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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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2943
匿名さん
【再掲】
自称有識者のmiya爺さま
この内容をどう思いますか?
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」
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2944
匿名さん
>>2942 に追加
税理士に頼むと5年分申告してしまいます。税理士も商売だから。
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2945
miya
>>2936 匿名さん
前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税、申告せず納税です。
国憲法14条1項に違反することになる、着眼点は素晴らしいですね。
憲法違反ではない、以下通りです、
1、~4年前の税務調査官は管理費値下の処理を区分所有者に分配と認めた
2、3~1年前の税務署調査官は管理費値下の処理では区分所有者分配が明確でない
管理組合は収益事業を行なってないので無申告、
1、の調査官は分配して管理組合に留保金が無く区分所有者課税と判断
2、の調査官は分配が認め難いので管理組合課税と判断
2については説明会議事録を作成、双方に確認控えを残してあります、
これを不服審判請求するかについては管理組合の判断、これに従い納税した。
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2946
miya
税務調査では納税者次第で調査結果が変わる、
好感を持たれる対応が必要です、顧問税理士さんが立ち会う場合の助言です。
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2947
miya
>>2943 匿名さん
難しい例題を設定して問われても? 国税局電話相談に正しい対応を伺っては?
miyaはその様に対応して来ました、本事案でも同様に当初から。
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2948
匿名さん
>>2946 miyaさん
>税務調査では納税者次第で調査結果が変わる
これぞまさしく、憲法14条1項違反です。
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2949
miya
>>2937 匿名さん
基本通達12-1で明らかにしている、なので他の事を論文としている、
資産とは貸借対照表の借方科目。
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
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2950
miya
>>2948 匿名さん
調査官は鬼ではない、認めて頂く姿勢が、
故意・悪質については許されない。
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2951
匿名さん
>>2932 miya 2020/10/08 22:32:42
>資産(不動産、車両、製品、骨とう品 …など)
>この賃貸や売買から生じる収益は資産所有者の収益とする(契約者や入金先とする定め無し)
>所有者が明らかでない場合等では、それぞれの状況により判断する、
>この研究を記述したものが下記、
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index...
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」
これは、miya爺が >>2932 (2020/10/08)、>>2606 (2020/09/08)で推奨している論文からの引用である。
ダイジェストには記載されていないが、論文には記載がある。
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2952
匿名さん
所得税基本通達
12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
1.法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者(※)がだれであるかにより判定すべきである。
2.その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
3.しかし、「推定する」だけであるから、推定された事柄は、反対事実が証明されると覆されることになる。
4.上記1.2.より、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかが明らかである場合は、その者が資産から生ずる収益を享受する者である。
※ 所得税法12条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべき(>>2606 の論文より)
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2953
miya
>>2951 匿名さん
論文を読み正確に理解する、これは大変なことですね。
論文は広範囲の事を想定して検討、必ずしもこれが法制されてないものも、
なので、難しい問題は国税局電話相談にしています(顧問税理士が居れば別)
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2954
匿名さん
>>2949 宮下
相変わらず認知力が崩壊している。
事業から生ずる収益としての不動産所得を論じていることがまるで理解できていない。
述べていることも馬鹿の一つ覚えで資産資産資産の繰り返し。
全く反論になっていない。都合の悪い指摘事項には全て逃げを打つだけの卑しい愚かなぺてん師。宮下は自分がぺてん師であることを認めたが、最下層の部類。ぺてん師としても最低だ、ボケ。
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2955
匿名さん
宮下が言うことはよく矛盾する。
例えば、税務大学の論文を自己の主張の裏付けとして何度も引用していたのに、都合が悪くなると速攻でこれを軽視する。
いずれにしてもぺてん師だからその場限りでの適当な言い逃れしかできない。話ははぐらかすわ、事実は糊塗するわ、自作自演はするわ、なんでもあり。もう少しでいいから人間として誠実な対応ができないものか。性根が腐っているから絶対に叶わぬ希望ではあるが。
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2956
miya
いつになっても下品な性格は治らないね、
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
不動産も営業資金も所持たずに不動産事業、それこそペテン師でないと無理じゃないかな、
貴方なら出来るんか、どうやって
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2957
匿名さん
宮下は税法にしても、判決にしても、論文にしても何に対しても真摯に向き合わない。力を入れるのは品性を疑う策謀のみ。自分に都合のよい部分をつまみ食いするだけの浅ましい対応だから、物の本質は決して掴めない。元々の低能と相まって宮下が真理に到達することは天地がひっくり返っても有り得ない。
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2958
匿名さん
>>2956
だから宮下は馬鹿の中の超馬鹿と言われる。
税法に規定される収益事業としての不動産貸付業を全く理解していない。というよりも理解できる知能がない。小学生よりもひどい。
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2959
miya
久しぶりに有識者の方々が発言してくれている、静観を。
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2960
匿名さん
教養も学識もなく、状況判断もできないので、生きる術として、「知ったかぶること」と「誤りを認めないこと」を身につけたのだろう。
哀れで悲しい人生である。
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2961
匿名さん
>>2959
意味内容不明の投稿である。
すなわち、宮下得意のぺてん師テクニックの一つ。
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2962
miya
下品な発言妨害が続きますので一時発言を控えます、
従って、miya過去発言の質問にも回答致しません。
税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、
その日をもってこのページ発言も控えることにします。
miyaホームページも同時に削除、この件の終了と致します。
3年間に渡り、ご指導頂いた皆様に御礼申し上げます。
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2963
匿名さん
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2964
匿名さん
句点と読点の使い分けができていないことから、学歴は想像がつく。
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2965
miya
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2966
miya
疑い深い貴方へ、向こうの掲示板にも書かないから安心してお休みなさい。
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2967
匿名さん
>>2962 miyaさん
>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、
今年中に税務署から回答が無かった場合は、そのことを1月にお知らせください。
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2968
miya
>>2967 匿名さん
近日中に回答が来ます、
書面や電話では無く、税務署に伺い口頭で認否が伝えられ、その回答内容を署内に残す、
この様な約束で了承しています。
回答が否の場合、内容を検討し今後は税務申告する、この事は総会決議済です。
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2969
匿名さん
発言を控えるとしか言っていない。
どうとでも取れる軽い言葉。
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2970
miya
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2971
匿名さん
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2972
匿名さん
お察し下さい。 ではなく明示してください。
ここまで真剣に読んできた人もいるんですから。
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2973
匿名さん
宮下明はこの掲示板の読者を含むあらゆる方面の関係者に対し、誠心誠意謝罪しろ。宮下明の下らぬ虚栄心と妄想及び扇動のせいで人々の貴重なリソースがどれだけ無駄にさせられたことか。損害賠償請求したい方もいることだろう。
感謝の言葉だけで済ませて、はい、サヨナラなんて余りにも虫がよすぎる。
さすがに最低最悪最凶のぺてん師と最後に言っておく。
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2974
匿名さん
金沢管理組合の判決を説明せずに、他の区分所有者から一任を取り付けていたのであれば、管理組合から善管注意義務違反による損害賠償請求も有り得る。
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2975
miya
miya主張が正しいと思い、自らの管理組合で実行希望の方は、相談しては如何でしょうか、
なお、この先生とmiyaは利害関係はありません(相談料や対応報酬が要するでしょうが)
http://asanomi.way-nifty.com/
税法を理解してない方には誤解を与える可能性が懸念される、そこで、
>2970の様な記述になりました。
メールを拝見し誤解の可能性がないと判断出来る方の場合にはお答え致します。
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2976
miya
下品の者は常に下品、これも記載せず理由の一つです。
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2977
匿名さん
>miya主張が正しいと思い、自らの管理組合で実行希望の方は、相談しては如何でしょうか、
宮下の主張が正しいなんて思う正常な人間がこの期に及んでいるわけないだろうが、ボケ。
相も変わらずイカレまくっているな。
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2978
匿名さん
川崎北税務署及び国税局が宮下のペテンに引っ掛かるわけがない。
宮下のようなクレーマーの要求を円満に解決するための検討に時間を要していただけ。
宮下の主張なんか一ミリ足りとも認められていない。
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2979
匿名さん
>>2976 miya
これも宮下のぺてん師テクニックの一つ。
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2980
匿名さん
税法を理解してない方には誤解を与える可能性が懸念される、そこで、>2970の様な記述になりました
いまだに自分が税法に明るいと思っているようなので腹の底から大笑いさせてもらいました。
ここまで無知蒙昧だと、突き抜けていすぎて逆に清々しい感じさえします。
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2981
匿名さん
平気で嘘をつく人間に説明を求めても、自己弁護に徹するだけで真実は語らない。
すべての主張が論理破綻しているのは明らかであるから、当然の結論が出たということである。
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2982
匿名さん
>>2970 miyaさん
管理組合総会の決議に従って税務署に税務相談をした結果、「今後も毎年、法人税の確定申告をする」ことにしましたか。それでよいと思います。また、総会の決議自体も適切であったと思います。
私は今でも「賃貸借契約と総会決議を適切に行えば、管理組合が不動産貸付業を行うことにはならない」という立場です。しかし、賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させると、管理組合理事長が賃貸料金を代理して受領することを決議しても、本人たる区分所有者が直接受領する権利を失うものではありません。そうなると、場合によっては不埒な区分所有者が管理組合との間に様々な争議を発生させるリスクがあります。
そういう訳で、「管理組合が不動産貸付業を行うことにした方が平穏な管理が出来る」という結論に至っております。
おかげさまで、以下に記載する通り、たいへん勉強になりました。ありがとうございました。
(1) 管理組合とは、
先ず、区分所有法の規定(条文)を見てみよう。第3条1項は、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、・・・・」と規定する。
この規定と国交省標準管理規約を読み合わせると、「管理組合」は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために区分所有者全員で構成する団体」に含まれることになる。
(2) それでは、区分所有法における管理とは何か。
ここでも、先ず、区分所有法の規定(条文)を見てみよう。
区分所有法第18条は、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する」としており、第30条1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの他、規約で定めることが出来る。」と規定している。集会の普通決議で決めても良いし、特別決議をして、規約で定めても良いということらしい。
(3) 共用部分の賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させることは、出来る
マンションの共用部分を賃貸する場合は、賃貸の事業主体を管理組合として賃貸料収益を管理組合が受領して組合員の総有財産としているのが一般的である。しかし、この方法は所有者が直接賃貸する場合と比較すると、租税上の不利益を被る。
それでは、区分所有者を賃貸の当事者とすることが出来るか? <答え> は、「できる」である。最も解りやすいのは、賃貸借契約の賃貸側当事者を区分所有者全員の連名とすることである。或いは、第三者を代理人として、委任状に個々の区分所有者全員が署名捺印して、代理人に賃貸借契約締結と賃貸料受領の権利を授権すればよい。
(4) 委任状を書かなくても、管理者たる理事長を代理人とすることが出来る
上記(2)で示した通り、区分所有法第18条は、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する」としている。また、第30条1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの他、規約で定めることが出来る。」と規定している。
そして、この法律に具体的に定められている事項としては、区分所有法第18条4項(「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」)第26条第2項後段(「第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。) の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。」) がある。これらの管理に関する事項を管理者たる理事長が代理する場合には委任状は不要である。
携帯電話基地局設置事業者への共用部分賃貸は、管理に属する(最高裁が上告不受理を決定し、平成21年2月28日の札幌高裁判決が確定)ので、総会の決議事項である。従って、次の2つの事項(①、②)を総会で決議すれば、管理者たる理事長が区分所有者に帰属する賃貸料収益を、個々の区分所有者の委任状なしに区分所有者を代理して請求し受領することが出来る。
<総会決議事項>
① 共用部分につき、区分所有者のために賃貸借契約を締結することは、共用部分の管理に関する事項とする。
② 管理者たる理事長は、共用部分の賃貸借契約に基づき個々の区分所有者が受け取る賃貸料金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
(5) 共用部分の賃貸料収益は、個々の区分所有者に帰属させるべきではない
しかし、賃貸料の帰属を個々の区分所有者とすれば、管理者たる理事長に代理権を授権しても、本人たる区分所有者が決められた持分の賃貸料金を請求し受領する権限を失うものではなく、個々の区分所有者は、賃貸料請求権を第三者に譲渡することや、担保の目的とすることも可能である。
従って、賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させると、共用部分の賃貸を管理組合の収益事業とした場合に被る租税の不利益よりも重大なリスクを負う可能性が高いので、実施すべきではない。
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2983
匿名さん
区分所有法上の管理者の代理権限は、各区分所有者に対する個別代理を意味するものではない。管理者が行った法律行為の効果は、区分所有者全員のために帰属する。区分所有者全員とは法3条の団体、すなわち管理組合である。
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2984
匿名さん
>>2983 匿名さん
区分所有法26条2項前段の話をしているのではない。区分所有法26条2項後段の事例に基づいて話をしている。
共用部分の損害保険金は、損害を受けた共用部分の持分に応じて個々の所有者に帰属し、管理組合に帰属することはないが、法律で管理に関する事項として規定しているので、管理者たる理事長が代理して保険金額を受領することが出来る。このように管理に関する事項を決めるのは法律による場合だけが許されるのではなく、区分所有法は集会の決議でも規約の規定でも良いとしている。
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2985
匿名さん
1.共用部分等を第三者に賃貸することは、狭義の管理行為に該当する。
2.狭義の管理行為は総会決議で決する(区分所有法18条1項本文)が、規約で別段の定めをすることができる(同条2項)。
3.共用部分等を第三者に賃貸することに関し、管理規約において「管理組合は、総会の決議を得て、第三者に使用させることができる。」と規定されている場合は、賃貸人は管理組合である。
4.賃貸借契約上の義務(※)を履行できるのは管理組合であり、管理組合が契約当事者となる。
※ 民法 第606条(賃貸人による修繕等)
第1項 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
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2986
匿名さん
>>2985 匿名さん
>3.共用部分等を第三者に賃貸することに関し、管理規約において「管理組合は、総会の決議を得て、第三者に使用させることができる。」と規定されている場合は、賃貸人は管理組合である。
そういうことが規約に書いてあって、総会で管理組合が賃貸することが決議されているなら、賃貸人は管理組合に決まっている。賃貸人を区分所有者としたいなら、総会の特別決議を経て、次のように規約を改正すればよい。
「管理者たる理事長は、総会の決議を経て、区分所有者を代理して第三者に賃貸することができる。」
そのうえで、総会決議で、「理事長が区分所有者を代理して賃貸借契約を結び賃貸料金の請求と受領を行う」ことを議決するのです。民法99条に従い、賃貸借契約書には理事長が区分所有者を代理することを明記します。
しかし、そんなことはしないで管理組合を賃貸の主体としておいた方が、平穏な管理ができると思います。
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2987
匿名さん
>>2986 匿名さん 2020/10/13 11:12:03
>「管理者たる理事長は、総会の決議を経て、区分所有者を代理して第三者に賃貸することができる。」
>そのうえで、総会決議で、「理事長が区分所有者を代理して賃貸借契約を結び賃貸料金の請求と受領を行う」ことを議決するのです。
「賃貸人による修繕等」は、誰がどのような根拠に基づき実施するのでしょうか?
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2988
匿名さん
更に言うと、>>2986 の内容は、団体的制約による管理組合の業務そのものであるから、法人税の課税は免れない。
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2989
匿名さん
<参考>
【東京地裁判決(抜粋)】
第3 当裁判所の判断
3 争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について
(3)原告の主張について
ア 原告は、本件各賃貸は本件区分所有者が管理者としての理事長を代理人として行っている本件区分所有者の収益事業であって、原告の収益事業ではない旨主張する。
この点、原告の理事長は区分所有法25条に規定する管理者としての地位を有するものとされ(前提事実(2)ウ、本件規約4条)、区分所有法26条2項に基づき、その職務に関して本件区分所有者を代理する権限を有するところ、上記2(2)イで判示したとおり、ここでいう代理は、個々の区分所有者との関係に着目した個別的代理ではなく、団体(区分所有者全体)のための代理を意味すると解されるものである。そうすると、原告の理事長が区分所有法上の管理者として本件区分所有者を代理する権限を有するからといって、原告という団体を捨象し、本件区分所有者である個々の区分所有者が直接的に収益事業を行っていると解さなければならないというものではない。そして、本件各賃貸が、原告が団体として行う活動としての実質を有し、法人税法上、原告が収益事業を行っていると認められることは、上記(2)で判示したとおりである。
したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。
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2990
匿名さん
>>2984 匿名さん
区分所有法26条2項第2文が、管理者による個別的代理を定めたものであるとする根拠を示されたい。
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2991
匿名さん
>>2990 匿名さん
被保険者に支払われる保険金を代理で受け取るのだから、個別的代理しかあり得ない。
保険契約者(保険料を払う人)は管理組合でも、共用部分(所有権は区分所有者)の損害に対する被保険者(保険金を収取する人)は、個々の区分所有者である。保険会社に訊いてみな。これが解らないで管理組合が保険金を請求しても良いように、区分所有法には特別の定めが追加された。
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2992
匿名さん
>>2984 匿名さん 2020/10/13 09:34:51
>区分所有法26条2項前段の話をしているのではない。区分所有法26条2項後段の事例に基づいて話をしている。
区分所有法26条2項後段は、区分所有者が当然に有する特定の権利を管理者が代理して行使すること法定したもので、共用部分等の賃貸には出番がない。
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2993
匿名さん
>>2992 匿名さん
その通り。法律又は集会の決議又は規約によって定めれば、区分所有者の権利を管理者が代理して行使できるのである。集会の決議や規約は管理組合毎に代わり、事例としては適当ではないので、すべての管理組合に適用される法律の定めを事例にあげただけだ。
共用部分の賃貸は管理組合の収益事業にした方が良いと思っている私が、貴方とこれ以上法律論を戦わせても意味が無いので、これで終わりにする。
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2994
匿名さん
共用部分等の賃貸に関し、「管理組合の事業ではなく、区分所有者の事業である」と認められなければ、当然、管理組合に法人税が課税されることになる。
そこで、区分所有法に詳しい民法学者でもある弁護士は次のように主張した(区分所有法26条2項後段は、まったく関係がないので、当然のことながら一切持ち出していない。)が、東京地裁に採用されなかった。
【東京地裁判決(抜粋)】
第2 事案の概要
5 争点についての当事者の主張
(3)争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について
(原告の主張の要旨)
イ 本件各賃貸が原告の収益事業に該当しないこと
本件各賃貸は、管理組合である原告の事業ではなく、本件区分所有者の事業である。その根拠は、次のとおりである。
本件各賃貸借契約を締結をしたのは、原告の「代表者としての理事長」(本件規約41条)ではなく、本件区分所有者の代理人(区分所有法26条2項)である「管理者としての理事長」(本件規約4条、区分所有法25条1項)である。その理由は、区分所有法26条1項により、集会の決議を実行して契約を締結する権限は、管理者に付与されており、代表者には付与されていないからである。本件各賃貸借契約を締結して賃貸収入を収取する業務は「共用部分の管理に関する事項」(区分所有法18条1項)であり、それを行う案件は本件区分所有者全員の集会(定期集会)における決議であるから、それを実行する権利を有し義務を負っているのは、団体の代表者ではなく共用部分及び敷地の管理者である(区分所有法26条1項)。
上記の点に関し、「代表者としての理事長」は、法律(区分所有法)ではない内部規程の本件規約36条及び41条により設置され、その主な機能は「団体の代表」であるのに対し、「管理者」は、区分所有法25条1項により、区分所有者の集会において選任され、その主な機能は、同法26条1項に掲げる「共用部分の管理」である。本件規約において、原告の理事長は区分所有法上の管理者とされており、原告という団体は区分所有法上の「管理者による管理」を選択したことになるところ、管理者による管理では、業務執行者は管理者のみであり、理事会は管理者の助言者と位置付けられることになる。そうすると、本件規約において原告の業務とされているものは管理者の業務と読みかえなくてはならない。原告は、被告の主張するように団体(管理組合)による管理がされているわけではない。
本件各賃貸収入の経理状況等についてみると、本件各賃貸収入を得ているのは、原告の代表者としての理事長ではなく、本件区分所有者の代理人としての管理者である。口座(受領)の主体も、理事長ではなく管理者である。決算及び予算の承認をしたのは、管理組合の総会ではなく、区分所有者集会である。
以上のとおり、本件各賃貸は、本件区分所有者が管理者を代理人(区分所有法26条2項)として行っている本件区分所有者の収益事業であって、団体(管理組合)である原告の収益事業ではない。
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2995
匿名さん
>>2991
2項の損害保険契約について言えば、管理者は【区分所有者全員のために】損害保険金を請求し、これを受領した上、被災した共用部分の修繕等のために活用するのである。決して、区分所有者個々人のために保険金を受け取り、個人財産として個々人に分配することを意味するものではない。
したがって、26条2項の代理権限は、第2文においても第1文と同様、個別的代理を定めたものではない。
この点は、文理解釈上も明白である。すなわち、第2文において、第1文と「同様とする」と規定されているのだから、第1文が個別的代理を意味するものでない以上、第2文も同じ取扱いになるのは当然である。
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2996
匿名さん
所詮、宮下の元信者は、あの「宮下」の元「信者」にすぎないのである。迷探偵の弁によれば、「今でも信者」ということになるが。
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2997
匿名さん
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2998
匿名さん
<迷探偵の推理(番外編)>
miya爺が考えた方法では、当然のことながら、管理組合に法人税の納税義務があると税務署から引導を渡されたということだろう。
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2999
匿名さん
>>2997
勝負はついている。
自己顕示欲の塊の宮下が雲隠れしたことが全てを現している。
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3000
匿名さん
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3001
匿名さん
>>2999 匿名さん
自分だけ甘い汁吸ってるペテン師かもな
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3002
匿名さん
ただし、卑怯者のぺてん師は潜伏して今後も投稿を続けるのであろう。
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3003
miya
>>3002
君の様な下品で(税務)愚かな者と対峙・・・ほんの雑音程度・・・掲示板読者の邪魔・・・
西村善嗣元国税庁課税部長の質疑応答事例が不適切、これだけが視点。
マンション管理に真剣に取組む読者も、こんな者に遠慮は無用。
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3004
匿名さん
お察し下さい などと結論を明示しないで逃げるのでは、
マンション管理に真剣に取組む読者を馬鹿にしているという意味で
miyaさんも同類です。
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3005
miya
>>3004 匿名さん
それは考慮の範中、メール受信内容で判断する。
義務? 下品で(税務)愚者の発言を見れば、健全な人格者なら理解できるでしょう。
誤解は今後最悪につながる。
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3006
匿名さん
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3007
miya
>3004 この下品な者との所で、貴方はどんな発言で割込み発言しましたか?
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3008
匿名さん
>この下品な者との所で、貴方はどんな発言で割込み発言しましたか?
意味がわかりません。
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3009
miya
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3010
miya
>>3008 匿名さん
貴方はどんな発言を?
番号でお示しを
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3011
匿名さん
【意訳】
鼻糞が >>3002 氏に話しかけただけなのに、目糞は割り込んできた。
どのような意図があって割り込んできたのか?
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3012
miya
度重なる発言妨害(封殺)の時、貴方は何をしていましたか。
後になって聞きたい、卑怯者ですか。
そんなに結論が必要だったら、妨害者の意見を封殺する意気込みも必要だったのでは。
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3013
miya
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3014
匿名さん
>>3008 匿名さん
貴方はどんな発言を?番号でお示しを
2015,2108,2255,2283,2288,2321,2533,2542,2972,3004,3008
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3015
miya
この掲示板読者の方々へ、
下品で(税務)愚者の発言を許していたら、健全な発言が得られない、
貴方の意見・思いを述べる、これが重要、下品な者を恐れ発言を控える必要はない。
今日はこれで、お休みなさい。
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3016
匿名さん
発言妨害云々は、削除依頼をすればいいことで、判断は運営がすること。
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3017
匿名さん
【意訳(2)】
どうして目糞が困っているときに、鼻糞は助け舟を出さなかったのだ。
鼻糞と目糞は、教祖と信者の関係だったのではないのか。
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3018
miya
>>2542 匿名さん
管理受託会社は管理組合総会決定条項を正しく記帳・記録義務がある、
管理組合が合わせる必要がある?
その考えは変ですね。
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3019
匿名さん
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3020
miya
・・・助け舟を出さなかったのだ。 助けを求める程に弱ではない、
今になって聞きたかったとは未練がましい、と云うこと、
逃げた女房に・・・・・
今日はこの辺で寝る、本事案はメールで受信。
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3021
匿名さん
>>2542 匿名さん
管理受託会社は管理組合総会決定条項を正しく記帳・記録義務がある、
管理組合が合わせる必要がある?
その考えは変ですね。
管理組合が合わせる必要がある とは言っていない。
総会議案立案・上程のプロセスとして、管理会社(や収納代行委託業者)の状況や見解も事前に確認するのではないかと思い、驚いただけである。
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3022
匿名さん
>>3020 miya 2020/10/15 00:07:37
>助けを求める程に弱ではない、
一般常識のある人が書くと、
「助けを求める程に柔ではない。」
となる。
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3023
匿名さん
>今になって聞きたかったとは未練がましい、と云うこと、
と言われても、私は 聞きたくない とは一度も言ったことはない。
>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、
と言うから、それを待っていたのに、「お察し下さい」ときたので、
明示してほしいと言っているだけ。
どのような理由でその結論(回答)に至ったかの論旨を聞けないと、
本当はあまり参考にはならないが、
当人のmiyaさんが「認否だけ」と言うのならやむをえないのかと
残念に思っていたところに「お察しください」では。
むしろ察してほしいのは、回答が書かれる日を心待ちにしていた者の気持ちだ。
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3024
匿名さん
ぺてん師に聞くまでもなく、結果は「否」で確定している。
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3025
匿名さん
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3026
匿名さん
【再掲】
>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、その日をもってこのページ発言も控えることにします。
>miyaホームページも同時に削除、この件の終了と致します。
>3年間に渡り、ご指導頂いた皆様に御礼申し上げます。
>疑い深い貴方へ、向こうの掲示板にも書かないから安心してお休みなさい。
下劣で下等なぺてん師は言うことがコロコロ変わる。
あるいは腐った脳みそが溶け出しているボケ老人だから致し方ないことか。
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3027
匿名さん
【まぁ、簡単に言うとこういうこっちゃねー】
miya爺の主張は、「何が何でも所有者課税の原則」(いわゆる「miya爺の妄想原則」)と「収益の分配は法人税課税を破る説」(いわゆる「miya爺の分配ゼロ・スルー課税の痛説」)であるが、いずれも何の根拠もなく、エンドレステープのように「録音に、録音に、録音に、」と喚くのみであった。
今回、これらの主張が、税務者によって木っ端微塵に粉砕され、終止符が打たれたということである。
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3028
匿名さん
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3029
匿名さん
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3030
miya
メールを受け返事をする、この方が適切と判断した。
下品な者は結論が、
・miyaが負けた
・miyaが勝った
では無く、勝っては困る、なので度重なり下品な言葉で妨害、これを静観の方々。
企業活動やマンション総会でも見て見ぬふりして良い結論は得られない。
miyaが勝った場合に、自らの管理組合への適用の為に注視、そんな方は居ないと判断した。
真剣に取組んでいる方はメールを、過去の発言内容を精査してお答え致します。
miyaが負けた、その場合、あそこまでやっても駄目だった、諦めもつくでしょう。
ハードルが高い、これは認否を明かす事での混乱を懸念しての言葉。
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3031
匿名さん
自らを正当化することだけに腐心し、責任の所在を曖昧にしようとする、さもしいぺてん師。結局のところ下らぬ言い訳に終始しているだけであり、生産性皆無の唾棄すべき記述内容。
宮下がどのように取り繕ったとしても、税務署が宮下のバカ話を門前払いした事実に変わりはない。
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3032
匿名さん
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3033
匿名さん
妄想原則と痛説が川崎北税務署に本当に認められたのであれば、つべこべ言う必要はない。自信があるなら正々堂々その一点だけ語れば済む話である。馬鹿は言えば言うほどボロを出す。
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3034
匿名さん
miyaさんが、>2962にこの3年間と書いているので、過去の投稿を見てみました。
№576に宮下明という人の投稿がありますが、これがmiyaさんの最初の投稿ではないかと思われます。
小生の最初の投稿は、その1年ほど前になりますが、その後に投稿されたmiyaさんの意見には私と共通する部分が多いので注目しておりました。miyaさんが、>2975で、後を託したasanomi税理士さんの最初の投稿もその頃です。
それより遥かに前から、下品な「中傷」や「ヤジ」が投じられていますが、これは、>3032匿名さん、によって続けられているのでしょうか。
さて、1962年に区分所有法が制定されたときの立法担当者である川島一郎判事は、「第18条第2項 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」という条文について、次のように説明しています。
【本条第2項の解釈としては、個々の区分所有者を代理すると解するほかはない。】(川島一郎、法曹時報14巻)
新法(1983年改正)によって追加された後段(「第18条第4項・・・・の規定による・・・保険金額・・・・請求および受領についても、同様とする。」)ついては、「新しいマンション法(法務省民事局参事官室編)」に解説があります。そこには、次のように説明されています。
【もっとも、この場合にも、各区分所有者は、本人として保険金の支払いを請求することが出来ますし、また、保険金請求権自体を第三者に譲渡することが出来ますから、右に述べたような付保の目的を完全に達成するためには、区分所有自身の取り立てを禁止する必要がありますが、新法でも、そこまでの手当はしていません。そこまでの規制をするかどうかは、区分所有者の自治に委ねるのが相当とされたからです。】
保険金は被保険者である区分所有者の共用部分の持分に応じて個々の区分所有者に個別的に帰属する分割債権ですから、これを管理者が代理して受けとる場合には、管理者は区分所有者を個別的に代理しなければなりません。区分所有法第26条2項前段は法改正によって追加された3条の団体のための代理(権利能力なき社団の代表になれること)を規定していると解するにしても、後段は個別的代理(個々の区分所有者に帰属する債権の請求と受領を代理すること)を規定していると解するほかはありません。
「新しいマンション法(法務省民事局参事官室編)」は、次のような説明もしています。
【管理者が区分所有者の代理人であることと、管理組合という権利能力なき社団の代表者であることは、矛盾するわけではありません】
総会決議で決するか規約で規定すれば、個々の区分所有者の権利を代理することもできるし、管理組合という社団の代表にもなれるということであろうと思われます。
話を、基地局設置場所の賃貸に戻しますと、何度も申し上げている通り、裁判所は、民法は他人の所有物を賃貸することを認めていると判断していますから、賃貸借契約書で賃貸の主体を管理組合にしておいて、「管理組合は不動産貸付を行っていない」と主張しても受け入れられません。ハッキリ言ってそこだけはasamomiさんもmiyaさんも誤解しています。お勧めはしませんが、何が何でも「管理組合は不動産貸付を行っていない」主張したいなら、賃貸の主体を区分所有者とする契約をしてから、それを主張すべきではないでしょうか。
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3035
miya
>>3034 匿名さん
本事案について投稿を控える、先にこの様に述べましたが一言。
3034さんと決定的に異なる部分があり、この事案を考えるうえで最も重要です。
「管理組合は不動産貸付を行っていない」この部分です、
miyaは難しい事を述べているのではありません、
管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。
この発言に、下品な言葉を浴びせる理由等ない。
お前のせいで健全な意見交換が出来なくなった、そんな勇気有る人居ないのかな?
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3036
匿名さん
>>3035 miyaさん
>miyaは難しい事を述べているのではありません、
法解釈は簡単ではありません。難しいことです。
>>3035 miyaさん
>管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
>したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。
裁判所も税務署もそれは認めなかった。あなたと同じようなことを主張しているのは、asanomi税理士だけではないかと思われます。
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3037
匿名さん
asanomi税理士が今もそのような主張しているという事実は何処にも見当たらない。
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3038
匿名さん
>>3035
宮下が言う健全な意見交換とは、ぺてん師の思い通りになる意見交換のことである。いずれにしても、阻害されているなどと考えているのは宮下のみ。
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3039
匿名さん
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3040
匿名さん
宮下のせいで頭が痛くなり目がかすみ吐き気をもよおす様になった、あるいは笑いすぎて顎が外れたという方なら星の数ほどいることだろう。
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3041
miya
asanomi先生が立ち上げた掲示板にも妨害したのは誰かな?
国税庁の行き過ぎた(間違った)行政指導に異議を唱えて検討する掲示板ですよ。
なのでそこは、マンション住民にとっては有意義な掲示板となる筈だったが・・・
この事案は、経理実務に携わった方との討議が重要です。
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3042
miya
>>3036 匿名さん 浅野実先生の最終発言を確認して下さい、
税務のプロ、多くを語って居ませんが発言の意図を感じ取る必要が。
管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。
この事が理解出来ない方に、miya管理組合に対する認否を説明するのは不適切でしょう。
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