管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2901 miya

    権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない・・・
    この裁判の原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避をしていた。

  2. 2902 miya

    原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
    この事が税法違反です。

  3. 2903 miya

    原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
    この事が税法違反です。
    管理組合に限り、税法違反とせず組合課税を認める、
    この内容の質疑応答事例で税徴収を税務署に通達した。

  4. 2904 匿名さん

    馬鹿がダラダラとまとまりなく、ポイントずれまくりの汚物を撒き散らしている。見るに堪えない。

  5. 2905 匿名さん

    >もしも認められたら税務署を民法違反として告発するのですか?
    この一文だけでも、これ以上ない程の低能さを晒し出している。結局、宮下は税法はもとより、社会一般の常識も知識も何もない単なるボケ老人であることを自ら証明しているだけ。

  6. 2906 miya

    やっぱ下品ですね、論理的説明を、
    出来ないなら他の方の発言妨害にもなります、お黙り(マツコより)
    駄々っ子も、そろそろ卒業時期です(3月を待たずに)

  7. 2907 miya

    お黙り(憲一からも) 下品だ

  8. 2908 匿名さん

    本当に民法違反で告発することができるなら黙ってやるよ、ボケ。

  9. 2909 miya

    miyaの主張が民法の定めと反している、これ貴方の発言でしょ。
    miyaの主張判断を税務署長に聞きたい、これも  〃
    miyaの主張を認めたら告発する、その位の意気込みと圧迫感を感じている。

  10. 2910 匿名さん

    そういえば、投稿停止になると散々息巻いて陰湿な脅しをかけていたが、結局どうなった?
    ちゃんと管理人に土下座して懇願したんだろうな。

  11. 2911 匿名さん

    >>2909 miya
    「民法違反」による告発というものが現実にあるのか質しているだけだ。あれば黙ってやるよ。判決文だけでなく平易な日本語も分からないのか。ボケ。

  12. 2912 miya

    税務署長と会話した事は?

  13. 2913 匿名さん

    そもそも告発の意味を知っているのか。
    馬鹿だからしょうがないが。

  14. 2914 miya

    国税局にこの件を尋ねた事は?

  15. 2915 miya

    霞が関・国税庁とこの件を尋ね会話した事は?

  16. 2916 匿名さん

    >>2912 miya
    話をはぐらかすことにかけてはさすがに一級のぺてん師。

  17. 2917 匿名さん

    恐ろしく馬鹿が暴走している。いや!爆走か

  18. 2918 miya

    何れの経験も無いでしょう、
    この掲示板で発言だけだよね?
    経験があるなら、その時の回答を。

  19. 2919 miya

    電話をした場合、
     ・税務署長にはツナゲテくれません
     ・国税庁も貴方程度の人物では担当元にはツナゲテくれません

    明日にでも、お試し下さい、そこでの回答記述を楽しみにしています。

  20. 2920 匿名さん

    ゼロ回答。しょせん宮下は都合が悪くなると逃げることしかできないクズである。そのことが白日の下にさらされた。

  21. 2921 miya

    経理・税実務経験がない、なので残念ながら本事案を尋ねる事ができません、ですか?

  22. 2922 匿名さん

    馬鹿は誰からも相手にされない無意味な独り言を延々と続ける。

  23. 2923 miya

    本事案は経理担当者の初歩で学ぶ事、
    契約や入金先を偽っても課税先を変える事は出来ない。
    経理・税務無知の者は課税先を変える事を画策するが失敗に終わり、重税を課せられる。

  24. 2924 匿名さん

    民法違反による告発の意味を問われているのに、突如として国税当局に尋ねたことがあるのかという返しがくる。
    精神分裂症か。

  25. 2925 miya

    miya主張が認められた場合でも、貴方の管理組合で適用する事は容易ではない。
    管理組合総会に議案提出、承認を得る必要がある、
    その際、貴方を全ての区分所有者が信頼しているか? 
    これが最大の障害となる。
    下品な発言者を信頼する人は皆無、日頃の言動が大切。

  26. 2926 匿名さん

    またもやこれまでの流れと全く脈絡のない書き込みが唐突に出現。完全に異常者。

  27. 2927 匿名さん

    精神異常のぺてん師のことを信頼する者はいない。それくらいは知っている。

  28. 2928 miya

    告発できないなら、あの所で民法違反等との発言は不適切では?
    文末に、必ず下品な記述、有識者の貴方の品格も下がってしまうので・・・

  29. 2929 匿名さん

    以上の無益なやり取りを通じて宮下がどのような人間か再確認していただけたのではないかと思います。

  30. 2930 miya

    ぺてん師からの纏め >2927
     管理組合員ではない
     会計事務所員ではない
     経理・税務の実務経験なし(ある程度の法務知識有り)
     区分所有者課税となると困る立場にある
    そんな感じだ。

  31. 2931 匿名さん

    とうとうぺてん師であることを自認したか。
    本日唯一の収穫。

  32. 2932 miya

    資産(不動産、車両、製品、骨とう品 …など)
    この賃貸や売買から生じる収益は資産所有者の収益とする(契約者や入金先とする定め無し)
    所有者が明らかでない場合等では、それぞれの状況により判断する、
    この研究を記述したものが下記、
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index...

  33. 2933 匿名さん

    馬鹿とボケ老人は夜更かしせず早く寝ろ
    特に両方に該当する者

  34. 2934 miya

    貴方が寝れば済むのでは、読まなければ?
    これでは落語だね?

    今夜は静観する、間違いだらけでも良い、活発な発言をどうぞ。

  35. 2935 匿名さん

    「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」

    馬鹿は上記の「資産から生じる収益」しか目に入らないようだが、実は実質所得者課税原則は「事業から生じる収益」についても規定しているのである。
    仮に本件に実質所得者課税原則が適用されるとしても、私法上有効に成立した契約に基づく不動産貸付業(事業)の主体が管理組合であると評価される以上、管理組合をして単なる名義人ということはできず、(法律上の帰属はともかくとして)金沢管理組合訴訟で裁判所が認定した事実を前提とすれば、収益を享受するのは紛れもなく管理組合ということになる。すなわち、この場合において、「資産から生ずる収益」は何ら意味を持たない。宮下が嬉々として二回にもわたり引用する論文においても、こうした観点に基づく説明がなされているから、いくら馬鹿でも引用するならそれくらいは確認しておくべきである。
    宮下のような低能は、底の浅い近視眼的なものの見方しかできず、法律の制定趣旨にも思いが及ばないから、単に条文の一部だけ切りとって税法がどうのこうのと悦に浸っているが、全く持って考え違いも甚だしい。馬鹿の一言で片づけられても、宮下に騙されているマンション住民にとってはたまったものではない。

  36. 2936 匿名さん

    金沢の管理組合は、税務署からの行政指導を受け入れて、『前年度分と、それより前5年分の法人税を申告納税した。』
    miyaの管理組合は、税務署からの行政指導を受け入れず、『2019年度分と、それより前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税した』

    両管理組合の行為は、『区分所有者の共有する共用部分を利用して、不動産貸付業という収益事業を行い、収益事業を行わない場合と比べて組合員が支払う管理費等を低額に抑えている』という事実が全く同じである。

    従って、この両者の租税の扱いに差を設けることは、課税庁が最も重視する『租税公平主義』を阻害し、日本国憲法14条1項に違反することになる。

  37. 2937 匿名さん

    不動産所得の判断要素:
    不動産取得に関する契約の締結、代金の支払、(承諾転貸の場合)賃貸借契約等の有無

    宮下が自信を持って引用する研究論文には、上記の内容が記載されている。不動産所得の判断要素に宮下が吹聴するようなことは一つも書かれていない。
    腐った頭を少しは綺麗に掃除してよく読んでおけ、ボケ。

  38. 2938 匿名さん

    自称有識者のmiya爺さま
    「何が何でも所有者課税の原則」(いわゆる「miya爺の原則」)を詳しく解説した文献(miya爺が発表している論文でも構いません)を紹介していただけませんか?

    ところで、この内容をどう思いますか?
    【不動産所得の帰属判定について】
    「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
    ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」

  39. 2939 匿名さん

    >>2871 miyaさん
    2865です。
    敗訴は言い過ぎでしたね。すいません。納税されたとのことですが、過去5年分ご自身が引き伸ばした分の利息は負担されましたか?それが完了しているのなら、趣味の税法に関して更に研究することに何ら問題はないですよね。管理組合を巻き込まずに税務署を巻き込んで研究なされば良いと思いますよ。

  40. 2940 miya

    今日は雨、お客様との約束を好天後に変更、なので活発な発言を拝見。

    学者でないので論文を必要としてない、miyaHPが要旨、そちらをどうぞ。
    貴方も名前・当事案との関係を明らかにしたら理解し易くなる、
    こんな立場の方だから管理組合課税を主張するんだ等々。

    資産が賃貸・売買された時、資産所有者は収益を計算し納税、
    同族関係等を利用し所得の付替・減税策は許されない。
    契約書・入金口座など小細工を駆使しても他者への付替は認めない、これが税法。
    本件では区分所有者が納税、これは経理従事者が初歩で学ぶ事、
    管理組合課税は課税庁の特例措置、
    所有者が明確でない場合等では12条通達で課税。

    不動産業務を認めている管理組合はあるのですか?
    その場合、諸資産や営業資金等は誰から調達するのですか?

  41. 2941 miya

    >2939 匿名さん
    もっと遡ってご覧ください、間違っています。
    miya管理組合には過去3年分です、他組合は5年分、この差はご自身でお考えを。

  42. 2942 匿名さん

    >>2941 miyaさん
    3年と5年に、たいした意味はない。
    法令上は、5年までさかのぼって課税できる。他管理組合は自主的に5年分を申告した。miya管理組合は行政指導を受けても申告しなかったので、税務署が調査して税額を決定した。調査費用(国民の税金を使う)と課税額とのバランスを考慮して3年分にした。それだけだよ。

  43. 2943 匿名さん

    【再掲】
    自称有識者のmiya爺さま

    この内容をどう思いますか?
    【不動産所得の帰属判定について】
    「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
    ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」

  44. 2944 匿名さん

    >>2942 に追加
    税理士に頼むと5年分申告してしまいます。税理士も商売だから。

  45. 2945 miya

    >>2936 匿名さん
    前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税、申告せず納税です。
    国憲法14条1項に違反することになる、着眼点は素晴らしいですね。
    憲法違反ではない、以下通りです、
     1、~4年前の税務調査官は管理費値下の処理を区分所有者に分配と認めた
     2、3~1年前の税務署調査官は管理費値下の処理では区分所有者分配が明確でない

    管理組合は収益事業を行なってないので無申告、
     1、の調査官は分配して管理組合に留保金が無く区分所有者課税と判断
     2、の調査官は分配が認め難いので管理組合課税と判断
    2については説明会議事録を作成、双方に確認控えを残してあります、
    これを不服審判請求するかについては管理組合の判断、これに従い納税した。

  46. 2946 miya

    税務調査では納税者次第で調査結果が変わる、
    好感を持たれる対応が必要です、顧問税理士さんが立ち会う場合の助言です。

  47. 2947 miya

    >>2943 匿名さん
    難しい例題を設定して問われても? 国税局電話相談に正しい対応を伺っては?
    miyaはその様に対応して来ました、本事案でも同様に当初から。

  48. 2948 匿名さん

    >>2946 miyaさん
    >税務調査では納税者次第で調査結果が変わる

    これぞまさしく、憲法14条1項違反です。




  49. 2949 miya

    >>2937 匿名さん
    基本通達12-1で明らかにしている、なので他の事を論文としている、
    資産とは貸借対照表の借方科目。

    12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

  50. 2950 miya

    >>2948 匿名さん
    調査官は鬼ではない、認めて頂く姿勢が、
    故意・悪質については許されない。

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