vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理組合の携帯基地局収入に課税?
-
2763
匿名さん
【再掲】
>>771
<管理組合の法的性格について>
管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。
「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より
-
2764
匿名さん
>>2763 匿名さん
管理組合は、法律上当然に成立する団体だから組合員の脱退はあり得ない。
これに対して、民法組合は任意団体で、組合員はいつでも脱退できる。
区分所有者が任意に脱退してしまったら、管理なんてできない。
だから、管理組合が民法上の組合(任意組合)である筈がない。
-
2765
匿名さん
権利能力なき社団である管理組合においても、構成員が区分所有者でなくなったときは当然に脱退できる。
管理組合が民法上の組合契約によって組成された場合には、民法の特別法である区分所有法の規定によって脱退に一定の制限がかかるにすぎない。
民法上の組合をもって管理組合とすることができることは論を俟たない。
-
2766
匿名さん
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の規定と民法の規定が相違する(矛盾する)場合は、特別法である区分所有法の規定が優先される。
-
2767
ご近所さん
>2753
>裁判所は、すでに、「実質所得者課税原則が法人でない管理組合には適用されない」と判示している
判決でこの説示があるのですか。
-
2768
miya
>2767 ご近所さん
ありません、誤認しないでください。
>2753 の作文で、作文理由は不明です。
-
2769
匿名さん
-
2770
miya
税法は実質所得者課税が原則、しかし区分所有者に分配せず管理組合に留保している、
また、区分所有者も税対応をしていなかった。
したがって、実質所得者課税と異なる管理組合課税の妨げにならない、
これがこの判決の要点です。
-
2771
匿名さん
ついでに>2750にも同じことをしてくれよ、宮下。
-
2772
miya
-
-
2773
匿名さん
馬鹿でも分かるように、以下に金沢管理組合訴訟での判示事項を引用してやったから、内容を解説してくれないか、宮下。
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
-
2774
miya
鎌倉代書屋物語
https://www.nhk.or.jp/drama10/tsubaki/
3年前の放送を録画、原作・脚本・俳優・演出・BGMなど全てが素晴らしい、
今迄に何度も鑑賞している。
人と人との交わりが語られていて、穏やかな気持ちになる。
この他に何度も再生しているものを抜粋、
・君たちに明日はない
・我が家の問題
・55歳からのハローライフ
・居酒屋ゆうれい
・我が家のヒミツ
穏やかな心になり、冷静な判断ができる。
-
2775
miya
>2773 匿名さん
論議をする姿勢に欠けている、
会社など組織会議での発言であったら適切?
ご自分の発言語句の再確認を。
-
2776
匿名さん
相変わらずの馬鹿らしさ。
これを見て誰もが腹を抱えて大笑いすることになるのであろうが、何の回答にもなっていない。こすい逃げの姿勢しか見えない。
イカれた頭ではいたしかたない対応と諦めるしかないのか。
-
2777
匿名さん
そもそも宮下との議論が成り立つ訳ないから、議論などする意思は毛頭ない。この掲示板の読者全員がそう考えている。
-
2778
miya
>2766 匿名さん
割り込み中断をお詫び申し上げます、
後をお続け下さい。
-
2779
匿名さん
変なところでしゃしゃり出て来るのは慎んでいただきたい。胸糞が悪い。
-
2780
miya
-
2781
匿名さん
-
2782
miya
お続け下さい、拝見したいので、お願い申し上げます。
-
2783
匿名さん
宮下はどうしても>2773の判示事項に答えたくないようだ。
だが、これで宮下は自らの無知無能を認めたことになる。
異議は一切許されない。
-
2784
miya
侮辱的な発言をお詫び致します、今後一切この様な発言は致しません、
これまでの無礼・侮辱発言を取り消し致しますのでお許し下さい?
-
2785
匿名さん
-
2786
miya
私の土地や建物からの収入は私の所得です、なので私が私の所得として税務申告します。
これを否定する法律はありません。
-
2787
miya
金沢の管理組合さんは実際の総会決議・経理処理と異なった事を裁判で主張、
そこで裁判所はこの主張を却下した。
主張している様な総会決議・経理処理をしている場合には異なった判決になる、
これが税法の定めです。
-
-
2788
匿名さん
こちらも宮下を見習って同じことを何度でも繰り返させてもらおう。
『孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。』
-
2789
miya
管理組合理事長名で契約し、組合口座に入金している、したがって管理組合所得だ、
これを区分所有者が納得すれば問題にならない。
しかし設置総会では区分所有者の持ち分で分配する決議をしている。
税法は後者となる、しかし管理組合に限定し前者も認める、これがこの判決です。
その説示表現として管理組合課税の妨げにならない、としている。
-
2790
匿名さん
孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。
-
2791
匿名さん
人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない。
-
2792
匿名さん
-
2793
ご近所さん
>収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め
収益を上げているといえる場合には、この解釈で相違が、
下品な語句を並べず会話する意思があるなら・・・・・
-
2794
匿名さん
宮下は人間としてなすべきことが出来なかった。
異議は一切許されないと言ったはず。
もはや宮下明に本件を語る資格はない。
-
2795
ご近所さん
区分所有者の意思決定に従って管理組合理事長は外部との契約を交わす、
当事案について、
・管理組合収入と総会決議の場合、例外的に管理組合納税が認められる。
・区分所有者に分配し区分所有者が所得申告、これが正しい税処理。
以上の税対応をせず、管理組合収入にして納税を免れていた、そこで管理組合課税にされた。
-
2796
ご近所さん
-
2797
匿名さん
>2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。存在自体が無駄。
-
-
2798
匿名さん
本質的な指摘にはまったく応じることができず、自作自演までする哀れな老人・・・
何を語ろうとも、虚しく響くだけ。
-
2799
miya
-
2800
匿名さん
-
2801
匿名さん
>>2799 miyaさん
>2773に返答したらいかがですか? 私もその返答を拝見したいです。
参考までに、一つの解釈を示します。
地裁の判示(「法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもない」)を高裁は修正していないし、原告代理人の弁護士も反論していないところを考慮すれば、この判示は法曹の解釈としては正しいのだと思われる。
また、【実質所得者課税】を論ずる法学者が、人格のない管理組合への課税を研究論文の対象としていないところから考えると、法学者も「適用されるべき基礎を欠く」ので研究対象にはならないという扱いをしているのだと思われる。
-
2802
miya
https://www.tbs.co.jp/TONBI/news/
このドラマを再鑑賞している、人と人とが素晴らしいつながりで快適な気分に。
健全な意見交換をする事で、自身では知り得なかった知識が得られる。
この掲示板で発言し、知らなかった多くの知識が得られ快く思っています。
但し、この様な場では他人を傷付ける発言者も出てしまうことも、
意見が異なるからと云って下品な語句を並べ軽蔑、発言妨害であり許されない事です。
自分の意見を述べ、それが間違っていると感じた方が発言、
この繰返しが有ってこそ良い方向に向かうのです、しかし・・・・・
-
2803
匿名さん
宮下は人間としてすべき最低限のことが出来ていない。
前もって異議は一切許さないと言ったはずである。
-
2804
miya
この管理組合の場合は下記の様になる、
しかし、資産所有者である区分所有者に分配している管理組合には適用されないのは明らか、
その部分の説示等は別途以降に記述通り。
原告は、実質的所得者課税の原則を根拠に、本件各賃貸による収益については、本件マ ンションの共用部分又は敷地という資産から生ずる収益を実質的に享受する本件区分所有者に対して課税すべき旨主張する。 しかしながら、実質所得者課税の原則を定める所得税
法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。 この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったこと によって生じたものであり、原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく団体である原告であると評価することは十分に可能である。
-
2805
miya
原告は、本件各賃貸収入を原告の会計における予算及び決算の収入に含めており、各会計年度に係る原告の予算案及び決算は、いずれも定期総会の決議に付され承認を受けていることが認められる。また、上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。以上の事情を総合すれば、本件各賃貸は、権利能力のない社団である原告が団体として行う活動としての実質を有するものといえるから、法人税法上、原告が不動産貸付業という収益事業を行っていると認めるのが相当であり、このように原告が主体となって行われた収益事業から生じた収益である本件各賃貸収入は、それが原告の構成員から分離されて、原告の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることも勘案すれば、原告の所得(法 人税法5条、7条参照)を構成するというべきである。 したがって、原告は、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うこととなる。
-
2806
miya
原告は、本件各賃貸借契約に係る賃料は対象不動産の所有者である本件区分所有者が取 得すべきものであり、区分所有法19条においても共用部分から生ずる利益については各 共有者(すなわち各区分所有者)が収取するものとされていることなどを根拠に、本件各賃貸収入は本件区分所有者各自に即時かつ最終的に帰属し、原告に帰属することはない旨主張する。 しかし、区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまでを定めるものではない。また、原告における規約(本件規約)上、総会において、決算の承認を議決することとされており、本件各賃貸収入を「管理費」に組み入れる決議が行われれば、それは、以後、共用部分等の管理に係る管理費を構成する特定の費用(本件規約27条)に充当されることとなり、原告の構成員は直ちにその払戻しを求めることはできず、本件各賃貸収入はいわば団体的な拘束を受けることになるのであり、このような取扱いは、区分所有法19条の規定に反するものとは考えられない。これらの点は、建物の敷地から生ずる利益についても同様である(区分所有法21 条)。
その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。
-
2807
miya
本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことによって生じたものであり、原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく、団体である原告であると評価することは十分に可能である。 したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。
-
-
2808
匿名さん
馬鹿は論理的な説明ができないらしい。
理由も裏付けも示すことなく結論を述べる。
そして、だらだらと無意味な引用をする。
何が明らかなのかさっぱり理解できないが、少なくとも
>2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。その存在自体が害悪。
-
2809
miya
区分所有者所得であり2773は検討に値しない、miya以外の有識者と論争を。
下品な貴方とは話したくない、逐一反応せず貴方の反論を投稿すれば良い子だと・・・
-
2810
匿名さん
宮下のマンションの実態に即して東京地裁判決を修正すると以下のようになる。
【本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことによって生じたものである。そして、これら収入が原告の構成員の下に直接分配された事実はなく、その使途は総会の議決によって団体的拘束を受けるものであるから、当該構成員は個々に独立して自由に使途を決定することはできない。しかるに、本件各賃貸収入が当該構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の管理費引き下げの原資として費消されることが予定されるものとなっていることは上記で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく団体である原告であると評価することは十分に可能である。】
-
2811
匿名さん
自動車税や固定資産税などは、所有者課税が明確に規定されている(地方税法145条、343条)が、所得税および法人税に関しては、「実質所得者課税の原則」の規定はあるが、「所有者課税」が規定されているわけではない。
-
2812
匿名さん
>2810の解説
実質所得者課税原則は、本件に適用されるべき基礎を欠くものであるから、本来は、実質的に収益を享受している者が誰であるかを検討する必要はないものである。
したがって、このことだけで原告の主張を排斥することは十分に可能であるが、念には念を入れ、《あくまで「仮に」ということになるが》原告の言い分を汲んでやった場合でも、原告の主張に理由がないことを示すことで、請求棄却の判断が完全無欠であることを明らかにしようとするものである。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)