vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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4050
miya
>>4049 匿名さん
残念ですが、税実務に従事してない証、
そんな意見の貴方にはmiyaと同じ事はできませんね。
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4051
匿名さん
実際にやったのなら、大事になって覆されるリスクもあるから公表するメリットは無いでしょ。
本当であれ嘘であれ、妄想だと思って対処するしかない。
そこの税務署と担当が特定できて、同じ場所ならまだしも。
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4052
匿名さん
妄想であれば本当のことでも嘘でもない。
妄想はあくまで妄想でしかありません。
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4053
miya
今騒がしいのは、総務省官僚達の接待疑惑、
以前、霞が関を騒がしたのは大蔵省官僚達の接待事件、
この掲示板で論議している管理組合課税を指揮した人物、
それは大蔵省接待事件で処分を受けた人物です。
区分(資産)所有者課税が税法の定め、
これを管理組合課税にする事で税収は増加する、
しかし、これは正しい税徴収ではない事は明らかです。
当時の大蔵官僚達は ””管理組合程度では反論できないよ””
この様な希薄な考えで行政指導を指揮したのです。
今の国税庁・国税局・税務署の職員達には健全な考えを持った人達が、
これら職員達の考え、それはmiyaの主張と同じ、
現在の日本国税徴収は信頼できる、しかし納税者も賢い必要が。
-
4054
マンション検討中さん
>>4053 miyaさん
作り話は、いけません。うそつきは泥棒の始まりです。
>区分(資産)所有者課税が税法の定め、
????????????????????????
そんな『定め』は、『何法の第何条』にあるのかな?
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4055
miya
税法無勉強、税実務無し、そんな方の知識範囲では理解不能でしょう。
そんな方のマンションでは管理組合で納税する、これを否定しているのではない。
4年超の間で、国税庁・国税局・税務署の全てとコンタクトし成し遂げたのです、
これを真実と思う方は、区分所有者課税を選択可能です。
但しハードルは高く、マンション検討中さん程度の知識では税務署に相手にされない。
また、この区分所有者が正しい課税先である事は税務識者は容易に分かる事です。
管理組合は、マンション検討中さんと同じ愚かな人達の集団と思われていた・・・
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4056
マンション検討中さん
>>4055 miyaさん
こたえになっていないので、もう一度尋ねます。
そんな『定め』は、『何法の第何条』にあるのかな?
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4057
miya
区分所有者所得を望むなら、自ら勉強を(詳細は既に記述済)
miyaの議論相手は国税庁・国税局・税務署だった。
その結果、区分所有者所得が認められた、全てが事実。
>>4054 マンション検討中さん
>作り話は、いけません。うそつきは泥棒の始まりです。
この発言は穏やかではない、名誉違反の発言ですよ、以後要注意を。
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4058
miya
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4059
マンション検討中さん
>>4058 miyaさん
話をそらさないで、ちゃんと答えな!
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4060
miya
掲示板を遡って見れば分かること、
マンション検討中さんにこれ以上教える必要などない、
miyaは600番台から発言している、再読して勉強を。
>作り話は、いけません。
作り話をしていると云うなら、その根拠を示すのは君の方だよ。
示すことが出来なかったら、名誉棄損となる、この事は当然お分かりでしょうね。
ネットだからといって、根拠のない誹謗中傷は慎まなければなりません。
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4061
匿名さん
当時の大蔵官僚達は ””管理組合程度では反論できないよ””
この様な希薄な考えで行政指導を指揮したのです。
↑
ここまで来ると妄想も度を過ぎている。
この者は口先だけで根拠も示さず全てを妄想で語る。
「その結果、区分所有者所得が認められた、全てが事実。」もしかり。
根拠のない誹謗中傷は慎まなければなりません。
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4062
匿名さん
-
4063
miya
本事案に関し再度記述する。
区分(資産)所有者課税が税法の定め、これは日本国民として知らなければならない事。
資産(不動産や棚卸資産など全ての資産)を取得し、そこから収益が生じた場合、
その資産所有者の所得となり、所得申告が必要となる。
しかし殆どのマンションでは管理組合収入にして未申告・未納税である、
従って、基地局設置で生じる収入は、当該資産所有者に所得申告の行政指導が本筋、
即ち、区分所有者各位に所得申告の行政指導が正しい。
しかし、管理組合収入にしているので有れので、その処理も認める事にする、
この処理を認めれば、管理組合所得として法人税を課す事も可能となる。
そこで、あの質疑応答事例を発し、管理組合課税の行政指導が開始された。
区分所有者収入として処理して(国税はこれを分配と表現、配当とは異なる)、
税法の定めるところにより区分所有者が所得申告している管理組合には課税しません。
miyaマンションでは、令和2年6月1日以降からは区分所有者に課税される事になった。
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4064
匿名さん
何度も何度も芸のない下らぬ重複投稿
誰も相手をしない
評価に値しない
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4065
匿名さん
もっと前から管理組合に対する課税の話は始まってると思うんだか…
基地局契約自体は管理組合と基地局業者がしてるし。
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4066
miya
>>4065 匿名さん
いまだに間違った人がいるね、
この掲示板をさかのぼって見る事だね。
不動産賃貸料は契約者の所得にはならず、不動産所有者の所得になる。
それでないと、資産所有者が賃貸料の納税を免れることが可能。
この賃貸料を管理組合に課税する条項は税法には無いのです。
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4067
匿名さん
管理組合課税の根拠と条文は、管理組合訴訟の判決にこれ以上ないほど明確に示されている。
この掲示板をさかのぼって見ても、妄想家が一人いることが確認できるだけです。あほくさ。
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4068
miya
判決、それはその当事者に対する判決、
管理組合収入にして、管理組合が無申告・未納税の原告に対する判決でした。
この判決が全ての管理組合に適用されるものではない、
有識者でしたら、これ位は当然お分かりでしょう。
この収入を区分所有者に分配、区分所有者が所得申告、この場合この判決は適用されない、
(判決に、区分所有者に分配されてない旨の説示がある)
資産から生じる収入は、その資産所有者が所得申告、これが税法の定め、
これは日本国民として承知していなければならない事。
不正確な落書きが有る限り、正しい事を掲示板読者に伝える必要が、
この観点から何度でも正しい発言を繰り返す必要がある。
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4069
匿名さん
自作自演でもしなければどこからも反応がない。
結果は見えているのに現実を受け入れられない。
誰もが妄想と感じている無駄な「重複投稿」を何度しても全く意味がありません。
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4070
miya
>>4069 匿名
税法無知の方の発言は読者に混乱を与えるだけです、
miyaは国税庁・国税局・税務署とコンタクト、
その結果、区分所有者課税となった、
この事実を紹介している。
miya管理組合の手順を踏めば、管理組合課税にはなりません。
但し、管理組合総会での承認が必要になるので、
議案提案者が組合員に信頼されていなければなりません。
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4071
miya
vistaさんの主張が、あの裁判の原告と同じでしょう、
そして、vistaさん主張の殆どが正しいでしょう。
しかし敗訴してしまった、なぜでしょうか?
それは実に簡単な理由です、主張通りの処理をしていなかった、
本事案の場合、国税から指摘されてからでは遅いのです。
そこで、miyaは過去の事を争うのを止め(更正決定に不服だが納税)、
令和2年6月1日からは国税が認める方法での処理をした。
この ” 国税が認める方法での処理 ” とは、
当該収入の全てを区分所有者の持ち分に応じ分配するとともに、
この分配額を各位が税法に従い申告納税をする、
これらすべてを書面で配布、税務署にもこの書面を提出している。
-
4072
匿名さん
逆に、区分所有者に分配したら、管理組合に納税の義務はないと、全国的に言えるのかな?
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4073
miya
国税は配当と分配とは異なった語句として用いている。
配当は純利益の処分、分配は収入を権利者に支払う、この様に異なって用いている。
収入の全額を速やかに分配、所定の処理をした場合には管理組合の収益にはならない。
miyaは国税庁・国税局・税務署とコンタクト、実現したものを紹介している。
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4074
匿名さん
口先だけで実証できるものは一切示していない。
そんな妄想を無限に重複投稿して何の意味がある。
信じる馬鹿がいるとでも思っているのか?
呆れ果てる。
-
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4075
ただいま受託中
>4074 匿名さん
信じている馬鹿ですが、何か?
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4076
匿名さん
国(国税庁)は、金沢の某管理組合が完全敗訴した『法人税更正処分等取消請求訴訟』の準備書面の中で、賃貸収入を区分所有者に分配したとしても原告(管理組合)に法人税が課税されると述べていますので。それを原文のままご紹介します。
-------------------国が裁判所に提出した準備書面より抜粋(原文のまま)-----------------
3 原告が本件各賃貸収入を本件各区分所有者に分配したとしても、そのことが原告の法人税法上の課税関係を左右することにはならないこと
前記2(3)のとおり、原告は、本件区分所有者に本件各賃貸収入を分配したとは認められないが、仮に、これを分配したとしても、以下に述べるとおり、この分配金は原告の法人税法上の課税関係を左右するものではない。
(1) 費用又は損失の区分経理
前記2(1)のとおり、収益事業を行う人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならないところ、費用又は損失の区分経理については、法人税基本通達15-2-5(乙第36号証・383ページ)において、次のとおりとされている。
ア 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
イ 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。
したがって、原告から支出されたものの全てが期末に収益事業に係る取引としてピックアップされるのではなく、支出されたもののうち、これらに該当する金額のみが、収益事業に係る取引としてピックアップされ、原告の収益事業に係る課税所得金額の計算上、控除されることになる。
(2) 分配金の取扱い
確かに、分配金は、原告の支出として取り扱われることになるが、当該分配金は、収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額ではなく、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失でもないことは明らかであるから、期末ピックアップ法を採用している原告の経理処理として期末に収益事業に係る取引としてピックアップされることはない。
すなわち、分配金は、収益事業に係る課税所得金額の計算上、費用又は損失の額として控除されることはないのであり、このことは、分配の時期によって左右されるものでもないから、収入すると同時に分配しようと、期末になって分配しようと結論が異なることはない。
(3) 本件各賃貸収入の分配のいかんが原告の法人税法上の課税関係を左右するものでないこと
ア 以上のとおり、原告が本件区分所有者に本件各賃貸収入を分配した場合でも、分配金は、収益事業に係る取引としてピックアップされることはないから、本件各賃貸収入を分配しない場合と分配した場合の法人税法上における原告の収益事業に係る課税所得金額は同額となる。
したがって、本件各賃貸収入の分配のいかんが原告の法人税法上の課税関係を左右するものではない。
イ なお、念のため、以上の会計処理を、簡単な前提条件の下で別紙に記載したが、要点を述べると次のとおりである。
① 「1 収入を分配しない場合」及び「2 収入を分配した場合」のいずれの場合も、
「取引全部の会計(表1-1及び表2-1)」から「収益事業会計(表1-2及び表2-2)」にピックアップされるのは、収入の部の雑収入(アンテナ設置料)100万円及び支出の分の雑費用10万円となる。
② 「2 収入を分配した場合」取引全部の会計(表2-1)の分配金100万円は、「収益事業会計(表2-2)」にはピックアップされない。
③ 「1 収入を分配しない場合」及び「2 収入を分配した場合」のいずれの場合も、収益事業会計(表1-2及び表2-2)」の当期収支(課税所得金額)は、90万円となり同額になる。
(4)個人の課税関係
そして、仮に、収入を分配した場合、区分所有者が個人の場合は、不動産所得ではなく、雑所得として所得税の課税所得対象となることは、被告準備書面(1)第5の1(2)ウ(41ページ)で述べたとおりである。
4 本件賃貸借契約により本件共用部分等を貸し付ける行為から生じた所得は、租税法上、各区分所有者ではなく原告に帰属すること
------------------国が裁判所に提出した準備書面より抜粋(ここまで)----------------------
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4077
匿名さん
管理組合が収益事業を行い、その収入を分配した場合は、そうなんでしょうけど、
miyaさんの管理組合の場合は、ちょっと違う感じですよね。
各区分所有者が自分の収入をそれぞれ(組合を通して)受け取っているということなので、組合の資産の「分配」とはちょっと違うんだと思うんですけど、「分配」にかわる良い言葉・表現が思いつかないです。
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4078
匿名さん
裁判所は、金沢の管理組合が提訴した時(2016年)よりもはるかに前(1991年)から、共用部分から生じた利益は『いったん区分所有者らの団体(管理組合)の財産を構成する』と判示しています。
共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、(東京地裁、1991.05.29判決より)
共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成する。(千葉地裁、1996.09.04判決より)
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4079
匿名さん
いったんでも帰属すればその時点で法人税の課税対象となり、課税を免れることはできない。
いったんでも帰属させたくないなら、管理組合を民法上の組合にするか、権利能力なき社団の体をなさない団体にするしかない。
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4080
匿名さん
原告(金沢の某管理組合)訴訟代理人の弁護士も、提訴の時から、>4079 匿名さんと同じ思いだったようです。以下に、2016年9月9日の訴状から3か所ほど原文のまま引用します。
<引用1>
管理組合は、一般の権利能力なき社団と異なった性格の団体である。
<引用2>
原告は、本件管理組合での区分所有者相互の関係は合有であり、民法上の組合であると主張する。
<引用3>
民法上の組合での組合員相互の関係は、通説では、合有とされている。そして、通達(通常の税務処理)(甲第26号証)によれば、民法上の組合では組合に課税することはしないとされている。
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4081
匿名さん
結局金沢の管理組合は民法上の組合ではなかったし、その上権利能力なき社団の成立要件を満たしていたとなれば敗訴は当然である。
どこかの妄想家が吹聴する姑息な方法(総会で区分所有者への即時分配を決議すること)をとったとしても、権利能力なき社団である以上は、管理組合をスルーして区分所有者に所得が帰属するなんてことはあり得ないのである。
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4082
miya
頭の良い方達は、沢山の情報を記憶していますね。
その知識を整理し正しく判断する、これが本来の識者です。
税法を知らず(携わっておらず)に、本件を語っている、
従って正しい判断ができないのです。
税務で納税者は、
・課税処理に不服がある場合は審判請求や訴訟が出来る。
・納税申告を税務署が認めた場合、国税局や国税庁などはこれを認める。
・国税局電話相談は税法に従った回答をしているので、この回答処理をする。
・本件は国税庁電話相談官にも確認済。
miyaの本件対応処理は国税に認められたものです。
しかし、税務無知の有識者にはハードルが高すぎる様ですね。
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4083
匿名さん
一番たちが悪いのが、まともな根拠を一切持たない口先だけの妄想家。
重複投稿しまくりの電話相談官の誤回答のみが拠り所。
たった一人の信者を除き全ての人から拒絶されてもまだ気付けない。
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4084
miya
>>4083 匿名さん
>まともな根拠を一切持たない
税法を知らない者には根拠が分からないのです、
貴方は民事裁判の判例で述べている、
しかし、民事裁判は当事者だけの問題で判決される、
したがって本件の場合、正しい税処理の者には無意味な判決です。
貴方も有識者なら民事裁判についてこれ位はご存知でしょう、
したがって、税法要件で語るのが宜しいかと。
「口先だけの妄想家」こんな野蛮な語句はそろそろ謹んでは如何ですか、
miyaは事実だけを記述しています。
-
-
4085
匿名さん
相も変わらずピントがずれまくった重複投稿しかできない。
これで支持など得られるはずがない。
妄想を支持する意見があるのであれば是非聞いてみたいものだ、唯一の信者以外のな。
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4086
miya
>>4085 匿名さん
貴方の税法知識では国税と争うのは無理です、
なので、貴方の管理組合は行政指導に従う、これが得策ですね。
これを否定しているのではないのです。
ワッカルカナ? ワカンネーだろうな?
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4087
匿名さん
重複投稿するしか能のない夢想家のコメントなど必要ありません。
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4088
miya
>>4077 匿名さん
>「分配」にかわる良い言葉・表現が
分配とは、当該入金を持ち分に応じ区分所有者に支払う意味で、何等問題になりません。
利益処分としての配当とは異なります。
平成25年不服審裁決をご覧になって下さい。
> なお、団地共用部分から生ずる利益については、区分所有法第19条にあるように、区分所有者に帰属はするものの、団体的拘束から自由ではなく、区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
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4089
匿名さん
所得税基本通達
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(1)~(5)略
(6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
(7)~(11)略
上記の「分配金」が、人格のない社団等における法人税の課税所得を減少させるものでないことは、税法の初歩の初歩の初歩。性質的には法人の利益配当と同等といってもよい。小学生ですら理解できる者がいるくらいのレベル。
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4090
miya
>>4089 匿名さん
貴方は税法全般を知らず語っています。
但し、貴方の考えによる申告納税、それを税務署は認めます。
>本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
したがって認められなかった、miya管理組合はこれ等を満たした処理をしたのです。
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4091
買い替え検討中さん
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4092
匿名さん
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4093
miya
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4094
匿名さん
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
人格のない社団等及び公益法人等は、収益事業を行う場合に納税義務があり(法法41)、各事業年度の収益事業から生じた所得について法人税を課すこととされています(法法7)。
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得に課されることとなります。
2 収益事業(不動産貸付業)について
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
この場合の「不動産の貸付け」とは、土地、建物などの不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得る事業をいいます。
また、この場合の「土地」とは、一定の範囲の地面に合理的な範囲においてその上下(空中と地中)を包含させたものであり、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶとされています(民法86、207)。
3 本照会について
Aマンション管理組合は、鉄道会社Yとの間で地役権設定契約を締結し、当該契約に基づいて本マンションの敷地上空という土地(不動産)を鉄道会社Yに継続的に使用させ、その使用料収入を得ていますので、当該使用料収入は収益事業(不動産貸付業)に係る収益に該当することとなります。
↑
マンション管理組合が収益事業を行い、収益事業による所得が生じているのであれば、法人税は必ず課される。
管理組合収入にしていようがいまいが、どのような経理処理をしようが、どんな総会決議がなされようが、そんなことは一切関係がない。
したがって、人格のない社団等である管理組合を貸付主体とする賃貸借契約が締結され、貸付けに係る所得が生じているような場合には、管理組合が法人税課税を逃れることは「絶対」にできない。例外は存在しない。
また、人格のない社団等に対して実質所得者課税の原則が適用される余地はない。
「言い換えると、管理組合収入にしている場合には例外として管理組合課税を認める、特例取扱いを認める質疑応答事例です。」と言っている時点で大馬鹿が確定。無知は怖い。
-
-
4095
miya
税法に基づいて課税は行なわれる。
資産から生じる収益は、資産所有者の所得として課税、これが税法。
管理組合が契約、管理組合の収入にしている、この様な事実関係で課税はされない。
本事案で云えば、資産所有者は管理組合ではない。
したがって税法に照らせば、区分所有者に課税されるのです。
即ち、質疑応答事例など不用、管理組合課税を認めるための特例文書です。
miya管理組合では2020年6月1日から区分所有者に課税されている。
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4096
匿名さん
馬鹿の独りよがりは無視するに限る。
特例文書とか言っているが、国税庁はそのようなことは一言も言っていない。全くの妄想である。国税庁が特例文書としてこれを出しているというのであれば、確たる証拠を示せ。腐った頭で勝手なでっち上げをするな。ここまでくると最早手遅れ。
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4097
miya
>>4096 匿名さん
>4095の読解力が無ければ、この案件を考える事はできません。
以前、miyaホームページで国税局との録音音声を紹介済、
なので、貴方の組合は無駄な納税をしているのです。
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4098
匿名さん
国税庁の質疑応答事例「マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定」の内容が特例文書であると、国税庁が公式に示している証拠を出せと言っている。
腐った頭ではそんなことも分からないのか?
読解力0の人間が読解力を語るおかしさ。
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4099
miya
>>4098 匿名さん
所有資産の無い管理組合に賃貸料の所得課税(法人税課税)はできません。
資産所有者(区分所有者)に課税、これが税法の定めです。
非資産所有の管理組合収入処理をしている組合に対し課税を考えた、
そこで、あの様な事例文書を税務署に配賦と共に公開した。
これに従って、貴方の管理組合は納税している。
miya管理組合の処理の場合では2020年6月1日から区分所有者に課税さた。
どちらが特例か? 賢人でしたら判断が付くでしょう。
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