管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1883 匿名さん

    >>1881 匿名さん
    人に頼らず自分で東京地裁に出向いて民訴法91条に基づく閲覧請求をすればよい。それくらいの手間は惜しむなよ。

  2. 1884 miya

    >1882 匿名さん
    >合法性原則からみて
    合法とは何の法律をさすのですか、ご説明頂ければ幸いです。

  3. 1885 匿名さん

    >>1884 miyaさん
    租税法律主義について勉強すればすぐ分かります。
    ネットでも確認できるはず。

  4. 1886 miya

    税務署も不服審も述べている事が、
    合法性原則からみて大きな問題がある(>1882 匿名さん解釈)

    理解するのが困難です、税務署や不服審を信じますね、
    これに反した場合に課税されるので。

  5. 1887 匿名さん

    >>1886 miyaさん
    こちらもこの投稿が何を言っているか意味が分からず理解不可能です。

  6. 1888 匿名さん

    >1849 >1883

    以前に観た時には、そんなこと書いてなかったものですから。

  7. 1889 miya

    どうも考えがかみあわない様ですね、
    国税とは見解相違がないので、ここでこの事にこれ以上は・・・

  8. 1890 miya

    少しだけ横道にソレタ事を、
    miyaは悪人ではありません、調査官にもこの様には言われませんが、思われた?
    悪人との印象を持ってしまった者からの発言は素直には聞き入れないでしょう、
    意外と善人かも、今後はこの様に思ってお聞き頂ければ幸いです。
    また、極力丁寧に説明や反論をしていたつもりです、
    以後も宜しくお願い致しますね。

  9. 1891 miya

    それと、もう一つ。
    全戦全勝の(民事裁判)弁護士は?
    金沢管理組合訴訟で敗訴として、これに関わった方の発言を封じる、
    この様な事はこの掲示板読者として無意味です、
    それどころか、本事案プロの助言も頂けなくなってしまいます。
    弁護士や税理士の先生から無料で助言を受ける機会が無くなってしまいます。
    また、miyaはこのページ発言の方々と無関係の人物です。

  10. 1892 匿名さん

    miyaさん
    深呼吸でもして、少し冷静になってください。
    掲示板を見ている者には、>1870から>1891あたりまでのレスは、miyaさんの発言も匿名さんの発言も、何を言っているのかわかりません。

    裁判所は、『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』などという判断は示していません(これは、>1849匿名さんの創作か、どこかの会計事務所等からの聞きかじりだと思われます)。
    裁判所が『例外なく・・・・』という判断をしているなら、平成18年から共用部分の賃貸をしているmiyaマンションの管理組合に、川崎北税務署が行政処分(更正、決定)をしないはずはないのです。なぜなら、行政処分をしないならば、川崎北税務署は職務放棄していることになってしまうからです。
    川崎北税務署は税金が取りやすくて沢山取れる方(管理組合の収益事業)に自ら切り替えるようにmiya管理組合を行政指導しているだけだと思われます。行政指導には拘束力がありませんから拒絶することが可能なことはご承知のことと思います。管理組合総会で、『管理組合が収益事業を行う』とか、『収益事業開始届を提出する』とかいう決議をしてしまえば、『実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』ことになってしまうと思われますので注意が必要ということも充分ご承知のことと思います。


  11. 1893 miya

    >1892 匿名さん ご意見として有難く拝聴致します、
    あまり核心に触れずに、と云うかもう少しユックリと話を進めたいのです。
    税法以外の諸法の事を持ち出されても、miyaには分かりません、
    本件を税法の事に限定して発言していますので。

    裁判所判断に従うのは承知しています、その様にならない為にも、
    本件の税法に沿った処理は何かを考えるのが重要と思います。

    また、税務署調査官も間違いをします、そのために不服審が設けられている。
    一方、収益事業者が間違った経理・税務処理を行なった場合、
    追徴課税等の損害を被ってしまいます(本件5年分は重罰です)
    日々の入出金一つ一つを経費・資本的支出・販売費・交際費・固資取得価格・・・
    この様に仕訳経理している。
    この様なことから、経理担当者は税務署員よりも慎重さが要求されます。

  12. 1894 miya

    ↑損害→損失 この方が正しい?

  13. 1895 匿名さん

    >>1892 匿名さん
    創作だというのなら、判決書に実際にどう書いてあるのか証拠に基づききちんと証明すべきです。まともに調べることもしないで憶測だけで物を言うのは何ら人の胸に響かない。名誉毀損に当たる行為ともいえ、結局、自分が盲信者であることを証明するだけです。>1892がどんなざれ言を言おうとも、権利義務の帰属主体とならない権利能力のない社団に対し、実質所得者課税の原則が適用されるべき基礎を欠くと裁判所が判断したのは間違いのない事実です。そもそも、この内容が創作であるのなら、asamoni税理士が真っ先に否定するはずですが、全く応答がありません。また、収益事業開始届が課税要件ではないことは、これまでの投稿で明らかにされています。それを理解しようともせず、>1892は何らの法律上の根拠なく、収益事業開始届に関する独自の見解を述べているにすぎず、誰かを上回る勘違いの猛者と言わざるを得ません。いい加減にしてほしい。

  14. 1896 匿名さん

    >1895の訂正
    誤 誰かを上回る勘違いの猛者
    正 比類なき勘違いの猛者

  15. 1897 匿名さん

    判決にどのような記載があったのかについて述べます。

    たしか、判決には次のようにと記載されていたと思います。
    『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』

    これが、なぜか>1832さんの投稿では、次のように変わってしまいます。
    『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    これを創作と言わずに、なんといえばよいのでしょうか。

    判決には、それよりも、下記の重要判断が示されていたと思います。
    『この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に抗せされることになっている団体である原告が、団体において定められた手続きによる意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことのより生じたものであり、・・・・・・』

    団体の意思形成を経て収益事業を行う場合に限り、法人税を納税する必要があると判断しているのです。法人税法四条そのままです。
    意思形成については、【前提事実】のところで、次のように書かれていたと思います。
    『原告は、平成26年8月27日、金沢税務署長に対し、金沢市・・・を主たる事務所・・・・・収益事業開始届及び・・・・確定申告書を提出した。』

    収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。

  16. 1898 匿名さん

    >1897の誤記を訂正します。

    抗せされる(誤)⇒構成される(正)

  17. 1899 匿名さん

    >『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』
    と、
    >『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    とは、表現が違うだけで、意味するところは同じですね。

  18. 1900 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    多少表現が違うだけで「創作」と決めつけるとは呆れて物が言えません。語るに落ちるとは正にこのことです。要するにこの投稿者は判決の本質的な意味内容を全く汲み取ることができない知的水準にあるか、単に揚げ足取りをすることで悪辣な印象操作を目論む者でしかない。実質所得者課税原則は、単なる名義人ではなく、法律上の真の権利者に所得を帰属させるものであるから、そもそも権利義務の帰属主体たり得ない権利能力のない社団は、「例外」なくこの課税原則が適用されるべき基礎を欠くということで何ら誤りはないのです。
    そんなことも分からないようなら幼児教育からやり直した方が本人のためです。
    また、判決の前提事実に、原告が収益事業開始届をしたことが記載されていることをさも重要なことのように述べますが、これが裁判所の判断の当てはめにどのように使われていますか。何もないはずです。要するに裁判所の判断に影響を与えた事実ではありません。ろくに判決書を読めないような人間が大口をたたくことは控えた方がよい。恥をかくだけです。

  19. 1901 匿名さん

    >1900の訂正
    誤 何もないはずです。
    正 投稿者が意図するような形では何もないはずです。

  20. 1902 匿名さん

    >>1897
    無茶苦茶ですね。

    >収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。

    で、裁判所は、「原告は、自らの意思で収益事業開始届を提出したのであるから、法人税の納税義務を負う。」と結論したのですか?

  21. 1903 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    余りに腹ただしいので、もう一つ言わせてもらうと、総会の決議により意思形成されたのは共用部分の貸付けを行うことであり、これが税法上の収益事業に当たるということは結果論にすぎません。当初から、税法上の収益事業を営むことを目的とし、その意思表示のために総会決議がなされたと考えているなら、もはや阿呆としか呼べません。

  22. 1904 匿名さん

    >1893 miyaさん
    1883匿名さんが言うように、民訴法91条に基づく閲覧・謄写請求をして、金沢の管理組合裁判の記録(地裁判決、高裁判決)を読んでみたらいかがでしょうか? そこには、何をすれば管理組合の収益事業になってしまうのかが詳しく書いてありますので、掲示板で議論しているより、遥かにわかりやすいと思います。
    2020年度は理事長職をやるのでしたら、最低でもこの裁判の記録は読んでおくことをお勧めします。

  23. 1905 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    この投稿をした者は、投稿に対する反論を受けて現在どのような考えなのかきちんと釈明すべきだと思います。
    変な感じでお茶を濁さないでほしい。

  24. 1906 匿名さん

    >1903匿名さん、これで最後の質問にします。

    >『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    とどこかに書いてあるのですか? それとも、この文章は、あなたの創作ですか。どちらか答えてください。

  25. 1907 匿名さん

    >>1906 匿名さん
    内容(中身)を創作したものでないことは明々白々ではないですか。
    そういうのを揚げ足取りというんです。
    これが釈明ですか。
    とてつもなくがっかりです。

  26. 1908 miya

    >1897 匿名さん この解釈をお教えください
    >法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く

    お二方共この文面については異論無いようですので、ここで言ってる事は、
    管理組合は本来収益がないので実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
    素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。

  27. 1909 miya

    >1908 miya の解釈が正しいとなった場合
    管理組合が事業開始届を提出した時から、
    実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。

  28. 1910 miya

    ↑主張ができない

  29. 1911 miya

    >1899 匿名さん この解釈をお教えください
    >人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く

    管理組合には一切実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
    素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。

  30. 1912 匿名さん

    >1908 miyaさん

    >1909 miyaさんの解釈で正解だと思います。
    法人税法第三条および四条は、人格のない(自然人でも法人でもない)者に課税するという租税法の例外規定です。ここで裁判所は、人格のない者には原則的に収益は帰属しないのだからそんなことは関係ないと言っていると思われます。
    したがって、miyaさんが言う通り
    >管理組合が収益事業開始届を提出した時から、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。
    という事になると思われます。

  31. 1913 匿名さん

    >>1911
    実質所得者課税の原則は、法人格を有しない団体の課税関係を規律する規定として相当でない、というのが判決の判示内容。
    人格のない社団等である管理組合の課税関係を検討するに当たり、どのような事情があろうとも、裁判所は実質所得者課税の原則の適用を考慮しない。

  32. 1914 匿名さん

    >>1911
    結論としては、管理組合が収益事業開始届を提出してもしなくても、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張はできない。主張したとしても裁判所は当該主張を採用しない。


  33. 1915 匿名さん

    >法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く

    法律上、権利能力を有するのは自然人と法人である。
    権利能力なき社団は、判例において認められた概念であり、当然、権利能力は持たない。
    権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない。
    つまり、権利能力なき社団は、所得税法第12条および法人税法第11条にいう「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」には該当しないのであるから、「上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く」ということになる。

  34. 1916 匿名さん

    >>1915 匿名さん
    おっしゃる通り当たり前といえば当たり前のすっきりとした判決です。

  35. 1917 1915

    >>1084 に書いたとおりの判決ですね。

  36. 1918 miya

    法務に精通の方々の助言ありがとうございました、
    裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。

    税法は納税者から正しい申告納税をして頂く、この様な観点から、
    施行令、施行規則、通達等を設け分かり易くなっている、
    それでも、国税と納税者の間には相違が起ってしまう、これが現実。

    miyaとしては長年実務で税法に関わり・勉強して来ました、
    平成18年からのmiya管理組合経理処理(当該収入は区分所有者所得)は正当、
    この事は確信し、税務署と協議しています。
    また、本件の行政指導は適切では無いと確信し、国税庁や国税局にも確認した。
    今回、税務署との協議で、区分所有者に分配し区分所有者が申告納税が認容。
    miya管理組合の協議結果が下記の通りです。

    なお、miya管理組合の協議結果と行政指導が異なっている、これは重大な問題、
    本事案は管理組合収入であり、管理組合に事業開始届を求めている。
    区分所有者所得である事(資産所有者課税の原則)を隠しての行政指導となる。

    現況を再度ご報告致します、
    法人事業者が収益事業の結果得た収入は法人税対象、
    個人が得た収入は所得税の対象、
    これが税法の定め。
    本件は管理組合所得か、区分所有者所得か、これが争点。

    税務署は管理組合所得として管理組合に行政指導、
    全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。

    miya管理組合は区分所有者所得として入金額を区分所有者に分配、
    これを管理費値下で実施、区分所有者が納税対応、これを総会で議決・周知。
    税務署は分配が確認できれば、区分所有者所得とする事を認めた、
    この事は税務署が国税局にも確認済です。
    但し、一律月額¥1,500の値下処理では分配とは確認しがたい、
    したがって、再度申告を要請する、従わない場合は更生に進む。
    令和2年6月以降は事前に分配方法を提示し税務署の事前承認を得る事。

  37. 1919 miya

    管理組合主張が国税に認められなかった理由は?(認容されれば裁判に至らなかった)
    miya管理組合の場合、区分所有者所得とする処理が認められた、
    他の管理組合と比べ不公平、この検証が必要でしょう。

  38. 1920 匿名さん

    税法を読んでなくて税務署から申告間違いを指摘された税理士や税理士事務所事務員がクライアントの手前「私が間違ってました」と言えずに税務署に延々因縁をつけてゴネることはよくある

  39. 1921 匿名さん

    >>1920 匿名さん
    ゴネることよりも、ゴネた結果、税務署から税法に沿わない譲歩を引き出すことに成功したというのであれば、その方がより問題が大きいといえるでしょう。

  40. 1922 匿名さん

    税務署員も高卒がいたりするからな

  41. 1923 匿名さん

    >1918 miyaさん

    こまかいところは措いといて、
    >全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。
    このことについて、全国の管理組合のうちから、miya管理組合と金沢の管理組合を比較してみましょう。

    【miya管理組合】
    ・共用部分に携帯電話基地局を設置させるにあたり、管理組合総会で次の1、2を決議した。
    1. 賃貸料は区分所有者の収入とする。
    2. この収入により課税所得が発生する区分所有者は個々に申告納税する。
    ・上記総会決議が行われた事実を理由に、賃貸料から発生する所得は区分所有者に帰属すると主張し、収益事業開始届は提出していない。

    【金沢の管理組合】
    ・共用部分に携帯基地局を設置させて何年か経った平成26年8月に、金沢税務署長に対し、平成22年6月期ないし平成26年6月期の法人税確定申告書と収益事業開始届を提出し、法人税を申告納税した。
    ・裁判所は管理組合の行為を、「『本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の決議事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規則に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること』等により、法人税法3条の規定に照らせば、『法人とみなされる人格のない社団等』に帰属する収益と評価するものといえる。」と判示している。

    違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。法律というものは、原則と例外を規定しています。民事実体法が原則で、法人税法3、4条が例外規定なのです。

    ついでに、miyaさんのために法律用語を詳しく解説している書籍をご紹介します。
    『新 法律用語の常識(日本評論社、吉田利宏 著』


  42. 1924 miya

    >1923 匿名さん
    明解なご説明ありがとうございます、
    管理組合が収益事業開始届、これが重要ポイントになった、
    また、総会に於ける税対応の議決内容が異なっている、
    この様な理解で宜しいでしょうか。
    書籍のご紹介も併せて御礼申し上げます。

    >1878 について >1882 匿名さん について 少し補足致します。
    >管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合
    税務の事を分かっている者同士での確認としてご理解下さい、
    これにより管理組合に収益は発生せず、管理組合の収益事業には該当せず、
    これをmiyaが言わずとも調査官なら分かるでしょ・・・
    調査官とmiyaとの間で成り立つ会話、単なる支払った意味ではありません。
    法務では正確を記すために丁寧な語句で説示、これがmiyaには分かり難く。

    冒頭の確認言葉は、税法を理解していますので、かけひきの意味もあります。

  43. 1925 匿名さん

    >>1923
    税務署は少なくとも本年5月までの5年分の法人税について、7月までに課税処分をすると言っているのだから、「違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。」なんていうのはナンセンスな捉え方ですね。
    問題が潜在しているのは、本年6月以降の取扱いについてであり、収益事業を行っている管理組合に対して、税務署がどのような「法的根拠」に基づき法人税課税を免除しようとしているのか何ら明らかになっていないということです。

  44. 1926 匿名さん

    >>1923 匿名さん
    >裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。

    上記の内容についてですが、正しくは、裁判所は「人格のない社団等に収益が法律上(民事実体法上)帰属することはない」が、「法人税法3条により人格のない社団等は法人とみなして法人税法の規定を適用する」とされているので、法人税法4条に基づき人格のない社団等が収益事業を行っている場合には、「法人とみなされる人格のない社団等に収益が帰属する」と判断している、ではないですか。
    >1923の記述には、多分に創作的な内容が含まれているような気がしますが。

  45. 1927 miya

    >1925 匿名さん
    >7月までに課税処分をすると言っている
    7月はmiyaから税務署に伝えたのです、
    3年もこんな事で理事長に事業開始届提出を迫っている、それはおかしい、
    miya管理組合は収益事業を行なってない、7月総会前迄に税務署としての結論を。
    7月は了解、それならば税務署としては更生に進む用意がある、
    国税局にも確認してから正式結論をお伝え致します。
    この様な事です。

  46. 1928 匿名さん

    税務署もそろそろ年度末で人事異動だからな、忙しいんや

  47. 1929 miya

    >1899 匿名さん
    >表現が違うだけで、意味するところは同じです
    これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
    極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
    ご説明ください。

  48. 1930 匿名さん

    >>1929 miyaさん
    そもそも問い掛けの内容がおかしいのではないですか。「表現が違うだけで、」と言っているのだから、「表現が同じ、本当でしょうか?」では会話が成立しません。勝手に混乱しているのはmiyaだけだと思いますよ。

  49. 1931 匿名さん

    >>1927
    更正に進む用意があるというのは、期限後申告に応じなければ決定処分するとの最後通牒ととれる。

  50. 1932 miya

    そうです、書き間違えです、
    これだけ書き変えて意味するところは同じ、本当でしょうか?
    極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
    これについてご説明ください。

  51. 1933 miya

    税務署としては(再度申告要請をし応じなければ)無申告として更生に進む。
    しかし、更生に進める事案かを検討している、これが正しい現況。

  52. 1934 匿名さん

    >>1932 miyaさん
    本当ですよ。その理由が以前の投稿に詳しく書いてあるので良く読んでおいてください。それでも理解できないようなら、これ以上言うことはありません。

  53. 1935 miya

    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

    管理組合が収益事業を行なっている場合の応答事例であり、
    (miya管理組合の様な取引等があるので)、課税に際しては注意する事、
    税務調査官に注意を促している。

  54. 1936 1899

    1929 miya さん
    >>>1899 匿名さん
    >表現が違うだけで、意味するところは同じです
    >これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
    >極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
    >ご説明ください。

    少しばかりの法律知識をもって、>1915 をお読みいただけると理解ができると思います(>>1915 は、わたしの投稿です)。

  55. 1937 miya

    >1913 匿名さん記述 と >1935 国税庁見解とは異なっている
    1935については国税庁相談官室に確認したもので、
    区分所有者所得を認めないと云っている税務署は?調査官は?
    国税庁の部署には必至の思いでないと繋いでもらえません。

    閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です、出来ないなら訂正を。

  56. 1938 miya

    そうですか、miyaとっては難しいで、
    云いたい内容は >1935 です。

  57. 1939 miya

    >1935 今日は仕事に出るので皆さんの論議を後程拝見いたします、
    miya発言がないと心配された方がおられたので。

  58. 1940 匿名さん

    >>1937
    訂正も説明もする必要は全くない。
    少しばかりの法律知識もなく、この内容にいちゃもんをつけているのはmiya一人だけ。
    自分の意に沿わない書き込みを見ると見境なくすぐに食ってかかる。
    前に自分はそんなに悪い人ではないみたいなお笑い投稿があったが、どの口が言っているのだろうか。

  59. 1941 匿名さん

    >>1935
    そんなの勝手な思い込み。
    国税庁のしかるべき部署にmiya管理組合について個別に確認したわけではないので、全く意味をなさない内容。

  60. 1942 匿名さん

    >1941
    正しくは国税庁課税部のしかるべき部署

  61. 1943 匿名さん

    >>1937 miyaさん
    実質所得者課税の原則に基づき、区分所有者所得を認めている税務署、調査官、相談官を知っているなら是非教えてください。


  62. 1944 miya

    沢山の質問や攻撃が、
    miyaは裁判などで使われる独特な用語は苦手、そこんどこは宜しく。
    税務の実践については論争できますので。

    >1941 匿名さん
    ()内の意味は、
    私の所の管理組合は区分所有者に分配し、区分所有者所得としています。
    これを税務署が否定しています、この様な事が行なわれるのは質疑応答事例に起因、
    したがって、表現を見直してアップ出来ないか?
    これに対し最後尾に赤字で示しているので調査官は当然知っている筈です、
    管理組合に収入がある、この質問に限定した応答です、
    したがって貴方の主張は間違いではありません。
    どこの税務署の誰ですか教えて下さい、そこで署名と調査官の名前を伝えた。

    1941 匿名さん 納得出来ない所はありますか、具体的にどうぞ。

  63. 1945 miya

    ↑相談官とは
    国税庁・長官官房・税務相談官で納税者からの直接相談は受付ない、
    そこでホームページ表現が分かりにくく、それに伴って弊害が出ている、
    掲載担当部署につないで下さい、これで相談官と・・・
    貴方様もお試し下さい。

  64. 1946 miya

    >1943 匿名さん 
    川崎北税務署、東京国税局、東京国税局電話相談官、
    これらの全てです。
    東京国税局・電話相談官との会話録音がmiyaホームページで聞けます、
    また、このホームページは税務署及び東京国税局も閲覧、協議資料にしています、
    更正決定がされた場合には不服審判所にこのページを説明資料に致します。
    審判所裁決後には削除予定です。

    このページに誤りが有ればメールでお知らせ頂ければ幸いです。

  65. 1947 miya

    >1940 匿名さん
    miyaは悪人ではないですよ、説明を求め、間違っていれば指摘、
    反論を阻止するような記述や暴言があったでしょうか?
    miyaはあんがい善人かも、と思って下さい。

  66. 1948 匿名さん

    >>1944
    判決文でないにしろ、読み手のことを考えた分かりやすい文章でなければ理解できない。説明文と会話文の区別がつかないし、主語と述語の対応、「てにをは」の使用も不適切。自分の感性だけで書かれても他人は混乱する。

    「閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です」
    そのままお返しする。

  67. 1949 miya

    >1948 匿名さん
    間違いや表現の悪さを指摘されてはね、そこで端的にお聞き致します。
    匿名さんは、本事案については管理組合収入であり区分所有者所得には出来ない、
    この様に思っているのですか。

  68. 1950 匿名さん

    >>1947
    独りよがりの善人と思うことは出来るかも。

  69. 1951 匿名さん

    川北は昔から変なのが多いな

  70. 1952 匿名さん

    >1935の、下記文章は、国税庁の法令解釈通達(マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定)の末尾にあるものと思います。

    >この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

    この掲示板に参加している方々は、国税庁通達とは法令(法律、命令)に属するものではなく、組織内部の末端機関(税務署)まで解釈を統一し国民に対する不公平が発生することを防ぐために発せられる国税庁内部文書(会社に例えれば社達)ですが、国税庁は会社ではなく行政機関なので広く国民にも開示されていることはご承知の事と思います。

    さて、この通達が税務署職員に何を言っているかを一般人言葉に翻訳すると、「この質疑事例は不動産賃貸業を営み設置料収入を得ている管理組合に対する一般的内容を表現したものであり不動産賃貸業を行わない管理組合についてまで表現したものではありませんから、取引の内容によってはこの回答内容とは異なる課税関係があることにご注意ください。」といっています。要するに、「携帯電話事業者がマンションの屋上に基地局を設置して設置料を払っていても、管理組合から法人税を取らないこともあります。」と注意を促しています。

    取らない場合の一例は、miyaマンションの様に区分所有者が設置料収入を得ている場合でしょう。

  71. 1953 miya

    >1952 匿名さん
    端的に云うと、管理組合に課税する場合と区分所有者に課税する場合がある、
    この様に理解して宜しいでしょうか。
    国税局電話相談への会話録音とも全く同じです。

  72. 1954 匿名さん

    >1953miyaさん

    そのような理解で良いと思います。

  73. 1955 匿名さん

    ですから、川崎北税務署が行政処分をしないという事は職務放棄ではなくて、けっこうフェアだからかもしれません。私もあそこに確定申告の相談に行ったことがありますが、管轄地域外の私に対しても結構親切に教えてくれました。

  74. 1956 匿名さん

    >>1952
    常識外れのことは言わないほうがいい。
    質疑応答事例が国税庁の通達だなんて可笑しくて腹が捻れる。
    サイトの冒頭に「この質疑応答事例は、国税当局において納税者の皆様からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の方々の参考となるものを掲載しています。」と説明されているじゃないか。
    更にご丁寧に通達が何たるかまで講釈をたれてくれるとは。
    何も知らない人達が素直に信じたらどうするんだ?
    こんな奴がもの知り顔に話す内容なんて全くもって信用できない。
    信じたら馬鹿を見るだけ。

    特に質疑応答事例の最後の注記(お断りみたいなもの)は、全ての事例にくっついている定番もので、それ自体に大した意味はない。
    クレーマーが難癖を付けてきて、例えば訴えられても大丈夫なようにしているお守りみたいなものだ。
    そんなのはどの省庁も同じ。
    頼むから虚言を弄して他人を惑わせることはするな。
    こんな奴の言うことを信じきっているmiyaが逆にかわいそうになる。

  75. 1957 匿名さん

    自分なりのポリシーがあるのかもしれないが、ぺてん師紛いのようなことはしない方がよい。
    想像でものを語らずちゃんとした事実に基づき正々堂々とした論陣をはるべき。強く抗議する。

  76. 1958 匿名さん

    ここまでひどいとmiyaがサクラを雇って自分の援護をさせているようにすら思える。そう信じたくはないが。

  77. 1959 匿名さん

    >1927miyaさん

    確か、7月には総会が開催されるとのことだったと思うので、情報を提供させていただきます。

    金沢の管理組合裁判の高裁判決に、区分所有者所得にせずに管理組合所得とした理由が①~④として整理されています。それは、
    ① 控訴人は権利能力なき社団と認められること
    ② 本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規約に則り、控訴人の総会決議によりその締結が承認されていること
    ③ 本件各・・・契約は、「・・・・管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、・・・・・
    ④ 本件賃貸料収入については、控訴人の理事長名義等の口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、・・・・

    として、これらに照らせば、その収益も「法人とみなされる人格なき社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。」としています。
    上記4要件がそろえば、裁判所も人格なき社団は法人税を納める義務が発生すると判断しています。上記4要件のうち3つぐらいはmiya管理組合にも該当する可能性が高いと思われます。

    ① については、miya管理組合も含めて理事会型の管理組合すべてが該当すると思われます。
    ② については、miya管理組合が区分所有者の所得として個々の区分所有者が確定申告をするという総会決議をしたことを税務署が認めているなら、該当しないといえるでしょう。
    ③ 理事長が管理組合の代表者として契約を締結しているのか、理事長が区分所有法の管理者として、区分所有者を代理して契約を締結しているかは、非常に微妙な問題です。区分所有者を代理して契約していることを契約書上で明確にするなら、契約書の賃貸側当事者を「管理者:〇〇〇〇」として、「管理者が個々の区分所有者全員を代理してこの契約を締結する。」という文章を契約書に記載しておくとわかりやすいと思います。管理者が代理権を有することは法律(区分所有法)に定められていますから、総会決議があれば代理委任状はいらないと思われます。
    ④ miya管理組合の会計処理内容がわからないので何とも言えませんが、税務署は解りにくいと言っているようです。携帯電話事業者から管理者である理事長が受け取った賃料は、管理組合会計上は『預り金』とした方がわかりやすいと思います。管理組合は『預り金』を共用部分の持ち分に応じて各区分所有者に分配する。これが一番わかりやすいのではないでしょうか。


    税務署が「収益事業開始届」の提出を3年も繰り返して要求しているのは、管理組合に「収益事業を行っています。」といわせて、上記4要件をそろえようとしているのだと思われます。

  78. 1960 miya

    >1839 運営方針 ご留意し発言をお願い致します。
    >1959 匿名さん
    詳細かつ分かり易くご説明頂きありがとうございます。
    ①から③についてですが、税務署との協議では全く問題になりませんでした、
    その理由としては、miyaホームページを税務署に事前確認依頼を致しましたので。
    したがって④だけが協議対象になりました。
    川崎北税務署は今回の協議結果を東京国税局に照会、
    区分所有者に全額分配が確認できれば、区分所有者所得を認めるとなりました。

    現状の方法では分配を認め難い、6月以降は分配方法を署に示し事前確認を。
    したがって、過去5年分には再度申告要請をいたします。
    これに対し、miya管理組合は収益事業を行なってないので決算資料提出も拒否いたします。
    それでは、税務署が知り得た数値で更正決定額を検討、収入額は分かっているので。
    決算数値を出さないので経費はゼロになりますか?
    経費額は税務署で検討いたします。

    以上です、
    管理組合は収益事業をしてなく収益事業開始届は出さない、管理組合決算の提示も致しません、
    協議の最後にこの様に伝え、穏やかに別れました。

  79. 1961 匿名さん

    >>1960 miyaさん
    >決算数値を出さないので経費はゼロになりますか?

    推計課税の要件は満たしているので推計計算で処分するんでしょうね。だから少し検討の時間を要しているのかもしれません。

  80. 1962 miya

    無申告加算税(更生決定)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf#search=%27%E5...
    行政指導で法人税申告、殆どの管理組合がこれに該当、
    期限後申告に伴なう加算税も合わせて納税、
    法人税申告を税務会計事務所に委託(一期あたり¥80,000~100,000)
    miya管理組合には15%無申告加算税が更に課される。

    7月総会でこの申告の可否が議題にあがった場合?
    1、区分所有者所得が認められていることから鑑み、無申告理由は正当
    2、会計事務所に依頼して申告と無申告での加算税、この比較額を検討
    全てを考慮すると無申告で更正決定額を納税する事になる。

    なお、本事案の税務署行政指導には疑問を抱いている、
    区分所有者所得にも成りうる事案を、管理組合の不動産収入所得であると断言し、
    管理組合に事業開始届の提出と法人税申告の行政指導をしている。
    その結果、miyaが変人扱いされる迄に管理組合課税が浸透している。

    管理委託会社は税務会計事務所を紹介しただけであり、責任を問うのは疑問です。
    しかし税務会計事務所の責任は重大、追求されるでしょう。

  81. 1963 miya

    >1962
    >税務会計事務所の責任は重大、追求されるでしょう。
    税務会計事務所が今執るべき事は、区分所有者所得に出来る方策を考え管理組合に示す。
    これと並行し税務署にもこの確認と了承を得る。
    以上を確認し、総会で区分所有者の所得と納税を議題に可決する。
    以上迄は当該税務会計事務所の責任で行なうべきでしょう。
    過去5年分は全国の税務会計事務所が行なっていたので責任を問うのは・・・

  82. 1964 miya

    >1961 匿名さん
    匿名さん仰せの通りの推計(他の管理組合データを参考にして計算と伝えられました)
    また、更生に進むとしていたが、これが適当であるかも検討する、この感じもありました。

  83. 1965 匿名さん

    >>1964 miyaさん
    十中八九、あるいはほぼほぼ課税処分を打たれると思って行動した方が得策でしょう。

  84. 1966 miya

    >1965 匿名さん
    以上の事は管理委託会社にも伝え、
    更正決定告知で即時納税が可能な用意を進めています 。

  85. 1967 miya

    協議中の会話を一つ紹介
    税務署としては行政指導の通り管理組合に漏れなく課税致します、
    (協議冒頭確認での調査官発言、区分所有者に課税とは調査官の個人的見解)
    miyaさんは区分所有者所得が正しいと主張している、
    この決着は国税不服審判所で審判して頂き、決着つけるのがよろしいのでは、
    課税に関わる者としても関心を持っています。

    後日、税務署から東京国税局に照会、区分所有者所得を認める、
    認める為の詳細は既に記述の通りです。

  86. 1968 miya

    当分の間は不服審対策の検討に専念します、
    したがって、この審判が出るまでこの掲示板発言を控えます。
    閲覧は継続し参考に致します。

    >1962
    >1963
    この事は提起しただけであり、miya程度では何も出来ません、
    この掲示板の閲覧者や関係者で円満に解決される事を期待しています。

  87. 1969 匿名さん

    >1966 miyaさん

    >以上の事は管理委託会社にも伝え、更正決定告知で即時納税が可能な用意を進めています 。
    ということで、納税の用意を進めているのはよいとして、更正処分を受けたら税務署に不服申し立てをするのを忘れないでください。確か、税務署から不服申し立てを棄却されないと、不服審判に進めないとおもいます。

  88. 1970 匿名さん

    >1667 miyaさん

    調査官は、個人的には区分所有者に課税だという見解である。
    東京国税局は区分所有者課税を認める。
    それなのに、税務署としては管理組合に漏れなく課税する。
    なんか変ですね。

  89. 1971 匿名さん

    >>1969
    それは嘘です。
    国税不服審判所に直接審査請求することができます。

  90. 1972 匿名さん

    >>1968 miyaさん
    税務署から課税通知があったら処分理由を全面公開してください。

  91. 1973 匿名さん

    >>1967 miyaさん
    今後の審判所の裁決の内容次第では、区分所有者所得を認めるのを取りやめると言うかもしれませんから、その辺は税務署にちゃんと確認しておいたほうがいいと思います。

  92. 1974 miya

    >1969 匿名さん
    親切丁寧に御指導頂きありがとうございます、
    無申告更生決定は署員の方も頻繁にはない(今回の調査官は初かも?)
    実際に処理するのは事務担当審理官と思われます(国税局とのヤリトリをしているので)
    更正決定通知に不服申立案内も記載されているとの事でした。
    申立書類はダウンロード入手可能、申立は数十年も前の事で思い出しながらです。

    また今後ともご指導頂ければ幸いです。

  93. 1975 miya

    >1970 匿名さん
    この発言過程詳細は先に投稿済です、そちらを再読を。
    企業や公務で働く方々は悪い事を指示された場合は拒否しなければならない、
    しかし働く者としては、組織の方針には忠実に従う必要があるでしょう。

    今回は、国税庁への照会回答も調査官と同じになりました、
    したがって6月からは区分所有者所得、過去5年分は分配が認め難いので更生、
    調査官の受け答えに疑問の余地はない。

  94. 1976 miya

    >1971 匿名さん
    嘘、この表現は穏やかでありません。
    不服審申立は税務署に提出、または不服審判所に直接、どちらも可能と思います。
    以前の場合は、納税後に定められた期間内に税務署に提出しました。

  95. 1977 miya

    >1972 匿名さん
    了解しました、
    不服審裁決は公開されるので、そちらを。

  96. 1978 miya

    >1973 匿名さん
    ご忠告ありがとうございます。
    6月以降の分からは税務署に伺い事前確認し、税務署承認を経て実行する事になっています。
    更生通知理由に、区分所有者分配が認められないとの文言が入ると思われます、
    miyaホームページ録音と異なる課税関係は有り得ません、
    税務相談回答の処理が容認されなかったら規律がとれなくなります、
    この事も協議の際、話題にして録音再生を致しました、
    国税局もこれを聞き回答資料にしています。

  97. 1979 匿名さん

    >1971さん

    国税不服審判所に直接持って行くにしても、税務署から不服申し立てを棄却されたという事実がないと受け付けてもらえないと思います。

  98. 1980 匿名さん

    税務署長がした更正処分に不服があるとき、税務署長に再調査の請求をするか不服審判所長に審査請求するか、納税者はどちらを選択してもいい(国税通則法75条1項1号)。
    ただし、裁判所の判決と違い審判所の裁決は公開の場で行われるわけではない。審判所の判断(国税当局の最終判断)として重要度の高いものを裁決事例集に登載してるだけで、屁みたいな事案は当事者に裁決書を送付しておしまいだからな、miyaさんの事案が公表対象になるかどうかはわからんぞ。

  99. 1981 匿名さん

    裁決要旨は全件アップされているみたいですけどね。

  100. 1982 匿名さん

    >>1979
    >国税不服審判所に直接持って行くにしても、税務署から不服申し立てを棄却されたという事実がないと受け付けてもらえないと思います。

    国税不服申立制度については、平成26年6月の行政不服審査法の改正に伴い、国税通則法が改正され、その手続等の内容が変更されている。
    新しい国税不服申立制度は、平成28年4月1日以後に行われる処分を対象とした不服申立てから適用されており、改正後の不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、国税不服審判所長に対する「審査請求」か、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」のいずれかを選択して行うことができる。

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