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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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3751
miya
>>3749 匿名さん
>>電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。
この所から既に貴方の認識間違いがある、税法は一つです、
この税法に沿った回答をしているのです。
判断に苦しむ場合、納税者は相談官の回答で税対応をする、これが否認される事は無い。
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3752
匿名さん
>だったら、貴方が違う回答を得らるでしょ。
得らるでしょ?
認知症の進行でまともに書けなくなったようだな。
まあ、それはどうでもいいことだが、自信が有るなら率先してやりゃいいじゃないか。同じ回答がなされたのであれば誰も文句を言わなくなる。
それなのに何か不都合なことでもあるのかな、かな、かな?
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3753
匿名さん
この掲示板読者全員から嫌悪されている汚物なんだから、謙虚にそれくらいのことをしても損はない。
宮下に謙虚という言葉が備わっているならばな。
まあ、無理か。
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3754
神経内科医
>>3753 匿名さん
公開板で書き込む言葉を越えてます、読み直しが賢明、
それで何も感じなかったら、当院にお越し下さい。
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3755
匿名さん
>>3754 神経内科医さん
武蔵小杉のどこに当院はあるのかな。
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3756
匿名さん
<参考>
https://www.maff.go.jp/j/ninaite/n_syuraku/pdf/qa.pdf
【水田・畑作経営所得安定対策の対象となる**営農組織の課税の取扱いに関するQ&A】(農林水産省)
<抜粋>
(問2)**営農組織が「任意組合」に該当する場合と「人格のない社団等」に該当する場合とでは、課税上どのような違いがありますか。
(答)
2 **営農組織が「人格のない社団等」に該当する場合には、**営農組織に対して次のような課税が行われます。
① 法人税 収益事業から生じた所得に対して課税
② 消費税 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税
③ 法人住民税 収益事業を営む場合に課税
④ 事業税 収益事業により生じた所得に対して課税
また、**営農組織から受けた給与・賃金や収益の分配金について、構成員たる個人に対して所得税及び個人住民税が課税されます。
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3757
miya
>>3755 匿名さん
あああ、やっぱね、武蔵小杉の大学病院は紹介状が必要、でも手遅れの重症者はどうかな?
>>3754 神経内科医さんの所に行くのが良いのでは。
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3758
miya
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3759
匿名さん
お前が精神内科の隔離病棟で一生診てもらえ。
汚物撒き散らしのクソボケ。
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3760
匿名さん
国税庁に照会するのであれば、以下の内容を質問すればよい。
【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
において、
その収入の全額を区分所有者に分配した場合、次のいずれの取り扱いとなるのか?
①管理組合には法人税が課税され、区分所有者には雑所得として所得税が課税される。
②管理組合に法人税は課税されず、区分所有者の収入として所得税が課税される。
この取り扱いとなる場合、区分所有者の所得の種類は何か?
miyaマンションの区分所有者で確定申告を予定している者は、事前に確認しておくことをお勧めする。
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3761
miya
>>3760
録音を公開した通り、これは済んだ事、
また、課税庁にも区分所有者課税が認められた。
貴方とmiyaは役者が違い過ぎ、無駄な抵抗と察する時でしょ。
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3762
匿名さん
>>3761 miyaさん
ちんけなペテン師にすぎないことがそんなに凄いことなのかな。
おまけにとてつもない虚言癖と妄想癖の権化なのに。
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3763
匿名さん
無駄な抵抗と察する時なのは宮下のほう。
こんなに投稿し続けて誰一人宮下のことを信じる者がいない現実をどう見る?
もはや産業廃棄物以下の存在に成り下がっているといっても過言ではない。
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3764
miya
>>3763 匿名さん
>>産業廃棄物ですか、表現も小説家らしく治療の形跡が感じられます、良かった良かった。
応援団が多数、これまた良かった良かった。
そこで提案、
>>3687の電話を多数で全てを明らかにして下さい、結果報告を楽しみに・・・
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3765
miya
あの判決の説示は大した事ではない、
その訳、管理組合収入にして未申告・未納税の者に対する判決、即ち納税回避者への判決と解している。
では、正しい納税者は?
そこで、課税先は税法の何処に定められているのか?
まず、そこを知る必要がある。
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3766
miya
>>3765
所得税法では第12条に定められている。
資産の賃貸料は、その資産の所有者、所有者が明らかでない場合は国税庁長官通達で示している。
法人税法では第11条に同様の定めがある。
上記以外に課税先の定め条項は無い。
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3767
miya
>>3766
では、本事案の正しい課税先は?
マンション共用部資産も区分所有者、これは明白、区分所有者が正しい課税先となる。
そこで、当該入金を持ち分で区分所有者に分配(支払)、区分所有者が所得申告し納税する。
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3768
匿名さん
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3769
匿名さん
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3770
匿名さん
誰にも相手にされずに独り言を続けて良く飽きないものだ。
認知症だからどうしようもない。
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3771
miya
>>3767
ところが、当該収入を管理組合収入にして、区分所有者各位に分配(支払)していなかった。
これでは、課税庁として課税が不可能です。
そこで、組合の会計処理に従い、当該収入を管理組合にしている事に鑑み、課税先を管理組合とした。
しかし、管理組合には当該収入に対応する資産は無く税法では課税先に出来ない、
そこで、管理組合収入は管理組合が法人税を申告する、この質疑応答事例を発信して徴収、
この資産非所有者への課税はマンション管理組合以外には適用されない、
即ち、マンション管理組合に限定した課税措置である。
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3772
miya
>>3771
結局、結論としては、当該入金を、
資産帰属の区分所有者に、持ち分に応じ分配(支払)する事で、
区分所有者は自身の収入が明らかになり、所得申告が可能となるのです。
分配したから課税先が変わる、それではないのです。
区分所有者各位の収入額を明らかにせず、管理組合収入にした事に重大な落ち度が有った、
また、これを総会で決めたのが区分所有者でした。
したがって、原告の主張は認められない、この様な判決と解している。
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3773
miya
>>3772 補足事項
賃貸契約者や入金口座などを唱える法務有識者(自称?)が存在した、
しかし、その様な語句は税法、基本通達、質疑応答事例などには無く、課税先決定には無関係。
即ち、契約書で課税先を変える事は不可能、資産所有者の脱税は許されない。
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3774
匿名さん
>>3773 miyaさん
馬鹿がいくら喚こうが、本件に実質所得者課税の原則は適用されない。
税法適用の根本を誤っている馬鹿が何を言っても無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄。一生誰からも賛同は得られない。
賛同者がいるというなら証明してみたらどう?
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3775
miya
>>3774 匿名さん
それを、税法で示して頂けますでしょうか。
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3776
匿名さん
宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約していない。そのような事実は全くないし、あるというなら詐欺である。
マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。
そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。
そもそも宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。
多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると情けなくて泣きたくなるし、笑いが込み上げてもくる。
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3777
miya
>>3774 匿名さん
実質所得者課税が適用されない理由を即答の責務が有る。
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3778
匿名さん
>>3775 miyaさん
>それを、税法で示して頂けますでしょうか。
宮下が一生誰からも賛同を得られないことを税法で示すことはできない。
税法はそのようなくだらない目的のために制定されるものではない。
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3779
miya
>>3778 匿名さん
言ったからには、示しなさい。
示せないのは無責任人物だと云われる。
即答だ。
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3780
匿名さん
>>3777 miyaさん
>実質所得者課税が適用されない理由を即答の責務が有る。
中学生レベルの教養があれば、この掲示板を過去に辿っていけば普通に理解出来る。馬鹿は死んでも理解できないし、理解できなければ馬鹿というだけのこと。
馬鹿は相手にすべきでない。
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3781
miya
>>3778 匿名さん
即答できずか、
税法条項だけでも示しなさい。
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3782
匿名さん
>>3781 miyaさん
宮下は認知症だから忘れているが、過去に幾度となくその根拠は示しているし、他の有識者からも示されている。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
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3783
miya
>>3780 匿名さん
そんな条項は無い、
あの原告には主張できる税務対応処理をしていなかった、
それが判決理由。
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3784
匿名さん
>>3783 miyaさん
>あの原告には主張できる税務対応処理をしていなかった、
>それが判決理由。
宮下のような読み方をしている識者の解説はこの世に存在しない。
有るというなら示してみればよい。
そのような判決の読み方をしている時点で自分は馬鹿ですと公言しているようなもの。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
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3785
miya
>>3782 匿名さん
第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。
そんな法適用が何処に定められている、デタラメは許されない、説明の責務がある。
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3786
miya
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3787
匿名さん
>>3785 miyaさん
>第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。
ある条項は一定の条件が充足されれば適用されるのであって、適用がないことを定める条項が必ず別に存在する前提で話をしている時点で自分が馬鹿であることを公言している。
そしてそのことに気付くこともできない。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
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3788
miya
税法は日本国民全てに、公平に適用される。
第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。
貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。
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3789
匿名さん
宮下の言っていることは全て前提が出鱈目なのである。
ボケ老人だからといって許されることではない。
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3790
匿名さん
>>3788 miyaさん
>税法は日本国民全てに、公平に適用される。
>第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。
>貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。
だから税法も判決も読めない馬鹿だとこの板の参加者全員が口を揃えて言うのである。
やはり馬鹿は相手にすべきでない。
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3791
匿名さん
税法に定める「人格のない社団等」が、私法における「権利能力なき社団」の借用概念であることを知る者なら、誰でも理解している。
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3792
職人さん
税法条項で示せば誰でも分かる。
もう寝る、起きてから見る、調べて条項だけを示してね、それで充分。コピペは嫌よ。
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3793
匿名さん
>>3792 職人さん
所得税法12条の適用がないとする条項がなければならないという妄想に憑りつかれた馬鹿は絶対に相手にしてはいけない。
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3794
匿名さん
>>3792 職人さん
課税要件と課税要件事実についての見解を求める。
答えることができなければ、馬鹿の中の馬鹿を自認したことになる。
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3795
miya
管理組合は人格のない社団等であり、収益事業を行なった場合は法人税に該当、
ところが、法人税法の第11条を適用せず、区分所有者に所得税法の第12条を適用せず。
この様な不合理な事を定めた条項が有ったら示して下さい。
法人税法を適用するなら法人税法の全ての条項を適用して課税、当然な事です。
管理組合に限り、区分所有者に限り、法第11条や法第12条を適用されない、そんなバカな。
miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。
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3796
匿名さん
>>3795 miyaさん
>管理組合に限り、区分所有者に限り、法第11条や法第12条を適用されない、そんなバカな。
>3791を確認した後、判決文を良く読め、ボケペテン師。
だから馬鹿は相手にすべきではない。
>miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。
>3776に書かれていることが真実。
嘘八百を並び立てているのは宮下。
だから馬鹿は相手にすべきではない。
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3797
miya
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである
これが国税庁長官通達、これに従い課税される(これ以外の通達は無い)
不動産から生じる賃貸料収入は不動産所有者に課税。
資産の真実の権利者がだれであるか、管理規約では区分所有者と定めている。
区分所有者の持ち分により当該収入を区分所有者に分配、これは区分所有者総会で決定、
この決定に従い、区分所有者に分配した場合、区分所有者課税となる。
当該収入を管理組合収入としている場合、これも認め管理組合課税となる。
miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。
以上の理由により、miya管理組合には区分所有者課税が適用された。
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3798
匿名さん
>>3797 miyaさん
管理規約や総会決議に拘束されるなら、管理組合の事業だ。
そして、その事業が不動産貸付業なら、管理組合の収益事業である。
管理組合が収益事業を行っていれば、法人税法上当然に法人税が課税される。
法人税を納めるのがいやなら、管理規約や総会決議に関係ないところで商売しなよ。
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3799
匿名さん
>>3797 miyaさん
宮下のクソ理論によれば、使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。
税法の上っ面だけ捉えた浅はかなものの見方しかできないボケだから、経済実態にそぐわない結論しか導くことができない。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
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3800
miya
>>3798 匿名さん
君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ。
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