管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1823 匿名さん

    >>1819 miyaさん
    日本語が理解できないようですね。
    miyaが述べていることは間違いだらけでしょ。
    そんなことも分からないとは嘆かわしい。

  2. 1824 匿名さん

    >>1820 miyaさん
    何故このような結論に至るのか全くもって理解不能。

  3. 1825 匿名さん

    >>1821 miyaさん
    先輩って誰?
    ほとんど妄想の類。

  4. 1826 匿名さん

    >>1822 miyaさん
    こんなくだらない質問は真面目に応答するだけ時間の無駄。
    無視するに限ります。

  5. 1827 miya

    坊っちゃん達、少し静かにして、
    有識者の方々のご意見を聞いて勉強しましょうね。
    2chと異なり法律に基づいた助言が頂けますので。

    少しの間、miyaにはメールで攻撃してね・・・

  6. 1828 miya

    坊っちゃん達が静かにしていれば、
    miyaよりも、まともな方の意見が聞けると思う、
    ピーチクパーチク騒いでると、誰も教えてくれない。

  7. 1829 匿名さん

    >>1828 miyaさん
    miyaが教えを乞うているんじゃないんですか。
    こちらは教えてくださいなんて言っていません。

  8. 1830 miya

    >1829 匿名さん
    了解です、miyaが聞きたいので暫くの間、静観を。

  9. 1831 匿名さん

    >>1827 miyaさん
    法的根拠に基づかないで勝手な理屈をこねているのはmiyaの方です。
    ここはmiyaの私的領域ではない。
    自由な意見交換の場なんだから、禁止ルールに抵触しない限り自由に発言します。
    miyaにそんなこと言われる筋合いはありません。

  10. 1832 miya

    了解です、
    miyaよりも、まともな方の意見を聞きましょう、

  11. 1833 匿名さん

    >>1830 miyaさん
    そもそも一般的な税務調査の話がマンションの管理とどんな関係があるんですか。
    税務行政に対する不満の発露は全くこの掲示板とは関係ない。
    他でやってください。
    筋を違えているのはmiyaの方です。

  12. 1834 miya

    マイッタマイッタ、
    この掲示板1の意見交換の場だよね、沢山の意見を求めて立ち上げていると思う。
    自分の意見を言えば、反撃される、これっておかしいと思わないかな、
    自由な発言にも節度がある、ワカルカナワカラナイカナ・・・

    また明日。

  13. 1835 匿名さん

    >>1834 miyaさん
    単に自分の意見への同調を求めているんですか。
    また、意見を求めるにしても、その内容はこの掲示板の趣旨に添ったものである必要がある。
    そんなことも分からないんですか?

  14. 1836 miya

    掲示板提供社によって、この掲示板は管理されています、
    掲示板提供社が発言妨害と判断されれば、削除されます、
    またIPアドレスから発言出来ない様にも設定可能と思われます。
    miyaはこの問題提起のvistaさん内容に対しての発言に心がけています、
    然るに妨害発言が見受けられます、これらが繰り返されますと発言者が減少、
    結果、この掲示板閲覧者も減少してしまいます。
    坊ちゃんとしてmiyaが呼んでいる方はmiya発言に対する妨害と思っています、
    したがって、今後この様な妨害発言が繰り返された場合、削除依頼します。
    削除するか等は管理社の判断で、投稿者が判断するものではありません。
    マンション住民が多数閲覧している、品格ある掲示板であるのです。

  15. 1837 匿名さん

    >>1836 miyaさん
    ご自由にどうぞ

  16. 1838 匿名さん

    「良くない投稿はスルーして削除依頼」が原則。

  17. 1839 匿名さん

    >>1836 miyaさん
    運営方針

    当掲示板は、マンションおよび戸建て住宅の購入応援サイトです。ご利用を頂くユーザー様が各種掲示板共通の話題で相互の交流を図り、よりよい住環境の発展に寄与できることを 目的として頂くために公開します。
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  18. 1840 匿名さん

    この掲示板で痛烈なmiya攻撃をやっている人は、複数の匿名さん達ではなくて、一人だと思う。その人の職業は、管理会社のフロントでしょう。その人は、担当している管理組合の理事長から、次のように迫られて困っているのだろうと想像せざるを得ない。

    「もし、実質所得者課税の原則が適用されて区分所有者所得とすることが認められたら、あなたに騙されたとして刑事告訴するか、民事で損賠訴訟を提起することになるんでしょうね。ちなみに管理組合は原告として訴訟遂行できます。」

  19. 1841 miya

    vistaさんの冒頭内容が全国の管理組合に行政指導されている、
    その概略は、
    1、管理組合が共用部を管理している
    2、管理組合理事長が契約を交している
    3、管理組合名義の金融機関口座に入金されている
    4、管理組合収入として決算処理されている
    5、この収入の税対応処理がされてなかった

    これに対して税務署の行政指導と処分が行なわれている、
    6、管理組合所得であり、管理組合に法人税申告義務がある
    7、管理組合に事業開始届の提出を求めた
    8、管理組合に法人税申告と納税を求めた
    9、これに従い管理組合は申告納税
    10、税務署は5年遡って課税、加算税も課した

    不服審申立や訴訟を行なったが管理組合主張は認められていない。
    以上が概略と思います、ご確認下さい。

  20. 1842 匿名さん

    このスレをたてたvistaという投稿者は怪しい。なぜかというとスレの書き出しが、
    >当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
    これじゃ、「管理組合が貸しているなら法人税の確定申告が必要です。」としか、答えようがない。こういうのを誘導尋問と言います。 vistaさん、あなたが怪しい者でないなら、>>1841に答えるべきでしょう。

  21. 1843 匿名さん

    >>1840 匿名さん
    全く事実に反します。
    また、憶測で人をおとしめるような行為は、運営方針に反します。

  22. 1844 匿名さん

    >1841miyaと>1842は、自作自演の可能性があるか、二人三脚による出来レース的やり取りのように見えます。

  23. 1845 miya

    冷静になってこの事を考えて頂く為に、
    >1841 に纏めて記述したのです。
    これに間違いがないか確認し、先に進む、それが良いのでは。
    同様の事が全国の管理組合で実施されているので、
    vistaさんの事実確認はせずに検討可能でしょう。

  24. 1846 miya

    発言者同士が争うなんて不思議でなりません、
    自分達のマンションが不利益を被っている、
    この討議の場ですから。

  25. 1847 miya

    管理組合にも税務署にも問題ありと云えます、
    >1841 まず最初に1~5に限定して考えてみましょう。

    明らかに間違っているのは 5 です、
    収入が有れば税法に沿って申告納税をしなければなりません。

    今はこれ迄と致します、皆さんのご意見をどうぞ。

  26. 1848 匿名さん

    せっかく整理してくれたので、>1841について検討してみましょう。
    大方の流れはその通りだと思いますが、
    >不服審申立や訴訟を行なったが管理組合主張は認められていない。
    という部分は、少し違うのではないかと思います。

    法人税を申告納税している管理組合の多くは、税務署からの問い合わせ(あるいは管理会社からの指摘)があった時点で税理士に相談し、税務署への税務相談を行った段階あるいは、税務署からの行政指導をうけた時点で、自ら修正申告を行って納税していると思われます。したがって、不服申立ても審判請求も行っていません。
    税務署は、行政指導に従わない管理組合に対しても、実質所得者課税の原則が適用可能な管理組合に対しては、行政処分(更正や決定)に移行することなく行政指導を続けます(miya管理組合はこの状態かと思われます)。これは行政処分に対する不服審判請求やその先にある取消請求の行政訴訟を避けるためです。この状態が今後も継続するので、miya管理組合だけは、不当な法人税支払いによる損害を被ることは無いとおもわれます。しかし、miya管理組合だけが損害を免れ、その他の何千もの管理組合は損害を被っても良いと考えるのは、公平性に欠け、租税の本質をあまりに軽視することになります。
    また、これは特異な事例ですが、賃貸している部分が一部の組合員の共有に属するような、実質所得者課税が適用不可能な事案(平成25年に裁決のでた某団地管理組合)に対しては、税務署は行政処分(更正および決定)を行います。

  27. 1849 匿名さん

    >>1848 匿名さん
    金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)で、原告は実質所得者課税の原則に基づき、資産を所有していない管理組合に所得は帰属せず、区分所有者に帰属すると主張しました。これに対して、裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。
    上記の裁判例に照らしてもなお、本件に実質所得者課税の原則が適用されるというならば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。

  28. 1850 匿名さん

    金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)では、裁判所は要旨次のような説示もして原告の主張を排斥しています。
    「原告は、本件賃貸借契約に係る賃料は対象不動産の所有者である本件区分所有者が取得すべきものであり、区分所有法19条においても共用部分から生ずる利益については各共有者(すなわち各区分所有者)が収取するものとされていることなどを根拠に本件各賃貸収入は各区分所有者各自に即時かつ最終的に帰属し、原告に帰属することはない旨主張する。」
    「しかし、区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。」
    「また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立方技術を採用したものである。したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。」
    上記の裁判例に照らせば、区分所有法は税法上の収益の帰属に何らの影響を与えないことになりますが、それでもなお、区分所有法に基づき、管理組合をスルーして区分所有者に所得が帰属すると主張する者がいるのであれば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。

  29. 1851 匿名さん

    >1850の訂正
    誤:立方技術
    正:立法技術

  30. 1852 miya

    一挙に核心に入りましたが少し戻しても宜しいでしょうか。
    この課税混乱の起因は管理組合・区分所有者にあると思います、
    管理組合と区分所有者の何れかが納税していれば問題にならなかった。

    相談を受けた管理会社や会計事務所、税務署の行政指導、
    これらの対応を論ずる前に管理組合・区分所有者の反省が必要でしょう、
    ただ、管理組合には一般企業の様に経理担当者は居らず、
    行政指導後にあわてて会計事務所等に相談した。

    以上のところを無視し本件を語ると矛盾が生じてしまいます。

  31. 1853 匿名さん

    >1849>1850で示されている判断枠組みは、国税不服審判所の裁決からは確認することはでません。税法を含む法律の最終的な解釈権は裁判所にあります。したがって、裁決書だけ見ていても視野が狭い(底が浅い)結論しか得られません。

  32. 1854 匿名さん

    >>1852 miyaさん
    そういう話ではありません。
    自説にこだわらず無心で中立的に判決を読むことを勧めます。
    「人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合」には、必ず管理組合課税になります。
    管理組合課税に替えて区分所有者課税となる余地は全くありません。
    これが法律の世界です。租税法律主義とはこういうものなのです。
    そこのところをもっとわきまえた方がよい。
    それでも納得できないなら、打ちのめされるまで訴訟で闘うことです。


  33. 1855 匿名さん

    >>1852 miyaさん
    税務行政に対する不平不満の共有及びその対処法と、法律論に基づく真実の追求は全く別のもの。前者をやりたいのであればマンション関係の掲示板ではなく別所でしていただきたいと思います。SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。

  34. 1856 匿名さん

    <1855の訂正
    誤:SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。
    正:SNSで自分のアカウントを作って思う存分好きなだけやればいいじゃないですか。

  35. 1857 匿名さん

    >>1854 匿名さん
    要するに、区分所有者課税となるためには、管理組合は民法組合でなければならない。
    しかし、管理組合の実態は権利能力なき社団である。
    八方塞がりですね。

  36. 1858 匿名さん

    >>1857 匿名さん
    区分所有法は管理組合を民法上の組合とすることを何ら妨げていません。技術的に相当難しいとは思いますが、確率0という話でもありませんので。

  37. 1859 miya

    >1854 匿名さん 了解です
    >人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、
    >その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、必ず管理組合課税になります。

    これを税務に適用する、その場合は収支計算をし管理組合に課税となるでしょう、
    管理組合の収入全額を所得課税とする、その様な法律は有るのですか。


  38. 1860 匿名さん

    管理組合の総会で賛成多数で決めるなんて手抜きしないで
    役員で手分けして組合員全員の承諾のハンコを取っておけば
    税務署にゴチャゴチャ言われなくて済んだはず

  39. 1861 匿名さん

    >>1859 miyaさん
    所得計算の方法については諸説あり、金沢管理組合訴訟でもそこは争点にならなかったので、自分の知る限り裁判例はないと思います。
    したがって、その点は争う余地があるのではないかという気はしますが、確信は持てません。

  40. 1862 miya

    名称は忘れてしまいましたが、???スルーと云う方法がある、
    その方法は如何ですか、と勧められました。
    資産を持たない団体が収益を上げるには収入に対応した支出が必要です、
    ???スルー、収益が発生しない団体として届出する方法がありますけど、
    こんな事を言われた記憶があります、それは本意ではなく検討しませんでした。

  41. 1863 匿名さん

    >>1799 について

    <参考>
    http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=4514

  42. 1864 匿名さん

    民法組合(任意組合)は、パス・スルー課税(構成員課税)です。

  43. 1865 miya

    >1864 匿名さん
    ありがとうございます、
    この様な方法も考えては、税務署から打診されました、
    しかし、異議申し立ての筋を通すとしてお断りしました。

    資産を持たない者が賃貸料収入(売上)を得るには賃借料(売上原価)を計算、
    本件の場合では、管理組合に課税を試みても収益は発生せず。
    物品販売では 売上ー売上原価 これで収益計算、
    商品(売上原価)を持たず・仕入せずに売上る事はできない。

    経費と売上原価は異なる、この区分も税務では重要です。

  44. 1866 匿名さん

    民法組合には法人格がないから、携帯基地局会社との契約は組合員全員が共同であるいは一部の組合員が全員を代理して行う。契約の効力が組合員個人に及ぶのは当然だ。
    マンション管理組合も法人格がないが、携帯基地局会社との契約は理事長一人が行う。
    重要なのは、理事長は組合員全員の代理ではないという点だ。彼は組合員(個人)の代理人ではなく、管理組合(社団)の代表として契約書にサインする。社団の代表が締結した契約の効果が社団に及ぶのは当たり前だ。

  45. 1867 匿名さん

    >1866匿名さん

    法律(区分所有法)が、第二条2項(管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。・・・)と規定している『管理者』が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結したら、契約は組合員個人に及ぶことにらると思いますか?

  46. 1868 匿名さん

    >1866匿名さん
    面倒でも、もう一つ見解をお聞かせください。

    >1860さんのおっしゃるように、
    区分所有者全員から委任状を取り、区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結すれば、契約は組合員個人に及ぶことになるt思いますか?

  47. 1869 miya

    法律全般に精通の方のご意見は、
    管理組合が収益事業を行なったら法人税申告が必要です、
    区分所有者が収益を得たら所得税申告が必要としましょう、
    これには当然同意されるでしょう。

    >1841 6~10 で検討する、
    企業会計や税務では収入があっても、それが利益(収益)とはならない、
    売上利益(売上ー売上原価)ー 経費 = 営業利益 
    営業利益 - 営業外収益 = 純利益 (課税対象額)

    資産から生じる収入は資産所有者に課税、これは税務だけの問題ではない。
    他人所有の資産から生じた収入、資産所有者に資産相当の対価を支払うでしょう。
    以前、サブリースとの発言がありました、収支計算の実態を物語っています。

    このあたりで止めておきます、ご検討下さい。
     

  48. 1870 miya

    >1861 匿名さん
    >自分の知る限り裁判例はないと思います。
    これを検討せず課税裁判を行なった、何故でしょうか?

    >1869 で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。

  49. 1871 miya

    >1869 訂正
    営業利益 ± 営業外損益 = 純利益 (課税対象額)

  50. 1872 匿名さん

    >>1867 匿名さん
    代理の意味合いが異なるからです。
    管理組合の場合は、理事長(管理者)は区分所有者各人を個別に代理するのではく、区分所有者全員から構成される管理組合を代理し、その効果は区分所有者全員に総有的に帰属します。
    金沢管理組合訴訟でもそのように判断されています。

  51. 1873 匿名さん

    >>1870 miyaさん
    何故その点を争点にせずに裁判を求めたか。
    そんなことは当事者でなければ分かりません。
    いろいろと理由があったのではないかとしか言いようがありません。

  52. 1874 匿名さん

    >1872の補足
    あくまでも管理組合が権利能力なき社団であることを前提としています。

  53. 1875 匿名さん

    >>1870 miyaさん
    >1869で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。
    それは単に個人の思いにすぎず、課税当局が認ないことも当然あります。そのような場合、最終的には裁判で解決するというのが民主法治国家の在り方です。

  54. 1876 miya

    >1869 は個人の思いではありませんよ、企業会計や税務の基本です。
    これが否定されたら、企業や個人の所得計算は出来ません、
    裁判以前に誰もが知り得ていなければならないのです、
    そのうえで税を論じる必要があるのです。

  55. 1877 miya

    資産所有者が賃貸料収入を得た場合、売上原価はゼロ
    資産を持ってない者は賃借して賃貸、賃借料が売上原価

    これを本件課税について考えてみる、
    区分所有者課税になれば売上原価はゼロ
    管理組合課税になったら? 売上原価ゼロとして課税
    これは不合理、なぜこんな事が許されるのか。

    管理組合理事長が契約、組合に入金しているので管理組合課税、
    課税額の計算では理事長は区分所有者を代表しているので売上原価ゼロ、
    課税庁はこの様に矛盾した使いわけをしているのです。

  56. 1878 miya

    5月11日税務署との協議冒頭にmiyaが調査統括官に確認した事、
    管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合、
    課税関係はどうなりますか?
    その場合は区分所有者に課税いたします。

    税務署がこの様に認めたものが、裁判になりますか?

  57. 1879 miya

    しかし、管理組合課税として行政指導が行なわれている、
    そこで、東京国税局に確認の結果報告が後日電話であった。
    平成25年10月15日の不服審裁決の理由にも同様の説明が付されている、
    この裁決では区分所有者に支払わないとする議決が有ったとした。

  58. 1880 匿名さん

    >>1867 匿名さん
    権利能力なき社団である管理組合の場合、区分所有者に総有的に帰属する事項については、理事長が管理組合を代表して業務を遂行し、区分所有者の持分が及んでいる事項(可分債権:共用部分の損害保険契約に基づく保険金の請求および受領、共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領など)については、理事長(管理者)が区分所有者を代理して行使することになります。

  59. 1881 匿名さん

    金沢の管理組合行政訴訟当事者の >1708 asanomiさんへ 
    お願いがあります。

    >1849 匿名さんが、
    裁判所の判決を読んだように思わせる投稿をして、次のように書いています。
    >裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。

    裁判所の判決の中に、この記載があるかどうか確認していただけないでしょうか。当事者なら判決の写しをお持ちだろうと思って、お願いしています。


  60. 1882 匿名さん

    >>1878 miyaさん
    税務署の対応は合法性原則からみて大きな問題があると考えますが、それでも課税を控えるというのであれば、不服申立ても訴訟も起き得ないのは火を見るより明らかではないですか。

  61. 1883 匿名さん

    >>1881 匿名さん
    人に頼らず自分で東京地裁に出向いて民訴法91条に基づく閲覧請求をすればよい。それくらいの手間は惜しむなよ。

  62. 1884 miya

    >1882 匿名さん
    >合法性原則からみて
    合法とは何の法律をさすのですか、ご説明頂ければ幸いです。

  63. 1885 匿名さん

    >>1884 miyaさん
    租税法律主義について勉強すればすぐ分かります。
    ネットでも確認できるはず。

  64. 1886 miya

    税務署も不服審も述べている事が、
    合法性原則からみて大きな問題がある(>1882 匿名さん解釈)

    理解するのが困難です、税務署や不服審を信じますね、
    これに反した場合に課税されるので。

  65. 1887 匿名さん

    >>1886 miyaさん
    こちらもこの投稿が何を言っているか意味が分からず理解不可能です。

  66. 1888 匿名さん

    >1849 >1883

    以前に観た時には、そんなこと書いてなかったものですから。

  67. 1889 miya

    どうも考えがかみあわない様ですね、
    国税とは見解相違がないので、ここでこの事にこれ以上は・・・

  68. 1890 miya

    少しだけ横道にソレタ事を、
    miyaは悪人ではありません、調査官にもこの様には言われませんが、思われた?
    悪人との印象を持ってしまった者からの発言は素直には聞き入れないでしょう、
    意外と善人かも、今後はこの様に思ってお聞き頂ければ幸いです。
    また、極力丁寧に説明や反論をしていたつもりです、
    以後も宜しくお願い致しますね。

  69. 1891 miya

    それと、もう一つ。
    全戦全勝の(民事裁判)弁護士は?
    金沢管理組合訴訟で敗訴として、これに関わった方の発言を封じる、
    この様な事はこの掲示板読者として無意味です、
    それどころか、本事案プロの助言も頂けなくなってしまいます。
    弁護士や税理士の先生から無料で助言を受ける機会が無くなってしまいます。
    また、miyaはこのページ発言の方々と無関係の人物です。

  70. 1892 匿名さん

    miyaさん
    深呼吸でもして、少し冷静になってください。
    掲示板を見ている者には、>1870から>1891あたりまでのレスは、miyaさんの発言も匿名さんの発言も、何を言っているのかわかりません。

    裁判所は、『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』などという判断は示していません(これは、>1849匿名さんの創作か、どこかの会計事務所等からの聞きかじりだと思われます)。
    裁判所が『例外なく・・・・』という判断をしているなら、平成18年から共用部分の賃貸をしているmiyaマンションの管理組合に、川崎北税務署が行政処分(更正、決定)をしないはずはないのです。なぜなら、行政処分をしないならば、川崎北税務署は職務放棄していることになってしまうからです。
    川崎北税務署は税金が取りやすくて沢山取れる方(管理組合の収益事業)に自ら切り替えるようにmiya管理組合を行政指導しているだけだと思われます。行政指導には拘束力がありませんから拒絶することが可能なことはご承知のことと思います。管理組合総会で、『管理組合が収益事業を行う』とか、『収益事業開始届を提出する』とかいう決議をしてしまえば、『実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』ことになってしまうと思われますので注意が必要ということも充分ご承知のことと思います。


  71. 1893 miya

    >1892 匿名さん ご意見として有難く拝聴致します、
    あまり核心に触れずに、と云うかもう少しユックリと話を進めたいのです。
    税法以外の諸法の事を持ち出されても、miyaには分かりません、
    本件を税法の事に限定して発言していますので。

    裁判所判断に従うのは承知しています、その様にならない為にも、
    本件の税法に沿った処理は何かを考えるのが重要と思います。

    また、税務署調査官も間違いをします、そのために不服審が設けられている。
    一方、収益事業者が間違った経理・税務処理を行なった場合、
    追徴課税等の損害を被ってしまいます(本件5年分は重罰です)
    日々の入出金一つ一つを経費・資本的支出・販売費・交際費・固資取得価格・・・
    この様に仕訳経理している。
    この様なことから、経理担当者は税務署員よりも慎重さが要求されます。

  72. 1894 miya

    ↑損害→損失 この方が正しい?

  73. 1895 匿名さん

    >>1892 匿名さん
    創作だというのなら、判決書に実際にどう書いてあるのか証拠に基づききちんと証明すべきです。まともに調べることもしないで憶測だけで物を言うのは何ら人の胸に響かない。名誉毀損に当たる行為ともいえ、結局、自分が盲信者であることを証明するだけです。>1892がどんなざれ言を言おうとも、権利義務の帰属主体とならない権利能力のない社団に対し、実質所得者課税の原則が適用されるべき基礎を欠くと裁判所が判断したのは間違いのない事実です。そもそも、この内容が創作であるのなら、asamoni税理士が真っ先に否定するはずですが、全く応答がありません。また、収益事業開始届が課税要件ではないことは、これまでの投稿で明らかにされています。それを理解しようともせず、>1892は何らの法律上の根拠なく、収益事業開始届に関する独自の見解を述べているにすぎず、誰かを上回る勘違いの猛者と言わざるを得ません。いい加減にしてほしい。

  74. 1896 匿名さん

    >1895の訂正
    誤 誰かを上回る勘違いの猛者
    正 比類なき勘違いの猛者

  75. 1897 匿名さん

    判決にどのような記載があったのかについて述べます。

    たしか、判決には次のようにと記載されていたと思います。
    『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』

    これが、なぜか>1832さんの投稿では、次のように変わってしまいます。
    『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    これを創作と言わずに、なんといえばよいのでしょうか。

    判決には、それよりも、下記の重要判断が示されていたと思います。
    『この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に抗せされることになっている団体である原告が、団体において定められた手続きによる意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことのより生じたものであり、・・・・・・』

    団体の意思形成を経て収益事業を行う場合に限り、法人税を納税する必要があると判断しているのです。法人税法四条そのままです。
    意思形成については、【前提事実】のところで、次のように書かれていたと思います。
    『原告は、平成26年8月27日、金沢税務署長に対し、金沢市・・・を主たる事務所・・・・・収益事業開始届及び・・・・確定申告書を提出した。』

    収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。

  76. 1898 匿名さん

    >1897の誤記を訂正します。

    抗せされる(誤)⇒構成される(正)

  77. 1899 匿名さん

    >『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』
    と、
    >『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    とは、表現が違うだけで、意味するところは同じですね。

  78. 1900 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    多少表現が違うだけで「創作」と決めつけるとは呆れて物が言えません。語るに落ちるとは正にこのことです。要するにこの投稿者は判決の本質的な意味内容を全く汲み取ることができない知的水準にあるか、単に揚げ足取りをすることで悪辣な印象操作を目論む者でしかない。実質所得者課税原則は、単なる名義人ではなく、法律上の真の権利者に所得を帰属させるものであるから、そもそも権利義務の帰属主体たり得ない権利能力のない社団は、「例外」なくこの課税原則が適用されるべき基礎を欠くということで何ら誤りはないのです。
    そんなことも分からないようなら幼児教育からやり直した方が本人のためです。
    また、判決の前提事実に、原告が収益事業開始届をしたことが記載されていることをさも重要なことのように述べますが、これが裁判所の判断の当てはめにどのように使われていますか。何もないはずです。要するに裁判所の判断に影響を与えた事実ではありません。ろくに判決書を読めないような人間が大口をたたくことは控えた方がよい。恥をかくだけです。

  79. 1901 匿名さん

    >1900の訂正
    誤 何もないはずです。
    正 投稿者が意図するような形では何もないはずです。

  80. 1902 匿名さん

    >>1897
    無茶苦茶ですね。

    >収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。

    で、裁判所は、「原告は、自らの意思で収益事業開始届を提出したのであるから、法人税の納税義務を負う。」と結論したのですか?

  81. 1903 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    余りに腹ただしいので、もう一つ言わせてもらうと、総会の決議により意思形成されたのは共用部分の貸付けを行うことであり、これが税法上の収益事業に当たるということは結果論にすぎません。当初から、税法上の収益事業を営むことを目的とし、その意思表示のために総会決議がなされたと考えているなら、もはや阿呆としか呼べません。

  82. 1904 匿名さん

    >1893 miyaさん
    1883匿名さんが言うように、民訴法91条に基づく閲覧・謄写請求をして、金沢の管理組合裁判の記録(地裁判決、高裁判決)を読んでみたらいかがでしょうか? そこには、何をすれば管理組合の収益事業になってしまうのかが詳しく書いてありますので、掲示板で議論しているより、遥かにわかりやすいと思います。
    2020年度は理事長職をやるのでしたら、最低でもこの裁判の記録は読んでおくことをお勧めします。

  83. 1905 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    この投稿をした者は、投稿に対する反論を受けて現在どのような考えなのかきちんと釈明すべきだと思います。
    変な感じでお茶を濁さないでほしい。

  84. 1906 匿名さん

    >1903匿名さん、これで最後の質問にします。

    >『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    とどこかに書いてあるのですか? それとも、この文章は、あなたの創作ですか。どちらか答えてください。

  85. 1907 匿名さん

    >>1906 匿名さん
    内容(中身)を創作したものでないことは明々白々ではないですか。
    そういうのを揚げ足取りというんです。
    これが釈明ですか。
    とてつもなくがっかりです。

  86. 1908 miya

    >1897 匿名さん この解釈をお教えください
    >法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く

    お二方共この文面については異論無いようですので、ここで言ってる事は、
    管理組合は本来収益がないので実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
    素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。

  87. 1909 miya

    >1908 miya の解釈が正しいとなった場合
    管理組合が事業開始届を提出した時から、
    実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。

  88. 1910 miya

    ↑主張ができない

  89. 1911 miya

    >1899 匿名さん この解釈をお教えください
    >人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く

    管理組合には一切実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
    素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。

  90. 1912 匿名さん

    >1908 miyaさん

    >1909 miyaさんの解釈で正解だと思います。
    法人税法第三条および四条は、人格のない(自然人でも法人でもない)者に課税するという租税法の例外規定です。ここで裁判所は、人格のない者には原則的に収益は帰属しないのだからそんなことは関係ないと言っていると思われます。
    したがって、miyaさんが言う通り
    >管理組合が収益事業開始届を提出した時から、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。
    という事になると思われます。

  91. 1913 匿名さん

    >>1911
    実質所得者課税の原則は、法人格を有しない団体の課税関係を規律する規定として相当でない、というのが判決の判示内容。
    人格のない社団等である管理組合の課税関係を検討するに当たり、どのような事情があろうとも、裁判所は実質所得者課税の原則の適用を考慮しない。

  92. 1914 匿名さん

    >>1911
    結論としては、管理組合が収益事業開始届を提出してもしなくても、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張はできない。主張したとしても裁判所は当該主張を採用しない。


  93. 1915 匿名さん

    >法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く

    法律上、権利能力を有するのは自然人と法人である。
    権利能力なき社団は、判例において認められた概念であり、当然、権利能力は持たない。
    権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない。
    つまり、権利能力なき社団は、所得税法第12条および法人税法第11条にいう「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」には該当しないのであるから、「上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く」ということになる。

  94. 1916 匿名さん

    >>1915 匿名さん
    おっしゃる通り当たり前といえば当たり前のすっきりとした判決です。

  95. 1917 1915

    >>1084 に書いたとおりの判決ですね。

  96. 1918 miya

    法務に精通の方々の助言ありがとうございました、
    裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。

    税法は納税者から正しい申告納税をして頂く、この様な観点から、
    施行令、施行規則、通達等を設け分かり易くなっている、
    それでも、国税と納税者の間には相違が起ってしまう、これが現実。

    miyaとしては長年実務で税法に関わり・勉強して来ました、
    平成18年からのmiya管理組合経理処理(当該収入は区分所有者所得)は正当、
    この事は確信し、税務署と協議しています。
    また、本件の行政指導は適切では無いと確信し、国税庁や国税局にも確認した。
    今回、税務署との協議で、区分所有者に分配し区分所有者が申告納税が認容。
    miya管理組合の協議結果が下記の通りです。

    なお、miya管理組合の協議結果と行政指導が異なっている、これは重大な問題、
    本事案は管理組合収入であり、管理組合に事業開始届を求めている。
    区分所有者所得である事(資産所有者課税の原則)を隠しての行政指導となる。

    現況を再度ご報告致します、
    法人事業者が収益事業の結果得た収入は法人税対象、
    個人が得た収入は所得税の対象、
    これが税法の定め。
    本件は管理組合所得か、区分所有者所得か、これが争点。

    税務署は管理組合所得として管理組合に行政指導、
    全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。

    miya管理組合は区分所有者所得として入金額を区分所有者に分配、
    これを管理費値下で実施、区分所有者が納税対応、これを総会で議決・周知。
    税務署は分配が確認できれば、区分所有者所得とする事を認めた、
    この事は税務署が国税局にも確認済です。
    但し、一律月額¥1,500の値下処理では分配とは確認しがたい、
    したがって、再度申告を要請する、従わない場合は更生に進む。
    令和2年6月以降は事前に分配方法を提示し税務署の事前承認を得る事。

  97. 1919 miya

    管理組合主張が国税に認められなかった理由は?(認容されれば裁判に至らなかった)
    miya管理組合の場合、区分所有者所得とする処理が認められた、
    他の管理組合と比べ不公平、この検証が必要でしょう。

  98. 1920 匿名さん

    税法を読んでなくて税務署から申告間違いを指摘された税理士や税理士事務所事務員がクライアントの手前「私が間違ってました」と言えずに税務署に延々因縁をつけてゴネることはよくある

  99. 1921 匿名さん

    >>1920 匿名さん
    ゴネることよりも、ゴネた結果、税務署から税法に沿わない譲歩を引き出すことに成功したというのであれば、その方がより問題が大きいといえるでしょう。

  100. 1922 匿名さん

    税務署員も高卒がいたりするからな

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