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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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暇入
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匿名さん
公益法人の場合でも、色々と複雑な問題があることが分かってきました。
まして管理組合は法人ですらないわけで、課税と言う場合には余程の説明が欲しいですね。
管理組合の場合は、そもそもが法人ではありません。
「人格なき社団」という解釈の当てはめは、法人でないのに法人税を課すウルトラCです。
では「人格なき社団」という概念が何故あるのか考えてみましょう。
人が5人集まって商売を始めたとします。
そして利益が出たとしましょう。
なお、5人で集まって商売を始めましたけれど、法人の設立手続きはしていません。
普通は5人の利益を折半して、一人一人の所得を認識します。
そして、各人の事業所得に所得税が課されます。
人間が力を合わせて仕事をするのは普通のことですし、利益の折半も当然のことですね。
ここまではいいですね。
では、5人が集まるだけでなく、代表者を決め組織として活動しているとどうでしょうか。
それって法人みたいだと思いませんか。
それで、法人は無いのだけれど、「人格なき社団」の規定で法人のように扱うわけです。
営業などによる利益が、明確に認識される場合に発動される裏ワザです。
世の中のためには、必要な規定だとは思います。
さて管理組合のアンテナ収入は、そんな裏ワザが発動されるような対象なのでしょうか。
(続く)
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匿名さん
さて管理組合のアンテナ収入は、そんな裏ワザが発動されるような対象なのでしょうか。
確かに、取引はあるので収入はあります。
しかし収入というのは、課税や非課税の場合もあり、課税とイコールではありません。
利益の発生の有無が問題なのです。
そして利益は管理組合においては明確ではありません。
アンテナ収入が100万円あったとして、管理費収入は10倍の1000万などもあるはずです。
そして、そのお金は、管理や修繕に使われていくのです。
つまり経費になっていくのです。
アンテナ収入だけを別に取っておいて、貯めていくようなことはできません。
余裕のある組合が、将来の修繕に備えて少しずつ貯めることはできるかもしれません。
しかし、その原資のほとんどは住民の支払った管理費や修繕積立金です。
やはり利益というものは、本質的にはない。
アンテナ収入を貯めておいて、管理や修繕に使うだけのことなのです。
しかし単年度で区切って、収入だけをカウントしてしまえば、計算上は利益が生れます。
これって極端な方法ですよね。
そんな極端な方法を取ってまで、利益があるかのように計算するのはフェアでしょうか。
「人格なき社団」の規定を適用するための便法の印象があります。
このような検討を通じて、「人格なき社団」の適用には無理があるように感じました。
管理組合は「人格なき社団」の規定を適用する、本来のターゲットとも違うのです。
それほどの明確な利益は存在しないということです。
ところで、経費の扱いについても、処理が一様ではなく不公平感が出ているようです。
経費の扱いについても曖昧な部分が多くて、何かと不明確だからでしょう。
経費が明確でなければ利益も明確ではないはずなのです。
それなのに「人格なき社団」として課税というのは少々極端なのではないでしょうか。
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256
匿名さん
課税や経費認めるのはおまえらじゃないよ、なに言っても無駄なだけ。
国税が決めるんだから黙って従え、嫌なら国税庁に不服申し立てでもしな。
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してるしな。
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257
匿名さん
>課税や経費認めるのはおまえらじゃないよ、なに言っても無駄なだけ。
税金を払いたくないだけの人もいるだろうけど、申告するなら納得してからしたいという
すごく真面目な人もいるんじゃないのか?おまえらなどと絡まれるいわれは無い
>国税が決めるんだから黙って従え、嫌なら国税庁に不服申し立てでもしな。
不服を申立するのは簡単だけど、その前提になるのは強引な課税による不利益の発生だろ
もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ
>国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してるしな。
複雑怪奇な税法条文の中から、適当なチョイスをすれば課税という文脈も作れるってこと
それに対する疑問点は色々と書かれていて、疑問に対するハッキリした回答はなさそう
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258
匿名さん
国税ホームページより
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
【回答要旨】
収益事業たる不動産貸付業に該当します。
(理由)
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
2 収益事業の範囲
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
3 本照会について
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
【関係法令通達】
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
【参考】
マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
注記
平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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259
暇入
>>税金を払いたくないだけの人もいるだろうけど、申告するなら納得してからしたいという
>>すごく真面目な人もいるんじゃないのか?おまえらなどと絡まれるいわれは無い
掲示板なので反論は予定されていることであろう。自分のブログではないことに留意すべきである。
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260
暇入
>>もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ
そのときの理事長の判断になるが、普通は税務署の言うことを聞くであろう。
課税の妥当性など論点にはならず、申告しなかった年度の理事役員についての
任務懈怠責任の問題になることに留意すべきであろう。
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261
匿名さん
>>254
>まして管理組合は法人ですらないわけで、課税と言う場合には余程の説明が欲しいですね。
>管理組合の場合は、そもそもが法人ではありません。
>「人格なき社団」という解釈の当てはめは、法人でないのに法人税を課すウルトラCです。
【管理組合法人】
⇒ 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。(区分所有法第47条第13項)
⇒ 内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。(法人税法第2条第3号)
⇒ 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条)
⇒ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業(※)から生じた所得以外の所得については、法人税法第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。(法人税法第7条)
【権利能力なき社団】
⇒ 人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。(法人税法第2条第8号)
⇒ 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。(法人税法第3条)
⇒ 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条)
⇒ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業(※)から生じた所得以外の所得については、法人税法第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。(法人税法第7条)
(※)収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。(法人税法第2条第13号)
つまり、法人税法上は、「管理組合法人」と「権利能力なき社団である管理組合」は同じ取り扱いである。
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262
匿名さん
それ説明しないと理解できない人いるの? 国税庁の収益事業判定解説見れば誰でも解るでしょ。
関係法令まで案内してるのに。
ただ暇でごろつきたいから、子供みたいに駄駄こねてる高齢者でしょうよ。
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263
匿名さん
課税納税君の書き込みって、通り一遍の当局のサイトのコピペを繰り返すばかりだ
当局のそんな発表なんて充分に分かった上で、数々の疑問点が書き込まれているのに
そんなコピペを繰り返したって何の反論にもなっていない
理論を理解できていないから、自分の言葉で語ることができないんだろう
それで当局の発表のコピペに頼ることになる
そんなレベルだから、当局の発表を前提にした次の段階の話には付いてくることが出来ない
だからコピペを繰り返すしかない
つまり、勝手にスタートラインに戻ってしまうことの繰り返しになるんだ
幼児退行っていうのかな
なんか映画に出てくる壊れたレコードプレーヤみたい
この一連の流れを議論として見れば、非課税派が優勢ということなのかもしれんけど
むしろ議論にすらなっていないという気がする
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264
匿名さん
↑ 論外、課税について不平不満あるなら国税庁が受け付けます、ここでのたまっても恥かくだけだよ。
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265
暇入
>>もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ
そのときの理事長の判断になるが、普通は税務署の言うことを聞くであろう。
課税の妥当性など論点にはならず、申告しなかった年度の理事役員についての
任務懈怠責任の問題になることに留意すべきであろう。
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266
匿名さん
それでは厳しすぎる課税に安易に応じても、理事の責任になってしまうな。
税金の払いすぎになってしまっては住人の利益に反するからね。
経費を認めてもらえていない組合と、経費を認めてもらえた組合があるみたいだし
申告した組合の中でも、後になって責任問題が続発することになりかねない。
まあ、理事の個人責任みたいな話は、いわば課税する側の脅しのようなものだ。
実際には、そんな問題にならないということは既に指摘されている。
課税納税君が、未だに、そんな脅しめいた話術に頼っているということは・・・
論理的には課税を説明できないということになるね。
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267
匿名さん
>なんか映画に出てくる壊れたレコードプレーヤみたい
それ、何の映画かな?そんな映画観たことない。
いち映画ファンより。
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268
匿名さん
そもそも収益事業というジャンルの取引とは言えないのではないか、という疑問は
重要なポイントでしょう。
しかし、そうすると事業目的の検討などの話となって、抽象的な議論になりがちです。
公式サイトをコピーしている人は、抽象的な問題点の理解ができていないようです。
ここはひとつ、具体的な計算を検討してみましょう。
色々な問題が見つかると思います。
抽象的な議論についてこられない人も、こういう話なら理解できるかもしれません。
公式サイトのとおりだと、経費がゼロの扱いになってしまいそうな点は重要です。
経費がゼロとは、収入の全てが利益になるということです。
利益の計算としては最大です。
最高に厳しい課税なのです。
あまりと言えばあまりの処置ではないでしょうか。
では、なぜ極端な計算になってしまうか考えて見ましょう。
本来は管理組合は、住人を代行する立場であると言えます。
管理組合に外部から収入があるとしても、それぞれの住人に帰するべきものです。
住人の収入を預かったからと言って、管理組合のものになって終わりではない。
ところが課税では、管理組合の収入だとしています。
それだけでも相当の無理があると思いますが、更に大きな問題は経費の扱いです。
ちなみにマンションの区分所有者は、固定資産税を負担しています。
多くの場合は、受託ローンを組み、金利を銀行に支払っています。
管理費や修繕積立金も負担しています。
つまり区分所有者の個人においては、各種の経費が存在するはずなのです。
住人の代わりに管理組合が預かった収入を、管理組合の収入と考えるのならば
住人が負担している経費も、管理組合の経費と見るべきでしょう。
ところが、収入だけを管理組合のものと考えるというのです。
どうにも極端な話ですね。
不動産賃貸の計算では、固定資産税、建物償却、利子などは常識的な経費です。
これらがゼロという計算は不思議というしかありませんね。
こういう極端な計算になってしまうのは何故でしょう。
課税の根本に無理があるから、異常な点が出てきてしまうのではないでしょうか。
では、課税の根本の無理とは何か?
それが収益事業かどうかの問題だったのではないでしょうか。
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269
匿名さん
>>268 さん
管理組合が任意組合である場合は、管理組合に課税されることはなく、構成員課税(パススルー課税)となります。
>>268 は、任意組合である管理組合を前提にしての説明ですか?
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270
匿名さん
任意組合や匿名組合の論点は、非常に興味深いと思う。
実態は住民の利益なんだし、パススルーの発想は理にかなっている。
管理組合は、住人を代行して収入を受け取っているだけとは言っても
賃貸の契約書は管理組合の名義でしている。
それが管理組合に課税する形式的な根拠になっているんだろう。
ところが固定資産税などの領収証は、管理組合の名義のものが無い
そんなの無いに決まっている。
区分所有者の名義のものしかない。
それで経費がゼロとの理屈なんだろうが、異常な論理だと思う。
わざわざ任意組合の理屈を用意するまでもないと思う。
管理組合は住民を代行して資金を受けてるだけというのが実態だ。
実態に即して、ちゃんと法令を適用すれば、収益事業にもならない。
そして人格なき社団の適用もないことになる。
どうしても形式論でゴリ押しされるなら、もう一つ組合を結成する?
どうせ管理組合は、消防団とか自治会とか組織が被っているものだ。
もう一つ、賃貸のための組合を作るのかな。
その程度のことで課税がなくなるなら、最初から課税が屁理屈だ。
だから、実態を見て判断しろと迫るだけでも充分じゃないかな。
そんなことのために、多数の管理組合に別の組合を組織させるの?
そんな無駄な手間を強要していては、国民の信頼も地に落ちる。
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271
暇入
>まあ、理事の個人責任みたいな話は、いわば課税する側の脅しのようなものだ。
>実際には、そんな問題にならないということは既に指摘されている。
↑なんで任務懈怠にならんの?
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272
暇入
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273
匿名さん
>そもそも収益事業というジャンルの取引とは言えないのではないか
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる
お宅がここで自論を展開しても無意味だし通用しないよ 不満あるなら国税庁へどうぞ
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274
匿名さん
ここまでの書き込みを読み直してみたんだけど、その印象を書いてみる
経費を主張せずに、最高額の納税を迂闊に提出してしまった理事の方も、任務倦怠になりかねないと思う
そういう申告をしてしまった管理組合は、改めて相談協議してみるのも良いかもしれない
ただし勘違いしてはならないのは、経費を主張して幾らか認めさせれば良いという問題でない可能があること
もちろん経費がゼロなのは極端な計算だ
でも幾らかの経費を主張して、一部を認めさせて、それで良いのかというと違うんじゃないかな
そもそも課税すること自体が、本当に正しいのかも考えてみるべきだよ
経費の扱い一つを取ってみても、こんなに常識から乖離したことになっているんだ
なぜ、こんな極端なことになっているのかというと、課税の発想自体に無理があるからじゃないのかってこと
無理な課税を説明づけるために、スタートから無理があって、あちこちに矛盾がでてくる
それが、経費の扱いのところなどに端的に現れてきている可能性がある
その辺りを真剣に協議してみるべき
管理組合の理事なんてボランティアみたいな面があるから、誤った手続きをしてしまうことはあると思う
それは仕方が無い
あまり汲々と責任を追及する関係は馴染まない
誤りや疑問の存在を感じた時点で、真摯に対応を取れば、別に攻撃されるいわれはないと思う
このスレッドで「課税は正しい」「自分のした申告は正しい」「ほかの奴も申告しろ」と騒いでいる人がいる
どうやら課税納税君と呼ばれているようだ
これだけ色々な疑問が提起されているというのに、なんら省みることなく自己正当化に走っているようだ
こういうのは理事としては良くないと思う
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275
匿名さん
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる
結論出てますよ 個人の屁理屈は通用しません 長文でワザワザおつかれさん
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276
匿名さん
経費の問題なら、具体的な数字があるから分かり易い
一般的なマンションを1室貸す場合の数字を例示してみる
3000万円で購入したマンション
数年間は住んだが、転勤のために賃貸に出すことにした
家賃12万円で募集して、入居者が決定という仮定
↓
収入 144万円 (月額12万円の1年分)
経費 110万円
固定資産税 15万円
減価償却費 40万円
借入金利子 30万円
管理費等 20万円
雑費 5万円
利益 34万円
つまり利益は、収入の2~3割にしかならない
建物の賃貸であれば、だいたい似たような計算になる
(土地だけの賃貸は償却がないからかなり違う)
これで、収入の144万円に課税するって言われたら
そんな無茶な!!ということになる
本来の3~5倍の税額になってしまうのだから
アンテナ収入の件が、感覚的に変と感じるのは自然だ
経費なし計算での課税には、根本的な違和感がある
何の疑問もなく受け入れた組合もあるみたいだけどね
そういうのって、驚きと言うしかない
むしろ色々な疑問が噴出するのが当然じゃないかな
納得出来ないという組合もあるわけだ
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277
匿名さん
結論出てますよ 個人の屁理屈は通用しません 長文でワザワザおつかれさん
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278
匿名さん
マンションの共有部分を、共同して貸しているのだから
合理的な按分計算をすれば、理論上は個人利益が計算できる。
でも、実際に計算するのは大変だ。
その上、金額が細かくなってしまって税収にならない。
それで良いのかもしれないとも思う。
つまり税収にはつながらないで良いというのが正解かもしれない。
課税をする側が、課税する方向で検討するのは当然だ。
なんと言っても仕事だから。
課税に熱心なのは悪いことではない。
しかし課税だと言いたいけど、按分の計算は面倒だからスルー。
ここには少々飛躍がある。
手抜きと言ってもいいかもしれない。
そうして経費のことは無視という極論になってしまった。
そんなところじゃないかな。
複雑な法律を、上手くつまみ食いすれば、何とでも言えそうだ。
経費なしの課税も一応の説明はできるんだろう。
ただ、そういう読み方は常識論としては通らないかもな。
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279
暇入
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280
匿名さん
>任意組合である管理組合を前提にしての説明ですか?
いいえ。
任意組合という考え方に頼らずとも、実質的に住人の代行と考える立場です。
ただし、任意組合のパススルーの考え方に通じるところはあると思います。
私の理解しているところを簡単に書いておきます。
管理組合は任意組合の一種ですね。
任意組合においては、原則としてパススルー課税の考え方が適用されます。
構成員の収益と費用として個人の所得税の対象になります。
ただ収益事業をしている場合は、人格なき社団の扱いとなるときがあります。
その場合は法人税の対象とされることになります。
しかし収益事業をしていても、単なる任意組合と扱われる場合もあります。
「資産について構成員が持分権」を有する規定がある場合です。
脱退する時に、持分の清算を求めることができるということだと思います。
一応の法的な整理は、このようになっていると思います。
しかし、これらの考え方は、暗黙の前提があってのものだと考えています。
暗黙の前提とは、商売をしている集団に対するものということです。
人間が5人10人と集まって商売をしていて、実態が会社と同じであるのなら
それを放置するのは良くありません。
商売をしている集団への課税を確保するには、何らかの対応策が必要です。
その法的な根拠の整理が、先の任意組合の取り扱いなのでしょう。
管理組合は任意組合ですが、商売を目的とした集団ではありません。
ですから、商売をしている場合の利益の扱いと単純な同一視はできません。
少なくとも、私は同一視するべきでないと感じています。
住人からの管理費収入の他、副収入があっても構わないと思います。
それによって、一時的に管理費の会計が1割か2割か潤沢にはなりますが
数年中には清掃費や修繕費で支払われていくことになるのです。
そういう意味では、管理組合に利益はありません。
そこへ課税するというのは、無理やりの印象が拭えません。
利益があるのは、支払うべき管理費を安く済ませられた区分所有者なのです。
そして各区分所有者では、収入金額も僅かで、引くべき経費もあります。
したがって課税にはならないのではないでしょうか。
本来は課税になどならないものを、無理に課税にする理屈が暴走している。
そういう行き過ぎの危険性を感じますね。
ただし、任意組合の法律上の詳細については余り詳しくなところもあります。
解釈の誤りなどがあれば御教示ください。
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281
匿名
↑
国税庁が課税対象だと言ってるのに おまえがなに吠えようと関係ないよ 残念なやつだな
悔しいなら国税にでも行って来いや 報告まってるわ もう無駄な投稿要らないぞ シッシッ! ジャマ
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282
匿名さん
任意組合についての法律論に拘泥することない、本質論の話には力強さがある
ただ、目先の課税の手続きにやっきになっている役所の人に理解できるだろうか
本質論を交わすには、本当の思考力がいるからね
目の前の条文の棒読みでは対応できない
本質論を交わすことができないなら、双方の認識の歩み寄りもできないことになる
認識が違っているのに申告など提出できない
突っぱねておくという手もあるけど、角は立たせないに越したことはない
それならアンテナ収入の専用の任意組合を作ってしまう方が早いかもしれんね
もちろん、パススルー課税となる、一般の任意組合の区分で作る
入金されたお金は管理組合に寄付でいいかな
これなら管理組合への課税の問題は解消することができるんじゃないかな
管理組合を管理組合法人にしている場合も、これで良さそうだ
理論上の課税は区分所有者の問題となるが、個別収入は数万円にしかならない
非常に少額だから普通は申告不要となる
そもそも経費が引けるから、収入はあっても利益も出ないものと思われる
つまり実質的に課税の問題はなくなる
こう考えて、アンテナ収入の専用の任意組合を作ってしまう方法はどうだろうか
現実的な手間は、契約名義の変更と、新しい通帳を作る程度じゃないかな
(その程度のことでも、本当は馬鹿らしい手間だと思うけど)
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283
匿名さん
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284
暇入
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285
匿名さん
>>280 は、「権利能力なき社団(人格なき社団)」と「任意組合(民法組合)」の法的性質が理解できていない。
<法の不知により、法人税法の規定を適用しないとする規定はない>
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286
暇入
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287
匿名さん
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる
結論出てますよ 個人の屁理屈は通用しません
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288
匿名さん
>経費なし計算での課税には、根本的な違和感がある
経費は認められますよ。但し、アンテナ設置による経費増の分だけですけどね。
自宅に、太陽光パネルを設置して売電した場合、経費はパネルに係る経費だけです。
自宅の資産税、減価償却、維持費などは経費として認められません。
それと同じです。
必要経費は申告書のなかで主張するものではないか?
この事をお忘れですか?
この掲示板で、課税がおかしいと言っている人たちは、実際に税務署から申告しなさいと言ってきたとき、どうするつもりなのでしょうか?
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289
匿名さん
屋上敷地の一部をアンテナ用に貸して経費がいるとは不思議な発想ですね。
具体的にどのような控除可能な経費が掛かるのか知りたいものです、アレバの話ですが。
基地局に関わる費用は全て携帯電話会社等が全負担だと思うがね。
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290
暇入
税務署が何年も放置してから指摘するから勘違いするひとが出てくるだけ。
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291
入居済み住民さん
>>289
具体的にどのような控除可能な経費が掛かるのか知りたいものです、アレバの話ですが。
どのような設備や機器でも保守のためのメンテナンスは、必要である。
屋上のアンテナでも基礎部分の目視点検は毎月実施が必要
場合によっては打診も必要になる。
全体の委託管理料からすれば、たいした金額ではないかも知れないが、
当然アンテナが設置されたことにより、より入念な点検を要することになる。
しっかりした管理会社であれば、業務が増えたことを理解している。
駄目な管理会社はこれがわからない。
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292
匿名さん
>屋上のアンテナでも基礎部分の目視点検は毎月実施が必要 場合によっては打診も必要になる。
それ管理会社じゃなく、設置した携帯電話会社の保守点検業務、管理会社関係ないし。シロウトだろ。
とりあえずはアンテナ(架台も含め)にさわるな。
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293
匿名さん
>この掲示板で、課税がおかしいと言っている人たちは、実際に税務署から申告しなさいと言ってきたとき、どうするつもりなのでしょうか?
申告すべきか、申告すべきでないか、よく聞いてみたらどうかな
ここのスレッドには、これまでも制度について、色々な疑問が書き込まれてる
それの疑問点について、詳しく聞いてみたらいいと思う
・ いずれ経費で消えていくのに、本当に利益があるといえるのか
・ 個人の集合体の収入は、本来は組合でなく個人の利益じゃないのか
・ 明らかに個人が負担している経費は無視したままでいいのか
・ 経費がある個人の立場は無視で、収入だけ認識するのは正しいのか
・ 自治会などでも収入はあるのに、なぜ管理組合にだけ厳しいのか
もっとあるだろうけど例えばこんな感じだろ
分かりやすい解答・説明があったら、ここに書き込めば大勢の勉強にもなる
ただ今までのところは、そのような説明があったという情報はない
ちなみに申告は義務とされているけど、納得のできない申告は義務じゃない
もちろん無申告の人に、時には強制的に課税する制度はある
悪質な人に対応できる制度は必要だからね
でも管理組合が、疑問点の解明を希望するのは悪質でもなんでもない
大勢の住人を納得させなければいけないんだから大変だ
それに今までのところは、疑問点への明快な解答はされていないようだ
説明を求めて十分な説明がないなら、申告に応じないということはあり得る
だから先ず説明を求めることが大切だよ
申告をするということは、納得していますと表明することだ
後からの文句は言えなくなる
色々な疑問点があるのに、それを解決しないまま申告するのも無責任だ
だから事と次第によっては、強制的な課税をしてもらうのも一つの方法だ
住民の意見がまとまらないなら仕方がない場合もある
国税に加算金が1割くらいつく
あとの負担は、ほとんど変わらない
100万W円の収入に、40万円くらい税金がかかるかもしれないんだ
数万の加算金は大したことはない
それくらいなら、税理士に頼んだ場合の、税理士報酬の方が高いくらいだ
だから金銭の損得面でも、少なくとも損な話ではないはず
ただ税理士報酬の節約で、強制的に課税してもらえっていう意味じゃない
納得できないままの申告はできないということ
強制的な課税をしてもらっておけば、後で審査請求などをすることができる
意見を言う権利が残るってことだ
審査請求とかをして納得できる回答があれば、その後は申告したらいい
それに審査請求は費用とかもかからないし、割と簡単にできる
どうやら、申告しないでいるという管理組合もあるみたいだ
慎重なスタンスで、申告しない選択をしている組合もあり得るってことだ
安直に申告して、中身を理解していない組合よりは真面目な面がある
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294
匿名
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる
結論出てます 個人の屁理屈は通用しません
申告しないのなら確実に脱税 日本では法令自体を知らなかったといっても罪を逃れられない
屁理屈は通用しません
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295
匿名さん
課税だと言ってる人は、相手の言ってることを屁理屈と繰り返しているばかりだ
それしか言えないってことは、実は主張に中身がないってこと
深く考えないで、安直に申告してしまった管理組合か、管理会社の人らしいね
自分の行為があとで責任問題になるのが怖くて、課税課税と騒いでいる
みっともないと思う
申告してない側の組合は、理事達とも協議の上で申告を見合わせてるんだから
むしろ責任問題の心配もないんだろう
最近の事例でも、課税の制度が間違っていたとされることは結構あるものだ
競馬でハズレ馬券も経費になるかどうかは話題になった
延滞利息の計算の仕方で厳しすぎる解釈で、高く計算していたのもあった
解釈の仕方で、結論が変わることはあるってことだ
ちなみに課税する側は、もちろん課税することが仕事だ
だから課税するための色々な論理を作り出すのも、ある程度は仕事のうちだよ
ただ常識的な法解釈を超えて、無理な課税の論理は行き過ぎになる
判例は、時に課税が行き過ぎることがあると示している
申告する側も、その内容を真剣に考えて、理解する努力が求められているんだ
盲目的に課税課税って騒いでいる人は冷静な議論を邪魔するだけ
そして、課税することに無理があるんじゃないかという疑念を刺激するだけだ
話を邪魔するだけでなく、空気も本人の意図とは逆の方に傾くばかり
ここは静かにしておく方がいいと思う
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296
匿名さん
↑
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる。
このスレタイでの質問に関しての課税は確定、不満あるならここじゃなく国税庁へどうぞ。
いつまでも同じ内容の投稿や屁理屈はなんの意味もありませんよ、結論出てますから。
貴方の長文はすでに読んでいませんが、すぐ解ります、また来ても同じ内容でお返しします。
さようなら~。
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297
匿名さん
ここで話すよりも、税務署に経費で申請して、通るか通らないかで判断すればよろしいかと。
税率って20%でなかった?
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298
匿名さん
経費ってなに? 基地局にどんな経費が? だれがどう負担してるの?
メンテや維持管理は携帯会社持ち 撤去時にしてもその場所は原状回復の約束 経費ってなに?
都心部なら広告看板の設置もそう 経費なんてあるの? 全てが設置業者持ちですが 虚偽申告する?
例えば飲料自販機 設置先のマンションに経費はあるの? 電気代まで払ってくれてるのに
清掃もしてくれるし 販売金額からの歩合でお金もらえるし 経費なんてあるの? 経費の捏造か?
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299
住まいに詳しい人
それさ~、前にも説明して貰ってってるじゃん!
課税を主張してる人、話を理解してないってホントだね~
もっと丁寧に、俺から説明してあげようか(笑)
まず、場所があるから貸せるという基本がある
場所を所有する区分所有者は、固定資産税を負担してるよ
固定資産税が賃貸の経費ってのは常識!
都市計画税もな~
携帯会社は高さに対しても金を出している
自社で新規に棟を建てれば、建設費用がかかってくるし
その代わりに賃貸料を支払っている
マンションの棟屋には価値があるんだよな~
普通は建物の価値は減価償却で経費化するもの!
建物というのは修繕してるから維持されてるんだよ~
そのメンテ費用も経費になるのは常識!
大規模修繕だって建物を維持管理するための費用だし
そんな風に経費は色々とあるってことな~
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300
住まいに詳しい人
他にも経費はあるよ~
土地や建物を取得する費用には、借入金金利も含まれる
区分所有者の払っている金利も本来なら費用!
元本の返済は除いて計算することな~
アンテナ基地局を設置すると苦情が出る可能性がある
電波による健康被害の可能性とかね~
でもそういうリスクを、住人が許容して引き受けてるんだ
隣の敷地の人も苦情を言い難くなるしね~
そういうリスク対策まで、住人が引き受けてるんだな
他にも色々あるだろうけどね~
経費は住むための部分と、貸すための部分にかかってる
そこは合理的に按分するのが常識なんだよ
ただ、何が合理的か?って判断が、すごく難しいね~
按分計算は大変だろうけどな~
グレーゾーンの固まりみたいな分野だから!
そこの収入にだけ目を付けるから妙なことになる(笑)
そんで組合名義の領収証なんて無いだろ!な~んて
論点無視の厳しい話が出てるみたい
あと、貸そうが貸すまいが支出する経費だろ!な~んて
ヤーさんみたいな極端な話とか
でもさ~、合理的な按分って、税の基本中の基本だし
基本を無視された住人が、変って思うのは当然では?
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