vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1843
匿名さん
>>1840 匿名さん
全く事実に反します。
また、憶測で人をおとしめるような行為は、運営方針に反します。
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1844
匿名さん
>1841miyaと>1842は、自作自演の可能性があるか、二人三脚による出来レース的やり取りのように見えます。
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1845
miya
冷静になってこの事を考えて頂く為に、
>1841 に纏めて記述したのです。
これに間違いがないか確認し、先に進む、それが良いのでは。
同様の事が全国の管理組合で実施されているので、
vistaさんの事実確認はせずに検討可能でしょう。
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1846
miya
発言者同士が争うなんて不思議でなりません、
自分達のマンションが不利益を被っている、
この討議の場ですから。
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1847
miya
管理組合にも税務署にも問題ありと云えます、
>1841 まず最初に1~5に限定して考えてみましょう。
明らかに間違っているのは 5 です、
収入が有れば税法に沿って申告納税をしなければなりません。
今はこれ迄と致します、皆さんのご意見をどうぞ。
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1848
匿名さん
せっかく整理してくれたので、>1841について検討してみましょう。
大方の流れはその通りだと思いますが、
>不服審申立や訴訟を行なったが管理組合主張は認められていない。
という部分は、少し違うのではないかと思います。
法人税を申告納税している管理組合の多くは、税務署からの問い合わせ(あるいは管理会社からの指摘)があった時点で税理士に相談し、税務署への税務相談を行った段階あるいは、税務署からの行政指導をうけた時点で、自ら修正申告を行って納税していると思われます。したがって、不服申立ても審判請求も行っていません。
税務署は、行政指導に従わない管理組合に対しても、実質所得者課税の原則が適用可能な管理組合に対しては、行政処分(更正や決定)に移行することなく行政指導を続けます(miya管理組合はこの状態かと思われます)。これは行政処分に対する不服審判請求やその先にある取消請求の行政訴訟を避けるためです。この状態が今後も継続するので、miya管理組合だけは、不当な法人税支払いによる損害を被ることは無いとおもわれます。しかし、miya管理組合だけが損害を免れ、その他の何千もの管理組合は損害を被っても良いと考えるのは、公平性に欠け、租税の本質をあまりに軽視することになります。
また、これは特異な事例ですが、賃貸している部分が一部の組合員の共有に属するような、実質所得者課税が適用不可能な事案(平成25年に裁決のでた某団地管理組合)に対しては、税務署は行政処分(更正および決定)を行います。
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1849
匿名さん
>>1848 匿名さん
金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)で、原告は実質所得者課税の原則に基づき、資産を所有していない管理組合に所得は帰属せず、区分所有者に帰属すると主張しました。これに対して、裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。
上記の裁判例に照らしてもなお、本件に実質所得者課税の原則が適用されるというならば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。
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1850
匿名さん
金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)では、裁判所は要旨次のような説示もして原告の主張を排斥しています。
「原告は、本件賃貸借契約に係る賃料は対象不動産の所有者である本件区分所有者が取得すべきものであり、区分所有法19条においても共用部分から生ずる利益については各共有者(すなわち各区分所有者)が収取するものとされていることなどを根拠に本件各賃貸収入は各区分所有者各自に即時かつ最終的に帰属し、原告に帰属することはない旨主張する。」
「しかし、区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。」
「また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立方技術を採用したものである。したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。」
上記の裁判例に照らせば、区分所有法は税法上の収益の帰属に何らの影響を与えないことになりますが、それでもなお、区分所有法に基づき、管理組合をスルーして区分所有者に所得が帰属すると主張する者がいるのであれば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。
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1851
匿名さん
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1852
miya
一挙に核心に入りましたが少し戻しても宜しいでしょうか。
この課税混乱の起因は管理組合・区分所有者にあると思います、
管理組合と区分所有者の何れかが納税していれば問題にならなかった。
相談を受けた管理会社や会計事務所、税務署の行政指導、
これらの対応を論ずる前に管理組合・区分所有者の反省が必要でしょう、
ただ、管理組合には一般企業の様に経理担当者は居らず、
行政指導後にあわてて会計事務所等に相談した。
以上のところを無視し本件を語ると矛盾が生じてしまいます。
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1853
匿名さん
>1849、>1850で示されている判断枠組みは、国税不服審判所の裁決からは確認することはでません。税法を含む法律の最終的な解釈権は裁判所にあります。したがって、裁決書だけ見ていても視野が狭い(底が浅い)結論しか得られません。
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1854
匿名さん
>>1852 miyaさん
そういう話ではありません。
自説にこだわらず無心で中立的に判決を読むことを勧めます。
「人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合」には、必ず管理組合課税になります。
管理組合課税に替えて区分所有者課税となる余地は全くありません。
これが法律の世界です。租税法律主義とはこういうものなのです。
そこのところをもっとわきまえた方がよい。
それでも納得できないなら、打ちのめされるまで訴訟で闘うことです。
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1855
匿名さん
>>1852 miyaさん
税務行政に対する不平不満の共有及びその対処法と、法律論に基づく真実の追求は全く別のもの。前者をやりたいのであればマンション関係の掲示板ではなく別所でしていただきたいと思います。SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。
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1856
匿名さん
<1855の訂正
誤:SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。
正:SNSで自分のアカウントを作って思う存分好きなだけやればいいじゃないですか。
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1857
匿名さん
>>1854 匿名さん
要するに、区分所有者課税となるためには、管理組合は民法組合でなければならない。
しかし、管理組合の実態は権利能力なき社団である。
八方塞がりですね。
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1858
匿名さん
>>1857 匿名さん
区分所有法は管理組合を民法上の組合とすることを何ら妨げていません。技術的に相当難しいとは思いますが、確率0という話でもありませんので。
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1859
miya
>1854 匿名さん 了解です
>人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、
>その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、必ず管理組合課税になります。
これを税務に適用する、その場合は収支計算をし管理組合に課税となるでしょう、
管理組合の収入全額を所得課税とする、その様な法律は有るのですか。
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1860
匿名さん
管理組合の総会で賛成多数で決めるなんて手抜きしないで
役員で手分けして組合員全員の承諾のハンコを取っておけば
税務署にゴチャゴチャ言われなくて済んだはず
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1861
匿名さん
>>1859 miyaさん
所得計算の方法については諸説あり、金沢管理組合訴訟でもそこは争点にならなかったので、自分の知る限り裁判例はないと思います。
したがって、その点は争う余地があるのではないかという気はしますが、確信は持てません。
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1862
miya
名称は忘れてしまいましたが、???スルーと云う方法がある、
その方法は如何ですか、と勧められました。
資産を持たない団体が収益を上げるには収入に対応した支出が必要です、
???スルー、収益が発生しない団体として届出する方法がありますけど、
こんな事を言われた記憶があります、それは本意ではなく検討しませんでした。
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1863
匿名さん
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1864
匿名さん
民法組合(任意組合)は、パス・スルー課税(構成員課税)です。
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1865
miya
>1864 匿名さん
ありがとうございます、
この様な方法も考えては、税務署から打診されました、
しかし、異議申し立ての筋を通すとしてお断りしました。
資産を持たない者が賃貸料収入(売上)を得るには賃借料(売上原価)を計算、
本件の場合では、管理組合に課税を試みても収益は発生せず。
物品販売では 売上ー売上原価 これで収益計算、
商品(売上原価)を持たず・仕入せずに売上る事はできない。
経費と売上原価は異なる、この区分も税務では重要です。
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1866
匿名さん
民法組合には法人格がないから、携帯基地局会社との契約は組合員全員が共同であるいは一部の組合員が全員を代理して行う。契約の効力が組合員個人に及ぶのは当然だ。
マンション管理組合も法人格がないが、携帯基地局会社との契約は理事長一人が行う。
重要なのは、理事長は組合員全員の代理ではないという点だ。彼は組合員(個人)の代理人ではなく、管理組合(社団)の代表として契約書にサインする。社団の代表が締結した契約の効果が社団に及ぶのは当たり前だ。
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1867
匿名さん
>1866匿名さん
法律(区分所有法)が、第二条2項(管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。・・・)と規定している『管理者』が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結したら、契約は組合員個人に及ぶことにらると思いますか?
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1868
匿名さん
>1866匿名さん
面倒でも、もう一つ見解をお聞かせください。
>1860さんのおっしゃるように、
区分所有者全員から委任状を取り、区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結すれば、契約は組合員個人に及ぶことになるt思いますか?
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1869
miya
法律全般に精通の方のご意見は、
管理組合が収益事業を行なったら法人税申告が必要です、
区分所有者が収益を得たら所得税申告が必要としましょう、
これには当然同意されるでしょう。
>1841 6~10 で検討する、
企業会計や税務では収入があっても、それが利益(収益)とはならない、
売上利益(売上ー売上原価)ー 経費 = 営業利益
営業利益 - 営業外収益 = 純利益 (課税対象額)
資産から生じる収入は資産所有者に課税、これは税務だけの問題ではない。
他人所有の資産から生じた収入、資産所有者に資産相当の対価を支払うでしょう。
以前、サブリースとの発言がありました、収支計算の実態を物語っています。
このあたりで止めておきます、ご検討下さい。
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1870
miya
>1861 匿名さん
>自分の知る限り裁判例はないと思います。
これを検討せず課税裁判を行なった、何故でしょうか?
>1869 で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。
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1871
miya
>1869 訂正
営業利益 ± 営業外損益 = 純利益 (課税対象額)
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1872
匿名さん
>>1867 匿名さん
代理の意味合いが異なるからです。
管理組合の場合は、理事長(管理者)は区分所有者各人を個別に代理するのではく、区分所有者全員から構成される管理組合を代理し、その効果は区分所有者全員に総有的に帰属します。
金沢管理組合訴訟でもそのように判断されています。
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1873
匿名さん
>>1870 miyaさん
何故その点を争点にせずに裁判を求めたか。
そんなことは当事者でなければ分かりません。
いろいろと理由があったのではないかとしか言いようがありません。
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1874
匿名さん
>1872の補足
あくまでも管理組合が権利能力なき社団であることを前提としています。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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1875
匿名さん
>>1870 miyaさん
>1869で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。
それは単に個人の思いにすぎず、課税当局が認ないことも当然あります。そのような場合、最終的には裁判で解決するというのが民主法治国家の在り方です。
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1876
miya
>1869 は個人の思いではありませんよ、企業会計や税務の基本です。
これが否定されたら、企業や個人の所得計算は出来ません、
裁判以前に誰もが知り得ていなければならないのです、
そのうえで税を論じる必要があるのです。
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1877
miya
資産所有者が賃貸料収入を得た場合、売上原価はゼロ
資産を持ってない者は賃借して賃貸、賃借料が売上原価
これを本件課税について考えてみる、
区分所有者課税になれば売上原価はゼロ
管理組合課税になったら? 売上原価ゼロとして課税
これは不合理、なぜこんな事が許されるのか。
管理組合理事長が契約、組合に入金しているので管理組合課税、
課税額の計算では理事長は区分所有者を代表しているので売上原価ゼロ、
課税庁はこの様に矛盾した使いわけをしているのです。
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1878
miya
5月11日税務署との協議冒頭にmiyaが調査統括官に確認した事、
管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合、
課税関係はどうなりますか?
その場合は区分所有者に課税いたします。
税務署がこの様に認めたものが、裁判になりますか?
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1879
miya
しかし、管理組合課税として行政指導が行なわれている、
そこで、東京国税局に確認の結果報告が後日電話であった。
平成25年10月15日の不服審裁決の理由にも同様の説明が付されている、
この裁決では区分所有者に支払わないとする議決が有ったとした。
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1880
匿名さん
>>1867 匿名さん
権利能力なき社団である管理組合の場合、区分所有者に総有的に帰属する事項については、理事長が管理組合を代表して業務を遂行し、区分所有者の持分が及んでいる事項(可分債権:共用部分の損害保険契約に基づく保険金の請求および受領、共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領など)については、理事長(管理者)が区分所有者を代理して行使することになります。
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1881
匿名さん
金沢の管理組合行政訴訟当事者の >1708 asanomiさんへ
お願いがあります。
>1849 匿名さんが、
裁判所の判決を読んだように思わせる投稿をして、次のように書いています。
>裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。
裁判所の判決の中に、この記載があるかどうか確認していただけないでしょうか。当事者なら判決の写しをお持ちだろうと思って、お願いしています。
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1882
匿名さん
>>1878 miyaさん
税務署の対応は合法性原則からみて大きな問題があると考えますが、それでも課税を控えるというのであれば、不服申立ても訴訟も起き得ないのは火を見るより明らかではないですか。
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1883
匿名さん
>>1881 匿名さん
人に頼らず自分で東京地裁に出向いて民訴法91条に基づく閲覧請求をすればよい。それくらいの手間は惜しむなよ。
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1884
miya
>1882 匿名さん
>合法性原則からみて
合法とは何の法律をさすのですか、ご説明頂ければ幸いです。
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1885
匿名さん
>>1884 miyaさん
租税法律主義について勉強すればすぐ分かります。
ネットでも確認できるはず。
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1886
miya
税務署も不服審も述べている事が、
合法性原則からみて大きな問題がある(>1882 匿名さん解釈)
理解するのが困難です、税務署や不服審を信じますね、
これに反した場合に課税されるので。
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1887
匿名さん
>>1886 miyaさん
こちらもこの投稿が何を言っているか意味が分からず理解不可能です。
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1888
匿名さん
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1889
miya
どうも考えがかみあわない様ですね、
国税とは見解相違がないので、ここでこの事にこれ以上は・・・
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1890
miya
少しだけ横道にソレタ事を、
miyaは悪人ではありません、調査官にもこの様には言われませんが、思われた?
悪人との印象を持ってしまった者からの発言は素直には聞き入れないでしょう、
意外と善人かも、今後はこの様に思ってお聞き頂ければ幸いです。
また、極力丁寧に説明や反論をしていたつもりです、
以後も宜しくお願い致しますね。
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1891
miya
それと、もう一つ。
全戦全勝の(民事裁判)弁護士は?
金沢管理組合訴訟で敗訴として、これに関わった方の発言を封じる、
この様な事はこの掲示板読者として無意味です、
それどころか、本事案プロの助言も頂けなくなってしまいます。
弁護士や税理士の先生から無料で助言を受ける機会が無くなってしまいます。
また、miyaはこのページ発言の方々と無関係の人物です。
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1892
匿名さん
miyaさん
深呼吸でもして、少し冷静になってください。
掲示板を見ている者には、>1870から>1891あたりまでのレスは、miyaさんの発言も匿名さんの発言も、何を言っているのかわかりません。
裁判所は、『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』などという判断は示していません(これは、>1849匿名さんの創作か、どこかの会計事務所等からの聞きかじりだと思われます)。
裁判所が『例外なく・・・・』という判断をしているなら、平成18年から共用部分の賃貸をしているmiyaマンションの管理組合に、川崎北税務署が行政処分(更正、決定)をしないはずはないのです。なぜなら、行政処分をしないならば、川崎北税務署は職務放棄していることになってしまうからです。
川崎北税務署は税金が取りやすくて沢山取れる方(管理組合の収益事業)に自ら切り替えるようにmiya管理組合を行政指導しているだけだと思われます。行政指導には拘束力がありませんから拒絶することが可能なことはご承知のことと思います。管理組合総会で、『管理組合が収益事業を行う』とか、『収益事業開始届を提出する』とかいう決議をしてしまえば、『実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』ことになってしまうと思われますので注意が必要ということも充分ご承知のことと思います。
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1893
miya
>1892 匿名さん ご意見として有難く拝聴致します、
あまり核心に触れずに、と云うかもう少しユックリと話を進めたいのです。
税法以外の諸法の事を持ち出されても、miyaには分かりません、
本件を税法の事に限定して発言していますので。
裁判所判断に従うのは承知しています、その様にならない為にも、
本件の税法に沿った処理は何かを考えるのが重要と思います。
また、税務署調査官も間違いをします、そのために不服審が設けられている。
一方、収益事業者が間違った経理・税務処理を行なった場合、
追徴課税等の損害を被ってしまいます(本件5年分は重罰です)
日々の入出金一つ一つを経費・資本的支出・販売費・交際費・固資取得価格・・・
この様に仕訳経理している。
この様なことから、経理担当者は税務署員よりも慎重さが要求されます。
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1894
miya
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1895
匿名さん
>>1892 匿名さん
創作だというのなら、判決書に実際にどう書いてあるのか証拠に基づききちんと証明すべきです。まともに調べることもしないで憶測だけで物を言うのは何ら人の胸に響かない。名誉毀損に当たる行為ともいえ、結局、自分が盲信者であることを証明するだけです。>1892がどんなざれ言を言おうとも、権利義務の帰属主体とならない権利能力のない社団に対し、実質所得者課税の原則が適用されるべき基礎を欠くと裁判所が判断したのは間違いのない事実です。そもそも、この内容が創作であるのなら、asamoni税理士が真っ先に否定するはずですが、全く応答がありません。また、収益事業開始届が課税要件ではないことは、これまでの投稿で明らかにされています。それを理解しようともせず、>1892は何らの法律上の根拠なく、収益事業開始届に関する独自の見解を述べているにすぎず、誰かを上回る勘違いの猛者と言わざるを得ません。いい加減にしてほしい。
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1896
匿名さん
>1895の訂正
誤 誰かを上回る勘違いの猛者
正 比類なき勘違いの猛者
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1897
匿名さん
判決にどのような記載があったのかについて述べます。
たしか、判決には次のようにと記載されていたと思います。
『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』
これが、なぜか>1832さんの投稿では、次のように変わってしまいます。
『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
これを創作と言わずに、なんといえばよいのでしょうか。
判決には、それよりも、下記の重要判断が示されていたと思います。
『この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に抗せされることになっている団体である原告が、団体において定められた手続きによる意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことのより生じたものであり、・・・・・・』
団体の意思形成を経て収益事業を行う場合に限り、法人税を納税する必要があると判断しているのです。法人税法四条そのままです。
意思形成については、【前提事実】のところで、次のように書かれていたと思います。
『原告は、平成26年8月27日、金沢税務署長に対し、金沢市・・・を主たる事務所・・・・・収益事業開始届及び・・・・確定申告書を提出した。』
収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。
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1898
匿名さん
>1897の誤記を訂正します。
抗せされる(誤)⇒構成される(正)
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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1899
匿名さん
>『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』
と、
>『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
とは、表現が違うだけで、意味するところは同じですね。
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1900
匿名さん
>>1897 匿名さん
多少表現が違うだけで「創作」と決めつけるとは呆れて物が言えません。語るに落ちるとは正にこのことです。要するにこの投稿者は判決の本質的な意味内容を全く汲み取ることができない知的水準にあるか、単に揚げ足取りをすることで悪辣な印象操作を目論む者でしかない。実質所得者課税原則は、単なる名義人ではなく、法律上の真の権利者に所得を帰属させるものであるから、そもそも権利義務の帰属主体たり得ない権利能力のない社団は、「例外」なくこの課税原則が適用されるべき基礎を欠くということで何ら誤りはないのです。
そんなことも分からないようなら幼児教育からやり直した方が本人のためです。
また、判決の前提事実に、原告が収益事業開始届をしたことが記載されていることをさも重要なことのように述べますが、これが裁判所の判断の当てはめにどのように使われていますか。何もないはずです。要するに裁判所の判断に影響を与えた事実ではありません。ろくに判決書を読めないような人間が大口をたたくことは控えた方がよい。恥をかくだけです。
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1901
匿名さん
>1900の訂正
誤 何もないはずです。
正 投稿者が意図するような形では何もないはずです。
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1902
匿名さん
>>1897
無茶苦茶ですね。
>収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。
で、裁判所は、「原告は、自らの意思で収益事業開始届を提出したのであるから、法人税の納税義務を負う。」と結論したのですか?
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1903
匿名さん
>>1897 匿名さん
余りに腹ただしいので、もう一つ言わせてもらうと、総会の決議により意思形成されたのは共用部分の貸付けを行うことであり、これが税法上の収益事業に当たるということは結果論にすぎません。当初から、税法上の収益事業を営むことを目的とし、その意思表示のために総会決議がなされたと考えているなら、もはや阿呆としか呼べません。
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1904
匿名さん
>1893 miyaさん
1883匿名さんが言うように、民訴法91条に基づく閲覧・謄写請求をして、金沢の管理組合裁判の記録(地裁判決、高裁判決)を読んでみたらいかがでしょうか? そこには、何をすれば管理組合の収益事業になってしまうのかが詳しく書いてありますので、掲示板で議論しているより、遥かにわかりやすいと思います。
2020年度は理事長職をやるのでしたら、最低でもこの裁判の記録は読んでおくことをお勧めします。
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1905
匿名さん
>>1897 匿名さん
この投稿をした者は、投稿に対する反論を受けて現在どのような考えなのかきちんと釈明すべきだと思います。
変な感じでお茶を濁さないでほしい。
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1906
匿名さん
>1903匿名さん、これで最後の質問にします。
>『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
とどこかに書いてあるのですか? それとも、この文章は、あなたの創作ですか。どちらか答えてください。
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1907
匿名さん
>>1906 匿名さん
内容(中身)を創作したものでないことは明々白々ではないですか。
そういうのを揚げ足取りというんです。
これが釈明ですか。
とてつもなくがっかりです。
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1908
miya
>1897 匿名さん この解釈をお教えください
>法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く
お二方共この文面については異論無いようですので、ここで言ってる事は、
管理組合は本来収益がないので実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。
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1909
miya
>1908 miya の解釈が正しいとなった場合
管理組合が事業開始届を提出した時から、
実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。
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1910
miya
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1911
miya
>1899 匿名さん この解釈をお教えください
>人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く
管理組合には一切実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。
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1912
匿名さん
>1908 miyaさん
>1909 miyaさんの解釈で正解だと思います。
法人税法第三条および四条は、人格のない(自然人でも法人でもない)者に課税するという租税法の例外規定です。ここで裁判所は、人格のない者には原則的に収益は帰属しないのだからそんなことは関係ないと言っていると思われます。
したがって、miyaさんが言う通り
>管理組合が収益事業開始届を提出した時から、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。
という事になると思われます。
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1913
匿名さん
>>1911
実質所得者課税の原則は、法人格を有しない団体の課税関係を規律する規定として相当でない、というのが判決の判示内容。
人格のない社団等である管理組合の課税関係を検討するに当たり、どのような事情があろうとも、裁判所は実質所得者課税の原則の適用を考慮しない。
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1914
匿名さん
>>1911
結論としては、管理組合が収益事業開始届を提出してもしなくても、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張はできない。主張したとしても裁判所は当該主張を採用しない。
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1915
匿名さん
>法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く
法律上、権利能力を有するのは自然人と法人である。
権利能力なき社団は、判例において認められた概念であり、当然、権利能力は持たない。
権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない。
つまり、権利能力なき社団は、所得税法第12条および法人税法第11条にいう「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」には該当しないのであるから、「上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く」ということになる。
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1916
匿名さん
>>1915 匿名さん
おっしゃる通り当たり前といえば当たり前のすっきりとした判決です。
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1917
1915
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1918
miya
法務に精通の方々の助言ありがとうございました、
裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。
税法は納税者から正しい申告納税をして頂く、この様な観点から、
施行令、施行規則、通達等を設け分かり易くなっている、
それでも、国税と納税者の間には相違が起ってしまう、これが現実。
miyaとしては長年実務で税法に関わり・勉強して来ました、
平成18年からのmiya管理組合経理処理(当該収入は区分所有者所得)は正当、
この事は確信し、税務署と協議しています。
また、本件の行政指導は適切では無いと確信し、国税庁や国税局にも確認した。
今回、税務署との協議で、区分所有者に分配し区分所有者が申告納税が認容。
miya管理組合の協議結果が下記の通りです。
なお、miya管理組合の協議結果と行政指導が異なっている、これは重大な問題、
本事案は管理組合収入であり、管理組合に事業開始届を求めている。
区分所有者所得である事(資産所有者課税の原則)を隠しての行政指導となる。
現況を再度ご報告致します、
法人事業者が収益事業の結果得た収入は法人税対象、
個人が得た収入は所得税の対象、
これが税法の定め。
本件は管理組合所得か、区分所有者所得か、これが争点。
税務署は管理組合所得として管理組合に行政指導、
全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。
miya管理組合は区分所有者所得として入金額を区分所有者に分配、
これを管理費値下で実施、区分所有者が納税対応、これを総会で議決・周知。
税務署は分配が確認できれば、区分所有者所得とする事を認めた、
この事は税務署が国税局にも確認済です。
但し、一律月額¥1,500の値下処理では分配とは確認しがたい、
したがって、再度申告を要請する、従わない場合は更生に進む。
令和2年6月以降は事前に分配方法を提示し税務署の事前承認を得る事。
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1919
miya
管理組合主張が国税に認められなかった理由は?(認容されれば裁判に至らなかった)
miya管理組合の場合、区分所有者所得とする処理が認められた、
他の管理組合と比べ不公平、この検証が必要でしょう。
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1920
匿名さん
税法を読んでなくて税務署から申告間違いを指摘された税理士や税理士事務所事務員がクライアントの手前「私が間違ってました」と言えずに税務署に延々因縁をつけてゴネることはよくある
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1921
匿名さん
>>1920 匿名さん
ゴネることよりも、ゴネた結果、税務署から税法に沿わない譲歩を引き出すことに成功したというのであれば、その方がより問題が大きいといえるでしょう。
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1922
匿名さん
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1923
匿名さん
>1918 miyaさん
こまかいところは措いといて、
>全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。
このことについて、全国の管理組合のうちから、miya管理組合と金沢の管理組合を比較してみましょう。
【miya管理組合】
・共用部分に携帯電話基地局を設置させるにあたり、管理組合総会で次の1、2を決議した。
1. 賃貸料は区分所有者の収入とする。
2. この収入により課税所得が発生する区分所有者は個々に申告納税する。
・上記総会決議が行われた事実を理由に、賃貸料から発生する所得は区分所有者に帰属すると主張し、収益事業開始届は提出していない。
【金沢の管理組合】
・共用部分に携帯基地局を設置させて何年か経った平成26年8月に、金沢税務署長に対し、平成22年6月期ないし平成26年6月期の法人税確定申告書と収益事業開始届を提出し、法人税を申告納税した。
・裁判所は管理組合の行為を、「『本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の決議事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規則に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること』等により、法人税法3条の規定に照らせば、『法人とみなされる人格のない社団等』に帰属する収益と評価するものといえる。」と判示している。
違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。法律というものは、原則と例外を規定しています。民事実体法が原則で、法人税法3、4条が例外規定なのです。
ついでに、miyaさんのために法律用語を詳しく解説している書籍をご紹介します。
『新 法律用語の常識(日本評論社、吉田利宏 著』
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1924
miya
>1923 匿名さん
明解なご説明ありがとうございます、
管理組合が収益事業開始届、これが重要ポイントになった、
また、総会に於ける税対応の議決内容が異なっている、
この様な理解で宜しいでしょうか。
書籍のご紹介も併せて御礼申し上げます。
>1878 について >1882 匿名さん について 少し補足致します。
>管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合
税務の事を分かっている者同士での確認としてご理解下さい、
これにより管理組合に収益は発生せず、管理組合の収益事業には該当せず、
これをmiyaが言わずとも調査官なら分かるでしょ・・・
調査官とmiyaとの間で成り立つ会話、単なる支払った意味ではありません。
法務では正確を記すために丁寧な語句で説示、これがmiyaには分かり難く。
冒頭の確認言葉は、税法を理解していますので、かけひきの意味もあります。
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1925
匿名さん
>>1923
税務署は少なくとも本年5月までの5年分の法人税について、7月までに課税処分をすると言っているのだから、「違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。」なんていうのはナンセンスな捉え方ですね。
問題が潜在しているのは、本年6月以降の取扱いについてであり、収益事業を行っている管理組合に対して、税務署がどのような「法的根拠」に基づき法人税課税を免除しようとしているのか何ら明らかになっていないということです。
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1926
匿名さん
>>1923 匿名さん
>裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。
上記の内容についてですが、正しくは、裁判所は「人格のない社団等に収益が法律上(民事実体法上)帰属することはない」が、「法人税法3条により人格のない社団等は法人とみなして法人税法の規定を適用する」とされているので、法人税法4条に基づき人格のない社団等が収益事業を行っている場合には、「法人とみなされる人格のない社団等に収益が帰属する」と判断している、ではないですか。
>1923の記述には、多分に創作的な内容が含まれているような気がしますが。
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1927
miya
>1925 匿名さん
>7月までに課税処分をすると言っている
7月はmiyaから税務署に伝えたのです、
3年もこんな事で理事長に事業開始届提出を迫っている、それはおかしい、
miya管理組合は収益事業を行なってない、7月総会前迄に税務署としての結論を。
7月は了解、それならば税務署としては更生に進む用意がある、
国税局にも確認してから正式結論をお伝え致します。
この様な事です。
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1928
匿名さん
税務署もそろそろ年度末で人事異動だからな、忙しいんや
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1929
miya
>1899 匿名さん
>表現が違うだけで、意味するところは同じです
これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
ご説明ください。
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1930
匿名さん
>>1929 miyaさん
そもそも問い掛けの内容がおかしいのではないですか。「表現が違うだけで、」と言っているのだから、「表現が同じ、本当でしょうか?」では会話が成立しません。勝手に混乱しているのはmiyaだけだと思いますよ。
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1931
匿名さん
>>1927
更正に進む用意があるというのは、期限後申告に応じなければ決定処分するとの最後通牒ととれる。
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1932
miya
そうです、書き間違えです、
これだけ書き変えて意味するところは同じ、本当でしょうか?
極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
これについてご説明ください。
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1933
miya
税務署としては(再度申告要請をし応じなければ)無申告として更生に進む。
しかし、更生に進める事案かを検討している、これが正しい現況。
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1934
匿名さん
>>1932 miyaさん
本当ですよ。その理由が以前の投稿に詳しく書いてあるので良く読んでおいてください。それでも理解できないようなら、これ以上言うことはありません。
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1935
miya
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
管理組合が収益事業を行なっている場合の応答事例であり、
(miya管理組合の様な取引等があるので)、課税に際しては注意する事、
税務調査官に注意を促している。
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1936
1899
1929 miya さん
>>>1899 匿名さん
>表現が違うだけで、意味するところは同じです
>これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
>極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
>ご説明ください。
少しばかりの法律知識をもって、>1915 をお読みいただけると理解ができると思います(>>1915 は、わたしの投稿です)。
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1937
miya
>1913 匿名さん記述 と >1935 国税庁見解とは異なっている
1935については国税庁相談官室に確認したもので、
区分所有者所得を認めないと云っている税務署は?調査官は?
国税庁の部署には必至の思いでないと繋いでもらえません。
閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です、出来ないなら訂正を。
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1938
miya
そうですか、miyaとっては難しいで、
云いたい内容は >1935 です。
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1939
miya
>1935 今日は仕事に出るので皆さんの論議を後程拝見いたします、
miya発言がないと心配された方がおられたので。
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1940
匿名さん
>>1937
訂正も説明もする必要は全くない。
少しばかりの法律知識もなく、この内容にいちゃもんをつけているのはmiya一人だけ。
自分の意に沿わない書き込みを見ると見境なくすぐに食ってかかる。
前に自分はそんなに悪い人ではないみたいなお笑い投稿があったが、どの口が言っているのだろうか。
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1941
匿名さん
>>1935
そんなの勝手な思い込み。
国税庁のしかるべき部署にmiya管理組合について個別に確認したわけではないので、全く意味をなさない内容。
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1942
匿名さん
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