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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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2883
匿名さん
税法(法令)の最終的な解釈権限が何処にあるか知らない馬鹿が言うことを信じる者はこの世に存在しない。
心の底から哀れな痴れ者というほかない。
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2884
匿名さん
>資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
>税法を学んでない者は、仮に有識者であっても理解できないのです。
全世界の嘲笑の対象が宮下であることが、まだ理解できていないのか。税法の字面だけ読んで分かった気になっているから馬鹿の中の馬鹿と言われる。
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2885
匿名さん
所得税法12条および法人税法11条の制定経緯を知れば、なぜあのような表現となっているのかが理解できるはずである。
しかし、miya爺には理解ができない。
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2886
匿名さん
>>2885【補足】
「なぜあのような表現となっているのか」は、「なぜ条文があのような表現となっているのか」の意
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2887
匿名さん
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2888
匿名さん
>>2879
>資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
上記のような本件有識者が一体どこにいるのか。
頭がおかしいのではないか。
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2889
匿名さん
結局、miya爺が言っていることで、全員が納得できるのは、
>>2871 miya 2020/10/07 19:15:38
>学識も無く低能ですが、
の部分だけである。
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2890
匿名さん
>>2889 匿名さん
民法を全く無視して、税法から都合の良い条文だけをつまみ食いすると、miya爺みたいになってしまうのですね。もう、哀れとしか言いようがないと思います。
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2891
miya
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、
その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである。
これが税法解釈通達、真実の権利者は区分所有者となる(契約者や管理者ではない)
これは経理実務の初歩者でも知らなければならない事、
>2888 税法に関しての有識者なんですか。
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2892
匿名さん
>>2891
あなたは、法第12条は人格のない社団である管理組合には適用されない、という裁判所の判断を認めないのか?
認めないなら認めないと、はっきり書けよ。
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2893
匿名さん
条文から導かれる当然の帰結であることを、miya爺は理解できていない。
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2894
miya
>>法第12条は人格のない社団である管理組合には適用されない
こんな事はどの法律から導かれるのかな。
享受者ではない管理組合収入と決議し実行の組合に限定した判決説示、
区分所有者所得と決議して実行の管理組合には適用されない、これが正しい税処理。
民法を無視して・・・ 税法は憲法や民法に反しない立法ですよ。
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2895
匿名さん
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2896
匿名さん
判決文を理解する知能がない馬鹿には何を言っても無駄足になるという典型例がここに示された。
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2897
2895
所得税法第12条が人格のない社団である管理組合には適用されない理由は、>>1915 を読めばわかる。
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2898
匿名さん
法人税法11条や所得税法12条の適用について、miya爺の解釈を支持するか、東京高裁の判断を支持するか、川崎北税務署長にも訊いてみたいね。
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2899
miya
近々税務署から返事が来る、国税局に照会して判断を検討中です。
納税者は更正決定から3か月以内は再調査を求める事ができる、
miyaは更生決定の再調査は求め無いと伝えてある、
仮に、この返事がmiya主張を認めるものであった場合、再調査を求める可能性もある、
そこで3か月を過ぎた時に返事が来る、その様に推測し待っている。
miyaの伺いは絶対に認められ筈はない?
もしも認められたら税務署を民法違反として告発するのですか?
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2900
miya
所得税法第12条は資産所有者に適用されない?
自称有識者達は経理や税務の業務に従事した経験は?
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2901
miya
権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない・・・
この裁判の原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避をしていた。
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2902
miya
原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
この事が税法違反です。
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2903
miya
原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
この事が税法違反です。
管理組合に限り、税法違反とせず組合課税を認める、
この内容の質疑応答事例で税徴収を税務署に通達した。
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2904
匿名さん
馬鹿がダラダラとまとまりなく、ポイントずれまくりの汚物を撒き散らしている。見るに堪えない。
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2905
匿名さん
>もしも認められたら税務署を民法違反として告発するのですか?
この一文だけでも、これ以上ない程の低能さを晒し出している。結局、宮下は税法はもとより、社会一般の常識も知識も何もない単なるボケ老人であることを自ら証明しているだけ。
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2906
miya
やっぱ下品ですね、論理的説明を、
出来ないなら他の方の発言妨害にもなります、お黙り(マツコより)
駄々っ子も、そろそろ卒業時期です(3月を待たずに)
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2907
miya
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2908
匿名さん
本当に民法違反で告発することができるなら黙ってやるよ、ボケ。
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2909
miya
miyaの主張が民法の定めと反している、これ貴方の発言でしょ。
miyaの主張判断を税務署長に聞きたい、これも 〃
miyaの主張を認めたら告発する、その位の意気込みと圧迫感を感じている。
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2910
匿名さん
そういえば、投稿停止になると散々息巻いて陰湿な脅しをかけていたが、結局どうなった?
ちゃんと管理人に土下座して懇願したんだろうな。
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2911
匿名さん
>>2909 miya
「民法違反」による告発というものが現実にあるのか質しているだけだ。あれば黙ってやるよ。判決文だけでなく平易な日本語も分からないのか。ボケ。
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2912
miya
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2913
匿名さん
そもそも告発の意味を知っているのか。
馬鹿だからしょうがないが。
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2914
miya
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2915
miya
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2916
匿名さん
>>2912 miya
話をはぐらかすことにかけてはさすがに一級のぺてん師。
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2917
匿名さん
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2918
miya
何れの経験も無いでしょう、
この掲示板で発言だけだよね?
経験があるなら、その時の回答を。
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2919
miya
電話をした場合、
・税務署長にはツナゲテくれません
・国税庁も貴方程度の人物では担当元にはツナゲテくれません
明日にでも、お試し下さい、そこでの回答記述を楽しみにしています。
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2920
匿名さん
ゼロ回答。しょせん宮下は都合が悪くなると逃げることしかできないクズである。そのことが白日の下にさらされた。
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2921
miya
経理・税実務経験がない、なので残念ながら本事案を尋ねる事ができません、ですか?
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2922
匿名さん
馬鹿は誰からも相手にされない無意味な独り言を延々と続ける。
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2923
miya
本事案は経理担当者の初歩で学ぶ事、
契約や入金先を偽っても課税先を変える事は出来ない。
経理・税務無知の者は課税先を変える事を画策するが失敗に終わり、重税を課せられる。
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2924
匿名さん
民法違反による告発の意味を問われているのに、突如として国税当局に尋ねたことがあるのかという返しがくる。
精神分裂症か。
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2925
miya
miya主張が認められた場合でも、貴方の管理組合で適用する事は容易ではない。
管理組合総会に議案提出、承認を得る必要がある、
その際、貴方を全ての区分所有者が信頼しているか?
これが最大の障害となる。
下品な発言者を信頼する人は皆無、日頃の言動が大切。
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2926
匿名さん
またもやこれまでの流れと全く脈絡のない書き込みが唐突に出現。完全に異常者。
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2927
匿名さん
精神異常のぺてん師のことを信頼する者はいない。それくらいは知っている。
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2928
miya
告発できないなら、あの所で民法違反等との発言は不適切では?
文末に、必ず下品な記述、有識者の貴方の品格も下がってしまうので・・・
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2929
匿名さん
以上の無益なやり取りを通じて宮下がどのような人間か再確認していただけたのではないかと思います。
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2930
miya
ぺてん師からの纏め >2927は
管理組合員ではない
会計事務所員ではない
経理・税務の実務経験なし(ある程度の法務知識有り)
区分所有者課税となると困る立場にある
そんな感じだ。
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2931
匿名さん
とうとうぺてん師であることを自認したか。
本日唯一の収穫。
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2932
miya
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2933
匿名さん
馬鹿とボケ老人は夜更かしせず早く寝ろ
特に両方に該当する者
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2934
miya
貴方が寝れば済むのでは、読まなければ?
これでは落語だね?
今夜は静観する、間違いだらけでも良い、活発な発言をどうぞ。
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2935
匿名さん
「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」
馬鹿は上記の「資産から生じる収益」しか目に入らないようだが、実は実質所得者課税原則は「事業から生じる収益」についても規定しているのである。
仮に本件に実質所得者課税原則が適用されるとしても、私法上有効に成立した契約に基づく不動産貸付業(事業)の主体が管理組合であると評価される以上、管理組合をして単なる名義人ということはできず、(法律上の帰属はともかくとして)金沢管理組合訴訟で裁判所が認定した事実を前提とすれば、収益を享受するのは紛れもなく管理組合ということになる。すなわち、この場合において、「資産から生ずる収益」は何ら意味を持たない。宮下が嬉々として二回にもわたり引用する論文においても、こうした観点に基づく説明がなされているから、いくら馬鹿でも引用するならそれくらいは確認しておくべきである。
宮下のような低能は、底の浅い近視眼的なものの見方しかできず、法律の制定趣旨にも思いが及ばないから、単に条文の一部だけ切りとって税法がどうのこうのと悦に浸っているが、全く持って考え違いも甚だしい。馬鹿の一言で片づけられても、宮下に騙されているマンション住民にとってはたまったものではない。
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2936
匿名さん
金沢の管理組合は、税務署からの行政指導を受け入れて、『前年度分と、それより前5年分の法人税を申告納税した。』
miyaの管理組合は、税務署からの行政指導を受け入れず、『2019年度分と、それより前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税した』
両管理組合の行為は、『区分所有者の共有する共用部分を利用して、不動産貸付業という収益事業を行い、収益事業を行わない場合と比べて組合員が支払う管理費等を低額に抑えている』という事実が全く同じである。
従って、この両者の租税の扱いに差を設けることは、課税庁が最も重視する『租税公平主義』を阻害し、日本国憲法14条1項に違反することになる。
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2937
匿名さん
不動産所得の判断要素:
不動産取得に関する契約の締結、代金の支払、(承諾転貸の場合)賃貸借契約等の有無
宮下が自信を持って引用する研究論文には、上記の内容が記載されている。不動産所得の判断要素に宮下が吹聴するようなことは一つも書かれていない。
腐った頭を少しは綺麗に掃除してよく読んでおけ、ボケ。
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2938
匿名さん
自称有識者のmiya爺さま
「何が何でも所有者課税の原則」(いわゆる「miya爺の原則」)を詳しく解説した文献(miya爺が発表している論文でも構いません)を紹介していただけませんか?
ところで、この内容をどう思いますか?
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」
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2939
匿名さん
>>2871 miyaさん
2865です。
敗訴は言い過ぎでしたね。すいません。納税されたとのことですが、過去5年分ご自身が引き伸ばした分の利息は負担されましたか?それが完了しているのなら、趣味の税法に関して更に研究することに何ら問題はないですよね。管理組合を巻き込まずに税務署を巻き込んで研究なされば良いと思いますよ。
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2940
miya
今日は雨、お客様との約束を好天後に変更、なので活発な発言を拝見。
学者でないので論文を必要としてない、miyaHPが要旨、そちらをどうぞ。
貴方も名前・当事案との関係を明らかにしたら理解し易くなる、
こんな立場の方だから管理組合課税を主張するんだ等々。
資産が賃貸・売買された時、資産所有者は収益を計算し納税、
同族関係等を利用し所得の付替・減税策は許されない。
契約書・入金口座など小細工を駆使しても他者への付替は認めない、これが税法。
本件では区分所有者が納税、これは経理従事者が初歩で学ぶ事、
管理組合課税は課税庁の特例措置、
所有者が明確でない場合等では12条通達で課税。
不動産業務を認めている管理組合はあるのですか?
その場合、諸資産や営業資金等は誰から調達するのですか?
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2941
miya
>2939 匿名さん
もっと遡ってご覧ください、間違っています。
miya管理組合には過去3年分です、他組合は5年分、この差はご自身でお考えを。
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2942
匿名さん
>>2941 miyaさん
3年と5年に、たいした意味はない。
法令上は、5年までさかのぼって課税できる。他管理組合は自主的に5年分を申告した。miya管理組合は行政指導を受けても申告しなかったので、税務署が調査して税額を決定した。調査費用(国民の税金を使う)と課税額とのバランスを考慮して3年分にした。それだけだよ。
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2943
匿名さん
【再掲】
自称有識者のmiya爺さま
この内容をどう思いますか?
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」
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2944
匿名さん
>>2942 に追加
税理士に頼むと5年分申告してしまいます。税理士も商売だから。
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2945
miya
>>2936 匿名さん
前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税、申告せず納税です。
国憲法14条1項に違反することになる、着眼点は素晴らしいですね。
憲法違反ではない、以下通りです、
1、~4年前の税務調査官は管理費値下の処理を区分所有者に分配と認めた
2、3~1年前の税務署調査官は管理費値下の処理では区分所有者分配が明確でない
管理組合は収益事業を行なってないので無申告、
1、の調査官は分配して管理組合に留保金が無く区分所有者課税と判断
2、の調査官は分配が認め難いので管理組合課税と判断
2については説明会議事録を作成、双方に確認控えを残してあります、
これを不服審判請求するかについては管理組合の判断、これに従い納税した。
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2946
miya
税務調査では納税者次第で調査結果が変わる、
好感を持たれる対応が必要です、顧問税理士さんが立ち会う場合の助言です。
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2947
miya
>>2943 匿名さん
難しい例題を設定して問われても? 国税局電話相談に正しい対応を伺っては?
miyaはその様に対応して来ました、本事案でも同様に当初から。
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2948
匿名さん
>>2946 miyaさん
>税務調査では納税者次第で調査結果が変わる
これぞまさしく、憲法14条1項違反です。
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2949
miya
>>2937 匿名さん
基本通達12-1で明らかにしている、なので他の事を論文としている、
資産とは貸借対照表の借方科目。
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
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2950
miya
>>2948 匿名さん
調査官は鬼ではない、認めて頂く姿勢が、
故意・悪質については許されない。
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2951
匿名さん
>>2932 miya 2020/10/08 22:32:42
>資産(不動産、車両、製品、骨とう品 …など)
>この賃貸や売買から生じる収益は資産所有者の収益とする(契約者や入金先とする定め無し)
>所有者が明らかでない場合等では、それぞれの状況により判断する、
>この研究を記述したものが下記、
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index...
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」
これは、miya爺が >>2932 (2020/10/08)、>>2606 (2020/09/08)で推奨している論文からの引用である。
ダイジェストには記載されていないが、論文には記載がある。
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2952
匿名さん
所得税基本通達
12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
1.法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者(※)がだれであるかにより判定すべきである。
2.その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
3.しかし、「推定する」だけであるから、推定された事柄は、反対事実が証明されると覆されることになる。
4.上記1.2.より、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかが明らかである場合は、その者が資産から生ずる収益を享受する者である。
※ 所得税法12条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべき(>>2606 の論文より)
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2953
miya
>>2951 匿名さん
論文を読み正確に理解する、これは大変なことですね。
論文は広範囲の事を想定して検討、必ずしもこれが法制されてないものも、
なので、難しい問題は国税局電話相談にしています(顧問税理士が居れば別)
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2954
匿名さん
>>2949 宮下
相変わらず認知力が崩壊している。
事業から生ずる収益としての不動産所得を論じていることがまるで理解できていない。
述べていることも馬鹿の一つ覚えで資産資産資産の繰り返し。
全く反論になっていない。都合の悪い指摘事項には全て逃げを打つだけの卑しい愚かなぺてん師。宮下は自分がぺてん師であることを認めたが、最下層の部類。ぺてん師としても最低だ、ボケ。
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2955
匿名さん
宮下が言うことはよく矛盾する。
例えば、税務大学の論文を自己の主張の裏付けとして何度も引用していたのに、都合が悪くなると速攻でこれを軽視する。
いずれにしてもぺてん師だからその場限りでの適当な言い逃れしかできない。話ははぐらかすわ、事実は糊塗するわ、自作自演はするわ、なんでもあり。もう少しでいいから人間として誠実な対応ができないものか。性根が腐っているから絶対に叶わぬ希望ではあるが。
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2956
miya
いつになっても下品な性格は治らないね、
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
不動産も営業資金も所持たずに不動産事業、それこそペテン師でないと無理じゃないかな、
貴方なら出来るんか、どうやって
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2957
匿名さん
宮下は税法にしても、判決にしても、論文にしても何に対しても真摯に向き合わない。力を入れるのは品性を疑う策謀のみ。自分に都合のよい部分をつまみ食いするだけの浅ましい対応だから、物の本質は決して掴めない。元々の低能と相まって宮下が真理に到達することは天地がひっくり返っても有り得ない。
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2958
匿名さん
>>2956
だから宮下は馬鹿の中の超馬鹿と言われる。
税法に規定される収益事業としての不動産貸付業を全く理解していない。というよりも理解できる知能がない。小学生よりもひどい。
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2959
miya
久しぶりに有識者の方々が発言してくれている、静観を。
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2960
匿名さん
教養も学識もなく、状況判断もできないので、生きる術として、「知ったかぶること」と「誤りを認めないこと」を身につけたのだろう。
哀れで悲しい人生である。
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2961
匿名さん
>>2959
意味内容不明の投稿である。
すなわち、宮下得意のぺてん師テクニックの一つ。
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2962
miya
下品な発言妨害が続きますので一時発言を控えます、
従って、miya過去発言の質問にも回答致しません。
税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、
その日をもってこのページ発言も控えることにします。
miyaホームページも同時に削除、この件の終了と致します。
3年間に渡り、ご指導頂いた皆様に御礼申し上げます。
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2963
匿名さん
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2964
匿名さん
句点と読点の使い分けができていないことから、学歴は想像がつく。
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2965
miya
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2966
miya
疑い深い貴方へ、向こうの掲示板にも書かないから安心してお休みなさい。
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2967
匿名さん
>>2962 miyaさん
>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、
今年中に税務署から回答が無かった場合は、そのことを1月にお知らせください。
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2968
miya
>>2967 匿名さん
近日中に回答が来ます、
書面や電話では無く、税務署に伺い口頭で認否が伝えられ、その回答内容を署内に残す、
この様な約束で了承しています。
回答が否の場合、内容を検討し今後は税務申告する、この事は総会決議済です。
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2969
匿名さん
発言を控えるとしか言っていない。
どうとでも取れる軽い言葉。
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2970
miya
-
2971
匿名さん
-
2972
匿名さん
お察し下さい。 ではなく明示してください。
ここまで真剣に読んできた人もいるんですから。
-
2973
匿名さん
宮下明はこの掲示板の読者を含むあらゆる方面の関係者に対し、誠心誠意謝罪しろ。宮下明の下らぬ虚栄心と妄想及び扇動のせいで人々の貴重なリソースがどれだけ無駄にさせられたことか。損害賠償請求したい方もいることだろう。
感謝の言葉だけで済ませて、はい、サヨナラなんて余りにも虫がよすぎる。
さすがに最低最悪最凶のぺてん師と最後に言っておく。
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2974
匿名さん
金沢管理組合の判決を説明せずに、他の区分所有者から一任を取り付けていたのであれば、管理組合から善管注意義務違反による損害賠償請求も有り得る。
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2975
miya
miya主張が正しいと思い、自らの管理組合で実行希望の方は、相談しては如何でしょうか、
なお、この先生とmiyaは利害関係はありません(相談料や対応報酬が要するでしょうが)
http://asanomi.way-nifty.com/
税法を理解してない方には誤解を与える可能性が懸念される、そこで、
>2970の様な記述になりました。
メールを拝見し誤解の可能性がないと判断出来る方の場合にはお答え致します。
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2976
miya
下品の者は常に下品、これも記載せず理由の一つです。
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2977
匿名さん
>miya主張が正しいと思い、自らの管理組合で実行希望の方は、相談しては如何でしょうか、
宮下の主張が正しいなんて思う正常な人間がこの期に及んでいるわけないだろうが、ボケ。
相も変わらずイカレまくっているな。
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2978
匿名さん
川崎北税務署及び国税局が宮下のペテンに引っ掛かるわけがない。
宮下のようなクレーマーの要求を円満に解決するための検討に時間を要していただけ。
宮下の主張なんか一ミリ足りとも認められていない。
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2979
匿名さん
>>2976 miya
これも宮下のぺてん師テクニックの一つ。
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2980
匿名さん
税法を理解してない方には誤解を与える可能性が懸念される、そこで、>2970の様な記述になりました
いまだに自分が税法に明るいと思っているようなので腹の底から大笑いさせてもらいました。
ここまで無知蒙昧だと、突き抜けていすぎて逆に清々しい感じさえします。
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2981
匿名さん
平気で嘘をつく人間に説明を求めても、自己弁護に徹するだけで真実は語らない。
すべての主張が論理破綻しているのは明らかであるから、当然の結論が出たということである。
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2982
匿名さん
>>2970 miyaさん
管理組合総会の決議に従って税務署に税務相談をした結果、「今後も毎年、法人税の確定申告をする」ことにしましたか。それでよいと思います。また、総会の決議自体も適切であったと思います。
私は今でも「賃貸借契約と総会決議を適切に行えば、管理組合が不動産貸付業を行うことにはならない」という立場です。しかし、賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させると、管理組合理事長が賃貸料金を代理して受領することを決議しても、本人たる区分所有者が直接受領する権利を失うものではありません。そうなると、場合によっては不埒な区分所有者が管理組合との間に様々な争議を発生させるリスクがあります。
そういう訳で、「管理組合が不動産貸付業を行うことにした方が平穏な管理が出来る」という結論に至っております。
おかげさまで、以下に記載する通り、たいへん勉強になりました。ありがとうございました。
(1) 管理組合とは、
先ず、区分所有法の規定(条文)を見てみよう。第3条1項は、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、・・・・」と規定する。
この規定と国交省標準管理規約を読み合わせると、「管理組合」は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために区分所有者全員で構成する団体」に含まれることになる。
(2) それでは、区分所有法における管理とは何か。
ここでも、先ず、区分所有法の規定(条文)を見てみよう。
区分所有法第18条は、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する」としており、第30条1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの他、規約で定めることが出来る。」と規定している。集会の普通決議で決めても良いし、特別決議をして、規約で定めても良いということらしい。
(3) 共用部分の賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させることは、出来る
マンションの共用部分を賃貸する場合は、賃貸の事業主体を管理組合として賃貸料収益を管理組合が受領して組合員の総有財産としているのが一般的である。しかし、この方法は所有者が直接賃貸する場合と比較すると、租税上の不利益を被る。
それでは、区分所有者を賃貸の当事者とすることが出来るか? <答え> は、「できる」である。最も解りやすいのは、賃貸借契約の賃貸側当事者を区分所有者全員の連名とすることである。或いは、第三者を代理人として、委任状に個々の区分所有者全員が署名捺印して、代理人に賃貸借契約締結と賃貸料受領の権利を授権すればよい。
(4) 委任状を書かなくても、管理者たる理事長を代理人とすることが出来る
上記(2)で示した通り、区分所有法第18条は、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する」としている。また、第30条1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの他、規約で定めることが出来る。」と規定している。
そして、この法律に具体的に定められている事項としては、区分所有法第18条4項(「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」)第26条第2項後段(「第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。) の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。」) がある。これらの管理に関する事項を管理者たる理事長が代理する場合には委任状は不要である。
携帯電話基地局設置事業者への共用部分賃貸は、管理に属する(最高裁が上告不受理を決定し、平成21年2月28日の札幌高裁判決が確定)ので、総会の決議事項である。従って、次の2つの事項(①、②)を総会で決議すれば、管理者たる理事長が区分所有者に帰属する賃貸料収益を、個々の区分所有者の委任状なしに区分所有者を代理して請求し受領することが出来る。
<総会決議事項>
① 共用部分につき、区分所有者のために賃貸借契約を締結することは、共用部分の管理に関する事項とする。
② 管理者たる理事長は、共用部分の賃貸借契約に基づき個々の区分所有者が受け取る賃貸料金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
(5) 共用部分の賃貸料収益は、個々の区分所有者に帰属させるべきではない
しかし、賃貸料の帰属を個々の区分所有者とすれば、管理者たる理事長に代理権を授権しても、本人たる区分所有者が決められた持分の賃貸料金を請求し受領する権限を失うものではなく、個々の区分所有者は、賃貸料請求権を第三者に譲渡することや、担保の目的とすることも可能である。
従って、賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させると、共用部分の賃貸を管理組合の収益事業とした場合に被る租税の不利益よりも重大なリスクを負う可能性が高いので、実施すべきではない。
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