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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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2843
匿名さん
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2844
匿名さん
組合員が出資の任意組合には課税せず、法人とされる企業組合には課税する、
これには何か理由があるのでしょうか。
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2845
匿名さん
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2846
匿名さん
特別の立法なしに法人でないものに法人税を課すことはできない、という単純な理由。
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2847
匿名さん
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2848
匿名さん
<おまけ>
>>2838 に示した東京高裁の判断を、より理解するために・・・
控訴人は、第一審において、「実質所得者課税の原則」を根拠とする主張をしたが、これは退けられたので、以下のように主張した。
第2 事案の概要
4 当審における控訴人の主張
(1)共用部分、敷地等の所有権(共有権)が個々の区分所有者に帰属している以上、そこから発生する収益は各区分所有者が持分に応じて収受するものであり(区分所有法19条)、控訴人には一度も帰属していない。一見、控訴人が所有しているように見える管理費、修繕積立金も、代理人である控訴人に一時的に滞留している預り金に過ぎず、本件各賃貸収入も同様である。(以下、省略)
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2849
匿名さん
-
2850
匿名さん
区分所有法19条は、「持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取する」と定めています。これは、共用部分から生ずる利益が共用部分の管理費や修繕積立金に充てられることを表現していると思われます。ここで、よく見ると、区分所有者が持分に応じて収取するのは収入でも収益でもなく利益です。利益とは収益から損金(必要経費や法人税)を引いたものですから、区分所有法19条の定めをもって収益が区分所有者に帰属することにはならないでしょう。
基地局設置事業者への不動産貸付による収益から生ずる利益を管理組合が区分所有者に分配するなら、法人税を払った後の利益を分配することになると思われます。
控訴人は
>控訴人が所有しているように見える管理費、修繕積立金も、代理人である控訴人に一時的に滞留している預り金に過ぎず、本件各賃貸収入も同様である
と主張したようですが、
保佐人として公認会計士や税理士が付いていながら、このような主張をしたことが信じられません。保佐人達は、管理費や修繕積立金が自宅を賃貸している区分所有者の確定申告において損金として計上されていることや、管理組合から金銭が分配されればそれは区分所有者の「雑収入」になることを知らないでしょうか。
また、控訴人は、本件賃貸収入も「預り金」であるとmiya爺と同様の主張をしていました。当然のことですが、裁判所はその主張も棄却したのです。
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2851
匿名さん
>>2850 匿名さん 2020/10/06 11:01:11
>区分所有法19条は、「持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取する」と定めています。これは、共用部分から生ずる利益が共用部分の管理費や修繕積立金に充てられることを表現していると思われます。
こんな解釈は初めてです。
文献や裁判例を教えてください。
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2852
匿名さん
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2853
匿名さん
>>2850 は元信者だけあって、思考回路は、miya爺と同じですね。
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2854
miya
>>2850 匿名さん
貴方は私の発言をハナハダシク誤解しています、
と云うか、貴方は税法に携わった事がお有りでしょうか?
簿記の預り金はどの様な時にする仕訳とお思いですか。
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2855
匿名さん
税法を少々かじっただけで、大家のように振る舞い、手が付けられない馬鹿もこの世にはいる。
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2856
miya
無関係の時は静観、それが賢者だよ。
では、代わりに貴方が説明を。
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2857
匿名さん
他人を謀ることにしか愉悦を得られない愚者が「賢者」などという言葉を軽々しく使うべきではない。
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2858
miya
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2859
匿名さん
この掲示板上で預り金と考えている馬鹿は一人しかいないから、仕訳なんてどうでもよい。
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2860
miya
答えられない様だね、本事案では重要な部分であり、
>2850さんへの質問に戻って・・・
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2861
匿名さん
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2862
miya
企業は企業会計原則に沿って処理する、
その基礎になる記帳を複式簿記で記録する。
現金や預金口座への入出金の起因も合わせて記録、決算書で示す、これが複式簿記。
本事案の場合、
1、管理組合入金が区分所有者に払出すのが明確、そこで 預り金 として負債勘定に
2、入金の処理が明確でない場合、仮受金 の様な科目を設け負債勘定に
2の場合は決算時には収益・資産・負債を明確にする処理を行なう、
1の場合は適当な時に払出し処理をする。
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2863
匿名さん
<coffee break>
- 愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ -
- 賢者は愚者に学び、愚者は賢者に学ばず -
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2864
匿名さん
筋金入りの馬鹿は全く意味がないことを本心からありがたがってやるから笑いに笑える。
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2865
匿名さん
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2866
匿名さん
>>2862 miyaさん
東京高裁は、預り金ではない(控訴人の主張を棄却)としている。
貴方が預り金だと主張しても、川崎北税務署長は、預り金であるとは認めない。
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2867
匿名さん
1.控訴人は、「共用部分等から発生する収益は、各区分所有者が持分に応じて収受するものであり、管理組合には一度も帰属していないのであるから、管理組合が管理、保管している本件各賃貸収入は、区分所有者の預り金である」と主張した。
2.しかし、東京高裁は、「本件各賃貸収入は個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人とみなされる人格のない社団等」である管理組合に帰属する収益である」と判断した。
3.したがって、東京高裁は、預り金云々を判断する必要はないのである。
-
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2868
匿名さん
>>2867 匿名さん
東京高裁は、「区分所有者からの預り金ではなく」、「管理組合に帰属する収益である」といっている。(「区分所有者からの預り金ではなく」)の部分はくどくなるから省略しているけど、それくらいの日本語は理解しろよ。
預り金にしたいなら預り金になるような契約にしないとダメ。miya爺は、契約書の書き方や管理規約の書き方を民法に強い弁護士にでも相談すると良い。預り金に出来れば、管理組合に所得は発生しないのだから。
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2869
匿名さん
>>2867 の3.は、東京高裁が「預り金については、検討するまでもない」と判断しているという意味である。
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2870
miya
学識豊かな方々の記述を拝読すると学識のない頭が混乱してしまう、
管理組合入金を預り金として処理、その月の内に区分所有者に払出し処理、
区分所有者自らの収入にする為の会計処理、この会計処理に何ら問題はない。
この掲示板で問題にしているのは、如何なる処理をしても管理組合所得となる、
或いは、この様な処理の場合には区分所有者所得となる、この様な議論です。
預り金処理が適切でないかの様な発言が有ったので、預り金の説明を求めたのです。
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2871
miya
>>2865 匿名さん
miyaは訴訟していませんので敗訴はない、更生決定額を納税し不服審判申立もしていません。
平成18年から当該入金を管理費値下として処理していた、
それだけの処理では区分所有者に当該入金を分配したとは税務署が認めなかった、
そこで不服ではあるが納税した、これを敗訴と思って居られるのですね。
これを争わず、管理組合が如何なる処理をしたら区分所有者所得として認めて頂けますか、
税務署にこの様な事を丁重にお伺いした、これが今年7~8月のことでした、
この回答が近日中に来るのです。
学識も無く低能ですが、あの裁判の争点3に付いては十分な見識を持ち合わせています、
そこで税務署に強硬では有るが丁重な伺書を提出、署内で今検討して頂いています。
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2872
匿名さん
>>2871 miyaさん
裁判所が「預り金ではない」といっているものを、税務署が「預かり金です」とはいえないだろう。いい加減にしたらどうですか?
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2873
匿名さん
>> 2871 miya 2020/10/07 19:15:38
>学識も無く低能ですが、
そのとおりである。
常識を持ち合わせている者ならば、「録音に、録音に、録音に」と※※の一つ覚えのように叫ばずに、先ずは録音内容を文章に起こして発言を可視化している。
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2874
miya
税務署は税法に基づき課税、不動産賃貸料は資産所有者に課税する、
そこで本事案の場合、区分所有者に分配して区分所有者が所得申告する、
しかし、管理組合収入にして管理費に充当、双方とも未申告未納税だった、
一般企業でこの様な事が発覚したら行政指導では済まされず重税が課される。
組合総会で組合収入を議決した事を理由に組合に課税した、
正しい課税先は区分所有者、これを組合に課税する為には詳細な説示が必要になった。
税法で当該課税先が管理組合であると定められているなら説明不用、
税法は資産所有者に課税、区分所有者に分配し所得申告、この場合は説明不用。
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2875
匿名さん
後半部分はほとんど精神障害が疑われるほどぐちゃぐちゃの文章だし、くだらない話の単なる繰り返しで悪臭を放っている。
普通の精神の持ち主ならこんなに異常な行動は継続できない。
やっぱりいかれている。
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2876
匿名さん
>2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。存在自体が社会の汚点。
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2877
匿名さん
「低能である」+「学識がない」+「読解力がない」+「学習能力がない」=全員実感、無言で合掌
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2878
匿名さん
実質所得者課税原則は本件に適用されるべき基礎を欠く。
上記の事実から目を背け、夢想の世界に逃避し、何ら正当な論拠もなく、次の馬鹿の一つ覚えをひたすら繰り返すだけ。
>税務署は税法に基づき課税、不動産賃貸料は資産所有者に課税する、等々
宮下の主張は論理破綻しているのに、それに気づくことができない。
頑迷固陋な馬鹿ほど手に負えないものはない。
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2879
miya
税法を知らずして税法論議はできない、そこで下品な言葉を羅列している。
資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
税法を学んでない者は、仮に有識者であっても理解できないのです。
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2880
miya
実質所得者課税原則は本件に適用されるべき基礎を欠く。
税法のどこにその様な事が定められてしるのかな、
民事裁判の判例は、全ての納税者に適用されるものではない、
何といっても、この判決は当事者の全てが所得申告して居らず
(納税回避者と見られても弁解できない)者への判決である。
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2881
miya
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2882
匿名さん
>>2871 miya 2020/10/07 19:15:38
>あの裁判の争点3に付いては十分な見識を持ち合わせています、
と言っているが、その十分な持ち合わせている見識の中身が、大笑いの >>2880 である。
まさに、>>2877 を裏付けている。
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2883
匿名さん
税法(法令)の最終的な解釈権限が何処にあるか知らない馬鹿が言うことを信じる者はこの世に存在しない。
心の底から哀れな痴れ者というほかない。
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2884
匿名さん
>資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
>税法を学んでない者は、仮に有識者であっても理解できないのです。
全世界の嘲笑の対象が宮下であることが、まだ理解できていないのか。税法の字面だけ読んで分かった気になっているから馬鹿の中の馬鹿と言われる。
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2885
匿名さん
所得税法12条および法人税法11条の制定経緯を知れば、なぜあのような表現となっているのかが理解できるはずである。
しかし、miya爺には理解ができない。
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2886
匿名さん
>>2885【補足】
「なぜあのような表現となっているのか」は、「なぜ条文があのような表現となっているのか」の意
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2887
匿名さん
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2888
匿名さん
>>2879
>資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
上記のような本件有識者が一体どこにいるのか。
頭がおかしいのではないか。
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2889
匿名さん
結局、miya爺が言っていることで、全員が納得できるのは、
>>2871 miya 2020/10/07 19:15:38
>学識も無く低能ですが、
の部分だけである。
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2890
匿名さん
>>2889 匿名さん
民法を全く無視して、税法から都合の良い条文だけをつまみ食いすると、miya爺みたいになってしまうのですね。もう、哀れとしか言いようがないと思います。
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2891
miya
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、
その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである。
これが税法解釈通達、真実の権利者は区分所有者となる(契約者や管理者ではない)
これは経理実務の初歩者でも知らなければならない事、
>2888 税法に関しての有識者なんですか。
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2892
匿名さん
>>2891
あなたは、法第12条は人格のない社団である管理組合には適用されない、という裁判所の判断を認めないのか?
認めないなら認めないと、はっきり書けよ。
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2893
匿名さん
条文から導かれる当然の帰結であることを、miya爺は理解できていない。
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2894
miya
>>法第12条は人格のない社団である管理組合には適用されない
こんな事はどの法律から導かれるのかな。
享受者ではない管理組合収入と決議し実行の組合に限定した判決説示、
区分所有者所得と決議して実行の管理組合には適用されない、これが正しい税処理。
民法を無視して・・・ 税法は憲法や民法に反しない立法ですよ。
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2895
匿名さん
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2896
匿名さん
判決文を理解する知能がない馬鹿には何を言っても無駄足になるという典型例がここに示された。
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2897
2895
所得税法第12条が人格のない社団である管理組合には適用されない理由は、>>1915 を読めばわかる。
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2898
匿名さん
法人税法11条や所得税法12条の適用について、miya爺の解釈を支持するか、東京高裁の判断を支持するか、川崎北税務署長にも訊いてみたいね。
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2899
miya
近々税務署から返事が来る、国税局に照会して判断を検討中です。
納税者は更正決定から3か月以内は再調査を求める事ができる、
miyaは更生決定の再調査は求め無いと伝えてある、
仮に、この返事がmiya主張を認めるものであった場合、再調査を求める可能性もある、
そこで3か月を過ぎた時に返事が来る、その様に推測し待っている。
miyaの伺いは絶対に認められ筈はない?
もしも認められたら税務署を民法違反として告発するのですか?
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2900
miya
所得税法第12条は資産所有者に適用されない?
自称有識者達は経理や税務の業務に従事した経験は?
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2901
miya
権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない・・・
この裁判の原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避をしていた。
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2902
miya
原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
この事が税法違反です。
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2903
miya
原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
この事が税法違反です。
管理組合に限り、税法違反とせず組合課税を認める、
この内容の質疑応答事例で税徴収を税務署に通達した。
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2904
匿名さん
馬鹿がダラダラとまとまりなく、ポイントずれまくりの汚物を撒き散らしている。見るに堪えない。
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2905
匿名さん
>もしも認められたら税務署を民法違反として告発するのですか?
この一文だけでも、これ以上ない程の低能さを晒し出している。結局、宮下は税法はもとより、社会一般の常識も知識も何もない単なるボケ老人であることを自ら証明しているだけ。
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2906
miya
やっぱ下品ですね、論理的説明を、
出来ないなら他の方の発言妨害にもなります、お黙り(マツコより)
駄々っ子も、そろそろ卒業時期です(3月を待たずに)
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2907
miya
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2908
匿名さん
本当に民法違反で告発することができるなら黙ってやるよ、ボケ。
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2909
miya
miyaの主張が民法の定めと反している、これ貴方の発言でしょ。
miyaの主張判断を税務署長に聞きたい、これも 〃
miyaの主張を認めたら告発する、その位の意気込みと圧迫感を感じている。
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2910
匿名さん
そういえば、投稿停止になると散々息巻いて陰湿な脅しをかけていたが、結局どうなった?
ちゃんと管理人に土下座して懇願したんだろうな。
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2911
匿名さん
>>2909 miya
「民法違反」による告発というものが現実にあるのか質しているだけだ。あれば黙ってやるよ。判決文だけでなく平易な日本語も分からないのか。ボケ。
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2912
miya
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2913
匿名さん
そもそも告発の意味を知っているのか。
馬鹿だからしょうがないが。
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2914
miya
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2915
miya
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2916
匿名さん
>>2912 miya
話をはぐらかすことにかけてはさすがに一級のぺてん師。
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2917
匿名さん
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2918
miya
何れの経験も無いでしょう、
この掲示板で発言だけだよね?
経験があるなら、その時の回答を。
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2919
miya
電話をした場合、
・税務署長にはツナゲテくれません
・国税庁も貴方程度の人物では担当元にはツナゲテくれません
明日にでも、お試し下さい、そこでの回答記述を楽しみにしています。
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2920
匿名さん
ゼロ回答。しょせん宮下は都合が悪くなると逃げることしかできないクズである。そのことが白日の下にさらされた。
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2921
miya
経理・税実務経験がない、なので残念ながら本事案を尋ねる事ができません、ですか?
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2922
匿名さん
馬鹿は誰からも相手にされない無意味な独り言を延々と続ける。
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2923
miya
本事案は経理担当者の初歩で学ぶ事、
契約や入金先を偽っても課税先を変える事は出来ない。
経理・税務無知の者は課税先を変える事を画策するが失敗に終わり、重税を課せられる。
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2924
匿名さん
民法違反による告発の意味を問われているのに、突如として国税当局に尋ねたことがあるのかという返しがくる。
精神分裂症か。
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2925
miya
miya主張が認められた場合でも、貴方の管理組合で適用する事は容易ではない。
管理組合総会に議案提出、承認を得る必要がある、
その際、貴方を全ての区分所有者が信頼しているか?
これが最大の障害となる。
下品な発言者を信頼する人は皆無、日頃の言動が大切。
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2926
匿名さん
またもやこれまでの流れと全く脈絡のない書き込みが唐突に出現。完全に異常者。
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2927
匿名さん
精神異常のぺてん師のことを信頼する者はいない。それくらいは知っている。
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2928
miya
告発できないなら、あの所で民法違反等との発言は不適切では?
文末に、必ず下品な記述、有識者の貴方の品格も下がってしまうので・・・
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2929
匿名さん
以上の無益なやり取りを通じて宮下がどのような人間か再確認していただけたのではないかと思います。
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2930
miya
ぺてん師からの纏め >2927は
管理組合員ではない
会計事務所員ではない
経理・税務の実務経験なし(ある程度の法務知識有り)
区分所有者課税となると困る立場にある
そんな感じだ。
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2931
匿名さん
とうとうぺてん師であることを自認したか。
本日唯一の収穫。
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2932
miya
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2933
匿名さん
馬鹿とボケ老人は夜更かしせず早く寝ろ
特に両方に該当する者
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2934
miya
貴方が寝れば済むのでは、読まなければ?
これでは落語だね?
今夜は静観する、間違いだらけでも良い、活発な発言をどうぞ。
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2935
匿名さん
「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」
馬鹿は上記の「資産から生じる収益」しか目に入らないようだが、実は実質所得者課税原則は「事業から生じる収益」についても規定しているのである。
仮に本件に実質所得者課税原則が適用されるとしても、私法上有効に成立した契約に基づく不動産貸付業(事業)の主体が管理組合であると評価される以上、管理組合をして単なる名義人ということはできず、(法律上の帰属はともかくとして)金沢管理組合訴訟で裁判所が認定した事実を前提とすれば、収益を享受するのは紛れもなく管理組合ということになる。すなわち、この場合において、「資産から生ずる収益」は何ら意味を持たない。宮下が嬉々として二回にもわたり引用する論文においても、こうした観点に基づく説明がなされているから、いくら馬鹿でも引用するならそれくらいは確認しておくべきである。
宮下のような低能は、底の浅い近視眼的なものの見方しかできず、法律の制定趣旨にも思いが及ばないから、単に条文の一部だけ切りとって税法がどうのこうのと悦に浸っているが、全く持って考え違いも甚だしい。馬鹿の一言で片づけられても、宮下に騙されているマンション住民にとってはたまったものではない。
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2936
匿名さん
金沢の管理組合は、税務署からの行政指導を受け入れて、『前年度分と、それより前5年分の法人税を申告納税した。』
miyaの管理組合は、税務署からの行政指導を受け入れず、『2019年度分と、それより前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税した』
両管理組合の行為は、『区分所有者の共有する共用部分を利用して、不動産貸付業という収益事業を行い、収益事業を行わない場合と比べて組合員が支払う管理費等を低額に抑えている』という事実が全く同じである。
従って、この両者の租税の扱いに差を設けることは、課税庁が最も重視する『租税公平主義』を阻害し、日本国憲法14条1項に違反することになる。
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2937
匿名さん
不動産所得の判断要素:
不動産取得に関する契約の締結、代金の支払、(承諾転貸の場合)賃貸借契約等の有無
宮下が自信を持って引用する研究論文には、上記の内容が記載されている。不動産所得の判断要素に宮下が吹聴するようなことは一つも書かれていない。
腐った頭を少しは綺麗に掃除してよく読んでおけ、ボケ。
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2938
匿名さん
自称有識者のmiya爺さま
「何が何でも所有者課税の原則」(いわゆる「miya爺の原則」)を詳しく解説した文献(miya爺が発表している論文でも構いません)を紹介していただけませんか?
ところで、この内容をどう思いますか?
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」
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2939
匿名さん
>>2871 miyaさん
2865です。
敗訴は言い過ぎでしたね。すいません。納税されたとのことですが、過去5年分ご自身が引き伸ばした分の利息は負担されましたか?それが完了しているのなら、趣味の税法に関して更に研究することに何ら問題はないですよね。管理組合を巻き込まずに税務署を巻き込んで研究なされば良いと思いますよ。
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2940
miya
今日は雨、お客様との約束を好天後に変更、なので活発な発言を拝見。
学者でないので論文を必要としてない、miyaHPが要旨、そちらをどうぞ。
貴方も名前・当事案との関係を明らかにしたら理解し易くなる、
こんな立場の方だから管理組合課税を主張するんだ等々。
資産が賃貸・売買された時、資産所有者は収益を計算し納税、
同族関係等を利用し所得の付替・減税策は許されない。
契約書・入金口座など小細工を駆使しても他者への付替は認めない、これが税法。
本件では区分所有者が納税、これは経理従事者が初歩で学ぶ事、
管理組合課税は課税庁の特例措置、
所有者が明確でない場合等では12条通達で課税。
不動産業務を認めている管理組合はあるのですか?
その場合、諸資産や営業資金等は誰から調達するのですか?
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2941
miya
>2939 匿名さん
もっと遡ってご覧ください、間違っています。
miya管理組合には過去3年分です、他組合は5年分、この差はご自身でお考えを。
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2942
匿名さん
>>2941 miyaさん
3年と5年に、たいした意味はない。
法令上は、5年までさかのぼって課税できる。他管理組合は自主的に5年分を申告した。miya管理組合は行政指導を受けても申告しなかったので、税務署が調査して税額を決定した。調査費用(国民の税金を使う)と課税額とのバランスを考慮して3年分にした。それだけだよ。
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