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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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4170
miya
忙しい貴方は、
元理事長、管理組合員、会計事務所員 ?
忙しいなら付き合わなくても、お静かに(お黙り、と云われるよ美川に)
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4171
匿名さん
区分所有者が確定申告していることが、川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことの証になると思っている時点で馬鹿を露呈してる。
そんなことも分からないから馬鹿なんだよ。
ホントに手がつけられないな。
ここまで低能とは。
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4172
匿名さん
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4173
miya
>>4171 匿名さん
税法としての論理的説明を読者は望んでる、
馬鹿の妄想 などの語句は貴方の下品さを表しています事よ。
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4174
匿名さん
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4175
匿名さん
川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証を出すこともできないくせに、税法云々も何もないだろ笑×宇宙
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4176
miya
無能者の加勢は必要ない、
また、税務に疎い諸君、税法を勉強すれば到達する結論、それが区分所有者課税。
しかし、管理組合課税が認められる背景が説明出来るかな、
諸君の知識では無理だろうな。
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4177
miya
>>4176 miyaさん
これが分からずに国税とは争えない事よ。
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4178
匿名さん
通りすがりに懇切丁寧に説明していたのにいきなり無能者扱いか。
全く無茶苦茶だな。
こんな態度だから誰からも忌み嫌われる。
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4179
miya
>>4178 匿名さん
miya管理組合ではアサハラショウコウの様に! 残念でした
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4180
匿名さん
通りすがりじゃなくて通りがかりだったな。
申し訳ない。訂正する。
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4181
匿名さん
川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証がない以上、何を言っても響かないよ アサハラショウコウさん
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4182
miya
>>4181 匿名さん
だから、貴方は逮捕された犯人と同じだと。
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4183
miya
税務署員が居住のマンション、本事案の処理はmiya管理組合と同じだよ。
勉強してみなさい。
管理会社社員や理事長の知識では本事案を考えても無理、
miyaの相手にはなりません。
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4184
匿名さん
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4185
miya
>>4183 miyaさん
会計事務所の先生は負けを承知で土俵に上がりません。
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4186
匿名さん
川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証を出せと言っていることに対し、真正面から答えることができない笑笑
あの手この手ではぐらかそうとする笑笑笑
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4187
匿名さん
>>4154 miyaさん
やば、ほんとに電話相談センターだったな笑笑
あれを国税って言ってる時点で素人丸出しやな…そこなんて手続の確認するくらいしかかけないぞ?笑
税法論議がそこで出来るわけはなく、具体的な相談したら確実に所轄税務署に相談してくれってなるぞ?
あと所轄税務署も、ミヤさんみたいなの面倒いから政治的判断で決着させただけだと思うぞ。大した税額じゃないし、いつまでも付き合ってらんないでしょう。
あとな、税務署がオッケー言っても否認はされる可能性はあるから気をつけてな。信義則に反するって主張しても認められないケースが殆どだからな。
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4188
miya
miya管理組合は主張を認められた、これで充分とも云える、
しかし、行政が正しい行政指導をする、これに本事案は反している。
森友問題でも財務省職員の正しい主張がゆがめられてしまった、
その張本人が国税庁長官に昇格した。
本事案では管理組合収入に計上、未申告・未納税、従って管理組合課税とされた。
しかし、管理組合は税法には疎く悪意など全くなかった。
悪意が有っての事なら。収益計上先の管理組合課税も致し方ない。
したがって、行政指導としては、
・税法の建前から、本来は区分所有者所得となる
・諸事情から管理組合所得も認める(この場合、法人税申告)
この様になる。
これらを承知して税務署と協議、他の理由を掲げての管理組合課税回避は負ける。
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4189
miya
今日はこれで寝る、
税知識に乏しい諸君の書き込みは明日にでも答える、諸君の検討を。
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4190
匿名さん
主張が認められたというのは主観的な思い込みでしかない。第三者が客観的に検証できるものは何一つない単なる自己陶酔。また、悪意のありなしは課税の公平性とは何ら関係のない話。
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4191
坪単価比較中さん
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4192
miya
無能な者達は応答事例に従うのが賢明、その程度の見識では国税に勝てないからね。
資産所有者課税を定める税法、しかし管理組合課税が許される理由、
税務に疎い者にはその理由が分からない、したがって法人税納税が無難だね。
理由が分かる者は、国税から認められる様に改める。
改めずに争っても勝てない、不服審や判例が示す通りだ。
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4193
ご近所さん
>>4192 miyaさん
あのー、、、とりあえず国税とのやり取りしてないのに国税ゆうのやめてもらっていいですか?笑
とりあえず国税って言っとけばかっこいいと思ってるかもしれんけど、実際は電話相談センターのおじさんとのやり取りね。
あと不服審って笑
ふつうそんな言い方せんよ?
いろんなとこから素人感出してくるのジワるなぁ笑
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4194
miya
>>4193 ご近所さん
何が云いたいの、本事案について貴方の考えを述べてみて下さい、
>4193には何も無く単なる騒音だよ。
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4195
miya
>>4193 ご近所さん
我々の組合員にも書面の語句にケチつけるのが、しかし本質については何も語れない。
国税不服審判所の裁決や裁判の判例、この様に記述しろとでも、
そんな事は、大分前に記述済、1~読み直しを。
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4196
miya
>>4187 匿名さん
実に面白い、その通りかも。
>政治的判断で決着、しかしmiyaは昭恵夫人と写真は撮ってない。
ところで、国税庁のホームページで本件事例が掲載されている、
そこで、この事例は資産所有者課税の観点から不適切な事例では、訂正を求める、
この様な意見が有ればメールで受け付ける、しかし回答はしない、となっている。
そこで、国税庁に直接電話を、交換台の回答は国税局に云って下さい、
国税庁にはその様な部署はないので。
これで引き下がる事はできない、ホームページは国税庁のもの、掲載責任は国税庁、
お待ちください、長官官房・税務相談官(名前は伏せておく)から回答を、
これは、4年前のこと、miya発言と一致した内容。
貴方が言うように、税務署と納得いくまで協議して下さい、でした。
https://www.nta.go.jp/about/recruitment/jimukei/saiyo2014/pdf/03.pdf
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4197
miya
>>4149 ご近所さん
どこから聞いた話? 週刊誌? 相談センターに電話した事あるのかな?
miyaは昭和40年から事あるごとに聞いている、責任ある回答をしてくれる。
本件についても、名を名乗ってから回答している、貴方も電話で相談したら如何ですか。
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4198
匿名さん
>>4197 miyaさん
税務関係の仕事してますからね。素人さんとは違いますよ笑
どんなところかは貴方よりも知っている。そこの回答を責任ある回答と言っている時点で貴方の程度はしれてます。
なお建設的な話は出来なさそうなので、貴方とは議論するつもりもありません。
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4199
miya
税理士に聞くよりも国税局電話センターに聞く、この方が信頼できる。
税理士さんが云っていた処理で認められない事はある。
国税局電話相談センターが云っていた、この通りの処理をして否認されません、
勿論その証は残して置く。
相談センターの相談員が判断出来ない場合は即答せずに回答してくれる。
miyaは長年実務でこの様にしている、税理士の信頼度は100%ではないからね。
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4200
miya
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4201
匿名さん
資産者所有課税の原則なんてこの世に存在しない。
あるなら文献を示してみろ。
この一点のみで税法有識者気取りの能なしだということがよく分かる。
馬鹿の勘違いほど見ていて面白いものはない笑笑
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4202
匿名さん
>>4201 の訂正
誤:資産者所有課税の原則
正:資産所有者課税の原則
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4203
miya
>>4201 匿名さん
貴方は土地を沢山所有しているらしいね、そして他人に賃貸している、
累進課税で貴方だけの収入にすると税が多額になる。
そこで一部を息子や娘に契約させ、息子や娘の所得にした、
家族全員が同意して問題ないとの判断、しかし税務署には認められない。
資産所有者以外の所得にはできない、これを資産所有者課税の原則として表現したのだ、どこかに間違いがあるかな。
下品の語句を並べると、貴方の品格評価に影響する。
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4204
miya
>>4201 匿名さん
更に付け加えて置く、
管理組合課税は資産所有者課税の原則に反した課税先である、
この主張に、国税庁、国税局、税務署の何れもがこの語句で話は通じている。
貴方は如何に訴えるのか? 税務に詳しいと云うのならお手本を。
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4205
匿名さん
馬鹿が通じていると勝手に思い込んでいるだけ。
電話相談官の糞みたいな録音以外何もない。
おまけに資産所有者課税とか唱えているのは馬鹿一人のみ笑笑笑
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4206
匿名さん
使用貸借契約に基づき借主が借りた不動産を使用収益している場合、借主に不動産所得が生じることがある。
資産所有者課税の原則なんてとんだ嘘っぱち笑
馬鹿の妄想。。。。
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4207
miya
>>4206 匿名さん
もっと深く考えて、
資産所有者は必ず所得が発生していますよ。
管理組合総会や、管理会社や会計事務所が顧問先に、
糞みたいな、馬鹿、こんな語句を発したら誰からも支持されません、
社会人として基礎の基礎です、お気を付けることをお勧め致します。
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4208
miya
>>4206 匿名さん
貴方、ほんとに税務の仕事をしているの?
だとしたら、貴方を信頼している顧問先がカワイソウ。
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4209
匿名さん
使用貸借が何か知っているのか
もうちょっと勉強しろよ
ホントに笑うしかない馬鹿
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4210
miya
>>4209 匿名さん
やはり貴方は税務に従事して無いようですね。
この掲示板では、建物や土地不動産の賃貸を論じている。
これを他人に無償で貸した場合や異常に低額で賃貸した場合には、
世間相場との差額が課税対象になる。
また、骨とう品や美術品が売買された場合、
仕入れた商品を販売した場合、この様な場合も資産所有者の収益となる。
本や車を一時的に友達に貸した場合とは全く異なる。
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4211
miya
>>4209 匿名さん
税務に従事していると云ってたね、
管理組合に収益が発生した場合、管理組合が法人税申告、これを否定しない。
では、課税先を管理組合とする税法根拠を示せるかな?
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4212
miya
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
この応答事例で掲げた法人税条項は課税先を決める条項ではない、
また、ここからリンクしている駐車場の外部貸の質疑応答事例でも、
課税先を決める条項は示されてない。
これらは、収益事業についての条項や管理組合に収益が発生した場合の事例です。
不動産を所有してない者に賃貸料収入を計上、税法でこれは許されない。
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4213
匿名さん
だから裁判所は管理組合が共用部分について不動産貸付業を行っているから税務署の処分は適法と判断したんじゃないか。
馬鹿か。死んでも直らんな笑笑
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4214
miya
>>4213 匿名さん
この判決をその様に解釈する者は税務無知、
課税先を管理組合とする税法条項を示せますか。
miya管理組合には法人税が課されなくなった事実があり、
整合性が取れませんよ。
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4215
miya
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4216
匿名さん
判決には処分を適法判断するための関係法令が記載されている。
判決を正しく読み取れない馬鹿が他人を税法無知呼ばわりする愚かさ。
自分は課税されないというのは思い込みにすぎないから哀れ。
川崎北税務署が馬鹿に間違いなく保証した事実はどこにもない笑笑笑笑
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4217
miya
既に記述の通り、国税庁税務相談官、国税局相談官、税務署(東京国税局に確認後回答)、
これら全てがmiya管理組合処理の場合、課税先を区分所有者と認めた。
これを虚言とする貴方は税法無知、勉強すれば分かります。
貴方の業務は?
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4218
miya
>>4216 匿名さん
チッポケナ管理組合の理事長のmiyaが勝ち取れた、
貴方には勝ち取る知識もなく、只々虚言と云うばかりですね。
如何なる立場の方だか分からないが、貴方の関係する管理組合は損している。
貴方が理事長だとして、miyaの真似しても組合員から信頼されてなければ実行不可、
日頃の言動が重要です。
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4219
匿名さん
税務署(東京国税局に確認後回答)が認めた、というのを口先だけでなくを目に見える形で見せてみろよ。
馬鹿に何度言っても無駄か。
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