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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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2723
匿名さん
>>2718
>法人税法上の要件を満たしていません、
>管理組合は法人税法11条を満たしてない、
>区分所有者が当該共用部を管理組合に供与・出資・拠出等をしていません。
だから頭がイカれていると言っている。
すでに手遅れかもしれないが、以下の判示を馬鹿なりによく読んで考えを述べてみろ。
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
【人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】
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2724
匿名さん
>>2714 miyaさん
賃貸借契約書に基づいて基地局設置者が管理組合に賃借料を払っているのに、管理組合が課税を逃れる目的で、これを「預り金」とする帳簿処理をするなら、もはや「偽装」であって、世間で「脱税」と呼ばれる犯罪(刑事罰:懲役10年もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)行為ではないかと思われます。
組合員や管理会社の方は共同正犯や共犯にならないように注意した方が良いと思われます。
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2725
匿名さん
>>2721
宮下のマンションのケースでは、総会の議決等によって賃貸収入の使途に制限がかけられている(区分所有者への分配及びこれとセットになった各人の管理費強制値下げ処理)など、経理処理の方法も含めて団体的拘束に服しており、そもそも④と同様の実態があると認められる。
収益の分配を受けた区分所有者が、独立してその使途を自由に決定できない以上、その収益は管理組合から分離された完全なる個人財産ということはできないから、収益帰属の点をもってしても宮下の主張は破綻しており、ごみクズとしての意味しかなさない。
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2726
匿名さん
>>2721 miyaさん
>税務調査で④が以下の様に確認された場合は?
>当該入金を入金月に区分所有者に分配する事を定期総会で決議、これを毎期実行している。
>この場合は区分所有者が所得申告する(国税局相談官の回答)
だからといって、管理組合の法人税申告が不要になる訳ではない。管理組合は基地局設置事業者から受け取る賃貸料から発生する所得について法人税を納め、区分所有者は分配金から発生する所得について所得税を納めることになる。国税局相談官は「管理組合の法人税申告が不要になる」とは、言っていないし、言うはずもない。国税局職員が、そんなこと言ったら懲戒ものだろう。
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2727
miya
>命を懸けても構わない
そんなに軽々しく命を懸けないで下さい、お願いですから。
何故なら、年末迄にはこの結論がでます。
>2720さんの主張ではなく
miya記述通りの結論が想定されます、命を落とされたらmiyaも良い気分に成れませんので・・・
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2728
miya
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2729
miya
>2724さん
無茶苦茶の論理展開ですね、税法や企業会計原則をお調になっては。
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2730
miya
>2721に示すところの
>④各賃貸収入については、控訴人の理事長名義の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること
>2723貴方の主張は正しくありません(この部分が本事案で最重要になる)
④に示す証拠がmiya管理組合の様なものであったら、
地裁も高裁も管理組合課税の妨げになるのです。
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2731
miya
>2722 匿名さん
>それらを総合(状況証拠の積み上げ)した結果、管理組合が収益事業をしていると判断
その通りです、本件管理組合の場合にはです。
当該収入は管理組合課税とする、この様に判決されていません。
②~④の証拠から管理組合課税を認める判決です。
税法では資産所有の区分所有者課税となる、
しかし、この訴訟内容から資産所有の区分所有者課税の説示は不要であり、
管理組合課税の妨げにならない、これだけを説示した。
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2732
匿名さん
この掲示板で虚言癖に病む宮下を信用する読者はただの一人もいない。だから命を落とすことは絶対にない。
まるで他人の心配するような口先だけのくだらない振りをするより、>2723、>2725にまともに答えてみたらどうだ。
姑息な手ばかり使って逃げ回るのではなく、ちゃんと反論してみろ。本当に情けない下劣な輩だ。
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2733
匿名さん
補足するが、宮下は上記の投稿で>2723に対し実質的に何も答えていない。馬鹿の中の馬鹿だからそこに記載されている内容が全く理解できず、反論の仕様がないのだろう。認知力を喪失した狂人には話が通じないからどうしようもない。
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2734
匿名さん
>>2728 miyaさん
この相談官は質問者の下心がわかっていないので、区分所有者が所得税申告が必要かどうかという観点で熱心に答えている。それが、「管理組合から分配を受けているなら、区分所有者の所得になる」という答えだった。相談官は「区分所有者に分配による所得が発生すれば、管理組合に所得が発生しない」などとは言っていない。
また、録音の中で、国税局の相談官は、判定基準については駐車場外部貸しの質疑応答事例を読んでくれと言っている。文章の読解力のある方は、これを読んで、きちんと理解することをお勧めする。
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2735
匿名さん
学識もなければ、読解力もない。また、学習能力もない。
これでは、孤立無援となるのは必然である。
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2736
匿名さん
>>2714 miyaさん
>管理組合入金が区分所有者のものであったら「預り金」計上処理(貸方)
>それを区分所有者に払出した時「預り金」払出処理(借方)
>この処理に何か問題がありますか?
大問題です。
基地局設置事者が「区分所有者に払う賃借料を管理組合に預けている」と言っているのですか?
それとも、賃貸借契約書に「基地局設置事業者は、区分所有者に賃借料を支払う」と書いてあるのですか?
本当は、基地局設置事業者は「賃借料を管理組合に支払っている」と言っているのではありませんか? 本当は、賃貸借契約書には「基地局設置事業者は、管理組合に賃借料を支払う」と書いてあるのではないですか?
帳簿に事実と異なる(ウソの)記載をすると、「偽装」になりませんか?
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2737
匿名さん
孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。
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2738
匿名さん
>>2704 miyaさん
>課税先を変える意図をもって契約書を作成した事が判明すれば、罰則は重い。
人格のない社団である管理組合の賃貸借契約を一旦終了し、新たに共有者である区分所有者が共同して賃貸借契約を締結すると、どのような罰を受けるのですか。「罰則」というのを具体的に記載してください。
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2739
miya
理解し易くする為に2738のところからお答え致します。
>2738 匿名さん
ここで述べている課税先を変える意図、下記例で説明します、
親所有土地の地代収入は親が所得申告する、
高齢の親に代って長男が契約を交わし(入金確認等も含め)長男名義口座に入金している、
(この賃貸借契約に異議を唱える賃借人がいるでしょうか?)
この正しい税務処理は、この入金を親名義口座に移し親名義で所得申告する。
先記述の不正税務処理とは、これを長男所得として税務申告をする事です。
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2740
miya
>2736 匿名さん
miya管理組合規約は共用部の外部貸は区分所有者の承認が必要です、
理事長や理事会には当事案の決定権限はありません(貴方の組合も同じでしょう)。
当該収入を持ち分に応じ区分所有者各位に分配する事を基地局設置総会で議決しました。
>2739記述例で考える、
契約が困難な区分所有者各位に代って理事長名で契約、理事長名義口座に入金し預り金(貸方)計上処理、
この収入を共用部所有の区分所有者へ持ち分に応じ分配、預り金(借方)払出処理、
この分配金を区分所有者が所得申告する。
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2741
miya
>2734 匿名さん
耳の掃除をして録音を何度もお聞き下さい、
難しい判決説示より分かり易いですよ。
基地局収入の質疑応答事例は資産所得者課税原則の税法に沿ってないのでは?
この応答事例は管理組合に収入がある、この条件の質問に対する答えで、
資産所有の区分所有者収入にする場合の応答例ではありません、
その場合は駐車場の外部貸の応答事例を参照して下さい、
そこには区分所有者に分配する事なく、このくだりがあります、
区分所有者に分配の場合は区分所有者が所得申告しなければならず、
管理組合に留保している場合は管理組合が法人税申告する、
これは資産所有者課税の例外課税であり、管理組合以外では許されない措置です。
この様な事が国税局税務相談官の回答です。
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2742
匿名さん
>>2739 miyaさん
【はぐらかし】は卑怯です。
あなたは、課税先を変える意図で、ありもしない「預り金」をたてようとしている。
私は、課税先を不動産の所有者とする原則を適用するために、管理組合を賃貸の当事者とする現在の契約を一旦終了して、賃貸当事者を区分所有者とする新たな契約を締結することを提案している。
「あなたの行為」と「私の提案」の、どちらが犯罪になる可能性が高いと思いますか。
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2743
匿名さん
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2744
匿名さん
>>2742
に関しては、法曹のご意見をいただきたいと思っています。
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2745
miya
区分所有者が100人の場合?
設置反対者が数人いた場合の契約は?
管理組合を設立、理事長を決める目的は?
税法に契約者所得にする定めはあるない?
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2746
匿名さん
>>2745
人様に質問する前に、これまで一切まともに反論できてい有識者の指摘に答えろ、ボケ。
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2747
miya
下品な有識者のせいで真の有識者が発言を控えてしまってるね、
本事案が全国の管理組合で誤認されてしまう、それが問題で・・・
下品の有識者は税法を無視(無知?)している。
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2748
miya
>2746さん、下品な貴方の発言にはお答えする気持ちにならないので悪しからず。
>2745は質問ではありません、自ら考えて下さいの意味です。
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2749
匿名さん
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2750
匿名さん
馬鹿の独り言としか思えない。
結局、実質所得者課税原則が本件に適用されないという判示事項に何ら反証出来なかった。
そして小賢しくも他人に責任を転嫁して、反論する素振りも見せない。
その主張は自らと同様に根本が腐っているから何を言っても全てが空虚に響く。所詮、偽物のぺてん師にすぎない。
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2751
匿名さん
>2748
人様にくだらないことを自ら考えて下さいなんて、何を上から目線で言っているんだ。身のほど知らずの真の馬鹿とはこんな人間をいう。個人が締結する契約と管理組合が締結する契約の本質的な違いを理解する知能もなく、これを同列に論じている痴呆が偉そうな口を利くんじゃない。
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2752
匿名さん
管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例について、その内容を論理的に理解すれば、宮下の主張の支えにならないどころか、宮下の主張を妨げる内容のものであることは、これまで数々の識者によって指摘されているところである。しかし、宮下はかかる指摘に対し、論理に基づく反論を一切しておらず、電話相談官がこう言っているから、の一点張りである。真の馬鹿だから馬鹿の一つ覚えを繰り返すしか能がないのは分かるが、審査請求や訴訟では全く通用しない。審判官又は裁判官の判断において、電話相談官の発言内容が考慮されることは絶対にない。単に質疑応答事例の内容に照らして、宮下の主張が正当かどうかが精査されるだけであり、馬鹿が何をほざこうが結果は変わらない。
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2753
匿名さん
審判官が「管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例」に照らして裁決することは疑う余地が無い。だから、「管理組合は法人税の確定申告をしなければならない」という裁決がなされる。
裁判官が国税不服審判所の採決事例や国税庁の質疑応答事例に照らしてする判決することはあり得ないが、課税庁側が採決事例と同じことを主張すれば、裁判所はこれを認め、「管理組合は法人税の確定申告をしなければならない」と判決する思われる。なぜなら、「管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例」は、国税庁1者の一方的な応答ではなく、総務省行政評価局、国土交通省住宅局、国税庁の3者合作という、極めて重い応答事例だからである。
裁判所は、すでに、「実質所得者課税原則が法人でない管理組合には適用されない」と判示しているので、管理組合が法人税の確定申告を回避するには、【当該管理組合が人格のない社団等ではないことを立証する】、あるいは【不動産の所有者でない管理組合が賃貸の主体として取り交わした不動産賃貸借契約が無効であることを立証する】かの何れかである。しかし、これらの主張は二つとも金沢管理組合裁判で棄却されている。
miya管理組合の法人税確定申告を不要にする為には、【権利能力なき社団である管理組合を解散する】か、或いは【管理組合を賃貸の主体とする賃貸借契約を終了する】ことが必要である。
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2754
匿名さん
法人でない管理組合は、「民法上の組合である管理組合」と「権利能力なき社団である管理組合」に区分される。
「民法上の組合である管理組合」は、構成員課税(所謂、パス・スルー課税)となるが、「権利能力なき社団である管理組合」は、管理組合に法人税が課税される。
これは、常識である。
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2755
匿名さん
>>2754 匿名さん
国交省の標準管理規約にある管理組合は「権利能力なき社団である管理組合」だ(標準管理規約のコメントに、そう書いてある)が、「民法上の組合である管理組合」というのは、実在するのですか?
実在すれば、事例を教えてください。
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2756
匿名さん
区分所有法は、区分所有者が2名である区分所有建物にも適用されるので、権利能力なき社団の要件に該当しない区分所有法3条団体は、数多く存在する。
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2757
匿名さん
たとえば、分譲のタウンハウス(長屋)も区分建物であるから区分所有法が適用され、法律上、区分所有法3条団体は存在している。
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2758
匿名さん
区分所有法では、3条団体の法的性質を定めていない。
したがって、法人でない場合は、その実態により、「権利能力なき社団」であるのか「民法上の組合」であるのかを判断することになる。
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2759
匿名さん
>>2756 匿名さん
「権利能力なき社団の要件に該当しない区分所有法3条団体」についてなど尋ねていません。
「民法上の組合である管理組合」に該当するものについて、「具体的な事例があるか」、と尋ねています。
どうぞ、お答えください・
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2760
匿名さん
>>2758 匿名さん
だから、「民法上の組合」と判断された管理組合の実例を教えてください。
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2761
匿名さん
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2762
匿名さん
>>2761 匿名さん
「民法上の組合」では、区分所有建物の管理なんて出来ないと思ってね。
団体の中には、「民法上の組合」もあるが、分譲マンションの管理組合に限っては「民法上の組合」など無い。有るというなら、実例を示してくださいな。区分所有者が2人しかいない様な区分所有建物の場合には、「権利能力なき社団」でも、「民法上の組合」でもない「団体」が存在するのでしょうけどね。
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2763
匿名さん
【再掲】
>>771
<管理組合の法的性格について>
管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。
「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より
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2764
匿名さん
>>2763 匿名さん
管理組合は、法律上当然に成立する団体だから組合員の脱退はあり得ない。
これに対して、民法組合は任意団体で、組合員はいつでも脱退できる。
区分所有者が任意に脱退してしまったら、管理なんてできない。
だから、管理組合が民法上の組合(任意組合)である筈がない。
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2765
匿名さん
権利能力なき社団である管理組合においても、構成員が区分所有者でなくなったときは当然に脱退できる。
管理組合が民法上の組合契約によって組成された場合には、民法の特別法である区分所有法の規定によって脱退に一定の制限がかかるにすぎない。
民法上の組合をもって管理組合とすることができることは論を俟たない。
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2766
匿名さん
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の規定と民法の規定が相違する(矛盾する)場合は、特別法である区分所有法の規定が優先される。
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2767
ご近所さん
>2753
>裁判所は、すでに、「実質所得者課税原則が法人でない管理組合には適用されない」と判示している
判決でこの説示があるのですか。
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2768
miya
>2767 ご近所さん
ありません、誤認しないでください。
>2753 の作文で、作文理由は不明です。
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2769
匿名さん
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2770
miya
税法は実質所得者課税が原則、しかし区分所有者に分配せず管理組合に留保している、
また、区分所有者も税対応をしていなかった。
したがって、実質所得者課税と異なる管理組合課税の妨げにならない、
これがこの判決の要点です。
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2771
匿名さん
ついでに>2750にも同じことをしてくれよ、宮下。
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2772
miya
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