 ただいま受託中さん
    毎期の申告ご苦労様、折を見て総会で取り上げてみて下さい。
    管理会社から紹介の税理士見積は税別¥100,000でした。

    決算は管理会社、これを基に税理士は申告、ボロモウケです。
    したがって、国税庁の指導に反対してない、西村部長達はこれを見越していた。

    管理組合の味方である管理会社が異議を唱えるべきでしょう。
    本部には優秀な会計事務所を顧問として抱えている。
    過去については率直に詫び正す、この場合管理会社を責める組合は無いでしょう。
    しかし、他の管理会社よりも遅くなったら責められる。

  13. 4242 匿名さん

    他にも馬鹿の妄想を信じる者がいれば面白いな笑

  14. 4243 匿名さん

    馬鹿の妄想を信じる者は、4237の投稿画面を税務署の担当者に見せて交渉すればいいんだよ。
    ただし、間違いなく「どうぞお帰りください」となる笑40乗

  15. 4244 miya

    追記、基地局収入は管理組合が申告納税をする、このWeb
    https://www.bene-sa.co.jp/business/mansion.html
    https://www.hudousansoudan.com/kaishi/
    https://www.taxconsultant.jp/houjinzei/appartement-antenne/
    http://www.sk-tax.jp/14517460970162
    https://sanconsulting.jp/hudousan-example2/

    この様なHPが散見される、たしかに、管理組合に収入がある場合は法人税の申告が必要です。
    区分所有者所得とした場合、所得税法に基づき各位が所得の申告が必要です、
    その方策は既に記述通りです。

    では、管理組合所得とするのが正しい処理でしょうか、これは間違いです、
    資産から生じる収入はその資産所有者の所得とする、これが税法の定めです、
    他に課税先を定めた税法通達はありません(通達は国税庁長官名で発せられる)

    あの質疑応答事例は国税庁課税部長が応答したもので、通達とは遥かに格が異なる。

  16. 4245 匿名さん

    法令解釈通達が課税根拠だと思っている馬鹿には一生理解できないことがある。通達は上級庁から下級庁に対する命令にすぎない。そんなことも知らず自慢げに大口を叩く馬鹿笑50乗

  17. 4246 匿名さん

    >>4075 ただいま受託中
    >4074 匿名さん
    信じている馬鹿ですが、何か?

    そういえば信者だったんだね笑

  18. 4247 miya

    >>4245 匿名さん
    >資産から生じる収入はその資産所有者の所得とする
    だとしたら、この通達を解説して下さい。

  19. 4248 miya

    >>4245 匿名さん
    通達を根拠に課税されたが、これに不服の場合には異議申立ができる、
    即ち、通達は絶対的なものではなく、国税庁が法解釈を述べたものです。

    以上から、納税者が通達に従って処理した場合には否認される事は無い。

  20. 4249 miya

    >資産から生じる収入はその資産所有者の所得とする
    この通達原文は、
    法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである。
    この文面から管理組合を課税先とする根拠はない。

    基地局収入の取扱いと同扱いの駐車場外部貸がある、長々の文脈がある、
    この中身は税法根拠に無いものばかり語られていて、お粗末極まりも無い。
    質疑応答事例は課税部長回答、これに騙され従っている事務所こそ愚かです。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

  21. 4250 miya
  22. 4251 匿名さん

    実質所得者課税の原則の制定趣旨を知ろうともしない馬鹿が、通達の一部分だけを都合の良いように捉えて、視野狭窄なボケ理論を展開。
    管理組合が不動産を所有していなくても、業として貸付けしていると認定した判決内容をまるで理解できない馬鹿だから当然か笑60乗

  23. 4252 匿名さん

    不動産の所有者が単なる名義人にすぎず、真の法律関係に照らせばその不動産を実質的に管理・支配し、その果実を享受すべき者が別にいる場合、その者を対象として所得税又は法人税を課す。これが実質所得者課税の原則。
    マンション管理組合が上記の要件を充足する行為を行っていない以上、この原則の適用外となるのは火を見るよりも明らか。また、人格のない社団等であれば、そもそも適用の余地がない。それが分からないのは税法有識者気取りの妄想馬鹿だけ笑70乗

  24. 4253 匿名さん

    その信者も付け足しておく必要があるな

  25. 4254 miya

    >>4251 匿名さん
    >12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。

    貴方は管理規約を読んでいますか、貴方の管理組合には決定権限が有るのですか。
    miya管理組合は区分所有者に決定権限がある、したがって収入の取扱い処理も区分所有者が決定出来ます。

    更に、12-1と12-2を比べて見て下さい、不動産仲介事業が業に該当12-2、
    所有不動産の賃貸業は12-1になります。

  26. 4255 miya

    土地や建物の不動産を多く所有している者の賃貸料収益には所得税が課せられる、
    近年、法人税減税が行なわれ所得税の累進課税が重税となっている。

    そこで、この様な方が会社を設立して全ての収入と経費を会社で処理、
    この貸付事業の決定権限も全て会社で行なう。
    この会社の収益を法人税申告の指導、こんな税理士は脱税容疑で処罰される。
    知らかったでは済みません、ご注意下を。

  27. 4256 miya

    >>4255 miyaさん
    管理組合には不動産など所有してなく、
    以上からも分かる様に、管理組合には明らかに課税根拠がない。

    他の内国法人や個人が、資産所有者以外の者の所得にした場合、処罰される。
    法の下に平等である管理組合に限定した課税、その理由は一体?

  28. 4257 匿名さん

    何故自分の投稿にレスする自作自演を何度もするのか?
    イカれているから?
    もはや馬鹿が暴走して止められない?

  29. 4258 miya

    >>4257 匿名さん
    具体的なコメントを

  30. 4259 miya

    どうした、即座に答えられないのかな?

  31. 4260 miya

    有識者だったら即座に答えられる内容だ

  32. 4261 miya

    >>4257 匿名さん
    その程度の知識だから国税に異議申立などできないのだね、
    何とも残念だけど。

  33. 4262 miya

    降参ですか

  34. 4263 miya

    では、答えられる他の方は

  35. 4264 miya

    全国で一人も居ない?

  36. 4265 miya

    税務署との協議では、調査官は複数、代わる代わる質問が、
    自称法務有識者の貴方に質問を交わせるかな?

  37. 4266 miya

    オリンピック閉会式を、だったら明日中には書き込みを、
    出来なかったら雑音を避け紳士らしくオトナシク。

  38. 4267 miya

    シーン・・・
    これでは、漫画のセリフだ

    そっか、狸寝入りか、しかし明日にはまた日が昇る。
    ↑回答前に次回発言をすると、この掲示板読者笑われてしまうかもね。

  39. 4268 匿名さん

    馬鹿はとめどがないな
    自分が正義と信じて疑わない

  40. 4269 匿名さん

    そもそも以下のような書き込みに疑問を呈しただけなのに、具体的なコメントを何もないだろ 狂ってんのか

    4256 miya
    >>4255 miyaさん

  41. 4270 匿名さん

    区分所有者に法定権限がある、とまことしやかに述べている時点で笑いが込み上げてくる。
    区分所有法のことを何も分かっていない。
    総会、理事会、理事長、管理者がどのような機能を果たすのか、権利能力なき社団自体の行為として認められる私法上の範囲などについて一から勉強する必要がある。
    でも税法の本質すら掴めない低知能には無理な相談。

  42. 4271 miya

    >>4269 匿名さん
    4255と4256は続きの文書です、
    これに反論が有れば発言をお願い致します。

    少し余談を、
    今日は雨が止んだので、趣味のアマチュア無線に小高い公園に、
    生まれ故郷の群馬の方や、茨城の筑波の方、都心の方々と楽しい交信をして来ました。
    そんな訳で書き込みが遅くなりました、ごめんなさい。

  43. 4272 miya

    >>4270 匿名さん
    >4254 で示す税法通達では12-1が課税先になる、
    なので、必然的に課税先は区分所有者です。
    貴方が主張の管理組合課税とする税法根拠をお示し下さい。

  44. 4273 miya

    このページ読者の貴方は、どんな立場の方ですか?
    ・管理会社社員でしたら→極力早めに本部に連絡し課税先を改める処理をする
    ・会計事務所の一員でしたら→管理組合課税と云ってたら、未熟な会計事務所と宣言です
    ・管理組合員でしたら→このページmiya発言を熟読し無駄な支出回避を

    本事案の答えは出ています、miya管理組合では区分所有者課税となりました、
    これが、税法の正しい課税先であるからです。
    今だ、管理組合が課税先と主張する方々が存在する、一体これは何故でしょうか?
    税法に疎い方々には、管理組合課税とする質疑応答事例に反論が出来ない、
    これを思いついた西村課税部長、これは税法に沿った行政を行なったとは云えない。

    しかしながら、不服審や裁判で管理組合主張は認められなかった、
    miyaは、この認められなかった理由を確認、管理規約を改め実行し認められた。

  45. 4274 匿名さん

    馬鹿の妄想に付き合うつもりはない。
    マンション管理組合は、共用部分に関して「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」となるものではないから、本件は所得税法12条又は法人税法11条の適用要件を欠く。だから同条に基づく区分所有者への課税はありえない。(課税要件を満たしていないから当然のこと)
    そんな簡単なことも分からず、通達を読み違え自ら作り上げた妄想にはまっているだけ。川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたというのも、これまた妄想。認められたというのは馬鹿の単なる主観であり、客観的事実は、これまでなされた下らぬ重複投稿のどこからも読み取れない。
    こんなに懸命にアホみたいな重複投稿を続けているが、一人の信者を除き誰からも支持されていないのが真の姿である笑80乗

  46. 4275 miya

    >>4274 匿名さん
    貴方の知識では無理の領域、お静かにするのが身の安全、恥をかくだけです。
    管理組合課税の税法根拠(条項)を示し反論を、力およばず現実を否定する。

  47. 4276 miya

    >>4274 匿名さん
    貴方程度の知識が国民だ、こんな事を思ってた西村課税部長、
    しかし、このトリックはmiyaには通用しませんでした。

    4年余りで接した税務署統括調査官、国税局調査官、国税庁相談官、
    皆、適格な回答と判断をした。

  48. 4277 miya

    miyaの職歴、国税局調査の法人、またSEC監査該当法人、
    この本社経理員でした、税理士や公認会計士を必要としない税務・企業会計知識レベルですよ。
    >>4274 匿名さん とは月とスッポンです。

  49. 4278 miya

    >>4277 miyaさん
    素早く退散、話を先に進めて下さい、これが賢人。

  50. 4279 匿名さん

    幼稚園児並みの稚拙な日本語しか書けない。
    でも自分は他人より優れた人間だと勘違いしている。
    これも妄想の一種。
    他人事ながら本当に情けなくなる。
    よくこんな低レベルの文章能力しかないのに恥ずかしくないものだ。
    妄想馬鹿の上に理解力0だし、通達が法律の上にあると思っている厚顔無恥がここにいる笑90乗

  51. 4280 匿名さん

    >>4277 miyaさん
    素早く退散、話を先に進めて下さい、これが賢人

    自分宛にこんなレスをする。
    完全にボケている笑100乗
    馬鹿でボケでは何を言っても無駄か。
    こんな馬鹿を相手にしても時間の無駄遣い。
    馬鹿の妄想なんて誰も信じない。
    一生一人相撲をとっていればよい。

  52. 4281 miya

    区分所有者課税との結論で実行されている。
    課税先が管理組合とする条項があると思う方は、管理組合が申告でも大丈夫。

  53. 4282 匿名さん

    妄想の類いは放置しておくのが一番

  54. 4283 匿名さん

    >>4282 匿名さん
    一時は面白おかしく読んでたけど、さすがにダルいですね。
    もう書き込み止めましょ。(私もこれで最後にします)
    宮下明はさみしいかもしれないけど、こんなとこに張り付いてないでリアルで頑張ればきっといつかはいいことあるよ!頑張って!

  55. 4284 miya

    >>4283 匿名さん
    お願い申し上げますね、
    区分所有者課税の周知に向け頑張ります。

  56. 4285 匿名さん

    真に受ける馬鹿笑

  57. 4286 匿名さん

    >>4285 匿名さん
    お前しつこい

  58. 4287 miya

    判決についての率直な記述を行なった場合、当事者の名誉にも関わり避けたいと思います。
    そこで、この不服審裁決での検討が宜しいかと。
    きっと、全国の管理組合にとって有意義な掲示板になるでしょう。
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html

    miyaは右や左寄りの人物では有りません、自らの実績を全国の管理組合にも享受して頂きたい、
    その一心で発言しています。
    また、本事案は国税庁指導で実行ですが国税局員や税務署調査官の全てが公開録音通りの考えです。
    ところが、官僚組織では上部指揮に逆らう事は出来ない、森友問題でも同じでした。

    本件は実に簡単な問題、しかし管理組合課税を支持の税理士は目先の餌に釣らせた魚。
    明日以降、皆さまの活発なご意見を期待しています。
    過去の支出にはこだわらず、今後の支出を無くす、これが得策です。

    また、これ迄の管理会社指導を責める事無く、改めて頂く、これが何よりも重要、
    管理会社の協力なしに成し遂げるのは困難だからです。

  59. 4288 匿名さん

    金沢管理組合訴訟の判決について意見を述べることが当事者の名誉に関わる? 
    どういう理屈なのか。全く理解できない。正しく下衆の勘繰り。
    最終的な法令解釈権が司法に属するのに、裁判例を除外して的確な検討など出来ない。

  60. 4289 miya

    >>4288 匿名さん
    具体的記述も無い内に、何を先走りしているのかな。
    税務署との協議は税法で語るのが重要、区分所有法や民法などを引き出しての話は嫌われ、無意味です。

    他人に迷惑をかけない様に心がける、社会人として当然な事、これが成人の心得。
    また、貴方の発言は、他人の発言を阻止する事にもつながります。

  61. 4290 匿名さん

    5年分の処分を受けると重罪・脱税といい、一方、3年しか処分されなかった自分の管理組合は善良納税者であるとかいう奴がよくいうよ。

  62. 4291 miya

    それが何か

  63. 4292 miya

    >>4290 匿名さん
    超有識者の貴方、5年遡って課税、3年遡って課税、この差の理由を述べて下さい。

  64. 4293 匿名さん

    過少申告加算税対象の申告である限り不正行為とは無関係。
    重加算税や、ほ脱犯とは訳が違う。
    法律を知らない馬鹿だけが、5年だと重罪とか脱税だと訳の分からんことを抜かす。ちゃんと条文を読め。
    馬鹿だから読んでも分からないのだろうが。

  65. 4294 miya

    税務署に認められれば、不服審申立や訴訟の必要もない。
    その為には、この収入の処理を如何にするかです、
    処理次第では5年遡って課税(管理組合収入にして未申告未納税)となります。
    先ずは不服審裁決を熟読して下さい。

  66. 4295 miya

    >>4293 匿名さん
    貴方は逐一反応せず、管理組合で納税すれば安泰、miyaとは無関係の立場です。

    管理組合課税を回避し区分所有者が納税したい、
    それも、税務署に認められ実行の内容を交えての意見交換、
    この様な人に説明をしているのです。

  67. 4296 miya

    >>4293 匿名さん
    これでは、5年遡って課税、3年遡って課税、この差理由を述べる答えに成って無い。
    超有識者らしい記述を。

  68. 4297 匿名さん

    5年処分だと重罪とか脱税だとか、処分された納税者を貶めるようなことを平気でいう根拠を先に述べろよ。

  69. 4298 miya

    >>4297 匿名さん
    答えるだけの情報を持ち合わせてないのか、
    無理は強要はしない。
    重ねて云う、管理組合で納税の方には無関係、
    外野が逐一入り込む必要ない。

  70. 4299 miya

    本件は経理・税務の従事者には簡単に判断出来る事案。
    しかし、この他の方には判断が難しいでしょう。
    その結果、税務署からの行政指導に従っている。
    管理組合は賛成多数で議決されるので、
    有識者が1人2人では否決されてしまう。
    miyaの管理組合も同様で、組合員全員の同意を得る、最も注力しました。

  71. 4300 miya

    本件で行政指導に従わずに無申告の場合に加算される国税
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf#search=%27%E5...
    この他に期限後納税になるので更に延滞税を納税する事になる、
    したがって、管理組合納税回避提案者は組合員から絶大なる信頼、これが必要不可決です。

  72. 4301 匿名さん

    経理・税務の従事者に簡単に判断出来る事案であるというなら、これに追従する動きが全く出てこないのは何故か?
    経理・税務の従事者であればこそ、馬鹿の妄想であることが一目瞭然だから。
    仮に信じる者がいるのであれば、幼稚園児の作文のような>4237の投稿内容を税務署に見せて交渉すれば、全てがはっきりする。
    報われない努力ほど空しいものはないが。

  73. 4302 miya

    >>4301 匿名さん
    貴方は首を突っ込まなくてもいいんだよ、
    外野で笑っていれば良い子だ。

  74. 4303 匿名さん

    内野には馬鹿一人と信者一人か

  75. 4304 miya

    >>4303 匿名さん
    では、しばらく雑談時間だ。
    今日は1歳5か月の孫の所に、
    思い通りにならないとワメク、
    何故だと思う、超有識者君。

  76. 4305 miya

    我が娘のしつけが悪い、
    miyaの孫だから、そんなもんだ、
    これ以外が正解になる。
    何故だか、お兄ちゃんに分かるかな?

  77. 4306 匿名さん

    シーン・・・
    これでは、漫画のセリフだ
    >4267から引用】

  78. 4307 miya

    難し過ぎたかな、
    泣く子をだまらせる、これは大変だ。

    幼児物の売り場をスーと通り過ぎる、
    途端に泣きわめく、欲しいものを買ってあげれば笑顔に、
    言葉で伝える事が出来ず泣いて伝える、
    こんな幼児、実に可愛いと思う(ウルサイと横ニラミの人もいるが)

  79. 4308 miya

    勘違いしないで下さいね、
    貴方が幼児に似ている、そんな事を云っているのではありません、
    雑談として、昨日のほほえましい事を記述しただけですので。

  80. 4309 匿名さん

    シーン・・・
    これでは、漫画のセリフだ
    >4267から再引用】

  81. 4310 miya

    >争点1 請求人は、人格のない社団等に該当するか否か。
    請求人は、ボランティア団体として本件団地の維持管理を行っているにすぎない。「人格のない社団等」という言葉は一般的に知られている言葉ではなく、原処分庁は周知や指導をしていないのであるから、請求人には、人格のない社団等に該当するか否かの認識がない。

    この部分の請求人主張と経理処理
    イ、人格のない社団等の場合には法人税申告の必要性を認識している
    ロ、管理組合は人格のない社団等には該当せず納税義務はない
    ハ、当該入金を管理組合収入に計上している
    ニ、この収入は区分所有者所得である

    以上の主張には矛盾がある、
    ホ、区分所有者には申告納税義務がある(国民として知り得ていること)
    へ、管理組合には納税義務が無い、この管理組合収入にしている
    これを言いかえると、区分所有者が管理組合収入にして長年納税を免れていた、
    これは税務では悪質行為となる(一般的には脱税行為と見なされても仕方ない)
    税務署は、この管理組合収入処理を認め、法人税申告の行政指導を書面で通知、
    この指導に従い、過去5年間分を自主申告の場合には脱税扱いを行なわない、とした。
    5年遡って課税とは、この様な意味が含まれているのです。

    通常、税務調査では1~3年、5年は非常に厳しい調査です。

  82. 4311 miya

    miya管理組合では、設置時は税務有識者miyaが理事長でした。
    当時の理事から、この収入には税金がかかるのでは?
    区分所有者で分け合えば少額になり各位の申告が不要額です(miya)、
    近日中に税務署にmiyaが確認します、
    税務署確認の結果、区分所有者当り年間¥18,000程では申告不要でした。
    (しかし税法では、確定申告が必要な方、確定申告をする場合、では申告が必要)

    >区分所有者で分け合えば
    この方法として管理費を引き下げしました、その際に支出経費の見直しを含め、
    年間¥25,000程を引き下げしました(持ち分に応じ引き下げ)
    この結果、当該入金は管理組合収入に計上されています。
    したがって、当該入金の各位分配額が明らかでなかった、
    しかし、当該入金が有る様に成った場合でも管理組合収入は増えてない、
    この部分の数値決算を税務署に提出した。

    以上の事から、管理組合として収益事業を行なって無いので、
    ・事業開始届は提出不要と考えている
    ・収益事業を行なって無いので税務調査を拒否する
    ・管理組合決算書や管理規約提出義務はない
    以上から、調査他の場合は国税通則法に沿った手順を要求した。

  83. 4312 miya

    >争点2 本件賃貸収入は、請求人と本件団地建物所有者のいずれに帰属するか。
    >請求人主張、本件規約に別段の定めはないので、区分所有法第19条により、共用部分から生ずる利益は各区分所有者がその持分に応じて収取することになる。

    (ロ) 請求人の定期総会等における本件賃貸収入に係る処理についての検討状況
    この詳細は、
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.htm

    A 平成8年4月21日に行われた定期総会において、本件賃貸借契約A-1に基づきJ社から支払われる賃貸収入を、本件団地建物所有者に分配せず、修繕積立金会計に繰り入れることが合意された。

    B 平成8年5月15日に行われた定例理事会において、出席者から、J社から一月分増額して支払われた賃貸収入につき、自治会等への支払との関連から、管理費会計の収入の部への算入を検討する必要がある旨の発言があったが、同年6月12日に行われた定例理事会において、同社から支払われた1年分の賃貸収入を、修繕積立金会計の収入の部に計上することが承認された。

    C 平成15年6月12日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Cに基づきK社から支払われる賃貸収入については、今年度(平成15年4月から平成16年3月まで)は修繕積立金会計の収入とするが、来年度以降の運用は来年度総会で決定することとされた。

    D 平成18年3月8日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Bが締結されるならば、K社から支払われる賃貸収入を組合員に還元すべきであるとして、大規模災害時の必要経費として積み立てること、自治会活動やサークル活動への助成金とすること、遊具の設置等に充てることなどが提案されたが、請求人としては、管理費や修繕積立金の値上げが難しいことから、少しでも資金を貯めておく必要があるとして、その後も議論することとされた。

    以上を要約すると、区分所有者所得であると主張するものの、
    管理組合総会では、
    ・当該収入を区分所有者には分配せずと議決、修繕積立金として組合に全額留保
    ・当該収入の納税者が区分所有者である事を総会の議題にも載せてない。

    以上の通りで、miya管理組合の対応とは著しく異なっている。

  84. 4313 miya

    >争点3 本件団地の共用部分の賃貸は、収益事業(不動産貸付業)に該当するか否か
    請求人は、携帯電話会社と契約を締結し、携帯電話会社に対して自己の責任と負担において管理している団地共用部分を賃貸して対価を得ていることから、当該行為は収益事業(不動産貸付業)に該当する。

    この部分に付いての不服審裁決には異議がある、
    法人税法11条 所得税法12条 この解釈通達との関係性に触れてない、
    しかしながら先に述べている様に、請求者自らの会計処理が、
    ・管理組合収入としている
    ・区分所有者に分配しない
    ・全額修繕積立金として全額組合に留保
    ・区分所有者に納税義務があるとの周知がされてない

    これも、miya管理組合と著しく異なっている。

  85. 4314 miya

    以上が不服審裁決からのmiya判断です、
    この様な内容では棄却は明らかと云える。

    これに鑑み、miya管理組合では税務署の主張は主張として更正決定を受け納税、
    税務署が認め得る様に管理規約に定め、実行、その内容は、
    ・区分所有者各位分配額を持ち分に応じ明確にした
    ・分配方法は管理費徴収と相殺して支払う
    ・平成18年値下額の内、分配相当額の管理費値上を可決(4/5以上の賛成が必要)
    ・区分所有者各位に納税義務がある事を周知、月額・年額表を配布
    ・総会議事録及び上記諸書面を税務署に提出し説明した
    以上の結果、2020年6月1日以降は区分所有者課税が認められた。

  86. 4315 匿名さん

    くだらない・・・

  87. 4316 現役管理組合理事長

    >>4310 miyaさん
    私のマンションも同様にアンテナ基地局があり、年160万ほどの収入があります。
    結論から言うと類似の訴訟で国勝訴の判決があり、収益事業に該当するか否かを争うのは無駄です。重要なのは損金に算入できる共通経費は何か、またその按分割合の計算をどのように行うかで税務署と争うべきです。課税自体が不当、という主張をいくらしても絶対に認められることはないです。

  88. 4317 匿名さん

    そんなにもらえるのか。うちもつけようかな。

  89. 4318 匿名さん

    付けたくてもつけられるものじゃないけど。

  90. 4319 miya

    >>4316 現役管理組合理事長さん
    私の記述は実行事実を記しています。

    税務では処理が異なれば、異なった課税がされる、
    本来は区分所有者所得であるべきものが、
    会計処理から管理組合課税にされた、
    これは異常課税ですが、一般の方には理解しがたいかも知れませんね。

    4310から4314は、この微妙な所を紹介したもの、
    管理組合が納税する、これを否定しているのではなく、
    当該収入を区分所有者が納税する、これが合法で有利です。

  91. 4320 miya

    >>4316 現役管理組合理事長さん
    >>損金に算入できる共通経費は何か、またその按分割合の計算をどのように行うかで税務署と争うべきです。

    現役管理組合理事長さんの組合では、基地局設置に際し何か出費をしたのですか。
    基地局設置で管理組合に経費が発生する、どんな経費ですか、具体的に示して下さい。

  92. 4321 miya

    >>4316 現役管理組合理事長さん
    経費とは何か? ご存知ですか。

    収入を得る為の支出、これが経費です。
    基地局設置費や基地局電気代は基地局業者が支払っている、
    したがって、管理組合に経費は一切発生しません。

    貴方が管理組合収入にした場合、この収入額が所得とされます。
    建物の減価償却費や固定資産税は区分所有者が支払、経費には認められない。
    また、大規模修繕については基地局とは無関係であり、認められない。

    そこで、管理組合所得にする場合の経費は、
    基地局算入経費 = 一般管理費支出 × (基地局収入 ÷(一般管理費収入+基地局収入))
    この計算に根拠はなく、管理組合課税の為に編み出した経費と云える。

  93. 4322 miya

    新年を迎えましたが、この件は数年越しの論争でした。

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    何度読み返しても、この質疑応答事例は税法に基づいた回答と受取れない。
    不動産賃貸料収入は、その資産所有者以外の者の所得には出来ない、
    過去も現在もこの様に課税されている。

    マンション管理組合の収益には法人税を課す、これに異論はない。
    マンション管理組合が契約し管理組合の収入にしているから、
    管理組合の所得となる、これは公平な課税ではない。
    これも、資産所有の区分所有者に課税すべき事案です。

    国税庁、国税局、税務署の職員で以上に反論出来た方は居なかった、
    共用部は管理組合が管理しているでしょ、税法無知の職員はこの様な発言で反論、
    所有者が明らかな場合に管理者に課税、そんな条項は税法にない。

    この質疑応答事例の赤字の注記、これらを含めた全文で解釈すると、
    本来は不動産所有者の所得であるが、マンション管理組合収入にしている場合には、
    特例として管理組合の所得とする、
    ついては、管理組合は法人税申告をして下さい。
    この様に質疑応答事例を解釈、これが結論です。


  94. 4323 DINを棄てた者

    >>4321 miyaさん
    >管理組合に経費は一切発生しません。
    とのことですが、
    1、確定申告を税理士さんにお願いした場合の費用。
    2、理事長が確定申告をした場合の、交通費、税務処理の対価手当。
    これなど、経費として認められています。

  95. 4324 miya

    >>4323 DINを棄てた者さん
    そんな事は云う迄もない、基地局収入に対応した経費ではないのです。
    会計では費用収益対応の原則が、それを少し勉強して下さい。

  96. 4325 DINを棄てた者

    miyaさん
    費用収益対応の原則初めて聞きました。 勉強します。
    ありがとうございました。

  97. 4326 miya

    >>4325 DINを棄てた者さん
    では、この部分(計理士=税務会計事務所)を委託した場合について少し。

    管理組合の決算も含め全てを計理士さんに委託している場合では、
    >1321で述べているところの一般管理費支出に計算されます。

    基地局収入の所得申告についてだけを依頼した場合は、
    諸費用も含め計理士さん支払額が経費に認められます。

  98. 4327 miya

    ↑1321は >4321に訂正

  99. 4328 miya

    >4326について更に詳しく
    >管理組合の決算も含め全てを計理士さんに委託している場合では、
    >一般管理費支出に計算されます。
    基地局収入の税務申告料が明確になっている場合、
    その額は一般管理費にせず、基地局所得の計算で経費算入が可能です。

  100. 4329 miyazaki

    >>4328 miyaさん
    初めましてよろしくお願いします
    当マンションでも最近同様の問題があり、参考にさせて頂いています
    昨年6月に申告のお願いがあり、当理事会は1月末に臨時総会を開き2/28納税と積極的に申告・納税しようとしています

    理事会曰く
    ・昨年度から遡ること5年分を税務署の指導に従い納税する(言いなり)
    ・収入=収益のような計算した(経費ほぼ0)
    そこで質問です。
    ・5月の通常総会を経て今年度から5年では通らないですか
    ・本当に経費率は0に近いのですか、ネットで収入の約25%というのを見た記憶がありますが私の勘違いでしょうか



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