管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1651 miya

    miya以外の方、コメントして下さい、
    後で発言しますので。

  2. 1652 匿名さん

    >①区分所有建物の共用部分を賃貸したときの(以下略
    主語が抜けてる。区分所有者個人が賃貸したときはその区分所有者に、管理組合が賃貸したときは管理組合に、それぞれ賃料収入は帰属する。

  3. 1653 匿名さん

    【ポイント】
    〇共用部分を賃貸した場合の賃料は、「資産から生ずる収益」なのか、「事業から生ずる収益」なのか。
    〇収益の帰属は、法律的帰属説に拠るのか、経済的帰属説に拠るのか。
    〇区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)をどのように解釈するのか。

  4. 1654 匿名さん

    >1652さん
    主語はいらないみたいですよ。miyaさんが「区分所有者が賃貸して賃料を得ている。」と説明しても、今まで税務署は、「管理組合が賃貸して賃料を得ている。」としか理解しなかったようですからね。つまらない揚げ足取りはやめませんか?
    区分所有者が共有する共用部分の賃貸料は、(誰が賃貸契約を取り交わすかに係わらず)原則的には誰に帰属するのですかという問題です。

  5. 1655 匿名さん

    さすが税務署、的確な事実認定ですね。

  6. 1656 匿名さん

    基地局との契約書に契約者として区分所有者の署名押印がされているなら、miyaさんの説明が正しい
    管理組合が契約者になって理事長印が押されているなら、税務署の理解が正しい

    小学3年生でもわかるわ

  7. 1657 miya

    >1654 匿名さん
    >区分所有者が共有する共用部分の賃貸料は、
    >(誰が賃貸契約を取り交わすかに係わらず)
    >原則的には誰に帰属するのですかという問題です。

    ここが本件の最重要ポイント、この討議が有意義と思いますが。

  8. 1658 匿名さん

    はい。

  9. 1659 miya

    川崎北税務署担当官から東京国税局に確認、
    先程、国税局の回答として税務署から連絡を受けました、
    その内容が下記、miya主張内容が間違ってない回答でした。

    以下を確実に実行する事で、区分所有者所得とする処理を認める。
    1、区分所有者各位へは持ち分に応じ分配
    2、支払を明確にする、この方法を税務署に示し事前承認を得る
    3、区分所有者が申告納税する事を周知徹底、継続実行

    miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
    過去5年分については、税務署としては容認できない、
    したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
    更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。

    以上であり、miya主張は正しかった事に、
    >1639 asanomi 税理士の主張も同様に正しかった事に、
    今後はasanomi先生のご活躍に期待します、
    全国の管理組合から事業廃止届が提出される、夢ではなくなった。

  10. 1660 匿名さん

    管理組合からの事業廃止届の嵐が吹き荒れることを期待しています。
    だって、減価償却費も経費に計上できない不動産賃貸なんて、あり得ないですものね。

  11. 1661 通りがかりさん

    >>1657 miyaさん
    違うでしょ
    初めから帰属先が契約を交わせば何も問題にならなかったのに管理組合契約を進めたmiyaが問題のポイントでしょう。

  12. 1662 通りがかりさん

    >>1661 通りがかりさん
    miyaへの応援スレが自作自演でなければ、なぜ組合員に帰属する収益について組合員名で契約できる契約書を管理組合と理事長名で契約したのかの視点はどうした?事前に組合員収益だと知っていたというmiyaがうっかりではなく故意にそうした行為の結果責任はどうした?税務署も長きにわたり大迷惑しているわけで、単なる管理組合を利用した老人の手慰みで済まないレベル

  13. 1663 匿名さん

    A管理組合理事長:
    管理組合として共用部分の一部を甲社に賃貸したいと考えています。賃料は区分所有者の所得としますので、自由に使うことができます。
    つまり、マンションの管理とは無関係ということになりますので、管理費等の滞納があっても、この所得は受け取ることができます。
    ご意見は?

  14. 1664 匿名さん

    >>1663

    組合員1:
    管理組合は、賃貸借契約の貸主としての義務を負うことになります。
    しかし、この内容では、マンションの維持管理、資産価値の向上にまったく寄与しません。
    管理組合がそんなことをして問題はないのですか?

  15. 1665 通りがかりさん

    >>1663 匿名さん
    組合員2
    申告は面倒なので私の分は管理組合にお渡しするので領収書をいただけますか?

  16. 1666 通りがかりさん

    >>1663 匿名さん
    組合員3
    いままで通り管理費の発生と相殺して減額請求してほしいしそういう総会決議だった。いつ新しいルールかま決まったのか?

  17. 1667 匿名さん

    >>1665 組合員2 さん

    A管理組合理事長:
    組合員の所得とすることを総会で決議しますので、それはできません。

  18. 1668 匿名さん

    >>1666 組合員3 さん

    A管理組合理事長:
    過去は過去、時を戻さず、これからを考えましょう。

  19. 1669 匿名さん

    >>1666 組合員3 さん
    >いままで通り管理費の発生と相殺して減額請求してほしいしそういう総会決議だった。

    A管理組合理事長:
    この場合、組合員の所得を管理組合内部に留め置くことになり、組合員の自由な処分を阻害することになるので、管理組合の収益であると判断されかねません。

  20. 1670 通りがかりさん

    >>1663 匿名さん
    全員の管理費等振替口座へ振り込むのですか?相殺してもらえないならウチは別口座が良いです。あと振り込み手数料は誰負担ですか?

  21. 1671 通りがかりさん

    >>1670 通りがかりさん
    あっ組合員4です。

  22. 1672 匿名さん

    >>1670 通りがかりさん

    A管理組合理事長改め「なんちゃって理事長」:
    管理組合にはメリットがない内容なので、振込手数料は受取人負担が適当だと思います。

  23. 1673 匿名さん

    >>1671 組合員4 さん

    なんちゃって理事長:
    ミスは誰にもあることですから、気にしないでください。

  24. 1674 miya

    国税は管理組合所得を否定してない、ご自由に。
    miya管理組合の処理を容認するとの事で、
    同様の処理手続きを得れば、どの管理組合にも適用する。
    これが理解出来ない方が大人でも居るんですね。

  25. 1675 通りがかりさん

    >>1673 匿名さん
    組合員4
    当マンションは100世帯を超えて200世帯あるかもしれませんが、異銀行間だと振替手数料は800円超えますよ。同一銀行だと半額ですか確か、仮に800円×100世帯×12ヵ月で考えると年間約10万円以上の振替手数料支出になります。予算化もしていない、収入もないのに大丈夫ですか?アンテナ付けて組合支出って…心配で夜も9時間しか眠れません。

  26. 1676 匿名さん

    >>1675 組合員4 さん

    なんちゃって理事長:
    >>1672 を再掲します。
    管理組合にはメリットがない内容なので、振込手数料は受取人負担(つまり、組合員負担)が適当だと思います。

  27. 1677 miya

    >1659 国税局確認の朗報です、
    無意味な投稿があり、読み漏れ者が懸念されますので投稿。

  28. 1678 匿名さん

    何のために基地局に屋上を貸して使用料をもらうのか?
    管理組合の財政力強化のためとゆうのであれば管理組合所得
    コロナで倒産や派遣切りにあって生活が苦しい組合員のためとゆうのであれば組合員所得

  29. 1679 通りがかりさん

    >>1677 miyaさん
    無意味?傲慢な物言いですね。
    独裁老人らしさ全開でマンションでの言動が推察される投稿ですね。

  30. 1680 匿名さん

    なんちゃって理事長:
    税務署にすれば、マンションの管理などはどうでもよく、「甲社が支払う賃料は、管理組合を経由しているだけで、確実に組合員に支払われているという流れが確認できれば、組合員所得として認める」としたものだと思います。
    しかし、マンションの管理と重ね合わせた場合、この対応に納得する組合員がどれほどいるのかは疑問です。

    ~なんちゃって~

  31. 1681 匿名さん

    管理組合の目的外のことを総会決議しても無効なのでは。

  32. 1682 匿名さん

    >>1681 匿名さん

    なんちゃって理事長:
    問題があると思います。
    なにを隠そう、組合員1はわたしです。

  33. 1683 miya

    朗報です。

    川崎北税務署担当官から東京国税局に確認、
    本日、国税局の回答として税務署から連絡を受けました、
    その内容が下記、miya主張内容が間違ってない回答でした。

    以下を確実に実行する事で、区分所有者所得とする処理を認める。
    1、区分所有者各位へは持ち分に応じ分配
    2、支払を明確にする、この方法を税務署に示し事前承認を得る
    3、区分所有者が申告納税する事を周知徹底、継続実行

    miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
    過去5年分については、税務署としては容認できない、
    したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
    更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。

    以上であり、miya主張は正しかった事に、
    >1639 asanomi 税理士の主張も同様に正しかった事に、
    今後はasanomi先生のご活躍に期待します、
    全国の管理組合から事業廃止届が提出される、夢ではなくなった。

  34. 1684 miya

    国税庁と争って迄、区分所有者所得に何故コダワルのですか?
    管理組合が契約しても、区分所有者所得として国税が認めるのですか?
    日々税務に携わっている者には不思議でもないのです。

    miyaや浅野先生を冷やかしたり等は、この掲示板を読み書きしている有識者からは、
    無知な御方と思われてしまうよ。
    miya主張の意味合いついて、心底から質問する、これが賢人。

  35. 1685 通りがかりさん

    組合員が千円?二千円受け取る中から振替手数料は天引きですか?異銀行間だと800円前後、同一銀行間だとその半額程度、受け取る額は千円切るのでは?今までより減るじゃないですか。また世帯数にもよりますが、振込手数料で年間10万前後は消えるのでしょうね。これがmiyaが目指した結果ですか?あなたの税理論で誰か幸せになるのですか?
    収益は修繕工事など管理組合の必要な経費に充ててほしいと思うのが一般的な組合員の感情ではないですか。管理組合に入った金額が、全戸千円程度の割当があるなら組合員に還元せずに値上げ時期を繰り下げれば実質還元したのと同じでより有効に活用できたはずですよ。収益事業の申請を取り下げてはもうできませんね。管理組合の幸せより自己を優先する人に任せてはいけないという実例ですね。

  36. 1686 匿名さん

    >国税庁と争って迄、区分所有者所得に何故コダワルのですか?
    ans.それが民法の定める所有権の原則だからです。
    民法206条は「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と定めています。

    >管理組合が契約しても、区分所有者所得として国税が認めるのですか?
    ans.そうです。わかりやすい事例を示せば、例えば、お父さんの所有する土地を娘が賃貸契約をして賃料を得ても、お父さんの所得としてお父さんに所得税がかかります。

    そういうことじゃないのかな?

  37. 1687 miya

    お答えしますね、
    金融機関口座への振込、これは思い違いです、
    税務署に伺いをして決定した内容は、その時公開します。

    >管理組合の幸せより自己を優先する人に任せてはいけないという実例ですね。
    この意図しているところが分かりません、もう少し詳しく。
    通りがかりさん のマンションは本件を具体的に検討した経緯があるのですか?

  38. 1688 匿名さん

    >>1684 miyaさん
    数多くのコメントがありましたが、収益を分配するしないで結果が異なる理由は全く明らかになりませんでした。
    私が思うにおそらく税務署は、理屈はないが(必ずしも租税法律主義に沿うものではないが)、分配を受けた区分所有者において管理組合に代わり申告行為が行われるのであれば、大きな課税上の弊害はない(少なくとも貸付収益に対して非課税の状態が放置されることはない)ので、黙認するということなのでしょう。そうでなければ、元々の税務署の論理と今回のmiyaに対する措置を整合的に理解することができません。
    といっても、これは飽くまで個人的な見解にすぎません。是非とも税務署にどのような法解釈により当該措置を認めることにしたのか問い質していただきたいと思います。
    この点が不明のままではmiyaの勝利と言われても釈然としません。

  39. 1689 miya

    >1686 匿名さん 
    >民法206条は「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、
    >収益及び処分をする権利を有する」と定めています。
    少し追加します、
    殆どのマンションでは区分所有者所得とする方が管理組合所得とするよりも、
    はるかに納税額が少なくなる。
    個人事業者など確定申告をする方はこの所得税を納付する(miyaも該当)

  40. 1690 miya

    >1688 匿名さん
    仰せの通り全く同感です。
    税務署との協議において、本件収入は区分所有者所得である、
    区分所有者に分配、区分所有者が納税している、これが最低限の条件です。
    税務署は分配した事実関係を追及します、不服審裁決等も同じ内容。

    したがって、資産から生じる収入は資産所有者の所得、
    これだけでは税務署に容認して頂けません、
    この主張は、不服審判所への不服申立で詳しく述べるつもりです、
    この文脈等は慎重に検討したいと思っています。

    管理組合が契約した場合でも区分所有者所得にできる、
    これが容認されなければ先には進めませんので。
    税務署との協議は掲示板記述にはない激しいヤリトリでした、
    税法を理解した者同士の話、双方にとり有意義なものだったね、で終了。

  41. 1691 miya

    >1690 の追加
    管理組合総会で承認されるには

    この収入を区分所有者に支払せず区分所有者が所得申告して下さい、
    仮に国税が認めても管理組合総会での承認は得られないでしょう。
    miya管理組合では、この収入が得られたので管理費を値下できた、
    値下したのであるから、所得申告が必要な方は¥18000/年の申告を、
    なので、総会承認も何ら問題にならなかった。

  42. 1692 匿名さん

    >>1690 miyaさん
    5年分の課税処分の取消しを勝ち取ってmiyaは初めて勝利したと言えるのだと思います。現状では税務署との痛み分けと評価するのが妥当でしょう。税務署は現に徴税の実を上げるという実績を残したわけですからね。(現場担当者は将来のことより今の成績の方が重要なのでしょうから)

  43. 1693 匿名さん

    >>1691 miya さん

    ここの理屈が理解できません。
    なぜ、管理費の値下げにつながるのですか?

  44. 1694 匿名さん

    >>1693 匿名さん
    実際に金銭で分配するのではなく、管理費の一部と相殺することで分配したことにするのではないのですか。持分に比例して。

  45. 1695 匿名さん

    >>1694 匿名さん

    現在との違いは?

  46. 1696 匿名さん

    >>1695 匿名さん
    推測ですが現在このようなやり方で総会承認を得られていたものの、税務署には認められなかったということでは。

  47. 1697 miya

    miyaさんの様な方と話し合いが出来て良かった、
    税法を逐一説明するも、税法外れの事を言い出す、
    納税者の方々との協議は大変ですよ・・・

    ご自分のマンションの事と思い、ある程度税法を理解し、
    税務署に相談してみてください。

    miyaは最善を尽くしているので、税務署員とも気持良く終えた。

  48. 1698 miya

    miyaの評価について

    納税者として税法の範囲内での最善策を勉強してきた、
    不服審で認められるかは現状では分からない、
    否認されても、認められた今後の方が長く続き有利、
    本件成果の評価はmiya自身でする。

    頼んでも引き受けてくれる会計事務所探しは容易には見つからない、
    税務署と戦える会計事務所は少ないので。

  49. 1699 miya

    金沢の管理組合さんは弁護士・税理士に依頼、
    民事訴訟をして迄も区分所有者所得を主張していた、
    残念ながら敗訴してしまったが。

    不可解な課税と判決、当時如何なる発言が有ったか?
    この掲示板を最初から全ての方々の発言を読み直す、
    他人の評価はそれからでも。

  50. 1700 miya

    >1692 匿名さん

    勝ちました、何時発言しましたか?
    朗報です、この様に記述している。
    管理組合が契約、管理組合口座に入金、
    この場合でも区分所有者所得にできる、
    全国の管理組合にとって朗報です、とお伝えした。

    >税務署は現に徴税の実を上げるという実績を残したわけですからね。
    >(現場担当者は将来のことより今の成績の方が重要なのでしょうから)

    税務署統括調査官はそんな軽い気持ちで課税をしていません、
    課税漏れを起こさない様に、純粋な気持ちで課税に従事しています。
    税務署と協議すれば分かります。

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5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸