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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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2801
匿名さん
>>2799 miyaさん
>2773に返答したらいかがですか? 私もその返答を拝見したいです。
参考までに、一つの解釈を示します。
地裁の判示(「法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもない」)を高裁は修正していないし、原告代理人の弁護士も反論していないところを考慮すれば、この判示は法曹の解釈としては正しいのだと思われる。
また、【実質所得者課税】を論ずる法学者が、人格のない管理組合への課税を研究論文の対象としていないところから考えると、法学者も「適用されるべき基礎を欠く」ので研究対象にはならないという扱いをしているのだと思われる。
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2802
miya
https://www.tbs.co.jp/TONBI/news/
このドラマを再鑑賞している、人と人とが素晴らしいつながりで快適な気分に。
健全な意見交換をする事で、自身では知り得なかった知識が得られる。
この掲示板で発言し、知らなかった多くの知識が得られ快く思っています。
但し、この様な場では他人を傷付ける発言者も出てしまうことも、
意見が異なるからと云って下品な語句を並べ軽蔑、発言妨害であり許されない事です。
自分の意見を述べ、それが間違っていると感じた方が発言、
この繰返しが有ってこそ良い方向に向かうのです、しかし・・・・・
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2803
匿名さん
宮下は人間としてすべき最低限のことが出来ていない。
前もって異議は一切許さないと言ったはずである。
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2804
miya
この管理組合の場合は下記の様になる、
しかし、資産所有者である区分所有者に分配している管理組合には適用されないのは明らか、
その部分の説示等は別途以降に記述通り。
原告は、実質的所得者課税の原則を根拠に、本件各賃貸による収益については、本件マ ンションの共用部分又は敷地という資産から生ずる収益を実質的に享受する本件区分所有者に対して課税すべき旨主張する。 しかしながら、実質所得者課税の原則を定める所得税
法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。 この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったこと によって生じたものであり、原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく団体である原告であると評価することは十分に可能である。
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2805
miya
原告は、本件各賃貸収入を原告の会計における予算及び決算の収入に含めており、各会計年度に係る原告の予算案及び決算は、いずれも定期総会の決議に付され承認を受けていることが認められる。また、上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。以上の事情を総合すれば、本件各賃貸は、権利能力のない社団である原告が団体として行う活動としての実質を有するものといえるから、法人税法上、原告が不動産貸付業という収益事業を行っていると認めるのが相当であり、このように原告が主体となって行われた収益事業から生じた収益である本件各賃貸収入は、それが原告の構成員から分離されて、原告の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることも勘案すれば、原告の所得(法 人税法5条、7条参照)を構成するというべきである。 したがって、原告は、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うこととなる。
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2806
miya
原告は、本件各賃貸借契約に係る賃料は対象不動産の所有者である本件区分所有者が取 得すべきものであり、区分所有法19条においても共用部分から生ずる利益については各 共有者(すなわち各区分所有者)が収取するものとされていることなどを根拠に、本件各賃貸収入は本件区分所有者各自に即時かつ最終的に帰属し、原告に帰属することはない旨主張する。 しかし、区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまでを定めるものではない。また、原告における規約(本件規約)上、総会において、決算の承認を議決することとされており、本件各賃貸収入を「管理費」に組み入れる決議が行われれば、それは、以後、共用部分等の管理に係る管理費を構成する特定の費用(本件規約27条)に充当されることとなり、原告の構成員は直ちにその払戻しを求めることはできず、本件各賃貸収入はいわば団体的な拘束を受けることになるのであり、このような取扱いは、区分所有法19条の規定に反するものとは考えられない。これらの点は、建物の敷地から生ずる利益についても同様である(区分所有法21 条)。
その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。
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2807
miya
本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことによって生じたものであり、原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく、団体である原告であると評価することは十分に可能である。 したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。
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2808
匿名さん
馬鹿は論理的な説明ができないらしい。
理由も裏付けも示すことなく結論を述べる。
そして、だらだらと無意味な引用をする。
何が明らかなのかさっぱり理解できないが、少なくとも
>2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。その存在自体が害悪。
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2809
miya
区分所有者所得であり2773は検討に値しない、miya以外の有識者と論争を。
下品な貴方とは話したくない、逐一反応せず貴方の反論を投稿すれば良い子だと・・・
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2810
匿名さん
宮下のマンションの実態に即して東京地裁判決を修正すると以下のようになる。
【本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことによって生じたものである。そして、これら収入が原告の構成員の下に直接分配された事実はなく、その使途は総会の議決によって団体的拘束を受けるものであるから、当該構成員は個々に独立して自由に使途を決定することはできない。しかるに、本件各賃貸収入が当該構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の管理費引き下げの原資として費消されることが予定されるものとなっていることは上記で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく団体である原告であると評価することは十分に可能である。】
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2811
匿名さん
自動車税や固定資産税などは、所有者課税が明確に規定されている(地方税法145条、343条)が、所得税および法人税に関しては、「実質所得者課税の原則」の規定はあるが、「所有者課税」が規定されているわけではない。
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2812
匿名さん
>2810の解説
実質所得者課税原則は、本件に適用されるべき基礎を欠くものであるから、本来は、実質的に収益を享受している者が誰であるかを検討する必要はないものである。
したがって、このことだけで原告の主張を排斥することは十分に可能であるが、念には念を入れ、《あくまで「仮に」ということになるが》原告の言い分を汲んでやった場合でも、原告の主張に理由がないことを示すことで、請求棄却の判断が完全無欠であることを明らかにしようとするものである。
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2813
匿名さん
>>2809
宮下以外の方々とは論争にならない。
なぜならこの掲示板の読者(宮下を除く)全員が反宮下で意見の一致をみているからである。
腐った脳みそでは、そんな簡単なことも分からないのか。
できるのは卑怯な逃げとはぐらかしだけ。
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2814
匿名さん
>>2812 匿名さん
「『人格のない社団』は、収益事業を行うだけで、そこから発生する収益の帰属先や費消者には関わりなく、法人税の確定申告をしなければならない。」ということでしょうね。
このことは、元々、人格のない社団等に法人税を課すことにした理由が「収益や費消が、法的には人格のない社団等に帰属しないことを理由にして租税回避を行う者への対策としたもの」であることから考えれば、充分に納得できることですね。
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2815
匿名さん
>>2814 匿名さん
それは、ちょっと違うと思います。
租税法における人格のない社団の概念は、もともと「権利能力なき社団」として認知された民事実定法の概念を借用したものであるが、法人税法では、人格のない社団等を「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」と定義したうえで(法法2八)、これを法人とみなして、収益事業から生ずる所得に対して法人税を課している。この理由については、「人格のない社団等も、実質的に法人と異ならない活動をしていることにかんがみ、それを法人と同様に扱うことが実体に合致するのみでなく、公平に税負担を配分するゆえんでもある、という考慮に基づくものである。」(金子宏「租税法)」)と説明されている。
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2816
匿名さん
元々は、個人が任意の団体を隠れ蓑にして、法人と同様の営利活動を行っているにもかかわらず、税金を免れるという状況があったために創設された規定。
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2817
匿名さん
>>2815 匿名さん
それだったら、人格のない社団が「賃貸している不動産を所有権登記して固定資産税を負担しようとしていること」を門前払いしている理由が解らない。人格のない社団等は法人と同様には扱われていないのである。人格のない社団は、自動車の所有者にもなれないのではないですかね? そういうところでも、法人と同様には扱われていない。「人格のない社団は、いろいろな局面で法人とは異なる扱いを受けるが、収益事業をしているという事実さえあれば法人税の確定申告をしなければならない」というのが法人税法上の規定ではありませんか。
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2818
匿名さん
それは、民事実体法上、人格がないので権利義務の主体にはなれないから(要するに、権利能力がないから)である。
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2819
匿名さん
>>2816 匿名さん
国税庁がその個人に収益が帰属することを立証して所得税を課税すればよい(実質所得者課税の原則)ことだが、そんなことを立証するのに多額の費用(国民の税金)を投入するのは不適当だから、収益の帰属や誰が費消しているかを問わずに、隠れ蓑(任意の団体=人格のない社団)に課税できるような規定を法人税法に追加したのでしょうね。
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2820
匿名さん
民法上の組合(任意組合)には法人格はないが、法人税は課税されない。
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2821
匿名さん
>>2818 匿名さん
なにを言いたいのか分かりません。
権利義務の主体になれないから、「登記はできない」、「所有者になれない」し、「固定資産税を納める義務もない」
しかし、法人税法3条が、特例として法人税の納税義務を定めているから、「法人税は納める義務がある」。
そういうことを言いたいのですか?
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2822
匿名さん
未登記の不動産でも、所有権は存在するし、固定資産税は課税される。
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2823
匿名さん
>>2822 匿名さん
>未登記の不動産でも、所有権は存在するし、固定資産税は課税される。
人格のない社団には、所有権は存在しないし、固定資産税も課税されない。
それでも、法人税は課税される。
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2824
匿名さん
たとえば、権利能力なき社団である町内会は、実質として不動産を持つことができるが、権利能力がないため町内会名義で登記ができないだけである。
登記をする場合は、会長等の個人名義で登記をするか、構成員全員の名義で登記をするかである。
認可地縁団体になれば、法人格を有するので町内会名義で登記ができる。
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2825
匿名さん
>>2824 匿名さん
会長等の個人名義で登記をすれば、その個人に固定資産税が課される。
構成員全員の名義で登記をすれば、構成員が固定資産税を課される。
実質的に不動産を持つ(不動産を総有する)権利能力なき社団には固定資産税は課税されない。
このように、固定資産税は名義人に課税される。
しかし、法人税法3条があるので、法人税だけは、実質的に収益事業をする権利能力なき社団に課税される。
人格(法人格、自然人格)のある者が登記ができるのは法律上当然のことだが、この掲示板での議論の対象ではない。
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2826
匿名さん
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2827
匿名さん
<参考>
【地方税法】
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、【登記簿】又は【土地補充課税台帳】若しくは【家屋補充課税台帳】に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
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2828
匿名さん
>>2809
こちらも宮下と話をするつもりはないし、ましてや良い子だと思われたいとか死んでも有り得ない。
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2829
miya
>2807 のこの部分は如何に解釈するのでしょうか? 有識者の方々にお願い申し上げます。
原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく、団体である原告であると評価することは十分に可能である
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2830
匿名さん
>2829 miyaさん これでどうですか
収入を区分所有者に分配せず、管理組合で管理・保管して、共用部分の管理等を行う目的のために支出されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件賃貸収入を享受する主体は、区分所有者ではなく、管理組合であると評価することは十分に可能である。
これと異なり、収入を区分所有者に分配した場合の判断は小生には困難ですが
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2831
匿名さん
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2832
匿名さん
>2810のとおり、宮下のマンションのように収益の分配が形式的なものにすぎず、実質的に分配されていない場合には、収益を享受する主体は、当然のことながら管理組合であると評価することができる。
また、使途を限定しない完全なる個人財産として区分所有者に収益が分配されたとしても、本件に実質所得者課税原則は適用されないため、不動産貸付けの事業主体が管理組合である以上は、貸付けに係る収益は一旦管理組合に帰属して法人税の課税対象となった後、個別に分配された収益が区分所有者の課税所得を構成する。この点は、不服審判所の裁決事例に示されているとおりである。
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2833
匿名さん
裁判所は、
【3 争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について】
(1)本件各賃貸の収益事業該当性について
(2)本件各賃貸の事業主体及び所得の存在について
において、結論は出している。
>>2829 は、「(3)原告の主張について」の一部に対する裁判所の判断であるが、
「管理組合が主体となって行われた収益事業から生じた収益である本件各賃貸収入は、管理組合が定めた活動のために費消されることが予定されているが、費消されるまでの間の本件各賃貸収入は、区分所有者ではなく、管理組合が管理・保管している。」
ということである。
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2834
2833
もし、収益事業により管理組合が得た賃貸収入を管理組合が区分所有者に分配することが、管理組合の目的に適い、管理組合の管理業務の一部として認められるものであるとしても、分配をするまでの間は、区分所有者ではなく、管理組合が管理・保管しているのであるから、賃貸収入による所得について、管理組合は、法人税を納付する義務を負うことになる。
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2835
匿名さん
収益を分配しても、それを損金の額に算入することはできないから、結局、法人税の課税は生じる。
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2836
2833
>>2834 に少し補足すると・・・
法人税課税の要件は、「管理組合(法人・人格のない社団)が主体となって行われた収益事業から生じた所得が存在すること」であるので、管理組合が管理・保管すること自体は、法人税課税の決め手ではないが、法人税課税を補強する重要な事実(収益事業から生じた所得が存在しているから、管理組合が管理・保管をしている)である。
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2837
2833
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2838
匿名さん
ということで、東京高裁の次の判断は腑に落ちると思う。
第3 当裁判所の判断
2 当審における控訴人の主張に対する判断
(1)ア 控訴人は、共用部分、敷地等の所有権(共有権)が個々の区分所有者に帰属している以上、そこから発生する収益は各区分所有者が持分に応じて収受するものであり、控訴人には帰属していない旨主張する。
しかしながら、原判決を引用して認定したとおり、①控訴人は権利能力なき社団と認められること、②本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各C契約は、本件規約に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること、③本件各C契約は、「A管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、平成13年電柱等契約も、承認者として当時の控訴人の理事長名が記載されていること、④本件各賃貸収入については、控訴人の理事長名義等の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、これらに照らせば、本件各賃貸借契約は、権利能力なき社団の代表者である理事長が、社団の名で締結したものであり、その効果は、社団の構成員全員に総有的に帰属し、その収益も、社団の規約にしたがって、構成員の総会における団体的承認を受けながら管理、運営されているものと認められる。したがって、個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人とみなされる人格のない社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。
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2839
匿名さん
>>2816 匿名さん すこし違うのでは、
任意組合への課税
任意組合自体には課税されないため、申告は不必要、ただし、組合構成員の税務処理のために、各組合員に対し税務処理上の資料を提供する必要がある。 任意組合の各取引は、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得として、各個人組合員に帰属する。
そこで、税務署は任意組合から資料を得て無申告者に課税するでしょう。
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2840
匿名さん
>>2816 氏は、「企業組合(法人である)」が問題になったことを知らないのだと思う。
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2841
匿名さん
>>2840
「企業組合(法人である)」が問題になったのは、実質所得者課税原則導入時の話。
>2816は正確性を欠いていたので、改めて記せば以下のとおり。
権利能力なき社団のような任意の団体で、法人と同様に物品販売業等の営利活動を活発に行うものがみられたが、その多くが税金を負担していなかった。それは、こうした団体に対する課税関係が税法上明確にされていなかったためであるが、租税負担の権衡上看過しえないことから創設された規定。
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2842
匿名さん
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2843
匿名さん
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2844
匿名さん
組合員が出資の任意組合には課税せず、法人とされる企業組合には課税する、
これには何か理由があるのでしょうか。
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2845
匿名さん
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2846
匿名さん
特別の立法なしに法人でないものに法人税を課すことはできない、という単純な理由。
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2847
匿名さん
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2848
匿名さん
<おまけ>
>>2838 に示した東京高裁の判断を、より理解するために・・・
控訴人は、第一審において、「実質所得者課税の原則」を根拠とする主張をしたが、これは退けられたので、以下のように主張した。
第2 事案の概要
4 当審における控訴人の主張
(1)共用部分、敷地等の所有権(共有権)が個々の区分所有者に帰属している以上、そこから発生する収益は各区分所有者が持分に応じて収受するものであり(区分所有法19条)、控訴人には一度も帰属していない。一見、控訴人が所有しているように見える管理費、修繕積立金も、代理人である控訴人に一時的に滞留している預り金に過ぎず、本件各賃貸収入も同様である。(以下、省略)
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2849
匿名さん
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2850
匿名さん
区分所有法19条は、「持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取する」と定めています。これは、共用部分から生ずる利益が共用部分の管理費や修繕積立金に充てられることを表現していると思われます。ここで、よく見ると、区分所有者が持分に応じて収取するのは収入でも収益でもなく利益です。利益とは収益から損金(必要経費や法人税)を引いたものですから、区分所有法19条の定めをもって収益が区分所有者に帰属することにはならないでしょう。
基地局設置事業者への不動産貸付による収益から生ずる利益を管理組合が区分所有者に分配するなら、法人税を払った後の利益を分配することになると思われます。
控訴人は
>控訴人が所有しているように見える管理費、修繕積立金も、代理人である控訴人に一時的に滞留している預り金に過ぎず、本件各賃貸収入も同様である
と主張したようですが、
保佐人として公認会計士や税理士が付いていながら、このような主張をしたことが信じられません。保佐人達は、管理費や修繕積立金が自宅を賃貸している区分所有者の確定申告において損金として計上されていることや、管理組合から金銭が分配されればそれは区分所有者の「雑収入」になることを知らないでしょうか。
また、控訴人は、本件賃貸収入も「預り金」であるとmiya爺と同様の主張をしていました。当然のことですが、裁判所はその主張も棄却したのです。
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2851
匿名さん
>>2850 匿名さん 2020/10/06 11:01:11
>区分所有法19条は、「持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取する」と定めています。これは、共用部分から生ずる利益が共用部分の管理費や修繕積立金に充てられることを表現していると思われます。
こんな解釈は初めてです。
文献や裁判例を教えてください。
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2852
匿名さん
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2853
匿名さん
>>2850 は元信者だけあって、思考回路は、miya爺と同じですね。
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2854
miya
>>2850 匿名さん
貴方は私の発言をハナハダシク誤解しています、
と云うか、貴方は税法に携わった事がお有りでしょうか?
簿記の預り金はどの様な時にする仕訳とお思いですか。
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2855
匿名さん
税法を少々かじっただけで、大家のように振る舞い、手が付けられない馬鹿もこの世にはいる。
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2856
miya
無関係の時は静観、それが賢者だよ。
では、代わりに貴方が説明を。
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2857
匿名さん
他人を謀ることにしか愉悦を得られない愚者が「賢者」などという言葉を軽々しく使うべきではない。
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2858
miya
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2859
匿名さん
この掲示板上で預り金と考えている馬鹿は一人しかいないから、仕訳なんてどうでもよい。
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2860
miya
答えられない様だね、本事案では重要な部分であり、
>2850さんへの質問に戻って・・・
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2861
匿名さん
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2862
miya
企業は企業会計原則に沿って処理する、
その基礎になる記帳を複式簿記で記録する。
現金や預金口座への入出金の起因も合わせて記録、決算書で示す、これが複式簿記。
本事案の場合、
1、管理組合入金が区分所有者に払出すのが明確、そこで 預り金 として負債勘定に
2、入金の処理が明確でない場合、仮受金 の様な科目を設け負債勘定に
2の場合は決算時には収益・資産・負債を明確にする処理を行なう、
1の場合は適当な時に払出し処理をする。
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2863
匿名さん
<coffee break>
- 愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ -
- 賢者は愚者に学び、愚者は賢者に学ばず -
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2864
匿名さん
筋金入りの馬鹿は全く意味がないことを本心からありがたがってやるから笑いに笑える。
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2865
匿名さん
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2866
匿名さん
>>2862 miyaさん
東京高裁は、預り金ではない(控訴人の主張を棄却)としている。
貴方が預り金だと主張しても、川崎北税務署長は、預り金であるとは認めない。
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2867
匿名さん
1.控訴人は、「共用部分等から発生する収益は、各区分所有者が持分に応じて収受するものであり、管理組合には一度も帰属していないのであるから、管理組合が管理、保管している本件各賃貸収入は、区分所有者の預り金である」と主張した。
2.しかし、東京高裁は、「本件各賃貸収入は個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人とみなされる人格のない社団等」である管理組合に帰属する収益である」と判断した。
3.したがって、東京高裁は、預り金云々を判断する必要はないのである。
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2868
匿名さん
>>2867 匿名さん
東京高裁は、「区分所有者からの預り金ではなく」、「管理組合に帰属する収益である」といっている。(「区分所有者からの預り金ではなく」)の部分はくどくなるから省略しているけど、それくらいの日本語は理解しろよ。
預り金にしたいなら預り金になるような契約にしないとダメ。miya爺は、契約書の書き方や管理規約の書き方を民法に強い弁護士にでも相談すると良い。預り金に出来れば、管理組合に所得は発生しないのだから。
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2869
匿名さん
>>2867 の3.は、東京高裁が「預り金については、検討するまでもない」と判断しているという意味である。
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2870
miya
学識豊かな方々の記述を拝読すると学識のない頭が混乱してしまう、
管理組合入金を預り金として処理、その月の内に区分所有者に払出し処理、
区分所有者自らの収入にする為の会計処理、この会計処理に何ら問題はない。
この掲示板で問題にしているのは、如何なる処理をしても管理組合所得となる、
或いは、この様な処理の場合には区分所有者所得となる、この様な議論です。
預り金処理が適切でないかの様な発言が有ったので、預り金の説明を求めたのです。
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2871
miya
>>2865 匿名さん
miyaは訴訟していませんので敗訴はない、更生決定額を納税し不服審判申立もしていません。
平成18年から当該入金を管理費値下として処理していた、
それだけの処理では区分所有者に当該入金を分配したとは税務署が認めなかった、
そこで不服ではあるが納税した、これを敗訴と思って居られるのですね。
これを争わず、管理組合が如何なる処理をしたら区分所有者所得として認めて頂けますか、
税務署にこの様な事を丁重にお伺いした、これが今年7~8月のことでした、
この回答が近日中に来るのです。
学識も無く低能ですが、あの裁判の争点3に付いては十分な見識を持ち合わせています、
そこで税務署に強硬では有るが丁重な伺書を提出、署内で今検討して頂いています。
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2872
匿名さん
>>2871 miyaさん
裁判所が「預り金ではない」といっているものを、税務署が「預かり金です」とはいえないだろう。いい加減にしたらどうですか?
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2873
匿名さん
>> 2871 miya 2020/10/07 19:15:38
>学識も無く低能ですが、
そのとおりである。
常識を持ち合わせている者ならば、「録音に、録音に、録音に」と※※の一つ覚えのように叫ばずに、先ずは録音内容を文章に起こして発言を可視化している。
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2874
miya
税務署は税法に基づき課税、不動産賃貸料は資産所有者に課税する、
そこで本事案の場合、区分所有者に分配して区分所有者が所得申告する、
しかし、管理組合収入にして管理費に充当、双方とも未申告未納税だった、
一般企業でこの様な事が発覚したら行政指導では済まされず重税が課される。
組合総会で組合収入を議決した事を理由に組合に課税した、
正しい課税先は区分所有者、これを組合に課税する為には詳細な説示が必要になった。
税法で当該課税先が管理組合であると定められているなら説明不用、
税法は資産所有者に課税、区分所有者に分配し所得申告、この場合は説明不用。
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2875
匿名さん
後半部分はほとんど精神障害が疑われるほどぐちゃぐちゃの文章だし、くだらない話の単なる繰り返しで悪臭を放っている。
普通の精神の持ち主ならこんなに異常な行動は継続できない。
やっぱりいかれている。
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2876
匿名さん
>2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。存在自体が社会の汚点。
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2877
匿名さん
「低能である」+「学識がない」+「読解力がない」+「学習能力がない」=全員実感、無言で合掌
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2878
匿名さん
実質所得者課税原則は本件に適用されるべき基礎を欠く。
上記の事実から目を背け、夢想の世界に逃避し、何ら正当な論拠もなく、次の馬鹿の一つ覚えをひたすら繰り返すだけ。
>税務署は税法に基づき課税、不動産賃貸料は資産所有者に課税する、等々
宮下の主張は論理破綻しているのに、それに気づくことができない。
頑迷固陋な馬鹿ほど手に負えないものはない。
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2879
miya
税法を知らずして税法論議はできない、そこで下品な言葉を羅列している。
資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
税法を学んでない者は、仮に有識者であっても理解できないのです。
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2880
miya
実質所得者課税原則は本件に適用されるべき基礎を欠く。
税法のどこにその様な事が定められてしるのかな、
民事裁判の判例は、全ての納税者に適用されるものではない、
何といっても、この判決は当事者の全てが所得申告して居らず
(納税回避者と見られても弁解できない)者への判決である。
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2881
miya
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2882
匿名さん
>>2871 miya 2020/10/07 19:15:38
>あの裁判の争点3に付いては十分な見識を持ち合わせています、
と言っているが、その十分な持ち合わせている見識の中身が、大笑いの >>2880 である。
まさに、>>2877 を裏付けている。
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2883
匿名さん
税法(法令)の最終的な解釈権限が何処にあるか知らない馬鹿が言うことを信じる者はこの世に存在しない。
心の底から哀れな痴れ者というほかない。
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2884
匿名さん
>資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
>税法を学んでない者は、仮に有識者であっても理解できないのです。
全世界の嘲笑の対象が宮下であることが、まだ理解できていないのか。税法の字面だけ読んで分かった気になっているから馬鹿の中の馬鹿と言われる。
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2885
匿名さん
所得税法12条および法人税法11条の制定経緯を知れば、なぜあのような表現となっているのかが理解できるはずである。
しかし、miya爺には理解ができない。
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2886
匿名さん
>>2885【補足】
「なぜあのような表現となっているのか」は、「なぜ条文があのような表現となっているのか」の意
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2887
匿名さん
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2888
匿名さん
>>2879
>資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
上記のような本件有識者が一体どこにいるのか。
頭がおかしいのではないか。
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2889
匿名さん
結局、miya爺が言っていることで、全員が納得できるのは、
>>2871 miya 2020/10/07 19:15:38
>学識も無く低能ですが、
の部分だけである。
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2890
匿名さん
>>2889 匿名さん
民法を全く無視して、税法から都合の良い条文だけをつまみ食いすると、miya爺みたいになってしまうのですね。もう、哀れとしか言いようがないと思います。
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2891
miya
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、
その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである。
これが税法解釈通達、真実の権利者は区分所有者となる(契約者や管理者ではない)
これは経理実務の初歩者でも知らなければならない事、
>2888 税法に関しての有識者なんですか。
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2892
匿名さん
>>2891
あなたは、法第12条は人格のない社団である管理組合には適用されない、という裁判所の判断を認めないのか?
認めないなら認めないと、はっきり書けよ。
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2893
匿名さん
条文から導かれる当然の帰結であることを、miya爺は理解できていない。
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2894
miya
>>法第12条は人格のない社団である管理組合には適用されない
こんな事はどの法律から導かれるのかな。
享受者ではない管理組合収入と決議し実行の組合に限定した判決説示、
区分所有者所得と決議して実行の管理組合には適用されない、これが正しい税処理。
民法を無視して・・・ 税法は憲法や民法に反しない立法ですよ。
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2895
匿名さん
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2896
匿名さん
判決文を理解する知能がない馬鹿には何を言っても無駄足になるという典型例がここに示された。
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2897
2895
所得税法第12条が人格のない社団である管理組合には適用されない理由は、>>1915 を読めばわかる。
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2898
匿名さん
法人税法11条や所得税法12条の適用について、miya爺の解釈を支持するか、東京高裁の判断を支持するか、川崎北税務署長にも訊いてみたいね。
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2899
miya
近々税務署から返事が来る、国税局に照会して判断を検討中です。
納税者は更正決定から3か月以内は再調査を求める事ができる、
miyaは更生決定の再調査は求め無いと伝えてある、
仮に、この返事がmiya主張を認めるものであった場合、再調査を求める可能性もある、
そこで3か月を過ぎた時に返事が来る、その様に推測し待っている。
miyaの伺いは絶対に認められ筈はない?
もしも認められたら税務署を民法違反として告発するのですか?
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2900
miya
所得税法第12条は資産所有者に適用されない?
自称有識者達は経理や税務の業務に従事した経験は?
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2901
miya
権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない・・・
この裁判の原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避をしていた。
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2902
miya
原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
この事が税法違反です。
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2903
miya
原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
この事が税法違反です。
管理組合に限り、税法違反とせず組合課税を認める、
この内容の質疑応答事例で税徴収を税務署に通達した。
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2904
匿名さん
馬鹿がダラダラとまとまりなく、ポイントずれまくりの汚物を撒き散らしている。見るに堪えない。
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2905
匿名さん
>もしも認められたら税務署を民法違反として告発するのですか?
この一文だけでも、これ以上ない程の低能さを晒し出している。結局、宮下は税法はもとより、社会一般の常識も知識も何もない単なるボケ老人であることを自ら証明しているだけ。
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2906
miya
やっぱ下品ですね、論理的説明を、
出来ないなら他の方の発言妨害にもなります、お黙り(マツコより)
駄々っ子も、そろそろ卒業時期です(3月を待たずに)
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2907
miya
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2908
匿名さん
本当に民法違反で告発することができるなら黙ってやるよ、ボケ。
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2909
miya
miyaの主張が民法の定めと反している、これ貴方の発言でしょ。
miyaの主張判断を税務署長に聞きたい、これも 〃
miyaの主張を認めたら告発する、その位の意気込みと圧迫感を感じている。
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2910
匿名さん
そういえば、投稿停止になると散々息巻いて陰湿な脅しをかけていたが、結局どうなった?
ちゃんと管理人に土下座して懇願したんだろうな。
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2911
匿名さん
>>2909 miya
「民法違反」による告発というものが現実にあるのか質しているだけだ。あれば黙ってやるよ。判決文だけでなく平易な日本語も分からないのか。ボケ。
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2912
miya
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2913
匿名さん
そもそも告発の意味を知っているのか。
馬鹿だからしょうがないが。
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2914
miya
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2915
miya
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2916
匿名さん
>>2912 miya
話をはぐらかすことにかけてはさすがに一級のぺてん師。
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2917
匿名さん
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2918
miya
何れの経験も無いでしょう、
この掲示板で発言だけだよね?
経験があるなら、その時の回答を。
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2919
miya
電話をした場合、
・税務署長にはツナゲテくれません
・国税庁も貴方程度の人物では担当元にはツナゲテくれません
明日にでも、お試し下さい、そこでの回答記述を楽しみにしています。
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2920
匿名さん
ゼロ回答。しょせん宮下は都合が悪くなると逃げることしかできないクズである。そのことが白日の下にさらされた。
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2921
miya
経理・税実務経験がない、なので残念ながら本事案を尋ねる事ができません、ですか?
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2922
匿名さん
馬鹿は誰からも相手にされない無意味な独り言を延々と続ける。
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2923
miya
本事案は経理担当者の初歩で学ぶ事、
契約や入金先を偽っても課税先を変える事は出来ない。
経理・税務無知の者は課税先を変える事を画策するが失敗に終わり、重税を課せられる。
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2924
匿名さん
民法違反による告発の意味を問われているのに、突如として国税当局に尋ねたことがあるのかという返しがくる。
精神分裂症か。
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2925
miya
miya主張が認められた場合でも、貴方の管理組合で適用する事は容易ではない。
管理組合総会に議案提出、承認を得る必要がある、
その際、貴方を全ての区分所有者が信頼しているか?
これが最大の障害となる。
下品な発言者を信頼する人は皆無、日頃の言動が大切。
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2926
匿名さん
またもやこれまでの流れと全く脈絡のない書き込みが唐突に出現。完全に異常者。
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2927
匿名さん
精神異常のぺてん師のことを信頼する者はいない。それくらいは知っている。
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2928
miya
告発できないなら、あの所で民法違反等との発言は不適切では?
文末に、必ず下品な記述、有識者の貴方の品格も下がってしまうので・・・
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2929
匿名さん
以上の無益なやり取りを通じて宮下がどのような人間か再確認していただけたのではないかと思います。
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2930
miya
ぺてん師からの纏め >2927は
管理組合員ではない
会計事務所員ではない
経理・税務の実務経験なし(ある程度の法務知識有り)
区分所有者課税となると困る立場にある
そんな感じだ。
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2931
匿名さん
とうとうぺてん師であることを自認したか。
本日唯一の収穫。
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2932
miya
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2933
匿名さん
馬鹿とボケ老人は夜更かしせず早く寝ろ
特に両方に該当する者
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2934
miya
貴方が寝れば済むのでは、読まなければ?
これでは落語だね?
今夜は静観する、間違いだらけでも良い、活発な発言をどうぞ。
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2935
匿名さん
「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」
馬鹿は上記の「資産から生じる収益」しか目に入らないようだが、実は実質所得者課税原則は「事業から生じる収益」についても規定しているのである。
仮に本件に実質所得者課税原則が適用されるとしても、私法上有効に成立した契約に基づく不動産貸付業(事業)の主体が管理組合であると評価される以上、管理組合をして単なる名義人ということはできず、(法律上の帰属はともかくとして)金沢管理組合訴訟で裁判所が認定した事実を前提とすれば、収益を享受するのは紛れもなく管理組合ということになる。すなわち、この場合において、「資産から生ずる収益」は何ら意味を持たない。宮下が嬉々として二回にもわたり引用する論文においても、こうした観点に基づく説明がなされているから、いくら馬鹿でも引用するならそれくらいは確認しておくべきである。
宮下のような低能は、底の浅い近視眼的なものの見方しかできず、法律の制定趣旨にも思いが及ばないから、単に条文の一部だけ切りとって税法がどうのこうのと悦に浸っているが、全く持って考え違いも甚だしい。馬鹿の一言で片づけられても、宮下に騙されているマンション住民にとってはたまったものではない。
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2936
匿名さん
金沢の管理組合は、税務署からの行政指導を受け入れて、『前年度分と、それより前5年分の法人税を申告納税した。』
miyaの管理組合は、税務署からの行政指導を受け入れず、『2019年度分と、それより前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税した』
両管理組合の行為は、『区分所有者の共有する共用部分を利用して、不動産貸付業という収益事業を行い、収益事業を行わない場合と比べて組合員が支払う管理費等を低額に抑えている』という事実が全く同じである。
従って、この両者の租税の扱いに差を設けることは、課税庁が最も重視する『租税公平主義』を阻害し、日本国憲法14条1項に違反することになる。
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2937
匿名さん
不動産所得の判断要素:
不動産取得に関する契約の締結、代金の支払、(承諾転貸の場合)賃貸借契約等の有無
宮下が自信を持って引用する研究論文には、上記の内容が記載されている。不動産所得の判断要素に宮下が吹聴するようなことは一つも書かれていない。
腐った頭を少しは綺麗に掃除してよく読んでおけ、ボケ。
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2938
匿名さん
自称有識者のmiya爺さま
「何が何でも所有者課税の原則」(いわゆる「miya爺の原則」)を詳しく解説した文献(miya爺が発表している論文でも構いません)を紹介していただけませんか?
ところで、この内容をどう思いますか?
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」
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2939
匿名さん
>>2871 miyaさん
2865です。
敗訴は言い過ぎでしたね。すいません。納税されたとのことですが、過去5年分ご自身が引き伸ばした分の利息は負担されましたか?それが完了しているのなら、趣味の税法に関して更に研究することに何ら問題はないですよね。管理組合を巻き込まずに税務署を巻き込んで研究なされば良いと思いますよ。
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2940
miya
今日は雨、お客様との約束を好天後に変更、なので活発な発言を拝見。
学者でないので論文を必要としてない、miyaHPが要旨、そちらをどうぞ。
貴方も名前・当事案との関係を明らかにしたら理解し易くなる、
こんな立場の方だから管理組合課税を主張するんだ等々。
資産が賃貸・売買された時、資産所有者は収益を計算し納税、
同族関係等を利用し所得の付替・減税策は許されない。
契約書・入金口座など小細工を駆使しても他者への付替は認めない、これが税法。
本件では区分所有者が納税、これは経理従事者が初歩で学ぶ事、
管理組合課税は課税庁の特例措置、
所有者が明確でない場合等では12条通達で課税。
不動産業務を認めている管理組合はあるのですか?
その場合、諸資産や営業資金等は誰から調達するのですか?
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2941
miya
>2939 匿名さん
もっと遡ってご覧ください、間違っています。
miya管理組合には過去3年分です、他組合は5年分、この差はご自身でお考えを。
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2942
匿名さん
>>2941 miyaさん
3年と5年に、たいした意味はない。
法令上は、5年までさかのぼって課税できる。他管理組合は自主的に5年分を申告した。miya管理組合は行政指導を受けても申告しなかったので、税務署が調査して税額を決定した。調査費用(国民の税金を使う)と課税額とのバランスを考慮して3年分にした。それだけだよ。
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2943
匿名さん
【再掲】
自称有識者のmiya爺さま
この内容をどう思いますか?
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」
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2944
匿名さん
>>2942 に追加
税理士に頼むと5年分申告してしまいます。税理士も商売だから。
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2945
miya
>>2936 匿名さん
前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税、申告せず納税です。
国憲法14条1項に違反することになる、着眼点は素晴らしいですね。
憲法違反ではない、以下通りです、
1、~4年前の税務調査官は管理費値下の処理を区分所有者に分配と認めた
2、3~1年前の税務署調査官は管理費値下の処理では区分所有者分配が明確でない
管理組合は収益事業を行なってないので無申告、
1、の調査官は分配して管理組合に留保金が無く区分所有者課税と判断
2、の調査官は分配が認め難いので管理組合課税と判断
2については説明会議事録を作成、双方に確認控えを残してあります、
これを不服審判請求するかについては管理組合の判断、これに従い納税した。
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2946
miya
税務調査では納税者次第で調査結果が変わる、
好感を持たれる対応が必要です、顧問税理士さんが立ち会う場合の助言です。
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2947
miya
>>2943 匿名さん
難しい例題を設定して問われても? 国税局電話相談に正しい対応を伺っては?
miyaはその様に対応して来ました、本事案でも同様に当初から。
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2948
匿名さん
>>2946 miyaさん
>税務調査では納税者次第で調査結果が変わる
これぞまさしく、憲法14条1項違反です。
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2949
miya
>>2937 匿名さん
基本通達12-1で明らかにしている、なので他の事を論文としている、
資産とは貸借対照表の借方科目。
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
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2950
miya
>>2948 匿名さん
調査官は鬼ではない、認めて頂く姿勢が、
故意・悪質については許されない。
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2951
匿名さん
>>2932 miya 2020/10/08 22:32:42
>資産(不動産、車両、製品、骨とう品 …など)
>この賃貸や売買から生じる収益は資産所有者の収益とする(契約者や入金先とする定め無し)
>所有者が明らかでない場合等では、それぞれの状況により判断する、
>この研究を記述したものが下記、
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index...
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」
これは、miya爺が >>2932 (2020/10/08)、>>2606 (2020/09/08)で推奨している論文からの引用である。
ダイジェストには記載されていないが、論文には記載がある。
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2952
匿名さん
所得税基本通達
12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
1.法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者(※)がだれであるかにより判定すべきである。
2.その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
3.しかし、「推定する」だけであるから、推定された事柄は、反対事実が証明されると覆されることになる。
4.上記1.2.より、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかが明らかである場合は、その者が資産から生ずる収益を享受する者である。
※ 所得税法12条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべき(>>2606 の論文より)
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2953
miya
>>2951 匿名さん
論文を読み正確に理解する、これは大変なことですね。
論文は広範囲の事を想定して検討、必ずしもこれが法制されてないものも、
なので、難しい問題は国税局電話相談にしています(顧問税理士が居れば別)
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2954
匿名さん
>>2949 宮下
相変わらず認知力が崩壊している。
事業から生ずる収益としての不動産所得を論じていることがまるで理解できていない。
述べていることも馬鹿の一つ覚えで資産資産資産の繰り返し。
全く反論になっていない。都合の悪い指摘事項には全て逃げを打つだけの卑しい愚かなぺてん師。宮下は自分がぺてん師であることを認めたが、最下層の部類。ぺてん師としても最低だ、ボケ。
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2955
匿名さん
宮下が言うことはよく矛盾する。
例えば、税務大学の論文を自己の主張の裏付けとして何度も引用していたのに、都合が悪くなると速攻でこれを軽視する。
いずれにしてもぺてん師だからその場限りでの適当な言い逃れしかできない。話ははぐらかすわ、事実は糊塗するわ、自作自演はするわ、なんでもあり。もう少しでいいから人間として誠実な対応ができないものか。性根が腐っているから絶対に叶わぬ希望ではあるが。
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2956
miya
いつになっても下品な性格は治らないね、
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
不動産も営業資金も所持たずに不動産事業、それこそペテン師でないと無理じゃないかな、
貴方なら出来るんか、どうやって
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2957
匿名さん
宮下は税法にしても、判決にしても、論文にしても何に対しても真摯に向き合わない。力を入れるのは品性を疑う策謀のみ。自分に都合のよい部分をつまみ食いするだけの浅ましい対応だから、物の本質は決して掴めない。元々の低能と相まって宮下が真理に到達することは天地がひっくり返っても有り得ない。
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2958
匿名さん
>>2956
だから宮下は馬鹿の中の超馬鹿と言われる。
税法に規定される収益事業としての不動産貸付業を全く理解していない。というよりも理解できる知能がない。小学生よりもひどい。
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2959
miya
久しぶりに有識者の方々が発言してくれている、静観を。
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2960
匿名さん
教養も学識もなく、状況判断もできないので、生きる術として、「知ったかぶること」と「誤りを認めないこと」を身につけたのだろう。
哀れで悲しい人生である。
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2961
匿名さん
>>2959
意味内容不明の投稿である。
すなわち、宮下得意のぺてん師テクニックの一つ。
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2962
miya
下品な発言妨害が続きますので一時発言を控えます、
従って、miya過去発言の質問にも回答致しません。
税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、
その日をもってこのページ発言も控えることにします。
miyaホームページも同時に削除、この件の終了と致します。
3年間に渡り、ご指導頂いた皆様に御礼申し上げます。
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2963
匿名さん
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2964
匿名さん
句点と読点の使い分けができていないことから、学歴は想像がつく。
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2965
miya
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2966
miya
疑い深い貴方へ、向こうの掲示板にも書かないから安心してお休みなさい。
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2967
匿名さん
>>2962 miyaさん
>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、
今年中に税務署から回答が無かった場合は、そのことを1月にお知らせください。
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2968
miya
>>2967 匿名さん
近日中に回答が来ます、
書面や電話では無く、税務署に伺い口頭で認否が伝えられ、その回答内容を署内に残す、
この様な約束で了承しています。
回答が否の場合、内容を検討し今後は税務申告する、この事は総会決議済です。
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2969
匿名さん
発言を控えるとしか言っていない。
どうとでも取れる軽い言葉。
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2970
miya
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2971
匿名さん
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2972
匿名さん
お察し下さい。 ではなく明示してください。
ここまで真剣に読んできた人もいるんですから。
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2973
匿名さん
宮下明はこの掲示板の読者を含むあらゆる方面の関係者に対し、誠心誠意謝罪しろ。宮下明の下らぬ虚栄心と妄想及び扇動のせいで人々の貴重なリソースがどれだけ無駄にさせられたことか。損害賠償請求したい方もいることだろう。
感謝の言葉だけで済ませて、はい、サヨナラなんて余りにも虫がよすぎる。
さすがに最低最悪最凶のぺてん師と最後に言っておく。
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2974
匿名さん
金沢管理組合の判決を説明せずに、他の区分所有者から一任を取り付けていたのであれば、管理組合から善管注意義務違反による損害賠償請求も有り得る。
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2975
miya
miya主張が正しいと思い、自らの管理組合で実行希望の方は、相談しては如何でしょうか、
なお、この先生とmiyaは利害関係はありません(相談料や対応報酬が要するでしょうが)
http://asanomi.way-nifty.com/
税法を理解してない方には誤解を与える可能性が懸念される、そこで、
>2970の様な記述になりました。
メールを拝見し誤解の可能性がないと判断出来る方の場合にはお答え致します。
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2976
miya
下品の者は常に下品、これも記載せず理由の一つです。
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2977
匿名さん
>miya主張が正しいと思い、自らの管理組合で実行希望の方は、相談しては如何でしょうか、
宮下の主張が正しいなんて思う正常な人間がこの期に及んでいるわけないだろうが、ボケ。
相も変わらずイカレまくっているな。
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2978
匿名さん
川崎北税務署及び国税局が宮下のペテンに引っ掛かるわけがない。
宮下のようなクレーマーの要求を円満に解決するための検討に時間を要していただけ。
宮下の主張なんか一ミリ足りとも認められていない。
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2979
匿名さん
>>2976 miya
これも宮下のぺてん師テクニックの一つ。
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2980
匿名さん
税法を理解してない方には誤解を与える可能性が懸念される、そこで、>2970の様な記述になりました
いまだに自分が税法に明るいと思っているようなので腹の底から大笑いさせてもらいました。
ここまで無知蒙昧だと、突き抜けていすぎて逆に清々しい感じさえします。
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2981
匿名さん
平気で嘘をつく人間に説明を求めても、自己弁護に徹するだけで真実は語らない。
すべての主張が論理破綻しているのは明らかであるから、当然の結論が出たということである。
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2982
匿名さん
>>2970 miyaさん
管理組合総会の決議に従って税務署に税務相談をした結果、「今後も毎年、法人税の確定申告をする」ことにしましたか。それでよいと思います。また、総会の決議自体も適切であったと思います。
私は今でも「賃貸借契約と総会決議を適切に行えば、管理組合が不動産貸付業を行うことにはならない」という立場です。しかし、賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させると、管理組合理事長が賃貸料金を代理して受領することを決議しても、本人たる区分所有者が直接受領する権利を失うものではありません。そうなると、場合によっては不埒な区分所有者が管理組合との間に様々な争議を発生させるリスクがあります。
そういう訳で、「管理組合が不動産貸付業を行うことにした方が平穏な管理が出来る」という結論に至っております。
おかげさまで、以下に記載する通り、たいへん勉強になりました。ありがとうございました。
(1) 管理組合とは、
先ず、区分所有法の規定(条文)を見てみよう。第3条1項は、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、・・・・」と規定する。
この規定と国交省標準管理規約を読み合わせると、「管理組合」は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために区分所有者全員で構成する団体」に含まれることになる。
(2) それでは、区分所有法における管理とは何か。
ここでも、先ず、区分所有法の規定(条文)を見てみよう。
区分所有法第18条は、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する」としており、第30条1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの他、規約で定めることが出来る。」と規定している。集会の普通決議で決めても良いし、特別決議をして、規約で定めても良いということらしい。
(3) 共用部分の賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させることは、出来る
マンションの共用部分を賃貸する場合は、賃貸の事業主体を管理組合として賃貸料収益を管理組合が受領して組合員の総有財産としているのが一般的である。しかし、この方法は所有者が直接賃貸する場合と比較すると、租税上の不利益を被る。
それでは、区分所有者を賃貸の当事者とすることが出来るか? <答え> は、「できる」である。最も解りやすいのは、賃貸借契約の賃貸側当事者を区分所有者全員の連名とすることである。或いは、第三者を代理人として、委任状に個々の区分所有者全員が署名捺印して、代理人に賃貸借契約締結と賃貸料受領の権利を授権すればよい。
(4) 委任状を書かなくても、管理者たる理事長を代理人とすることが出来る
上記(2)で示した通り、区分所有法第18条は、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する」としている。また、第30条1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの他、規約で定めることが出来る。」と規定している。
そして、この法律に具体的に定められている事項としては、区分所有法第18条4項(「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」)第26条第2項後段(「第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。) の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。」) がある。これらの管理に関する事項を管理者たる理事長が代理する場合には委任状は不要である。
携帯電話基地局設置事業者への共用部分賃貸は、管理に属する(最高裁が上告不受理を決定し、平成21年2月28日の札幌高裁判決が確定)ので、総会の決議事項である。従って、次の2つの事項(①、②)を総会で決議すれば、管理者たる理事長が区分所有者に帰属する賃貸料収益を、個々の区分所有者の委任状なしに区分所有者を代理して請求し受領することが出来る。
<総会決議事項>
① 共用部分につき、区分所有者のために賃貸借契約を締結することは、共用部分の管理に関する事項とする。
② 管理者たる理事長は、共用部分の賃貸借契約に基づき個々の区分所有者が受け取る賃貸料金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
(5) 共用部分の賃貸料収益は、個々の区分所有者に帰属させるべきではない
しかし、賃貸料の帰属を個々の区分所有者とすれば、管理者たる理事長に代理権を授権しても、本人たる区分所有者が決められた持分の賃貸料金を請求し受領する権限を失うものではなく、個々の区分所有者は、賃貸料請求権を第三者に譲渡することや、担保の目的とすることも可能である。
従って、賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させると、共用部分の賃貸を管理組合の収益事業とした場合に被る租税の不利益よりも重大なリスクを負う可能性が高いので、実施すべきではない。
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2983
匿名さん
区分所有法上の管理者の代理権限は、各区分所有者に対する個別代理を意味するものではない。管理者が行った法律行為の効果は、区分所有者全員のために帰属する。区分所有者全員とは法3条の団体、すなわち管理組合である。
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2984
匿名さん
>>2983 匿名さん
区分所有法26条2項前段の話をしているのではない。区分所有法26条2項後段の事例に基づいて話をしている。
共用部分の損害保険金は、損害を受けた共用部分の持分に応じて個々の所有者に帰属し、管理組合に帰属することはないが、法律で管理に関する事項として規定しているので、管理者たる理事長が代理して保険金額を受領することが出来る。このように管理に関する事項を決めるのは法律による場合だけが許されるのではなく、区分所有法は集会の決議でも規約の規定でも良いとしている。
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2985
匿名さん
1.共用部分等を第三者に賃貸することは、狭義の管理行為に該当する。
2.狭義の管理行為は総会決議で決する(区分所有法18条1項本文)が、規約で別段の定めをすることができる(同条2項)。
3.共用部分等を第三者に賃貸することに関し、管理規約において「管理組合は、総会の決議を得て、第三者に使用させることができる。」と規定されている場合は、賃貸人は管理組合である。
4.賃貸借契約上の義務(※)を履行できるのは管理組合であり、管理組合が契約当事者となる。
※ 民法 第606条(賃貸人による修繕等)
第1項 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
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2986
匿名さん
>>2985 匿名さん
>3.共用部分等を第三者に賃貸することに関し、管理規約において「管理組合は、総会の決議を得て、第三者に使用させることができる。」と規定されている場合は、賃貸人は管理組合である。
そういうことが規約に書いてあって、総会で管理組合が賃貸することが決議されているなら、賃貸人は管理組合に決まっている。賃貸人を区分所有者としたいなら、総会の特別決議を経て、次のように規約を改正すればよい。
「管理者たる理事長は、総会の決議を経て、区分所有者を代理して第三者に賃貸することができる。」
そのうえで、総会決議で、「理事長が区分所有者を代理して賃貸借契約を結び賃貸料金の請求と受領を行う」ことを議決するのです。民法99条に従い、賃貸借契約書には理事長が区分所有者を代理することを明記します。
しかし、そんなことはしないで管理組合を賃貸の主体としておいた方が、平穏な管理ができると思います。
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2987
匿名さん
>>2986 匿名さん 2020/10/13 11:12:03
>「管理者たる理事長は、総会の決議を経て、区分所有者を代理して第三者に賃貸することができる。」
>そのうえで、総会決議で、「理事長が区分所有者を代理して賃貸借契約を結び賃貸料金の請求と受領を行う」ことを議決するのです。
「賃貸人による修繕等」は、誰がどのような根拠に基づき実施するのでしょうか?
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2988
匿名さん
更に言うと、>>2986 の内容は、団体的制約による管理組合の業務そのものであるから、法人税の課税は免れない。
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2989
匿名さん
<参考>
【東京地裁判決(抜粋)】
第3 当裁判所の判断
3 争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について
(3)原告の主張について
ア 原告は、本件各賃貸は本件区分所有者が管理者としての理事長を代理人として行っている本件区分所有者の収益事業であって、原告の収益事業ではない旨主張する。
この点、原告の理事長は区分所有法25条に規定する管理者としての地位を有するものとされ(前提事実(2)ウ、本件規約4条)、区分所有法26条2項に基づき、その職務に関して本件区分所有者を代理する権限を有するところ、上記2(2)イで判示したとおり、ここでいう代理は、個々の区分所有者との関係に着目した個別的代理ではなく、団体(区分所有者全体)のための代理を意味すると解されるものである。そうすると、原告の理事長が区分所有法上の管理者として本件区分所有者を代理する権限を有するからといって、原告という団体を捨象し、本件区分所有者である個々の区分所有者が直接的に収益事業を行っていると解さなければならないというものではない。そして、本件各賃貸が、原告が団体として行う活動としての実質を有し、法人税法上、原告が収益事業を行っていると認められることは、上記(2)で判示したとおりである。
したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。
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2990
匿名さん
>>2984 匿名さん
区分所有法26条2項第2文が、管理者による個別的代理を定めたものであるとする根拠を示されたい。
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2991
匿名さん
>>2990 匿名さん
被保険者に支払われる保険金を代理で受け取るのだから、個別的代理しかあり得ない。
保険契約者(保険料を払う人)は管理組合でも、共用部分(所有権は区分所有者)の損害に対する被保険者(保険金を収取する人)は、個々の区分所有者である。保険会社に訊いてみな。これが解らないで管理組合が保険金を請求しても良いように、区分所有法には特別の定めが追加された。
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2992
匿名さん
>>2984 匿名さん 2020/10/13 09:34:51
>区分所有法26条2項前段の話をしているのではない。区分所有法26条2項後段の事例に基づいて話をしている。
区分所有法26条2項後段は、区分所有者が当然に有する特定の権利を管理者が代理して行使すること法定したもので、共用部分等の賃貸には出番がない。
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2993
匿名さん
>>2992 匿名さん
その通り。法律又は集会の決議又は規約によって定めれば、区分所有者の権利を管理者が代理して行使できるのである。集会の決議や規約は管理組合毎に代わり、事例としては適当ではないので、すべての管理組合に適用される法律の定めを事例にあげただけだ。
共用部分の賃貸は管理組合の収益事業にした方が良いと思っている私が、貴方とこれ以上法律論を戦わせても意味が無いので、これで終わりにする。
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2994
匿名さん
共用部分等の賃貸に関し、「管理組合の事業ではなく、区分所有者の事業である」と認められなければ、当然、管理組合に法人税が課税されることになる。
そこで、区分所有法に詳しい民法学者でもある弁護士は次のように主張した(区分所有法26条2項後段は、まったく関係がないので、当然のことながら一切持ち出していない。)が、東京地裁に採用されなかった。
【東京地裁判決(抜粋)】
第2 事案の概要
5 争点についての当事者の主張
(3)争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について
(原告の主張の要旨)
イ 本件各賃貸が原告の収益事業に該当しないこと
本件各賃貸は、管理組合である原告の事業ではなく、本件区分所有者の事業である。その根拠は、次のとおりである。
本件各賃貸借契約を締結をしたのは、原告の「代表者としての理事長」(本件規約41条)ではなく、本件区分所有者の代理人(区分所有法26条2項)である「管理者としての理事長」(本件規約4条、区分所有法25条1項)である。その理由は、区分所有法26条1項により、集会の決議を実行して契約を締結する権限は、管理者に付与されており、代表者には付与されていないからである。本件各賃貸借契約を締結して賃貸収入を収取する業務は「共用部分の管理に関する事項」(区分所有法18条1項)であり、それを行う案件は本件区分所有者全員の集会(定期集会)における決議であるから、それを実行する権利を有し義務を負っているのは、団体の代表者ではなく共用部分及び敷地の管理者である(区分所有法26条1項)。
上記の点に関し、「代表者としての理事長」は、法律(区分所有法)ではない内部規程の本件規約36条及び41条により設置され、その主な機能は「団体の代表」であるのに対し、「管理者」は、区分所有法25条1項により、区分所有者の集会において選任され、その主な機能は、同法26条1項に掲げる「共用部分の管理」である。本件規約において、原告の理事長は区分所有法上の管理者とされており、原告という団体は区分所有法上の「管理者による管理」を選択したことになるところ、管理者による管理では、業務執行者は管理者のみであり、理事会は管理者の助言者と位置付けられることになる。そうすると、本件規約において原告の業務とされているものは管理者の業務と読みかえなくてはならない。原告は、被告の主張するように団体(管理組合)による管理がされているわけではない。
本件各賃貸収入の経理状況等についてみると、本件各賃貸収入を得ているのは、原告の代表者としての理事長ではなく、本件区分所有者の代理人としての管理者である。口座(受領)の主体も、理事長ではなく管理者である。決算及び予算の承認をしたのは、管理組合の総会ではなく、区分所有者集会である。
以上のとおり、本件各賃貸は、本件区分所有者が管理者を代理人(区分所有法26条2項)として行っている本件区分所有者の収益事業であって、団体(管理組合)である原告の収益事業ではない。
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2995
匿名さん
>>2991
2項の損害保険契約について言えば、管理者は【区分所有者全員のために】損害保険金を請求し、これを受領した上、被災した共用部分の修繕等のために活用するのである。決して、区分所有者個々人のために保険金を受け取り、個人財産として個々人に分配することを意味するものではない。
したがって、26条2項の代理権限は、第2文においても第1文と同様、個別的代理を定めたものではない。
この点は、文理解釈上も明白である。すなわち、第2文において、第1文と「同様とする」と規定されているのだから、第1文が個別的代理を意味するものでない以上、第2文も同じ取扱いになるのは当然である。
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2996
匿名さん
所詮、宮下の元信者は、あの「宮下」の元「信者」にすぎないのである。迷探偵の弁によれば、「今でも信者」ということになるが。
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2997
匿名さん
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2998
匿名さん
<迷探偵の推理(番外編)>
miya爺が考えた方法では、当然のことながら、管理組合に法人税の納税義務があると税務署から引導を渡されたということだろう。
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2999
匿名さん
>>2997
勝負はついている。
自己顕示欲の塊の宮下が雲隠れしたことが全てを現している。
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3000
匿名さん
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