vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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4070
miya
>>4069 匿名
税法無知の方の発言は読者に混乱を与えるだけです、
miyaは国税庁・国税局・税務署とコンタクト、
その結果、区分所有者課税となった、
この事実を紹介している。
miya管理組合の手順を踏めば、管理組合課税にはなりません。
但し、管理組合総会での承認が必要になるので、
議案提案者が組合員に信頼されていなければなりません。
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4071
miya
vistaさんの主張が、あの裁判の原告と同じでしょう、
そして、vistaさん主張の殆どが正しいでしょう。
しかし敗訴してしまった、なぜでしょうか?
それは実に簡単な理由です、主張通りの処理をしていなかった、
本事案の場合、国税から指摘されてからでは遅いのです。
そこで、miyaは過去の事を争うのを止め(更正決定に不服だが納税)、
令和2年6月1日からは国税が認める方法での処理をした。
この ” 国税が認める方法での処理 ” とは、
当該収入の全てを区分所有者の持ち分に応じ分配するとともに、
この分配額を各位が税法に従い申告納税をする、
これらすべてを書面で配布、税務署にもこの書面を提出している。
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4072
匿名さん
逆に、区分所有者に分配したら、管理組合に納税の義務はないと、全国的に言えるのかな?
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4073
miya
国税は配当と分配とは異なった語句として用いている。
配当は純利益の処分、分配は収入を権利者に支払う、この様に異なって用いている。
収入の全額を速やかに分配、所定の処理をした場合には管理組合の収益にはならない。
miyaは国税庁・国税局・税務署とコンタクト、実現したものを紹介している。
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4074
匿名さん
口先だけで実証できるものは一切示していない。
そんな妄想を無限に重複投稿して何の意味がある。
信じる馬鹿がいるとでも思っているのか?
呆れ果てる。
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4075
ただいま受託中
>4074 匿名さん
信じている馬鹿ですが、何か?
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4076
匿名さん
国(国税庁)は、金沢の某管理組合が完全敗訴した『法人税更正処分等取消請求訴訟』の準備書面の中で、賃貸収入を区分所有者に分配したとしても原告(管理組合)に法人税が課税されると述べていますので。それを原文のままご紹介します。
-------------------国が裁判所に提出した準備書面より抜粋(原文のまま)-----------------
3 原告が本件各賃貸収入を本件各区分所有者に分配したとしても、そのことが原告の法人税法上の課税関係を左右することにはならないこと
前記2(3)のとおり、原告は、本件区分所有者に本件各賃貸収入を分配したとは認められないが、仮に、これを分配したとしても、以下に述べるとおり、この分配金は原告の法人税法上の課税関係を左右するものではない。
(1) 費用又は損失の区分経理
前記2(1)のとおり、収益事業を行う人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならないところ、費用又は損失の区分経理については、法人税基本通達15-2-5(乙第36号証・383ページ)において、次のとおりとされている。
ア 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
イ 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。
したがって、原告から支出されたものの全てが期末に収益事業に係る取引としてピックアップされるのではなく、支出されたもののうち、これらに該当する金額のみが、収益事業に係る取引としてピックアップされ、原告の収益事業に係る課税所得金額の計算上、控除されることになる。
(2) 分配金の取扱い
確かに、分配金は、原告の支出として取り扱われることになるが、当該分配金は、収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額ではなく、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失でもないことは明らかであるから、期末ピックアップ法を採用している原告の経理処理として期末に収益事業に係る取引としてピックアップされることはない。
すなわち、分配金は、収益事業に係る課税所得金額の計算上、費用又は損失の額として控除されることはないのであり、このことは、分配の時期によって左右されるものでもないから、収入すると同時に分配しようと、期末になって分配しようと結論が異なることはない。
(3) 本件各賃貸収入の分配のいかんが原告の法人税法上の課税関係を左右するものでないこと
ア 以上のとおり、原告が本件区分所有者に本件各賃貸収入を分配した場合でも、分配金は、収益事業に係る取引としてピックアップされることはないから、本件各賃貸収入を分配しない場合と分配した場合の法人税法上における原告の収益事業に係る課税所得金額は同額となる。
したがって、本件各賃貸収入の分配のいかんが原告の法人税法上の課税関係を左右するものではない。
イ なお、念のため、以上の会計処理を、簡単な前提条件の下で別紙に記載したが、要点を述べると次のとおりである。
① 「1 収入を分配しない場合」及び「2 収入を分配した場合」のいずれの場合も、
「取引全部の会計(表1-1及び表2-1)」から「収益事業会計(表1-2及び表2-2)」にピックアップされるのは、収入の部の雑収入(アンテナ設置料)100万円及び支出の分の雑費用10万円となる。
② 「2 収入を分配した場合」取引全部の会計(表2-1)の分配金100万円は、「収益事業会計(表2-2)」にはピックアップされない。
③ 「1 収入を分配しない場合」及び「2 収入を分配した場合」のいずれの場合も、収益事業会計(表1-2及び表2-2)」の当期収支(課税所得金額)は、90万円となり同額になる。
(4)個人の課税関係
そして、仮に、収入を分配した場合、区分所有者が個人の場合は、不動産所得ではなく、雑所得として所得税の課税所得対象となることは、被告準備書面(1)第5の1(2)ウ(41ページ)で述べたとおりである。
4 本件賃貸借契約により本件共用部分等を貸し付ける行為から生じた所得は、租税法上、各区分所有者ではなく原告に帰属すること
------------------国が裁判所に提出した準備書面より抜粋(ここまで)----------------------
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4077
匿名さん
管理組合が収益事業を行い、その収入を分配した場合は、そうなんでしょうけど、
miyaさんの管理組合の場合は、ちょっと違う感じですよね。
各区分所有者が自分の収入をそれぞれ(組合を通して)受け取っているということなので、組合の資産の「分配」とはちょっと違うんだと思うんですけど、「分配」にかわる良い言葉・表現が思いつかないです。
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4078
匿名さん
裁判所は、金沢の管理組合が提訴した時(2016年)よりもはるかに前(1991年)から、共用部分から生じた利益は『いったん区分所有者らの団体(管理組合)の財産を構成する』と判示しています。
共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、(東京地裁、1991.05.29判決より)
共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成する。(千葉地裁、1996.09.04判決より)
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4079
匿名さん
いったんでも帰属すればその時点で法人税の課税対象となり、課税を免れることはできない。
いったんでも帰属させたくないなら、管理組合を民法上の組合にするか、権利能力なき社団の体をなさない団体にするしかない。
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4080
匿名さん
原告(金沢の某管理組合)訴訟代理人の弁護士も、提訴の時から、>4079 匿名さんと同じ思いだったようです。以下に、2016年9月9日の訴状から3か所ほど原文のまま引用します。
<引用1>
管理組合は、一般の権利能力なき社団と異なった性格の団体である。
<引用2>
原告は、本件管理組合での区分所有者相互の関係は合有であり、民法上の組合であると主張する。
<引用3>
民法上の組合での組合員相互の関係は、通説では、合有とされている。そして、通達(通常の税務処理)(甲第26号証)によれば、民法上の組合では組合に課税することはしないとされている。
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4081
匿名さん
結局金沢の管理組合は民法上の組合ではなかったし、その上権利能力なき社団の成立要件を満たしていたとなれば敗訴は当然である。
どこかの妄想家が吹聴する姑息な方法(総会で区分所有者への即時分配を決議すること)をとったとしても、権利能力なき社団である以上は、管理組合をスルーして区分所有者に所得が帰属するなんてことはあり得ないのである。
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4082
miya
頭の良い方達は、沢山の情報を記憶していますね。
その知識を整理し正しく判断する、これが本来の識者です。
税法を知らず(携わっておらず)に、本件を語っている、
従って正しい判断ができないのです。
税務で納税者は、
・課税処理に不服がある場合は審判請求や訴訟が出来る。
・納税申告を税務署が認めた場合、国税局や国税庁などはこれを認める。
・国税局電話相談は税法に従った回答をしているので、この回答処理をする。
・本件は国税庁電話相談官にも確認済。
miyaの本件対応処理は国税に認められたものです。
しかし、税務無知の有識者にはハードルが高すぎる様ですね。
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4083
匿名さん
一番たちが悪いのが、まともな根拠を一切持たない口先だけの妄想家。
重複投稿しまくりの電話相談官の誤回答のみが拠り所。
たった一人の信者を除き全ての人から拒絶されてもまだ気付けない。
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4084
miya
>>4083 匿名さん
>まともな根拠を一切持たない
税法を知らない者には根拠が分からないのです、
貴方は民事裁判の判例で述べている、
しかし、民事裁判は当事者だけの問題で判決される、
したがって本件の場合、正しい税処理の者には無意味な判決です。
貴方も有識者なら民事裁判についてこれ位はご存知でしょう、
したがって、税法要件で語るのが宜しいかと。
「口先だけの妄想家」こんな野蛮な語句はそろそろ謹んでは如何ですか、
miyaは事実だけを記述しています。
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4085
匿名さん
相も変わらずピントがずれまくった重複投稿しかできない。
これで支持など得られるはずがない。
妄想を支持する意見があるのであれば是非聞いてみたいものだ、唯一の信者以外のな。
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4086
miya
>>4085 匿名さん
貴方の税法知識では国税と争うのは無理です、
なので、貴方の管理組合は行政指導に従う、これが得策ですね。
これを否定しているのではないのです。
ワッカルカナ? ワカンネーだろうな?
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4087
匿名さん
重複投稿するしか能のない夢想家のコメントなど必要ありません。
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4088
miya
>>4077 匿名さん
>「分配」にかわる良い言葉・表現が
分配とは、当該入金を持ち分に応じ区分所有者に支払う意味で、何等問題になりません。
利益処分としての配当とは異なります。
平成25年不服審裁決をご覧になって下さい。
> なお、団地共用部分から生ずる利益については、区分所有法第19条にあるように、区分所有者に帰属はするものの、団体的拘束から自由ではなく、区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
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4089
匿名さん
所得税基本通達
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(1)~(5)略
(6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
(7)~(11)略
上記の「分配金」が、人格のない社団等における法人税の課税所得を減少させるものでないことは、税法の初歩の初歩の初歩。性質的には法人の利益配当と同等といってもよい。小学生ですら理解できる者がいるくらいのレベル。
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4090
miya
>>4089 匿名さん
貴方は税法全般を知らず語っています。
但し、貴方の考えによる申告納税、それを税務署は認めます。
>本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
したがって認められなかった、miya管理組合はこれ等を満たした処理をしたのです。
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4091
買い替え検討中さん
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4092
匿名さん
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4093
miya
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4094
匿名さん
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
人格のない社団等及び公益法人等は、収益事業を行う場合に納税義務があり(法法41)、各事業年度の収益事業から生じた所得について法人税を課すこととされています(法法7)。
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得に課されることとなります。
2 収益事業(不動産貸付業)について
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
この場合の「不動産の貸付け」とは、土地、建物などの不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得る事業をいいます。
また、この場合の「土地」とは、一定の範囲の地面に合理的な範囲においてその上下(空中と地中)を包含させたものであり、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶとされています(民法86、207)。
3 本照会について
Aマンション管理組合は、鉄道会社Yとの間で地役権設定契約を締結し、当該契約に基づいて本マンションの敷地上空という土地(不動産)を鉄道会社Yに継続的に使用させ、その使用料収入を得ていますので、当該使用料収入は収益事業(不動産貸付業)に係る収益に該当することとなります。
↑
マンション管理組合が収益事業を行い、収益事業による所得が生じているのであれば、法人税は必ず課される。
管理組合収入にしていようがいまいが、どのような経理処理をしようが、どんな総会決議がなされようが、そんなことは一切関係がない。
したがって、人格のない社団等である管理組合を貸付主体とする賃貸借契約が締結され、貸付けに係る所得が生じているような場合には、管理組合が法人税課税を逃れることは「絶対」にできない。例外は存在しない。
また、人格のない社団等に対して実質所得者課税の原則が適用される余地はない。
「言い換えると、管理組合収入にしている場合には例外として管理組合課税を認める、特例取扱いを認める質疑応答事例です。」と言っている時点で大馬鹿が確定。無知は怖い。
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4095
miya
税法に基づいて課税は行なわれる。
資産から生じる収益は、資産所有者の所得として課税、これが税法。
管理組合が契約、管理組合の収入にしている、この様な事実関係で課税はされない。
本事案で云えば、資産所有者は管理組合ではない。
したがって税法に照らせば、区分所有者に課税されるのです。
即ち、質疑応答事例など不用、管理組合課税を認めるための特例文書です。
miya管理組合では2020年6月1日から区分所有者に課税されている。
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4096
匿名さん
馬鹿の独りよがりは無視するに限る。
特例文書とか言っているが、国税庁はそのようなことは一言も言っていない。全くの妄想である。国税庁が特例文書としてこれを出しているというのであれば、確たる証拠を示せ。腐った頭で勝手なでっち上げをするな。ここまでくると最早手遅れ。
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4097
miya
>>4096 匿名さん
>4095の読解力が無ければ、この案件を考える事はできません。
以前、miyaホームページで国税局との録音音声を紹介済、
なので、貴方の組合は無駄な納税をしているのです。
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4098
匿名さん
国税庁の質疑応答事例「マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定」の内容が特例文書であると、国税庁が公式に示している証拠を出せと言っている。
腐った頭ではそんなことも分からないのか?
読解力0の人間が読解力を語るおかしさ。
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4099
miya
>>4098 匿名さん
所有資産の無い管理組合に賃貸料の所得課税(法人税課税)はできません。
資産所有者(区分所有者)に課税、これが税法の定めです。
非資産所有の管理組合収入処理をしている組合に対し課税を考えた、
そこで、あの様な事例文書を税務署に配賦と共に公開した。
これに従って、貴方の管理組合は納税している。
miya管理組合の処理の場合では2020年6月1日から区分所有者に課税さた。
どちらが特例か? 賢人でしたら判断が付くでしょう。
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4100
匿名さん
質疑応答事例の内容が特例であることを示す国税庁の正式見解など、どこにも存在しない。だから結局いつもの馬鹿の一つ覚えだけ。
つまり、何の裏付けもない空想話を言うしか能がない。全く何の進歩もない。
馬鹿なりに少しでも進歩を見せたいなら「マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定」の質疑応答事例が特例かどうか、税務相談官に聞いた結果を公開してみせろ。
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4101
miya
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4102
匿名さん
「したがって」以降の主張は、国税庁の公式見解とは真逆の単なる個人的思い込みにすぎない。
完全に妄想の類いであり、かつ、重複も甚だしい無価値の投稿だから、賢人でなくても信じる者はいない。
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4103
miya
マンション組合員達を騙すのは容易だ、西村達はその様に思っていた。
しかし日本人は愚かな者達ばかりではない、miyaには容易に見破られた。
国税庁、国税局、税務署、これら全てとコンタクトした結果である。
それでも、愚かな者達が多数存在する、なので西村達の勝利とも云える。
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4104
匿名さん
全く根拠のないデマと中傷。
人間としての品格の一欠けらもない。
妄想の世界を泳ぐ馬鹿に同調する者はいない。
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4105
miya
残念ですが、世間には騙す者が存在する。
森友問題でも正義を貫けた者は、たった一人、
何とも残念、生き続けて訴えて欲しかった。
この様に、霞が関の役人が如何なる者で、如何なる方を見ているか?
本件、税法に照らせば、
・管理組合所得の処理は正しくない
・資産所有の区分所有者の所得処理にしなさい
この様な行政指導をするべき事案であった。
まことに残念ですが、世間には悪い者も居る、クワバラクワバラ。
騙される方にも勉強不足の落ち度が・・・
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4106
匿名さん
騙されているなんて話、はっきり言って馬鹿の主観でしかない。
根も葉もない作り話をでっち上げているだけ。
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4107
miya
管理組合課税は、資産所有者課税の定めに反した課税、
この様な課税は他の法人や個人には適用されません。
何故かは、貴方自身が税法を学び調べて下さいね。
オレオレ詐欺を信じ、銀行窓口で行員に説得されても預金を引き出す、
そのレベル者ですよ。
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4108
通りがかりさん
初めて投稿しますが、税法ではなく、契約書にもお詳しいでしょうか。いつもは自動更新ですが、今回改めて変更条項を入れて契約書を取り交わします。管理組合の欄に組合員一同で契約すれば良いのでしょうか。でも印鑑はどうなりますか。1人でも欠けてはダメですか。過去の分量が多過ぎるため既出の質疑ならご容赦ください。
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4109
miya
>>4108 通りがかりさん
税法では、契約者や入金先で課税者を判断しません、資産所有者に課税されます。
資産所有者が、契約者や入金先を変えて納税申告をした場合、脱税行為とみなされる場合があるので要注意。
本事案の場合、管理規約にしたがい総会決議、契約は組合理事長が行なう、
入金の経理処理はmiya管理組合が行なった様な管理規約を定め実行する。
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4110
匿名さん
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4111
匿名さん
初めて投稿するのに若葉マークがつかないなんておかしすぎるだろ笑
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4112
miya
税法無知者が試行錯誤で抵抗。
国税に立ち向かう事案なのに、笑笑笑。
miya管理組合の管理委託会社(準大手)さえも無知、
会計事務所を紹介して管理組合に法人税申告を促している、
会計事務所は@100,000の収入を得ている。
残念ですが、税法を勉強してない者は騙さてしまう社会です。
税務署は契約者や入金先で課税先を決めず、資産所有者に課税する。
区分所有者に、持ち分に応じ分配、区分所有者が所得申告をする、
これを管理規約に定め実行する。
この様にしてから税務署に事業廃止を提出。
これが正しい税務、miya管理組合の実践例です。
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4113
匿名さん
やっぱり頭がおかしいな。
試行錯誤で抵抗ってどんな意味だ。
そもそも何を指して試行錯誤といっているのだろう。
「騙さてしまう社会」も秀逸。
日本語もまともに使えない低知能。
こんな馬鹿見たことがない。語れば語るほど馬鹿をさらし出す。
そして最後はいつもの意味のない重複投稿の繰り返し。
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4114
miya
25日が定期管理組合総会、
税務署、県税、市税、この全てから申告書は届いて無い、
miya管理組合の処理は国税庁・国税局・税務署から認められ証。
勿論、区分所有者は税法に沿って昨年末の額を所得申告している。
当社では管理組合所得としての処理、区分所有者処理のシステムにはなって無い、
意味不明な言動を繰り返していた、しかし国税が認め県市もこれに従っている。
ミスリードして来た管理会社は、どんな顔するか?
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4115
miya
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4116
通りがかりさん
>>4109 miyaさん
ご回答ありがとうございました。
ちなみに、規約変更は、契約締結と同一総会でも構わないのでしょうか?総会議案の順番は規約変更→契約締結の順序になるのですよね。
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4117
miya
>>4116 通りがかりさん
この部分の詳細は管理会社が熟知しているのでお尋ねするのが賢明です。
管理規約変更の議案提出、総会決議(重要事項変更決議)、税務署に事業廃止届、
miya管理組合は、この順で実行し税務署の承認を得た。
通信会社との契約は、従来と何等変わる事はない。
総会承認、これは組合員に理事長が信頼されている必要がある(日々の言動?)
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4118
miya
miya管理組合は事業開始届をしてないので、廃止届は不要でした、念のため。
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4119
通りがかりさん
>>4118 miyaさん
ありがとうございます。
ちなみに未提出者や反対者は、総会で決議されれば特に問題はありませんか。事業開始届は当初提出したので廃止届を提出します。
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4120
匿名さん
人格のない社団等であるマンション管理組合が収益事業を行い、収益事業による所得が生じている場合、法人税は必ず課されます。
管理組合収入にしていようがいまいが、どのような経理処理をしようが、どんな総会決議がなされようが、一切関係ありません。
したがって、管理組合を貸付主体とする賃貸借契約等が締結され、貸付けに係る所得が生じているような場合には、管理組合は法人税課税を免れることはできません。
これは法人税法の絶対的な定めであり、特例措置とかいう代物ではないのです。
このため、実質所得者課税の原則によっても無効化される(骨抜きになる)ことはあり得ません。
よって当然に、この法人税法上の定めを特例扱いとする国税庁の見解は、公式・非公式を問わず一切存在しません。
そのこと承知の上で馬鹿の戯言を信じる奇人は自己責任で好きにすればよいでしょう。
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4121
miya
>>4119 通りがかりさん
管理規約の重要事項変更として決議(5分の4以上の賛成)。
その内容、
・当該収入は持ち分に応じ毎月区分所有者に分配(その金額も明示)
・分配の方法は毎月管理費と相殺
この総会承認議事録と各位分配表を持参して税務署と交渉、
承認後以降は各位の所得申告となる(各位は管理規約に従う)。
なお総会決議の際にmiyaは次の様な発言をした、
税務署と法人税申告回避を交渉しますが、仮に認められなかった場合は
従来通りに戻し、会計事務所に法人税申告依頼をする事になります。
したがって、全員の賛成で議決された。
(総会以前に国税局との録音を税務署に提出、既に承認の確証を持っていた)
後日、認められた段階で承認の知らせ、OO年OO月OO日以降年末迄の月額と総額、
これら文書を各位に配賦、同書面を税務署にも提出した。
来る25日の総会には月額と年額の分配表と各位が所得申告する書面を配布。
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4122
匿名さん
通りがかりが真に受けて実行に移したとしたら本当に笑える
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4123
miya
税法は資産から生じる収益は資産所有者の所得と定められている、
この資産とは、不動産に限ったものではない、
・商品を製造や仕入た者が、それを販売した場合には自らの収入とする
・株式の売買収益は、売買者の所得とする、他の者の所得にはできない
・不動産の所有者は、その資産の賃貸や売却に伴う収入は、自らの所得とする
国民は法の下に平等、そこで管理組合については?
管理組合は煙の様なもので所有資産など全くない。
しかし、この非課税とも思える団体に収益を計上、納税を免れていた、これが実態。
マンション管理組合は法人税の対象となる事から、当該課税を試みる事に。
しかし、管理組合には資産がない、そこで、
・マンション管理組合が収入を得た場合の質疑応答事例を考えた
・この文脈に、資産所有者が誰で有るかの記述はない
これが、霞が関役人・西村達の策略である。
資産の帰属が区分所有者とする文脈記述が存在すれば、税法に不適格となる、
そこで、その文脈は記述されてない。
管理組合収入に計上し納税を免れていた管理組合には法人税を課税する、
納税を免れていたので、重罰となる5年遡っての課税とされた。
miya管理組合は以上を主張、過去の分は事務処理が不十分として3年分に課税、
昨年5月期決算分は、国税と争う事なく管理規約改定以前として法人税申告納税、
昨年6月1日以降は区分所有者課税が認められた。
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4124
匿名さん
西村達の策略云々は馬鹿の空想の産物
なんとか陰謀論とか言うのと同じくらいの低俗さ
目に見える証拠を一切示さず妄想で人を貶める下劣さ
そして延々と続く芸のない重複投稿
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4125
miya
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4126
miya
↑の中にmiya管理組合が委託している社がある(下部の方ではない)、
この経理処理はmiyaが指示して決算書と予算表が作成された。
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4127
匿名さん
こんなに必死に投稿しているのにどこからも反応がないな。
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4128
miya
>>4127 匿名さん
"こんなに必死に投稿している" 必至と感じ取って頂き有難う。
もっと責任を感じるべき者達がいる、それは会計事務所です。
管理組合に収入が有る場合は法人税申告が必要、これを鵜呑みに、
鵜呑みにする事で、本件関与の会計事務所は@100,000収入を得る事ができる。
この様な事で税法に疎い管理組合は納税を強いられて来た、
会計事務所に正義感が欠けている、これが実態です。
こんな会計事務所に事業活動の経理を依頼する気にはならない。
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4129
miya
↑miya程度の者の策で、区分所有者課税が合法的と認められた、
顧問料や決算手数料を得ている、これでは職業意識に欠けていると云わざるをえない。
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4130
匿名さん
当該収入は持ち分に応じ毎月区分所有者に分配(その金額も明示)したから個人課税になっただけで、今までは管理組合が賃貸借契約していたわけなので当然管理組合に納税義務があります。勘違いしないようにしてくださいね!
ただ、今度はマンション住人の所得税申告漏れが指摘されそうですね笑
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4131
miya
>>4130 匿名さん
貴方は何を云いたいのか?
貴方が管理組合員だとしたら、管理会社や会計事務所に怒りを抱くのでは?
>今度はマンション住人の所得税申告漏れが指摘されそう
区分所有者課税の方が遥かに得と判断し総会で決めた、なので何等問題にならない。
どれだけ得かは所得税法を調べれば分かります。
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4132
匿名
何が言いたいのか分からないのは仕方ないですね。確かに税務は一般には分かりづらいですからね。
申告漏れは損得の問題ではなく、個人課税にしたのならば、ちゃんと個人で確定申告してるのかって事です。
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4133
匿名さんa
>>4131 miyaさん
その損得勘定に各自の確定申告にかかる手間ひまが入っていない。
仮に1件1時間で申告出来たとして、その時間をバイトしたら1000円稼げたことに。
1住戸あたりの収入は知らんけどせいぜい千円ぐらいでしょ?千円ぐらいのために確定申告を毎年しないといけないマンション…罰ゲームかな?って思ったんだけど違うのかな。
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4134
miya
>>4132 匿名さん
>>4133 匿名さんaさん
貴方達は税法を勉強してないですね、
また、その様な事は過去の発言で誰もが分かっている事、読み直しを。
この掲示板では管理組合が法人税申告をしなければならない、この意見が多数、
しかし、資産所有の区分所有者課税が正規の課税先として争い、認められた。
その為には、税務署から認められる処理も必要です。
通信業者との契約も従来通り管理組合理事長名で行ない、何等変わらない。
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4135
匿名
>>4134 miyaさん
確実に貴方よりも税法は知っていますよ笑
ただ考えが凝り固まっている税の素人さんにはいくら言っても時間の無駄のようですので、もう貴方とのやり取りはしないですが、とりあえずこの掲示板を見て誤った判断で申告漏れが起きない事を願うばかりです。
契約やその他の状況が変われば当然に課税関係は変わります。素人の一事例を見て決めずに、専門家にご相談頂いた方が賢明です。それだけは皆さまお気をつけください。
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4136
匿名さん
税務署に認められたなんていうのは単なる妄想。
それを真実と認めるに足る証拠はどこにもない。
存在しないから出せる訳もない。
口先だけなら有りもしないことをいくらでも言える。
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4137
miya
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4138
miya
>>4136 匿名さん
証拠は税法です、また既に録音を公開済です。
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4139
miya
会計事務所も、マンション管理会社も、一早く改めるのが重要、
遅くなる程、管理組合から責められる。
最初に改めた所は、単なる謝罪で許される。
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4140
miya
>>4136 匿名さん
そうそう、ドラマの犯人は証拠を出せと云う。
会いに訪ねてイラッシャイ、議事録をお見せしますことよ。
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4141
みや笑
>>4136 匿名さん
言っても無駄かと。そもそも国税局とか何とか言ってるけど、国税局がこんな案件に絡む訳ない笑
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4142
匿名さん
税金の取扱がマンションによって異なっては、公平性の観点からおかしいとしか言えない。分配をしているマンションは他にもあるだろうが、詳細確認をしなければならなくなる。
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4143
匿名さん
税務署が認めたという録音を出せよ。
ホントに頭が悪いな。
妄想中毒の馬鹿に何を言っても無駄か?
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4144
匿名さん
妄想家が作成した糞みたいな議事録見ても何の足しにもならない。
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4145
miya
発言者はどんな立場か、
事業開始届の理事長? 管理会社社員? 会計事務所職員?
これを明かして発言したら面白いね、どうかな?
miyaは既に承知の通りです。
他の管理組合が法人税納税、その人達が圧倒的多数ともなれば、
miya管理組合でのmiya評価は増々上昇気流に。
miyaに証拠出せと云う者、私は税法無知ですと宣言しているのと同じですよ。
改めるべき事は素早さが何よりも必要。
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4146
匿名さん
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4147
評判気になるさん
>>4145 miyaさん
日本語がおかしい。。そうか、
猫になったんだよな君は
いつか税務署の声を聞かせてよ
矛盾ばっかで無茶苦茶な君を
慰めてほしい
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4148
miya
税務署の指導に従い納税の諸君がなんと多い事か、
国税局に電話一本も出来ない諸君、
ひたすら事実を否定するのみで身の安全を確保している。
この様な諸君の所は法人税納税を続行すればよい。
但し、諸君が管理会社や会計事務所としたら、早めに改めるのが得策、
税法に照らせば資産所有者課税、管理組合課税は法的根拠がない、ワカルカナ?
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4149
ご近所さん
>>4148 miyaさん
国税局って、、、まさか電話相談センターじゃないよね…?もしそうであれば流石に笑う。
あそこは税法もよくわかっていないおじさんたちが簡単な質問に答えてくれるだけで、正解は言ってくれないってことはわかってる?笑
仮にそこでいいですよってなっても、それは正式な回答じゃないからね。その通りにしても否認はされるし、電話相談センターでそう言ってたとか、税務署員がそれでいいって言ってたっていっても、実際の実務では通用しないことはご存じないかな?
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4150
匿名さん
電話相談官のテキトーな回答を録音して鬼の首を取ったかのように喜んでいる馬鹿
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4151
miya
税実務無き者は想像で色々と書き立てる、そんな方の組合は法人税納税の続行を。
miyaの相手とするところは、管理組合納税に疑問を持っている方です。
miyaが実行した実例を引き継ぎ、国税に認められる!!!
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4152
匿名さん
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4153
匿名さん
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4154
miya
>>4150 匿名さん
電話相談官と話した事が有るの?
相談の具体例を記述して下さいよ。
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4155
miya
>>4152 匿名さん
既に述べてる様に、そう思う者が多い程、miya評価値が上昇する、
貴方達、未熟な者には想像不可の出来事だからね。
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4156
miya
>>4149 ご近所さん
そう仰る貴方の本事案について、税法と照らして論理的説明を拝借したいものだ。
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4157
匿名さん
電話相談官なんてどうでもいい話
川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めた証があるなら見せてみろと言っているだけ
そんなことすら分からないから超のつく馬鹿なんだよ
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4158
匿名さん
唯一の協力者だった通りすがりも全くの音信不通だな。
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4159
miya
>>4152 匿名さん
認められてないものを、総会で区分所有者各位に分配額を示し、
確定申告をする場合には、この額を所得申告して下さい、などと総会で、
資料配布し説明できません事よ。
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4160
匿名さん
妄想家の馬鹿だからこそそんなことができるんだよ大笑
常識人なら恥ずかしくてとてもできない
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4161
miya
>>4157 匿名さん
有識者でしたら、もっと税法に基づいた反論を
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4162
miya
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4163
匿名さん
いずれにしても川崎北税務署が認めたことを直接示す証はどこにもないわけだ笑×∞
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4164
匿名さん
頭がおかしい馬鹿なら普通に住めるよ
常識人には無理
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4165
miya
管理組合課税は税法の定めに反した課税先、
しかし、これが違法課税ではない理由、優秀な諸君に説明出来るかな?
これが、本事案を考える原点だよ。
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4166
匿名さん
訳の分からない形で話をそらすのは菅ちゃん並みの腕並みだな
素晴らしい
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4167
miya
>>4163 匿名さん
昨年度の確定申告書に当該事案の各位分配額を記述して申告している。
これがその証拠、他にも同様の申告者がいる。
貴方の管理組合も実行するのでしたらmiyaを尋ねてイラッシャイ。
過去の発言を咎める、そんな野暮な人物では無いから、安心して。
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4168
miya
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4169
匿名さん
川崎北税務署が認めたことを直接示す証をとっとと出せよ
馬鹿でもいい加減理解したらどうだ?
こっちもそんなに暇じゃないんだよ
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