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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1903
匿名さん
>>1897 匿名さん
余りに腹ただしいので、もう一つ言わせてもらうと、総会の決議により意思形成されたのは共用部分の貸付けを行うことであり、これが税法上の収益事業に当たるということは結果論にすぎません。当初から、税法上の収益事業を営むことを目的とし、その意思表示のために総会決議がなされたと考えているなら、もはや阿呆としか呼べません。
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1904
匿名さん
>1893 miyaさん
1883匿名さんが言うように、民訴法91条に基づく閲覧・謄写請求をして、金沢の管理組合裁判の記録(地裁判決、高裁判決)を読んでみたらいかがでしょうか? そこには、何をすれば管理組合の収益事業になってしまうのかが詳しく書いてありますので、掲示板で議論しているより、遥かにわかりやすいと思います。
2020年度は理事長職をやるのでしたら、最低でもこの裁判の記録は読んでおくことをお勧めします。
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1905
匿名さん
>>1897 匿名さん
この投稿をした者は、投稿に対する反論を受けて現在どのような考えなのかきちんと釈明すべきだと思います。
変な感じでお茶を濁さないでほしい。
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1906
匿名さん
>1903匿名さん、これで最後の質問にします。
>『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
とどこかに書いてあるのですか? それとも、この文章は、あなたの創作ですか。どちらか答えてください。
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1907
匿名さん
>>1906 匿名さん
内容(中身)を創作したものでないことは明々白々ではないですか。
そういうのを揚げ足取りというんです。
これが釈明ですか。
とてつもなくがっかりです。
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1908
miya
>1897 匿名さん この解釈をお教えください
>法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く
お二方共この文面については異論無いようですので、ここで言ってる事は、
管理組合は本来収益がないので実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。
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1909
miya
>1908 miya の解釈が正しいとなった場合
管理組合が事業開始届を提出した時から、
実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。
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1910
miya
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1911
miya
>1899 匿名さん この解釈をお教えください
>人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く
管理組合には一切実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。
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1912
匿名さん
>1908 miyaさん
>1909 miyaさんの解釈で正解だと思います。
法人税法第三条および四条は、人格のない(自然人でも法人でもない)者に課税するという租税法の例外規定です。ここで裁判所は、人格のない者には原則的に収益は帰属しないのだからそんなことは関係ないと言っていると思われます。
したがって、miyaさんが言う通り
>管理組合が収益事業開始届を提出した時から、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。
という事になると思われます。
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1913
匿名さん
>>1911
実質所得者課税の原則は、法人格を有しない団体の課税関係を規律する規定として相当でない、というのが判決の判示内容。
人格のない社団等である管理組合の課税関係を検討するに当たり、どのような事情があろうとも、裁判所は実質所得者課税の原則の適用を考慮しない。
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1914
匿名さん
>>1911
結論としては、管理組合が収益事業開始届を提出してもしなくても、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張はできない。主張したとしても裁判所は当該主張を採用しない。
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1915
匿名さん
>法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く
法律上、権利能力を有するのは自然人と法人である。
権利能力なき社団は、判例において認められた概念であり、当然、権利能力は持たない。
権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない。
つまり、権利能力なき社団は、所得税法第12条および法人税法第11条にいう「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」には該当しないのであるから、「上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く」ということになる。
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1916
匿名さん
>>1915 匿名さん
おっしゃる通り当たり前といえば当たり前のすっきりとした判決です。
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1917
1915
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1918
miya
法務に精通の方々の助言ありがとうございました、
裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。
税法は納税者から正しい申告納税をして頂く、この様な観点から、
施行令、施行規則、通達等を設け分かり易くなっている、
それでも、国税と納税者の間には相違が起ってしまう、これが現実。
miyaとしては長年実務で税法に関わり・勉強して来ました、
平成18年からのmiya管理組合経理処理(当該収入は区分所有者所得)は正当、
この事は確信し、税務署と協議しています。
また、本件の行政指導は適切では無いと確信し、国税庁や国税局にも確認した。
今回、税務署との協議で、区分所有者に分配し区分所有者が申告納税が認容。
miya管理組合の協議結果が下記の通りです。
なお、miya管理組合の協議結果と行政指導が異なっている、これは重大な問題、
本事案は管理組合収入であり、管理組合に事業開始届を求めている。
区分所有者所得である事(資産所有者課税の原則)を隠しての行政指導となる。
現況を再度ご報告致します、
法人事業者が収益事業の結果得た収入は法人税対象、
個人が得た収入は所得税の対象、
これが税法の定め。
本件は管理組合所得か、区分所有者所得か、これが争点。
税務署は管理組合所得として管理組合に行政指導、
全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。
miya管理組合は区分所有者所得として入金額を区分所有者に分配、
これを管理費値下で実施、区分所有者が納税対応、これを総会で議決・周知。
税務署は分配が確認できれば、区分所有者所得とする事を認めた、
この事は税務署が国税局にも確認済です。
但し、一律月額¥1,500の値下処理では分配とは確認しがたい、
したがって、再度申告を要請する、従わない場合は更生に進む。
令和2年6月以降は事前に分配方法を提示し税務署の事前承認を得る事。
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1919
miya
管理組合主張が国税に認められなかった理由は?(認容されれば裁判に至らなかった)
miya管理組合の場合、区分所有者所得とする処理が認められた、
他の管理組合と比べ不公平、この検証が必要でしょう。
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1920
匿名さん
税法を読んでなくて税務署から申告間違いを指摘された税理士や税理士事務所事務員がクライアントの手前「私が間違ってました」と言えずに税務署に延々因縁をつけてゴネることはよくある
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1921
匿名さん
>>1920 匿名さん
ゴネることよりも、ゴネた結果、税務署から税法に沿わない譲歩を引き出すことに成功したというのであれば、その方がより問題が大きいといえるでしょう。
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1922
匿名さん
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1923
匿名さん
>1918 miyaさん
こまかいところは措いといて、
>全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。
このことについて、全国の管理組合のうちから、miya管理組合と金沢の管理組合を比較してみましょう。
【miya管理組合】
・共用部分に携帯電話基地局を設置させるにあたり、管理組合総会で次の1、2を決議した。
1. 賃貸料は区分所有者の収入とする。
2. この収入により課税所得が発生する区分所有者は個々に申告納税する。
・上記総会決議が行われた事実を理由に、賃貸料から発生する所得は区分所有者に帰属すると主張し、収益事業開始届は提出していない。
【金沢の管理組合】
・共用部分に携帯基地局を設置させて何年か経った平成26年8月に、金沢税務署長に対し、平成22年6月期ないし平成26年6月期の法人税確定申告書と収益事業開始届を提出し、法人税を申告納税した。
・裁判所は管理組合の行為を、「『本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の決議事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規則に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること』等により、法人税法3条の規定に照らせば、『法人とみなされる人格のない社団等』に帰属する収益と評価するものといえる。」と判示している。
違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。法律というものは、原則と例外を規定しています。民事実体法が原則で、法人税法3、4条が例外規定なのです。
ついでに、miyaさんのために法律用語を詳しく解説している書籍をご紹介します。
『新 法律用語の常識(日本評論社、吉田利宏 著』
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1924
miya
>1923 匿名さん
明解なご説明ありがとうございます、
管理組合が収益事業開始届、これが重要ポイントになった、
また、総会に於ける税対応の議決内容が異なっている、
この様な理解で宜しいでしょうか。
書籍のご紹介も併せて御礼申し上げます。
>1878 について >1882 匿名さん について 少し補足致します。
>管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合
税務の事を分かっている者同士での確認としてご理解下さい、
これにより管理組合に収益は発生せず、管理組合の収益事業には該当せず、
これをmiyaが言わずとも調査官なら分かるでしょ・・・
調査官とmiyaとの間で成り立つ会話、単なる支払った意味ではありません。
法務では正確を記すために丁寧な語句で説示、これがmiyaには分かり難く。
冒頭の確認言葉は、税法を理解していますので、かけひきの意味もあります。
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1925
匿名さん
>>1923
税務署は少なくとも本年5月までの5年分の法人税について、7月までに課税処分をすると言っているのだから、「違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。」なんていうのはナンセンスな捉え方ですね。
問題が潜在しているのは、本年6月以降の取扱いについてであり、収益事業を行っている管理組合に対して、税務署がどのような「法的根拠」に基づき法人税課税を免除しようとしているのか何ら明らかになっていないということです。
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1926
匿名さん
>>1923 匿名さん
>裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。
上記の内容についてですが、正しくは、裁判所は「人格のない社団等に収益が法律上(民事実体法上)帰属することはない」が、「法人税法3条により人格のない社団等は法人とみなして法人税法の規定を適用する」とされているので、法人税法4条に基づき人格のない社団等が収益事業を行っている場合には、「法人とみなされる人格のない社団等に収益が帰属する」と判断している、ではないですか。
>1923の記述には、多分に創作的な内容が含まれているような気がしますが。
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1927
miya
>1925 匿名さん
>7月までに課税処分をすると言っている
7月はmiyaから税務署に伝えたのです、
3年もこんな事で理事長に事業開始届提出を迫っている、それはおかしい、
miya管理組合は収益事業を行なってない、7月総会前迄に税務署としての結論を。
7月は了解、それならば税務署としては更生に進む用意がある、
国税局にも確認してから正式結論をお伝え致します。
この様な事です。
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1928
匿名さん
税務署もそろそろ年度末で人事異動だからな、忙しいんや
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1929
miya
>1899 匿名さん
>表現が違うだけで、意味するところは同じです
これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
ご説明ください。
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1930
匿名さん
>>1929 miyaさん
そもそも問い掛けの内容がおかしいのではないですか。「表現が違うだけで、」と言っているのだから、「表現が同じ、本当でしょうか?」では会話が成立しません。勝手に混乱しているのはmiyaだけだと思いますよ。
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1931
匿名さん
>>1927
更正に進む用意があるというのは、期限後申告に応じなければ決定処分するとの最後通牒ととれる。
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1932
miya
そうです、書き間違えです、
これだけ書き変えて意味するところは同じ、本当でしょうか?
極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
これについてご説明ください。
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1933
miya
税務署としては(再度申告要請をし応じなければ)無申告として更生に進む。
しかし、更生に進める事案かを検討している、これが正しい現況。
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1934
匿名さん
>>1932 miyaさん
本当ですよ。その理由が以前の投稿に詳しく書いてあるので良く読んでおいてください。それでも理解できないようなら、これ以上言うことはありません。
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1935
miya
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
管理組合が収益事業を行なっている場合の応答事例であり、
(miya管理組合の様な取引等があるので)、課税に際しては注意する事、
税務調査官に注意を促している。
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1936
1899
1929 miya さん
>>>1899 匿名さん
>表現が違うだけで、意味するところは同じです
>これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
>極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
>ご説明ください。
少しばかりの法律知識をもって、>1915 をお読みいただけると理解ができると思います(>>1915 は、わたしの投稿です)。
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1937
miya
>1913 匿名さん記述 と >1935 国税庁見解とは異なっている
1935については国税庁相談官室に確認したもので、
区分所有者所得を認めないと云っている税務署は?調査官は?
国税庁の部署には必至の思いでないと繋いでもらえません。
閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です、出来ないなら訂正を。
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1938
miya
そうですか、miyaとっては難しいで、
云いたい内容は >1935 です。
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1939
miya
>1935 今日は仕事に出るので皆さんの論議を後程拝見いたします、
miya発言がないと心配された方がおられたので。
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1940
匿名さん
>>1937
訂正も説明もする必要は全くない。
少しばかりの法律知識もなく、この内容にいちゃもんをつけているのはmiya一人だけ。
自分の意に沿わない書き込みを見ると見境なくすぐに食ってかかる。
前に自分はそんなに悪い人ではないみたいなお笑い投稿があったが、どの口が言っているのだろうか。
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1941
匿名さん
>>1935
そんなの勝手な思い込み。
国税庁のしかるべき部署にmiya管理組合について個別に確認したわけではないので、全く意味をなさない内容。
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1942
匿名さん
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1943
匿名さん
>>1937 miyaさん
実質所得者課税の原則に基づき、区分所有者所得を認めている税務署、調査官、相談官を知っているなら是非教えてください。
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1944
miya
沢山の質問や攻撃が、
miyaは裁判などで使われる独特な用語は苦手、そこんどこは宜しく。
税務の実践については論争できますので。
>1941 匿名さん
()内の意味は、
私の所の管理組合は区分所有者に分配し、区分所有者所得としています。
これを税務署が否定しています、この様な事が行なわれるのは質疑応答事例に起因、
したがって、表現を見直してアップ出来ないか?
これに対し最後尾に赤字で示しているので調査官は当然知っている筈です、
管理組合に収入がある、この質問に限定した応答です、
したがって貴方の主張は間違いではありません。
どこの税務署の誰ですか教えて下さい、そこで署名と調査官の名前を伝えた。
1941 匿名さん 納得出来ない所はありますか、具体的にどうぞ。
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1945
miya
↑相談官とは
国税庁・長官官房・税務相談官で納税者からの直接相談は受付ない、
そこでホームページ表現が分かりにくく、それに伴って弊害が出ている、
掲載担当部署につないで下さい、これで相談官と・・・
貴方様もお試し下さい。
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1946
miya
>1943 匿名さん
川崎北税務署、東京国税局、東京国税局電話相談官、
これらの全てです。
東京国税局・電話相談官との会話録音がmiyaホームページで聞けます、
また、このホームページは税務署及び東京国税局も閲覧、協議資料にしています、
更正決定がされた場合には不服審判所にこのページを説明資料に致します。
審判所裁決後には削除予定です。
このページに誤りが有ればメールでお知らせ頂ければ幸いです。
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1947
miya
>1940 匿名さん
miyaは悪人ではないですよ、説明を求め、間違っていれば指摘、
反論を阻止するような記述や暴言があったでしょうか?
miyaはあんがい善人かも、と思って下さい。
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1948
匿名さん
>>1944
判決文でないにしろ、読み手のことを考えた分かりやすい文章でなければ理解できない。説明文と会話文の区別がつかないし、主語と述語の対応、「てにをは」の使用も不適切。自分の感性だけで書かれても他人は混乱する。
「閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です」
そのままお返しする。
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1949
miya
>1948 匿名さん
間違いや表現の悪さを指摘されてはね、そこで端的にお聞き致します。
匿名さんは、本事案については管理組合収入であり区分所有者所得には出来ない、
この様に思っているのですか。
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1950
匿名さん
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1951
匿名さん
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1952
匿名さん
>1935の、下記文章は、国税庁の法令解釈通達(マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定)の末尾にあるものと思います。
>この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
この掲示板に参加している方々は、国税庁通達とは法令(法律、命令)に属するものではなく、組織内部の末端機関(税務署)まで解釈を統一し国民に対する不公平が発生することを防ぐために発せられる国税庁内部文書(会社に例えれば社達)ですが、国税庁は会社ではなく行政機関なので広く国民にも開示されていることはご承知の事と思います。
さて、この通達が税務署職員に何を言っているかを一般人言葉に翻訳すると、「この質疑事例は不動産賃貸業を営み設置料収入を得ている管理組合に対する一般的内容を表現したものであり不動産賃貸業を行わない管理組合についてまで表現したものではありませんから、取引の内容によってはこの回答内容とは異なる課税関係があることにご注意ください。」といっています。要するに、「携帯電話事業者がマンションの屋上に基地局を設置して設置料を払っていても、管理組合から法人税を取らないこともあります。」と注意を促しています。
取らない場合の一例は、miyaマンションの様に区分所有者が設置料収入を得ている場合でしょう。
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