vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時] 2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
2651
miya
2020/09/15 22:22:41
2652
miya
2020/09/15 22:57:02
>2644 匿名さん
>注意書は、すべての質疑応答に画一的に附記されているものです。
それは違いますよ、他の課税関係が想定されるものだけに附記されています、
他の質疑応答事例を御覧下さい。
2653
匿名さん
2020/09/15 22:57:49
本当に馬鹿につける薬はないと心の底から思う。
そのようなことを言えば言うほど底なしの馬鹿を証明することになる。ただ、それに気が付けないのが馬鹿の馬鹿たるゆえんか。
また、文書回答手続をしても当局に笑われることなどないから、照会をしない理由にはならない。寝ぼけた相談官と同じ回答が得られる自信があるなら普通は自らの主張の正しさを証明するために積極的に活用するだろう。それを避けるのは卑怯者の単なる言い訳にすぎない。相談官回答と異なる回答が出ることを恐れてできないだけ。本当にみみっちいカスのような心根の持ち主。
くだらない書き込みをする暇があるなら>2615 に対する反論をしてみたらどうか?本当にできるのであれば、であるが。
まあ、卑怯な与太者の対応はおよそ想像できる。
2654
匿名さん
2020/09/16 01:06:55
<雑感2>
miya爺は、論理的思考が苦手のようである。
>>2652 miya 2020/09/15 22:57:02
>>注意書は、すべての質疑応答に画一的に附記されているものです。
>それは違いますよ、他の課税関係が想定されるものだけに附記されています、
>他の質疑応答事例を御覧下さい。
国税庁が「質疑応答事例」を公表しているのは、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるためであるから、「注記」は、すべての質疑応答に画一的に附記されているはずである。
miya爺の言っていることが正しいのならば、「注記」のない「質疑応答事例」を一つ示すことで証明ができる。是非ともURLで示していただきたい。
2655
匿名さん
2020/09/16 07:01:43
宮下が事実と異なることを平気で語る下等なぺてん師であることは誰もが知るところ。
2656
匿名さん
2020/09/16 07:07:42
2657
匿名さん
2020/09/16 07:28:28
<雑感3>
miya爺は、文章を読解する能力がない。
miya爺は、>>2616 の【東京地裁判決(抜粋)】中の「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。」について、以下の投稿をしている。
>>2621 miya 2020/09/11 21:40:37
>この部分を間違って解釈していますね。
>原告は構成員に帰属することになるとしても、原告が契約して原告口座に入金している、
>また、当該収入を構成員に分配をしていない。
>税法では構成員の所得にするのが正しいのであるが、
>この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない。
>これが正しい判決の解釈です。
>国税局相談官発言も同様に受取れます。
>>2632 miya 2020/09/12 20:24:28
>” この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない " は意味深いのです
miya爺は、「法人税課税の妨げとなるものではない」部分が気に入ったらしく、「当該収入を構成員に分配をしていないから、管理組合に法人税が課税される。」と解釈したいようである。
しかし、miya爺は、文中の指示語である「そのこと」が何を指しているのかがまったく解っていないから、自身の解釈が間違っていることに気付けないでいる。
「そのこと」とは、「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属すること」である。
つまり、「当該収入を構成員に分配していても、管理組合には法人税が課税される。」ということになる。
2658
匿名さん
2020/09/16 07:50:15
>>2654 匿名さん
>>miya爺は、論理的思考が苦手のようである。
どうも、そういう傾向がありそうだ。会話においても文章の読解においても論理的解釈ができないのだろう。
録音でも、国税局の相談官が「八の③」の場合は管理組合の収益事業ではないと言っているのに、miya爺は、「区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業ではない」という全く奇妙な解釈を展開する。
相談官が「八の③」と言っているのは、
ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用
③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
であって、収益事業に関する応答の中で、収益事業にならない事例をあげただけである。
「八の③」を論理的に解釈すれば、「管理組合が区分所有者から使用料を取る場合は、使用料収入を区分所有者に分配しなければ、管理組合の収益事業ではない」という事になる。裏を返せば、「区分所有者から取っている使用料であっても、この使用料収入を区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業である」という事になる。
2659
匿名さん
2020/09/16 08:01:35
>>2657 匿名さん
その通りです。むしろ、管理組合が区分所有者に分配することによって、管理組合の収益事業であることが、より確固たるものになると思われます。
2660
匿名さん
2020/09/16 21:53:41
自己の偏狭な殻に閉じこもった精神異常者と考えれば説明がつく。
2661
miya
2020/09/16 22:22:06
賃貸料収入は資産所有者の所得である、これを録音冒頭で確認している。
基地局収入の照会応答事例はこの法令に反しているのでは? これに対する回答です。
この照会応答事例は管理組合に収入がある場合の取扱い質問に対する回答です、
そこで駐車場の外部貸照会応答事例を持ち出して説明があった。
マンション管理組合に限定した措置であり、
区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合は管理組合所得、
(これは管理組合以外には適用されない)
区分所有者に分配している場合は区分所有者所得となる。
この様な録音、正確に記述して下さい。
2662
匿名さん
2020/09/17 00:27:19
相談官の説明が間違っていないという客観的な証明は何もない。あるのは、月とすっぽんとかいう子供じみた宮下の主観的な思い込みだけである。これで納得するおめでたい人間はどこにもいない。相談官も人間だから宮下の狡猾な誘導で思わず意に反した言葉が出てしまうことがある。
2663
匿名さん
2020/09/17 07:13:49
宮下がどのような妄言を吐こうとも、以下の司法判断がある限り、実質所得者課税の原則に基づく宮下の主張は破綻している。
それをボケた頭が受け入れられないなら、全幅の信頼を置く電話相談官に教えを乞うてみればよい。
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
2664
miya
2020/09/17 11:36:32
2665
miya
2020/09/17 11:44:06
>2662 匿名さん
>相談官も人間だから宮下の狡猾な誘導で思わず意に反した言葉が出てしまうことがある。
相談官と宮下も月とすっぽんの知識さ、思わず意に反した言葉など出ません。
税務署から東京国税局に電話確認した返答も同じ、議事録に残しています。
2666
匿名さん
2020/09/17 12:18:25
2667
匿名さん
2020/09/17 12:40:25
税務署との議事録も宮下の思い込みで作成されたものにすぎず信用性が全くない。
2668
匿名さん
2020/09/17 14:39:31
>>2664 miyaさん
>注記が不要な事例には付されていません。
>https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
それは、質疑応答事例ではなくて国土交通省住宅局住宅局長 川本 正一郎さんから、国税庁 課税部 課税部長 西村 善嗣さんに充てた照介状だよ。
miya爺は、西村さんが管理組合に法人税を課したと勘違いしているけど、管理組合が外部の者に区分所有者の共有施設を賃貸すれば収益事業になるという事を決定付けたのは、この川本さんの照介状なのだ。
西村さんは、この照介状に対して、「それで、いいです。」と答えただけなのだ。
miya爺は文章の読解力に問題があるから、文章を解釈できる組合員に照介状を読んでもらうのが良いと思う。
2669
匿名さん
2020/09/17 14:53:32
2670
匿名さん
2020/09/17 18:27:47
何事においても宮下の言い分に信用がおけないことが客観的に証明されている。
2671
通りがかりさん
2020/09/17 21:47:27
2672
miya
2020/09/17 22:41:56
そう、文書回答事例には注記はない、質疑応答事例には注記がある、何故か?
無意味に記述していると云うのですか?
質問は、管理組合に収入が有った場合の税対応を如何にしたら良いですか?
管理組合収入は管理組合として法人税の申告の指導をして下さい、
但し、(区分所有者に分配している場合は区分所有者所得になるので)納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
>納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください
国税庁が納税者宛の文面としては違和感がある、税務調査官宛の文書であり、
税徴収に対して注意を要する文面です。
質疑応答事例の回答は、納税者の処理により異なるものが多く複雑です。
法人税の質疑応答事例の場合では、事例の処理をしていても否認される場合も発生する。
処理そのものが争点になる場合が。
本事案では、区分所有者(資産所有者)所得が税法の定めであるが、
管理組合収入にして税対応をしてない場合は管理組合に課税の行政指導を、
この様な質疑応答事例です。
2673
miya
2020/09/17 22:50:37
>2667 匿名さん
>税務署との議事録も宮下の思い込みで作成されたものにすぎず信用性が全くない。
この議事録は前任者から新任の統括調査官や審理専門官に引き継ぎされています。
2674
匿名さん
2020/09/18 00:28:35
<雑感4>
馬鹿に付ける薬はない。
>>2672 miya 2020/09/17 22:41:56
>そう、文書回答事例には注記はない、質疑応答事例には注記がある、何故か?
>無意味に記述していると云うのですか?
>>2666
マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
は、文書回答事例の(照会)を公表したものであるから、当然、「注記」はない。
【>>2666 を易しく説明】
これは、国交省が国税庁に提出した「照会文書」であり、文書回答事例における(別紙)である。
特記内容は、回答者である国税庁が回答書に付記するもので、文書回答事例では、回答内容欄に以下のように記載される。
【⑩回答内容】
ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。
2675
匿名さん
2020/09/18 07:01:11
2676
匿名さん
2020/09/18 07:03:45
>この議事録は前任者から新任の統括調査官や審理専門官に引き継ぎされています。
部外者が税務署の運営に関与することはできない。
このゴミ同然の議事録は宮下が勝手に作成して勝手に置いていったもの。
税務署では処分もできず単に迷惑物として保管されているだけ。
ここでも宮下の妄想が暴走している。
2677
匿名さん
2020/09/18 07:09:52
>国税庁が納税者宛の文面としては違和感がある、税務調査官宛の文書であり、税徴収に対して注意を要する文面です
質疑応答事例の位置づけを全く理解していない馬鹿そのものの言葉。ここまで来ると、もう「気が触れている」というレベルでもすまない。
2678
匿名さん
2020/09/18 07:56:39
miyaマンションは質疑応答事例と全く同じです。
質疑国税庁の応答事例(マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定)の【回答要旨】(理由)3 本照会について の内容とmiya爺のマンションの基地局設置場所貸付について対比してみましょう。
(質疑応答事例)
3 本照会について
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
ここで、収益事業として判定している要件は、次の3点です。
① Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し
② 当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、
③ その設置料収入を得ています
ここで、設置料を区分所有者に分配しているか否かは要件とはしていません。
(miya爺のマンションの場合)
(1) 管理組合が移動体通信事業者との間で建物賃貸借契約を締結しています
(2) 当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信事業者に使用させています
(3) その設置料収入を得ています
このように、具体的取引内容が、応答事例と全く同じです。
上記②③(及び(2)(3))は契約に基づくので、具体的取引内容を、質疑応答事例の取引内容と異なるものにするためには、管理組合(代表:理事長)を賃貸の当事者とする建物賃貸借契約を終了する必要があります。「設置料を区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業にならない」というmiya爺の主張に、法律上の根拠は見出せません。従って、税務署は来年も法人税を確定申告することを行政指導すると思われます。
もはやmiya爺には期待できませんので、管理組合(総会)が賢明な判断をすることを期待します。区分所有者を賃貸の当事者とすると税理士は仕事を失いますので、その場合はどのような契約書にすればよいかは弁護士に相談されることをお勧めします。
2679
miya
2020/09/18 22:26:50
経理・税務に従事してない方は好き勝手な解釈をしますね。
本事案を税法に沿って考える、
1、資産から生じる収入は資産所有者の所得(所有者が明らかでない場合は別途参照)
2、これに反し、課税庁が資産非所有の管理組合所得とする理由は?
金沢の管理組合は1を主張、これが税務では正論、そこで訴訟に至った。
課税庁は税法の定めに反する課税理由を裁判で主張した、
イ、当マンションの区分所有者は総会で管理組合収入にする事を承認している。
ロ、当管理組合が収益事業を行なった場合は法人税課税の組織形態である。
ハ、然るに、当管理組合は納税対応をしていなかった。
二、区分所有者に分配せず、区分所有者も納税対応をしていなかった。
ホ、原告・区分所有者とも行政指導以前には未申告未納税。
判決は、以上の課税庁主張から、
(資産所有者課税が税法の定めだが)管理組合に課税する事の妨げにならないとした。
以上から、当該収入を速やかに区分所有者に分配、区分所有者が納税対応している場合は、
正規の税対応であり、管理組合には課税されない。
2680
匿名さん
2020/09/18 23:30:59
>>2679 宮下
これで三回目になる。
宮下がどのような妄言を吐こうとも、以下の司法判断がある限り、実質所得者課税の原則に基づく宮下の主張は破綻している。
脳みそが溶けたような同じ内容の文章を何回も何回も書くな。
以下の判示内容にまともに答えられないようなら即入院せよ。
全く進歩がない見苦しい抜作だな、お前は。
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
2681
匿名さん
2020/09/19 09:48:52
宮下はとんでもない嘘つきである。
金沢管理組合訴訟で課税庁がした実際の主張要旨は以下のとおりであり、>2679 で宮下が述べる課税庁の主張のうち、ロ以外は全て嘘である。
宮下はこれまでもあらゆる場面でこうした嘘を平気でつく。「人間のくず」と言われて仕方がない行為をしても何らためらいがない。
もし、違うというのなら、以下の被告主張要旨に照らして、ロ以外の項目がどの部分に対応するか説明してみろ、この「嘘つき野郎」。
(被告の主張の要旨)
ア 原告が収益事業を行っており、収益事業から生じた所得が存在すること
不動産貸付業とは、土地、建物などの不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得るものであり、法人税法2条13号及び法人税法施行令5条1項5号によれば、非課税とされる不動産貸付業(法人税法施行令5条1項5号イないしヌ)を除き、継続して事業場を設けて行う不動産貸付業は収益事業に該当するところ、店舗の一画を他の者に継続して使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為が含まれるとされている(法人税基本通達15-1-17)。本件各賃貸借契約は、本件区分所有者全員によって構成された人格のない社団等である原告を代表する理事長が、原告の名において、本件区分所有者全員の共有に属する本件マンションの共用部分及び敷地の各一部をD支社、C又はHに有償で貸し付けることを内容とするものであり、それは継続して本件マンション内に原告の事務所を設けて行われるものであるから、本件各賃貸は、収益事業としての不動産貸付業に該当し、その収益事業の主体は原告である。
そして、本件各賃貸収入に係る所得は、原告の収益事業から生じた所得であるから、原告は、これについて法人税の納付義務を負うこととなる。
イ 収益の帰属について
人格のない社団等に対して一定の要件の下に法人税を課す税制は、人格のない社団等が法人のように資産、負債、収益の法的帰属主体となるか否かとは関係なく、租税負担の権衡という立法政策に基づくものである。
また、人格のない社団等に当たる権利能力のない社団は、構成員の結合度が高い人的集団であって、社団財産は、構成員の個人財産と分別管理されて独立性を持つものであるから、その意味において、社団自体に帰属するといえること、代表者が社団の名において権利を取得・行使し、義務を負担することにより、実質的に法人と異ならない活動を行うことができることを踏まえれば、権利能力のない社団は、法的には所有権を有していない構成員の帰属財産につき貸付けの主体となり得るのであり、人格のない社団等が行う不動産貸付業が収益事業とされているゆえんである。
さらに、人格のない社団等に対する法人税課税の主要な要件事実は、①人格のない社団等であること、②収益事業を行っていること、③収益事業から生じた所得が存在することであり、収益事業に係る資産や収益の法的帰属を確認して課税する仕組みは採られていないことは明らかであるが、これは、収益事業に係る課税物件(所得)の帰属については、租税法上、当該収益事業を行う主体に帰属することが当然の前提となっているためであると解される。
以上のとおり、人格のない社団等に係る法人税課税制度は、人格のない社団等が私法上の資産、負債、収益の帰属主体ではないにもかかわらず、これが行う収益事業から生じた所得につき課税の対象とするものであるから、本件において、収益事業(不動産貸付業)を行う主体が原告である以上、貸付けの対象となっている共用部分又は敷地の法的所有者が本件区分所有者であることや収益の私法上の帰属は、考慮すべき事情ではない。
2682
匿名さん
2020/09/20 07:20:22
>>2679 miyaさん
>二、区分所有者に分配せず、区分所有者も納税対応をしていなかった。
特に、↑これは、一般人が騙されやすい「miya爺の作り話」だ。課税庁は、そんなことは主張していない。掲示板読者のみなさんは、miya爺に騙されてはならない。
2683
匿名さん
2020/09/20 09:08:30
>>2679 miyaさん
それから、この掲示板の読者の方々へ
(被告の主張の要旨)に出てくる下記の事実だけでも、管理組合が行う収益事業の要件として充分なのだ。
>本件各賃貸借契約は、本件区分所有者全員によって構成された人格のない社団等である原告を代表する理事長が、原告の名において、本件区分所有者全員の共有に属する本件マンションの共用部分及び敷地の各一部をD支社、C又はHに有償で貸し付けることを内容とするものであり、それは継続して本件マンション内に原告の事務所を設けて行われるものである
2684
匿名さん
2020/09/20 13:07:43
【東京高裁における控訴人の主張に対する判断(抜粋)】
控訴人は、税務上、事業とは一定規模以上の収入を想定しているから、屋上のごく一部をアンテナ設置場所に賃貸している本件各賃貸収入は、事業的規模とはほど遠く、「収益事業を行う場合」には当たらない旨主張する。
しかしながら、店舗の一画を他の者に継続して使用させるいわゆるケース貸しや、広告等のために建物の屋上や壁面等を他の者に使用させる行為も収益事業に含まれるとされていること(法人税基本通達15-1-17、乙23)、本件各賃貸借契約は、平成13年に平成13年電柱等契約が、平成17年、平成22年、平成25年に本件各C契約が取り交わされ、電柱、携帯電話用電気通信施設ないし移動通信用基地局設備等が設置されている限り、継続して賃料収入が得られる契約であること、その他原判決を引用して認定した事実に照らせば、本件各賃貸は、収益事業に該当すると認められる。よって、控訴人の主張は採用できない。
2685
匿名さん
2020/09/20 20:02:07
>事業とは一定規模以上の収入を想定している
これは、法人やみなし法人には通用しないですよね。控訴人は個人事業主の事業のことと混同していると思います。
2686
匿名さん
2020/09/20 21:55:14
2687
匿名さん
2020/09/21 07:49:04
東京高裁は
>「収益事業を行う場合」
の判定に、「賃貸借契約」を重視しています。高裁の判断は、「賃貸借契約における賃貸者側の主体が人格のない社団等(代表:理事長)ならば、人格のない社団等の行う収益事業である」ということであり、これは最高裁によって修正されることもありませんでした。
2688
miya
2020/09/21 23:47:52
色々なご意見が寄せられました、喜ばしいことです。
しかし全てのご意見が間違っている。
何度も述べている様に、
管理組合収入にして双方とも納税対応をしていなかったマンションへの判決、
miya管理組合の場合にこの判決は適用されません。
税法は資産から生じる収入は資産所有者に課税される。
資産には流動資産や固定資産が、
流動資産では、預金利息は預金者から源泉徴収、商品や製品の販売収入はその所有者、
固定資産では、土地や建物の賃貸料収入はその所有者、売却収入も同様にその所有者。
当該案件も金沢管理組合主張の通りで、税法では区分所有者所得となる、
これを税法に反した課税をする理由を裁判で課税庁は証拠提出をした、
裁判所は税法に反した特例として、当該管理組合課税の妨げにならないとした。
表現こそ穏やかだが、脱税者への課税の様な判決である。
国が行なう行政指導であるなら、
1、当該収入は資産所有者が所得申告
2、1が困難な場合は管理組合が所得申告、管理組合は法人税申告
2689
匿名さん
2020/09/22 07:10:29
>>2688 miyaさん
>裁判所は税法に反した特例として、当該管理組合課税の妨げにならないとした。
そうではない。裁判所は法人税法が定める特例に照らして、当該管理組合課税の妨げにならないとした。不動産の所有者になり得ない(所有権登記の権能がない)人格のない社団等にも不動産貸付業を行えば法人税を課税すると定めている。
「共用部分は区分所有者の共有に属する」というあなたの主張も特例だ。この特例は区分所有法に定められている。不動産の所有者は原則としては所有権登記された名義人である。しかし、共用部分は所有権登記が行われない。
あなたが、法律が定める特例を認めないというならば、区分所有者が共用部分の所有者であることも認めないというべきであろうが、裁判所はおろか世間も、そのような法令無視の主張を認めることはない。
所有権の特例を強調しながら、法人税の特例は認めない、というのは、あなたの「わがまま」か「無知」のなせる業でしかない。
2690
匿名さん
2020/09/22 09:28:18
「嘘つき野郎」は、結局、まともな反論が一切できていない。
宮下がしているのは、嘘にまみれ腐りきった持論の単なる繰り返し。
そして、恥ずかしげもなく、また以下のような嘘を重ねる。
>当該案件も金沢管理組合主張の通りで、税法では区分所有者所得となる、
>これを税法に反した課税をする理由を裁判で課税庁は証拠提出をした、
>裁判所は税法に反した特例として、当該管理組合課税の妨げにならないとした。
>表現こそ穏やかだが、脱税者への課税の様な判決である。
はっきり言って宮下からは腐った肉の臭いしかしない。
腐った文章に触れると気持ちが悪くなる。
だから誰も耳を貸さない。
2691
匿名さん
2020/09/22 13:34:56
<雑感5>
miya爺は、最低限の常識すら持ち合わせていない。
裁判官は、憲法および法律に拘束される。
法律違反に対して、裁判官が特例を創設してお墨付きを与えるなどできないことは常識である。
2692
miya
2020/09/22 22:15:44
本件の収入、管理組合が外部と契約、外部からの収入を管理組合口座に入金・留保、
したがって、管理組合所得である、この様な判決と受け止めている様ですね。
税務では、以上の事由で納税者を決めるものではありません、
資産から生じる収入はその資産の所有者の所得、これが税法です。
では、なぜ管理組合に課税をしたのか?
管理組合収入にして区分所有者が納税を免れているからです、
したがって最も重い5年遡っての課税をしたのです。
(刑事罰が伴う場合等では更に重い重加算税が課せられる)
しかし、管理組合に脱税の意図などは全くなかった、
課税庁の本事案については不適切な課税措置であるのは明らかです。
2693
匿名さん
2020/09/23 06:51:01
>>2692 miyaさん
同じ主張を繰り返すだけのあなたは、「駄々っ子」そのものだね。いや、「駄々爺」かな?
管理組合が賃貸の主体となる契約を交わして相手が賃借料を払っている限りは、管理組合への法人税の課税は避けられない。
それが嫌なら、管理組合が賃貸の主体となる契約をやめることだ。
不動産の所有者が誰かとか区分所有者と管理組合がどのような契約関係にあるかは、別次元のことだ。
2694
匿名さん
2020/09/23 06:57:00
2695
匿名さん
2020/09/23 12:56:11
>では、なぜ管理組合に課税をしたのか?
>管理組合収入にして区分所有者が納税を免れているからです、
>したがって最も重い5年遡っての課税をしたのです。
>(刑事罰が伴う場合等では更に重い重加算税が課せられる)
>しかし、管理組合に脱税の意図などは全くなかった、
>課税庁の本事案については不適切な課税措置であるのは明らかです。
上記の内容も真っ赤な嘘。
判決文にこのようなことは一切書かれておらず事実無根(そもそも課税庁は課税処分をしていない)。全部宮下の作り話である。
何故すぐにばれる嘘をつき続けるのか、常人には理解不可能。
いい加減にしろ、嘘つきのぺてん師野郎。
2696
匿名さん
2020/09/23 14:16:36
>>2695 匿名さん
そのとおり。
>そもそも課税庁は課税処分をしていない
この管理組合は税務署の行政指導をうけて、無申告であった過去5年分を申告納税した。
なぜなら、管理組合を賃貸側の主体とする契約を交して、賃貸料を受け取っていたからである。
ところが、「賃貸料は区分所有者に帰属する」と「駄々」をこねる組合員が出てきて訴訟になった。賃貸の主体を管理組合とする契約書があり、管理組合に賃料が支払われていたのだから、裁判に勝てるはずがない。
2697
miya
2020/09/24 20:56:05
どんな訴訟だったか?
原告は、区分所有者課税が正しいと主張、
被告は、契約・議決・経理処理から管理組合課税を主張、
判決は、契約・議決・経理処理から管理組合課税を妨げる理由はない、
議決や経理処理が異なっていれば、管理組合課税にはならない、と解するのが正しい。
所有資産もなく、決定権限もない管理組合に課税、この妨げにならない議決の管理組合だった。
2698
miya
2020/09/24 21:18:02
>2696 匿名さん
行政指導で申告、5年遡って期限後申告課税、これこそが課税庁の課税処分。
2699
miya
2020/09/24 21:48:12
>2693 匿名さん
管理組合が賃貸の主体となる契約、したがって管理組合課税、これが間違い。
正しい税法を知っている会計事務所さんにお尋ねになったら。
2700
匿名さん
2020/09/24 22:18:57
通常の読解力があるのであれば、金沢管理組合訴訟の判決文に対し、宮下のような狂った認識を示す者はいない。
下等で下劣な人間は、高尚な日本語を理解することができないらしい。
東京地裁判決の「第1 請求」の記載内容に照らせば、宮下の言っていることは出鱈目以外の何物でもないことが分かる。
最近は「馬鹿にはつける薬がない」よりも「狂人には話が通じない」の方が的を射ていると思い直している。
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