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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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3851
miya
税法は資産所有者課税です、本事案でmiya管理組合の対応は、
1、当該賃貸資産は区分所有者資産、そこで区分所有者課税を主張し行政指導に従わなかった
2、管理費と相殺の結果、区分所有者への分配を示す事が困難だった
3、その結果、過去3年間分の更生決定処分、これを受入れ納税
4、以後は、区分所有者分配を明確にして、区分所有者が所得申告する、これを管理規約に定めた
5、4を書面で提出し課税庁に丁寧に説明、課税庁は管理組合の主張1を認めた
以上は東京国税局電話相談の回答でも同様で、相違は無かった。
以上については、提訴・敗訴した管理組合とは明らかに異なった対応です。
管理組合が納税の組合では検討の余地があります。
但し、税務署の承認以前に、管理組合総会で規約改定案の承認が必要になり、これも大変です。
miya管理組合では、議案作成・議案説明から課税庁承認迄の一切をmiyaが行なった。
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3852
匿名さん
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3853
匿名さん
>>3851 miyaさん
同じことを無限に繰り返しても単なる自己満足でしかないよ。
だーれもついてこないし、見向きもしない。
醜い自己顕示欲しかそこにはないね。
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3854
匿名さん=3850
>>3851miyaさん
取り消す意思はあると言っているんだが?
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3855
miya
>>3852 匿名さん
区分所有者課税が税法、管理組合に課税すること自体が特例措置です、
従って、税務対応処理しだいで区分所有者所得にも、管理組合所得にも出来ます。
これ以上は税法を勉強して下さい(既にmiyaは随所で記述済み)
この事は国税局相談官の回答録音も同様でmiya HPで公開していた。
今日は寝ます。
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3856
匿名さん
>>3855 miya 2020/12/05 23:24:52
>管理組合に課税すること自体が特例措置です、
だから、その「特例措置」とやらを定めた「質疑応答事例」はどれかをお聞きしているのです。
答えられませんか?
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3857
miya
>>3852 匿名さん
少し視点を変え考えてみよう、
平成24年この質疑応答事例が初めて示された、
この事例が無かった平成23年迄はどの様な課税がされていたか。
皆さんの所では管理組合収入にして未納税の対応だったでしょう。
miya管理組合は平成18年設置時に税務署に当該収入の対応を伺いました、
共用部も区分所有者資産ですので区分所有者に分配すると一軒当り年額18000となる、
少額雑所得として取扱いたいが宜しいでしょうか、と電話確認した。
この回答は、それで結構です、でした。
以上の様に区分所有者課税が税法の定めです。
しかし国税庁は、管理組合収入にしている所からの税徴収を検討、質疑応答事例を示した。
基地局設置収入を得る事になりましたが、この処理を如何にしたら良いか?
この質問に対し、管理組合収入は法人税で申告して下さい、と回答事例を示したのです。
然るに、税法はこの前後でも変わっておらず、資産所有の区分所有者課税に変わりないのです。
不動産賃貸料を非資産所有者の所得にする事は認められていませんが、
質疑応答事例が示された事で、非資産所有の管理組合所得にする事が特例措置となった。
国税の基本通達等は国税庁長官が発する、
本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、
これらは税法の円滑運用を図る為に発せられている。
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3858
匿名さん
>>3857 miyaさん
答えに窮すると、話題を変えたり視点を変えようとする。
視点を変えるのは、>3856に答えてからにしませんか?
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3859
匿名さん
>>3857 miya 2020/12/06 09:15:43
>本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、
だから、その「国税庁課税部長名で発した質疑応答事例」はどれかとお聞きしているのです。
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3860
匿名さん
>>3852 匿名さん
この事例です。
3857では、これを丁寧に説明したのでよ。
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3861
miya
区分所有者課税が認められれば、管理組合課税と比べ遥かに得です。
また、資産所有者課税が税法、miya管理組合の税対応で区分所有者課税が認められた、
これは特別な事ではなく当然な事なのです。
管理組合収入にしている組合に法人税課税、税務ではこれが特例となるのです。
もう少しご自分で税法を考える必要がある。
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3862
匿名さん
>>3860 匿名さん 2020/12/06 10:51:45
>>>3852 匿名さん
>この事例です。
> 3857では、これを丁寧に説明したのでよ。
「説明したのでよ。」では分かりません。
発遣日は? 効力発生日は? どうして国税庁課税部長名で発したことが分かるのか?
<参考>
【東京高裁判決(抜粋)】
2 当審における控訴人の主張に対する判断
(2)ア 控訴人は、平成21年11月11日付け裁決(甲22)の公表を機に、管理組合を契約当事者とする共用部分の賃貸借契約について管理組合に利益が帰属するものとして法人税の課税対象とされるようになったものであり、上記裁決により新たな課税要件が遡及的に創設されたのは、租税法律主義の課税要件法定主義、遡及立法の禁止に違反する旨主張する。
イ しかし、本件各賃貸の事業主体が控訴人とみられることは前記のとおりであり、本件各賃貸が、権利能力のない社団である控訴人が団体として行う活動としての実質を有するものといえることは、原判決を引用して説示したとおりである。
したがって、控訴人は、法人税法及び法人税法施行令の規定に基づき、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うものであって、課税が裁決によって創設され、遡及的に適用されたとの控訴人の主張は採用できない。
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3863
匿名さん
>>3862 匿名さん
貴方は貴方の思う様にすれば良い。
この裁判は民事裁判、この判決は他の管理組合に効力を及ぼさない。
納税者は税法遵守が重要で、資産所有者課税が税法です。
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3864
匿名さん
>>3863 匿名さん 2020/12/06 14:02:16
>資産所有者課税が税法です。
「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
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3865
匿名さん
-
3866
匿名さん
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3867
miya
区分所有者所得が税法、
但し本事案に限って非資産所有者である管理組合課税を認めた、
これは国税庁課税部長の上級官僚の知恵
>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
クダラン質問前に自身を磨け
判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ
>>「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
こんな事は自身で学ねばならないよ。
そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。
-
3868
匿名さん
>>3867 miya 2020/12/06 21:51:35
>>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
>クダラン質問前に自身を磨け
>判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ
>こんな事は自身で学ねばならないよ。
>そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。
無いものは見つけることができないし、無いから学ぶこともできない。
これが真理である。
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3869
miya
>>3868 匿名さん
そうですか この板で勉強ですか ご健闘下さい
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3870
匿名さん
無いものを有ると言っているから論理矛盾に陥り、逃げ回る。
これが miya 爺の真の姿である。
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3871
匿名さん
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3872
匿名さん
>>3870 匿名さん
おたくの方が論理的説明が足り無い感じ、
miyaさんは結構分かり易く語ってると思うけど。
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3873
匿名さん
-
3874
匿名さん
>>3867 miya 2020/12/06 21:51:35
>区分所有者所得が税法、
>但し本事案に限って非資産所有者である管理組合課税を認めた、
>これは国税庁課税部長の上級官僚の知恵
>>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
>クダラン質問前に自身を磨け
>判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ
「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
>こんな事は自身で学ねばならないよ。
>そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。
法律の内容に沿った主張は、根拠となる裁判例や文献等が存在するので、そのコピペができる。
一方、miya爺は、無いものを有ると言い張っているだけなので、法律名すら示すことができない。また、主張する内容は論理が破綻しているので、当然のことながら、根拠となる裁判例や文献等などは存在しない。したがって、コピペすらできない。
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3875
匿名さん
資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
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-
3876
匿名さん
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3877
匿名さん
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3878
匿名さん
賃貸のマンションやアパートは家主が所得申告して納税している、
法律が無いのに家主が納税している?
法律が無いなら家主は納税義務は無いのでは?
裁判で課税先を決める、それは間違いでは?
裁判は所得税法や法人税法などの定めで紛争の判決をするのでは?
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3879
匿名さん
所得税法
第一編 総則
第二章 納税義務(第五条・第六条)
第二編 居住者の納税義務
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3880
匿名さん
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3881
匿名さん
税理士にいわれたけど、親名義の土地や建物は親所得で申告してくださいだって。
俺の親はボケてなんもできない、だから契約や集金管理も全部俺がやってる、
だけど、父ちゃんの所得として申告だって、法律で決まってるそうだ、おかしいと思わないか、そうだろう、
そんな法律あるのか
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3882
匿名さん
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受しない場合には、その者に当該収益は帰属しない。
したがって、契約の主体が単なる名義人にすぎないのであれば、その名義人に当該契約に係る収益は帰属しない(申告不要)。
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3883
匿名さん
>>3882 匿名さん
あなたは、裁判所と戦っているのですか?
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3884
匿名さん
>>3882 匿名さん
それとも、判決も読んでいない不勉強なおバカさんですか?
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3885
匿名さん
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3886
匿名さん
資産所有者課税という名目の課税要件を定めている法律の規定はどこにもありません。
また、それに関する文献も存在しません。
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3887
匿名さん
>>3886 匿名さん
そうですか、だったら >>3881 は税理士は何言ってんかな
家族は俺一人だ、俺の所得で申告でいいのかな
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3888
匿名さん
<参考>
タックスアンサー(よくある税の質問)
【No.1373?事業としての不動産貸付けとの区分】
1 不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定
不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。
不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
不動産などの貸付けによる所得は不動産所得であるが、その所得の基礎となる収益が、「資産から生ずる」のか、「事業から生ずる」のかによって、収益を享受する者の判定基準は異なるので、「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者(=収益を享受する権利者)がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義(者所有権、その他の財産権の名義者)が真実の権利者であるものと推定する(所基通12-1)。(※)
※ >>2962 参照
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、(実質的に)その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する(所基通12-2)。
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3889
匿名さん
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3890
匿名さん
>>3888 匿名さん
ますます分からなくなった
>>3881 は税理士の言うようにするのか
家族は俺一人だ、俺の所得で申告でいいのか、どっちかな
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3891
匿名さん
>>3888 匿名さん
>>資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の>>権利者がだれであるかにより判定すべきである
資産の真実の権利者は親父か俺か、どちかな
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3892
匿名さん
>>3888 匿名さん
個人事業者の事業についての説明だね。
法人や人格のない社団には関係がないよ。
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3893
ご近所さん
>>3888 匿名さん
いろんなことを書かれても分かりにくい
>>3881 匿名さん の場合
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)なのか(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
これも教えてください
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3894
ご近所さん
>>3892 匿名さん
それは違う、所得税法12条と法人税法11条共通の解釈通達だ
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3895
匿名さん
>>3894 ご近所さん
でも、国税庁は所得税法12条の解釈通達だといっているよ。
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-
3896
ご近所さん
>>3894 ご近所さん
そうですか、法人税法第11条は解釈通達がないの
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3897
ご近所さん
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3898
匿名さん
>>3891 匿名さん 2020/12/08 14:43:37
>資産の真実の権利者は親父か俺か、どちかな
親子間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確ではなく、税理士が資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いが妥当であると言っているのであれば、それに従えばよい。
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3899
ご近所さん
法人税法
第四章 所得の帰属に関する通則
(実質所得者課税の原則)
第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
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3900
ご近所さん
>>資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、
>>3899 法人税法ではこれを省略しているだけであり、所有者が明らかな場合は所得税法解釈通達と同じ。
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3901
匿名さん
>>3898 匿名さん
不動産所有者が所得申告する法律が無いのなら親でも俺でもかまわないと思うので聞いている
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3902
匿名さん
>>3901 匿名さん 2020/12/08 17:05:47
>不動産所有者が所得申告する法律が無いのなら
誰もそんなことは言っていない。
不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っている。
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3903
匿名さん
>>3902 匿名さん だれだか分からんが、こんな発言だったよ
>>3875 匿名さん
資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
>>3876 匿名さん
確実にないね。
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3904
ご近所さん
>>3902 匿名さん
>>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である
マンション共用部は区分所有者の資産だと思う、ちがうかな
だったら、区分所有者が所得申告するのは当然である、こうならないか
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3905
匿名さん
>>3888のタックスアンサーは、不動産の貸付けによる収益が不動産所得又は事業所得のどちらに該当するかという判断の基準を示したものです。
いずれにしても、不動産貸付けの主体が単なる名義人である場合には、収益の基因となる資産の真実の権利者(=収益を享受する権利者)に当該収益が帰属することになるでしょう。
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3906
匿名さん
>>3904 ご近所さん
必ずしもそうならない場合があります。
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3907
匿名さん
>>3905 匿名さん 2020/12/08 18:47:14
>>>3888のタックスアンサーは、不動産の貸付けによる収益が不動産所得又は事業所得のどちらに該当するかという判断の基準を示したものです。
不動産の貸付けが「事業所得」となるのは、どのような場合ですか?
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3908
3888
自答ですが・・・
>>3888 は、不動産所得における事業的規模の判定に関するタックスアンサーです。
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3909
匿名さん
>>3908 3888さん
正確を期せばそういうことになります。
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3910
ご近所さん
>>3907 匿名さん
>>不動産の貸付けが「事業所得」となるのは、どのような場合ですか?
答えがないので私が一言、この板では重要な考えだと思うので
不動産貸付所得と不動産事業所得は別ものとおもいますが?
不動産貸付所得は不動産所有者の貸付所得
不動産事業所得は不動産事業所得
不動産事業所得には不動産売買(仲介含む)など不動産取引事業
もっとあるかもしれませんが
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3911
ご近所さん
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3912
ご近所さん
>>3910追加
他人所有の不動産を賃借して他に貸付、この差額を得る事業所得
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3913
3907=3908=3888
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3914
3913
「事業所得」については、所得税法施行令63条を参照してください。
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3915
匿名さん
だんだん分からなくなってきた
俺なりに分かってきたことは
地主や家主が所得申告する
俺の所得申告はダメ
これでいいのかな
例外があったら教えて下さい
今は全て親父名義だけど
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3916
miya
>>3915 匿名さん
>>例外があったら教えて下さい 無いです
所有者が明らかな場合は、その資産の賃貸料収入は所有者に課税されます、税理士さんが仰せの通りです。
貴方の所得にした場合、扶養家族などの控除で納税額が少なくなる、これは許されません。
資産所有者の脱税行為と判断される場合もあり注意が必要です。
諸事務手数料など妥当額を計算し経費計上は可能でしょう、
但し、貴方が給与所得者であっても20万円を超えると雑所得として申告しなければなりません、
詳しくは税理士さんにお尋ね下さい。
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3917
匿名さん
不動産の貸付けが事業的規模かそうであるかを問わず、貸主(ないし不動産の所有者)が単なる名義人でその収益を享受しない場合、その者には収益は帰属しないというだけの話です。
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3918
ご近所さん
>>3917 匿名さん
>>3902 匿名さんの方が分かり易い、どうかな
不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
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3919
ご近所さん
>>3888 匿名さん
>>不動産などの貸付けによる所得は不動産所得であるが、その所得の基礎となる収益が、
>>「資産から生ずる」のか、「事業から生ずる」のかによって、収益を享受する者の判定基準は異なるので、
>>「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。
これは間違った解釈です、いかがですか
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3920
ご近所さん
>>3919 間違った解釈です、それはタックスアンサーの前段だけで解釈している
不動産の貸付収入は不動産所得になる
賃貸不動産が多いい場合は不動産貸付事業、少ない場合は事業とは見なさない
しかし不動産貸付所得に変わりない、経費の算入基準が異なる扱いです
したがって、「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない、これは間違いです
このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない
2 所得金額の計算上の相違点
事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。
(1)賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2)賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3)青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4)青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
-
3921
匿名さん
>>3919 ご近所さん
間違っているという理由を示すべきなのでは?
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3922
匿名さん
>>3920 ご近所さん
一応理由が示されましたが、
>このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない
なぜ正しい判断ができないかの理由が書かれていません。
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3923
ご近所さん
>>3922 匿名さん タックスアンサーは3922さんがアップしたのかな
>>「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。
これに該当する記述は見当たらない、正しいのならアップした方が説明すべきでしょ
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3924
匿名さん
>>3923 ご近所さん
>このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない
と言うのであれば、その理由を示してもらった方がより理解し易くなるのではないでしょうか?
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3925
ご近所さん
>>3924 匿名さん
この板は3924 匿名さん 3922 匿名さん 以外の方が見ています
>>3888 匿名さん の発言はタックスアンサーから推定できるものではない
これ以上の説明は必要ない、識者なら理解できる内容だ
3924 匿名さん 3922 匿名さんたちの議論展開を拝見しましょう
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3926
匿名さん
>>3925 ご近所さん
>これ以上の説明は必要ない、識者なら理解できる内容だ
結局何の説明にもなっていません。
独りよがりの押し付けでは?
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3927
匿名さん
>>3926 匿名さん
>>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である この意見と
>>3888 匿名さんの発言は異なっているようですが、説明をお願いします。
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3928
匿名さん
>>3927 こんな発言もあったが合わせて説明をお願いします、だれを信じて良いのか
>資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな? 確実にないね。
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3929
匿名さん
解釈が間違っているという理由がまだ具体的に示されていません。
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3930
匿名さん
>>3928 匿名さん
有ると思っている人がいるのであれば、その人に聞いてみればよいのでは。
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3931
匿名さん
>>3902 匿名さん
>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
>>3876 匿名さん 確実にないね。
これ矛盾でしょ「本人が所得申告をするのは当然」法律が有っていえること
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3932
3902
>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
わたしは、>>3876 ではないが・・・
このスレで議論されているのは、人格のない法人等である管理組合が収益事業により得た収益の帰属である。
わたしは、これに関連して、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。
この問題とはまったく関係のない場面において、不動産所有者に所得があるというのであれば、本人が所得申告をするのは当然のことである。
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3933
3888
【所得税法】
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者(法律上帰属するとみられる者)は、単なる名義人であり、その収益を享受していないのか?
課税実務においては、「資産から生ずる収益」と「事業から生ずる収益」に区分した上で、所得の帰属者を判定することとされている。
①事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「資産から生ずる収益」に該当するとした場合
【所基通12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)】
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
所得税法12 条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべきであり、賃借権でも良い(転貸借の場合、賃借人である転貸人は、賃貸人との間の賃貸借契約に基づき、目的物を使用収益することができるため、賃貸人の承諾があれば、転貸人と転借人との間の賃貸借契約に基づく賃料収入を得ることができる。つまり、転貸人は、所有権を有していないが、収益する権利を法的に有している)ことからすると、全面的支配権である所有権で判断する必要はなく、所有権よりも小さい単位である収益権を真実に有する者が、所得の帰属における「資産の真実の権利者」であるということができる(収益権基準)。
そうであれば、使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者も「資産の真実の権利者」になり得る。
この「資産の真実の権利者」が明らかでない場合に限り、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する(「推定」であるから、反証が許される)のである。
②事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「事業から生ずる収益」に該当するとした場合
【所基通12-2(事業から生ずる収益を享受する者の判定)】
事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する。
事業的規模に不動産貸付けをしている者が、その事業を経営していると認められる者に該当すると考えられる。
以上からわかるように、所得税法12 条(実質所得者課税の原則)は、「如何なる場合も、不動産所得はその不動産所有者に帰属する」ことを定めた規定ではない。
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3934
匿名さん
>>3932 の訂正
(誤)人格のない法人等
(正)人格のない社団等
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3935
匿名さん
>>3932 3902さん
了解で~す、皆が匿名さんでは混乱してしまうね
ところで、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。
この如何なる場合にもと定めた法律はない、管理組合課税がその例である、ですかね。
そこで3933を投稿と思って宜しいですか
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3936
匿名さん
>>3933 3888さん
「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はない
それは確かにそうですね。
ところで、この条項(実質所得者課税の原則)にはうたわれてない内容が含まれているのです
実質所得者課税の原則、そこには資産所有者が明確の場合は資産所有者の所得とする意味が含まれています
なので、資産所有者以外の所得にすることはできません
これは12条解釈通達でも明らかです、
>12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
以上について、課税庁は長期に渡り一貫して課税しているものです
不動産所有者が明らかな場合、他の者の所得にはできません
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3937
匿名さん
>>3933 3888さん
不動産事業やその他事業を12条に関係付けるには注意が必要です(これらは12-2)
他人から賃借した不動産を他に賃貸して収益を得る、これは解釈通達12-2になるでしょう
12-1は不動産所有者が明らかな場合はその所有者に課税、所有者が明らかでない場合は12-1の後段とする
即ち不動産所有者が得る収入についての解釈通達です
12条は不動産に限った条項ではありません、全ての事業に関する条項
これを実質所得者課税の原則としています
製品を仕入て販売、この場合は仕入た事で所有権を得る、仕入て所有者になったので販売益は所得となる
この様なことも含まれています
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3938
匿名さん
裁判所が、「実質所得者課税の原則」は管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示しているのに、「実質所得者課税の原則」について議論しても意味が無い。
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3939
匿名さん
>>3938 匿名さん
>管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示している
管理組合には法人税法が適用され、法人税法には第11条に「実質所得者課税の原則」の定めがある
なぜ基礎を欠く判決になったのか、考えてみる
共用部は区分所有者所有資産、したがて「実質所得者課税の原則」は区分所有者に適用される
管理組合収入にしているので国税は法人税を課した
法人税を課されてからの「実質所得者課税の原則」主張は受入れられなかった
行政指導に従い、既に管理組合が収益事業開始届を提出しているではないか
区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる
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3940
匿名さん
>>3939 匿名さん
だったら、裁判所に訴えて、過去3年分の法人税を返せと主張するとよい。「基礎を欠く」のだから、事業開始届を出さなくても、帳簿をどう操作しても基礎が構築されることは無いと思うけどね。
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3941
匿名さん
>>3940 匿名さん
それは >3939とは無関係なこと
>区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
>区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
>この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる
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3942
ご近所さん
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3943
匿名さん
>>3942 ご近所さん
表面には出て来ないが3941で区分所有者所得にしている組合もあるでしょうね
賢明な理事でしたら当初から税理士さんに相談してこの処理を
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3944
匿名さん
>>3939 匿名さん 2020/12/11 10:23:29
>区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
>区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
>この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる
この場合であっても、管理組合には法人税の納税義務があるので、金沢の管理組合と同じ道を辿ることになる。
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3945
匿名さん
>>3939 匿名さん
>なぜ基礎を欠く判決になったのか、考えてみる
考えてみて導き出された結論は全くの間違い。
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3946
匿名さん
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3947
匿名さん
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3948
匿名さん
>>3944 匿名さん
そう思う賢い貴方様は管理組合納税をしなさい
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3949
匿名さん
>>3944 匿名さん
@@@@@@@@治らない それでも治らない
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3950
匿名さん
権利能力がある者(例えば、自然人)と権利能力がある者(例えば、法人)との間の収益の帰属を判定しようとする場合には、実質所得者課税の原則は有効に機能します。
しかし、実質所得者課税の原則によって、権利能力がある者と権利能力のない者(例えば、人格のない社団等であるマンション管理組合)との間の収益の帰属を判定しようとしても、その適用の基礎を欠くことから、用いることはできません。
なぜなら、この原則は、法律上の権利者とみられる者が単なる名義人で、法律上の「真の」権利者が別にいる場合には、法律上の真の権利者に(資産又は事業から生じる)収益を帰属させようとするものだからです。(法律的帰属説)
また、このことにより、実質所得者課税の原則は、資産所有者課税とかいう訳の分からない課税要件を定めたものではないということができます。
この点は、この原則が制定された趣旨・目的に照らしても明らかです。
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