管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 管理組合の携帯基地局収入に課税?
  • 掲示板
vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー
バウス板橋大山

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3665 miya

    >>3664 匿名さん
    貴方、気弱では?
    白黒ハッキリするのが怖い?
    税務担当者が難しい事を相談するところ。

  2. 3666 miya

    >>3664 匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
    問い合わせ内容は、

    1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。
    2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。
    3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。
    4、当管理組合は税法の管理能力なき社団に該当致します。

    この賃貸料を次の様にした場合の税対応を教えて下さい。
    ①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。
    ②収入の都度、持分に応じ区分所有者に分配(支払)する。

  3. 3667 miya

    ↑権利能力なき社団に訂正

  4. 3668 匿名さん

    馬鹿は電話相談官しか頼れない。
    これが唯一の拠り所とは情けない。
    ということは、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であると認められた」というのは、結局、電話相談官の録音内容でしかなかったわけだ。
    それじゃいくら証拠を出せと言ってもこれ以上出しようがないということになる。
    税務署から上記の内容について言質を取ってもいないのによくもまあ、それらしく嘘八百を並び立てられるものだ。
    所詮は、えせ税法有識者でありペテン師でしかない。最低の下衆。

  5. 3669 匿名さん

    >>3664匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
    問い合わせ内容は、
    ①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
    ②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。

    結果は見えている。

  6. 3670 匿名さん

    【団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
    には、管理組合が行う駐車場の収益事業判定に関して、収益事業に該当しない3要件が示されている。
    これは、すべての要件を満たした場合のみ収益事業には該当しないということであるので、一つでも満たさないときは、収益事業に該当することになる。

    たとえば、管理組合が区分所有者と外部者を対象として駐車場使用の募集をする場合、区分所有者の駐車場使用に一定の優先性が認められないときは、その収入を区分所有者に分配することなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当しても、駐車場使用のすべてが収益事業に該当する。
    理由は、要件の一つである「区分所有者を対象とした共済的事業であること」の要件を満たさず、市中の有料駐車場と変わらないからである。
    (参照:平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm

  7. 3671 miya

    皆さんドングリの背比べですね。

    >>3666を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。

    会社の先輩が云っていた、会計事務所の方が云っていた、論文で見た、これらは無意味。
    国税局の電話相談官の回答通り税処理をした、これは認められる、
    即ち、相談官回答は信頼されるもの、税理士達の回答とは比較にならないのです。

    さあ、躊躇なく全員が電話を。

  8. 3672 匿名さん

    >>3669を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。

    さあ、躊躇なく全員が電話を。

  9. 3673 miya

    >>3672 匿名さん
    貴方も進歩不能者の様ですね、
    電話も出来ず、閉じこもるタイプ?

  10. 3674 miya

    ①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
    ②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。

    こんな質問では、税務無知であると即座に見破られ、よく調べてから再度お電話をして下さい、国税局相談でも真面に相手にされません。
    この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな?

    >>3666 の内容でないと国税局相談官が答えられないのです、
    質問文を親切に示して挙げたのに、おバカさんよね。

  11. 3675 匿名さん

    >>3674 miyaさん
    >この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな?

    ①と②の文面は、過去に宮下が自ら述べた内容を単にコピーしたものにすぎない。
    したがって、宮下は愚かにも自らのことを税務無知者と宣言し、自己否定したことになる。
    頭がイカれた阿呆は、深く考えもせず思いつきで他人をおとしめようとするから、こうした馬鹿なことを平気で言う。

  12. 3676 miya

    >>3675 匿名さん
    国税局に尋ねるには税法要素を述べなければ答えられない、軽蔑されるよ。
    この板でmiya記述の前段があり、結論だけを述べた一節、
    ほんとにおバカさん、あああいやになっちゃう。

  13. 3677 miya

    >>3675 匿名さん

    >>管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも
    この記述は正確ですか?

  14. 3678 miya

    >>3677
    正確にコピーして貼付けを

  15. 3679 匿名さん

    >>3677 miyaさん
    本件のようなケースで、管理組合が不動産貸付業を行っていないにも関わらず法人税が課税される場合があるというなら馬鹿そのもの。
    税法無知にも程がある。

  16. 3680 miya

    >>3677

    >>管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも
    miyaはこんなバカな記述はしない、管理組合が不動産貸付業、有り得ない表現です。
    管理組合が事業を行なう、管理規約にそんな定めは無いからです。

  17. 3681 匿名さん

    >>3676 miyaさん
    この板でmiya記述の前段があり、結論だけを述べた一節、
    ほんとにおバカさん、あああいやになっちゃう。

    もはや正規の日本語としての体をなしていない。
    低知能の自己陶酔タイプの人間。
    この板でまともに相手にされていない理由が良く分かる。

  18. 3682 miya

    >>3681 匿名さん
    miyaの記述からコピー、それは嘘、貴方の作文でしょ。

  19. 3683 匿名さん

    >>3680 miyaさん
    権利能力のない社団に係る法人税の課税要件を無視した虫けらのような主張。
    結局、宮下がいう管理組合課税に係る特例措置とは、課税要件とは何ら関係のない法令に基づかない独自の見解。
    このことが更に明らかになった。

  20. 3684 匿名さん

    >>3682 miyaさん
    述べた内容をコピーしたと言っている。
    腐った記述をそのままコピーしたとは言っていない。
    よく見ろや、ボケ。

  21. 3685 miya

    掲示板読者の方、
    >>3666 の内容で管轄税務署経由で国税局に相談して下さい。

    掲示板に記述もしてないものを、コピーしたと偽り、それを示せず言い訳を、
    素人文脈では国税に相談しても相手にされません。

    明日は早朝から仕事、お休みなさい。

  22. 3686 匿名さん

    >>3685 miyaさん
    宮下に躍らされるような愚かな方は一人もいないと断言できる。

  23. 3687 miya

    外部賃貸収入の課税先が、管理組合か、区分所有者か、国税局に聞く事をお勧め、
    管轄税務署に電話、自動音声にしたがうと国税局に、問い合わせ内容は、

    1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。
    2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。
    3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。
    4、当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。

    この賃貸料を次の処理をした場合の税対応を教えて下さい。
    ①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。
    ②収入の都度、持分に応じ区分所有者に全額分配(支払)する。

    miya管理組合の税対応が正しく、国税に認められた事が確認できます。
    今迄、管理組合収入にして法人税を納税、これは大失敗である事がお分かり頂けます。
    先ずは、週明けにも電話を!

  24. 3688 匿名さん

    >>3687 miyaさん
    電話相談官の回答
    ①賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。
    ②賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。
    また、収益の分配を受けた区分所有者にも所得税(雑所得)が課されます。
    なお、管理組合が収益を全額分配してしまうと、法人税の納税資金に苦慮することになりますので、税引後の収益を計算して分配するのが賢明でしょう。

  25. 3689 匿名さん

    >>3688 匿名さん
    嘘を書いてはいけません、こんなデタラメ文は直ぐバレてしまいます、相談した事を正直に。

  26. 3690 匿名さん

    >>3688契約当事者が管理組合であり
    この一節だけで、愚かな素人の作文だ、と分かってしまう。
    契約者と課税先は税務では全く考慮されません、
    こんな者の記述に惑わされず >>3687内容で確認できます。

  27. 3691 匿名さん=3688

    >>3689 匿名さん
    嘘を書いてはいません。
    そう思いたいのであればご自由に。

  28. 3692 匿名さん

    そもそも、学識のある者は、「当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。 」とは言わない。
    税法上は「人格のない社団等」である。

  29. 3693 匿名さん

    学識どころか一般常識すら欠くいかれポンチですからね。

  30. 3694 miya

    掲示板の読者へ、有識者から貴重な助言です、
    人格のない社団等 で国税局に相談して下さい。

  31. 3695 miya

    法務有識者の助言・税務有識者の助言、これで国税庁をギャフン、これも見えてきた。

  32. 3696 匿名さん

    >>3695 miyaさん
    イカれた頭では自身が置かれた状況を正しく分析できないようだ。
    愚かすぎる。

  33. 3697 miya

    miya管理組合では区分所有者課税が認められた、
    >>3687国税局に電話をする事で、区分所有者課税が明確になる。
    この掲示板読者に幸あれ!

  34. 3698 ご近所さん

    miya管理組合では区分所有者課税が認められた、というのはただの思い込み。
    >>3687国税局に電話をする事で、>>3688と同じ回答が得られる。
    この掲示板読者に幸あれ!

  35. 3699 miya

    >>3698 ご近所さん
    Ωさんも週明けに国税局に電話、miyaの思い込み?を晴らせる。

    >>3687の内容で質問しないと答えをえられない、Ωさんお分かりかな? Ωには分かんねーだろーかな?

  36. 3700 ご近所さん

    >>3699 miyaさん
    Ω ← ナニコレ
    それはともかく、>>3687の内容で質問して、ごく普通に>>3688と同じ解答が得られます。
    お分かりかな。分かんねーだろーかな?

  37. 3701 匿名さん

    >>3698 ご近所さんも・・・さんと同じ税務知らん人を自白。

  38. 3702 miya

    >>3700 ご近所さん
    Ω オーム です、 コピペする人

  39. 3703 ご近所さん

    >>3701 匿名さん
    >ご近所さんも・・・さんと同じ税務知らん人を自白。

    ゼイムシランヒトヲジハク
    ナカナカムズカシイニホンゴデスネ
    イミワカリマセン

  40. 3704 miya

    月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
    さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ!
    デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿

    >>3687内容の質問、間違えると国税に相手にされない。

  41. 3705 匿名さん

    >>3704 miyaさん
    >月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
    >さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ!
    >デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿

    国税局の相談官が相手にしたくないのは、頭に花が咲きまくった日本語の使い方も知らないkichigaiの方だろ。ああ、気持ちが悪い。

  42. 3706 職人さん

    >>3705 匿名さん
    ついに、貴方もΩになってしまった、火曜を待たず月曜に、一日も早く真実を知ろう。
    お休み

  43. 3707 匿名さん

    >>3706 職人さん
    真実は既に明らかにされている。
    ペテン師のたわごとに惑わされる者はいない。

  44. 3708 匿名さん

    >>3707 匿名さん
    電話して白黒させたら、4000にもなるよ

  45. 3709 匿名さん

    >>3708 匿名さん
    白黒は既についています。
    電話したい人はすればいいし、必要がないと思う人はしなくてよいでしょう。
    いずれにしても狂ったボケ老人の煽りに乗る必要はありません。

  46. 3710 匿名さん

    >>3709 匿名さん
    とやかく言ってるより、電話でしょう、
    狂ったボケ老人と仰る匿名さんがはっきりさせるべきでは

  47. 3711 miya

    >>3710 匿名さん
    そうしてほしいよ。

  48. 3712 匿名さん

    国税局に電話する前に、
    賃借料を払っている会社の会計責任者に、管理組合に払っているのか区分所有者に払っているのかをたずねて、確かめておいた方が良いでしょう。 

  49. 3713 miya

    >>3712 匿名さん
    無意味な事です、
    その発言は、税法無知者を宣言している、
    税務は、この収入は誰に課税が正しいかです。
    支払先に確認、その税法根拠は無い。

  50. 3714 miya

    >>3687だけで相談できます、
    契約者や入金口座も課税先判断には無関係です。

  51. 3715 匿名さん

    >>3714 miyaさん
    賃料が誰に対して支払われているかは、所得の帰属先(=課税先)を判断する最も基本的なことです。

  52. 3716 匿名さん

    >>3715 匿名さん
    間違いです、課税すべき者に課税されます。

  53. 3717 匿名さん

    >>3716 匿名さん
    不動産貸付業を行って賃料の支払いを受けている管理組合は、法人税を課税すべき者であり、区分所有者が管理組会から分配金を受け取るなら、区分所有者は所得税(雑所得)を課税すべき者になる可能性があります。

  54. 3718 匿名さん

    >>3717 匿名さん
    ですから、国税局に聞けば明らかになる事です。

    >>3687の様に聞く、素人が変な聞き方をすると、相談官から正しい回答が得られません。
    日々、相談官は税務担当者からの相談が殆どであるからです。

    miya管理組合で区分所有者所得が認められた事実からも明白です。

  55. 3719 匿名さん

    >>3718 匿名さん
    >miya管理組合で区分所有者所得が認められた事実からも明白です。

    どこの誰にいつどのような形で認められたのか、それらを示す事実関係は宮下から一切説明されていない。はっきり言ってボケ老人のいかがわしい妄想。この掲示板に宮下を信じる者は人っ子一人いない。
    また、電話相談官に聞いても、>>3688の回答しか返ってこないのは100%確実。
    全くもって無意味な投稿である。宮下は人間として壊れている。

  56. 3720 匿名さん

    >>3719 匿名さん
    貴方達も聞けば教えて頂ける、聞きたくなければ、それも良し。

  57. 3721 匿名さん

    >>3720 匿名さん
    その通り。馬鹿は煽りでもしないと、誰も相手にしてくれないから寂しいだけ。

  58. 3722 匿名さん

    >>3721 匿名さん
    聞いて晴らす勢いも無く、下品な語句のオンパレード、誰か助け舟は・・・

  59. 3723 匿名さん

    しかし、さあ
    「ハードルが高い」が、なんで「法人税申告は不要」になってしまうのかな???????

  60. 3724 匿名さん

    >>3723 匿名さん
    組合員の賛同を得られる日々の活動、
    組合員から尊敬される活動をしているか、
    総会に何時も出席しているか、
    重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、
    貴方の日々活動が奥様達に評価されている、
    このハードルは高い、さて貴方は?

    この信頼が有ってこそ、管理規約改正議案に全員の賛成が得られるのです、貴方は?

  61. 3725 匿名さん

    ↑管理規約改正議案→管理規約改定議案

  62. 3726 匿名さん

    ここが、スタート位置
     ↓
    【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

  63. 3727 匿名さん

    >>3726 匿名さん
    この質疑応答事例、税法上おかしいのでは? 貴方にお分かりですか。
    国税庁ホームページ、国税庁にこの疑問を問いました、答えは?

  64. 3728 匿名さん

    >>3726 匿名さん
    >>3687から少し逸れてしまうが、掲示板読者の方は3687の実行が先決です。

    3726匿名さんは、この質疑応答事例に疑問を持たないのでしょうか、
    税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。

  65. 3729 匿名さん

    >>3728 匿名さん
    >税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。

    馬鹿が終わったことをいつまでやってる。
    永遠にか、ボケ。
    裁判で決着している。管理組合課税は特定措置でも何でもない。
    この板の読者は馬鹿の一つ覚えには何の興味もない。

  66. 3730 匿名さん

    この板の寄生虫だな。全く。

  67. 3731 匿名さん

    宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
    川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約などしていない。
    また、「ハードルが高い」とは、マンションの全住民からその同意を得るのが難しいという話にすぎない。
    宮下が自慢げに
    >組合員の賛同を得られる日々の活動、
    >組合員から尊敬される活動をしているか、
    >総会に何時も出席しているか、
    >重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、
    >貴方の日々活動が奥様達に評価されている、
    >このハードルは高い、さて貴方は?
    と繰り返し述べるのは、その「高いハードル」を自分は超えました、どうだ偉いでしょう、あなたたちにできますか、やれるものならやってみなさいよ、というだけのことだ。全くくだらない。吐き気がする。
    マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。
    そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。

  68. 3732 匿名さん

    おまけに、総会には5人の組合員が欠席したというではないか。これでは規約改正に賛成したのは区分所有者の90%前後である。これを全員(100%)賛成と誤魔化す。
    また、共用部分の管理は管理組合の事業であるから、管理組合の共済的事業として共用部分を貸し付けるならば、総会の決議を経て、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を結ぶことが出来る。しかし、ここから得た収益は管理組合の財産を構成するので、区分所有者に分配することは許されない。
    もしも賃貸料を区分所有者にパススルーしたいなら、代理人が個々の区分所有者のために、各区分所有者が有する不動産の持分の賃貸契約を代理しなければならない。こうすれば、管理組合の管理事業には該当しないから代理人は理事長でなくても構わないが、区分所有者ひとりひとりから委任されて代理権を授権されなければならない。これを第三者(例えば税務署)に主張するには区分所有者全員か授権した証明(全員の委任状)を提示する必要がある。

  69. 3733 匿名さん

    >>3732 訂正
     共済的 ⇒ 共益的

  70. 3734 匿名さん

    >>3732 匿名さん
    貴方のマンションでは、出席率や議案決議の状況は?
    また、貴方が理事長の時に重要決議案を提出した経験は? その賛否は?

    賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、
    区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。
    5人欠席、欠席者も賛否を云えるものになっています、本件とは関係なく出席できなかった。

  71. 3735 匿名さん

    >>3726 匿名さん
    この記述がおかしい理由については、既に国税局相談官会話で指摘済。
    回答は、
    管理組合に収入が有るとの質問に対する回答です、したがって12条に関係なく回答しています。
    これと異なる場合の事例として、駐車場の外部貸事例で説明回答が有った。

  72. 3736 匿名さん

    国税庁は、人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の有料貸出しや共用部分の貸付けについて、法人税に関する質疑応答事例を2件公表している。
    1件は、
    ①「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
    であり、もう1件は、
    ②「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    である。

    ①は、管理組合が、その業務の一環として、【区分所有者のみを対象】に駐車場の有料で貸し出した場合の収益事業判定であり、収益事業に該当しない3要件を示している。
    「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること」は、あくまでも、【区分所有者のみを対象】にした場合において、収益事業に該当しない要件の一つであって、管理組合に法人税を課税するための要件ではない。

    ②は、管理組合が、【第三者である移動体通信業者】に共用部分の一部を携帯電話基地局の設置場所として貸し付けた場合の収益事業判定であり、「人格のない社団等及び公益法人等の課税関係」と「収益事業の範囲」から、法人税が課税される要件を説明し、「Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ているので、当該行為は不動産貸付業に該当する」としている。
    不動産貸付業に該当すれば、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されるというのが法令の定めである。この場合、その設置料収入を区分所有者に分配する、しないは収益事業判定に影響することはなく、設置料収入を区分所有者に分配をすれば、新たな課税関係が生じるだけである。

  73. 3737 miya

    国税局に確認して、正しい税対応、
    皆さんのところも区分所有者課税が認められたら、
    無駄な納税を回避できます。

  74. 3738 miya

    >>3736 匿名さん
    税務が解らずに文面判断、間違いだらけの認識です。

  75. 3739 匿名さん

    >>3736 匿名さん
    貴方の解釈が正しい。

  76. 3740 匿名さん

    コピペして無知者判断、ザルに水を注ぐごとく間違いが発覚する。
    国税局確認後に再投稿が賢明、素人は騙せても税務従事者からは笑われてしまう。

    小説家は事前調査をし、正しい事を基に語るので読者から共感を得る、
    間違いだらけの医療ドラマだったら誰も観なくなるでしょう。

  77. 3741 匿名さん

    >>3734 匿名さん
    >賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、
    >区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。

    上記により、区分所有者所得が認められたのは当然のこと。
    しかし、これにより管理組合課税の免除が認められたというのであれば、真っ赤な嘘、全くの出鱈目である。
    宮下に相応しいペテン師の矜持。

  78. 3742 匿名さん

    宮下が小賢しくも匿名で投稿しても全く意味をなさない。
    ボケはボケでしかない。

  79. 3743 miya

    >>3742 匿名さん
    何でも良いから、国税局に電話してからに、
    真実を知るのが怖く、電話出来ない?

  80. 3744 miya

    >>3741 匿名さん
    やや前進したね、でも50点、
    後半部分が間違いです、
    もう少しで100点、頑張れ!

  81. 3745 匿名さん

    >>3743 miyaさん
    これ以上真実を知る必要はない。既に足りている。
    更に言えば、馬鹿とペテン常習者に付ける薬がないことも知っている。

  82. 3746 匿名さん

    >>3744 miyaさん
    >>3741の内容に何ら間違いはない。
    それでも間違いだと言うなら、他の掲示板読者に問うてみればよい。
    これを否定する者は一人の腐れボケ頭を除いて存在しないことが分かる。

  83. 3747 匿名さん

    >>3743 miyaさん
    >何でも良いから、国税局に電話してからに、
    >真実を知るのが怖く、電話出来ない?

    狂ったように煽る宮下自身が相談官に電話して、いつものように隠し録りした新たな音声を公開すればいいだけの話。
    以前と違う回答されるのが怖く、電話出来ない?

  84. 3748 miya

    >>3747 匿名さん
    私は国税局相談官回答を既に公開済、
    これが違うと云うのであれば、貴方が国税局相談回答を示し反証、これが筋でしょう。
    これが出来ないなら、下品な発言妨害を慎む、それが紳士でしょう。

  85. 3749 匿名さん

    >>3748 miyaさん
    電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。
    やっぱり怖くてできない?
    自信が有るなら何回だって出来るはずだけどな。お粗末。
    結局、宮下なんてこんなもん。
    皆さん、腹の底から笑ってやりましょう(爆笑)

  86. 3750 miya

    >>3749 匿名さん
    >>電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。
    だったら、貴方が違う回答を得らるでしょ。

  87. 3751 miya

    >>3749 匿名さん
    >>電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。
    この所から既に貴方の認識間違いがある、税法は一つです、
    この税法に沿った回答をしているのです。
    判断に苦しむ場合、納税者は相談官の回答で税対応をする、これが否認される事は無い。

  88. 3752 匿名さん

    >だったら、貴方が違う回答を得らるでしょ。

    得らるでしょ?
    認知症の進行でまともに書けなくなったようだな。
    まあ、それはどうでもいいことだが、自信が有るなら率先してやりゃいいじゃないか。同じ回答がなされたのであれば誰も文句を言わなくなる。
    それなのに何か不都合なことでもあるのかな、かな、かな?

  89. 3753 匿名さん

    この掲示板読者全員から嫌悪されている汚物なんだから、謙虚にそれくらいのことをしても損はない。
    宮下に謙虚という言葉が備わっているならばな。
    まあ、無理か。

  90. 3754 神経内科医

    >>3753 匿名さん
    公開板で書き込む言葉を越えてます、読み直しが賢明、
    それで何も感じなかったら、当院にお越し下さい。

  91. 3755 匿名さん

    >>3754 神経内科医さん
    武蔵小杉のどこに当院はあるのかな。

  92. 3756 匿名さん

    <参考>
    https://www.maff.go.jp/j/ninaite/n_syuraku/pdf/qa.pdf
    【水田・畑作経営所得安定対策の対象となる**営農組織の課税の取扱いに関するQ&A】(農林水産省)

    <抜粋>
    (問2)**営農組織が「任意組合」に該当する場合と「人格のない社団等」に該当する場合とでは、課税上どのような違いがありますか。

    (答)
    2 **営農組織が「人格のない社団等」に該当する場合には、**営農組織に対して次のような課税が行われます。
    ① 法人税 収益事業から生じた所得に対して課税
    ② 消費税 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税
    ③ 法人住民税 収益事業を営む場合に課税
    ④ 事業税 収益事業により生じた所得に対して課税
     また、**営農組織から受けた給与・賃金や収益の分配金について、構成員たる個人に対して所得税及び個人住民税が課税されます。

  93. 3757 miya

    >>3755 匿名さん
    あああ、やっぱね、武蔵小杉の大学病院は紹介状が必要、でも手遅れの重症者はどうかな?
    >>3754 神経内科医さんの所に行くのが良いのでは。

  94. 3758 miya

    >>3756 匿名さん、無知無能も程々に。
    >>3687通りの電話で全てが明らかになる。

  95. 3759 匿名さん

    お前が精神内科の隔離病棟で一生診てもらえ。
    汚物撒き散らしのクソボケ。

  96. 3760 匿名さん

    国税庁に照会するのであれば、以下の内容を質問すればよい。

    【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    において、
    その収入の全額を区分所有者に分配した場合、次のいずれの取り扱いとなるのか?
    ①管理組合には法人税が課税され、区分所有者には雑所得として所得税が課税される。
    ②管理組合に法人税は課税されず、区分所有者の収入として所得税が課税される。
     この取り扱いとなる場合、区分所有者の所得の種類は何か?

    miyaマンションの区分所有者で確定申告を予定している者は、事前に確認しておくことをお勧めする。

  97. 3761 miya

    >>3760
    録音を公開した通り、これは済んだ事、
    また、課税庁にも区分所有者課税が認められた。
    貴方とmiyaは役者が違い過ぎ、無駄な抵抗と察する時でしょ。

  98. 3762 匿名さん

    >>3761 miyaさん
    ちんけなペテン師にすぎないことがそんなに凄いことなのかな。
    おまけにとてつもない虚言癖と妄想癖の権化なのに。

  99. 3763 匿名さん

    無駄な抵抗と察する時なのは宮下のほう。
    こんなに投稿し続けて誰一人宮下のことを信じる者がいない現実をどう見る?
    もはや産業廃棄物以下の存在に成り下がっているといっても過言ではない。

  100. 3764 miya

    >>3763 匿名さん
    >>産業廃棄物ですか、表現も小説家らしく治療の形跡が感じられます、良かった良かった。
    応援団が多数、これまた良かった良かった。

    そこで提案、
    >>3687の電話を多数で全てを明らかにして下さい、結果報告を楽しみに・・・

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル西日暮里II・III
ヴェレーナ西新井

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

[PR] 東京都の物件

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2