管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2201 匿名さん

    庭、屋上、壁面、税務が異なるの?
    3年前に終わってる?
    勉強しなおしてからこの掲示板に参加しなさい?

  2. 2202 匿名さん

    >>2199 匿名さん
    >>2199 は、引用元が明示されていませんが、(平成25年10月15日裁決)の別紙2に記載されている争点2に関する原処分庁の主張の一部ですね。
    区分所有法第19条に関しては、>>1850 を再読されることをお勧めします。

  3. 2203 匿名さん

    区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。

    「規約に別段の定めがない限り」 仮に原告が定めがあったら異なった判決が?

  4. 2204 匿名さん

    「規約に別段の定め」とは、「共用部分に関する負担および利益収取の割合」を、「各共有者の共有持分に応じた割合」ではなく、「規約に定める割合」とすることです。
    この「規約に別段の定め」があったとしても、結論は変わらないと思います。

    【区分所有法】
    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  5. 2205 匿名さん

    >>2204 匿名さんに100票
    おっしゃるとおり。
    判決は、19条の規定を単にそのまま引用しただけ。

  6. 2206 匿名さん

    >2199以降の投稿には名前は出さないが宮下がいるようだな。
    その可能性が高いから相手にしない方がよい。

  7. 2207 匿名さん

    統括調査官、上席調査官、相談官、審判官をえらい順に並べなさい(5分で税務初段)

  8. 2208 匿名さん

    >>2207 匿名さん
    この順番でしょ!

  9. 2209 miya

    黙っていれば勝手なことを云い放題、
    反対同盟にとって都合が悪い投稿はmiyaだ、相手にするなですか。

    >2207 匿名さん
    統括調査官が一番、税務で他はどうでも良いと思う。
    統括調査官がmiya管理組合の処理は区分所有者所得として認めた、
    この場合、裁判官の出番は無い。
    裁判官は税法知識無くても務まるしね。

  10. 2210 匿名さん

    >2209 miya
    都合が悪いからではなく、今更クソどうでもよいくだらない内容の投稿をするのは宮下しかしないし、時間の無駄だから相手にしない方がよい、というだけのこと。
    自分に自信があるならいちいちアホな書き込みして他人の反応を見るようなことするなよ。
    自己完結して自己満足に浸っておけ。

  11. 2211 miya

    >>1850
    区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。

    >2203 匿名さん
    規約に外部からの収入は持ち分に応じ区分所有者に分配すると定め、区分所有者に分配。
    この場合は区分所有者所得となる(miyaHP録音の通り)。
    金沢の管理組合は以上を全てしていなかった、この管理組合に対する判決である。

  12. 2212 匿名さん

    既に、
    >麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。
    なんだろ?
    更なる自己顕示欲が満たされないとまだ足りないというのか。

  13. 2213 匿名さん

    >>2211miyaさん
    やっぱりステルス投稿していましたね。姑息

  14. 2214 miya

    租税争訟レポート 【第42回】
    https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-755/

    4 第一審の判断 この項の
    (5) 「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと

    これを如何に捉えるか、最高裁でもこの部分は否定してないのでは。

  15. 2215 匿名さん

    (5)は、事実認定の一つであって、裁判所は、この事実認定だけをもって、管理組合が法人税を納付する義務を負うと判断したわけではない。
    また、(5)を認めるに足りる証拠があったとしても、この証拠だけによって、管理組合が法人税を納付する義務は負わないということにはならない。

    筆者が、「本件は、特に控訴審における控訴人であるマンション管理組合理事長側の主張に対して、裁判所が正面から答えたうえで、これらの主張を斥けているところが興味深い。」と感想を述べているところが “ 興味深い。”

  16. 2216 miya

    >(5)を認めるに足りる証拠があったとしても、この証拠だけによって、管理組合が法人税を納付する義務は負わないということにはならない。

    説示にこの下りはあるのですか?(2215 匿名さんの考えではありませんか)
    入金が如何に処理されたか、ここが税務では最も重要となり、
    miya管理組合の最終協議でもこのところが最大の争点でした。

  17. 2217 匿名さん

    >>2215 匿名さんに10000票
    おっしゃるとおりだと思います。
    おそらく宮下以外の人間は、常識的にそのように考えられておられることでしょう。
    しかしながら、宮下は近視眼的なものの見方しかできませんし、物事を大きな視点で捉え理解する能力を著しく欠いています。
    そして、他人の主張を全く省みず、自己の偏執を好んで止まない人間ですから、今後も自分が望む回答以外は決して受け入れることはないでしょう。言ってみれば自己洗脳の状態にあるわけで、もはや手の施しようがない所にまで行ってしまっているわけです。
    したがって、これ以上宮下の戯言を真に受けてレスすることは賢明な対応とはいえないように思います。
    とはいえ、個人的に宮下をいじって楽しむことまで否定するものではありませんが。

  18. 2218 匿名さん

    >>2215 について
    裁判所が、原告(管理組合)のどの主張について(5)の事実認定をしたかを考えれば、読解力のある者なら誰でもわかることである。

  19. 2219 匿名さん

    でも宮下は高校生レベルの読解力すらありませんから。

  20. 2220 miya

    外部からの収入を持ち分に応じ区分所有者に分配、この場合は区分所有者所得となる、
    税務署調査官、国税局相談官、国税庁相談官、皆miyaと同じ見解です。
    miyaは事実確認を基に記述している。
    この掲示板で勝手な解釈をしての説明、間違った判断が懸念される。

  21. 2221 匿名さん

    代わり映えのしない壊れたレコード
    意味のない同じ事を何度も何度も何度も何度も何度も何度も
    見飽きた

  22. 2222 匿名さん

    管理組合が区分所有者に金銭を配ったら区分所有者に雑収入による所得が発生することは、誰も否定してはいません。管理組合がどうやって構築した資産から引き当てられているかなど関係ありません。

  23. 2223 miya

    金沢管理組合の敗因も下記、また殆どの管理組合も同様に区分所有者所得を否認される。
    しかし、当該収入課税が全ての管理組合に適用されるものではない。
    下記を改める事で区分所有者課税が認容される、会計事務所や管理会社も見直しの必要が。

    区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。

  24. 2224 匿名さん

    平成3年5月29日東京地裁判決は、管理組合課税の根拠となり得ても、管理組合課税に代えて区分所有者課税が許容される根拠とならないのは周知の事実。
    規約や総会決議等で分配方法などが定められていれば管理組合に「税法上収益が帰属しなくなる」という解釈は、この判示内容からは「絶対に」読み取れない。そもそもこの判決は、税法上の収益の帰属が争われた裁判のものではない。
    そんな簡単なことが理解できないのはこの世で宮下ただ一人だけ。
    誰からも賛同が得られないことは明白なのに、法的根拠もなく毎回毎回同じ内容の誤情報を垂れ流すのは真人間のすることではない。

  25. 2225 miya

    ”誰からも賛同が得られないことは明白” これは何の意味もない。
    税法においては金沢の管理組合主張が正しい、これが認められない理由として、
    区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
    また、管理組合収入にして組合資産を形成していることから否認された。

  26. 2226 miya

    >2224 匿名さん
    >そんな簡単なことが理解できないのはこの世で宮下ただ一人だけ。
    再三この下りを記述、穏やかでないので警告しておく。

  27. 2227 匿名さん

    >”誰からも賛同が得られないことは明白” これは何の意味もない。

    まともな法的根拠を伴わない宮下の主張に賛同する者は、もはやこの掲示板には存在しない。
    それなのに、狂ったように同じ投稿を繰り返していることに「何の意味もない」のはそのとおり。

  28. 2228 miya

    2227 匿名さんが低知能と思っていても、紳士ならそれを云わない。

  29. 2229 匿名さん

    それで何?

  30. 2230 匿名さん

    6月7日に№2103の投稿をしてから、掲示板の古い投稿を読みなおしたり新しい投稿を読んだりしていました。そうして辿り着いた結論を述べます。
    賃貸料収益を管理組合に帰属させないためには、裁判において『管理組合は共用部分の賃貸を行っていない(管理組合を当事者として賃貸借契約書を取り交わしていない)。』という事を立証しなければなりません。

    しかし、miya管理組合と金沢の管理組合(裁判で敗訴)は、賃貸料収益帰属の要件事実が全く同じです。違いは金沢の管理組合は行政指導に従ったが、miya管理組合は従わないでいるということだけです。管理組合(代表)が賃貸側当事者という現状の賃貸借契約書の内容が維持されている間は、賃貸料収益は賃借側から支払われた瞬間に、一旦管理組合に帰属してしまいます。また、管理組合に一旦収益が帰属すれば、その時点で管理組合に法人税の確定申告義務が生じます。従って、一旦管理組合に帰属した収益を区分所有者に分配したからといって管理組合の法人税確定申告義務が消えることはありません。分配を受けた区分所有者の一部の方に、その分配金(雑収入)から生ずる所得の確定申告義務が発生するだけです。miyaさん、あなたが今行っている行動は、管理組合が法人税の確定申告を行った上に区分所有者が所得税の確定申告を行うという二重課税を確実なものにしようとしているだけなのです。

    【理由】
    (1) 管理組合は、総会決議を経て自ら(人格のない社団)が賃貸側当事者となって、共用部分の賃貸借契約を締結することが出来ます。この場合、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を締結します。
    (2) 区分所有者は、管理組合の総会決議を経て全員共同で賃貸側当事者となって、共用部分の賃貸借契約を締結することが出来ます。この場合、契約書の賃貸側当事者に区分所有者全員の名を連ねるのは現実的ではありませんから、区分所有法26条2項で代理権を与えられている管理者が区分所有者全員を代理します。
    (3) 賃貸借契約が履行されれば、収益の帰属先は契約の効果によって決まります。
    ① 上記(1)の賃貸借契約を結んでいれば、収益は管理組合に帰属します。従って、管理組合に法人税の申告義務が発生します。
    ② 上記(2)の賃貸借契約を結んでいれば、収益は区分所有者に帰属します。
    ③ 上記(2)の賃貸借契約を結ぶにあたり、管理組合の管理者である理事長が区分所有者全員を代理したら、収益の帰属はどうなるでしょうか? それについては、民法99条に、代理の要件が定められています。
    a. 本人が代理人に当該法律行為をする代理権限を与えていたこと(代理権授与)
    b. 本人のためにすることを賃借側に伝えたこと(顕名)
    ただし、a.については、区分所有法26条が「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」と定めていますので、上記(2)の総会決議があれば区分所有者全員をまとめて代理して賃貸借契約を結ぶことができると思われます。
    しかし、b.については、ほとんどの契約で実施されていないと思われます。民法100条後段は、「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。」と規定していますが、賃貸借契約書に「理事長は区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結する。」と書いておかない限り、これを相手方に期待するのは無理でしょう。
    (4) 金沢の管理組合の裁判で、地裁はともかく、高裁は区分所有者に分配したか否かを収益の帰属先の判定要件とはしていません。管理組合が賃貸借契約書上の賃貸側当事者なら、賃貸料収益は管理組合に帰属するという判断をしています。
    (5)「実質所得者課税の原則」が意味するところの「実質」とは、「法的な意味での実質」です。そこでは、民法上の契約関係が大きな比重を占めます。

    ここまでで述べた通り、収益の帰属は税法以前の問題です。民法の定める契約の効果帰属要件によって決まると言っても過言ではないでしょう。管理組合を当事者とする賃貸借契約書(案)に総会出席者の過半数が賛成してその契約が履行されて賃料が支払われれば、その時点で賃貸料収益は管理組合に帰属します。誰が読んでも区分所有者全員が共同で賃貸していることがわかるような賃貸借契約書を書かなければ、管理組合が不動産賃貸業を行っていることになってしまいます。
    「総会で区分所有者所得とすることを決議している。」というmiyaさんの主張を読んで、私は、「賃貸借契約書から賃貸側当事者が区分所有者であることが判る。」という思いこみをしていましたが、それは間違いだったようです(>1592)。miyaさんは、ソフトバンク(当初はボーダフォン)と取り交わしている賃貸借契約書を、もう一度読んでみてください総会で承認されている契約書の賃貸側当事者名が管理組合を代表する理事長になっていれば、賃料が支払われた時点で収益は管理組合に帰属します。
    税務署調査官、国税局相談官及び国税庁相談官は、「管理組合が金銭を区分所有者に分配すれば、それは区分所有者所得となる。」と言っているようですが、「管理組合が外部からの収入を持ち分に応じ区分所有者に分配すれば、管理組合には所得が発生しない。」とは言っていません。一旦管理組合に賃貸料収益による所得が発生し、その後に、区分所有者に雑収入による所得が発生します。税務署や国税局との交渉内容をもう一度振り返ってみてください。

  31. 2231 匿名さん

    >したがって、罰則はかる---う---いかった!!!
    >大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん
    >お爺さんはしつこいよ
    >今後も管理組合が法人税申告、会計事務所はウハウハウハ
    >来年度からは明瞭な会計処理を、   ハーイ了解です。
    >区分所有者所得にも管理組合所得にも出来る、これが結論、お疲れ様でした。
    >麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。

    確かに知能の高さが伺われる素晴らしい文章だな、宮下。

  32. 2232 miya

    少し整理してみます、
     1、管理組合が収益事業をしている場合は管理組合が法人税申告。
     2、外部からの収入が区分者所得となれば区分所有者が所得申告。
    携帯基地局収入の課税関係は?

    契約者、入金口座、これらから考えれば一般的には管理組合所得となるでしょう。
    しかし、税務ではこれが通用しません、もう一歩踏み込んで考える必要があるのです。
    契約者や入金口座を巧みに変えることで第三者所得にする、これを回避する必要が、
    そこで、所得税法12条や法人税法11条が定められている。

    本事案をこれに照らすと、金沢管理組合は正当な主張をしている。
    しかし主張通りの会計処理・税処理をせず納税を免れていた。

    当該収入は(資産所有の)区分所有者収入であり、区分所有者に分配して、
    区分所有者が税法に沿って所得申告をする、これが正しい税処理です。
    税務相談官との会話は以上の事をお互い知りつくした上での会話であり、
    単純に支払った場合・支払わなかった場合、の話ではないのです。

  33. 2233 匿名さん

    終わった話を何度もするな。

  34. 2234 匿名さん

    「たとえ結論に居心地の悪さがあったとしても、法的には判決のとおりと考えざるをえない」

  35. 2235 匿名さん

    金沢管理組合訴訟の上告審でこんな補足意見がついたわけではないですけどね。そもそも最高裁は判決ではなく、口頭弁論をせずに決定で上告棄却していますので、高裁の判断(判決)には何ら疑問の余地はない、ということになります。

  36. 2236 miya

    6月30日付の更正決定通知が届きました。
    令和2年5月31日決算は7月31日が申告期限、これ以前3期分の更生決定でした。
    miya管理組合会計処理は以前記述通り、管理費値引処理で分配が明確でなかった、
    したがって、更生決定額を納税し争いません(無申告加算税15%+延滞金)。
    また、令和2年5月31日決算分も同様に更正決定を待ち納税(無申告加算税25%+延滞金)。
    合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。
     (会計事務所への申告手数料約¥100,000/期の費用支出がない)

    令和2年6月1日以降については、分配額を明確に示した管理規約改定をします、
    この改訂に伴った会計処理をする、これに対し税務署がどの様な取扱いをするか?
    この結果は令和3年8月1日以降に争われる事になる(税務署が認めれば争いにならない)。
    不服審裁決や裁判所判決の説示にもある様な管理規約を定めてから争う。

  37. 2237 miya

    ↑訂正 管理費値引処理→管理費値下処理

  38. 2238 匿名さん

    収益を分配すれば管理組合課税されずに区分所有者所得になると税務署から承認してもらった、なんてこと自体、結局、宮下の完全なる妄想だったわけだ。
    やっぱり高知能の人間は一味違うなw。二重課税をものともせず、善良なマンション住民をくだらない自己主張の犠牲にして地の果てまで突っ走れ(拍手)

  39. 2239 匿名さん

    >合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。

    真面目に納税してきた他の管理組合と比較して、4期分の納税で済んだ、すなわちそれ以前の税金を免れたのがそんなに自慢すべきことなんですか?
    はっきりいって脱税者並みのクズ野郎ですね。

  40. 2240 匿名さん

    他管理組合と比較すること自体ナンセンスである。

  41. 2241 匿名さん

    >2236
    >令和2年6月1日以降については、分配額を明確に示した管理規約改定をします、

    管理規約は区分所有者を拘束しますが、ソフトバンクや課税庁を規約に従わせることはできません。
    賃貸借契約が今のままでは、ソフトバンクは、「管理組合に賃借料を支払っている支払調書」を税務署に毎年提出します。税務署に問われればソフトバンクは、「管理組合から屋上の一部を借りている」と答えるでしょう。
    繰り返し申し上げていますが「管理組合の収益では無い」とするには、ソフトバンクの同意を得て、『だれが読んでも、区分所有者が共同で賃貸していると解釈できる』賃貸借契約書に書き換えなければなりません。

    このまま進むと、区分所有者の一部の方に二重課税を強いることになってしまいます。

  42. 2242 匿名さん

    >2241の一部を訂正します。
    管理組合に不動産賃借料を払っている場合は、支払調書の提出義務はなさそうです。
    しかし、損金の中に賃借料がありますから、税務調査で聞かれれば同じことになります。

  43. 2243 匿名さん

    >2236 miya
    >更生決定額を納税し争いません(無申告加算税15%+延滞金)。
    >令和2年5月31日決算分も同様に更正決定を待ち納税(無申告加算税25%+延滞金)。
    >合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。

    miyaさん、あなたの言っていることは、おかしくありませんか?
    ① 更正処分を争わずに納税するのなら、令和2年5月31日決算分は確定申告期限(7月31日)までに申告納税すれば、『無申告加算税25%+延滞金』は払わなくて済むと思われます。
    ② また、「miyaは管理組合に損失を与えてない。」というのもあなたの独善的な考え方ですよ。本件(賃貸料に対する課税)については、平成18年の契約の時からあなたが任されていたのですよね。それなのに会計処理に失敗して、あなたの言う「払う必要のない法人税」を4期分も払わなければならなくなったならば、あなたは管理組合に損害を与えていますよ。会計処理の失敗は管理会社に擦り付けてしまうのですか。

  44. 2244 匿名さん

    いずれも総会で管理組合の総意として判断すべきことだと思う。

  45. 2245 miya

    色々な考え方があるでしょう。
    皆さんの管理組合は行政指導に従い申告納税(過去5年分に遡って)。
    本事案は管理組合課税とする課税庁方針を皆さんは認めている、
    これと比較した場合、miyaは管理組合に損害を与えてない。

    >2243 匿名さん
    >① 更正処分を争わずに納税するのなら、令和2年5月31日決算分は確定申告期限(7月31日)までに申告納税すれば、『無申告加算税25%+延滞金』は払わなくて済むと思われます。
    更正決定に不服があるものの納税、したがって5月31日決算についても収益事業は行なってない、この主張に変わりない、そこで今回も申告せずとする。
    これを総会に議案提案し審議して実行に移します。

    >2241 匿名さん
    >このまま進むと、区分所有者の一部の方に二重課税を強いることになってしまいます。
    管理規約を改訂した内容で税務署と協議、それでも認められない場合、
     1、管理組合が法人税申告
     2、更正決定を受け不服審申立
    25%加算税と延滞金合計は会計事務所の申告手数料よりも低額になる、
    これも総会で審議し決定する。

  46. 2246 匿名さん

    他管理組合と比較すること自体ナンセンスである。

  47. 2247 匿名さん

    >2245
    >25%加算税と延滞金合計は会計事務所の申告手数料よりも低額になる、

    会計事務所の手数料より、25%加算税と延滞金合計の方が安いから、これから毎年、更正処分を待ちますか? 全く居心地の悪いことを考えていますね。

  48. 2248 匿名さん

    真に主張に基づいて行動する人間は、どちらが低額かなど気にしない。

  49. 2249 匿名さん

    ウーーーン・・・・、   セコい。

  50. 2250 miya

    国税に対抗することを損得計算もせずに行えますか?
    現状では全ての管理組合が国税に屈している、
    miyaも国税に負けた場合、管理組合に損害を与えてはならないと考えながら・・・

    資産所有者課税に反した課税をしている国税庁への対抗が本質にある。
    貴方所有の土地や建物の賃貸料を他人(法人等を含め)の収入にされて不満は?

  51. 2251 匿名さん

    損得計算とか言ってる時点でだめでしょ。仮に組合に損害を与えたら、責任取って補填するのが筋。

  52. 2252 miya

    会計事務所や一般企業は何らかの取引事案で税務署と争う事が、
    その場合、双方適当な所で折り合いを付け手をうつ、
    事業者は、税務署が徹底的に調べたらボロが出てしまう等の弱みを抱えている場合が、
    管理組合にはそんな事もない、したがって国税と正論を交わせる。

  53. 2253 匿名さん

    だったら損得計算とか言わないで。

  54. 2254 miya

    貴方所有の土地や建物の賃貸料を他人(法人等を含め)の収入にされて不満は?
    この問題の本質はこれにある。

  55. 2255 匿名さん

    一般的に管理組合が収益事業を行うのは、組合員からの管理費等以外の外部収入を得て管理組合資産を増加させることが目的である。
    組合の総意として組合が収益事業を行っているのだから、個人の不満云々とは次元が異なる。
    そもそも個人収入を目的とした賃貸は管理組合の目的外事項である。

  56. 2256 miya

    >個人収入を目的とした賃貸は管理組合の目的外事項である。
    全く同感です、各位に分配するとして決議した場合には管理組合の目的外事項となる。

    所有者以外の者が契約し所有者以外の口座に入金する場合も想定される、
    したがって、税務では契約や入金口座は重大な問題とはならない。

  57. 2257 匿名さん

    管理費値下げで処理した人に本質を語られても…。

  58. 2258 miya

    全く問題にならない。

  59. 2259 miya

    ↑特別決議となり組合員総数の4分の3以上の賛成で可決、
     この議案提出をして管理費を値下げ前に戻します。

  60. 2260 匿名さん

    宮下、お前の狂信的な主義主張なんてどうでもいいんだよ。
    また、お前の偏執的なものの見方にも全く関心がない。
    問題は管理組合の収益を区分所有者に分配したら管理組合課税を免れることができると本当に信じてしまう人が出てきてしまうこと。
    いくらこの掲示板で宮下が嘘八百を並べ立ててもそれに踊らされる人がいなければそれでいい。

  61. 2261 匿名さん

    老婆心ながら申し上げますが、「管理組合の目的外事項」は、管理規約に定めたとしても無効ですし、総会で決議しても無効です。

  62. 2262 匿名さん

    >2256
    >税務では契約や入金口座は重大な問題とはならない。

    それが大間違い。
    『契約と入金口座』は、裁判所が収益の帰属先を判断する上での最も重大な要件なのだよ。
    金沢の管理組合訴訟の高裁判決文中「2.当審おける控訴人の主張に対する判断」の最初の部分((1)ア)を読んでみると良い。

    契約(書)をこのままにしておくと、不服審でも裁判でも確実に負けるよ。借り手側が契約書の書き換えに同意しないなら、法人税の確定申告をして法人税を払うしか選択肢は無い。

  63. 2263 miya

    沢山の貴重な助言ありがとうございました。
    改訂議案が総会で承認された場合は再度税務署と協議、
    総会で否決された場合は法人税申告を行なう。
    また、税務署協議で区分所有者課税が認められない場合は更生決定を受け納税、
    その後、不服審申立を行なう。
    裁決でも区分所有者課税が認められなかった場合、以後は法人税申告。
    更生決定が速やかに行なわれない場合、また数年経過するでしょう。

    以上を総会で審議する予定です。

  64. 2264 miya

    ↑契約書は現状のものを継続、更改は考えない。

  65. 2265 匿名さん

    マンション住民がこの掲示板を見て総会で正しい判断をし、宮下の企てが圧倒的に否決されることを祈る。

  66. 2266 匿名さん

    >2265
    >マンション住民がこの掲示板を見て総会で正しい判断をし、宮下の企てが圧倒的に否決されることを祈る。

    2265さん、そんなことでは無いのではありませんか。
    この問題は、「収益(益金)の帰属を考えるときだけ管理組合を法人とみなして、損金(固定資産税や原価償却)については管理組合には帰属させない」という「人格のない社団の所得の考え方に対する法人税法の欠陥(欠缺)から発生している。どうすればこんな不条理な課税を回避できるかということを、みんなで考えなければなりません。
    ① 理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を結ぶのではなく、区分所有者全員連名で賃貸借契約を結ぶとか、総会決議(議案に反対した区分所有者も従わなければならない)で区分所有者全員を代理する権限を授与された管理者が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を結ぶ方法が考えられますが、借り手から同意を得るのは極めて困難です。でも、今はこれしか方法がないように思われます。
    ② 法の欠缺を修復するなら、「法人とみなして益金を帰属させるなら、法人とみなして損金も帰属させる」ような法的処置が必要です。マンション管理適正化指針で謳うのが良いという人もいるようですが、そんな曖昧なやり方ではなく、区分所有法本体に「区分所有者が共有する不動産の賃貸料収益を管理組合に帰属させる場合には損金(固定資産税や減価償却費)も管理組合に帰属属させる」という規定を追加した方が良いと思われます。しかし、行政立法にも議員立法にもそのような動きはありません。

    総会決議はそれぞれの管理組合の意思ですから、2265が口を挟むことではありません。

  67. 2267 匿名さん

    【迷探偵の一言(その1)】
    >>2063 を一読することをお勧めする。

  68. 2268 匿名さん

    >>2266

    なんで個人的な感想や思いを述べることが否定されるんだよ
    誰がいつ総会の意思決定に介入したっていうんだ?
    それこそ大きなお世話というもの
    したり顔の単なる馬鹿か
    >2267さんの投稿もよく読め

  69. 2269 miya

    工場が製造したものを、こんな物売れるわけない、
    売るための工夫もせず、セールスにも行かない社員。

    こんな国税と戦えない者、分かったふりして戦わない、
    使えない社員並みだね。

  70. 2270 匿名さん

    スタンドプレーに走って、損失は会社に押し付ける社員も迷惑。

  71. 2271 miya

    人事部長、計算も出来ない社員を採用しちゃったな、社長。

  72. 2272 匿名さん

    宮下の荒唐無稽な扇動の巻き添えになっている区分所有者各位のことを思うと暗澹たる気持ちになる。

  73. 2273 匿名さん

    正しくは、社長の弁として
    「小手先の計算しか出来ない低知能な社員を採用しちゃったな、人事部長。」じゃないのか、宮下。

  74. 2274 miya

    再度の長期戦、お互いコロナに気を付け過しましょう。
    これ以上痴呆が進ま無い様に頑張ります。

  75. 2275 miya

    >2273 匿名さん
    云いたい事はその通りです、ありがとう。

  76. 2276 匿名さん

    これ以上痴呆が進むと本当に取り返しがつかなくなるぞ

  77. 2277 匿名さん

    【迷探偵の推理(最終章)】
    miya爺は、>>2270>>2273 の「社員」が自分のことであるとは思っていないようである。

    「再度の長期戦」にはならない。
    なぜなら、管理組合は法人税申告をすることで本件にピリオドを打ち、miya爺はお役御免になるからである。

  78. 2278 匿名さん

    >2277の推理の通りになるよ。
    だって、
    >2264 
    >契約書は現状のものを継続、更改は考えない。
    なら、いつまで経っても管理組合は法人税の納税義務から逃れられない。
    miyaさんを除く何十人かの組合員は、そろそろそれを理解するだろう。

  79. 2279 miya

    国税局電話相談録音で示す様に、分配を明確にしてから税務署と再協議、
    それでも認められないなら管理組合として法人税申告、
    この様な議案にしています。
    再協議もせずに諦めなさい、そんな組合員が何人いるか?

  80. 2280 匿名さん

    この掲示板の情報がきちんと提供されているならば、間違いなく「零」でしょうね。

  81. 2281 匿名さん

    miya爺の同調者現る。

  82. 2282 miya

    管理組合課税とする東京地裁判決を再読して見る。
    下記説示だけでは、管理組合課税とする理由には不適当です。
    これが理由の判決が正しいとなったら、資産所有者以外の者への収益付け替えが可能になる。

    法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、1つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にある。

    (1) 各賃貸者契約は、いずれも、権利能力のない社団である原告の代表者である理事長が、原告の名において本件区分所有者全員のために締結したものであることが認められること
    (2) 規約において、マンションの敷地及び共用部分等の変更、処分等に関する業務が原告の業務の1つとして掲げられており、各賃貸は原告の業務に含まれるということができること
    (3) マンションの敷地及び共用部分の変更又は処分等は原告の総会の議決事項とされているところ、各契約の締結に先立ち、それぞれ原告の総会の決議によりその締結が承認されていることが認められること
    (4) 各賃貸借契約に基づく本件各賃貸収入については、原告の理事長名義の預金口座に振り込まれ、原告の「管理費」会計における「雑収入」の科目に該当するものとして経理処理がされており、原告は、各賃貸収入を原告の会計における予算及び決算の収入に含めており、各会計年度に係る原告の予算案及び決算は、いずれも定期総会の決議に付され承認を受けていることが認められること

    上記は課税先とするほんの僅かの理由で(5)がなくして管理組合課税は成立しない。
    (5) 「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと

  83. 2283 匿名さん

    一般的に管理組合が収益事業を行うのは、組合員からの管理費等以外の外部収入を得て管理組合資産を増加させることが目的である。
    基地局収入を直ちにあるいは適時に管理組合員に分配して、管理組合に内部留保しないというのは、一般的な目的とは異なるレアケースであるから、管理組合が自ら独自に主張すべきことであり、立証責任は管理組合にあるのではないか。
    miya管理組合は、その即時あるいは適時分配のスキームを確立して、課税者側の理解を得ることで、基地局収入については管理組合の収益を認識せずに課税額をゼロにして、分配を受けた組合員が分配にかかる雑所得の申告・課税を必要に応じて行う、ということではないか?
    過去の分は、管理組合が基地局収入を管理費値下げで還元しただけだから、分配には該当せずに組合に課税された、ということだと思う。

    気になるのは、miya管理組合は基地局収入の分配と管理費などの徴収を同時に行おうとしていること。 管理費滞納(口座引落し不可)が生じた場合、それは分配が即時・適時に実施されないということでもある。

  84. 2284 匿名さん

    >>2281 について
    >>2280 を書いた者の本意かどうかは知らないが、>>2280 の内容は、「miya爺の考え方に組合員全員が賛成するだろう」という意味になっているので、投稿した次第である。

  85. 2285 匿名さん

    おそらく総会ではこの掲示板の議論の内容を開示しないであろうmiya爺への皮肉を込めたものだったんですが、ちょっと解りにくかったですね。

  86. 2286 匿名さん

    当然真意としては、適切な情報を得ている組合員であれば、全員が再協議せずに諦めることになる、です。

  87. 2287 miya

    >2283 匿名さん
    >管理費滞納(口座引落し不可)が生じた場合、それは分配が即時・適時に実施されされないということでもある。
    滞納者も分配を得る権利があるでしょう、したがって分配額を相殺した額を滞納額とします。

    管理組合に留保し管理組合の資産を形成した場合、区分所有者に分配できない、
    そこで、受取りができない区分所有者の所得にはできない、これが管理組合課税の理由としている、
    これは税法理由としては大いに疑問、入金を即時分配を議決し実行の場合?

  88. 2288 匿名さん

    そうでしたか。
    うちの組合は、滞納管理費等との相殺は認めないことにしているもので。失礼しました。

  89. 2289 匿名さん

    >>2287 宮下
    >管理組合に留保し管理組合の資産を形成した場合、区分所有者に分配できない、
    >そこで、受取りができない区分所有者の所得にはできない、これが管理組合課税の理由としている、

    宮下、嘘ばっかり書き立てるな。
    判決のどこをどう読めばそんなことになる?
    だからお前は誰からも信用されなくなるんだよ。
    もし本気で言ってるのであれば、底なしの痴呆としか言いようがない。合掌。

  90. 2290 miya

    >2289 匿名さん
    税法を知り、読解力がある者なら必然的に理解できる。
    宮下のHPを読んでいても、まだ分からないのかなあ、
    お兄さん勉強不足の様だね。

  91. 2291 miya

    >2282
    >(1)~(4)の説示では管理組合課税は100%不可能、税法精通者なら誰も知る事。

    >2289 匿名さん
    匿名君が当該収入を管理組合課税とする税法根拠は?

  92. 2292 miya

    1、区分所有者に分配した場合は区分所有者課税
    2、区分所有者に分配せず修繕積立金等にした場合は管理組合課税

    この2が理解できず苦しんだ。
    所得税法12条から区分所有者以外の課税先は考えられなかった、
    管理組合に留保し管理組合の資産を形成した場合、区分所有者に分配できない、
    分配せず、受取ができない状態での区分所有者所得主張は認められなかった、
    判決の(5)説示がこれを意味する、この判決が100%正しいとは思えないが・・・

  93. 2293 匿名さん

    >>2292 宮下
    >2215 >2218を再読しろ。
    まあ、小学生以下の読解力しかない宮下に理解しろというのは無理な話ではあるがな。
    宮下がくだらない妄想を撒き散らすのは勝手だが、誰も耳を貸さない。実際に宮下を支持する投稿は一つもない。
    そもそも税務署が宮下の虚言を認めたようなことを言っていたが、ここに至って再協議するとはどういうことだ?
    税務署も宮下を突き放している証左であり、既に結論は決している。残念だったな、宮下。

  94. 2294 匿名さん

    【迷探偵の推理(結論)】
    1.区分所有者への分配の有無にかかわらず、権利能力なき社団(人格のない社団)である管理組合が事業主体となって賃貸収入を得ているので、管理組合には法人税が課税される(法人税法第3条、第4条第1項)。
    <参考>
    【租税争訟レポート【第42回】(抜粋)】
    以上の事実認定に基づき、裁判所は、各賃貸は、権利能力のない社団である原告が団体として行う活動としての実質を有するものといえるから、法人税法上、原告が不動産貸付業という収益事業を行っていると認めるのが相当であり、このように原告が主体となって行われた収益事業から生じた収益である各賃貸収入は、原告の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることも勘案すれば、原告の所得を構成するというべきであり、原告は、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うこととなると結論づけた。
    【金沢管理組合訴訟(>>1850 抜粋)】
    したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。
    【平成25年10月15日裁決(抜粋)】
    結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。

    2.その後、管理組合が区分所有者に分配をすれば、その分配金は区分所有者にとって雑所得となり、区分所有者に所得税(法人の場合は法人税)が課税される(所得税基本通達35-1-(6) ※)。
    ※ 所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
    (6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。

  95. 2295 匿名さん

    「各賃貸収入に相当する金額」を管理組合が区分所有者に分配したか否かは、「賃貸収入の帰属先」を決定する要因ではありません。
    地裁判決は、その辺の表現が曖昧なので、確定判決(東京高裁判決)を読んでみましょう。高裁判決は、『第3.当裁判所の判断 2(1)ア』に、本件収益の帰属について、理解しやすい表現で記載していますので、ここに転記します。
    判決文の 「控訴人」というところを、「miya管理組合」に置き換えて読んでみてください。そうすれば、miya管理組合が不服審判を申し立てたときの裁決が見えてきます。

    (東京高裁判決、『第3.当裁判所の判断 2(1)ア』)
    控訴人は、共用部分、敷地等の所有権(共有権)が個々の区分所有者に帰属している以上、そこから発生する収益は各区分所有者が持分に応じて収受するものであり、控訴人には帰属していない旨主張する。
    しかしながら、原判決を引用して認定したとおり、①控訴人は権利能力なき社団と認められること、②本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会決議事項とされているところ、本件●●●契約は、本件規約に則り、控訴人の総会決議によりその締結が承認されていること、③本件●●●契約は、「●●●●●●●管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、●●●●●●●●契約も、承認者として当時の控訴人の理事長名が記載されていること、④本件賃貸収入については、控訴人の理事長名義等の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、これらに照らせば、本件賃貸借契約は、権利能力なき社団の代表である理事長が、社団の名で締結したものであり、その効果は、社団の構成員全員に総有的に帰属し、その収益も、社団の規約にしたがって、構成員の総会における団体的承認を受けながら、管理、運営されているものと認められる。したがって、個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人とみなされる人格のない社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。

  96. 2296 匿名さん

    miya管理組合に賃貸料収益が帰属し法人税を課税される原因は、
    「最初に基地局を設置させた当時(平成18年度)の理事長(miyaさん)が、賃貸借契約を社団(miya管理組合)の名で締結した」からなのです。

    それを棚上げしてはいけません。今の賃貸借契約を一旦終了させ新たに区分所有者が賃貸する契約すればそれ以降は法人税の納税義務がなくなるかもしれません。賃貸人を区分所有者に変更することについて賃借人側の同意を得るのは極めて難しいと思いますが、miyaさんが泣いて頼んだら同意を得られるかもしれません。

  97. 2297 miya

    >2282
    >(5) 「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと

    税務ではこの部分が最も重要、契約や入金先を変える事で賃貸料の所得先を変える事はできない。
    管理組合が契約し管理組合口座に入金した場合でも、区分所有者所得が原則、
    分配せず管理組合に留保、したがって管理組合に課税した、
    この判決が全ての管理組合に適用されない。
    皆さんの意見よりも、国税局相談官説明の方が説得力がある。

  98. 2298 匿名さん

    >>2297 宮下
    全く何の進歩もなく同じ事を単に繰り返す。
    そして、法律上の裏付けがない相談官の説明にただただひたすらすがっている。でも自分は税務の精通者と信じ込んでいる。
    痴呆の典型的症状だな、宮下。
    皆が哀れみの気持ちで宮下を見ている。

  99. 2299 匿名さん

    税理士でも法律の専門家でもないmiyaさんが、いくら力説しても説得力はない。

  100. 2300 匿名さん

    【迷探偵の一言(その2)】
    miya爺は、(1)~(5)が、争点となっている「賃貸借契約の事業主体は誰であるのか」を判断するための認定事実であることを理解できていないのであろう。

  101. 2301 匿名さん

    【迷探偵の一言(その3)】
    更に言うと、「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。 」の意味も理解できていない。

  102. 2302 2301

    【租税争訟レポート【第42回】(抜粋)】
    原告の主張に対しては、人格のない社団等に係る法人税課税制度は、人格のない社団等が私法上の資産、負債、収益の帰属主体ではないにもかかわらず、これが行う収益事業から生じた所得につき課税の対象とするものであるから、本件において、収益事業(不動産貸付業)を行う主体が原告である以上、貸付けの対象となっている共用部分又は敷地の法的所有者が本件区分所有者であることや収益の私法上の帰属は、考慮すべき事情ではないと反論した。

    裁判所はこの反論を認め、>>2301 と判示したのである。

  103. 2303 miya

    国税庁がHPで述べている事でも、miya管理組合主張が揺るぎない。

    ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用
     マンションにおいて、通常は、マンションの居住者が快適な生活を送るためには、住民の間でマンションの維持・管理や生活の基本的ルールとして管理規約を定める必要があります。このため、国土交通省においては、管理規約の標準的モデルとして「マンション標準管理規約(単棟型)」(以下「標準管理規約」といいます。)等を定めているところです。
     マンションの附属施設として駐車場が設置されている場合、標準管理規約においては、マンション管理組合と駐車場を使用したい特定の区分所有者との間で駐車場使用契約を締結するという方法を採っているところであり、区分所有者以外の者に駐車場を使用させることは想定されていません(標準管理規約第15条)。
     また、この駐車場使用による使用料収入は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされており、その使途が限定されています(標準管理規約第29条)。
     このような標準管理規約に沿った管理規約を定めて区分所有者に対して駐車場の使用を認め、マンション管理組合が駐車場の使用料収入を受領している場合、国税庁ホームページの「質疑応答事例」に掲載されている「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」に照らせば、マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、

    ① マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること、
    ② 駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること、
    ③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
     からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。

  104. 2304 匿名さん

    >>2302さん
    このような説明ならぐうの音もでませぬ。
    少しは見習え、宮下。

  105. 2305 miya

    ↑駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
     からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。

    区分所有者に分配された場合には区分所有者の所得として課税と解する、
    区分所有者に分配された場合に管理組合課税と解する者は無能者。

  106. 2306 miya

    税法や国税庁公開文書の読解力不足の様ですね、
    また、判決文を棒読み、(何度も言っているが)税法の勉強が必要の様だ。

  107. 2307 匿名さん

    >2305 宮下
    >2174を足りない頭で再読しろ。
    この質疑応答事例から宮下が喉から欲しがっている答なんて一切出てこない。
    そもそもお前の言っていることに論理はなく全く説明になっていない。
    それが理解できないなら宮下はもはや本当に取り返しのつかない本物の痴呆。
    まわりの人間に害を及ぼす恐れが極めて高いから早く入院した方がよい。

  108. 2308 miya

    お兄ちゃんの発言はいつでも論理的な説明になってない、
    国税庁文書をそのまま記載している。

  109. 2309 匿名さん

    宮下を除くこの掲示板の読者「全員」が、>2306の投稿を見て開いた口が塞がらなくなっていることであろう。南無阿弥陀仏。

  110. 2310 miya

    駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること

    この事から収益事業にならない、分配した場合は収益事業と認定される、
    その場合の収益事業者は? 管理組合ではない、区分所有者ですよ。
    携帯基地局収入も同じです。

    判決以外の勉強をしてちょうだい。

  111. 2311 匿名さん

    >2308 宮下
    >国税庁文書をそのまま記載している。
    そうであればなおさら宮下の主張に論理を欠いていることを自白しているようなものなのだよ。
    本当に自己の極小の世界で考えが凝り固まった人間には何を言っても無駄だな。もはやカルトか。

  112. 2312 miya

    税法を勉強してないから反論できないのかな、
    >2310 程度なら分かるでしょ。

  113. 2313 miya

    この様な国税庁文書に、契約者や入金口座で課税先を定める記述はない。

  114. 2314 匿名さん

    >2310 宮下
    >この事から収益事業にならない、分配した場合は収益事業と認定される、
    その場合の収益事業者は? 管理組合ではない、区分所有者ですよ。

    こんなクソみたいな反論に付き合うのは子供じみている気もするが、今とりあえず時間的余裕もあるのでちょっと言わせてもらう。
    収益を分配した場合に、管理組合の「収益事業と認定される」のであれば、宮下のいう収益事業者は、管理組合以外にないじゃないか。
    というか、こんなの幼稚園生でも分かる税法以前の問題だろ。宮下、お前本当に大丈夫か。

  115. 2315 miya

    その反対だよ、よく読んで勉強を。

  116. 2316 匿名さん

    ここまでのいくつかの宮下とのやりとりを通して、宮下が矯正のしようがないどうしようもなく劣悪な人間であることが明らかになりました。

  117. 2317 匿名さん

    >2315 宮下
    本当に笑わせてくれるな(笑×∞)

  118. 2318 miya

    上記は本事案の原点ですよ、
    難しい判決を調べるのも重要ですが、税法の基本をその前に学ぶ必要がある様ですね。

  119. 2319 miya

    駐車場収入について
    殆どの管理組合が区分所有者専用としているでしょう。
    その使用契約は管理組合と区分所有者で交わし、管理組合口座に入金している。
    この場合、収益事業とはならない。

    この収入を区分所有者に分配した場合は?
    収益事業とする、これが質疑応答事例です。
    この収益事業者は分配を受ける区分所有者です。

    携帯基地局収入を分配の場合、全く同じ課税関係で区分所有者所得となる。

  120. 2320 匿名さん

    >2319 miya
    >この場合、収益事業とはならない。
    >この収入を区分所有者に分配した場合は?
    >収益事業とする、これが質疑応答事例です。
    >この収益事業者は分配を受ける区分所有者です。

    miyaさん、それは違いますよ。「この収益事業者は管理組合です。」が正しい解釈です。
    今迄も貴方の書く文章には問題を感じていましたが、読解力にも問題があるようですね。
    これでは、いつまでたっても議論が噛み合わないように思えてきました。

  121. 2321 匿名さん

    管理組合が共済事業の域を超えて収益事業を行えば、管理組合が申告・課税の対象となる。
    駐車場収入を分配していないということは、駐車場収入が管理組合の資産となっている(内部留保?)状態を補足的に説明しているだけ。
    組合員が管理組合から資産の分配を受ければ、その原資が何であったかに関わらず、雑所得として組合員が申告・課税の対象となる。

    ということだと思っていたので、miya氏の「分配すれば収益事業者が区分所有者に変わる」という説明はちょっと理解できないのですが。
    miya管理組合は、基地局収入を、<原資(=基地局収入)とひもづいた分配>を直ちに行うことで、管理組合の収益は認識せず(=本来課税対象だが課税額ゼロ・申告不要)、分配を受けた組合員が(原資に関わらず)雑所得として申告・課税を行う、という新しいスキームを確立しようとしていることではないでしょうか。

    分配によって収益事業者が組合員になるなら雑所得ではなく不動産の事業所得だと思いますし、そもそも分配という概念でもない気がします。

  122. 2322 miya

    ③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
     からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。

    この解釈が異なったら議論になりません、
    区分所有者に分配した場合、管理組合所得になる、おかしいですね、
    国税局相談官発言も間違っているのですか。

  123. 2323 匿名さん

    【迷探偵の一言(その4)】
    国税庁の文書回答事例等において、「駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること」を前提にしているのは、管理組合の目的に適うからである。

    区分所有者が個人的な収入を得るために、管理組合が共用部分等を第三者に貸し出すことは管理組合の目的外の事項であるから、これを前提にすることはできない。

  124. 2324 匿名さん

    >>2322 宮下
    かなり前から間違っていると何回も言っているだろうが。
    この掲示板を遡ってよく読め。
    にも関わらず宮下が全然話を聞こうとしなかっただけだ。
    他の皆さんも宮下が根底から精神を病んでいることがお分かりになったようだ。

  125. 2325 匿名さん

    思い込みがひどい。

  126. 2326 匿名さん

    >>2322
    >この解釈が異なったら議論になりません、

    議論にもならないことを、愚かにも議論の的にしようとしていたのが貴方です

  127. 2327 miya

    ③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること

    上記が区分所有者に貸付の場合は管理組合の収益事業とはならない。
    外部貸付収入の場合は管理組合収入となり、これを速やかに区分所有者各位に分配した場合は区分所有者所得となる。
    国税局相談官の説明もこの様になっている、ご確認を。

  128. 2328 匿名さん

    >>2327 宮下
    管理組合が不動産の貸付けを行っていても、貸付けに係る収益の分配を行っていなければ、当該貸付けは収益事業に該当しない取扱いが認められていたとする。
    この場合において、収益の分配を行ったらどのようなことになるか答えてみろ、宮下。

  129. 2329 匿名さん

    相談官は
    「理事長が管理組合を代表して外部の者に賃貸すれば、賃貸料収入は組合の収益になる。」という意味のことを言ってる。
    相談官は、次に、区分所有者の雑収入の話をしている。
    「管理組合が区分所有者に財産を分配すれば、分配された財産は区分所有者の雑収入となるから、そこから区分所有者の所得が発生する。」という意味の話をしている。

    賃貸料収入イコール雑収入にしてしまって、「雑収入が区分所有者に帰属すれば、賃貸料収入が管理組合の収益ではなくなる。」というのは、いかにもmiyaさんらしい誤解ですね。

  130. 2330 miya

    相談官はそんな事を云ってない、憶測で勝手に書き換えないで下さい。
    何を聞いたんですか。

  131. 2331 miya

    外部からの収入を管理組合収入として取り込んでいるので管理組合の所得、
    区分所有者に支払った(分配)場合は区分所有者の所得となる。
    区分所有者は契約行為はできないので理事長名で契約を交わす、その場合は?
    区分所有者に支払っていれば区分所有者の所得となる。
    これが相談官の説明です。

  132. 2332 匿名さん

    >>2331 宮下
    相談官が何と説明していようが、宮下が頼みの綱としている質疑応答事例は宮下の主張の論拠とならないことは揺るがぬ事実。
    それを未だに理解できないのは宮下が白痴である証明に他ならない。
    大勢の人から疎んじられ気持ち悪がられてもそれに一切気付かず害毒を吐きまくる人間にだけはなりたくないな、宮下。


  133. 2333 匿名さん

    「区分所有者は契約行為はできない」って言ってる時点で終わってるだろ。

  134. 2334 miya

    >2333 匿名さん
    私は税務知識が無いと宣言しているのと同じ発言ですよ。

  135. 2335 匿名さん

    >2331 miyaを読んだ読者が誤解しないように、一行毎に解説します。

    >外部からの収入を管理組合収入として取り込んでいるので管理組合の所得、
    その通りです。管理組合(人格のない社団)が賃貸していますので、不動産賃貸業の収益です。

    >区分所有者に支払った(分配)場合は区分所有者の所得となる。
    その通りです。区分所有者は分配金(雑収入)を得ますから、所得が発生します。

    >区分所有者は契約行為はできないので理事長名で契約を交わす、その場合は?
    それは、間違いです。区分所有者(自然人又は法人)は人格を有しますから契約行為ができます。理事長(管理組合の代表者)名で不動産を賃貸する契約を交わせば当然に管理組合が不動産賃貸業(収益事業)を行うことになります。

    >区分所有者に支払っていれば区分所有者の所得となる。
    区分所有者の一部の者に所得税の確定申告義務が発生しますが、それによって、一旦管理組合に帰属した不動産賃貸による収益が消えることはありません。

    良識ある国民なら、相談官の説明を捻じ曲げて解釈することはやめましょう。

  136. 2336 miya

    >区分所有者は契約行為はできないので理事長名で契約を交わす
    この意味を拡大解釈しています、外部との取引をいちいち区分所有者が契約、
    そんなことは出来ないので理事長が契約を交わす、録音を聞けば分かる事。
    契約を出来る出来ないの事を述べているのではない。

    >一旦管理組合に帰属した不動産賃貸による収益が消えることはありません。
    それは貴方が思っているだけの事、相談官説明を捻じ曲げているだけです。

  137. 2337 miya

    賃貸契約者と税務上の取り扱い
    これについても録音の通りです、契約者を変えることで賃貸所得者を変えることは不可、
    これは税務に従事している者は皆承知していることです。

  138. 2338 匿名さん

    宮下は認知機能が著しく低下していますので、まともに取り合わない方がいいですよ。普通の人ではないので通常の会話をすることは不可能です。
    誰が見たって宮下に一分の理も無いことは宮下を除く全ての人が分かっていますから。

  139. 2339 匿名さん

    miyaさんよりも、残り四十数名の区分所有者のことを心配しています。
    この騒動にまきこまれて、法人税を共用部分の持分割で負担したあげくに所得税まで取られたらかわいそうだと思いませんか?

  140. 2340 匿名さん

    >録音を聞けば分かる事。
    読んでわかるように書けよ。

  141. 2341 匿名さん

    >>2339 匿名さん
    それはおっしゃる通りなんですが、狂信者の思い込みは変えることはこの掲示板の上では絶対に無理でしょうね。自らの手で強烈な洗脳にかかっていますから。もう解けません。

  142. 2342 miya

    >2339 匿名さん
    >法人税を共用部分の持分割で負担したあげくに所得税まで取られ
    miyaはそんな馬鹿な事はしませんよ。

    あの録音を聞いても理解できない、
    異常者から見ると、正常な判断が出来ないか、
    可哀そうだが、異常者がいる管理組合は納税を強いられてしまう、
    必要ない納税を避けるには自ら勉強の必要があるのだが、無理かなあ?

    森友問題を見るように、残念ながら財務省・国税庁にも正しい行政を怠る者が出る。

  143. 2343 匿名さん

    >2341 匿名さん
    そうみたいですね。

  144. 2344 miya

    感染者が増加した様だね、この掲示板では良い事かな?

  145. 2345 匿名さん

    宮下ただ一人がボンクラの悪性ウイルスなんだが、もう皆さんちゃんとした抗体が備わっているから、何の心配もするな。
    たった一人で寂しく侘しく徘徊してろ。

  146. 2346 miya

    miya一人だけか、味方もなしか、孤独な戦いになるんか、
    課税庁を倒す先駆者として頑張らなくちゃな、
    負けたら、この掲示板のお兄さん達に笑われるからな。

  147. 2347 匿名さん

    結果はごくフッツ~に見えているから面白くも何ともない

  148. 2348 miya

    管理会社のお兄ちゃんもお兄ちゃん達と同じ事を云っていた、
    管理会社は税の事に介入出来ない、税務の事は会計事務所の業務だからね、
    税法無知のお兄ちゃんが関与の場では無いんだよ 等々。

  149. 2349 匿名さん

    >>2346
    ドン・キホーテに比肩する人物として後世に名を残してください

  150. 2350 匿名さん

    >2348
    そもそも、あなたは何者なの?
    会計事務所も管理会社の人も全部バカ呼ばわりしちゃっているけど、そういう人たちは公認会計士とか税理士とかマンション管理士とかいう資格を持った士業の人たちが多いですよ。
    あなたは毎年自分の所得税確定申告をしているぐらいで、税法有識者を気取っているのではないでしょうね。

  151. 2351 miya

    無資格だよ、企業会計や法人税の実務経験はお兄ちゃん達の比ではない。
    それでなかったら複式簿記帳簿設定など事業基幹業務のデータベース設定は不可。

  152. 2352 西村

    事務経験の長さと能力の有り無しは全く関係ないことを身をもって示してくれたわけであり、感謝感激だ。

  153. 2353 匿名さん

    無資格で法人税の実務経験が長い? ということは、どっかの会社の経理部門にいて、今はリタオヤして、暇を持て余しているのかな。

  154. 2354 miya

    建設仮勘定の固定資産処理、固定資産の取得価格、資本的支出、経費と交際費、
    兼務役員の報酬と賞与、売上原価、売上計上時期・・・・・
    税法と基本通達や個別通達、実務に必要な事はこれらを読み、判断が難しい場合は国税相談、
    事案によっては税務署を訪れ税処理の伺いを、この様な実務の経験をしている。
    会計事務所では処理できない事を、税務署判断を仰ぎ損金処理をして会計事務所も驚いた。
    ボケ老人と決めつけているのは掲示板のお兄ちゃん達だけだよ。

  155. 2355 匿名さん

    柳の下の泥鰌

  156. 2356 佐川

    その結果、現在、誰からも相手にされず、たった一人で妄想に浸ることになったわけだ。おめでとう。

  157. 2357 匿名さん

    本当に知識があれば、管理費値下げで処理はしない。
    それでも自分に力量があるというのなら、過去分の納税は善管注意義務違反であなたが負担すべき。

  158. 2358 miya

    そうなんだよね、そこが失敗策だった。
    出直し策で成功したら、今後は納税を回避できる。
    仮に再度失敗した場合でもお兄ちゃん達組合と同様の納税をする。
    何れにしても組合に損害を与える事はない。
    未申告で3年遡って更正決定、これは平成29年3月の行政指導で申告納税した場合と比べ、
    会計事務所手数料を含め約¥1,400,000少ない支出となる。

  159. 2359 匿名さん

    金額の比較ではなく、誤った情報で組合を扇動したことの責任の問題である。

  160. 2360 匿名さん

    金額を比較するとすれぱ、本来とるべきであった出直し策で成功した時と比較すべきである。

  161. 2361 匿名さん

    >2358
    そんなことばかり自慢げに吹聴していると、「税務署が悪意による租税回避のための無申告」という判断をして、組合員に迷惑をかけることになるといけないから、もう、自慢話はやめた方が良いですよ。
    平成18年に、理事長だったあなたが起こした「善管注意義務違反」は、時効が成立するでしょう。

  162. 2362 匿名さん

    原点に戻ってみると、このスレッドを立ち上げた人は冒頭で
    >当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、
    >アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
    と書いている。普通だったら、
    Ans:「だったら、管理組合は法人税の確定申告をしなさい。」
    で完結だけど、知ったかぶりの人たちが無責任な意見を述べて、今でも投稿が続いている。

    金沢の管理組合は、「契約書には、管理組合が賃貸すると書いてあるけど、そんな契約は無効だ。」と裁判所にねじ込んだけど、あえなく棄却された。

    miyaさんは、「契約書には、管理組合が賃貸すると書いてあるけど、賃貸料収益は管理組合には帰属しない。」と、支離滅裂なことを言っていて、裁判所が、「管理組合が賃貸する契約になっていれば、賃料が管理組合に支払われた時点で一旦管理組合に総有的に帰属して管理組合の財産を構成する。」と判断していることを理解できない。当然のことだが、課税庁は裁判所の判断に従っている。

    これらの事例から、「管理組合が賃貸する。」という契約をしていれば管理組合が不動産賃貸業を行っていることになるのは明白だ。そうなれば管理組合は法人税法上の法人とみなされる。「管理組合が賃貸する。」という契約をしていれば、管理組合は法人税の確定申告が必要になるのだ。

  163. 2363 匿名さん

    組合員は、金額云々よりも、本来払うべき法人税を支払わず、更正処分を受けたという事実を問題にするだろう。

  164. 2364 匿名さん

    >>2362
    元信者が解説しても、説得力がない。

  165. 2365 匿名さん

    >本来払うべき法人税を支払わず
    と言うよりは、払わなくてよい・払う必要はない、と あいつは説明していたくせに
    という気持ちではないだろうか。

  166. 2366 匿名さん

    >2364
    私が一貫して言い続けているのは、「本来(原則的には)不動産を賃貸して収益を得るのは所有者だから、区分所有者が共同して賃貸するのが本来の姿だ」という事だ。だから、「管理者が個々の区分所有者全員を代理して賃貸する賃貸借契約を結べ」と言っている。一年ぐらい前までは、この掲示板で管理組合は法人税を払う必要は無いと言っているのは、miyaさんを含めて、そういう契約を結んでいる管理組合の人たちだと思っていた。ところがどうもそうではないらしい。管理組合が区分所有者の不動産を賃貸(民法が有効としている他人物賃貸契約)して賃貸料収益を得ているなら、管理組合が法人税を申告するのは、当たり前のことだろう。

    総会で、「区分所有者全員が共同して賃貸すること」と、「管理者に区分所有者全員を代理して契約を締結すること」を決議すれば、管理者は区分所有法26条2項に基づいて個々の区分所有全員を纏めて代理することが可能になる。
    今まで管理組合が賃貸してい場合は、賃借側は変化を嫌うだろう。変更しても賃借側のやることは何も変わらないということを、賃借側の企業に理解してもらう努力は必要である。それができないで管理組合が貸す契約を続けるなら、潔く法人税を払うことだと言っている。

  167. 2367 匿名さん

    >>2366 元信者さん

    >>2100 に関して、コメントをお願いします。

  168. 2368 匿名さん

    >2367 匿名さん
    >2100のコメントは裁判所の判断ではなくて、国税不服審判所(行政:財務省の外局)の裁決です。法解釈は行政ではなく司法にお願いしたいものです。

  169. 2369 匿名さん

    >>2367 元信者さん

    管理組合法人の場合は、管理組合法人が「その事務に関し、区分所有者を代理する」のであるから、法人税は課税されないとお考えですか?

  170. 2370 匿名さん

    >2368 匿名さん
    もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。

  171. 2371 匿名さん

    >>2369 の訂正】
    (誤)>>2367 元信者さん
    (正)>>2368 元信者さん

  172. 2372 匿名さん

    >>2370
    >もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。

    つまり、
    「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか?

  173. 2373 匿名さん

    >2372
    >「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか?

    何を言ってんのかね君は? 事業主体(賃貸して賃貸料を取っている人)は、法人であろうと自然人であろうと課税されるのだよ。 管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。不動産屋に聞いてみろ。

  174. 2374 匿名さん

    >>2373
    >管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。

    この理屈が通用するのであれば、管理組合法人にとっては朗報ですね。
    そうそう、国税不服審判所は財務省の外局ではないので、お知らせしておきます。

  175. 2375 匿名さん

    >2373
    細かいな。
    「国税不服審判所は財務省の外局に置かれた特別の機関である。」
    これで良いですか。

  176. 2376 匿名さん

    【迷探偵の一言(その5)】
    1.貸し出しの意思表示(法律行為)は代理人(管理組合法人)によってなされるのであるから、事業の主体は代理人(管理組合法人)である。
    2.本人(区分所有者)には、その効果が帰属するが、収益の私法上の帰属は、法人税の課税にあたって考慮すべき事情ではない。

    区分所有者が収入を得るために、管理組合法人が区分所有者を代理して共用部分等の一部を第三者に貸し出すということであれば、管理組合法人の目的外の事項であるから、規約で定めたり、総会で決議をしても無効である。

  177. 2377 匿名さん

    【迷探偵の一言(その6)】
    管理組合法人といえども区分所有法第3条団体(建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体)であるので、管理組合法人の業務は、区分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。
    共用部分等を第三者に貸し出すことは管理行為であり、管理規約に「管理組合法人は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」との規定があれば、管理組合法人が自ら貸し出す権限を有し、管理組合法人を貸主とする貸借契約を締結することになる。

    国税庁の文書回答事例(マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について)等では、照会対象のマンション管理組合は「人格のない管理組合」または「管理組合法人」が直接貸し出すことを前提としている。

  178. 2378 匿名さん

    >2377
    区分所有法は、第3条の目的(管理)の範囲を集会の決議で決する(18条1項前段)としている。共用部分管理の意思決定機関はあくまで集会です。集会の決議に従わなければ、貸出の意思表示どころか、貸出を代理することすらできません。法人だからと言って管理組合法人(代表者)が貸出しの意思決定をすることはできないのです。

    区分所有法は共用部分の賃貸について何も規定していないから、誰が貸し出すか(管理組合法人か、それとも区分所有者か)も含めて集会で決議しなければなりません。

  179. 2379 匿名さん

    (共用部分の管理)


    【区分所有法】
    第18条(共用部分の管理)
    第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

    第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  180. 2380 匿名さん

    <おまけ>

    【区分所有法】
    第3条(区分所有者の団体)
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

  181. 2381 匿名さん

    ちょっと前の投稿に対してなんですが、正確を期すと、財務省の外局が国税庁であり、国税庁の特別の機関が国税不服審判所となります。どうでもいいことかもしれませんが・・・

  182. 2382 匿名さん

    >2381 匿名さん
    国税不服審判所が国税庁の機関であることを解ってもらえれば良い。
    法解釈において、裁判所(司法)と同格だと思っている人がいるのは困ったことだ。

  183. 2383 miya

    国税不服審判所
    https://www.kfs.go.jp/introduction/index.html
    課税に不服がある場合に納税者が異議申立をする所、
    これは納税者保護を目的として設置され、この審判は行政の最終判断となる。
    納税者が審判にも不服の場合には裁判所に提訴できる。
    課税庁としては審判に不服があっても審判に従わなければならない(訴訟はできない)。

    以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。
    この申立は無料、審判申立書類は国税庁HPからダウンロードする。

  184. 2384 匿名さん

    >>2383 宮下
    >以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。

    審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を提起することができるから、審判所で認められるよう尽くす必要性は必ずしもない。
    裁判で白黒きっちりつけたいのであれば、裁決を飛ばして訴訟を選択することもできる。
    どのような争訟方針を採るかは人それぞれ。 
    基本的な仕組みも知らないのに思い込みでものを語るな、宮下。

  185. 2385 miya

    またまた宮下ですか、HPご愛読者の一人ですね、感謝感謝!
    >審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を
    納税後に審査請求をする、焦る理由は皆無ですよ、訴訟は裁決結果で行なう。

  186. 2386 匿名さん

    宮下は金に汚いから費用がかかる訴訟なんてするわけない
    そもそも宮下が基礎知識すらない、えせ有識者であることを指摘しているんだけどな

  187. 2387 miya

    税対応について
    1、税務調査過程では主張を述べ税務署側の理解を得る様に努める。
      主張が認められず不服が有るでも税務署決定に従い納税する。
    2、これに不服の場合、前述の通り不服審判所に審判請求ができる。
    3、審判所体制は先に述べた様に税法に沿った審判をする、審判所は信頼に値する。
      税法に関する有識者が審判員に任命されているのです。

  188. 2388 匿名さん

    >主張が認められず不服が「有るでも」税務署決定に従い納税する。
    >前述の通り不服審判所に「審判」請求ができる。
    >審判所「体制」は先に述べた様に税法に沿った審判をする、

    ↑こんなアホな文章書いて悦に入っている奴が偉そうな顔すんな

  189. 2389 匿名さん

    更に言えば、
    >税法に関する有識者が「審判員」に任命されているのです。
    も相当アホだな。

  190. 2390 匿名さん

    「審判官」を「審判員」と言うは、「区分所有法18条1項本文」を「区分所有法18条1項前段」と言うが如し

    まあ、両人とも素人丸出しだが、言わんとすることは分かる。

  191. 2391 匿名さん

    本文と前段とでは全く意味合いが異なる。
    素人はお前の方だろ。

  192. 2392 匿名さん

    裁判所に裁判員制度はあるが、審判所に審判員制度なんて無いんだよ。

  193. 2393 匿名さん

    区分所有法18条1項は、「本文」と「ただし書」で構成されている。

    【区分所有法】
    第18条(共用部分の管理)
    第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

  194. 2394 匿名さん

    それは語句の意味の取り違いではないだろうが。

  195. 2395 匿名さん

    >>2391
    これを「恥の上塗り」と言う。

  196. 2396 匿名さん

    「如し」などと大層な表現を使うほど類似したご立派な例えか。自分はちょっとした知識がありますとひけらかすおめでたさ。

  197. 2397 匿名さん

    >2390
    18条1項は、「前段」が「本文」になっていて、「後段」が「ただし書」になっています。
    「審判官」を「審判員」と言うのとは違うのではないでしょうか。

    2390のような人が、意味も理解せずに、裁決や法令のコピペを投稿しているように思われます。

  198. 2398 miya

    「国税審判官(特定任期付職員)への外部登用の拡大の方針及び工程表」で示されたとおり、審査請求事件を担当する国税審判官のうち、半数程度が外部登用者(特定任期付職員)となる。

    官と員を論ずるよりも、国税不服審判所の役割を理解するのが重要。

  199. 2399 匿名さん

    >2398
    国税不服審判所長が国税通則法99条に縛られていることをお忘れなく。

  200. 2400 匿名さん

    >>2398 宮下
    誰も論じてなどいない。大体論じるような話か。宮下がボケ老人ならではの書き込みをしただけだろ。

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