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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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4190
匿名さん
主張が認められたというのは主観的な思い込みでしかない。第三者が客観的に検証できるものは何一つない単なる自己陶酔。また、悪意のありなしは課税の公平性とは何ら関係のない話。
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4191
坪単価比較中さん
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4192
miya
無能な者達は応答事例に従うのが賢明、その程度の見識では国税に勝てないからね。
資産所有者課税を定める税法、しかし管理組合課税が許される理由、
税務に疎い者にはその理由が分からない、したがって法人税納税が無難だね。
理由が分かる者は、国税から認められる様に改める。
改めずに争っても勝てない、不服審や判例が示す通りだ。
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4193
ご近所さん
>>4192 miyaさん
あのー、、、とりあえず国税とのやり取りしてないのに国税ゆうのやめてもらっていいですか?笑
とりあえず国税って言っとけばかっこいいと思ってるかもしれんけど、実際は電話相談センターのおじさんとのやり取りね。
あと不服審って笑
ふつうそんな言い方せんよ?
いろんなとこから素人感出してくるのジワるなぁ笑
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4194
miya
>>4193 ご近所さん
何が云いたいの、本事案について貴方の考えを述べてみて下さい、
>4193には何も無く単なる騒音だよ。
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4195
miya
>>4193 ご近所さん
我々の組合員にも書面の語句にケチつけるのが、しかし本質については何も語れない。
国税不服審判所の裁決や裁判の判例、この様に記述しろとでも、
そんな事は、大分前に記述済、1~読み直しを。
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4196
miya
>>4187 匿名さん
実に面白い、その通りかも。
>政治的判断で決着、しかしmiyaは昭恵夫人と写真は撮ってない。
ところで、国税庁のホームページで本件事例が掲載されている、
そこで、この事例は資産所有者課税の観点から不適切な事例では、訂正を求める、
この様な意見が有ればメールで受け付ける、しかし回答はしない、となっている。
そこで、国税庁に直接電話を、交換台の回答は国税局に云って下さい、
国税庁にはその様な部署はないので。
これで引き下がる事はできない、ホームページは国税庁のもの、掲載責任は国税庁、
お待ちください、長官官房・税務相談官(名前は伏せておく)から回答を、
これは、4年前のこと、miya発言と一致した内容。
貴方が言うように、税務署と納得いくまで協議して下さい、でした。
https://www.nta.go.jp/about/recruitment/jimukei/saiyo2014/pdf/03.pdf
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4197
miya
>>4149 ご近所さん
どこから聞いた話? 週刊誌? 相談センターに電話した事あるのかな?
miyaは昭和40年から事あるごとに聞いている、責任ある回答をしてくれる。
本件についても、名を名乗ってから回答している、貴方も電話で相談したら如何ですか。
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4198
匿名さん
>>4197 miyaさん
税務関係の仕事してますからね。素人さんとは違いますよ笑
どんなところかは貴方よりも知っている。そこの回答を責任ある回答と言っている時点で貴方の程度はしれてます。
なお建設的な話は出来なさそうなので、貴方とは議論するつもりもありません。
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4199
miya
税理士に聞くよりも国税局電話センターに聞く、この方が信頼できる。
税理士さんが云っていた処理で認められない事はある。
国税局電話相談センターが云っていた、この通りの処理をして否認されません、
勿論その証は残して置く。
相談センターの相談員が判断出来ない場合は即答せずに回答してくれる。
miyaは長年実務でこの様にしている、税理士の信頼度は100%ではないからね。
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4200
miya
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4201
匿名さん
資産者所有課税の原則なんてこの世に存在しない。
あるなら文献を示してみろ。
この一点のみで税法有識者気取りの能なしだということがよく分かる。
馬鹿の勘違いほど見ていて面白いものはない笑笑
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4202
匿名さん
>>4201 の訂正
誤:資産者所有課税の原則
正:資産所有者課税の原則
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4203
miya
>>4201 匿名さん
貴方は土地を沢山所有しているらしいね、そして他人に賃貸している、
累進課税で貴方だけの収入にすると税が多額になる。
そこで一部を息子や娘に契約させ、息子や娘の所得にした、
家族全員が同意して問題ないとの判断、しかし税務署には認められない。
資産所有者以外の所得にはできない、これを資産所有者課税の原則として表現したのだ、どこかに間違いがあるかな。
下品の語句を並べると、貴方の品格評価に影響する。
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4204
miya
>>4201 匿名さん
更に付け加えて置く、
管理組合課税は資産所有者課税の原則に反した課税先である、
この主張に、国税庁、国税局、税務署の何れもがこの語句で話は通じている。
貴方は如何に訴えるのか? 税務に詳しいと云うのならお手本を。
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4205
匿名さん
馬鹿が通じていると勝手に思い込んでいるだけ。
電話相談官の糞みたいな録音以外何もない。
おまけに資産所有者課税とか唱えているのは馬鹿一人のみ笑笑笑
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4206
匿名さん
使用貸借契約に基づき借主が借りた不動産を使用収益している場合、借主に不動産所得が生じることがある。
資産所有者課税の原則なんてとんだ嘘っぱち笑
馬鹿の妄想。。。。
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4207
miya
>>4206 匿名さん
もっと深く考えて、
資産所有者は必ず所得が発生していますよ。
管理組合総会や、管理会社や会計事務所が顧問先に、
糞みたいな、馬鹿、こんな語句を発したら誰からも支持されません、
社会人として基礎の基礎です、お気を付けることをお勧め致します。
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4208
miya
>>4206 匿名さん
貴方、ほんとに税務の仕事をしているの?
だとしたら、貴方を信頼している顧問先がカワイソウ。
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4209
匿名さん
使用貸借が何か知っているのか
もうちょっと勉強しろよ
ホントに笑うしかない馬鹿
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4210
miya
>>4209 匿名さん
やはり貴方は税務に従事して無いようですね。
この掲示板では、建物や土地不動産の賃貸を論じている。
これを他人に無償で貸した場合や異常に低額で賃貸した場合には、
世間相場との差額が課税対象になる。
また、骨とう品や美術品が売買された場合、
仕入れた商品を販売した場合、この様な場合も資産所有者の収益となる。
本や車を一時的に友達に貸した場合とは全く異なる。
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4211
miya
>>4209 匿名さん
税務に従事していると云ってたね、
管理組合に収益が発生した場合、管理組合が法人税申告、これを否定しない。
では、課税先を管理組合とする税法根拠を示せるかな?
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4212
miya
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
この応答事例で掲げた法人税条項は課税先を決める条項ではない、
また、ここからリンクしている駐車場の外部貸の質疑応答事例でも、
課税先を決める条項は示されてない。
これらは、収益事業についての条項や管理組合に収益が発生した場合の事例です。
不動産を所有してない者に賃貸料収入を計上、税法でこれは許されない。
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4213
匿名さん
だから裁判所は管理組合が共用部分について不動産貸付業を行っているから税務署の処分は適法と判断したんじゃないか。
馬鹿か。死んでも直らんな笑笑
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4214
miya
>>4213 匿名さん
この判決をその様に解釈する者は税務無知、
課税先を管理組合とする税法条項を示せますか。
miya管理組合には法人税が課されなくなった事実があり、
整合性が取れませんよ。
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4215
miya
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4216
匿名さん
判決には処分を適法判断するための関係法令が記載されている。
判決を正しく読み取れない馬鹿が他人を税法無知呼ばわりする愚かさ。
自分は課税されないというのは思い込みにすぎないから哀れ。
川崎北税務署が馬鹿に間違いなく保証した事実はどこにもない笑笑笑笑
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4217
miya
既に記述の通り、国税庁税務相談官、国税局相談官、税務署(東京国税局に確認後回答)、
これら全てがmiya管理組合処理の場合、課税先を区分所有者と認めた。
これを虚言とする貴方は税法無知、勉強すれば分かります。
貴方の業務は?
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4218
miya
>>4216 匿名さん
チッポケナ管理組合の理事長のmiyaが勝ち取れた、
貴方には勝ち取る知識もなく、只々虚言と云うばかりですね。
如何なる立場の方だか分からないが、貴方の関係する管理組合は損している。
貴方が理事長だとして、miyaの真似しても組合員から信頼されてなければ実行不可、
日頃の言動が重要です。
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4219
匿名さん
税務署(東京国税局に確認後回答)が認めた、というのを口先だけでなくを目に見える形で見せてみろよ。
馬鹿に何度言っても無駄か。
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4220
名無しさん
>>4219 匿名さん
前にも言ったよ、miyaを訪ねてお出と、
いろんな書面がある。
ロータスアプローチで検索、ウィキペディアの次がmiyaのページ、そこにメールアドレスを掲載。
訪ねる気迫があるかな。
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4221
miya
>>4219 匿名さん
貴方の管理組合は5年遡って課税、これは重罰に該当する。
miya管理組合は事業開始届も出さず、未申告未納税だった、
しかし、更正決定は3年間分、不合理にも思えるでしょ、悪意のない処理が理由、
これもお見せする。
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4222
匿名さん
諸々の屑は必要ない。
税務署(東京国税局に確認後回答)が認めた、とかいう回答内容を目に見える形で出せよ。
全くもって使い物にならない馬鹿だな。
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4223
名無しさん
>>4222 匿名さん
区分所有者課税が認められ、
法人税申告が必要無くなった。
これを書面で通知する税務署がある?
貴方は税務調査に従事した事がある?
否認を書面で示す、ただそれだよ。
税務無知ですと宣言している様です。
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4224
miya
45年程前の実例を紹介する。
金型製作会社の社長宅にオーディオ機器を納入した(約¥800,000)、
これを会社経費として処理していた、
この会社は好業績であり税務調査を受けた(業績が悪い所には調査を控えている)。
オーディオ機器の経費算入が発見された、しかしこれが否認されなかった。
その際の調査員の言葉、貴社は売上高が高いがこれを正確に申告している、
そこで、次回からはこの様な処理はしないように気を付けて下さい。
税務でも好感者は得する事がある。
-
-
4225
匿名さん
「次回からはこの様な処理はしないように気を付けて下さい。」という指導に止める内容が書面で通知されないのは当たり前。
国税庁の公式見解とは真逆の馬鹿の妄想が、川崎北税務署によって認容されたというのとでは次元が異なる。こんな愚例を意気軒昂と持ち出して喜んでいるところが馬鹿の馬鹿たるゆえん。
国税庁が組織として公にしていない取扱いを一介の税務署担当者が認め、今後も保証したというのであれば、そのやり取りの全内容を明らかにしてみろ。
どうせ馬鹿には出来っこないが笑×笑
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4226
miya
>>4225 匿名さん
世間では相手しだいで、許される許さない、これがある。
貴方はこのどちらかな? ご自身で考えてね。
そうそう、話が少し逸れる、最近は5チャンネルというのがある、
貴方はそこに行けばチャンピオンになれる要素がある、と感じた。
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4227
miya
子犬がキャンキャン吠え、相手を威嚇、それは無駄なこと。
本件は国税庁、東京国税局、税務署が認めた案件、吠えても無駄、
早急に自らの対処を早急に正すのが賢明、
miya管理組合の管理委託会社は、miya管理組合の事実から動きつつある。
納得できない方は、特別扱いは容認できない、として訴訟でもしたら如何かな。
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4228
匿名さん
やっぱり馬鹿にはできることが何もなかったな。
正面から真摯に向き合わず、適当に場を濁して逃げを打つしか能がない愚か者。大笑い。大爆笑。そんなんじゃ誰も聞く耳を持たない。
最近は唯一の支持者だったかもしれない「通りがかり」の影も形も見えない。
一人寂しく馬鹿の一つ覚えを永遠に唱え続ければよい笑×笑×笑
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4229
miya
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4230
匿名さん
口先だけの卑怯者にしかできない反論
まあ反論にもなっていないが笑10乗
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4231
miya
他人の発言を虚言、この様にしてしまったら、この掲示板での発言は無意味となる、
2や5チャンネルと異なり、活発な発言交換がこのページの長所、そこで実行経緯を投稿、
この紹介は全国のマンション管理組合にとって有意義と思っている。
管理社としてページ管理について御一考をお願い致します。
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4232
miya
マンション管理組合課税、これは実に理不尽な課税先です。
したがって、miyaは税務署、東京国税局、国税庁と4年半に渡り協議してきた。
しかし、不服審や訴訟では管理組合の主張が相次いで認められなかった。
では、認められなかった理由は?
これがこのページのテーマでしょう。
不動産を所有してない者に賃貸料所得を課す、税務従事者には理解できません。
簡単に諦める事無く、その理由の検討が重要でしょう、
何故なら、miya管理組合主張が認められた事実があるからです。
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4233
ただいま受託中
miyaさん ご質問があります。
可能であればご回答をお願いします。
区分所有法第19条での条項は、税務署との交渉で
有効な材料となったのでしょうか?
(共用部分の負担及び利益収取)
第19条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
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4234
匿名さん
裁判等で認められなかったのはそもそも処分が正しかったから。
口先だけで、税務署が認めたという具体的なやり取りの内容を何も語らない馬鹿の妄想とはレベルが違う。語ろうにも何もないから語れない。この掲示板のテーマでも何でもない。気持ちが悪い馬鹿の主義主張の押し付けをするな。
相変わらずボケている笑20乗
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-
4235
miya
>>4234 匿名さん
少し黙っていて下さい、健全な意見交換が出来なくなります。
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4236
匿名さん
妄想馬鹿と意見交換したいと思う者がいるのか?笑30乗
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4237
miya
>>4233 ただいま受託中さん
仰せの通りです、この部分が本件の原点になります。
区分所有者が設置を決定、この収入は自分達が受取る、これを総会で議決。
しかし、過去3年分について更正決定を受けました。
その理由、
1、分配を管理費値下げで処理していた
2、その為、この基地局収入が管理組合の収入の部に計上されていた
3、少額雑所得年額¥18,000程であり申告不要と案内していた(申告必要者がいる)
以上から区分所有者に分配していたとは認められないと告げられました、
これを正式に告げられたのは2020/05/18午後1時税務署会議室でした。
この会議概要、
・管理組合主張は、基地局収入が有る様になっても管理組合収入は増加してない
・税務署からみた場合、更生決定をするに必要な調査と告知に該当
・この席で国税局電話相談官の録音を再生
・総括調査官も私見と前置きして、相談官と考えは同じです、と発言
・持ち分に応じ分配、分配時期や分配方法、これらを管理規約に定め、署に事前照会
この議事録をmiyaが作成し承認を求めた、しかし署名押印を避けられた。
そこで、この議事録に誤りが有りましたらその部分を訂正して下さい、
一か所訂正し税務署の受付受領印を頂いた。(大勢に影響無い部分)
後日、税務署に伺い更正決定に関する説明を受けた書類に署名捺印し、
その後、更正決定通知を受けた(5年分と覚悟していたが3年分だった)。
担当した統括官と審議官はその後まもなく転勤した。(事前に連絡あり)
後日、新審議官から電話があり当方から税務署を訪問、会議室で統括官も同席、
・前任者から全ての情報を引き継いでいる
・miya管理組合処理では分配が認め難いと認識、従って更正決定額を納税し争わない
・以上に鑑み、2020年5月決算は申告納税する旨を伝えた
・2020年7月総会での規約改定、分配表、区分所有者への告知書面、これらを提出
税務署の一存で決められない、国税局等とも相談し後日回答致します。
・回答の方法は如何いたしましょうか
・電話で結構です、但し署の当管理組合ファイルにそれを残して下さい
・了解しました
・結果報告をしたいが如何いたしましょうか、内容が内容ですので電話では、
・こちらから署に伺います
・会議室で審議官・統括官同席でmiya管理組合処理が認められた
・更正決定を納税、2020年5月決算申告、これを伝えた
以上です。
管理組合収入にした状態で争っても認められない、これは不服審や判決で周知の通りです、これを改め管理規約に定め実行しました。
税務では、契約や入金先で課税先を変える事はできません。
本件質疑応答事例この重要な部分を国税庁自らが破った課税を指導している。
税知識に乏しい国民を騙した課税です。
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4238
匿名さん
税法有識者気取りの身の程知らずが区分所有法のことなんて理解できるはずがない。そもそも税法は、私人間の取引を律する民事実体法と密接な関係がある。これ抜きに税法の解釈・適用など語ることができないのにそれを無視する愚者がいる。片腹痛い。
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4239
匿名さん
審議官と複数回書いている時点でもはや馬鹿を通り越してまともな人間ではないことが判明。
そして、記載されている内容も下らなさすぎる。
これが国税庁の公式見解を覆す取扱いを税務署が正式に認め、その取扱いを今後も保証したやり取りの全貌だというのなら笑い死にする。
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4240
ただいま受託中
>>4237 miyaさん
詳細をご報告いただきましてありがとうございました。
荒らしが何か書き込みしていますが、迷惑ですね。
そちらの問題が解決されているのですから、
荒らしに対する対応は、時間の無駄です。
miyaさんのように知識と情熱がないため、
自分で申告しています。
税理士に依頼するのは、お金の無駄ですからね。
出来得る限りの経費も乗せていますが、
本当は払いたくないです。
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4241
miya
>>4240 ただいま受託中さん
毎期の申告ご苦労様、折を見て総会で取り上げてみて下さい。
管理会社から紹介の税理士見積は税別¥100,000でした。
決算は管理会社、これを基に税理士は申告、ボロモウケです。
したがって、国税庁の指導に反対してない、西村部長達はこれを見越していた。
管理組合の味方である管理会社が異議を唱えるべきでしょう。
本部には優秀な会計事務所を顧問として抱えている。
過去については率直に詫び正す、この場合管理会社を責める組合は無いでしょう。
しかし、他の管理会社よりも遅くなったら責められる。
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4242
匿名さん
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4243
匿名さん
馬鹿の妄想を信じる者は、4237の投稿画面を税務署の担当者に見せて交渉すればいいんだよ。
ただし、間違いなく「どうぞお帰りください」となる笑40乗
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4244
miya
-
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4245
匿名さん
法令解釈通達が課税根拠だと思っている馬鹿には一生理解できないことがある。通達は上級庁から下級庁に対する命令にすぎない。そんなことも知らず自慢げに大口を叩く馬鹿笑50乗
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4246
匿名さん
>>4075 ただいま受託中
>4074 匿名さん
信じている馬鹿ですが、何か?
↑
そういえば信者だったんだね笑
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4247
miya
>>4245 匿名さん
>資産から生じる収入はその資産所有者の所得とする
だとしたら、この通達を解説して下さい。
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4248
miya
>>4245 匿名さん
通達を根拠に課税されたが、これに不服の場合には異議申立ができる、
即ち、通達は絶対的なものではなく、国税庁が法解釈を述べたものです。
以上から、納税者が通達に従って処理した場合には否認される事は無い。
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4249
miya
>資産から生じる収入はその資産所有者の所得とする
この通達原文は、
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである。
この文面から管理組合を課税先とする根拠はない。
基地局収入の取扱いと同扱いの駐車場外部貸がある、長々の文脈がある、
この中身は税法根拠に無いものばかり語られていて、お粗末極まりも無い。
質疑応答事例は課税部長回答、これに騙され従っている事務所こそ愚かです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
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4250
miya
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4251
匿名さん
実質所得者課税の原則の制定趣旨を知ろうともしない馬鹿が、通達の一部分だけを都合の良いように捉えて、視野狭窄なボケ理論を展開。
管理組合が不動産を所有していなくても、業として貸付けしていると認定した判決内容をまるで理解できない馬鹿だから当然か笑60乗
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4252
匿名さん
不動産の所有者が単なる名義人にすぎず、真の法律関係に照らせばその不動産を実質的に管理・支配し、その果実を享受すべき者が別にいる場合、その者を対象として所得税又は法人税を課す。これが実質所得者課税の原則。
マンション管理組合が上記の要件を充足する行為を行っていない以上、この原則の適用外となるのは火を見るよりも明らか。また、人格のない社団等であれば、そもそも適用の余地がない。それが分からないのは税法有識者気取りの妄想馬鹿だけ笑70乗
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4253
匿名さん
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4254
miya
>>4251 匿名さん
>12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
貴方は管理規約を読んでいますか、貴方の管理組合には決定権限が有るのですか。
miya管理組合は区分所有者に決定権限がある、したがって収入の取扱い処理も区分所有者が決定出来ます。
更に、12-1と12-2を比べて見て下さい、不動産仲介事業が業に該当12-2、
所有不動産の賃貸業は12-1になります。
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4255
miya
土地や建物の不動産を多く所有している者の賃貸料収益には所得税が課せられる、
近年、法人税減税が行なわれ所得税の累進課税が重税となっている。
そこで、この様な方が会社を設立して全ての収入と経費を会社で処理、
この貸付事業の決定権限も全て会社で行なう。
この会社の収益を法人税申告の指導、こんな税理士は脱税容疑で処罰される。
知らかったでは済みません、ご注意下を。
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4256
miya
>>4255 miyaさん
管理組合には不動産など所有してなく、
以上からも分かる様に、管理組合には明らかに課税根拠がない。
他の内国法人や個人が、資産所有者以外の者の所得にした場合、処罰される。
法の下に平等である管理組合に限定した課税、その理由は一体?
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4257
匿名さん
何故自分の投稿にレスする自作自演を何度もするのか?
イカれているから?
もはや馬鹿が暴走して止められない?
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4258
miya
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4259
miya
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4260
miya
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4261
miya
>>4257 匿名さん
その程度の知識だから国税に異議申立などできないのだね、
何とも残念だけど。
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4262
miya
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4263
miya
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4264
miya
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4265
miya
税務署との協議では、調査官は複数、代わる代わる質問が、
自称法務有識者の貴方に質問を交わせるかな?
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4266
miya
オリンピック閉会式を、だったら明日中には書き込みを、
出来なかったら雑音を避け紳士らしくオトナシク。
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4267
miya
シーン・・・
これでは、漫画のセリフだ
そっか、狸寝入りか、しかし明日にはまた日が昇る。
↑回答前に次回発言をすると、この掲示板読者笑われてしまうかもね。
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4268
匿名さん
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4269
匿名さん
そもそも以下のような書き込みに疑問を呈しただけなのに、具体的なコメントを何もないだろ 狂ってんのか
↓
4256 miya
>>4255 miyaさん
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4270
匿名さん
区分所有者に法定権限がある、とまことしやかに述べている時点で笑いが込み上げてくる。
区分所有法のことを何も分かっていない。
総会、理事会、理事長、管理者がどのような機能を果たすのか、権利能力なき社団自体の行為として認められる私法上の範囲などについて一から勉強する必要がある。
でも税法の本質すら掴めない低知能には無理な相談。
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4271
miya
>>4269 匿名さん
4255と4256は続きの文書です、
これに反論が有れば発言をお願い致します。
少し余談を、
今日は雨が止んだので、趣味のアマチュア無線に小高い公園に、
生まれ故郷の群馬の方や、茨城の筑波の方、都心の方々と楽しい交信をして来ました。
そんな訳で書き込みが遅くなりました、ごめんなさい。
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4272
miya
>>4270 匿名さん
>4254 で示す税法通達では12-1が課税先になる、
なので、必然的に課税先は区分所有者です。
貴方が主張の管理組合課税とする税法根拠をお示し下さい。
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4273
miya
このページ読者の貴方は、どんな立場の方ですか?
・管理会社社員でしたら→極力早めに本部に連絡し課税先を改める処理をする
・会計事務所の一員でしたら→管理組合課税と云ってたら、未熟な会計事務所と宣言です
・管理組合員でしたら→このページmiya発言を熟読し無駄な支出回避を
本事案の答えは出ています、miya管理組合では区分所有者課税となりました、
これが、税法の正しい課税先であるからです。
今だ、管理組合が課税先と主張する方々が存在する、一体これは何故でしょうか?
税法に疎い方々には、管理組合課税とする質疑応答事例に反論が出来ない、
これを思いついた西村課税部長、これは税法に沿った行政を行なったとは云えない。
しかしながら、不服審や裁判で管理組合主張は認められなかった、
miyaは、この認められなかった理由を確認、管理規約を改め実行し認められた。
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4274
匿名さん
馬鹿の妄想に付き合うつもりはない。
マンション管理組合は、共用部分に関して「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」となるものではないから、本件は所得税法12条又は法人税法11条の適用要件を欠く。だから同条に基づく区分所有者への課税はありえない。(課税要件を満たしていないから当然のこと)
そんな簡単なことも分からず、通達を読み違え自ら作り上げた妄想にはまっているだけ。川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたというのも、これまた妄想。認められたというのは馬鹿の単なる主観であり、客観的事実は、これまでなされた下らぬ重複投稿のどこからも読み取れない。
こんなに懸命にアホみたいな重複投稿を続けているが、一人の信者を除き誰からも支持されていないのが真の姿である笑80乗
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4275
miya
>>4274 匿名さん
貴方の知識では無理の領域、お静かにするのが身の安全、恥をかくだけです。
管理組合課税の税法根拠(条項)を示し反論を、力およばず現実を否定する。
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4276
miya
>>4274 匿名さん
貴方程度の知識が国民だ、こんな事を思ってた西村課税部長、
しかし、このトリックはmiyaには通用しませんでした。
4年余りで接した税務署統括調査官、国税局調査官、国税庁相談官、
皆、適格な回答と判断をした。
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4277
miya
miyaの職歴、国税局調査の法人、またSEC監査該当法人、
この本社経理員でした、税理士や公認会計士を必要としない税務・企業会計知識レベルですよ。
>>4274 匿名さん とは月とスッポンです。
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4278
miya
>>4277 miyaさん
素早く退散、話を先に進めて下さい、これが賢人。
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4279
匿名さん
幼稚園児並みの稚拙な日本語しか書けない。
でも自分は他人より優れた人間だと勘違いしている。
これも妄想の一種。
他人事ながら本当に情けなくなる。
よくこんな低レベルの文章能力しかないのに恥ずかしくないものだ。
妄想馬鹿の上に理解力0だし、通達が法律の上にあると思っている厚顔無恥がここにいる笑90乗
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4280
匿名さん
>>4277 miyaさん
素早く退散、話を先に進めて下さい、これが賢人
↑
自分宛にこんなレスをする。
完全にボケている笑100乗
馬鹿でボケでは何を言っても無駄か。
こんな馬鹿を相手にしても時間の無駄遣い。
馬鹿の妄想なんて誰も信じない。
一生一人相撲をとっていればよい。
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4281
miya
区分所有者課税との結論で実行されている。
課税先が管理組合とする条項があると思う方は、管理組合が申告でも大丈夫。
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4282
匿名さん
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4283
匿名さん
>>4282 匿名さん
一時は面白おかしく読んでたけど、さすがにダルいですね。
もう書き込み止めましょ。(私もこれで最後にします)
宮下明はさみしいかもしれないけど、こんなとこに張り付いてないでリアルで頑張ればきっといつかはいいことあるよ!頑張って!
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4284
miya
>>4283 匿名さん
お願い申し上げますね、
区分所有者課税の周知に向け頑張ります。
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4285
匿名さん
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4286
匿名さん
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4287
miya
判決についての率直な記述を行なった場合、当事者の名誉にも関わり避けたいと思います。
そこで、この不服審裁決での検討が宜しいかと。
きっと、全国の管理組合にとって有意義な掲示板になるでしょう。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html
miyaは右や左寄りの人物では有りません、自らの実績を全国の管理組合にも享受して頂きたい、
その一心で発言しています。
また、本事案は国税庁指導で実行ですが国税局員や税務署調査官の全てが公開録音通りの考えです。
ところが、官僚組織では上部指揮に逆らう事は出来ない、森友問題でも同じでした。
本件は実に簡単な問題、しかし管理組合課税を支持の税理士は目先の餌に釣らせた魚。
明日以降、皆さまの活発なご意見を期待しています。
過去の支出にはこだわらず、今後の支出を無くす、これが得策です。
また、これ迄の管理会社指導を責める事無く、改めて頂く、これが何よりも重要、
管理会社の協力なしに成し遂げるのは困難だからです。
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4288
匿名さん
金沢管理組合訴訟の判決について意見を述べることが当事者の名誉に関わる?
どういう理屈なのか。全く理解できない。正しく下衆の勘繰り。
最終的な法令解釈権が司法に属するのに、裁判例を除外して的確な検討など出来ない。
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4289
miya
>>4288 匿名さん
具体的記述も無い内に、何を先走りしているのかな。
税務署との協議は税法で語るのが重要、区分所有法や民法などを引き出しての話は嫌われ、無意味です。
他人に迷惑をかけない様に心がける、社会人として当然な事、これが成人の心得。
また、貴方の発言は、他人の発言を阻止する事にもつながります。
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