管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3385 匿名さん

    >>3383 取調室さん
    未だにこういう論理に反する投稿をするから、犬・猫以下の知能しかないと皆が思うのだよ。

  2. 3386 匿名さん

    司法判断に難癖をつけるmiya主張には価値が無い。日本国民なら司法判断は尊重しなければならない。

    しかし、平成28年以前の約10年間、川崎北税務署はこの管理組合に対しては、行政処分も行政指導もしていなかった様である。それでも行政の職員が処罰されることはないのは、指導や処分が行政機関の裁量に委ねられているからである。この掲示板の読者は、課税される管理組合と課税されない管理組合が生ずるような課税公平主義に反する行為が行われないように、今後1年間ぐらいは、川崎北税務署の行為を監視して、不公平な課税が行われた場合は掲示板に投稿すると良いと思われる。

  3. 3387 miya

    税法を知らずに判例を読んでも正しい判断は不可。
    税法を基礎から学ぶのが先、
    学べばあの録音の意味がわかる、
    税法で定めている、この説明を求める、
    なんと愚かな事か。

  4. 3388 miya

    >>3345 匿名さん
    所得税法や法人税法に説示で示す条項はない、
    当事案は管理組合収益とする条項はどこに、
    これらの定めは無いのです。
    従って、資産所有者である区分所有者の収益とする処理が正しいのです。

  5. 3389 評判気になるさん

    miyaが言うように、税法に定めが無い判決だとしたら、
    最高裁判決は重大な誤審と思います。
    法務有識者さん、説明をお願いできないでしょうか。

  6. 3390 匿名さん

    >>3389 評判気になるさん
    ペテン師の自作自演に付き合って説明するような暇人はいない。

  7. 3391 匿名さん

    >>3387 miyaさん
    税法の勉強よりも日本語を正しく理解するための読解力を身につけることが先決。
    いや、人間として正常な行動を行うよう心掛けることが最優先。

  8. 3392 miya

    将棋の投了場面をYou Tubeで見る、
    日本人らしさを忘れた者達よ。
    囲碁は世界的だが、中国、韓国、日本が多い、
    したがって、負け宣言が全く違う。

  9. 3393 miya

    >>3389 評判気になるさん
    経理・税務仕事の未経験者達なんで、
    誰も説明不能だよ。

  10. 3394 miya

    >>3386 匿名さん
    本事案について、貴方もまた認識違い、
    と云うか、私は税法を知りませんとの宣言と同じ、
    誰かさんのマネすると恥をかきます。

  11. 3395 通りがかりさん

    4年かけて法人税も所得税も払って、
    来期は所得税だけで良いとのお墨付きもなく、何か得られたものはあるのですかね… マンション住人の方々が気の毒になってきました。
    奥様方から感謝とか、成功報酬とか、妄想癖があるのでは?
    法学部&院卒の、法律用語まくしたて、書面を作成しては一方的に送り付けて、自論を勝手に進めていく迷惑な知人がいるのですが、知人以外にも同類っているんだ、と衝撃です。
    川崎北税務署とやりとりしていたので、知人を疑ったほどですが、宮下さんでも明さんでもないので、別人とは思いますが、勝手に書面を作成しては、それを証拠扱いにするところがソックリです。

  12. 3396 匿名さん

    【迷探偵の一言(その8)】
    管理組合が収益を区分所有者に分配したからといって、管理組合には法人税が課税されないという法律上の規定はどこにも存在しない。
    にもかかわらず、特定の納税者のみに法に基づかない特別な取扱いをすることは、租税平等主義に反し、また合法性の原則にも反することになる。
    したがって、課税庁は、当然そんなことはしない。

  13. 3397 miya

    >>3396 匿名さん
    貴方はもう少しマシな人と思ってたが…
    払った、払わなかったで課税先を変える、変だよね。
    税務署に、この通達(質疑応答事例)を出した、
    それが国税庁課税部長だよ。

    この通達が無かったら誰が納税?
    そう今までは、誰も納税してなかった、
    では正しい課税先は誰か? vistaさんの通りです。
    これ、税務従事者には即座に分かる事です。

    将棋士の様に、管理組合員に丁重に頭を下げ謝罪して許しを乞うことでしょう。
    貴方に限らず、全国で皆が騙されたのだから、
    恥じる事なく。

  14. 3398 miya

    >>3395 通りがかりさん
    貴方も小説家に…

  15. 3399 miya

    >>3396 匿名さん
    ここでの分配は区分所有者各位に支払う意味、
    管理組合利益の配当では無い。

    区分所有者が受け取るべきものを、
    管理組合を経由して受け渡ししている。
    実務では、この様な事は沢山あります。
    誰に課税するかは12条で定めているだけで、
    他にはありません。

  16. 3400 匿名さん

    >>3399 miyaさん、>>3396匿名さん

    分配でも配当でも同じです。区分所有者が分配金や配当金を収取すれば、区分所有者は、そこから生ずる所得に課税されます。

    法人税法11条と所得税法12条は、人格のない社団である管理組合への課税には適用されないことが裁判で明らかにされました。不動産貸付の賃貸料収益から生ずる所得に対しては、人格のない社団たる管理組合には法人税が課税されます。

    miya主張にはその原因(法律的理由)がなく、>3396 匿名さん の【迷探偵の一言(その8)】には、原因があります。

    上記から導かれる結論は、次のとおりです。
    「miya主張は誤りであり、【迷探偵の一言(その8)】が正しい」



  17. 3401 miya

    >>3400 匿名さん
    貴方がその様に思っているなら、
    貴方のところでは管理組合所得にする、
    本事案に限りこの選択が可能です。

    miyaのところでは区分所有者所得にしている、
    税務的にはこれが正しい処理です。

    本事案は管理組合所得である、それは間違いです。

  18. 3402 miya

    課税先を定めているのは第12条です、
    本事案で、管理組合を課税先に導く説明をどうぞ。

  19. 3403 匿名さん

    こんな妄想馬鹿、もう誰も相手にしない方がよい。
    相手にするからつけ上がる。
    この執拗さは狂気の沙汰。
    諦めの悪い某国大統領の比ではない。

  20. 3404 匿名さん

    精神異常者の一つの強みは、同じことを執拗に何回繰り返しても疲弊しないこと。
    過去に学ぶことが出来ず、進歩のないことを無限に繰り返す。そしてそれに気付くこともない。

  21. 3405 miya

    >>3403 匿名さん
    コンサートマスターが貴方だったの?
    説明できず退散、切腹することない、
    さすが令和の武士は賢人だ。

  22. 3406 miya

    >>3405 miyaさん
    ごめん、訂正
    ↑ 武士→武将

  23. 3407 匿名さん

    「自分の利益にさえなれば良い」というmiyaの考え方を、私は認めない。

  24. 3408 miya

    >>3407 匿名さん
    論理的な説明、小説家では不可?

  25. 3409 匿名さん

    きちがいは無視するに限る。

  26. 3410 miya

    >>3409 匿名さん
    雑音は入れられるのに。

  27. 3411 miya

    本事案の正しい税法認識、
    1、賃貸料の収受者は資産所有者、本件では区分所有者。
    2、本事案に限り、非資産所有者の管理組合所得とする事も認める。

    管理組合収入の経理処理をしている場合は管理組合に課税される。
    区分所有者所得にするには、miyaの今まで記述を参照。

  28. 3412 匿名さん

    >>3411 miyaさん
    税法のどこにも、そのような条文はない。
    この掲示板の読者は、有資格者(司法試験、公認会計士試験、あるいは税理士試験の合格者)の見解を参考にすべきである。
    単に経理スタッフを経験しただけの無資格者が、この掲示板で、有識者を気取ることが信じられない。

  29. 3413 匿名さん

    加えて、学識もなく、低能で、嘘つきで、ペテン師で、妄想家で、狂信者であればなおさら。

  30. 3414 通りがかりさん

    3000以上あるレスで、空目してるので、既出だと思いますが、
    契約→区分所有者、各名義だったら、
    区分所有者収入になる。かも知れない。
    が、そんなことを携帯会社側はしない(マンション売却、名義変更の度に契約書交わして、何だったら新規の方に拒否される危険も)。


    課税の話とは逸れますが、
    アンテナ工事をすることで、新築マンションの場合は防水処理や外壁など、工事で手が加えられた場所は、売主の保証受けられなくなりますよね。
    アンテナ工事の場所だけなら、携帯会社が担保しても、少し離れた箇所で例えば水漏れした場合、アンテナ工事の原因(or施工不良)かどうかを突き止めるのは、管理組合側になってしまいませんか?

  31. 3415 匿名さん

    >>3414 通りがかりさん
    管理者や管理組合を置いていないならば、共有者が連名で賃貸することが出来ると思われますが、管理者とか人格のない管理組合とか管理組合法人を置いているマンションの区分所有者が全員連名で共用部分を賃貸できるかどうかは、検討の余地があると思われます。なぜなら、共用部分というのは区分所有建物だけに存在するもので、共有不動産とは定義が異なります。いくつかの裁判事例で、共用部分の賃貸は管理組合の業務であるとされています。そうすると、管理業務の中で行われる収益事業ということになります。共用部分の賃貸が管理組合の業務とされる理由は、>3414 通りがかりさんが心配している様なことだと思われます。

    規約で「共用部分の賃貸は管理業務ではない」と規定すれば、その規定が有効であるかどうかも、有資格者の意見を伺えればとおもいます。

  32. 3416 miya

    全員不正解です、君達は管理組合で納税してね。
    本事案に関する税法の定めは第12条だけです。
    経理事務者は誰でも皆、miyaと同じです、
    君達は即座に経理業務から外れる。

  33. 3417 miya

    >>3411 miyaさん
    miyaさんが正解です

  34. 3418 miya

    >>3417 miyaさん
    そうです、miyaさんが正解です

  35. 3419 miya

    >>3418 miyaさん
    やっぱり、miyaさんが正解です

  36. 3420 miya

    国交省からの質問に回答した元官僚に聞けば明白です、
    現在は弁護士や税理士として活躍されています。
    相談料を払ったとしても、以後納税不要となるので直ぐに元が取れます。
    https://www.miyake.gr.jp/profile/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E5%96%84%E5%97%A3

  37. 3421 miya

    この掲示板で上記のようなことを言っても誰も取り合わない。いい加減に分かれよ、ボケ。

  38. 3422 miya

    納税者が守るべき事は、第12条。
    これに反する課税は出来ない、
    miya管理組合は第12条を遵守の税対応をしている、
    従って、課税庁は区分所有者所得を認めた。

  39. 3423 匿名さん

    所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属する者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く(平成30年3月18日東京地裁判決より)

    裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し(裁判所法第3条より)

  40. 3424 miya

    >>3423 匿名さん
    税法にその様な事は定められて無い、国税庁解釈通達では、
    12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

    本事案では区分所有者である事は疑う余地も無い。
    また、納税者が国税庁解釈通達の処理をして認めれれない、そんな事も無い。

  41. 3425 匿名さん

    >>3424 miyaさん
    確定判決を覆すには、立法的処置(法改正)をするしか方法がありません。
    刑事事件なら、再審の可能性もあるのでしょうが、民事事件では聞いたことがありません。
    川崎北税務署が云うとおり、「ハードルが高い」ですな。

  42. 3426 miya

    >>3425 匿名さん
    何度述べてる通り、この原告に対する判決、
    管理組合収入にして未納者への判決、
    miyaの様な健全な納税者には無意味な判決だね。
    ハードルが高い、貴方達にとっては、の意味だよ。
    貴方と組合員との信頼関係を築く事から始めなければならないので。

  43. 3427 匿名さん

    >>3426 miyaさん
    馬鹿は死ぬまで一生そう言っていれば。
    誰も関知しないし。
    好きにすれば。

  44. 3428 匿名さん

    この掲示板に一所懸命書き込んでも一つも賛同は得られないし、痴れ者扱いされるだけなのにいつまで続けるんかね、この馬鹿は。

  45. 3429 匿名さん

    自分の管理組合向けのアピールにしか見えんな。
    そうでなければ、周りの状況をまともに把握できない重度の認知症。

  46. 3430 miya

    >>3429 匿名さん
    ***はキャンキャン吠えながら逃げる、瓜二つ!
    将棋棋士を見習う、武将の切腹よりもかるーく済む。

  47. 3431 匿名さん

    >>3430 miyaさん
    何を言ってるか全然意味が不明。
    誰も何処にも逃げてないし。
    狂った馬鹿の心情を推し量っただけ。

  48. 3432 匿名さん

    そもそもこの掲示板で「全て」の読者から例外なく忌み嫌われているのに、その原因となったペテン投稿をここで続ける理由がサッパリ分からん。
    続けていればいつか誰かが理解を示してくれるとでも思っているのかね。
    だとしたら、真に救いようがない愚者、南無阿弥陀仏。

  49. 3433 miya

    反対同盟諸君には税務従事者がいない、分かった。
    だから判例を持ち出してくる、それは無意味だ。
    また、契約者を区分所有者に、これもまた税務未経験者。

    皆さんは経理業務には付けない、
    こんな簡単事例はないのだよ。

  50. 3434 匿名さん

    >>3433 miyaさん
    税務従事者でないから判例を持ち出す。
    税務従事者であれば判例は持ち出さない。

    税務従事者であれば尚更、確立した判例は参照すべきだから、上記のような関係は成り立たない。
    己の馬鹿さ加減を晒しているだけだよ。
    どうしてこんなにも馬鹿なのかな。
    更に失笑を買うだけなのに。
    それで自分の側に立つ読者が一人でも出ると思ってんの?

  51. 3435 匿名さん

    反対同盟諸君でもなんでもない。
    宮下一人のみが狂った投稿をしているだけ。
    単にそれだけだよ。
    まあ、誰も宮下を肯定しないが、馬鹿にも表現の自由は認められているから、無駄な主張でも続けたいならお好きにどうぞ、という感じだね。

  52. 3436 miya

    >>3434 匿名さん
    税務は税法で解決、miyaはそれを実行している。
    第12条は実に解りやすい、
    貴方所有の不動産賃貸料は貴方が所得申告する。
    なにも裁判で争う事ではない。

  53. 3437 miya

    >>3435 匿名さん
    そのわり逐一雑音を、バカを相手にせずを貫いて。

  54. 3438 匿名さん

    >>3437 miyaさん
    当然のことながら、馬鹿以外の方にも表現の自由はある。

  55. 3439 miya

    >>3438 匿名さん
    それはそうだ、仲良しには?

  56. 3440 匿名さん

    誰にも認められない無駄な主張を続けるのも個人の自由なら、認めたくないクソ主張を否定し続けるのも個人の自由。

  57. 3441 miya

    この掲示板の読者は善良な納税者でしょう。
    権力を持っている国税庁が、
    納税者を騙す様な税徴収を本件で行なっている。

    本件は区分所有者所得ですが、管理組合収入にして、管理組合所得の申告も認め事とした。
    この様にして通達するべき事案です。
    これなら、貴方でも解るのでは?

  58. 3442 匿名さん

    >>3441 miyaさん
    >納税者を騙す様な税徴収を本件で行なっている。

    と思っているのも宮下一人のみ。
    本件に関係するあらゆる租税実体法・民事実体法の各規定及び裁判例並びに諸論文に照らして宮下の主張には理由がない。
    だから宮下のような理解には絶対にならない。

  59. 3443 miya

    国税庁通達などを50年以上も見ている、
    しかし、明らかに矛盾した通達(質疑応答事例)である。
    本件納税者として多いに怒っている、
    先日、認められたが4年以上も苦しい思いをしたのだ。
    また、多くの管理組合が今も納税を強いられている。

  60. 3444 匿名さん

    >>3442に関しては、勝手ではあるが、この掲示板の読者全員(宮下除く)の総意であると考えている。
    そのことを踏まえて分別ある行動をとるべきでは。

  61. 3445 匿名さん

    >>3443 miyaさん
    認められたとする的確な証拠はどこにもない。
    にもかかわらず一方的に勝利宣言しても誰も信じない。
    これで信じろというのは余りに虫が良すぎる。
    常識がないにも程があると思わないか?

  62. 3446 miya

    >>3444 匿名さん
    選挙ですか?
    課税庁が認めたのはmiya管理組合、正しいのはmiyaでしょう。


  63. 3447 匿名さん

    大体、質疑応答事例をいまだに通達と呼び続けている時点で基本的知識=常識がないことがすぐに分かってしまうのだよ。そんな人間のこと誰が信用する?

  64. 3448 miya

    >>3445 匿名さん
    証拠、証拠は究極の手段、
    まだ、第12条が分からないのかな。

  65. 3449 匿名さん

    >>3446 miyaさん
    課税庁が認めたのとうそぶくのは宮下の自由だとしても、それで読者の信用が得られるかどうかは別問題だからな。
    実際に信じる者が一人もいない現状をどう見る?

  66. 3450 匿名さん

    本件で12条を連呼しても馬鹿を深めるだけだよ。
    何の根拠にもならない。
    宮下の管理組合の税務にも一切適用されない。
    人格のない社団等である以上は。

  67. 3451 miya

    >>3449 匿名さん
    明日夜は定期理事会、貴方の意見をプリントアウトして、
    いや、タブレットで他の税務無知者の発言も披露するか・・・

  68. 3452 匿名さん

    >>3451 miyaさん
    この掲示板における全ての意見を「偏りなく」「平等」にフルオープンにすればよい。
    それで他の理事に改めて書き込みをしてもらいな。

  69. 3453 匿名さん

    >>3448 miyaさん
    証拠は究極の手段ではない。
    己の主張内容を相手に納得してもらうための客観的な根拠である。

  70. 3454 匿名さん

    >>3424には、国税庁の解釈通達12-1とかが引用されている。
    >法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

    しかし、区分所有建物の共用部分には名義者はいない(所有権が登記されない)から、この解釈通達も、本件への適用の基礎を欠く。

  71. 3455 miya

    >>3454 匿名さん
    興味深い論理展開ですね。
    では、管理組合はどうですか、
    お教えください。

  72. 3456 匿名さん

    馬鹿の相手をしようと思う掲示板読者はこの世に存在しないということだ。それが正しく証明されたな。

  73. 3457 miya

    全ての手続が完了、残すは本税や延滞金等の納税だけと成った。

    今日の理事会に区分所有者宛書面を作成提出、
    この結果報告とした。
    持ち分で計算の各位分配額表を作成、
    今後は各位が雑所得申告を必要とする書面の付表とした。
    また、管理委託会社から区分所有者にこの書面を配布する事も決まった。

  74. 3458 匿名さん

    雑所得として申告するのであれば、管理組合からの利益配当であることを自ら認めたことになる。税務署としては飛んで火に入る夏の虫(馬鹿)。

  75. 3459 匿名さん

    それぞれの者が雑所得として申告するかどうかは、管理組合や理事会では決められない。

  76. 3460 miya

    本件の全てが昨夜で完了となった。
    平成29年、理事長から相談があり税務署と協議を始めた。
    miyaが協議して来た内容を議案提出、管理組合総会で承認された。
    これを受け、諸書類を作成し税務署に提出、
    約60日後に回答が有った。
    今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
    今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
    これを受け、令和2年決算は自主申告、県や市にもこの旨を伝え、今期限りの申告・納税をした。

    税務署の方から、長い間お疲れ様でしたとの言葉も頂いた。

  77. 3461 匿名さん

    私やうちの組合とは色々考えが違うところがありますが、ひとつのケーススタディとして注目しておりました。お疲れ様でした。

  78. 3462 匿名さん

    >>3460 miyaさん
    >今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。

    相も変わらず根拠のない嘘が嬉しそうに述べられている。

  79. 3463 miya

    >>3461 匿名さん
    管理組合課税、これは全く受け入れる事は出来ない、
    しかし、3期分の更生決定に異議申立をせず受け入れることにした。
    区分所有者への分配が明らかで無い、これが協議における更生決定理由だった。
    そこで、分配を明らかにした管理規約改定を議案提出、全員の賛成で可決された。

    そこで、いつまでも争う事をせず、早期解決を決断した。

  80. 3464 miya

    >>3463
    この更生決定理由の協議については、
    議事録を作成し記録に残し双方で保管、
    その中に、国税局見解も記述に残している。

  81. 3465 匿名さん

    >>3463 miyaさん
    何を書き込みするかは個人の勝手だが、川崎北税務署が宮下に対して
    >今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
    をしたという見え透いた嘘をつくのはいい加減やめたらどうだ?

  82. 3466 匿名さん

    >>3464 miyaさん
    こんなものは宮下が妄想で作り上げて川崎北税務署に勝手に置いていっただけのゴミくず。何の価値もない。

  83. 3467 匿名さん

    >>3461 匿名さん
    これは完全に宮下の自作自演だな。見え見え。

  84. 3468 匿名さん

    >>3460 miyaさん
    参考になる!に一票入れたのも宮下自身。

  85. 3469 匿名さん

    >>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
    >今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
    >今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。

    これが事実でなかった場合、大変な問題に発展する。

  86. 3470 匿名さん

    3461は、3014,3023です。

  87. 3471 匿名さん

    何が行われたか分かった上でお疲れ様と思う方もいるんですね。
    まあ、人それぞれなので。

  88. 3472 miya

    嘘、そんな人が皆さんの周りにはいるんですか、かわいそうですね貴方は。
    私の周囲には居ませんので、その様な発想は浮かびません。

    >>3464 証拠が必要ならmiyaを訪ねて来られたら如何ですか、待ち合わせは日比谷公園で。
    その足で国税庁に憲法違反だと訴えに行けばよし。

  89. 3473 匿名さん

    >>3472 miyaさん
    証拠があるなら普通は喜んで公開する。
    証拠がないから公開できない、ただそれだけだよ。
    馬鹿だな。

  90. 3474 匿名さん

    >>3472 miyaさん
    >嘘、そんな人が皆さんの周りにはいるんですか、かわいそうですね貴方は。
    >私の周囲には居ませんので、その様な発想は浮かびません。

    言葉巧みに騙されているんだから、その様な発想は浮かばなくて当然。

  91. 3475 匿名さん

    >>3469 匿名さん

    この『嘘』を信ずる者はほとんどいないし、損害を被る者もいないから、大変な問題に発展はしないでしょう。
    『嘘をつく』ことは不謹慎なことですが、大なり小なり、誰にでもあることです。

  92. 3476 匿名さん

    発言者本人が、マンション内で窮地に追い込まれるという意味である。

    >>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
    >今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
    >今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。

    また、これが事実であったならば、課税庁は法律解釈を示す必要がある。

  93. 3477 匿名さん

    >>3476 匿名さん

    嘘なら、2021年7月には、法人税の確定申告が必要になります。申告しなければ、川崎北税務署から行政指導や行政処分をせざるを得ないでしょう。
    miya爺は、「そんな事をしたら住めなくなる(>3225)」と云っていまが、これも嘘かも知れません。

  94. 3478 miya

    将棋棋士の様な人物は無し、
    切腹も出来ない、
    キャンキャン吠えながら逃げる犬の様だ。

  95. 3479 匿名さん

    >>3478 miyaさん
    嘘を並べ立てて平然としているのが宮下。
    見上げたものだ。
    恐れ入る。

  96. 3480 miya

    >>3479 匿名さん
    命をかけてもいい、貴方だったよね。
    命は大切にしてください、
    小犬の様に身を引く、それが賢人でしょう、
    貴方と私は役者が違い過ぎる、ご自覚を。

  97. 3481 miya

    >>3477 匿名さん
    地球の周りを月や太陽が回っている、
    これが本事案に関する貴方の認識です。
    あの録音を思い出して下さい。

    賃貸料は資産所有者の収益にする、これが税法。
    但し管理組合収入にしている場合は管理組合が所得申告、この措置は本事案に限定したものです。

    区分所有者所得に、これが正しい税対応です。

  98. 3482 匿名さん

    >>3480 miyaさん
    だから「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」ことを示す客観的な証拠を出せと繰り返し言っている。
    それがなければ判断できないだろうが。
    どうやって宮下の主張の正当性を確認できるんだよ。アホか。
    正当な要求を無視して自分の都合の良い妄言ばかりだな。
    もう少し他人に真摯に向き合えよ。
    頭が狂っているからどうしようもないのか。
    本当に大馬鹿野郎だな。

  99. 3483 miya

    >>3481
    >この措置は本事案に限定したもの
    税法の基本通達で行なう場合は、
    「管理組合収入にする事も認める亅
    この文面では区分所有者所得を否定し難く、
    区分所有者所得を否定したら税法違反となる、
    そこで、あの様な質疑応答応答事例で納税者を騙す様な文面にしたのです。

    miyaから見ると子供騙しの文面でした、
    西村課税部長も歯医者、いや間違い、敗者・廃者。

  100. 3484 匿名さん

    電話相談官の録音じゃ全く話にならないからな。
    それじゃ全ての掲示板読者が納得しない。
    それでいいなら別にどうでも良いが。
    でも誰にも理解されないゴミ主張を垂れ流して一体何がしたいんだよ。
    馬鹿の考えることは全然分からない。

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